【こっちが本スレ】行政書士本職スレ 別記様式第129号【偽物注意】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
行政書士本職各位
令和5年2月4日
某行発 第130号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1656302411/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured ホームページ作成料金一覧
石下先生の講座
198000円
塩津先生の講座
165000円
かみやま先生の講座
156750円
独学応援佐藤先生の講座
66000円 ホームページは最初は一番安く作んなきゃだめなポイントだよ
1年後、事務所が存続しているかなんて分からないんだから
最初はとにかく安く作って、仮に上手くいくようになったら増強していけばいい 以前大阪会と大阪南支部をこの掲示板で叩いていたのが、会員権の停止がされ、大阪会が>>8を出したところみると収まった
この掲示板で彼女を擁護していた男性ぽい書き込みの主(女性かも知れないが)は処分されていない? 当該法人の代表の男性は止めてあげるべきだったんじゃないかな。一見冷静な方に見えるけど。
署名活動の旗振り役をやっていた京都の先生も、むしろなだめるべきだった。その他の親しい先生たちも。 この件のこと、誰も何も言わないな
なぜだかわかるか?
集団で攻撃的だからみんな怖いのよ それはありますね。たまに、「あまり感情的になりすぎないほうがいいのではないか」と諫言するツイートもあったんですよね。
でも、そうすると、たちまち、法人のスタッフ総出で集団で反論してくるから、もう、みんな腫れ物の扱いで、距離を取るようになってしまった。戦略ミスですよ。 埋め立て先生とは?
ここ最近ワッチョイスレを立てては相手にされずに発狂してるワッチョイスレスレ主を自認する行政書士の人
特徴
・ワッチョイなしスレにも書くがレス内容や態度が非情に悪く性格が悪いのも隠さない
・行政書士であることをを異常に誇る
・やたら行政書士しか解らない事を言いたがる
・やたら(笑)自分以外を無資格者にするw
・ワッチョイスレで自演もしてたが飽きたのかもうやめた
・今は寧ろワッチョイスレの賑わいを妬むばかりで自ら立てたワッチョイスレを盛り上げようともしないw
・思いどおりにに行かないと女の様に簡単に情緒不安定になるw
・ついにはワッチョイスレを連日埋めるw 日曜にも現場に行って測量して、やっと農用地除外申請の目途が立った。これで間に合う。
今月末が締めだからホッとしてる。
確定申告に追われて手を付けてなかった月末までの案件があと一つ。(公益法人の定期提出書類の作成)
一息ついたら始めるか。 行政書士の本買いました
高卒だけど勉強しようかと思ったけど全然モチベ上がりましぇん >>16
だから高卒なんですよ
それに行政書士なんてなってもちっとも嬉しくないのでモチベ上がらないのは必然 >>17
いま本の憲法のところ読んだけど面白かった
でも国家資格じゃないですか?
不遇な資格なんです? 財産管理も、司法書士と同じく業務認定になったことって凄いことかと思うんだけど。割と反応薄いね。なんでだろ。
炎上していいネタなのに。 たしかに、その凄さがよくわからない。現役行政書士だけど。民事はいいや。 バックオケだから、財産管理で裁判、申告、登記が発生したら、専門資格にふって、バックもらう。最強、最悪w そういえば懐かしのNexus7にはGPS付いてたなあ 人生のターニングポイントを
良い方向に向けるために
「リタクラウド株式会社」の代表の中村です。士業法人グループとして、リタクラウド社会保険労務士法人・リタクラウド行政書士法人も運営しております。
私のキャリアとして、海外現地事業・外国籍人材紹介に長く身を置いておりました。いくつかの海外現地で事業を展開もして参りましたし、さまざまな種類のビザ取得サポートも実施し、外国籍の方々の日本での活躍の支援もして参りました。
「技術・人文知識・国際業務」「留学」「技能実習」の領域に関しては、7,000件を超える申請サポートをしております。今となれば簡単に7,000件と言えますが、それぞれドラマがあったと記憶しております。関わらせていただいた皆様の人生のターニングポイントだったと思います。
私たちは、そのターニングポイントを良い方向に向けるためにおります。「許可」という、結果にこだわることはもちろん、完全成功報酬体系をとり、一人でも多くの方々の「明るい未来を創る」サポートをしてゆきたいと考えております。 こんなときこそ、絶対Kawauchi先生と仲良くします\(^o^)/会ったことないですけど(笑)💞尊敬する三木ひとみ先生のこと発信して下ったから😊💐ちなみに石下先生は、弊所行政書士2人ともともとFBフレンド、昨年DMで行政書士会の改革のため協力お願いするも既読スルーでした(笑) 年間2万件のビザ申請の受付なんて当たり前でしょう!
One Visaなる行政書士法違反の疑いのある民間サービスを株式会社Residenceなる会社が行っている。
この会社のCEOの岡村アルベルト氏、品川の入国管理局で受付窓口現場責任者として年間2万件のビザに携わった経験があると豪語しているから笑わせる。
そもそも、東京入管の申請窓口業務は、3年以上も前から民間に委託されており、そこで働いている日本人又は外国人は、基本的には時給千円程度のアルバイトなのである。
毎日、700件近い申請が嫌でもやって来るのであるから、スタッフ1人あたり70~100件は受付しないと到底片付かない。
仮に、1日80件受付したとすると、1ヶ月22日間で1,760件となる、これを1年間(12ヶ月)務めると、あらあら不思議、2万1千件になるのである。
つまり、東京入管の申請受付のバイトとして1~2年間?働いた経験があります!と正直に言うべきなのである!
年間2万件どころか、それ以上の受付を数年に渡って処理しているベテランの方々も実際沢山いるのである。
ちなみに、窓口で受付を行っている方々は、審査ではなく、申請書中に記載漏れは無いのか、添付すべき書類が添付されているのか、といった基本事項のチェックだけで、中身を見る時間など全く無く単なる流れ作業で処理している筈なのである。
これを「どういう書類の作り方をすると申請が通りやすいか、といった深いノウハウまで持っているのが強み」と豪語しているようだから笑わせる。
仮に、国家資格者でもなく、守秘義務も課せられていない岡村アルベルト氏が、理由書や添付資料の中身まで本当に見ていたとすると、これは受付の職務の名を借りた単なる覗き見行為でしかない!
行政書士でも無い、こういった無資格外国人によるビジネスに是非皆様ご注意いただきたい! スーペル行政書士事務所
千代田区飯田橋2-5-1 SNビル502
【運営会社】
ヒロキ株式会社
代表取締役 葛城裕基
世田谷区上北沢4-19-12-704
03-4362-6292 080-3712-3456 石下先生からの熱いメッセージ
フリーターから29でITスキルも営業経験も実務能力も人脈もない中で独立。
環境系でいくと決めて、まずは産廃と古物をメインに据えてブログとホームページ集客メインで少しずつ数字を上げつつ、アメブロで士業イベントや経営者向け勉強会を開催しアナログ営業も強化。
3年で1000をやっと超え、3000くらいの6年目に法人化、そこから入管業務、融資業務にも力を入れて法人化から3年で1億越え。
で色々あって落ち込んだところにコロナも追い打ちがありつつも、拠点展開からの全国対応、協会コンサルや産廃の施設系、M&Aなど単価高い業務の設計をしつつITツールを積極活用して効率化を進めたりなんだりで今に至るわけですが、ちょうど法人化10年ということでこうした過去を振り返る機会を作ることになりました。
開業してすぐにリーマン、持ち直したら東日本大震災、入管専門の事務所をMAしたらコロナとか、ここではいえない失敗や悲しい出来事もあったし、何度もヤバい危機がありつつも何とか乗り越えてきました。
まだまだこれからなわけですが、一区切りでもあるのでこれまでやってきたことをまとめたいと思っています。
扱ってきた業務も産廃や建設、入管などが中心なので王道と言えると思いますし、東京,大阪、川崎という大都市だけでなく宇都宮でもやってきたので地方との違いも理解はしてますし、開業前に何か強みを持てたわけでもないので、比較的再現性のある話なのではないかと思っています。
それぞれ売上の壁はあったし、組織の壁もあったけれど、どうやってそれらを打ち破ってきたのか、それぞれのフェーズでやってきたことを整理してお伝えできればと思います。
まずはセミナー形式というか対談という形で掘り下げつつ、それを書籍化する流れで考えています。というか来月にはこの企画が始まりますのでまた詳細はご報告できればと思います。 皆さまこんにちは!
元CA行政書士の大石聖子でございます。
内容証明。私は、ご相談だけでまだ実際に業務として取り扱ったことがありません。
ただ、私自身で取り立てたい債権があるので(笑)自分のやってみようかな?
先日、行政書士先輩方との飲み会の席で、
「飛び込みでいきなり内容証明作って?ってお客さんが来た?。」
という話から、内容証明談義になりました。
その先輩は、「とても良くあるケースでひな型に当てはめるだけ」
だったから、15,000円いただいたよ?とおっしゃてました。
別の方は、「私はいつも30,000円」だそうです。
以前弁護士の方から聞いた話だと…「依頼人の名前で出すときは、6,7万。
自分の名前(弁護士として)で出すときは、桁が上がる。」だそうでした。
ですよね?それを看板代って言うんですよね?
ちなみに、私がご相談いただいた案件はすべてマンションの管理費滞納です。
そのことについて、先輩方に質問しました。
先 「請求は幾らくらいなの??」
私 「4、50万円位じゃないでしょうか??」
先 「じゃ、内容証明には123万円位で書いておけば。」
私 「え?高すぎですよね(笑)?」
先「いいのいいの。内容証明はただのお手紙だから。根拠はいらないの。
暑中見舞いになに書いたっていいでしょ?」
確かに、内容証明の内容に法律的な強制力はないので…なに書いても良いってことはわかります。
ようは、相手をビックリさせて、どうにかしなきゃ?と思わせることが大切なんですね!
ツボを教えていただきました(^O^)/
払って欲しいの金額×5位でとりあえず出してみよう! 株式会社エックステンド/日中行政書士法務事務所
1 :上松勝己/行政書士:2012/12/06(木) 14:36:09.00 対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他: 内容が全て中傷誹謗です。新宿区警察署に調査がもう頼んでいます。担当の警察は、詳しく調査のため、掲示したページを画像化して保存した。
本事務所は、法律・法則に従って、真面目に運営している行政書士事務所です。
ですから、メーセッジが削除してお願いします。
これから、「上松勝己」・「株式会社エックステンド」・「花田美智子」・「冬錦梁」に係る掲示が全て削除してお願いいたします。 石下先生からの熱いメッセージ
こういうのやるとまた外野でギャンギャンいう人もいそうだけど、自分なりには行政書士事務所単体で4拠点、13人の正社員と4人のパートさんの規模にしてきた経験から、営業や集客、経営面、マネジメントや人事評価などの仕組みづくりとかはこれから開業する人やもっと事務所の経営を安定、成長させていきたい人に役立つこともあるのではないかとは思ってます。
もちろん少しでも参加される方にお役立ちいただけるようにしっかり頭の中を整理して、出し惜しみなくお伝えしますので、お昼どきですし、興味のある方はご飯食べながらでもぜひご参加くださいませー 石下先生からの熱いメッセージ
29までフリーター、ITスキルどころかワードやエクセルもろくに使えない、お金はもちろん営業経験もないところから、産廃メインで開業し、6年目に法人化、そこから4年で億越え、今年で法人化10年、全国4拠点で17名の事務所にしてきたこれまでを振り返ってお話ししたいと思います。
数えきれないほど失敗してきたし、もうヤバいなという危機も何回も乗り越えてきたからこそお話できることがあります。
横須賀さんのやつはあまり事前打ち合わせずにライブ感たっぷりだからドギマギするけど楽しい笑
当日はできる限り質問も受け付けますので、今までのこともだけどこれからの事やグループ化、関連事業、今仕掛けてることなんかも話したいと思います。って時間足りないか。。
*無料*【9/21】緊急開催!たった1時間で15年分の行政書士事務所経営ノウハウがわかるセミナー 石下貴大×横須賀輝尚|横須賀輝尚 | @pcjyokosuka #note note.com/yokosukateruhi… 大石聖子先生からの熱いメッセージ
新たに数百人規模の特定技能1号申請のご依頼を頂きました😊
特定技能1号は最長在留期間が1年なので毎年更新があります。
現在の案件と新たな変更更新を合わせると毎年数千件取り扱うことは確定(計算ができない💦)
うちは特定技能制度が発表された頃から積極的に取り組んで来ました。
コロナ期間のせいで何か大人しくなった自分を感じる…
以前はあちこちガンガン出掛けてたのに。
ミラノ支店計画も実現したいな💫💞😆
#行政書士法人セイントオフィス
#特定技能 副業で学生時代にとった行政書士登録したけど、周りのバカさ加減に絶句した。 特に執行部。程度が低いチーパッパ。
行政書士なんて支部いらないじゃん。都道府県に一つ単位会があるだけで十分。馬鹿みたいな球技大会とか、仕事がなくて交通費目当てで理事してる奴らばかり。 政治連盟って何してる?会費で酒のんで傷の舐め合い。
特定行政書士って何の意味があるの?
審査請求なんて本人名ででやるし自ら扱った事件限定なんて舐められてるだろ。申請取次講習も丁種封印の保険も全行団の酒代稼ぎのカモ。ひよこ狩りで味をしめてるからたちが悪い。 石下先生からの熱いメッセージ
なぜ事務所は成長し続けないといけないのか?
もっと稼がないといけないのか?
それは従業員の給与をあげていきたいからです。
ただでさえ物価高です。不透明な未来のにむけてより選択肢を持った生活を保証するためには、事務所としてより売上を上げ、従業員に還元するしかない。
だからこそ人事評価制度を一新して、基本的には毎年給与や賞与金額が上がっていく仕組みに切り替え、10月から運用をスタートさせます。
早速まあまあ人件費が上がりますが、従業員が安心してやりがいを持って働ける場を作るのが経営者の仕事。もっともっと上げていきたいし、それができるように売上や利益率を高めていけるよう、いい仕事をより多くの方に届けられるように日々精進。 ゆうせいって人がブロックされて「なんでや!」って言ってたけど杉井先生明らかに危害加えそうもない人までブロックしまくりだな
河内先生とかは仕方ないけど粘着してこないような人までブロックは逆効果
疑問や失望や余計な反感買うだけ ●
人生のターニングポイントを
良い方向に向けるために
「リタクラウド株式会社」の代表の中村です。士業法人グループとして、リタクラウド社会保険労務士法人・リタクラウド行政書士法人も運営しております。
私のキャリアとして、海外現地事業・外国籍人材紹介に長く身を置いておりました。いくつかの海外現地で事業を展開もして参りましたし、さまざまな種類のビザ取得サポートも実施し、外国籍の方々の日本での活躍の支援もして参りました。
「技術・人文知識・国際業務」「留学」「技能実習」の領域に関しては、7,000件を超える申請サポートをしております。今となれば簡単に7,000件と言えますが、それぞれドラマがあったと記憶しております。関わらせていただいた皆様の人生のターニングポイントだったと思います。
私たちは、そのターニングポイントを良い方向に向けるためにおります。「許可」という、結果にこだわることはもちろん、完全成功報酬体系をとり、一人でも多くの方々の「明るい未来を創る」サポートをしてゆきたいと考えております。 私は行政書士ではないのですが、行政書士の皆さんに質問があります。
私の伯父さんが相続人の遺産分割協議に、伯父さんではない相続人に肩入れする形で行政書士(公務員上がりの無試験行政書士)が入ってきてた結果、伯父さんの取り分が減らされました。
しかも、その行政書士の報酬が百万円だったのですが、これって弁護士法違反だし、どう考えても弁護士の報酬額ですよね。
私の母がこの話を聞いて憤慨し、行政書士会に問合わせたら、担当者は
「私はそんな高額な報酬は聞いたことがない」
との回答だったそうです。
行政書士会ってこういった情報を得ても、その行政書士に対して調査や不利益処分はしないものなのでしょうか?
もしそうならば、次にこのような悪徳行政書士がいた場合は弁護士会に相談しようかと考えています。
この話を最近改めて伯父さんから聞いて私も憤慨し、このような悪徳行政書士に反論できるように行政書士試験の勉強して、頭が悪いので三年かかりましたが、令和四年度行政書士試験には合格できました。
できるだけ要約したつもりですが、長文になってしまい失礼しました。 紛争性のある遺産分割協議書に関与することは、司法書士・税理士・行政書士ともに不可だからね 大石聖子先生からの熱いメッセージ
日本行政10月号が届いたけど。
今月は処分事例がなくてガッカリだわ。
(ページ逆から開く人8割だと思う)
月に一度のお楽しみなのに😢 スーペル行政書士事務所
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ヒロキ株式会社
代表取締役 葛城裕基
世田谷区上北沢4-19-12-704
03-4362-6292 080-3712-3456 石下貴大×横須賀輝尚
行政書士開業から、
年商1億円までのプロセス
行政書士としての“王道の経営術”の
すべてをあなたのものに。
https://goal10th.legalbacks.jp/ 石下貴大
基本的には過ぎたことを振り返りたくはないし、未来を見ていきたいとは思うけど、多大な迷惑をかけておいて、のうのうと小綺麗にみせてやっているのがどうにも我慢ならない。
対応も不満しかないからさすがに行動するしかないか。 石下貴大先生からの熱いメッセージ
正式に某支部での講師のご依頼。お初の場所なので楽しみだし光栄です。今のところもう1件も某県会からオファーをいただけそう。
これまでのべ20以上の県会や支部会でお話をさせていただいていますが、行政書士の学校は会と対立するのではなく補完するものであり、立ち上げ当時から変わらずに、雇用が絶望的に少ない行政書士業界において、どこにいても、横断的な業務について、その業務の実績が豊富な専門家からしっかり学べることを大切にしています。実際に実務で相談したいときの対応も充実させています。
業界の底上げや活性化、そのための学びの充実は必須だと思っていますので、行政書士会や支部会から呼んでいただけるのはとてもやりがいを感じます。
他にも税理士会や行政書士の有志での勉強会、士業向けのコンサル会社などからもオファーを頂いてきましたが、常に最新の情報、そして積み重ねた経験からの生の声を届けられるように日々精進します。 大石聖子先生からの厚いメッセージというかベラベラ
ウチって実は上場や大手企業様からのご依頼が多い。
大手企業の方が業者選びはシビアよね。
3社以上に見積もり取る決まりってところもあるし。
安ければ良しってことでもない。
「実績、セキュリティ&価格」
バランスが大事ってこと。 石下貴大先生からの熱いメッセージ
先日のM&Aバンクさんのyoutube出演をご縁に福岡の社長様と補助金のMTGをし、続いて愛媛の公証役場と一般社団法人の定款認証。
許認可はまだまだ現地に行かなくてはいけないものが多いし産廃の施設系のように現地確認が必須なものはあるけれど、確実に電子申請+WEB会議で多くの業務が進むようになる。
だからこそ支店展開したり、各地の士業の先生方と提携を進める中で全国対応ができる基盤を早めに作ってきた。
AI活用もだけど、起こり得る未来を予測して、仮説を立てて、実行に移す。それがハマればアドバンテージになる。そのためにしっかり何が起こるのかを学ぶこと。学びを止めたら成長はない、むしろ生き残れない時代になると思う。なんとなくやれて来た層が今後はヤバいと思う。 なんとなくやれて来た層とは、ずいぶんと馬鹿にしてくれるなw 紛争性のある遺産分割協議でも登記については司法書士は出来るんだよなこれが 紛争性のある遺産分割協議で司法書士が登記なんかするかよ😅
そんな事を言うからオマケ先生は疑われるんだわ どこでも唐突に司法書士の話題ぶっ込んでくんなよ
大人の発達障害か? 次はここに集合しなさいとオマケ先生が皆さまに号令をかけたと善意解釈😅 シャルロッテ
シャルロット
シャロルッテ
シャーロット
シャーロッキ 質問者さん
石〇氏と古〇氏なら、先生と一晩飲み交わせば、古〇氏となら仲良くなりそうな気がするんですけどね。イキり体質だけど、本質的に年上と目上の人を立てそうな気がします。そこは先生の人柄でなんとかなると思います。石〇氏は、ガチな気がするので無理っぽそう。
5時間前
Kawauchi Kenjiroさん
情報商材屋さんと飲んで何が面白いのだろう。 以前からお伝えしていた産廃の施設系の勉強会のための意見交換会ですが、12月4日に上野で開催予定となりました。
14条許可、15条許可、施設設置許可、51条但書許可に加えて測量やアセスなんかについても学べる機会にしていきたいと思っております。
弊社でも最近はこれらに加えてグレーゾーン解消制度を利用して新たな処理フロー、リサイクルフローに挑戦しようとするお客様も増えてきましたし、環境領域のスタートアップも増えてきており、世界的なアップサイクルやSDGs的な視点、国内でもGXと言う言葉が動き始めている今だからこそ、全国的に廃棄物について知見を深める勉強の場にしたいと思っております。
今回は意見交換会をリアルで行いますが、遠方の方からはハイブリッドの要望をたくさん頂いておりますので、その可能性も模索しながら皆様の意見を集約しつつ作り上げていければと思います。
興味のある方はコメント、DMお待ちしております! 翻訳(石下先生自分が作ったサイトの著作権侵害の時はTwitterで公開しながら対応したのに自分が加害側になったらだんまりは筋通らんとちゃうんか。)
みんな冷静になろう!ダブルピース! 紛争性のある協議書や示談書を行書が作成できるか否か、とか何とかいうんだけど、
原則として、行書の業務範囲においては、
権利義務に関する書類の作成代理や代理人として作成するのが業務なのだから、
当該権利義務に関する書類に紛争性があろうがなかろうか関係ないわけですよ。
要は、紛争の当事者の一方を代理して示談行為等を含む紛争解決行為等を、
報酬を得るなどの業務として行えば、弁護士法等の独占業務に抵触した場合において、
弁護士法違反になりうる、ということだからね。 従前の行書法は最近では適時法改正により、業務範囲の拡大がなされており、
昔はなかった代理権が付与されているし、目的規定上においても、
国民の権利利益の実現が行書の目的として明らかなのだから、
必ずしも、行書の業務範囲として、紛争解決業務が直接弁護士法に抵触するわけではない。
すなわち、依頼人の権利利益を実現する範囲において紛争処理を代理したところで、
業務上、弁護士法違反にて取り締まられる理由はありません。 実は、弁護士法はH16年に弁72条において、重大な改正がされており、
それ以降、弁護士法以外の法律所定の範囲は、弁護士法違反ではなくなった。
行書法所定の範囲においては、弁護士法の影響を受けることはないので、
行書法を適時改正すれば、その範囲が行書業務の範囲が明らかになるのであって、
もはや、非弁などという概念は過去のものになった。
おまいら、わかったかね。 >>75
8万払って何の仕事ができるんだよ 実質的に少し大きめの徽章を8万で買うだけ 大き目の特定バッジは、8万円以外の別料金ですよ。
ワイは特定行書だから、スーツ襟には特定行書徽章が輝いてるよ。(どーだ、おまいら)
単なるヒラ行書が特定付与によりうる御利益としては・・
1 行書証がゴールドカードになる。(特定付与と記される)
2 ヒラ徽章から特定徽章になる。(弁護士徽章と同じくらいの大きさ)
3 従前の単なるヒラ行書が、一転して大先生になる。(なんちゃって)
4 紛争代理が業務範囲になる。(半弁護士のイメージ、弁護士法3条所定の範囲)
5 ヒラ行書どもに対して、ひかえおろう、と公然と常時上から目線になる。
6 名刺に「特定行書」とデカデカと表現できる。
7 偉そうになり、横着となり、明らかに偉いさんに見えるようになる。
まあ、そんなとこかなw へへへ >>76
特定行政書士制度とは
従来、不服申立ての手続は国民が行政機関に対して紛争の解決を求める法的な争訟手続的な位置付けとされ準司法手続であることから弁護士にしかできない業務でした
行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を受けて試験に合格した行政書士(特定行政書士)に限り「官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立て手続の代理業務」が行えることになりました 特定考査の難しいところは、過去問も正答も公開されないことで、
対策のしようがないところがミソなんだろうよ。
合格率は60%〜70%らしいけど、これも非公開になってる。
正答率も60%程度で合格らしいが、これも非公開で不明。
ディズニーランドのスペースマウンテンみたいなもんで、
真っ暗で何も見えないジェットコースターだなw
問題は難易度は高い印象。 特定の受験者の3人に1人は確実に落ちてるらしいので、
誰でも簡単に合格できる試験でもなさそうだね・・
8万円支払って、不合格になったら、ガックリしちゃうねw
また、来年受験しないとw 元々示談書や契約書もお互い納得の上だけど書面だけ作っときましょうと
いう場合に行政書士の出番となるわけだけど稀な場合。
簡単なイメージは接骨院が行政書士。 特定受験者にヒアリングした結果、70%くらいが合格ライン
60そこそこだと落ちてる 石下貴大×横須賀輝尚
行政書士開業から、
年商1億円までのプロセス
行政書士としての“王道の経営術”の
すべてをあなたのものに。
https://goal10th.legalbacks.jp/ twitterはみんな好き勝手呟けるのが良いところなんだと思いますが、だからこそ事実と異なる事でもさも正しいかのように普通に流れてくるので注意は必要です。
例えばうちの事務所はセミナーで儲けてるかのような投稿を見かけましたが、行政書士法人の売上とセミナー事業の法人の売上は当然に違います。別法人なんだから当たり前なのですが…GOALの正社員13名とパートアルバイトの4名は普通に行政書士業務やってます笑
なんなら他に株式会社ボランチや株式会社GOAL、電子契約の会社はやってる事もメンバーも違うし当然別会計です。これらのグループ全体の売上(自分が代表や取締役のもの)は個別にそれぞれ目標設定しています。
他にも訴えられた事実もないのに訴えられてるだとか、キングって自称してるわけじゃないのに自分で言ってるかのように言われたり(主催者の方的には王道って意味だそうですが)、あいつは実務やってないとか(むしろやらないようにしたいです…)他にも色々適当な嘘というか思い込みなのかわかりませんが、あなたがうちの何を知ってるの?というようなもの、事実と異なる発信をされる方はいらっしゃいます。印象操作したいのかなんだかわかりませんが…
まあそういうものだと思って相手にしない、ヤバそうな人はリアルでも距離を置くようにSNSもミュートやブロックしたらいいと思います。一定ブロックの向こう側からのぞいてくる方もいるようですが、こちらが見なければ済む話です。
人は発する言葉、受け取る言葉で影響を受けるものだと思いますので、どんな人と付き合うか、どんな言葉に触れるかは大事にしていきたいと思います。 石下貴大×横須賀輝尚
行政書士開業から、
年商1億円までのプロセス
行政書士としての“王道の経営術”の
すべてをあなたのものに。
https://goal10th.legalbacks.jp/ 青猫先生がTwitter更新しなくなったの何か事情あったのかな 埼玉の500万くらいのボロ屋に住んでるのにw
この界隈は偽物しかいないな
セミナー屋も住所は墨田区
パパ活やってる女行政書士も馬鹿丸出し 女行政書士のSNS漁るにとどまらずストーカーかお前
行政書士は芸能人でもなんでもないただの一般人、個人事業主に過ぎないからな
勘違いしてやり過ぎんなよ 行政書士なのか
本の帯は
TikTok配信
投げ銭でかせいでます!
でよいよな >>90
はい、コピペすることで、誤解がとけると判断したからです。
僕は法的手段を匂わせたことはありません。 本業とセミナー業は別法人という、ある意味当たり前のことを強調する一方で、「セミナーでは儲けていません」とは言わない(言えない)んだな。
「セミナーもビジネスの一環としてやっています」と公言すればすっきりするんだろうけどセミナー業は情報の非対称性を前提として成り立つものだから、セミナーで儲けています=ひよこさん、たまごさんから儲けさせていただいていますという構図が推認されてしまうわけで、そこが苦しいところなんだろうな。それでも「策士、策に溺れる」よりは堂々と渡り合った方がいいと思うけどね。 いつも行政書士のマーケットが他士業に比べて小さいと愚痴ってるから複数の収入源を確保しようとしてるんだろうね 支店展開とか言って、あまり利益の出てない事務所に甘い言葉で近寄り支店化して、そこが元々持ってる顧客を吸い上げて、歩合制にして飼い殺す。
そこから不満が出て辞めると言い出すと、はいそうですかと言いながら最初に取った顧客は返さない。
これ、どこぞの行政書士法人の話。
鬼畜だね。 宅建りました
行政書士になりました
色々やりました
結婚したけど
承認欲求強すぎて
◯◯しました
病みすぎ女めどくさ 宅建りました
行政書士になりました
色々やりました
結婚したけど
承認欲求強すぎて
◯◯しました
病みすぎ女めどくさ Haruka先生が、露骨に女で売ってて、なんかつらい そういうキャラじゃないと思ってたのに
中途半端にかわいいと、かえってつらい 本業でストイックに頑張ってほしかった 与太郎、時間の問題でまたヤケドするな
もう少し学習能力あると思ったが トアルと五十歩百歩だったか >>101
顧客ほしいな〜 顧客と言えるほどの客いないよ こういう売り方の原型を作ったみやぎが悪い
みやぎ以降、若い女行政書士は、目指せあやなみ状態になってしまった >>111
こういう、キャラで売る士業もうんざりだな
マーケティングの本読んだら、「ブランディング」と「差別化」と書いてあったので、ボクも試しにやってみましたみたいな
この原型は古川あたりか どんなに営業してなくても、車庫証明の依頼だけは、やたらと電話が来ると思うんだが
車庫証明も来ないというのは、よほど高い料金設定にしてるんじゃないか
関東LINEグループなんか、主催者の先生、新人に5,000円でやらせてる
それでも早い者勝ちみたいな雰囲気で、新人の先生方が飛びついてくる 5,000円の案件に プレミアムプラン
580,000円(税込 638,000円) 自分の機嫌は
他人任せです!
病んでます!
今から
投げ銭お願いします 実務未経験で、開業1年目で2400万円、開業2年目で8700万円とは、こりゃまたゴッツイ数字ですね
そのリンクの先生
本業の業務は何だろう 石下貴大先生からの熱いメッセージ
今日のセミナーの準備に何時間かかったろう。
今日だけで4時間はかけてる。
できるだけ深く、広く、そして最新の情報も詰め込もう、実務面は当然だけど、営業や集客、顧問契約なんかについても言及したいし、業界のトレンドや今後の展望なんかも伝えたい・・・ってなったらどんどん手が止まらなくなりました。
毎年おなじ資料など使いません。毎年僕たちも経験値が増えているし、業界のトレンドも変わる、制度も変わるからです。
改めて久しぶりに自分が話すセミナーの準備をしてて他の行政書士の学校の講師の先生方に感謝の気持ちが湧いてきました。めちゃくちゃ忙しいのに、いつも素晴らしい準備をしてくれて、当日も長時間にわたり情熱込めてお話いただいてありがとうございます。
今日は自分が出し切ります。 今時、ストレートカットの家庭用シュレッダーを業務に使用している人がいるなんて・・・・
まさか、自称行政書士会のトップランナーの行政書士法人の代表がそのようなことはしないですよね。
クロスカットやマイクロカットのシュレッダーや溶解処理ができないのか?年商1億円あってもこんなレベル・・ 年商1億くらいじゃほとんど手残りないでしょ
個人で1000万の事務所の方が実入りは良さそう 売上を一億未満にした方が、残りは良いだろうな。できるはずだしな。自分の利益を半ば無視して、行政書士界隈の発展に寄与したいという男気を感じるぜ。それでも2000〜3000くらいの収入はあると思うが 売上3000万くらいなら、一億より、ある意味実入はいいかもな。
1000万くらいじゃ、サラリーマンよりはマシなレベル 石下貴大先生からの熱いメッセージ
来週の外国人雇用関係のイベントに向けてチラシが届きました。僕はこの領域は全くの門外漢ですがそのイベントもしっかり参加します。
うちの事務所は産廃、建設、運送中心の許認可、VISA関連、補助金や融資の資金調達に社団やNPO中心の法人と4部門をそれぞれ専門チームに分けて専門性を高めています。
元々個人事務所で専門性高くやってたメンバーが入社してくれ、彼らの下に人をつけ育成してチームを作って来ました。
そして横断的に経営全般を見る経営企画や営業チームも作ってやっと組織の基盤ができて来たように思います。
それにしても夏休み後すぐに写真撮影だったから1人だけ顔面が黒い。 大石聖子先生からの熱いメッセージ
代表が全くその業務に関与していないという法人もありますよね。
責任者とかチーフとか肩書きを与えて、何かあったら全ての責任を押し付けそうです 石下貴大先生からの熱いメッセージ
うちは入管専門で10年個人でやってた方をチームリーダーに、大阪で入管専門の事務所を経営していた方を大阪支店長にして、東京と大阪で8人体制で入管業務を行っています。
GOALは入管含め4部門をチーム制にしていますが、入管チームが最大のチームです。でも昨年の売上は許認可の方がわずかに上ですが。
元々個人でやってた人間が自分以外に6人いること、行政書士歴が10年以上なのが4人、うちに勤続10年目も4人いるのも強みだと思う。 大石聖子先生からの熱いメッセージ
私、入管業務歴10年ちょっとだけど。
今から私の顧客情報を持ってどこかの法人に合流するとしたら、年収3,000万円はいただかないと。 年収数百万で他人の法人に勤める人の気がしれないなw かようまりの司法書士が自身の住民票不正取得の行政書士について動画
挙げてるな。2回目だな。こんなに拡散されると行政書士にとってダメージ
が大きいだろう。 石川智也先生からの熱いメッセージ
これについて、またご意見ある方がちらほらいらっしゃるようですが・・・
そもそもウチの事務所で誰を採用して誰を不採用にするかは、私の判断ですから・・・
それについてとやかく言われても困ります😑
過去の試験の判例にも出てきたでしょ・・・企業側採用の自由って。(宗教の自由)
せっかく応募してもらっても、ウチでは脈なしよってコトでお知らせしたまでです。
で、実務を経験したい気持ちはわかりますが、それをウチに求められても困るのです。
そもそも私だって未経験からの独立です。
どうやって実務を学んだか?
そんなの自分で考えて調べなさいよ。
それくらいのバイタリティがなきゃ、そもそも経営なんて無理だと思ってます。
何でも人に頼るな。
頼ってるうちは独立なんて視野にも入れない方が良い。
独立したら全て自分の責任。
でも今は、色々な実務セミナーなんかもあるんだから、そちらを受講する手だってある。
ヒヨコ狩りとか言われてもいますが、有益なセミナーも確かにある。
それを選ぶのも自分の責任。
そして最後に
そもそもウチでは有資格者を募集なんてしていない🤣 >>134
こいつ随分偉そうだけど相当儲かってるのかな? 石下先生は、やはりTHE KINGだった
今週は月曜がアマテラス(amaterrace.or.jp)の理事会の後で懇親会、火曜が士業100人の表彰イベントで九州の活躍されてる社労士の先生方と飲んで、水曜が行政書士の若手との飲み会、木曜が美食でオシャレな弁護士と日本一のエクセル本の著者との会食で、昨日は士業の皆様とキングダム会と平日全部飲み会。
リアルで会うとなんかtwitter大変そうと心配をいただくのですが、ミュートやブロックのおかげでなんのストレスもなく日々twitterを楽しめてます。
価値観や環境は人それぞれだし、人生はあっという間なのだからリアルもSNSも気の合う人、付き合いたい人との時間を大切にしたいものです。
なので週末はtwitterや仕事もほどほどに家族時間を楽しむとします。 私たち行政書士事務所ネガティブイノベーションは行政書士なんでしょぼい範囲を消極的に創造します
なんちゃって弁護士(ホントは法検アドバンストコース合格のF欄ロー5振博士のパラリーガル甲田A男)、
(F欄ロー5振博士の)行政書士乙田B男、
なんちゃって不動産鑑定士(ホントは宅建合格のF欄ロー5振博士のパラリーガル甲田A男)、
なんちゃって司法書士(ホントはビジ法検定1級合格して住宅診断士合格、競売不動産取扱主任者合格と敷金診断士合格、賃貸不動産経営管理士合格、土地活用プランナー合格のF欄ロー5振博士のパラリーガル丙田C男)、
フィナンシャルプランナー(FPはAFPまでしか合格してないF欄ロー5振博士のパラリーガル甲田A男)
海事代理士(ホントは何度も行書落ちてるF欄ロー5振博士のパラリーガル丙田C男)
私たちはネガティブイノベーションです!
略称ネガイノ(願いの)には、儲かるように願いの〜込められた名前ですっ!
できれば法人化して全国展開したい願いのネガティブイノベーションです!ヨロ 行政書士事務所じゃ資格者雇う余裕なんて無いわな〜
まして、勉強したいとか言う人は〜 ショボい法律資格持ってたら行政書士法人とか
雇ってくれそう >>141はミス
ショボい法律系資格をたくさん持ってたら行政書士法人とか雇ってくれそう
だった。 >>138
宣言したにもかかわらず週末にTwitterめちゃあげてるしw
要はそういう人なんでしょうね。 いい年した大人が集まってアニメについて語るとかどうなんだ? あやなみ先生や前いたしじみ先生みたいな声優や地下アイドルにいそうなレベルでも美人美人チヤホヤされるんだもんな
若い女は目指したくなるやろ こいつは行政書士の飼い主?
稼げない行政書士の先生が、Aコモンズ会員の行政書士の先生に意地悪するのやめて欲しい🥺
稼げない行政書士の先生は、お暇かと思いますが、Aコモンズ会員の先生はお仕事でお忙しいから、それに時間使わせたくない‼ >>146
女子アナやモデルみたいな美人よりも素朴で良いじゃん 何か見てると行政書士が行政書士のメソッド等の商材などを売りにしてる
事務所が依頼を放置で処分されたりとか多いしもういい加減に合格者数
絞って試験を難化させていくしかない。他士業が受かるような試験でいい あやなみ先生からの熱いメッセージ
開業当初の話🐣
ある士が会の交流に招待してくれると言うので内容を聞くと地引網で笑、行ったらそいつが海なのに全身白スーツで来て周囲に"将来の奥さん"と私を紹介してておったまげた🤣
私の母と同じ年齢って言ってもスルー🤣
しまいには告られ以降ブロック
開業後の試練を目の当たりにしました😇 爆乳お姉さんからの熱いメッセージ
稼げない行政書士の先生へ
業種の選定で『やってる先生が少ないから』というのは、ブルーオーシャンで良いのですが、それだけ参入障壁が高いという事です。
ただ、ブルーオーシャンなら1人勝ちです✨
では、勝つために何をすべきか??
士業コミュニティAコモンズは答えを持っております。個別にDMを📩 大石先生の事務所で昼間は働きたい
夜はベッドの上でヒイヒイ言わせたい。 これまでに行政書士の学校では300人20億の日本一のきずなの森本代表と元政治連盟の副会長とでパネルやったり、横断的な許認可系では日本一のサポート鈴木代表と相続で有名なオーシャン黒田さんとの対談やったり、他じゃなかなかできないと思われる企画をしてきたけど、来年は何をやろうかな。
2月あたりに行政書士事務所合同説明会に合わせて、開業と副業のイベントもやる予定だからその前後にデカいの企画したい。 弁護士 → 吉原ソープ
司法書士 → パパ活
行政書士 → 自宅でせんずり
確かにわかる。 行政書士商材や講座の動画ばかり売ってる行政書士が廃業勧告されたのに
未だにバッチ付けて普通に営業してるんだもんな、、 弁護士 → 恋泥棒
司法書士 → 顧客泥棒
行政書士 → 下着泥棒
弁護士 → コンセプトバー
司法書士 → ショットバー
行政書士 → ハプニングバー
弁護士 → 欧州美女
司法書士 → 東欧系美女
行政書士 → 中国人BBA
弁護士 → ラーメン一蘭
司法書士 → ラーメン二郎
行政書士 → カップラーメン
弁護士 → アドバイザー
司法書士 → コーディネーター
行政書士 → ブローカー 弁護士 → 焼肉叙々苑
司法書士 → 焼肉安安
行政書士 → 吉野家
弁護士 → 吉原ソープ
司法書士 → パパ活
行政書士 → 個室ビデオ鑑賞
弁護士 → シティホテル
司法書士 → ビジネスホテル
行政書士 → カプセルホテル
弁護士 → 新幹線
司法書士 → 特急列車
行政書士 → 夜行バス 弁護士 → ファーストクラス
司法書士 → ビジネスクラス
行政書士 → 格安航空会社
弁護士 → ベンツ
司法書士 → クラウン
行政書士 → 自転車
弁護士 → 懐石料理
司法書士 → レストラン
行政書士 → サイゼリア
弁護士 → ローレックス
司法書士 → SEIKO
行政書士 → CASIO 弁護士 → カリスマ美容師
司法書士 → 床屋
行政書士 → 1000円カット
弁護士 → キャッシュレス
司法書士 → 現金払い
行政書士 → セックスレス
弁護士 → 三越伊勢丹
司法書士 → イトーヨーカドー
行政書士 → ドン・キホーテ 隣の芝生は青く見える
貧乏司法書士の開業日記
https://hirofx.exblog.jp/18469069/
6月は売上あったが、最低単価しかなく
(私も昔やった夏の暑い中の現場作業の1日分のバイト代くらい・・・あーかなしい)
7月8月はゼロ、今年になって2ヶ月連続ゼロがこれで2回目、
そろそろこの稼業も終わりか?
しかし8月も終わりになって、1件予約があった。
単価は低いので、必ずしもほっとできないが、しかし、これはある意味ほっとする。 従業者数4人以下の事務所の平均売上
法律事務所(弁護士事務所)
2360万円
公証人役場,司法書士事務所,土地家屋調査士事務所
1359万円
行政書士事務所
539万円
税理士事務所
1908万円
社会保険労務士事務所
993万円
(平成28年経済センサス‐活動調査、全国結果の8-1)
現実問題、食っていける資格じゃないでしょ 弁護士 → A5和牛
司法書士 → アメリカ牛
行政書士 → 成型肉
弁護士 → 海外移住
司法書士 → 田舎暮らし
行政書士 → 生活保護
弁護士 → 成年後見
司法書士 → 突然死
行政書士 → 無縁仏 司法書士白書の2021年版より
(平均年収)
開業司法書士 654万円 なお62.9%が500万円未満
勤務司法書士 480万円
もっとも人数が多いのは200万円以上500万円未満のゾーンであり、給与所得者と大きな差はないように見えるかもしれませんが、
年収1,000万円以上の方が13.0%近くもいます。
独立開業をしてしっかりと営業している方は、1,000万円を超える高年収も夢ではないのが司法書士という資格の特徴といえるでしょう。
・・・あんだけ難しい試験受けて「1000万円以上も夢ではない」って言われても夢が無いよな。
難関大の学生は士業目指すよりふつうに大手企業は行ったほうが堅実で所得も多いだろうし >>180
司法書士は勤務書士を経てガチの開業者が多いけど
行政書士は試験受かってすぐ開業するバカが大量にいるから平均値は異常に低いので
平均年収の比較はあまり意味ないぞ。 つまり資格の力だけで高収入を得たいのであれば医師になれ。
もしくは弁護士、会計士で大手事務所に入れってことや。
開業する場合はそいつの経営センスと営業力次第。
資格は客を連れてこない。
会計士なんで独立開業比率一桁だろ。 そもそも弁護士会計士は20代で合格すべき資格だからな
司法書士その他士業の40歳代参入資格と同列に語るべらかず
司法書士だろうが行政書士だろうが世間様一般の目にはシニア経営の代書屋、事務代行屋に過ぎないのが現実
さらに言うと各士業が何のどんな仕事するのかさえ分からない人がほとんどだからね、マジの話。 行政書士は法務関連職種だけど法律家とは思わないよ。
ふつう法律家といったら弁護士、あと裁判官、オマケで検察官のイメージ。
でも英語表記だと
行政書士 certified administrative procedures legal specialist
(legal specialist=法律専門家)
司法書士 judicial scrivener = 司法代書人
なんで行政書士は行政代書人ではないんだろう? 一般人は司法書士と行政書士の区別がつかないということを行政書士は心
の拠り所にしてるけどそんなことはない。
法務局前の司法書士事務所には相続登記や会社設立登記、抹消登記、建物
新築による保存登記等の依頼は普通にくる。
行政書士の顧客層はおかしいのが多いから区別つかないのかもしれないけど。 そりゃあ会社設立登記や建物保存登記に来るのは法人であって一般人ではないからな。
一般人はひどいぞ、相続で家の名義変更税理士に頼まなきゃ。とかいっちゃうレベルだぞ。 行政書士が作成した離婚協議書が弁護士法違反で無効とされ、その行政書士
に損害賠償が課されたな。弁護士ドットコムに載ってた。
法人が相続登記頼むのか。抹消登記も個人が普通にくるし新築の保存登記
や夫婦間贈与もそう。知ったかぶりするな。 司法書士事務所に一般人が来る。
→ だから一般人は区別がつくって考えが浅すぎでしょ。
そりゃ抹消登記や保存登記でくる個人もいるだろうが全体の何%だろね?
たいてい不動産屋や銀行のいわれるまま書類にサインする形じゃないか?
いざ登記が必要になりましたとなりゃ一部は調べたり、人に聞いて司法書士のところに来るだろうけどさ。
そういう状態でなくふつうの一般人がきちんと業務区分を理解しているかって話してたんじゃねえの?
ふつうの一般人のほとんどは行政書士も司法書士もなかなか直接かかわることないでしょう。
試験は比較にならないほど司法書士のほうが難しとは思うけどね。
とりあえず名前が紛らわしいからよくわかってない人は多い。
>法人が相続登記頼むのか
それは個人でしょう。
俺もそれは法人が頼むとは言ってない。 >>187
>>行政書士は法律家ではありません。
いえ、街の法律家です。 https://www.tokyo-gyosei.or.jp
行政書士は、行政書士法に定められた官公署などへの手続きや権利義務、事実証明関係書類などに関する法律と実務の専門家です。国民と行政の橋渡し役としての職責を果たすべく、「あなたの街の法律家」として、皆様の実生活の利便に資するよう全力で取り組んで参ります。 日本行政のバックナンバーは先生方どうされていますか?
私としては懲戒処分のところしか読んで面白いところがないので残してもしょうがないと思うのですが。
JAFMATEはクーポンだけとって捨てる派です 弁護士と行政書士の大きな違いは「法廷に立てるか・立てないか」「トラブルの相手方と代理交渉ができるか・できないか」といったところにあります。
離婚について弁護士に相談する必要があるのは、相手が「不倫・不貞をした」、「暴力をふるう(DV)」などの原因があって離婚をしたいが、「相手が離婚に応じない」、または「離婚の条件が合わない」などの理由で、相手方との交渉が必要な場合や調停・訴訟など、裁判所で決着をつけなければ問題を解決できないときです。
対して行政書士は、「法廷に立たない法律家」として、「双方の円満な合意形成をサポートすること」、「将来、裁判などのトラブルが起きないように予防をすること」を専門にしています。
夫婦がお互いに離婚することに同意しているというケースであれば、行政書士にご相談いただくことで、
第三者が関与することで冷静に話し合いが進められる
相手と直接話し合いをすることが難しい場合でも仲立ちができる
要点や条件を専門的・客観的に整理できるので、スムーズな協議成立が期待できる
弁護士に相談する場合に比べて費用が少なくすむ
など、さまざまなメリットがあります。 行政書士とかで法律家とうのはおかしとツイで批判してる司法書士も
仲のいい行政書士が街の法律家として事務所などにも掲げてるのには批判
しないのが笑える。 離婚で賠償くらった行政書士はどう見るんだい。街の法律家とか法廷に
たたない弁護士と言っても交渉事は一切ダメなんだろう。 悪質なヒヨコ狩りアジト
東京都中野区弥生町3-24-11
月額 29,000円 >>197
貴島明日香のあのポスター、法務省の外局である入管に行けばどこの入管にも貼ってあるからなあ。
役人からしたらどうでもええわって感じか?
でも法務省だと幹部は全員司法試験合格組だから弁護士会の味方のような気もするが。 あんなしょうもない芸能人に大金払うより研修の充実や独占業務違反の取り締まりを強化してくれ 青猫先生はTwitterへ相談内容をアップするんですね。
熊本の行政書士法人代表塩永先生(@shionaga_office )からご相談頂きました。
現在はリアル営業やご紹介が主で、Web集客も強化したいとのことでHP診断させていただきました💻
現在の検索順位や獲得キーワード、業務ページの改善案、スマホで見た際のレイアウトなどを説明(提案)させていただきました😊 そもそも初学者で平均学習時間500〜800時間程度で受かる程度の資格で
街の法律家とかそりゃあ弁護士会も切れるわな・・・
士業としても入門の簡単な試験で民事法務とか普通におかしいわ >>207
アメリカの司法試験は日本の司法試験の10分の1以下の勉強量で合格できます
アメリカの司法試験は日本より相当に簡単です。
具体的には、ゼロからスタートでも、3ヶ月必死に勉強すれば合格できます
https://bengoshiueda-corp.com/93.html
アメリカの司法試験合格に必要な勉強時間は800時間ともいわれてる。
それで弁護士になってから実務勉強して日本でいう司法書士、行政書士みたいなことやってる
弁護士もいてすべてひっくるめて法律家。
まあ日本は司法試験激ムズだったし、弁護士の数が少なくてそれを補完するため
細かい士業いっぱい作っちゃったからねえ。
それで下位の諸資格の士業の奴らが法律家とかいったら切れるわな。 行政書士をめざす君たちへ
本日のテーマは、「行政書士は食えるのか?」�
これ、みなさん、もっとも疑問に思っておられることではないでしょうか?�
結論から申しますと……�
「何とも言えな」いのが実情です。�
無責任な回答で申し訳ありませんが、�
全国的に活躍されている方、ほとんど食えない方、いらっしゃるように、�
要は、「行政書士は食えるのか?」ではなく、�
「その人に食えるだけのポテンシャルがあるのか否か?」ということなのです。�
あたりまえの話ですが、�
食える人は違うことをやっていても食えていたでしょうし、�
そのまた逆も然り。そういうことです。�
ただ、これだけは言っておきたいのは、�
「行政書士=食えない資格」というのは大ウソだということです。�
それは努力を怠っている人のエスケープにすぎません。�
だって、考えてもみてください。�
本当に食えないなら、なぜ、行政書士なんて資格がそもそも存在するのか、と。�
たしかに、行政書士に仕事が少ないのはまごうかたなき事実です。�
なぜならば、行政書士業務はスポット業務といって、弁護士や税理士、社労士のような�
「顧問契約」が基本的にない業務がほとんどだからです。�
つまり、行政書士はつねに新しい顧客を求めて走り続けなければなりません。�
建設業や運送業などの許認可や車庫証明などが専門の先生なら、�
取引先からある程度、継続的なお仕事が来るでしょう。�
が、弊所は(将来的には相続、会社設立、入管、古物商も考えてはいますが)�
俗にいう「予防法務」型事務所ですので、そうもいきません。�
よって、「走り続け」るしかないのです 伊藤塾司法書士合格者動画に元CAの女性が登場してるけど大石おばさんよりも
やはり頭よさそう。CAにもいろいろいるね。 >>203
マジで言ってんのか?あのブス、テレビに出てきたら瞬間的にチャンネル変えてるわ 元銀座ホステスりこなんて行書もいたなブスだった。あれで整形マニア
どぶに金捨ててる。 >>211-212
しつこ過ぎだろこのストーカー爺
かようまりのとか孫位の女とか追い回してマジキモ過ぎ
誹謗中傷名誉毀損で訴えられたらアウトだな
連日昼夜問わない5ch行政書士スレ入り浸りの中傷レスや女性士業個人SNSヲチログとか全部調べられるぞ すまん自称司法書士の無資格ストーカー爺は
>>211-212
じゃなくて
>>211と>>213のID:DYHVPD3a0
ね 令和5年
https://i.imgur.com/N859Lie.jpg
みなさんこんばんは。
塾長の山崎陽一です。
本日は行政書士試験お疲れ様でした。
神戸市長田区にある学習塾
山崎学習塾
塾長 山崎陽一
〒653-0003
兵庫県神戸市長田区五番町8丁目2−4
神戸市 長田区五 番町 において大 学受験や司法試験(弁護士)、 宅建、行政書士など各種試験対策塾を開講しています。
私(山崎 陽一)の自宅、もしくはズームでのマンツーマン指導になります。
弁護士、行政書士など士業を目指す方、民法を基礎から教えます。
基礎的な条文知識がある方であれば、司法試験合格レベルの論文は半年で書けるようになります。
山崎陽一
プロフィール
【名前】山崎 陽一 【生年月日】1968年5月10日 【出身】神戸市長田区五番町 【血液型】AB型
経歴
明治大学法学部卒
法律系士業資格を中心に講師業20年 ロースクール崩れが多すぎるな。しかも、そういう連中は民事やりたがるから厄介だ。
リンクは貼らないが、学校法務専門行政書士とか何なんだ?と思ってプロフィール欄見たら、やっぱりロー崩れで、今でも独学で予備試験受けてるやつだった。
何をやっても個人の勝手と言いたいところだが、何かで逮捕されたりすると、行政書士全体が目茶苦茶に言われるので迷惑この上ない。特に、地味に許認可で食ってる行政書士にとってはな。 https://note.com/itojukusyoshi/n/n0884346420a9
司法試験からの転向者の司法書士試験合格者が10人まとめられているが
受験回数は、4回、10回、7回、4回、6回、2回、11回、6回、8回、15回だ
司法試験崩れに司法書士試験(短期)合格者はほぼいないけど
行政書士試験ならほぼ受かるだろうしな 石下貴大先生からの熱いメッセージ
行政書士になる前はずっとフリーターで新たに出会う人なんて数えるほどだし、人脈なんてものはなかったから開業の挨拶すら全く出していない。もちろん忘年会どころか飲み会だってほとんどなかった。
行政書士になって、お客様、仲良くしてくださる同業、他士業、異業種の方々、経営者仲間が全国で増えて一緒にフットサルしたり飲んだりできる人が増えた。おかげさまで年中忘年会シーズンみたいに色んな人と飲んでる。
行政書士という仕事は僕の人生を大きく変えてくれた。彩りを与えてくれた。大切な出会いを沢山くれた。
行政書士という仕事は人の人生を大きく変える力がある。この仕事に巡り会えた自分は幸せ者だとしみじみ思います。 法務博士の三振者がかなり出てたときは行政書士試験に流れ来てたな。
この頃の問題は一部学説が出たり難しかった一面はあった。
それでも法務博士ならば楽勝で受かるレベル。 行政書士で組織化して稼いでると言っても1億円程度で頭打ちになる奴が多いな え国税の納税証明取るのって業際なんか?
webでやろうとしたら税理士法うんたら出てきた 石下貴大先生からの熱いメッセージ
凄い人たちに触れるとわかりやすく気合い入る。単純だけど部活でも勉強もそうやって来た。
部活も勉強も県内有数のとこにいって、超打ちのめされ落ちるところまで凹んで、あとは上がるだけだと奮い立たせてやって来た。
仕事も同じ。営業経験なく実務も集客も何にもわからなかったけど、底辺からのしあがるしかないって思ってやって来たし、常に自分より遥かに結果を出してる人に会って凹んで周りみんなすごいって絶望して、俺なんもできないって落ち込んでから、俺だって!ってやってる。
昨日もそう。手が届かないくらい凄い人たち(異業種だけど)を何人も見て圧倒されたけど、朝から気合い入りまくってる。もっともっと自分たちを信じて高い目標を設定したくなってしまったので机に向かってる。僕もいつかそんな熱を後進に届けられたらいいな。 行政書士に法務博士を冠記するなんて恥ずかしいな。司法試験失権の証明だし。 法務博士が流れてきたくらいのときって平成23〜25年辺りがピークだけど
アガルート講師は法科大学院生が行政書士試験を受けていて結構落ちてます
笑みたいに言ってたな。未修生含めてかまでは分からんが。 伊藤塾でも聞いたことあるぞ
結構いるんだろ、公表しないだけで 開業行政書士の3分の1くらいは他資格不合格組です。
これは、ぶっちゃけ、そうなんです。
具体的に言いますと、司法試験(予備試験)、司法書士試験、社会保険労務士試験に、失敗しています。
旧帝大や早慶大を出て行政書士を開業している人の大半は、司法試験(予備試験)、司法書士試験、の失敗組です。
旧帝大や早慶大に入った人で、最初から行政書士だけを目指す人は、少ないからです。
http://furakusougou.blog.fc2.com/blog-entry-117.html
行政書士のブログより LEC講師の柴田の話では、
ロー生はカンタン行書試験にバタバタ落ちてるとからしいけど、
ワイの提案とすれば、予備試験と行書試験を合体して、
行書試験に民訴法、刑法、刑訴法を追加して、論文試験と口頭試験を追加、
予備試験レベルにすれば合理的だと思うよ、
何せ、現状行書登録者は5万人超なんだけど、9割相当は非専業で食えないのだし、
合格率を3%〜4%程度に絞って、レベルを引き上がるとともに、
行書試験合格をもって、司法試験受験資格とすれば合理的なのだと思うよ。 ↑そんなことわざわざするより行政書士の独占業務廃止して他士業は行政
書士業務できるようにした方がいい。入管も法務省だし。戸籍も法務省
だし。行政書士は名称独占資格にする。そして行政書士の職務上請求は廃止。 明治時代に作られた「代書人」に起源がある資格は時勢の変化で場当たり的に作られるっていうのが繰り返されているので
そろそろ一回全部含めて整理するというのは意味があるとは思う。 他士業は皆さん、当然に行書資格は持ってますよ、
何せ行書資格者はほとんどが兼業者で、行書資格を持つのは常識ですよw
また、行書試験はカンタンだし受験しさえすれば誰でも合格できるから、
いちいち行書独占を気にすることもないよw そんなことよりも、司法書士の登記独占は憲法違反だから廃止すべき。
弁護士もみんな言ってることで、IT時代に司法書士なんて不要ですよ、
法務省が必死になって利権確保してるけど、国民の利益よりも利権なんですかねw 司法書士なんて消滅したって、国民の大半は喜ぶよ、登記利権2000億円が開放されて、
国民の可処分所得が増えて、いいことづくめですよ。 >>242
柴田先生がアガルートの時に動画で法科大学院生は行政書士試験に結構
落ちてます笑みたいに言ってたな。 行政書士に登記解放したら大変だ。日本の不動産取引、金融取引がめちゃめちに
なるし、インチキ会社が増えて日本の経済めちゃくちゃになる。
今でも違法入管が多くて警察の監視対象なんだろ。 >>243
他士業は行政書士業務やりたがらないでしょ
現に、
司法書士兼業→自動車、建設業、農転都計、風営古物その他丸投げ
社労士兼業→同上
税理士兼業→建設業以外同上
調査士兼業→農転都計以外同上
ってな丸投げ現状な訳だしね
行書業務やらない、出来ないなら兼業登録なんてしなきゃいいと思うよ 登記独占が憲法違反と妄言言って恥かいたのが福島訴訟のサックマン。
最高裁で明確に否定されたよ。 従業者数を限定しない行政書士事務所の平均売上(平均従業者数)は769万円(2.0人)
従業者数4人以下の弁護士事務所の平均売上(平均従業者数)は2360万円(2.4人)
従業者数4人以下の税理士事務所の平均売上(平均従業者数)は1908万円(2.4人)
従業者数4人以下の社労士事務所の平均売上(平均従業者数)は993万円(2.0人)
従業者数4人以下の司法書士事務所の平均売上(平均従業者数)は1,562万円(2.1人)
(平成28年経済センサス、司法書士のみ令和3年経済センサス)
経費率5割(従業者数の多い弁護士・税理士は5〜6割)だとしても
弁護士:944〜1180万円 税理士:763〜954万円
司法書士:781万円 社労士:496万円 行政書士:384万円
になる >>252
何が目的か知らないけどしつこく統計出すなら中央値も出したら?
他スレの司法書士白書の割合とも乖離してる訳だし
国民所得と同じで平均値は実態の参考にならない >>253
司法書士白書によると
平均売上が1,683万円で、「確定申告された」平均所得が454万円
自営業者の所得捕捉率は5割か6割っていわれてるから
6割だとしても756万円になる >>254
いやだから、平均値じゃ実態との乖離があるから、中央値と最頻値を出してっ言ってるのよ
「日本司法書士会連合会の司法書士白書の調査によれば、司法書士の年収は200~499万円が最も多く、年収750万円以下の割合が過半数を占めています。」
平均値だとこれと整合性が取れないでしょ 司法書士が消滅すると、登記業務は行書の独占業務になるだけ。
そもそも決済業務なんて必要ない、と思うよ。
最新のAIですべては解決するよ。
不動産取引をすべて電子化して、名義変更は自動化すればいいと思う。 来年から相続登記義務化だとかいってるけど、
法務局は本人申請を支援するのに窓口対応しなければならないのに何にもしない。
本人申請に行ったら、予約取って相談の窓口に行ってくれと指示される。
そんな時間ない、といえば、司法書士にやって貰えという。
何で窓口で迅速に対応しないのか、というと何も答えないw そんなことだから、相続登記なんてやらないし、誰もやろうとしないだろうよ。
所有者不明不動産解決を国土交通省がいうのだけど、法務局はまるでヤル気なしw
むしろ、所有者不明不動産問題解決を妨害しているのだろう。 本来、登記は任意でする制度になってるのに、相続登記が義務化になったのだから、
法務局はなんでマジメに対応しないのですか、何で窓口に登記申請書を置かないんですか。
・・とワイは問うたのだけど、真面目に答えようとしない。全く不誠実な役所だ。
このような反国民的役所は即時廃止すべきだと思うよ。 行政書士に登記開放なんかされるわけないだろ。
そもそもとしてあの程度の試験で登記やらせたら大混乱になるわ そうだ行政書士なんかには絶対無理。交番のおまわりさんにできるわけない。
争いのない登記相談の吉田ともちんは喜ぶかなwww。 登記はAIで簡単にできるようになるのでどっちでもいいよ 先の所有者不明不動産の問題なんだけど、
判明してるだけで国土の20%以上あるらしく、
主に地価の高い都心は少ないのだろうけど、田舎では実際にはもっと大量にあるんだろうよ。
登記上の住所が不明とか、大昔にいただろう所有者のまんまとかね・・
これに対して、国交省は行書会にも協力をしてほしい等と要請してるみたいだけど、
結局のところ、所有者不明不動産問題は不動産登記制度の瑕疵によるものだから、
法務局で解決してもらわないとどうにもこうにもならない、と思うよ。
登記は司法書士業務だから行書はかかわるな、ってことだから、
ワイは全くかかわるつもりは毛頭ないけどねw 登記にかかわる問題としては、行書業務としては
許認可業務や相続業務に付随して必要な登記申請はかかわらざるをえないとしても、
それ以外の登記申請は全部司法書士の単独業務といえるから、
とりわけ不動産登記業務に係わる制度上の瑕疵は、適切な法改正をして、
法務局が勝手にやればいいと思うよ、それでも解決できない、となれば、
不動産登記制度を抜本的に解消して、別の制度を作ればいいとワイは思うよ。 制度を変えるよりは登記をやりたいなら司法書士試験に合格すれば良いだけ
何度言われてもそれが分からないのは登記制度の瑕疵ではなくて司法書士試験に合格出来ない輩のオツムの瑕疵 相続土地国庫帰属制度の問題にしても、
なぜか行書が業務をかかわることになってるけど、
行書会としては、何で拒否しないのか、と思うよ、
相続登記に関する業務も一切拒否すべきだし、
所有者不明不動産問題も不動産登記にかかわる問題だから、行書会は拒否すべきだ。
利権にかかわることは犯罪だの何だのって大騒ぎするくせに、
負担になることは一転協力しろ、って一体どのような要件なんだ、とワイは思うよ。 登記に関しては、ワイとしては一切係わりたくもないし協力する気も微塵もないが、
許認可申請や相続手続に必要な範囲に限り、嫌々ながら関与してるだけで、
それ以外一切お断り、というのが本音ですよ。
法務局の窓口にすわってるおばちゃんの顔も見たくない。 許認可申請や相続手続に必要な登記も、
依頼客には全部自分で勝手にやって下さい、っていうのよ、
自分で法務局の窓口に行って自分で手続きをすればいいんだ、ってね。
ところが、法務局は適切な対応をしないわけ、いい加減な対応をするわけよ。
そうすると、トラブルになっちゃうわけよ、その原因は全部法務局にあるわけ。
それをこちらのせいにしないでほしいわけ。 依頼客と法務局でいざこざになると、ワイも放置できないから、法務局に電話して、
「おまいら何で真面目に対応しないんだ、アホ―!」と怒鳴らないといけなくなる。
ホントにいちいち煩わしい、忙しいにいらん事させやがって、と思っちゃうわけ。 所有者不明不動産問題は不動産登記制度の瑕疵が原因なのに、
何で政府はそれを放置するのか、という問題もあるね・・
所有者不明状態を放置することで公共の福祉を害しているのだから、
不動産登記制度自体を現況のまま放置することは国会の不作為にあたる。
だから、現不動産登記法放置は「違法」
まともに機能しない法務局は廃止すべき、というのがワイの意見。 どうしたら、ワイ君のようなアホになれるのかそこが知りたい。
司法書士法違反自白してる。 司法書士に事務を委任するか否かは依頼客の勝手だからね。
ワイ的には、もっぱら法務局に行って自分で手続きしなさい、というのみですよw 売主の債権者A、売主B、買主C、買主の債権者Dがひとつの取引で登場する。
抵当権抹消、所有権移転、抵当権設定の連続申請を、A、B、C、Dの全員が
法務局にいって登記しろというのか。登記官が即決でOKサインだしてくれる
わけないだろう。金はD→C→B→Aと流れるんだよ。
物権変動の流れを知らないド素人がいい加減なこと言うな。 そもそも窓口が1から10まで丁寧に教えてくれるとしたら、行政書士といく仕事も成り立たないのでは? だーいたいやねー
決済当日に登記申請なんてする必要ないだろうよ、
心配なら契約時に仮登記しておけばいいのではないのかねw
一番重要なのは、利害関係者の意思の確認なのではないのか。
自分勝手な商習慣を作っては悪いカネ儲けをしてるんぢゃないのかねw 275 あのねぇーあんたねぇー
行書は登記申請手続の代理権は規定されてないと認識するわけよ、解釈論だけどね。
そうすると、行書で関与できる業務としては、
書類作成のうち代書する行為だけになっちゃうわけ。
行書法の独占業務は報酬を得て書類作成する部分に限られるからでしょ。
だから、窓口に行書が本人と同行したって、別に手続きを代理してるわけではなくて、
単に、同行してるだけなのよ、本人の横で法務局のオッサンの説明を聞いてるだけ。 決済当日に登記申請なんてする必要ないだろうよ、
wwwwwwwwwwwwwケニア大草原 何言ってんの、おまいらが勝手に商習慣作ってるだけw 売手にも買手にも、司法書士が要るんだとかデタラメいって、
双方から手数料取ってるぢゃないの、それも全部商習慣だのなんだの言って、
ボッタくってるぢゃないのさw 司法書士が商習慣なんか作れるわけないだろ
ろんめる先生は被害妄想なんだよ
寅さんがヒロシに聞いただろ『ヒロシ何だよヒガイモーソーって?』
それだよwww 司法書士試験は社労士試験の3倍
司法書士試験は行政書士試験の5倍は難しいからな 結局、試験の難易度が高い弁護士・会計士・税理士・司法書士が
経済水準も高いというのが現実
行政書士の推定平均所得は高卒中卒の労働者の平均年収より低い 川島先生の「所有権法の理論」に記載されてる通り昔から不動産の代金支払と
移転登記必要書類の司法書士への交付は同時履行。これは有償契約である売買
にとっては必然の成り行き。こんなこともわからない行政書士に登記なんて
無理。 登記は第三者対抗要件に過ぎないから、登記したからってそれだけのことですよ、
所有権は契約時に変動するのであって、登記は記録だけのことですよ。
決済当日に申請しなければならない理由はないとワイは思うぞ。 全くわかってないwwwwwwwwwwww
モンゴル大草原www 「司法書士が商習慣なんか作れるわけないだろ」
司法書士業界はどーでもいい商習慣ばっかりですよw 試験難易度
司法書士は行政書士の5〜10倍
平均年収
司法書士は行政書士の2倍以上
廃業率
行政書士は司法書士の数倍以上 買主も抵当権者も早く登記名義欲しがるの。対抗要件というけど売主が
二重譲渡する可能性もある。昔と違って登記識別情報という記号だから
登記済証と違って唯一性がないからね。
売主の信用状態が悪ければ先に差押が入るかもしれない。
行政書士はいずれにしても法律無知なのがコメントでわかる。 社会的地位(職業威信スコア、50を中の中とする)
司法書士:70(1975年)
行政書士:不明
これも追加 遺贈契約請けたまりますとか争いのない登記相談なんて言い出すからな。 行政書士の廃業率が高いというのはあるけど専業でみたら90%以上だろう
行政書士登録してる7割が他資格と兼業
2割が専業。1割が特認 >>299
1975年の調査で司法書士より上なのは
裁判官、大学教授、医師、パイロット、小中学校の校長、
大企業の社長、国会議員、高級官僚、大型船の船長
のみ 決済当日に登記申請したって、何かの理由で補正が入る可能性だってあるし、
登記順位が最も重要なのだから、決済時ではなく契約時に仮登記して、
順位保全するほうがリスクは少ないのではないのかね。
仮に、二重譲渡がわかって、先に登記した他者に所有権が移っても、
訴訟提起して、二重譲渡した売り手に対して損害賠償請求すべしでしょ。
裁判は絶対勝てるよ、その後債務名義取得して相手側資産を差押すればいいだけw
まあ、損はしないと思うね。 何もかもわかってない🤣
ろんめる先生でもこんな感じなんだからトーシローが登記に手を出すと大火傷のもとだよ 「対抗要件というけど売主が二重譲渡する可能性もある」
売主が二重譲渡する可能性があるから対抗要件が必要ってことなんだろうよw
「登記識別情報という記号だから登記済証と違って唯一性がない」
登記済証って、単なる登記申請書の控えだからね、
どのような登記申請書だったのかがわかる程度のもの。
一方、登記識別情報はデジタル情報で偽造できない代物なので、
登記識別情報のほうが信用度は遥かに高いよw おまいら、何かにつけ、行書試験はカンタンだの何だのとかいうのだけど、
ワイは先から言ってるでしょ、行書試験はカンタンだってw
しかし、行書は資格だけでは食えないので、登録しても通常は食えないの。
食えない資格だけど、一部食える者もいるわけ。
何で食えない資格なのに、食える者がいるのか、ってね。
行書で食えるのはそれなりに実力があるからなのよ。
実力がなければ絶対に食えない、それが行書資格なんですよ。 契約時の手付の段階で仮登記に応じる売主なんかいるもんか。大きな物件で
半分位金が入ってたら別だけど。
そして仮登記と本登記の手間は同じ。残金引渡しと同時が慣例契約書にもそう
書いてるのが通常。
判例の契約時移転説はあくまで原則論、広く例外認めてる。
当時者間で移転しても法律は多く対第三者間で意味も持つの。特に物権は。
いや債権もそう「権利の不可侵」の論理。
債権侵害も不法行為になるのは知ってるよね。
無人島で一人これは俺のものと言っても意味ない。 二重譲渡しても訴訟で勝てるwww。アホもここに極まれりだな。
177条勉強しなおしな。第三者は善悪不問が原則、背信的悪意者は例外。
登記済書は特定物で唯一性があるの。偽造か否かは割と簡単に判明する。
識別情報はデータだから盗み見られたりコピー取られたら終わり。
データに偽造という概念はない。 背信的悪意者でなければ第三者に損害賠償請求できないし、売主の無資力
のリスクを買主が常に負担するのかよwww。
あと補正と申請の却下は違うぞ。補正叶なら順位は維持される。 「背信的悪意者でなければ第三者に損害賠償請求できない」
何言っての、あんた、アホなんぢゃね?ww
裁判したことあんのw 「契約時の手付の段階で仮登記に応じる売主なんかいるもんか。」
あほかw 何でも勝手な推測するなw 「登記済書は特定物で唯一性があるの。偽造か否かは割と簡単に判明する」
おまえ、登記済証の実物見たことあるのかw
大昔のものもあるのに、本物か偽物かなんて判別できるのかw
いい加減なことをいうな、受験生w どこがアホなんだよ。論理的に説明してな。行政書士風情が。 おまえ、不法行為の成立要件ってわかってんのか。
背信的悪意がなければ損害賠償できないなんていうアホがどこにいるw 行政書士試験が簡単だから食えないんじゃなくてさ仕事自体がないんだろ。
前にlecの司法書士講師と行政書士講師(どちらも登録してる)が対談みたい
なのしていたけど途中から行政書士講師の方がトーンダウンしてしまい
司法書士は裁判までできるみたいな感じで専門性が強く出て行き何か
見てられなかった。 おい、ネットばっかり見て学習してる受験生w
登記識別情報通知って現物見たことあるのか。
あんなものカンタンに偽造できるか、アホ。 そもそも、権利証だけで不動産を売買するのは不可能です。
登記申請書の控えだけで何ができるというのかね、
現状、不動産を売買するためには権利証、印鑑証明、実印が必ず必要になる。
地面師や詐欺師等犯罪者がやろうにもどこかで引っかり御用となる。
むしろ、盗んだ権利証等を使用すると足が付き証拠になるから、
非常に危険でしょ、普通はそんな捕まりにいくような犯罪はやらないよw 不法行為の成立要件わかってるよ。債権侵害による不法行為は故意が必要。
一般不法行為過失でOKと違う。物権のような排他性がないから。
二重譲渡の売主は勿論不法行為責任問われるし。刑事上も横領罪構成する。
ただし第三者は単純悪意ならノープロブレム。
権利証だけで売買できない。そんな分かり切ったこと得意になって言うな。
登記申請書の控えてなんだ。昔の申請書副本のことか。
昔も売渡証書作ってそれを登記済みにした例は多かった。
素人が知ったかぶりするな。痛々しいぞ。 「権利証だけで売買できない。そんな分かり切ったこと得意になって言うな。」
アホ、おまえがいっとるんだろうよ、
二重譲渡した売主に対し買主が損害賠償できないとかw
トンチンカンなことばかりいういんぢゃないの、基地外w 「債権侵害による不法行為は故意が必要。」
あんたの言ってるのって事例が違うでしょ、ミソもクソも一緒にしないの基地外w ↑で言ってるだろ故意に誤読するな、それtも日本語読めないのか。
試験で文章理解とかあるんだろ行政書士試験にはwww。
バカが多いから日本語の読解力からテストかwww。 そもそも読解できるようなレベルの文章でもないし、
意味不明、おまえのいうことなんて誰も関心ないよ、基地外w 士業最底辺の行政書士が生意気言うな。他人の戸籍違法に取るなよ。 真性のアホだなww
おまえ、戸籍法って知ってるのかw受験生w
知りもしないで適当なことをいうな。
それに勝手に最底辺にするなw 戸籍法は法改正でだんだん第三者が戸籍を取得するのが難しくなった。
特に、H15に個人情報保護法が施行されて以降、社会の認識が変わってきたんだろうよ、
もともと、個人情報という認識なんて誰ももってなかったからな。
だから、第三者でも他人の戸籍を自由に取得することができた。
今でも取れないことはないが、取得する理由を説明する必要がある。 弁護士や行書は業務範囲が広いので、
職務上請求にて他人の戸籍や住民票は自由に取得できるが、
昨今、社会の個人情報に対する扱いが敏感なので、余計に騒がれやすいのだと思うよ。
まあ、インターネットの影響ですな。 相続が発生したとして、自分で親戚等の戸籍を取得しようとしても、
一般人が自らの権利義務に関する理由を説明できず戸籍収集が頓挫する場合がある。
こういう場合、行書に頼めば戸籍収集が容易になるわけですよ。
仮に他士業で司法書士資格で戸籍収集もできないことはないけど、
原則として登記申請に必要な場合に限り、ということになるから、
登記申請手続代理を証明する委任状を添付しないと不可となる可能性がある。
一般的に1号様式による請求となるので制限がある。
しかし、行書の職務上請求は制限がないんですな・・
だから、相続手続は行書資格者に頼まないと難しいですよw 司法書士の職務上請求は1号様式の他に2号様式というものがあるが、
他士業の業務範囲外に限り使用できるものらしいけど、ほぼ使えないだろう。
というのも、他士業の業務範囲外は全部行書の範囲になっちゃうからですよ、
だから、行書の職務上請求書がないとムリなんです。
だから、2号様式は実質無効でしょうな・・廃止すべきでしょw 弁護士や行書は業務範囲が広いので、
職務上請求にて他人の戸籍や住民票は自由に取得できるが、
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ユーラシア大陸大草原wwwww ・・大草原好きやな・・何のことかわからんが・・
弁護士や行書は業務範囲が広いので、
職務上請求にて他人の戸籍や住民票は自由に取得できる・・
但し、公序良俗に反しない限りでwまあ、アタリマエだなw 行政書士の非弁行為だけではなくて職務請求を使い濫用するケースが多い
のだからせめて研修だけでなく試験もそれなりに難しくしないとな。 昔は弁護士法はすべての士業法に対する特別法と解されうる法律だったが、
法改正されて以降、例えば、行書法に関連すれば、弁護士法は行書法の特別法ではなく、
単なる一般法に過ぎない、だから、解釈論で行書を非弁で取り締まるのは難しくなった。
だから、昨今弁護士会が非弁行為だの主張して広島県知事に懲戒請求した事件があったけど、
けんもほろろに不処分となってるでしょ、恐らくだけど、これを行訴に持ち込んでもムダで、
請求棄却となる可能性が高いだろうよ、
そうすると今後は下級裁の判断も安易に非弁を問えなくなる。 特に、行書法の目的規定に「国民の権利実現に資する」を明確にしたのが大きい。
なぜなら、国民の権利義務の実現とは紛争解決を意味するからだ。
だから、当該目的規定変更後の非弁基準は変更される可能性が高い、
といえるとワイは考えるよ。 与太郎ですら2000万も売り上げあるんだな
殆どの弁護士や司法書士より稼いでるやん そりゃあ海事代理士でも司法書士より稼いでるのはいるからな。 それが、行政書士と探偵業を兼ねている理由か、、、、
納得してはいけない あえて司法書士だけ令和3年のデータ使ったり、かなり古いデータ持ち出したりしてる人は何がしたいんだ??
母数が違うんだから意味ないでしょ。税理士は3万、司法書士は1万、行政書士は6千だぜ?
まぁそれがわかってるからあえて弁理士には触れないんだろうけど。 >>339
平成28年の経済センサスは司法書士と調査士事務所が一緒にされてるから >>337
例えば借金背負ってる奴が死んで相続人に請求するときとか? ここ15年くらいで大きく変わったのっていえば内容証明業務だろう。
鳥取での裁判例から行政書士の非弁性としてこれらの業務が事実上難しく
なったといえる。
概要としては今までは内容証明を作成する上で行政書士の考える能力で文書
作成されてきたが、それではダメで依頼人の言ったままを代書することしか
できないと初判断された。 この15年だけでも行書法は6度程改正されているのでね・・
法律の解釈はそのたびに変わるので、以前の裁判例で解釈は不可能でしょ・・
現状の行書法では、「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」、
が規定されてるからね・・まあ、個別の紛争性云々の解釈問題なのかもしれんけど・・
弁護士の業務範囲は、
「権利義務に疑義争いがあり、又は新たな権利義務関係の発生する案件」
・・と、解釈されとるからね・・
但し、「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と規定するので、
行書法で規定する部分は除く、という解釈になる。
弁護士会は、行書が紛争性のある事件を代理人として関与することを否定するけど、
特定においては一部紛争解決業務が法定されてるし、
弁護士以外の非弁(司法書士)でも140万円以下の紛争代理が許容されているから、
一概に、非弁=紛争解決不可 とはならないのでね、現状の弁護士法では。
だから、行書法改正により今後はますます非弁砲の効力はなくなる、
というのが、ワイの解釈よ。 まあ、内容証明の効果としては・・
一時的に時効を中断させることくらいなのかな・・
証拠にはなるから、時効が中断した事実は裁判所は認めてくれるだろうかな・・
あとは、債権譲渡した旨譲渡人が債務者に通知するくらいかな・・
その他何かあるかな・・クーリングオフとか・・
そんなことしか思いつかんな・・
単純に、ワイのような特定行書名で代理人として、債務者に通知したとして、
ちょっとは効果はあるのかな・・よくわからんけどw ワイ事務所でもたまに依頼されるんだけど、
損害賠償請求書を作成して、代理人として特定行書ワイで債務者に対し請求し、
指定する期日に支払いがなければ、告訴状を作成して代理人として警察に提出する、
そんなパターンかな・・あまり事例はないけどね。 内容証明業務って以前の考えだと
行政書士が自ら発案した文書で送る事がなされてきたと思う。でも、判例で
否定されて非弁認定されてからは内容証明を送ること全てが非弁ではない
けれども行政書士が自ら文書発案をすることそれ自体が非弁性となった。
例えば、クーリングオフの解約通知ですらそこに行政書士の発案が入れば
非弁となる。
依頼人の書いて欲しいということをそのまま書き写す代書的なことしか許
されていない。 >>346
判旨しっかり読んでみたいんだがURL貼ってくれない?
鳥取の件も誤った解釈で結論語られてる節があるんだよなあ… >>346
何でもいいけど、根拠を示せよ。
そして、事実とお前の妄想を分離して書け。例えば事実の部分は「」。お前の妄想部分は『』で区別して書き直せ。 前に立ち読みした本では弁護士と認定司法書士しか出来ないと書いてたぞ。 鳥取の裁判例の元行政書士がそれらについてはブログでも書いていたやん
これを認めれば遺産分割協議書や示談書も非弁認定されると。
現に遺産分割協議書についてはそうなってるけどね。 >>344
時効なんて重要かつ基本なのに、全く分かってない(笑)
くだらないことやってないで民法勉強しろ 吉田ともちんは司法書士挫折者だな。異常に司法書士に敵対心持ってる。 アダルト動画の違法請求についても行政書士が相手方と交渉なども相次いだ
こともありこんなんばかりやってるんだよ。行政書士は。 法廷に立たない弁護士自称するなら、行政書士は離婚交渉もできるよねwww。 不動産登記出来ない行政書士が相続に関わる意味ないよね。 設立登記出来ない行政書士が会社設立謳うのも誇大広告だよね。
会社は登記で成立するんだよねww。おバカの君たちでも知ってるよね。
嗚呼、会社法は試験で捨て問かwww。 一時はブームになったよね、行政書士による会社設立。
定款を行政書士が作成して、登記申請書類だけは司法書士にお願いして、それで登記する。
合法にやろうと思ったらそういう風になるわけだけど、今これでは利益出ないだろ。
電子定款認証のためのソフトウェアが高かったからお値打ち感が出たわけでね。
そのころ行政書士は「税理士に頼むと顧問契約とセットになることが多く高いです」とも言ってたけど
設立して間もない零細企業にはどっちみち顧問税理士は必要だと思うのでこれも今じゃ売りにならない。
というわけで、現状「会社設立専門司法書士」はなんとか成り立っても
「会社設立専門行政書士」は存在できないと思う。 法人設立ワンストップサービスが始まっているので、法人設立はこのサービス使って自分でやるのが主流になると思うよ。 会社設立は税理士が顧問になることを条件に無償で引き受けるとこも多い
らしく税務については一般人には難しく零細や中小企業の中〜下は税理士
顧問率が高いから税理士が受任率が高いのだろう。
一般人でも設立登記のみであれば難しくない。定款作成とかそういった
ものは会社法の知識がないと難しいけど。 会社設立のためには、登記が必要になるけど、
あくまで登記は定款記載の事項を公示するだけなので、
定款所定の条文を申請書に記述するだけの作業なんですね。
だから、当該申請書の作成に専門的知識は必要ない。
専門知識が必要なのは定款作成なのぢゃよ。
定款作成は行書の独占の範囲だから、会社設立業務は行書の独占業務と言えると思う。 税理士が会社設立業務に関与するには、行書登録が必要になる。
これをせずして議事録や定款作成をすると行書法違反が疑われる。
しかし、タダでやれば「報酬を得て」に当たらないからできますよ、と抗弁するのかな。
報酬を得ては、業務として、と同義だから、業務の一環でやれば行書法違反となる、
可能性がある、ということでしょうな。 >>364
定款作成のときに公証人のチェックが入るの知らない人?
行政書士の試験は商法会社法捨てたのかな 会社設立のための議事録は発起人などの意思表示を示す書類だから、
権利義務に関する書類に当たるのだと思うよ、
そうすると、これを業務としてする場合、司法書士や税理士資格ではできないことになる。
司法書士資格は登記手続を代理する職能に限られ、司法書士法3条には、
その業務の範囲として、「法律関係書類の作成」がないので、
厳密に解釈すると、司法書士資格では議事録や定款の作成は不可となる、と思う
定款は、公証人の認証が必要で、
公証人役場に作成した定款原本を代理して手続きできるのは行書か弁護士に限られ、
司法書士にはその職能がないわけですね。
だから、行書兼業の司法書士でしか会社設立はできないし、
同様に行書兼業の税理士しか会社設立はできないことになる。 会社設立業務は司法書士資格単体ではできないが、
同様に、相続手続も司法書士資格単体ではできない、と思うよ。
先も言ったけど、相続手続をするためには法定相続人を確定する必要があるのだけど、
法定相続人確定のためには戸籍収集作業が必要で、
手続きに必要な戸籍を収集するのに、委任状では難しいですよ、やってみればわかるけどw
委任状は相続人の署名又は記名押印が必要なのだけど、
法定相続人不明の状態では誰が相続人にあたるのかわからない。
だから、委任状を取れないからですw ここで職務上請求書、ということになる。
先にも言ったけど、司法書士の1号様式はあくまでも登記手続きの範囲に限られるわけ。
または、簡裁代理の範囲においても、実際に依頼人との委任契約が前提となり、
その範囲外の相続手続に必要な法定相続人の範囲まで戸籍が取れないんですw
同様、2号様式は他士業範囲外に限られるが、行書が他士業範囲が独占となるので、
事実上2号様式は無効でしょ、
だから、司法書士資格では相続手続に必要な書類は作成できない。 よくそういう屁理屈恥ずかしげもなく言えるな5ちゃんとは言え。
簡易裁判所の行政訴訟獲得と同レベルwwwww。
裁判所法改正して頑張ってねwwwww。 司法書士会は任意勝手に主張していることは、
ほぼ法的根拠といえるものではなく、商慣習の一種のようなものだと思う。
だから、ほぼ無意味な主張である、とワイは考えとるよ。 じゃあ、行政書士法違反で訴えればいいじゃん。定款作成や遺産分割協議書
は違法だと。「かようまりの」会社専門で一杯やってるから彼女訴えれば。 だから、行書登録してんぢゃないのかw
但し、ご本人が法律を正確緻密に解釈してるとは思えないけどねw もつと、実体をよくみな。会社法の出題少し、商業登記法ゼロこれで
商業登記やらせろとは虫が良すぎる。 ワイは、某大手金融機関に勤めて、その後起業して独立して、
現在に至るまで会社経営者なのよ。
だから、資格試験のための受験勉強なんてしたことがないし、
資格を取得する必然性もなかったのですよ、
行書試験は、一般教養の範囲でアタマの体操のつもりで受験しただけで、
ほとんど資格試験のための勉強はしたことがない。
従って、弁護士になりたいと思ったこともないし、
司法試験なんて全く知らないよw まして司法書士試験なんてwないよw 不動産登記は別にして、実際に許認可申請をしたらわかるけど、
許可要件に登記があるわけよ、だから、許可申請を代理して業務をすると、
必然的に登記申請が必要になっちゃう。
通常、登記申請書作成は定型の書類の作成で、
ほとんどは定款所定の会社名氏名住所等を書き込むだけの作業だから、
許認可申請代理を業とする行書はほぼ登記申請書作成を代書してるよ、
それを本人が申請してるのか使者して行書が持参してるのかは別にして。
士業間の業際問題というのは、公序良俗を反する行為か否かで論じられるべきで、
単に職域だけの問題では論じられないと、ワイは解釈しとるよ。
だから、行書が業務上付随して必要な書類の作成は当然として業務の範囲にあたる。
それがワイの解釈ですよw 「その割に司法書士を気にしすぎでは?」
だからね、ワイは司法書士資格自体には全く興味はありません。
あんたらが食って掛かるから正しく解説してあげてるだけ。 ちゃんとした意味ある権利義務書類作成できるのは公証人。
行政書士が作成する意味はない。 >>380
ワイ先生は非司行為やってるってコト!? 公証人が定款作成・・・??^^;
凄いとこですねここは >>379
そうゆう理屈は裁判所で主張したら良いよ 違法登記して依頼者が損害被っても、行政書士の業務賠償保険は使えないよね。
被害者は泣き寝入り。こんな無責任なことはない。 会社設立も相続も最後まで責任もって出来ない行政書士。
その割に金だけとる。頂女子とおなじ。まともな人間のやることじゃない。 あれこれやった後に、依頼者からそれ非弁行為何で金払いませんと言われたらどうすんだ?そんな依頼者はほぼいないだろうが。 おまいら、法律がわからないから司法書士法3条の独占の範囲が理解できないのよ。
司法書士の独占の範囲は、あくまで登記供託申請の手続きを代理することで、
要するに、代理行為に限定されるわけよ。
おまいら、非常に基本的なハナシなんだけど、代理行為の要件効果ってわかってんの? >>390
その理屈で検察官を説得できればいいんじゃない? 闇金専門の司法書士の人警察に行き告訴とかってできるの?
一応、通達では検察に対する告訴、告発ができる以上
警察に対する告訴、告発も司法書士はできる理屈なんだけど。 委任契約成立後の業務執行の範囲において、業務を終了して、
その後に色んな理由でもって残債の支払をしない依頼客がいたとして、
そうすると行書のワイからすれば損害賠償請求でしょうな・・
非常に稀なんだけど、そんな依頼客って過去にいたのよね・・不幸な事よ・・
ワイはその依頼客に対し債務不履行に基づく損害賠償請求として訴訟提起して、
裁判の結果、債務名義を取得して、当該依頼客に対し請求したことがあったな・・
それでも抵抗して支払をしないから、相手方資産を差し押さえて強制執行と相成った。
まあ、だから、今の今まで行書業務で請求できない債権は不存在なんですよw 司法書士は裁判所検察庁法務局等に提出する書類を作成できる旨規定があるが、
それ以外の官公署に提出する書類の作成を業務範囲としないから、
それ以外の官公署である警察署等に告訴状等作成はできないのではないか、と思うよ。
また、裁判所検察庁法務局に提出する書類の作成だけができても、
手続きを代理する旨規定がないので、依頼人に代理して警察署に告発状申請等手続きは不可。
そういうことだろうよ、ワイはそう解釈するよ。 登記手続きの代理と法務局提出書類の作成と書き分けてるじゃん。
条文読めないの。 一時はブームになったよね、行政書士による会社設立。
定款を行政書士が作成して、登記申請書類だけは司法書士にお願いして、それで登記する。
合法にやろうと思ったらそういう風になるわけだけど、今これでは利益出ないだろ。
電子定款認証のためのソフトウェアが高かったからお値打ち感が出たわけでね。
そのころ行政書士は「税理士に頼むと顧問契約とセットになることが多く高いです」とも言ってたけど
設立して間もない零細企業にはどっちみち顧問税理士は必要だと思うのでこれも今じゃ売りにならない。
というわけで、現状「会社設立専門司法書士」はなんとか成り立っても
「会社設立専門行政書士」は存在できないと思う。
オナルド
一時はブームになったよね、抜きのサービスがある抜きキャバ。
ホステスが接待をして、抜きだけは風俗嬢にお願いして、それで昇天する。
合法にやろうと思ったらそういう風になるわけだけど、今これでは利益出ないだろ。
デリヘル嬢が少なかったからお値打ち感が出たわけでね。
そのころ抜きキャバは「風俗嬢に頼むとキャバクラとセットになることが多く高いです」とも言ってたけど
性欲を満たしたいスケベおやじにはどっちみち抜きは必要だと思うのでこれも今じゃ売りにならない。
というわけで、現状「デリヘル」は乱立しているから
「抜きキャバ」は存在できないと思う。 通達出てるね。
司法書士は検察庁に対する告訴、告発ができる以上警察に対する
告訴、告発も代理作成できると。 >>399
学生時代(中央法法)に探偵を始め、パラリーガルを経て行政書士に。補助金、各種許認可(風営、古物、著作権、ドローン等)CCUS等。FP2級、簿記3級、著作権相談員、『秒トレ行政書士』作問担当、ナイト産業を守ろうの会関東代表。酒と肉と猫が好き。 「検察に対する告訴、告発ができる以上
警察に対する告訴、告発も司法書士はできる理屈」
司法書士法第3条の4
「裁判所若しくは検察庁に提出する書類
又は筆界特定の手続において法務局
若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類
若しくは電磁的記録を作成すること。」
司法書士法には具体的に業務範囲が指定されておりますのでね・・
@裁判所に提出する書類
A検察庁に提出する書類
B法務局・地方法務局での筆界特定手続に提出する書類
検察庁と警察署は別個の役所であるので、
司法書士法に警察署等官公署を特定していないから、
司法書士の業務範囲には警察署に提出する書類は含まれない、とワイは解釈するよ。 また、司法書士法所定から、司法書士は検察庁に提出する書類の作成はできるが、
依頼人を代理して、告訴状を作成するなどして、検察庁に対し手続きすることはできない。
従って、司法書士の業務範囲としては、告訴状を代書することはできるが、
依頼人を代理して意思表示をする職能はない、ということになりますなw >>402
先生の事務所のホームページはありますか? そうすると、司法書士業務として法律行為のできる範囲なのだけど、
@登記供託申請手続の範囲
A筆界特定手続の範囲
B認定取得を前提として、裁判所法33条所定の範囲に限定したる事件
その他裁判所、検察庁に提出する書類は代書の範囲なので事実行為のみ。
事実行為は誰でもできるので、司法書士の独占業務にはあたらない。
加えて、弁護士法、行書法所定に競合するから、報酬を得るなど業務範囲となりえるのか、
その点も論点になりうる、とワイは思う。
だから、司法書士の業務範囲として確実なのは、
上記@ABの範囲なのだといえる。 弁護士法、行書法は一般概括的な規定だから、解釈の余地があるのかもしれないが、
司法書士法は業務範囲を具体的に明示しているため、
解釈論が介入する余地がほぼないといえる。
以上、ワイが司法書士法を解釈したのだけど、
恐らく裁判所も同様の判断をするのではないのかな、と思うけどねw >>407
ワイ氏はあの「ろんめる」とは別人ってのがまだ解らない?
オレオレ詐欺とか振込詐欺とか引っ掛かってない?大丈夫? ははは、全く、ろんめる、って何のことかね、ワイはよくわからんよw
おまいらが勝手に言ってるんだわさw >>410
10年位前の本職スレ遡れば分かるけど、文体も主張内容の方向性もワイ氏とまるで違う当時のコテハン
ワイ氏はまだ現役銀行マンだった頃でしょ 正確に言うと2ちゃんに君臨した天才ヤメロおじさんだよ🤣 司法試験脱落組だから司法書士に謎の上から目線になってるんでは? それができるのよ。通達的には司法書士は代理人として警察に対する
告訴状を作成できる。 ヤフコメ味方🤣🤣🤣に司法書士制度を排撃しようとしてる輩よりはマシだな 行政書士会がいけないんだな。「頼れる街の法律家」なんて誇大広告するから
勘違いするアホが、弁護士法、司法書士法違反繰り返す。
あの程度の試験合格で法律家はないわ。 司法書士制度は、司法書士が登記申請手続に付随する事務に関して、
専門的知識を有する唯一の資格である、とするならば存在価値が認められるが、
登記申請の専門的知識を要しない業務をする場合は、
特に司法書士資格が必要ではないし、むしろ、業務上極めて範囲が限定されるので、
資格制度自体を廃止しても構わないのではないのか、とワイは思うよ。 米国では、ロイヤーという資格一本しかない。
そのロイヤー資格でもって、日本でいう行書業務でも訴訟代理業務でも何でもできるし、
おまけに、全米にロイヤー資格者が140万人もいるのだから、
非常に市民に浸透する身近な資格だから、何で相談できるし、心やすい資格者も身近にいる。
そのような制度のほうが依頼者からすれば安心できるので、
今後はややこしい解釈論でやりとりするのはやめて、
ややこしい資格である司法書士は廃止すべきなのだ、とワイは思うよ。 そもそも、権利登記は契約でもって発生した所有権等権利を公示する制度で、
権利を公示するために登記するだけで専門家を要するとする制度自体が間違ってる。
米国には日本のような登記制度は存在しないし、
役所に取引記録(レコード)を残すだけの作業だけだから、司法書士等存在しないのですよ。
米国ではそのような簡易なレコードだけで不動産取引が成り立ってるわけだし、
簡易なレコードだけの作業では昨今のIT技術で全部解決できる問題だと思う。 民法94条2項の類推適用の判例により登記には相対的に公信力が認められ
てるし権利推定力もある。登記によって不動産取引、金融取引が成り立って
いる。不可視で観念的存在である会社等法人も登記によってその存在
が担保されてる。
モラルも法律的知識を欠く行政書士に任せることはできない。 民94条A、民110条の類推適用は、、
通謀虚偽表示等において取引が無効であることを前提として、
第三者の権利を認める規定であるので、
特に、登記の効果を理由として公信力を認める(つまり、第三者に権利取得を認める)
というものではないと思うよ。
まあ、しかし、色々都合よく解釈できるもんだw それに、登記によって不動産取引、金融取引が成り立っているのではなくて、
権利を公示することで取引の安全と円滑に資するという補助的機能が求められるだけで、
私的自治を前提として任意で登記申請するだけの制度なので、
公信力は認められない代物です。 行政書士の登録申請に行く予定なんですが、書士会には私服でも大丈夫ですかね? 行書登録するのは勝手だけど、登録したって原則として食えません。 自らの権利を任意勝手に登記して公示することで、第三者が権利を主張しても、
原則として先んじて公示した権利が優先して認められることがある、ということ。
原則というのは、登記した者が自らの権利と主張しても真実の権利者とは限らないので、
登記しただけでは権利者であるとは確定しない、ということだとワイは解釈するよ。 ワイは思うに、来年からの相続登記にしても、登記制度の瑕疵による未登記放置問題で、
田舎の所有者不明不動産テンコ盛り問題が原因なのだし、
権利関係の登記に纏わる争いは日常茶飯事なのだから、国はこれを放置しないで、
現況登記制度を廃止する方向で検討すべきだと思うよ。
従前の任意申請という制度ではなく、役所に登録する制度に変更すべしなのよ。
都道府県庁か市役所か別途特別行政法人等に、不動産所有者を管理する部署を作って、
公信力を伴った不動産所有者登録制度を新設すべしでしょ。
それに基づいて、固定資産税の管理もすべきで、
国税庁法人番号と個人マイナンバーで厳格に管理すべきだと思うよ。 94条2項類推の判例は本人の帰責事由と第三者の善意を要求してる。
全くの偽造登記に公信力認めてるわけではない。
だから司法書士の役割が重要なの。 だから、第三者の権利取得原因と登記の効果は関係ない、っていってるの。 人手不足の時代に役所に登記の専門家どう確保するよって話だよ
司法書士にパソコンで申請書等送ってもらって、間違ってないか確認するだけの方が、スムーズに回って社会にとって有益なんですよ 登記の効果は対第三者だけではないぞ。直接の受益者たる権利者にもある。
賃貸不動産の譲渡で譲受人が賃料請求するときにも登記がなければ、
賃借人は賃料の支払い拒める。登記の証明的効力とよばれる。
あと、登記原因も登記される。所有権移転でも原因が「売買」であるか
「譲渡担保」であるかによって買主の注意義務はちがってくる。
清算金支払い済で売主の受け戻し権が消滅してるか否か等。
そこまで注意して業務するのが司法書士、行政書士とは仕事の密度が違う。 不動産取引を電子取引に義務付けて、
売買にて所有権移転があれば電子的に自動的に登録するような制度にすればいいと思う。
売手名義が自動抹消、買手名義が自動登録、とかね。
不動産契約時に自動的に仮登録、決済時に自動的に本登録。
タイムラグゼロ。 例えば、現状抵当権や根抵当権も限度枠がわかるだけで中身が全くわからない。
だから、差押しようにも中身がわからないから非常にリスキーになる。
譲渡担保でも債権譲渡でも利害関係者であることを証明できれば、情報開示されて、
中身の詳細がわかればトラブルは激減すると思うよ。
とにかく、現状の登記制度は瑕疵だらけでどうにもならない。 試験については行政書士試験の5〜6倍は難しいが社労士資格。
開業組で言えばまず食える。
ただ、予備校経由でも行政書士合格者が受けてるけどほとんど受かって
いない。
ここらが難易度の違いだと思う。片手間に受かる資格ではない。
長い人で10年選手はいる。 そう登記に公信力認めることに賛成。司法書士の業務がもっと重要になるから。 登記のままでは公信力は認められないが、役所に登録となれば公信力が認められる。
だから、原則として司法書士の登記関連業務は消滅することになる。 >>438
そうなったら無権利者大勝利じゃんw
今日から俺の不動産だからおまえ出てけっていわれちゃうwwwwwwwwwww だからアホの為にもっと説明すると、無条件の公信力を認めるのではない。
行為態様や主観的要件も十分に考慮する。
現在も競売に公信力認めてる。 役所に登録して何で公信力が認められるんだ。法務局も役所だぞ。
言うことが支離滅裂。 不動産登記は、登記申請の効果として所有権を取得しないからです。
ワイのいう登録というのは、「登録しないと権利を取得しない」、というもの。
国が不動産所有権を申請者に対し付与するから、取得した権利に独占排他権が生ずる。
そういうわけw
現状、不動産の所有権は売買契約により取得されるわけでしょ、
登記申請により取得するのは、第三者効だけw、ほぼ意味がない。 わかりやすく、売手の二重売買で先に登記した者が所有権を取得するようなことをいうが、
実際は登記により所有権を取得するのではなく、紛争になり裁判になった時に、
裁判所が正当な所有者で登記をした者に所有権を優先して認めるというもの、
そのようにワイは解釈しとるよ。
現実には、二重売買で先に登記した者が所有権を取得するような裁判はないと思うよ。
そもそも痴呆症でしかありえないでしょ、そんな取引はw 国が所有権を付与wwwww。お上からの拝領か。バカとは思ってたけど
これほどとはwwww。
以後無視。 このような瑕疵だらけの登記制度で不動産取引を強いられてるから、
トラブルの温床となっちゃてるのよ、不動産登記はね・・
相続登記の義務化で、私的自治にヒビが入っちゃってるのだから、
崩壊も時間の問題ぢゃないですかね、そのようにワイは理解しとるよ。 そもそもだけどね、特に底地の所有権なんだけど、
あれは厳密には所有権ではない、と思うよ。
不動産というのは、国の所有物で個人に対して使用権を付与してるものだ。
だから、固定資産税なんてものを課税してくる。
固定資産税を支払いせずに放置してると、市に差押されて公売されるだろ。
不動産は厳密には所有権ではない。 土地の話?区分所有建物とかどうすんだろ?
もうメチャクチャだよ 区分所有権って・・あんなのは正に所有権ではないでしょ、
みなし所有権のようなもんだね。
専有部分の内側だけが所有というのだけど、
バルコニーや玄関ドアもガラス窓も網戸まで共有部分なんだからw
要するに共有部分の囲まれた空間だけが自由に処分できる権利なんだろうよ。
都会ではマンションって個人の住居空間だからね、
だから、不動産って所有権はないの。
あるのは使用権だけ。 つまりね、不動産登記制度は間違ってるのよ、
明治時代に誰かが錯誤で造作した架空制度である、というのがワイの解釈である。
要するに、税金を取るために、
本来使用権にすべきところ、所有権ということにしたのだと思うよ。
その方が喜んで税金を納めてくれる、と考えたのだろうよ。 そもそも瑕疵のある制度だし矛盾するものだから、
続々と紛争になっちゃって、そのたびにその場限りに裁判例だしちゃうもんで、
何が権利で何が義務なのか錯乱しちゃってるわけ。
それが不動産登記制度の実態ですよw バカが釣りコメントしてるな。わざと無茶苦茶言って。 社労士資格欲しくて行政書士試験合格者は多く受けるが皆受からない キングの朝は早い。毎日分刻みで仕事して、夜は飲み会で遅いのに。休みの日もダラダラ寝ることなく家族サービス。ほんとにすごい人だ。憧れる。 大石聖子先生からの熱いメッセージ
某入管業務が門外漢な行政書士法人代表が尊敬している大手法人の代表の方とは以前良く入管でお会いした。
若手の方々を引き連れて自らご指導なさっていた。
入管業務を専門にしている行政書士は入管業務に真剣に取り組んでいる。自ら門外漢を名乗り形だけのピンクカードを持ち「うちの子」に責任を押し付ける人を本当に応援しようと思う同業者がいるとは思えないけど。 ワイは思うに、不動産登記法の目的なんだけど、権利の保全と取引の安全、なんてね、
お題目になってるのだけど、実際の目的はそんなことよりも、
登録免許税を課税して税収を確保することなわけよ。
なぜなら、現況の登記申請の効果は第三者効に限られるからだ。
本来、不動産取引の安全を考えると、不動産取引した買手に所有権が移動した場合、
買手が所有者であることを国が認定しなければならないハズだろ。
だから、任意に取引した不動産契約があったとして、
不動産契約があったことを国に申請して所有権取得登録の許認可を得ればいいと思うよ。
許可の結果、国が登録済みであることを証明する権利証を発行して、
その権利登録をもって第三者への対抗力を具備すればいいと思うね。
こうなれば安心して不動産を取引できるよw
しかし、徴税の理由は各種インフラ整備等国民に再分配するためのものだから、 「しかし、徴税の理由は各種インフラ整備等国民に再分配するためのものだから、」
→削除するw間違ったw 司法書士がよく決済がーなんていうだろw
あのような決済業務というのは、法的にまるっきり根拠がない、
まあいえば、盆踊りや地蔵盆のような行事のようなものですよ。
登記に権利変動の効果はないからねw
近所のお祭りのような行事にすぎないから、勝手にやればいいけど、
登記しなきゃ大変なことになりますよ、とかウソを言ってやってるとしたら、
明らかに詐欺だとワイは思うよw 所有権を有している事実と登記されている名義人は実際は関係ないわけ。
だから、現況の制度では、登記されている名義人が所有者なのか否かの判断が必要で、
その判断が裁判所がやってるわけよ、だから、厳密には誰が所有者なのかは、
国が事後的に、各人の主張や証拠を鑑みて判断しなければならない、
やっかいな仕組みになってるわけ、
だから、常に紛争が絶えないわけなんだね、
現況、IT時代に突入して、インボイスに見るようにデジタル管理の時代なのだから、
まるっきり時代にそぐわない瑕疵ある不動産登記制度は即時廃止すべきだ。 行政書士如きは不動産を所有したこともないし、する可能性もないから
登記の意味も重要性も理解できないんだろう。 現況登記制度は瑕疵だからけで紛争の原因になっちゃうので、
登録制度に変更して下さい、ってハナシを言っとるのだけどねw 結局本人確認とかで誤りがあったら現行制度と変わらないという机上の空論 ワイ君言う登録と登記どう違うんだ。国がイニシアチブ取るのか。
それこそロンメルの言う私的自治に反する。
バカの屁理屈に付き合うのも嫌だけど。 行政書士なんざが、いくらわめいても司法書士の足元にも及ばない最底辺資格
だろう。吉田某の法務省紹介案件どうなったんだろうね。
多分行政書士の見識、能力にあきれてるだろうな。 行政書士廃止論また出て来そうだな。以前とは違い政治力もなくなってる
から廃止の方向に傾きそうで怖い。
当時も独占業務をなくす方向で調整がなされた。 >>451
こいつ、物権を勉強したことないのか?こんなとこで書かずに、実名出して、ブログとかで珍説すればいい。現役弁護士とかがコメントしてくれるかもよ >>461
ふたりは関東行政書士LINEグループに揃って参加してたんだよね。
特に石下の名前がよく出てくるから、それが理由かな?
昨日か一昨日、聖子ちゃん、退会したね。 せいこさんをベッドの上で服従させてヒイヒイ言わせたい。 入管やってる本職の方に聞きたいんだけど入管専門だと年収どのくらい?
これからどんどん外国人労働者増えるし将来性はある分野だと思うんだけど
なんせ手続き複雑だし、一番逮捕リスクある危険性をはらんだ業務だし
専門分野として学ぼうかどうか躊躇してる >>483
とりあえず社会人ならタメ口で質問するのはやめましょう Twitterでも行政書士で開業してやってけるのとやってけない違いは何なんだろう >>490
運と人柄じゃね?
かたくなに一つの業種に絞ってる人が、Xでよく呟いてるんだけど
元ディーラーで建設業一本だけ。元ディーラーだったら自動車やれば
いいのにな、といつも思うんだけどパワハラがすごくて開業したせいか
自働車関係は、トラウマでもあんのかなーと思ってみている やっていけないのは市民法務系が多い
市民法務系をメインで選ぶ時点でセンスが無い Youtubeをやりまくっている行政書士はたぶん厳しい 市民法務、民亊法務と言っても弁護士、司法書士の下位互換。
昔の三百代言、現在の事件屋。
行政書士の戸籍の職務上請求禁止まだかな。 >>494
お前、食えてないだろ
おれにはわかるよ 日本語教師が国家資格化されるけど
行政書士(入管業務)×日本語教師
って旨味あるんだろうか? >>496
行政書士 辻太輔
東京都新宿区高田馬場で開業しているVISA申請業務専門の行政書士です。
北海道小樽出身、函館ラ・サール高校卒、東京大学物理学科卒、同大学院博士課程満期退学、早稲田大学政治学研究科退学、今は牧師&行政書士&元日本語教師です。
VISAは外国人にとっての命、そして、未来です。人生のコンサルト。ぜひ、ご相談ください! 行書の入管業務は、在留資格認定証明書、変更、更新、なんだろうかな・・
ワイはやってないけど、認定証明書の申請業務になるんだろうよ、
しかし、特に入管業務は行書独占ではないのでね・・
いくら市場が拡大したって、行書業務が比例して拡大するわけではない、と思うよ。 入管業務に関し、とりわけ行書独占っぽいのは、申請等取次なのかな・・
いわゆるピンクカードの取得・・
しかし、これも旅行会社や公益法人等には開放されているので、
そっちのほうが主力業務になるのではないのかな・・
だから、行書業務としては、
主力の外国人の受入れ機関、旅行業者、公益法人等の補助業務くらいなのか。
行書業務として食えるのか否かは、ワイはよくわからんな・・ 行書業務の独占の範囲は業務として書類作成することなのだけど、
あまりに概括的過ぎるので、ダダ洩れ状態になっちゃって、
実質的に独占を主張できる余地が少なくなっちゃって、結果、食えない資格になる。
だから、独占の範囲を特定して専門化した方が食える資格になるとワイは思うよ。 権利義務事実証明書類作成という包括的、不特定かつ外延の広い
概念で他士業の業際侵すから行政書士は嫌われ、警戒されるの。
そして裁判になればみな負ける。
権利義務書類の雛形なんてネットにいっぱいあるし日本法令にも
昔からあるから行政書士の業務とする意味なんて全くない。 そうはいうけどね・・
司法書士会は権利義務に関する書類の作成が条文にほしくて、
ずっと要望してるんぢゃなかったけ・・
しかし、日本法令にも雛形売ってるんだから、
あえて、司法書士が権利義務に関する書類を作成する必要はないわなw 現況、司法書士業務としては、登記申請手続きを主力にしてるんだろうけど、
登記の落ちこぼれ救済として成年後見業務があるんだろ、
だから、司法書士業務は登記と成年後見が2大柱になってるのだろうよ、
しかし、登記業務がなくなったら司法書士会はどうするのかな・・
いつなくなってもおかしくない、と思うんだけどな・・
そんな危機感って司法書士会にはないの? Xで繰り広げられていた「行政書士は遺産分割協議書作っていいの?」論争
【結論】
「財産に不動産入ってたら作らない方がいい。」で終結
民事相続系は行政書士やるべきじゃない。
許認可に集中すべき。 まあ、論争するのは勝手だけどね・・
行書法には権利義務に関する書類作成、代理、相談業務が規定されてるのに、
遺産分割協議書を作って良いのだ良くないのとかの論争自体が不毛であって、
法律に業務が規定されてるんだから、法律を否定しても仕様がないと思うよw
従って、そんな論争だの何だの無意味ぢゃないのかね? 司法書士会は入管に参入しようかな法務省管轄だし、入管局のOBを講師にして
研修する。あと試験課して行政書士に商業登記解放して、バーターで行政書士
業務もらう。
でも、行政書士は持ってる奴多いしメリットないかな。
試験は受かるだろうし。行政書士は商業登記の試験はだめだろう。
特定も1割しかもってないし、おつむが悪いからな。 行書資格取ればいいだけだと思うよ。
行書試験ってカンタンだからね、ワイなんて3時間の勉強で合格したよw
今年の過去問解いてみたらいいよ、カンタンだからw
しかし、登録しても原則食えないけどねw 知り合いの司法書士が登記で食えないとか言って、
行書試験を受けたらカンタン合格しちゃって、登録したんだけど、
登録して行書になっても、やっぱり食えなかったww
何をやっても食えない奴は食えないよw 他の知り合いのオッサンが司法書士試験に合格して有資格者なのだとかで、
開業しないのか、と言ったら、司法書士なんて食えないよ、と言ってたよw
登録料や月毎の会費が払えないから、サラリーマンやりながら司法書士を自称して、
相続相談をしてるんだとかwwおまえ、司法書士法違反だし行書法も違反だってw
死刑だ、死刑w ろんめる先生はこんなとこでオマケ先生や俺のような雑魚を相手してないで
ツイッターでザキヤマ先生にイジメられてるバイク先生の援護射撃してきなよ
ろんめるココにあり!と日本中に名前を売って欲しい 司法書士は闇金関係があるからまず仕事が無いとかはない
代理人として刑事告訴や民事(140万を超えない)ものは示談交渉もできる
いわゆる弁護士業務を行う司法書士がいる。
行政書士はそれがないし、まず仕事が無いから食えない それに、簡裁代理の範囲で示談交渉なんてやってると、
非弁でタイホ者続出になっちゃうし、やめた方がいいよ。
簡裁業務は、ほとんどがノンバンクやサラ金なんかの少額の貸金回収ばっかりで、
金額が小さいから示談交渉してもあまり妙味ないよw そうかい、過払い金は140万に収まるのが多いし、数社から借りてる人
多いし1社12万ととしても40万近くにはなる。
まあ、もう終わりだけど。
過払い専門事務所に行った奴は、登記知らないから今後苦労するだろう。 簡裁代理でヤバいのは140万円とはっきりボーダーがはっきりしてるから、
140万円を超過した事案をやってると、逆過払い金請求を弁からされて、
どうにもこうにもならなくなる。
司法書士で過払い金専門なんてやってると、ずっと訴えられ続けて、
最後はスッカラッピンになっちゃって、自ら破産申請になっちゃう。 例のN党関係の、NHKからの請求書受取とかもね・・
続々とNHKから支払督促請求されて、強制執行されて、
その後、トラブルが続発して、損害賠償なんてことにもなりかねないでしょ、
いやー絶対そうなるよ、何が起こってもおかしくないと思うよ。
司法書士関係で今後はトラブル続出の予感だね。 過払い金専門だとかいって、司法書士がやってた過払い金事務所も、
結局は、過払い金はないし事務所経費はかかるしで、
最終的には破滅だとワイは思うよ、
司法書士は登記でコツコツやるしかないと、ワイは思うぞw 過払いと闇金は違う。
過払い業者は登録されてる消費者金融などだけど闇金は法律無視で職場や
時には友達の自宅や職場にも嫌がらせをする。
これらを対応するのが司法書士。警察に行き告訴したり警察と連携して
逮捕に踏み切る場合もあるし、民事でも示談交渉などもできるからこれら
の業務の弁護士業務を行う。
特に今はソフト闇金の他に以前の高金利の闇金が息を吹き返してきて
急増してるから司法書士事務所も大忙し まあ、司法書士業務や税理士業務は無償独占なのが大きい。
ホントの独占業務。司法書士がもし許認可しても無償でサービス
だと言われればどうしょうもない。ホントの独占業は無償独占じゃないと。 「闇金は法律無視で職場や時には友達の自宅や職場にも嫌がらせをする。」
貸金業をするのに、都道府県知事の登録が必要なのに、
未登録のまま貸金業をしている業者のことを闇金言っとるのでしょうかな・・
その不法業者を司法書士が業務として取り締まってるということ?
登記手続きと何の関係があるのか。
司法書士会で勝手に自警団を結成したとかいうことなのかw 行書法の「報酬を得て」は、「業務として」と同義だと思うから、
報酬を得てなくても、業務としてすればアウトだとワイは思うぞw
例えば、書類作成はタダという名目にして、別途相談料を取ってたらアウトだし、
コンサル料だとしてもアウトだと思うね。
やはり、業務としてやればダメだと思うけどなー
そんなリスク冒してまでやらなきゃならないのかな・・疑問だ・・ 確かに司法書士に簡裁代理が条文にて付与されたというのは大きいと思うよ。
実益が大きいので、研修費用が多少高く請求されても取得の値打ちがあるよ。
140万円以下に限定されているといえども、示談可能というはさらに大きいね。
確かに、司法書士法は丁寧に食える又は食えそうな業務範囲を考えられてるから、
有難い資格だな、その点行書とはまるで違う資格だと思うよ。 法律を業として食っていくつもりなら、弁護士資格一択ですよ、
今時、アホローに無試験で入れてもらって司法試験受験資格を得て、
弁護士になるのが一番ですよ、今時司法試験もカンタンだしねw
行書試験はさらにカンタンで2〜3時間程度の勉強で、
アホローにさえ通う必要もなくカンタン合格できる資格だけど、
何にもできないオッサン資格だから、資格で食えないしね。
やめた方がいいよwははは。 そこまで世の中法律職に需要があるとは思えないんだよな。論証例必死こいて頭に叩き込んでも、試験でしか使えそうにないし。税理士とか最悪会社の経理に採用されそうな資格が最強だと思う。 簡裁の案件は割と多いぞ過払い金(不当利得返還請求)以外にも敷金返還や
交通事故(物損)等。地方では不動産評価額も低いから明け渡しや登記訴訟
もある。地裁以上でも訴状作成で本人訴訟のヘルプ等。
家裁でも相続放棄申述書作成、自筆証書遺言書の検認、成年後見の申立書作成
特別代理人申立書作成、調停申立書作成等。 そもそも論として行政書士は民亊に関わる能力がない。会社法捨て門で合格、
商業登記法なしでで会社設立とか、あの程度の民法知識で相続、遺言なんて
普通の常識持つ人間は恥ずかしくて言えない。 うる覚えだけど、スゲー古い商法の判例に
反復継続性があれば業とみなす
みたいなの無かったっけ?
行政書士の許認可を行政書士以外の者が無償で行っても反復継続性があれば行政書士法に抵触するんじゃないの? 言っとくけど行政書士には契約の代理権はないからな。詭弁を弄しても
裁判になったら負ける。 商法に判例あるいい加減なこと言うな。業法の解釈に商法適用するわけ
ないだろう。 ここ最近は過払いも再燃してきて簡裁訴訟も増えて来てるし司法書士は
裁判できるのは大きい。
司法書士によっては訴訟の実の弁護士業務で(簡易裁判所)で食ってる
のもいる。また成年後見業務なども含めて裁判所に足を運ぶ率は
弁護士と変わらない。 司法書士で裁判で食ってる奴は皆無
by司法書士本職一同 昔から簡易裁判所構内に事務所構える司法書士はいた。知り合いも最近まで
東京簡裁にいた。今は出たみたいだけど。 行政書士は一切登記出来ません。by日行連ホームページ。
相続も税金申告、紛争段階にあるもの一切出来ません。by日行連ホームページ。 石下貴大先生からの熱いメッセージ
昨日の行政書士法人会、日本一のきずな森本代表はじめ日本全国の行政書士法人の代表が集い、より成長のため、より事務所を良くしていくため、よりお客様に価値を提供できるようにと皆で学びました。
今回で9回目の研修でしたが、年々参加者も増えて活性化きています。
昔から行政書士は稼げるのかとか言われてますが、ここには億どころか数十億の売上の方もいますし、ここのメンバーのを足すとリアルに全体の結構な割合なんじゃないかと思います。
出し惜しみとかなく、本気で業界の底上げを願い、皆が切磋琢磨する仲間という意識だからとても居心地がよく、かつ刺激的でいつも学びど気合いをいただいています。
来年も名古屋、東京、大阪で研修会や情報交換の場を設けています。もし参加したいという方がいらっしゃったらお気軽にお声がけください。 登記はともかく、あんたら簡易裁判所の仕事やりたいの?
簡易裁判所で裁判傍聴したことあるけど、司法書士は裁判官と相手の弁護士に見下されるだけだよ
法律系の学校出た人には法律職ってのに憧れがあるのだろうが、私は理科系卒なので代書屋の行政書士でいいわ 裁判官から見下される嘘言うな。簡裁判事なんて書記官上がりだぞ。
弁護士はそもそも簡裁代理は物凄く少ない。
行政書士はすぐこういう知ったかぶりを言う。
みんなから見下されるのは明らかに行政書士。 >>538
東京簡易裁判所は本人争訟がほとんどだけど、私の地域では弁護士がほとんど
私が本人争訟したときも、相手は弁護士が来たよ 簡裁判事も5年経験しないと司法書士にはなれないの。 ちなみに司法書士を見下していた裁判官の事を、「あの人は最高裁判所判事になれたかもしれないぐらい偉い裁判官だ」
と司法委員が言ってたから、司法委員が間違っていなければ、司法試験は受かった経験のある人だと思うよ よくそういう作り話言うな。司法委員がそんなこと言うわけない。
snsで発信しただけで岡口基一判事は弾劾対象。
裁判官が見下す発言したらおしまい。 裁判経験ないの?
調停室で話するときには、多少の雑談ぐらいするよ
「偉い裁判官の手を煩わせて、判決文を書かせないで、和解しろ」という意味だと思ったが。 裁判官が和解を勧めるのは、まず、民訴法第89条に規定があるからですよ、
また、判決するのがしんどい事案もあるし、和解してもらった方が気が楽だから。
ワイは裁判は何度もやってるし、今も継続中の案件を抱えてるからね。
ワイの知る限りだけど、司法書士代理人は一度も相手にしたことないよ。
ま、素人過ぎて相手にならんけどなw 司法委員は行書もいると思うよ、いちいち聞かないけど、
大学の教員やら色々で弁護士もいたよ。
簡裁でも結構弁護士は出入りしてるよ、代理人はほぼ弁護士100%かな、
簡裁の事件は、ほとんどが多重債務者はカードローンや住宅ローンやらの債務不履行で、
履行強制やら損害賠償請求やらでカネがない貧乏人ばっかりで、
どうしようもないから、分割で支払う旨の和解で決着してるのがほとんどかな・・
司法書士はほとんどいないよ、見たことない。 うわぁっ訴訟マニアのおじさんだ
見ちゃイケマセンと子供の手を強く牽いて物陰に隠れる近所の主婦連😂 司法書士はほぼ訴訟関連業務はやってないのぢゃないかな・・
ワイは不動産登記やってる司法書士しかしらないけどな。
たまにいるのかもしれないけど、司法試験落ち司法書士だと思うよ、
行書は司法試験落ちが多いからね、
だから、行書の方が訴訟関連業務をやってるんぢゃなのかな、
それでたまに非弁で攻撃されるのもいるんだろ、
運が悪けりゃ死ぬだけさ、って感じなのかw youtubeの司法書士はほぼ毎週裁判所に行ってると言ってるけどな。
これは、訴訟だけでなく成年後見含めてだけど。 つか、裁判制度ってか、たいてい裁判所絡む制度って時間かかるから使いにくい 成年後見がらみで家裁に出入りしてるって意味ぢゃないのかね?
ワイは簡裁では司法書士はほぼ見たことないよ。 確かに、裁判は時間がかかるからね、今やってる事件なんて1年以上やってるよw
また、新たに事件になってるのがあって、地裁に提訴するのだけど、
当該事件はどんだけ時間がかかるか予想もつかんよ、2年くらいはかかっちゃうかもw
訴額は億単位になっちゃうかもw いやあー実際に司法試験落ちの行書成りは結構数いるよ。
ワイの印象だけど、行書で訴訟専門は、弁護士事務所に属していて、
ノキ弁のようなことをやってるんぢゃないのかな・・
食えるのかどうかは知らないけどねw 行書でノキ弁wwww
司法書士で言う番頭さん
仕事出来そう🤣 司法修習で優秀者は、裁判官や検察官、大手弁護士事務所に雇われるらしいけど、
5大事務所なんかのエリート事務所は新人でもいきなり年収1000万円らしいけどな・・
しかし、アディーレなんかはもっと安いらしく、それでも600万円くらいはあるらしい。
だから、何はともあれ、弁護士資格があればアホでもとりあえず食えるということかな。 食えない行書レベルからすると、やっぱり弁護士資格は金ぴかに輝いてるように見える。
ワイのようなもはや夢も希望もないオッサンは行書でいいのだけど、
若いのに、行書なんかに収まらず、弁護士を目指せばいいのに、と思うけどなw ロースクール出て、法務博士行政書士か悲しくて涙なくして語れんな。 何でわざわざ法務博士冠記するのかね、失権者であることもろばれじゃん。
恥ずかしくないのかね。まあ、羞恥心があれば行政書士なんかにはならんけど。 石下貴大先生からの熱いメッセージ
3月9日行政書士合同事務所説明会を開催します。
中野のLEC本校で開催させていただきますので、もし出展したい事務所様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。個人法人問いません。
また、行政書士事務所で働きたいという方も是非予定を明けておいてください。
なお、会場や運営の都合上12事務所位で締め切ります。 独立したけどほんとにストレスフリーだなーこの仕事
まあ妻の稼ぎがあるからやってけてるだけなんですがね 法務博士行政書士とか言うけどそもそも仕事もないしそのまま廃業するだけ
だよ。 大体「街の法律家」かなんて自称するのが間違いのもと。
漫画カバチタレもそう勘違いするバカが出てくる。
簡単な資格では食えない、これに尽きる。 カバチタレもう終わったし最近はいないでしょ。
あの漫画自体がヒーロー型漫画だから。弱い主人公が強い敵などを倒して
いくタイプの王道でしょ。当然、編集などの横やりもあったはず。
弁護士が普通にやって解決の場合はストーリー性にかなりの面白みがないと
読者受けはしないよ。弁護士のクズみたいに。
あれも一応、主人公は中卒だし。エリートとか凡人じゃないとこからスター
トしてるから光った。 本当に食えないね
筋肉さんとか宮城さんとか芸能人枠の人を参考にしちゃいけないわ
勤務行政書士になることを真剣に検討しないとな 原則として、行書は勤務行書なんていう概念は不存在だと思うよ。
だから、行書登録は即開業という意味になるのだと思う。
弁護士は勤務弁護士なんていう概念があるのかもしれないけど、
行書の場合、自営にて食えるのか、自営にて食えないのか、との選択肢しかない。 年末に求人かけるけど人来るかな
嫁と二人で5年頑張ってきたけど仕事が追いつかなくなってきたわ 弁護士の場合、大手弁護士事務所をはじめとして既存のレールがあって、
そのレールに沿って走って行けば、何とかかんとか目的地に到達することができる。
しかし、行書の場合は、開業したって目の前にはレールがないし、駅もないし、
バス停もなければタクシー乗り場もない。
登録して、目の前に広がるのは、荒涼とした原野か鬱蒼とするようなジャングルか・・
自分で歩ける道を切り開き、火打石でも見つけて火を焚いて何なり自活するしかない。
しかも、道中に鷲や狼、虎やライオンに襲われ、何度も死にかける。
それが行書の世界なんですよ、だから厳しい、食えない、餓死したり病死するのが、
続出して、年間2000人以上が廃業する・・登録した時は純粋な少年の瞳だったのに・・ 登録したって、何の保証もない。
餓死しかけて路上に放置され、凍死する者も当たり前にいる。
しかも、何ら救済措置さえない。
しかし、いいこともある。
それは自由だということだ。
行書登録するということは自由を手に入れることだ。 みんな、自由を手に入れたいか。
それなら、行書登録することだと思う。
行書の目的規定は資する規定に過ぎず、特に拘束される部分は少ない。
自由なのだ、と思う。 ワイはもうはやオッサンであって、この先夢も希望もないが、
行書登録をすることで自由を手に入れた。
おまいらも、自由になりたいだろ、自由な人生を送りたいんだろ、
そうすれば行書登録すべきなんだ、自由なんだから。
ワイは、夢も希望もないが、自由だし、行書業務の年収が毎年1000万円程度あって、
手持ちもカネもあるし、嫁も子供もいて、世界中に自由に旅行もできるし、
何でも好きなものをたらふく食って、タワマンのゴージャスな部屋に住んで、
レクサスを日常の足にしているのであって、
新幹線もグリーン車だし、飛行機もビジネスクラス指定だ。
ファーストクラスはムダに高いのでビジネスだけどねw おまいら、失敗小僧様のように、
嫁も子供もいない生涯独身が確定して、隙間風が日常のクソアパートに住み、
車があっても、潰れ掛けのクソ軽四で、賞味期限切れの腐りかけのものを食って、
栄養がないジャンク食材ばっかり食ってるから、不健康でデブだし、
おまけに食えない司法書士で、仕事は残りカスの成年後見だけ。
おまいら、司法書士になって人生の失敗者になりたいのか。
なりたくなければ、行書登録して自由を手に入れればいいんだ、
そのようにワイは思うよ。 失敗小僧は敢えて、仕事しない変わり者真に受けない方がいい。 >>574
極悪ブローカー 高玉華
年収1,000円程度なら、保険料や税負担が高いし、妻子がいたらそんな生活できるわけないよ
無職乙 >>566
あやのの開業初年度の売上は壮絶に低いよ
ようつべを遡ってみてみ
自分はあやのの初年度には勝ったw >>580
あの人他士業と連携して補助金やってるのね
コネ無しで始めたのって嘘じゃないか? 行政書士自体がサブ資格なんだから専業でやろうってのは無理。 らむねーさんという、確か5.6回目で合格した
アラフィフの女性行政書士さんがいたんだけど
ブログは更新ないんだけど、今も行政書士やってますか? ひつじさんも結婚式の司会業の片手間で行政書士やってるし、基本副業でしか使えないのかもね
皆どうやって仕事を得ているんだろう 市民法務塾でまた行政書士が司法書士に批判されてぶちぎれてるな。
言われてことが正確すぎて痛いんだろう。
自分の資格だけでは完結でいない仕事は受けるなというまっとうな意見。 石下貴大×横須賀輝尚
行政書士開業から、
年商1億円までのプロセス
行政書士としての“王道の経営術”の
すべてをあなたのものに。
https://goal10th.legalbacks.jp/ ノーパン社労士
一年ぶりに小口現金確認したんだけど
うん、合わないよね。
小口はパートさんに全任せしてますが、
担当を決めてないから
皆自由に抜き差ししていて
急いでいて都度確認しないから
そりゃあ、合わなくなるよね。
でももうちょっと他人のお金を触っているという危機感もってやってほしいな(心の声) あなたは清廉潔白なんですか?という問いかけは敗北宣言の負け惜しみだな お互いマイナスにしかならない部分(本来墓場まで黙って持って行くヤツ)にまで踏み込んでるぞ
いい加減に矛をおさめないとお互い各所に迷惑をかける事になる Twitter見ても高卒などは一般知識などではじかれたり
3,4回目で受かるのが多いな。 なんか自分が偏差値40くらいの高卒で苦労せず受かったせいでそういうTwitter界隈の話が信じられない
生存者バイアスなのかもしれんが みんな、はなしを盛るのが大好き
おれスゲーだろ、という承認欲求のかたまり
よそは気にすんな 行政書士では食えない。社労士では食える。
この違いよ キャラ作ってるのか素でそうなのか知らんが
井の中の蛙な人が多い 市民法務塾が言ってるような民亊法務系が行政書士に開放されることはないな
能力とモラルない奴らに権限あたえるとろくなことない。
戸籍の職務上請求権と同じ。
吉田ともちんはホント勝ってで、頓珍漢なこと言ってんな。 本来、権利義務に関する書類の作成代理相談業務は行書独占になってるのだけど、
こと弁護士法との兼ね合いの問題で、弁か非弁かの二択の問題で解釈されており、
非弁である行書や司法書士の業務範囲は、「専門的な法律知識」ではなく、
「国民一般として持つべき法律知識」とされているわけだ。 完璧な権利義務書類書類作れるのは公証人。行政書士が離婚協議書作成しても
意味がない。形式論理で頑張るのが法律素人行政書士の特徴。 「専門的な法律知識」と「国民一般として持つべき法律知識」との違いは、
曖昧な解釈でよくわからないのだけど、わかりやすく表現すれば、
代書屋である行書や司法書士と代弁者である弁護士は業務範囲が違うでしょ、
そういいうことなのかな・・とワイは解釈しとるけどね・・
しかし、行書法や司法書士法はその後改正し現在に至っており、
特に、司法制度改革の御旗の元法改正がなされているから、
行書も司法書士も従前の代書の範囲に業務が限定されているわけではないし、
弁護士法も改正され、他士業法に対する特別法と解釈されうる余地もないから、
非弁だけど、司法書士業務として簡裁代理の付与がなされたのだと思うよ。 行書の不服申請代理も、行書の業務範囲が多岐に及ぶから弁護士会は大反対だった。
しかし、特定に限り、
行書の申請する場合に限り紛争の代理人としての業務が法定され、
事実上、特定の範囲において、弁護士法3条所定の業務が認められることになった。
だから、民事法務においても、
同様に、紛争代理業務を認められうる現況となってるのだ、とワイは解釈しとるよ。
とりわけ、非弁である司法書士に認定取得を前提に簡裁代理権付与たる事実は、
行書の今後の動向の基礎になるのではないか、とワイは解釈しとるよ。 行政書士は簡単な試験で能力担保もないし、戸籍の職務上請求書の悪用
でモラルもない。業務拡大は認められない。 The King 石下貴大先生からの熱いメッセージ
来年1月に自分が所属する東京会の中央支部で登壇させていただくのですが、先程2月にも西の某県会からご依頼をいただきました。
東京、茨城、山梨、石川、岐阜、熊本、鹿児島、福岡、静岡、愛知、奈良、新潟、大阪等これまでも色々なところの県会、支部会、有志の勉強会などにお呼びいただきましたが、こうしたご依頼は全てお受けさせていただいております。
行政書士が雇用が絶望的に少ない現状の中で、それぞれの業務の専門家から横断的に実務を学ぶ場、相談できる場があったほうが良いのではないかと行政書士の学校を13年間やっています。
行政書士が経営を学ぶ場、情報交換しながら切磋琢磨できる場があったほうが良いと行政書士法人会の立ち上げから関わっています。
自分が挑戦し、得た知識などを発信することが誰かの役に立つのであればとSNSやメルマガも続けていますし、何より行政書士法人GOALでも試行錯誤しながらチャレンジを続け少しずつ事務所規模も拡大できていますが、それは勤務行政書士として活躍できる場もあったらいいのではという想いがありますし、それがあるから行政書士事務所合同説明会も毎年続けています。
僕は行政書士という仕事が好きだし、この仕事に巡り会えて人生が変わったし、感謝もしているからこそ、自分ができる限りで、自分のやり方で、この業界に貢献できればと思いますし、その想いを形にしていければと思っています。 失敗小僧が「行政書士は専業でやったらえれぇ〜
儲かります」と動画で言ってたけど、これは事実なの? 行政書士試験が簡単というよりは作ってる者の担保能力がないのだろうと
は思うけどね。 「自分を律することができない人は経済的にも肉体的にも、そして精神的にも貧しくなっていくのは止められない。」
仕事の付き合いだからと毎晩飲み歩いてるのはどうなの?律するならノンアル飲んでね。 今年の過去問も公開されてるのだろうよ、
だから、行書試験を少し解いてみればいかにカンタンな試験かってわかるってもんだw
このカンタン試験をたった60%正答するだけで合格なんだからね。
今年の問題も例の如く基礎的な問題ばっかりでカンタンだったから、
また6000人くらいの合格者が当たり前に発生するわけよ。
しかし、このうち登録するのは2500人くらいで、
そのうち実際に専業で食える可能性があるのは、8%程度の200人くらいです。
だから、行書資格で食えるというのは迷信か勘違いかヒヨコ食いだけです。 大石聖子先生からの熱いメッセージ
Xだと登記は絶対に司法書士に頼まなくてはいけないのだ!みたいな風潮だけど。
私の叔母さん(私のことを司法書士になったとずっと勘違いしている)は叔父が亡くなった後の相続登記に関して「法務局の人が親切に教えてくれたから聖子ちゃんにお願いしなくても自分でできたわ☺」って報告してくれた。相続登記の中でも簡単なのは簡単で自分たちでできるんじゃないかと思う訳よ。
そもそもシホウショシさん数少なすぎてどこにいるかわからないしね😌 >>607
KINGこと石下先生は1億円プレーヤーですぞ いいかね、おまいら、行書は年間200人程度しか食える市場がないのよ、
席が2つしかないのに、25人が取り合いすることになる市場なのよ、
ラーメン屋やってる方が確実に食えるよ。
行書を職業にするなんて大リーグに入って1000億円稼ぐなんて言ってるに等しいよ、
そんな壮大な夢も希望もないし、
行書試験を趣味で受けるだけにしといた方が利口ですよ。 同じことばかりをいうようだけど、
資格で食うつもりなら、市場性の大きい独占資格を狙うことよ、
答えは、弁護士か税理士ですよ、この2択で考えれば間違いない。
その他の資格なんて考える必要ないよ、
この世の資格は、弁護士か税理士しか存在しないのだ、
と思い込んでも間違いないよ。 自営業者や法人で何が困るかって、損害賠償請求や税務申告なんですよ、
これが一番ニーズがあるのよ、その他の書類作成なんて自分でやっちゃうの、
この利権をガッツリ独占してるのが、弁護士、税理士なんだから、
儲かるに決まってるのよ、資格はこの2つを狙いなさい、わかった? 現実は
食える士業:弁護士・会計士・司法書士・税理士・不動産鑑定士・弁理士
中間:調査士・社労士・診断士
食えない士業:行政書士
だからな。 >>614
じゃなんでその資格取らないの?取れないのかな たまたま自分の経験したそれも法務局に教わりながらやった登記を
簡単だと言う手合いが多い。司法書士から見たら片腹痛い。 >>618
司法書士本職になれないから、粘着してるんだね。ヨシヨシw
どこの補助者なの? カンタンだの何だのは関係ないの、食えるか食えないかなの。
確実に食える資格は、弁護士か税理士だっていうこと。
会計士は大手監査法人に就職できれば食えるし就職できなきゃ食えない。
司法書士は不動産登記では食えるけどそれ以外では食えない。
不動産鑑定士は多少食えるといってもサラリーマンの方がいいし、
弁理士は大手弁理士事務所や大手企業に就職できれば食えるが独立して食えない。
調査士は多少食えるけど現場仕事で誰もやりたくない。
社労士は行書並みに食えない。
中小企業診断士は独占資格でないし、基本食える資格ではない。 資格って食えてナンボでしょ、
難関資格の意味は、資格で食うのに難しいという意味では行書は最高峰ですよ、
なにしろ、資格ではほぼ食えないんだから。
毎年5万人も受験してもらっても、毎年200人しか食える席がない資格なんだから、
受験者(行書で食いたい無謀な志願者数)でいうと、0.4%しか食えない。
それを考えると、弁護士資格がいかにカンタンに誰でも食えるのか、ということよ。
行書は行書試験がカンタンなだけで、食うのは最難関だから、
士業最難関資格という認識で間違いないよ。 司法試験に合格しても4分の1は登録しないらしい((((;゚Д゚)))))))
それでもコンビニの数より弁護士の方が数が多くなってしまった(゚Д゚)
そんなに訴訟の数ないべ 社労士が食えないのはデマ。
廃業率は司法書士並みに低いし開業組は基本的に食えてる。 行書は食えねぇ、食えねぇって
おれさまはまだ仕事してんぞw
カスども、死ねや お前には永久に仕事来ないよ。ドカスの行政書士風情が。 なんかやたらと会長に食ってかかるような古参爺いるけど、どこの会にもそういうのいんの? 先々から同じことだけど、
学生時代に何をして糧を得て身を立てるかについては、
一番には公務員や会社員になってサラリーを得ることが原則で、
それができない者は、自営したりするのであって、
その自営の形態もさまざまだから、資格でもって独立する方法もありますよ、
といった選択肢の一つなわけよ。
しかし、資格というのは公務員になったりするのと異なって、
身分が拘束されない代わりに収入が保障されないから、
破産したり食えなくて乞食になる者もいるわけですよ。
だから、資格で食う場合は食える資格なのか食えない資格なのかが重要になる。 行書資格では全く食えない、というのではないけど、
行書の業務対象となる市場が極めて小さいから、
食える許認可業務でも過当競争になって食えないし、
食えない許認可業務やってもそもそも食えないのだから意味がない。
その他食える業務は他士業が押さえてるので業務対象外になる。
だから、行書資格ではほぼほぼ食えない、といってるわけよ。
そんな食えない資格に拘って一生食えない人生を送るのですか、とワイはいうわけ。 日行連会長の常住は、元は行書資格で独立してその後税理士資格を得て、
税理士+行書事務所で業務をしているらしいけど、
行書業務本業で原則食えないことは一番心得てるはずですよ。 会長の常住のビジネスモデルが食える行書モデルなのよ、
つまり、税理事務所兼業の行書事務所ってやつw
だから、行書試験がカンタンだからといって、
行書試験合格だけで開業しても失敗するのは自明だから、
行書試験合格してもスルーして、司法試験やら税理士試験にチャレンジして、
そっちのほうで開業しないと食えないよ、とワイはいうわけよ。 行書試験合格だけでカンタン開業したって、
開業→仕事ない→手持ち貯金取り崩し→借入→仕事ない→債務超過→返済不能
→廃業→再び求職活動→職見つからず→非正規雇用者→失敗小僧モデルへ
こうなっちゃうわけ、間違いないわけ、失敗小僧モデルになって、
デブなのに栄養失調で餓死するというわけw 都会は許認可の方が食えるんかな
田舎はみんな口を揃えて相続やらんと食えんよって言ってる 食える食ないっていうのは、生活できるできないっていう意味? 若い人には無理ってことで、公務員リタイアした人にとってはいい小遣い稼ぎにはなるでしょ 登記簡単連呼厨はでなくなったな流石に恥ずかしくなったのかな。 >>638
いや生活に困るかどうかの話じゃなくて
許認可は雇われとそんな変わらんよーやっぱ相続やらんとねみたいによく言われる 相続専門の老舗行政書士事務所がほとんどない時点でお察し >>640
退職した公務員が行政書士やってる?
私の地域ではほとんど聞いたことない 相続業務は司法書士、弁護士という強力すぎる完全上位互換がいるので無理ゲー 何で、市民法務塾吉田某は相続にからみたがるのかね。できる事ほとんどない
のに。 公務員は特認で無試験で行書登録できるのだけど、
ほとんどの公務員は行書では食えないことが初めからわかってるので、
行書登録なんてしないと思うよ、行書登録するくらいだったらそば屋とか、
ラーメン屋とか喫茶店をやるとかいうことだと思うよ、その方が食えるから。 日行連会長の常住は、「そうだ、行政書士に相談しよう」・・なんてキャッチ考えて、
ポスターにまで書いちゃってるんだけど、ワイ個人としてはやめて欲しいわけ。
何でかって、相談されちゃあ困っちゃうのよ、実際問題・・
代書しかできない、っていうのに、裁判やってくれとか、示談交渉してくれとか、
税務申告手伝ってくれとか、厚生労働省管轄の助成金申請してくれだとか、
いろいろ言われても、何にもできないんだっちゅーの、
はいはい、帰った帰った、としかいえなくなるw だからね、行書資格では商売にならないのよw
客に、「あんた何ができるのさ」と問われても・・
・・「何にもできません」・・と答えるしかないのだからなw
こんなショボい資格で食えるわけないだろうよ、常識で考えたらわかるだろうよw
だから、行書資格では食えません、といってるのよw 「そうだ行政書士に騙されないように」のほうがいいね。 だから、行書資格は蜃気楼資格で何の役にも立たない資格なのよ、
要するに、行書試験は何を判定するのかというのかの基準は、
「国民一般として持つべき法律知識」がありますかありませんか、というもので、
法律の専門家に必要な専門知識を問われないわけよ。
だから、カンタンなの。
いわば、世間一般水準の常識が備わっていると判断される基準が行書試験で、
合格したって、国から、「あなた常識人に認定されました」
といわれただけのことだわさ。
だから、ワイなんて合格証書もらっても、「ふーん、あっそ」という感じよw
何の有難みもないよw ワイのいうのは、行書だけが食えないってハナシではなくてね、
司法書士も同じ穴のムジナなのさ。
「国民一般として持つべき法律知識」レベルの試験は同様の基準だからね。
登記は、法務省が利権だと認識してるわけ。
だから、誰でも開放してもいいような登記申請書作成を
専門家業務に無理やり誘導してるわけよ、そもそも登記申請では食える道理はないw 酸っぱい葡萄。行政書士に登記任せたら大変なことになる。
日本の経済社会がゆがむ。戸籍の職務上請求行政書士に与えたこと
の弊害と同じ。 弁護士や司法書士、会計士・税理士
と
行政書士が同じなわけない
試験の難易度からして5倍以上違う
東大京大一橋東工大 と Eランク大学くらい違う 昔は有限会社の最低資本金はいくらかなんてのが出て他資格だぞ。 司法書士の中で日本で1番有名な行政書士と言えばともちんだよ((((;゚Д゚)))))))
一般のお客様は誰もともちんの事を存じ上げてないが😅 >>646
行政書士による後見業務参入を弁護士、司法書士が妨害しているらしい 成年後見は全社連も興味あるみたいだし今後は社労士の方に傾く可能性も
あるよ。 吉田某はアホで有名なだけだろ。法務省でも有名かもよアホ質問するから。 行政書士会の研修は何しちゃいけない、かにしちゃいけないばかりなんだって。 だから、言ってるでしょ、行書資格では食えないんです。
せっかくサラリーマンやってるのに、食えるサラリーマンを辞めて、
わざわざ食えないことが確実な行書登録して、ほぼ確実に食えない行書開業するの?
そんなアホがこの世にいるのがワイにとっては摩訶不思議ですよw
あんたら何考えてるの?って感じw 司法書士も食えないけどね、失敗小僧様を見てのとおりですよw
成年後見なんて貧乏貢献ですよw食えない食えないw
誰も好き好んでするような業務ぢゃないよw
社労士なんてまるで食えませんよw何で食えないことばっかり考えるの?
中小企業診断士?もう、自分で自分のヘソ噛んで死ねってレベルですよw 司法書士で食える可能性があるのは、
不動産登記で不動産屋なんかの優良客をしっかり持ってる事務所だけですよw
それ以外には食いたくても食えないよw
司法書士は不動産登記という職域が確保されてるので、
不動産登記道を極めれば食える可能性があるとは思うけどね・・
不動産屋のオッサンらとうまくやれなきゃ干されて業界から追放されるよw
それでアウトでしょw 弁護士は勤務弁護士が認められてるでしょ、企業でサラリーマンとしてやっていけるの。
大手の事務所は大手企業と顧問契約をして経営が安定してるのよ、
だから、そのような大手事務所に就職できればサラリーマンとして食えるわけ。
しかし、街弁やらノキ弁から何たら弁は厳しいけどね、
守備範囲が広いし業務上の制限がないからなんだらかんだらやって食えるよw やってるよ、毎年年収1000万程度はあるよ、今年はコロナ関連がなくなったから、
1000万円確保できるのかどうかというところよ、食えない食えないw
はははは・・ 平均売上は司法書士1600万円
行政書士700万円だから
1000万円あれば上出来だな 司法書士法人はなんか過払い金で幅聞かせてるし、不動産管理会社と組んで、滞納者に少額訴訟やら支払い督促やらの代理で稼げんじゃない?知らんけど 何で1000万円なのかってね、それ以上業務ができないのよ、
今でも業務がパンパンで身動きが取れない状態。
要は単価が低すぎて、処理が多すぎるから、採算分岐点を上回らないw
今ももうお陀仏状態よwこれ以上売上を上げれないのさw
はははは・・凄まじい社会貢献事務所だわさ、お陀仏事務所化してるよw 開業型の社労士は食える。今後は働き方改革や高齢化社会などで年金問題
などもあるし需要は増える。だからこそ社労士は廃業率も低い 最初から社労士目指して合格して開業するっていう人がもしいたら、行政書士も取っとくべきだよ。
会社の社長から相談受けて「私は社労士なので補助金申請代理はできません」とは言えないだろ。
まあできなくはないけど、変な喧嘩したくないだろ。
サラリーマンが「一生の仕事」ではなくなってるから起業家増えると思うよ。
助成金・補助金欲しい人は増えるだろう。 平均売上は
司法書士1600万円
社労士1000万円
行政書士700万円 >>677
行政書士って開業して数年で廃業する、売上がほとんど無い割合が高いと思う。
それなので、その数字だけ見ると、結構売上高い行政書士が多いのかなと思った。 行政書士に合格しても司法書士を目指さないby不動産大学棚田。
合格できないだけじゃん。3流資格いっぱい並べてるけどアホの
負け惜しみ。 司法書士1600万円っていうのは何の数字がわかんないけど、
恐らく、1人当たりの年収ではなく、税込みの事務所全体の売上なのかもしれんね・・
ワイの聞いたハナシだと、
事務所に勤務する司法書士の年収は250万円〜300万円くらい、
開業司法書士で400万円くらいの年収だということだった・・
はっきりいって、公務員や一般会社員の方がいいと思うよ。
資格で独立するには、弁護士資格か税理士資格の二択で決まりですよ。
それ以外は検討しなくてよろしい。 基本的に士業でギリ食えるのは社労士から。
試験的にはかなり難しいけれども開業型であればやり方によっては
2000万とかはいる。なので廃業率も少ないし頑張り次第では3000万クラス
だっている。行政書士は年収的に140万という2006年のソースもあるし
まず食えない。し開業はやめとけ。 ワイは、許認可申請で不動産業者も相手にしてるから、
当該不動産業者の詳細な決算資料や従業員の構成やら従業員の給料まで把握してるが、
宅建士でやり手営業マンは年収1000万円超えは普通ですよ。
正直いって、司法書士よりもずっと上だと思う。 社労士なんて食えないよw悪いことは言わないからやめた方がいいよw
たまに食える社労士がいるのは、たまに食える行書がいるのと同じ。 税理士だと、1人年収が司法書士なんかと比べて格段によくて、
だいたい700万円以上はアタリマエで、1000万円以上も普通にいる。
だから、税理士は食えるよ。
弁護士も大手弁護士法人だと1000万円くらいの給料はアタリマエで、
レベルダウンしても600万円程度は確保できるから、食える。
開業しても、何ら制限なく活動できるので、交通事故の任意保険金請求やら示談やら、
そんなヤクザ業務に張り付いていれば年収1000万円くらいは確保できるよ。
用心棒代だのみかじめ料だのを顧問料等と称して強制しても制限はないし、
ヤクザ業務もやりたい放題だから、弁護士は食える。 ワイの理解では、資格は暴力団資格に限るってことよ。
中小零細企業経営者が一番怖いのは「国税庁」なんだから、
その用心棒役が税理士なのよ、経営者は国税庁がコワイから、
センセイお願いします、センセイお願いします、と拝み倒すわけなのさ。
それで顧問料なんかのみかじめ料を請求され、ぼったくられるし、
税務調査だのなんだので、立会するだの何だのでさらにみかじめ料を上乗せされ、
更正処分だの何だのでさらに追徴税に加え延滞税利子税も請求されお陀仏となる。 つまり、暴力団2大資格が弁護士と税理士資格だというわけよ。
やはり、資格は暴力団で稼ぐに限るわけだwははは 司法試験に合格後、資格登録するのは4分の3
それでも弁護士の数は増え続けてコンビニの数より多いしこれからも青天井で増え続ける
結局、ろんめる先生はそんな実態を見て見ぬふりをしてでも弁護士をディスるわけだから
それだけ弁護士への強烈な憧れがあるんだろうなぁ😆 日本では弁護士って暴力団資格なんだけど、
米国では130万人以上もいて、大衆的な資格になっちゃってるわけ。
だから、米国では暴力団的な色彩は薄くて、サービス業に分類されるのだと思う。
日本でも司法制度改革で米国から命令されて米国型に近づけろということだから、
今後も紛争代理ができる暴力団が増えてくれば、特権が希釈してサービス業化する。
そういうのを目指しているのが司法制度改革なのだと思うよ。 確かに、ワイの印象でいうとかつての弁護士はボッタクリ大王で、
正に摘発されない暴力団そのものだった・・というのか今でもそうなんだけど、
現況、かつては取締りの適用外だった民事暴力も取締りの範囲になってきたように、
暴力団資格である弁護士にも手が入りだしたということだろうな。
やっぱり、悪いことばっかりやってるといつかは天罰が下るということだろうよw 行政書士はステップアップのための、踏み台資格まともな頭ならこれで食おう
とは考えない。 >>623
皆さん、キラキラ系にしては、服が地味だね。何でりんごちゃんだけ目をデカくしてるの? 社労士は食える。行政書士と社労士兼業者。最初に行政書士になったのが
その後社労士を取った場合は、社労士業務ばかりやってる。
つまり、社労士最強説。 行政書士を虐めて楽しいか!
なぁ!?
行政書士を!虐めて!!楽しいか!!! 自宅兼事務所の零細と思いきや、
決算変更で完工高1億超えててビビるとか、あるある 弁護士資格は制限がないから食える資格だけど、
行書資格は制限しかないから食えない資格・・まあ、ズバリいうとそういうことよ。
しかし、そのようなショボい行書資格といえども対抗手段がある。
これは、行書法改正なのだわさ・・
従前の弁護士法は他士業法に対する特別法と解釈されうるものだったが、
現在の弁護士法は例えば行書法に対し一般法なので、
一度行書法で規定されちゃうと対抗できなくなっちゃう。
だから、今後行書資格が生きるか死ぬかは法改正にかかっている、というわけ。
行書法が今後生きる資格となる方向としては、紛争代理権を獲得することだと思うよ。 行書が非弁だ御用だと取り締まられる理由は、
弁護士会の有する利権を侵害した場合に限られる・・
だから、非弁だ御用だは、弁護士の食い扶持侵害に基づく排除行為であって、
要するに、職域に確保なのよ・・
本来、職域云々の問題は刑罰規定である非弁行為とは無関係なんだけど、
裁判所も一蓮托生となって、弁護士の職域確保問題を公序良俗違反にすり替えて、
一生懸命、弁護士会の利権確保に貢献しちゃってるわけよ、お主も悪よのう・・ 行書業務の市場規模が400億円しか確保できないのは、
行書業務の範囲が紛争代理を除く部分だけとされているからで、
仮に、簡裁代理や家裁家事代理まで許容されるだけで大幅に拡大する。
400億円市場が一気に拡大して4000億円市場までになっちゃう可能性もある。
しかし、逆に言えば、弁護士利権が縮小しちゃう可能性があるから、
弁護士会も裁判所も抵抗運動を拡大するだろうな、とは思うけどね・・ 何で裁判所が弁護士会と一蓮托生となって行書業務を縮小させるのかって、
裁判官は任期が10年の度に満期となるため、
素行不良だの何だのでクビになっちゃうと、再就職の場が弁護士会登録となるからさ。
これがいかんのだわ、利益相反行為なんだわさ。
これを禁止しないとダメだと思うね、そうしないと何だかんだと問題をすり替えて、
職域問題を公序良俗違反にしちゃって、弁護士利権確保に邁進しちゃって、
公平な裁判ができなくなっちゃう。
裁判官やら検察官は、退職後の弁護士登録は禁止にしないといけない、
とワイは思うよ。 仮に、裁判官や検察官の弁護士登録禁止となったら、
従前の弁護士職域問題を公序良俗違反行為にすり替える違法行為は激減すると思うよ。
何せ、裁判官も検察官も退職後は大手弁護士事務所の大先生に迎えられて、
何もしないのに、高額な報酬で用心棒になっちゃうんだから、メチャクチャなハナシだ。
まるで水戸黄門で出てくる悪代官そのものだとワイは思うよ。 >>702
石下貴大×横須賀輝尚
行政書士開業から、
年商1億円までのプロセス
行政書士としての“王道の経営術”の
すべてをあなたのものに。
https://goal10th.legalbacks.jp/ 行政書士の能力の問題もあるけど、あんまり開放すると裁判所がパンクすると思うんだけど 行政書士は非弁も多いけども非社も多いよ。
従業員数が10人未満でも就業規則を作成できるのは社労士のみ。なのに
未だにやってる行政書士事務所が多い。社労士法違反 行政書士が紛争に介入なんて、、、、
事件屋になるだけだな 行政書士は司法分野参入が夢だと言ってた。
現実的でない目標掲げるのが問題。 個人的にはともちんが法廷に立って滔々と自説を開陳して
イラついた判事が投げつけたボールペンがともちんの額に突き刺さる
とか見てみたい気がする🤣 正にカバチがそうじゃなかった?事件屋であった大野が事件屋のようだけど
きちんとした法律にのっとったやり方でそれらを生業にしている法律屋が
ある行政書士だと。
ここで読者のほとんどが突っ込んだと思うけどもそもそも行政書士は
法律紛争に介入できないのに。それはないだろうと。司法書士か弁護士だ。 漫画信じて行政書士になった奴もいたみたいだな。吉田某もそうか、いや
司法書士挫折者だろう。 石下貴大先生からの熱いメッセージ
仕事納めだと言うのに妻が健康診断で早々に出かけ、熱を出した娘がぐずり離れないというハードモード。
3件打ち合わせして事務所掃除して忘年会なのに。。今日納品の書面がまだあるのに…
とりあえず娘が辛そうなのが可哀想すぎる。 行政書士という肩書凄すぎんか?
営業で断られなくなった 行書資格で紛争解決できるできないは・・法律の問題というよりも・・
先にもワイがいうように、明らかに弁護士利権擁護の問題ですよ。
もともと、行書もそうだけど
司法書士も訴状等の役所に提出する書類の代書屋が仕事で、
代書屋は誰でも自由にできたから、デタラメ代書屋が氾濫しちゃって、
一部社会問題となったから規制が始まって現在に至ってるわけよ。
本来、代書は定型の書類を書いて役所に提出するのが仕事で、
訴状は書式が決まってるわけではないけど、
民訴法等で手続きの形式が決まってるから、手続き形式に則って代書する限り、
行書や司法書士等代書屋が、訴状その他の官公署に提出する書類を作成したって、
何の問題もないわけよ。 行書法の官公署の範囲は、本来の趣旨ではすべての役所を意味するから、
裁判所だけが官公署ではない、などの解釈なんてできないの。
だって、裁判所に提出する書類って全部法律に決まってるのだから、
一種の定型の書類だし、何の目的で裁判所だけ切り離さなくてはならないのか、
その理由ははっきりしないでしょ、その理由をいうとね、
「弁護士利権の擁護」なんです。
行書法に、官公署に提出する書類(裁判所は除く)って表示されてないでしょ、
つまり、何だか得たい不明の解釈論か何かわかんないけど、
何せ違法な弁護士職域擁護に過ぎないもんだから、合理的に説明できない。 先にも言ったけど、弁護士法72条って刑罰規定なので、
公序良俗に反する事案でもない限り適用できないんですよ、
例えば、暴力団が介入して資金源になってるとかね、
そのような明確に国民生活を脅かすような事案でないと適用できないわけ。
代書屋である行書が法律で手続きが定められてる範囲で代書したって、
何の公序良俗違反だっていうのかワケわかんないわけ。
紛争的事案だのどうだのって曖昧な抽象論でそんなもの法律で線引きできないの。
そのような抽象論的理屈で公序良俗違反だとかいうのは利権擁護に他ならない、
だから、かかる裁判所の判断は違法だというわけよ。 行政書士の官公署に〜ついては基本的に裁判所含めて全てを含むことには
なるが、書士法に他の法令などで制限されてるものはーと書いてある。
よって、裁判の書類をつくれば弁護士法違反となる。 以前はね、弁護士法72条は、但し書きがあって、
「ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」となってたから、
弁護士法違反の適用範囲は、弁護士法自体に別段の規定が必要、とも解釈できた。
だから、非弁なる用語が拡大解釈されてきた、ということなわけ。
ところが、その肝心な弁護士法72条の但書が削除されちゃったわけよ。
そこに、「又は他の法律」が挿入されちゃったからね、
弁護士法が従前の他士業法に対する特別法的な意味合いが消去されちゃったわけ。
「他の法律」は、民訴法やら行書法等も含まれるから、
つまり、弁護士法72条は行書法に優越する法律ではなく単なる一般法になるわけ。
この場合、効果が対抗しちゃうから、
行書が官公署に提出する書類を作成したからといって直ちに違法にはならない。
ま、そういうわけ。 だから、現状の弁護士法の効果からすると、
非弁等として取り締まることのできる範囲は、単なる弁護士業務を逸脱云々ではなく、
公序良俗違反であるか否かの二択の解釈にしかなりえない、とワイは思うよ。
そうすると、行書の作成する書類に付随又は付帯する範囲でした業務が、
国民の生命や財産に甚大な被害損害を与える程の重要な結果が生じているのか、
について慎重に審理する必要がある。
しかしながら、直近の裁判所の判決理由を見ても、公序良俗違反たる理由が希薄で、
単なる弁護士の職域の範囲を論じているに過ぎないから、違法である、といってるの。 これがろんめる先生が司法試験に合格して弁護士だったら
行政書士を糞味噌に叩いてるんだろうなあと思うと🤣🤣🤣🤣🤣 現状の弁護士法所定を理由として、行書をクソミソに叩ける理由がありません。 一部の行政書士には可能でも、大半の行政書士には能力的に問題あるから、認めてしまえば公序良俗違反に繋がるって事でしょおそらく そんなに行政書士が優秀なら司法試験や司法書士試験に合格できるだろう。
なぜ士業最底辺の行政書士に甘んじてるんだい。 一部の行政書士なら可能と考えてしまうのが典型的な行政書士脳じゃないんすか?
もし可能な行政書士がいるなら司法試験に合格してる筈で
合格してないと言う事は訴訟関連に適性が全くないとのお墨付きを国からいただいてるわけで
そんな行政書士は許認可に邁進しなさいって事だよ
資格稼業ってのはそう言うこと そんなことを言い出したら、まともに訴状を書けない新米弁護士は普通にいるよw
そもそもまともな紛争代理業務をするのに、司法試験合格では能力は担保されません。
要は、実務経験が必要なんです。
弁護士は新米では役には立たなくても、ボス弁の弟子になって、
それなりに鍛えられるからモノになるのよ、資格ぢゃないのw 以前、ある事件でワイが簡裁にて訴えを起こしたら、
被告代理弁護士がトンチンカンなことばっかり主張するものだから、
簡裁裁判官が怒っちゃって、トンチンカン弁護士はミソクソに怒られてたよ、
ワイもあきれ返ってお手上げよw
運転免許があってもペーパーが一杯いるように、
弁護士も実務経験がないとトンチンカン野郎だらけでどうにもならない。 そんなトンチンカンな先生達も2、3回の経験でろんめる先生や俺たちを置き去りにして
若手弁護士として羽ばたいていく
人生そんなもん🤣 実際に法務博士やパラリーガルとか。特にパラリーガルなんかは契約書も
作るのでそれらが行政書士であればそれらは分かるけども、9割位の
行政書士は素人同然だからな。そういう契約書関係は。実務知らんし 偽医者でもいいのか。俺はできると大口叩いて素人に任せるわけには
いかない。
試験が万能とは思わないが、一定の能力証明にはなるし、これしかない。 行政書士YouTuberの、松村先生と宮城先生可愛いな。 貧乏司法書士の日記
https://hirofx.exblog.jp/page/7/
話しガラッと代わって、営業状況、・・厳しい・・この一言
6月は売上あったが、最低単価しかなく
(私も昔やった夏の暑い中の現場作業の1日分のバイト代くらい・・・あーかなしい)
7月8月はゼロ、今年になって2ヶ月連続ゼロがこれで2回目、
そろそろこの稼業も終わりか?
しかし8月も終わりになって、1件予約があった。
単価は低いので、必ずしもほっとできないが、しかし、
これはある意味ほっとする。 オタサーの姫をジジイとババアでやってるよ行政書士は
オタサーの姫なんて若い奴らがやってても気持ち悪いのに 行書の業務範囲について、
官公署に提出する書類の作成代理相談
許認可申請の結果につき不服申請手続を代理すること(特定のみ)
権利義務に関する書類の作成代理相談
事実関係に関する書類の作成代理相談
契約書他それらの書類を代理人として作成すること・・
を法律で明記されてるわけなんでね・・
改正前の行書法は代書して国民の利便に資するだけだったけど、
随時改正されて、代理行為や紛争解決代理行為まで法定され、
依頼人に代り法律行為をする業務となってるから、
行書制度の目的も国民の権利利益の実現に資する、となった。
だから、行書制度上、国民の権利利益実現のために、
依頼人を代理して意思表示をする等法律行為を行うことは業務範囲となってるわけだ。
弁護士会の主張は昔の残像でしかなく、法律が変わってるのだから、
従前の判例や裁判例は一度リセットして解釈をやり直すべきだとワイは思うよ。 裁判例等にある「紛争的事案」が弁護士独占、っていうのだけど、
法律上明確な根拠があるわけでもなく、
行書法上の官公署に裁判所が含まれないとかいうトンデモ解釈も同様で、
法律上何の根拠があるんだ、と思うわけよ、単なる拡大解釈しょ。
拡大解釈をして無理くり刑罰を科すのか、ということだわ。
裁判官は特別職とはいえ国家公務員であるので、
職権濫用罪の適用もありうる、とワイは考えとるよ。 行政書士法の代理権というのが勝手に誤解されて解釈されてるのが現状。
行政書士が代理人となれるのは特定行政書士の場合のみ(限定的)
それを契約書一般も代理人としてーとかと思ってるのが多すぎ。 現実を見な、そんな勝手な解釈が通用しないことは多くの弁護士法違反、
司法書士法違反の判例で確立してる事実だろ。 例えばワイらが建設業許可新規申請を東京都の1係にする時は代理人として書類作成と書類提出をするんだゾウ🐘 風俗の申請で警察署に持って行くと本人連れて来てと言われる事があるが
その辺りを詳しい人がキチンと整理して説明して下さい 弁護士会の主張としては、争訟性がなくても法律事務は全部弁護士独占というけど、
行書法においては明確に代理人として契約書を作成できる旨法定されており、
代理人として契約書に署名したり契約文書の修正もできることは公認されております。 だから、現況の裁判例においても多くは解釈論に過ぎないので解釈論に付き争いがある、
とワイは解釈しとるよ。 >>752
意味不明な主張をするのではなく、君が司法試験に合格すれば良いだけだろう 確立した判例を解釈に過ぎないと言われてもね。身勝手な解釈が通用するわけ
もない。
行政書士の登記は付随業務という主張と同じ。嗤われるだけ。 ワイ的には・・今後の行書業務の範囲としては、
@140万円以下の軽微な紛争解決手続に係わる代理権
AADR代理権
B家裁家事申請手続に係わる代理権
C出廷陳述権
D行書業務に附帯する登記業務
E行政事件訴訟代理権
まあ、この辺を具体的に条文化すべしかな、と思うけどね。
条文に明記すれば意味不明で違法な解釈論が跋扈する余地もないしね。 このうち、Eなんだけどね・・
現状、行政上の手続の結果を不服申請する方法として、
行審と行訴の2種あって、しかも原則行審を前置として行訴という仕組みになっていない。
以前は、そうなってたと思うのだけど、現状、前置が廃止されて、
行審と行訴並行してもどっちを選んでもいいことになってる。
本当は合併して、別途行政裁判所設置を認めるべきで、
行書は当該行政訴訟代理を独占すべきなのだと思う。 例えば、行書の弁護士法等違反を問う裁判があったとしても、
現状の裁判所は弁護士会と相当経済的にベッタリと密接した関係で、
どうしても弁護士会への利権誘導に余念がなくなり、
公平な裁判ができなくなる・・
だから、第三者機関としても役割も行政裁判所が兼ねればいいと思う。
そうすればもっとまともな法律解釈が論じられるようになる、とワイは思うね。 Dに関してなんだけど、
そもそも登記は何らかの契約の結果を公示する制度に過ぎず、
国民が誰でも簡易に申請できる制度にしなければならない。
法務局は、登記申請は我が利権を確信しているようで、
登記制度自体が国民のための制度ではなく、
法務官僚と関係人の独占的権益だの違法な思想を有するので、ただちに改めるべきだ。
一部の官僚や省益や司法書士会なんかの邪悪で反国民的な利権確保を目的に、
法務局に登記申請書を設置することさえ怠っている。
このように、行政手続の一つに過ぎない登記申請業務を一般から遮断する行為は、
違法であるので、登記申請業務は全部行書に開放すべきだ、とワイは思うよ。 行政書士が登記に関わる?考えただけで恐ろしい。違法登記が増えて日本の
経済社会が無茶無茶になる。
民法、商法、登記法に無知な行政書士ができるわけない。 >>728司法試験合格してるが行政書士のみで事務所やってる人おるよ。 省益やら法務官僚らの登記利権確保のため営々と登記事務を放置した結果、
トンデモレベルの未登記不動産で全国テンコ盛り状態となり、
国土交通省も現状の登記手続を改正して欲しい旨主張した結果、
相続登記が義務化となったわけ。
それもこれも法務省が専ら我が利権と解して、国民のための行政手続きである、
登記申請手続から一般国民から切り離した結果、このような惨状となっている。
法務省はこのような違法な閉鎖的登記申請制度を改める必要がある。 国土交通省からの要請で相続登記の義務化となったのに、
相も変わらず、法務局は一般国民の申請を受入れるつもりは全くなく、
申請書も窓口に置くことなくツッケンドンな態度に終始し、
ロクに説明もすることなく業務を懈怠し、申請人を罵倒までする始末。
全く反国民的な態度も甚しい違法ぶりだ。
反省のかけらもない役所だとワイは思うよ。 相続登記とかやる必要が無かったからやられてなかっただけで、制度が悪いとから利権のせいだとか話をすり替えてもね 実際不動産でなく負動産だったから。太閤検地いらい税と結びついてたから
国民は登記アレルギーがある。農民は搾取の対象だから明治期にはかなりの
隠し田があった。ちなみに日本の法律第一号は不動産登記法。 私の個人的な見解を述べると、行政書士は、
「弁護士や司法書士や税理士などの超難関士業より圧倒的に食っていきにくいが、
飲食店のような小規模事業者よりは圧倒的に食っていきやすい」です。
弁護士や司法書士や税理士などの超難関士業は開業者の9割以上が5年以上事業を継続できます。
飲食店の5年以上の生き残り率は2割を切ります。
行政書士事務所の5年以上の生き残り率はその中間くらいです。
http://furakusougou.blog.fc2.com/blog-entry-116.html
行政書士は食えない士業ですか? 単なる野次馬か、ホントにワイ思うよの内容信じてるなら救いようのないバカ。 いわゆる代理権と代理人としてのものを行政書士も理解していないのが多い
一番、これらが表面化したのが内容証明業務だろう。
下級審で非弁性が肯定される前は内容証明において行政書士が作成する
場合において代理人と記載すれば明らかなアウトなんだけれども代理人と
書かずに代書人などと書いてもアウトなのに分かってない。
内容証明は行政書士が文書内容を発案して書けば非弁。
依頼者の言いたい事をそのままタイプライターみたいに代書すれば合法。
これは、内容証明だけでなく紛争性のない遺産分割協議も示談書も同じ。 行書資格では食えませんよw
税理士のように例えば税務申告書の作成が独占業務と専門分野がないから、
自分で専門分野を見つけるなりしないと食えないんですよ、
法改正によって新たな食扶持があるかもしれないが、
新分野も自分で開発しなければならないので並大抵の作業ではないし、
従来の古典分野は過当競争で食えない。
どっちにしても食えないないし食い難い。
ラーメン屋やったほうが食えると思う。 行書が紛争的事案に関与したるか否かは関係ないとワイは思うよ。
あくまで原則論としては、以下のとおり、
法律上の効果を発生変更する事項を処理する範囲が弁3条所定の業務となる、
逆に解釈すれば、それ以外の業務は全部行書の業務範囲にあたる、ということ。
例えば、請求される側が否定してるのに損害賠償請求すれば、
非弁にあたる可能性がある、ということだろうよ。
当事者間で成立したる契約上債務不履行があって、履行を督促する行為は非弁ではない。
そのようにワイは理解しとるよ、タイプライタ―云々は単なる馬鹿話ですw 法律というのはね、きっちり正確に理解しないとね、大やけどしますよ、
非弁の範囲が全くわかってないのに、いい加減なバカ説を主張しないのw ははは、非弁非弁ってw 非弁なんて存在しないよw
古い古いw 非弁関係の訴訟の内容は詳細に研究したことはないけどね・・
だいたい敗訴になる原因というのは、
事実に対する法的構成がうまくかみ合っていないからですよ、
逆にいうと、法的構成次第で事実は同じでも結果が違ってくることがあるわけ。
だから、単独の裁判例だけで単純に判断はできないわけ。
おまいら訴訟を知らないからいい加減なかじった程度の断片知識でモノをいうだけ。
ワイ的にはおまいらのいうことなんてまるで興味ないよw 訴訟を知らないからいい加減なかじった程度の断片知識でモノをいうだけ。
先生、大変です
特大ブーメランが飛び回ってます🤣 もうね、司法書士なんてその程度のレベル・・オハナシになりません。
もうちょっとマシな反論でもしてくれれば楽しいのにw >>739
オナルド
可愛い20代行政書士と性交するんだろうな。 従業者数4人以下の行政書士事務所の平均売上(平均従業者数)は539万円(1.6人)
従業者数を限定しない行政書士事務所の平均売上(平均従業者数)は769万円(2.0人)
従業者数4人以下の社労士事務所の平均売上(平均従業者数)は993万円(2.0人)
従業者数4人以下の司法書士事務所の平均売上(平均従業者数)は1,562万円(2.1人)
従業者数4人以下の税理士事務所の平均売上(平均従業者数)は1908万円(2.4人)
従業者数4人以下の弁護士事務所の平均売上(平均従業者数)は2360万円(2.4人)
(平成28年経済センサス、司法書士のみ令和3年経済センサス)
行政書士って食っていける資格なんですか? やっぱり
弁護士>税理士≧司法書士>>社労士>>行政書士
なんですか? 「行政書士って食っていける資格なんですか?」
食えない、と言ってるだろw 行書も社労士も司法書士も食えないよ、
食えなったら食えないったら食えないんだってw
失敗小僧様を見てみ、腐ったもの食ったりクソアパートで浮浪者同様の暮らしだろ、
司法書士なんてなっても食えないの、食えないったら食えないっていってるだろうよw 司法書士は食えないと言いながら、行政書士の生き残る道は簡裁代理だ!とか言ってるのは誰だよ… 司法書士資格があれば引手あまたで人手不足だから、いくらでも仕事がある、とか、
失敗小僧様はいうんだけど、
仮にそうなら、毎日毎日くだらない動画なんて作ってるヒマなんてないし、
ユーチューバーなんて即刻辞めてるよw
食えないからいつまでもくだらない動画配信せざるとえないんだろうよw
司法書士なんて食えないんだってw 行書資格で簡裁代理が法定されてもほとんどの行書は食えませんよw
しかし、食えなかった一部の行書は食えるようになる。 失敗先生の様によーつべで毎月100万弱の収入があれば誰も司法書士業務なんてやらんだろ 司法書士なんて1人当たりの所得は400万円くらいですよ、
勤務なんて250万円〜300万円あったらいい方で食えません。
家族を養えませんよ、奥さんはほとんどパートに出てるよ、食えないからw
もう、零細企業に勤めてるほうがマシですよw 失敗先生(セコカン→三振→司法書士)に対するバッシングは
ろんめる先生(慶應経済→慶應法科大学院)のドス黒い嫉妬だろ(⌒-⌒; )
何で俺は司法書士じゃないんだ?ジッと手を見る🤗と 司法書士&行政書士の87歳が、税理士業務して逮捕
という埼玉のニュースがあるな >>807
おじいちゃんの勇み足ぐらい許してあげなよ... 司法書士が税務申告書の作成をすれば即時タイホってわけかな・・
税理士は食えるからなw
r 本件のように司法書士の父親が税理士だと偽って、娘が書類作成をしていた場合、
娘は不起訴になっちゃう、なぜなら、娘は代書してただけだからです。
代書しただけでは税理士法違反にはならないんですね、
しかし、父親は税理士資格がないのに税理士を装い受任していたからタイホされた。
ワイからすると、司法書士じいさんの法律の知識不足が原因と見た。
法律の知識がおまいら司法書士程度だからどうしようもなかった。 何せ、司法書士って登記申請書手続代理権しかない資格で、
その他業務は誰でもできる業務しかない。
基本的な法律の知識に乏しく、非弁や他士業違反の原因がよくわからないから、
抗弁の方法がわからずそのまんま起訴されちゃう。 先の司法書士じいさんタイホにしても、
司法書士じいさんは、何で娘が起訴されないのか理由もわからないと思うよ。
登記法と中途半端な民法知識だけで大やけどの巻ですな。 収入、法的知識、学歴、職歴はろんめる先生と失敗先生は同レベル
ルックスはろんめる先生が勝ち
資格は失敗先生が勝ち
若さも失敗先生が勝ち
よって2勝1敗4引き分けで失敗先生がろんめる先生に勝ってるんじゃね(⌒-⌒; ) 失敗小僧様は三流大卒だし、どこかのアホローで三振で、
浮浪者生活のデブだし、誰と比較しても失敗小僧様の負けだと思うがなあーw
あんな(珍獣)のと比較されるのは嫌だなあーw(本音)
やめてよーw 簡単な話が
妻「夫が不倫していてこれだけ証拠もあります。そこで、不倫相手に
とりあえず内容証明だけ送って欲しいです。そこで慰謝料額とかって
おおよそどのくらいなんでしょうか?」
行政書士「この場合の慰謝料相場はデータ的なものを見ますと〜
これこれこういう額になります」=この時点で依頼者を指導してるので
非弁。
「行政書士が発案した文書内容を書く」=非弁
依頼者「相場的なデータとして50万前後らしいです。今から私が言う内容を
そのまま書き写してください」=合法 多摩川のスーツケース遺体
八王子の原唯我だってよ
ウナちゃんマンとのコラボとか懐かしいよな
絞殺されてスーツケースに入れられて川に流される消されたんだな 非弁を問う場合、事実を特定して、
裁判所は非弁たる基準を示して、当該非弁基準を照らしてスポット的に判断すると思うよ。
例えば、事実関係として、
「夫が不倫していてこれだけ証拠もあります。そこで、不倫相手に
とりあえず内容証明だけ送って欲しいです。そこで慰謝料額とかって
おおよそどのくらいなんでしょうか?」
という依頼に対し、
「この場合の慰謝料相場はデータ的なものを見ますと〜
これこれこういう額になります」
と行書が伝えたとして、
「行書が発案した文書内容を書いた」
という事案が事実認定されたとして、それをもって非弁と特定できるかといえば、
ムリだと思うよ。 だから、この種の内容証明業務は行書の範囲に収まると思うね・・
では、どういう事案で非弁と特定される蓋然性が高くなるかといえば、
当該内容証明を代理人行書で発送したとして、
相手方が具体的に請求に対し反論してきた場合なのよ。
相手方の反論に対し、行書が代理して紛争に関与して意思表示した場合、
その意思表示が非弁に特定される可能性がある、ということだと思うよ。 但し、当該非弁基準なるものは、高松高裁S54年基準というべきもので、
その後士業法自体が改正されているので当該基準が絶対基準といえるものではない。
「非弁基準」というのは、弁か弁に非ざるか、という2択であるので、
S54年当時は2択基準だったのが現時点ではそのような基準は崩れているからね。
というのも、H13.6の司法制度改革審議会最終意見書において、
以降、「隣接法律専門職種」たる基準が定められたからだ。
これ以弁護士法が改正され、他士業の紛争代理が許容される方向となった。
実際に、非弁である他士業の業務が紛争代理も含む旨法定されているし、
行書も同様に隣接法律専門職の一部に含まれているので、
現状、非弁基準は流動的となり、
必ずしもS54年基準に準拠しなければならない理由はないからです。 実際に、非弁である司法書士の簡裁代理付与は、140万円以下の軽微な事案の範囲で、
司法書士法にて明記されているのだし、その他士業法においても従来なかった紛争代理が、
明記されているところから、それらが総合して「隣接法律専門職種」たる基準と解せられる。
実際に、行書の目的規定も「国民の権利利益実現に資する」となり、
従前の代書から逸脱して、代理人としての意思表示も業務の範囲となっているので、
行書が紛争的事案に代理して意思表示したことをもって直ちに違法となるのかは疑問。 そうすると、非弁たる紛争事案の範囲としては、
140万円以下の軽微な事案においては非弁基準にはならない、といえること。
すなわち、行書業務の範囲としては、軽微な紛争事案の範囲は含まれるということ。
そのようにワイは解釈しとるよ。 相手方が争っていなくても内容証明の相談段階で具体的な慰謝料の額を
提示したりすればそれは依頼者を指導したことになり非弁だろう。 データーを示して、依頼人の同意を得て、代理人として書類作成をして、
書面を相手方に送達した、となると行書業務の範囲にあたる、
とワイは解するね。
高松高裁S54年にははっきりと、
「法律上の効果を発生変更する事項を処理することを禁止すること」
と明記されているから、
当該高松高裁の示す非弁基準に基づけば、
行書が実際に紛争に関与して意思表示したときに非弁に適用されうる、
そのようにワイは解釈する。 いくら詭弁を弄しても行政書士如きが裁判、登記等の法律事務、事件に携わる
のは能力的に無理だし、モラルもない。あんな簡単な試験で世の中に通用
するわけがない。せいぜい5ちゃんで吠えてな。 おまいら、合理的に反論してみろ、というのに、
幼稚な主張ばっかりでオハナシにならんだろうよw
それが司法書士品質っていうのさ、タイホされた司法書士じいさんと同レベルなの。 行政書士に能力がないというのは、合理的反論だろう。 非合理的な主張に対する1番合理的な反論は
あっそ
では? て言うか住民は全員、全部は読んでないよ😅
もっとタイトにビシッと1レス5行以内でお願い致します 読んで理解して反論しないことには、主張にさえならんでしょ。
別に主張しなくてもいいよ、おまいらには反論する能力がない、と理解するだけよw ワイは評価するに、おまいらのレベルは中2レベルだなw
本気でそう思っとるよw 行政書士は学歴に拘る奴が多いな。資格取得は学歴以上の能力証明。
元気みたいに筑波大学大学院でても行政書士じゃ話にならんよ。
行政書士じゃ評価されないから学歴にすがるんだろう。 だから、能力あれば司法書士になれるだろう。吉田某のように必死に抜け穴
探して、また詭弁弄して相続等に関わりたがるよりもましで、正々堂々に
できる。 >>834
法律的にどうたら言うだけで、行政書士の能力的担保には一切触れないからなこの人 青猫さん今年は2000万下がって6000万の売上か。すごいの一言。
補助金って行政書士や診断士やコンサルに出してるようなもんだって誰か言ってたけど数字見たら納得。 能力担保に触れない?司法書士試験との難易度差みれば一目瞭然じゃん。
司法書士が試験後2ヶ月弱でとるのが行書。 内容証明の非弁の最も新しい裁判例は、鳥取裁判例だろう。
慰謝料を請求する際に内容証明を送った際にこれが非弁認定された。
この裁判例も行政書士が依頼者を指導したとして非弁性を認めている。
昭和の頃の裁判例では意味がないよ。交通事故事例も被害者請求にしても
これまでは行政書士にも出来ると解釈されてきたが今はもう非弁認定され
てるから行わない。 ここに我流の珍説をいくら書き込んでも全く意味がない。
司法書士試験にさっさと合格すればいいだけの話。
それができないんだよね。 青猫先生はマジで凄いなぁ。補助金が1番儲かるのを目に付けた眼力素晴らしい。 補助金の代理申請が排除されつつある中で、今後は補助金業務は厳しいだろう そりゃあ司法書士ならば内容証明も普通に送れるし裁判もできるからな 相続も争いなければOK相続税は税理士だけども。会社設立も定款作成
から登記まで責任もってOK。
吉田某は協議書作って本人申請させるだって法務局が親切だからだってww。
行政書士の協議書なんて危なくてしょうがない。
問題起きたらクレームの嵐。基本的に仕事をなめてるんだよ行書は。 俺の周りの本職みんなとは言わんが4割ぐらい他人の確定申告してる、、、 >>851
俺の周りの女性行政書士みんなとは言わんが4割ぐらいパパ活してる、、、 司法書士業務は、登記供託申請書作成手続代理業務が一応独占として認められるが、
司法書士法第3条@所定の業務は、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、これを行うことができない、と規定するので、
弁護士法第3条所定の一般の法律事務の範囲は、
当然として制限の対象となるから業務にできないし、
行書法第1条の2の@所定の官公署に提出する書類作成、
権利義務事実証明に関する書類作成に規定する範囲で独占業務の範囲は、
当然としてできないから、司法書士法で規定しても業務はなにもできない。
従って、司法書士は内容証明作成を弁護士法違反行書法違反となるのでできないし、
議事録や定款の作成はできないし、契約書も遺産分割協議書の作成もできない。
できる可能性がある業務とすれば、登記か供託申請手続を代理する行為の一点だけ。
その他誰でもできる業務に限る。 司法書士の独占と一応認められうる範囲としては、
実質的業務としては、登記申請に係わる手続きを代理する業務に限られ、
会社設立のために必要な議事録や定款の作成は会社法所定に基づく手続きで
登記法に基づく手続きにはあたらないから、司法書士は業務にできない。
司法書士のできる登記申請手続の範囲としては、会社法所定の手続きにより、
作成された必要書類を添付する作業だけで、それ以上の業務は他士業違反となるので、
仮に司法書士法に法務局に提出する書類作成を規定されていたとしても、
それを業務とすることはできない。 司法書士は相続手続きをすることができない。
相続手続きは各行政庁等に提出する書類の作成が必要で、
司法書士業務は登記供託申請手続を代理する範囲に限られるから、
相続手続きという業務自体ができない。
当然に、遺言書作成に関与もできないし、公正証書作成にも関与できない。
そもそも公証役場は法務省管轄といえども法務局ではないので、
司法書士は公証役場に関与することはできない。
従って、司法書士の業務範囲としては、
登記申請書作成手続きに関与する以外は業務にできない。 成年後見等の業務は誰でもできるので、司法書士は勝手に業務にすることができる。
以上。 行政書士法一条の2は『作成することを業とする』としか書かれていないから
法の建て付けとして他士業は制限を受けないんじゃないの? 司法書士の業務は、登記供託申請手続であり行政手続の範囲に過ぎず、
司法とは全く関係ないから、司法書士という名称を自称することは、
世間一般に間違った印象を与えかねないから直ちに名称変更をすべきところ、
司法書士会でそれなりに検討した結果、「法務士」が適切である旨大方の総意を得て、
名称変更しようとしたが、従来からの業務上の拡大解釈等がたたり、
「法務士」をいうが、実態は「法無視」だろ、とツッコミが入ることで、
ご破算になったという経緯があったと、ワイは聞いとるよw
確かに、司法書士の業務実態からすれば、
司法を冠する名称は世間に誤解を与えかねず不適切である、と思うよw ↓むしろ行政書士法は他士業の凸面を受け止める凹面として機能してる
言い換えると制限を受ける側みたいだよ
第一条の2の2
『他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。』
第一条の3
『ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。』 第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
以上のとおり、業務上制限を規定するので、行書でないものは、業として、
官公署に提出する書類の作成その他権利義務事実証明に関する書類作成は
することができない。
従って、司法書士は業務として会社法所定に基づく議事録、定款等の作成、
その他遺言書原案の作成、公証役場に係わる手続きに関与することができない。
当然として、内容証明等権利義務事実証明に係わる書類作成もできないし、
もとより、相続手続等はできる由もない。
司法書士はかのような業務を拡大解釈だの間違った解釈だの商習慣だのと称して、
主張するが、すべて違法行為である。
だから、「法無視」といわれる所以なのだ、とワイは解釈しとるよw 試験ガァー試験ガァー はいはい、ご苦労さまです、
試験合格は、業務上の能力担保等ではなく、
単に、会登録のための要件に過ぎません、試験ガァーと主張する諸君、ご苦労さん、
おまいらの試験合格なる苦労とはムダな努力でした、とさwははは 第十九条 後段
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
この条文からも行政書士と言う職務に対しては
プロフェッショナルを育成してその業務に当たらせようとは総務省は全く考えてないな😅 勤務行政書士目指すも書類すら通らねえのな
求人自体も少ないしどうしようもない 会計事務所か司法書士事務所の補助者なら沢山あるっしょ
その中で行政書士有資格者を求人条件にしてるところに応募すれば良い
行政書士試験合格発表後は応募者が殺到するだろうから急がないと ツイッターでも司法書士兼業の女先生が行政書士有資格者を年明け募集するって呟いていた >>864
そうなの?行政書士で検索しても出てこないからちょっと調べてみるわ
半年売上ないし、コネもないからどこかで修行するしかねえわ 資格試験目指す奴がなんでそんなに雇われたいんだ。経験積むために一時
務めるならわかるけど。 行政書士事務所での士業補助、人事総務業務をお願いします。
【年収例】850万円/入社8年目(月給60万円+手当+賞与)
★年間休日休暇数120日★
https://next.rikunabi.com/company/cmi4296500001/nx1_rq0026492903/ 司法書士だと東京会(か連合会)のHPに補助者募集のコーナーがある
会計事務所だとハローワーク含めて色々ある筈 司法書士だとザキヤマ先生が少し前に行政書士有資格者を探していたな
会計事務所と司法書士事務所の補助者は会計と登記専念だから行政書士有資格者は貴重です 勘違いしてるのが多いけど司法書士は不動産登記関係なく契約書や
遺産分割協議書の作成は可能。財産管理権の法改正知らんのか。 司法書士法施行規則第31条のことかもしれんけどね・・
そもそも法人の行う誰でもできる管理業務を規定するもので、
当該規定を理由として、権利義務事実証明の書類作成ができる理由にはならない。
このような拡大解釈だの間違った解釈、商習慣のようなもので主張するから、
司法書士は法無視だと揶揄されるのだw 朝日新聞の広告では、司法書士が遺言書作成の専門家だのいう
インチキ広告は違法な表現だから、削除されました、とさw 何故法人について規定されたのか知らないのか。法人の目的の範囲について
多く裁判例があるから明確にする必要があるからだ。
営利法人は目的は広く解されるけど強制会は目的範囲について厳格だからだ。
八幡製鉄政治資金判決と税理士会政治献金判決との違い。
だから、規則で争い疑義のないように明確に定めた。
文言もすべての司法書士できるとしている。 sideBって言うグループ行政書士youtuberがいるんだけど、
普通に稼げるってよ 誰でもできる業務を規定する必要があるのか。誰でもできるかもしれない
けれども担い手として適当だということで司法書士業務として法認したんだよ。
法律的素養を考慮して。 >>876
あのすかしたおっさんだろ?
バックボーン違うから食えると言われても説得力ない 簡単な資格では食えないシンプルなこと。何故か能力担保がないから。 試験がァ〜・・とかいうのだけど、
司法書士試験のような暗記試験は試験が終われば忘れてるよ、
そのような試験は、能力を担保するようなものではなく、
登記業務の入口を制限するための試験なわけよ、
どんな業務でも筆記試験だけでは能力は担保できません、実務経験が必要です。
試験に受かって登録しただけでは怖くて決済業務なんてできませんよ、
当日一発勝負になっちゃうし、間違って補正になったら信用を損なう可能性もある。
実務も知らないのにいきなり決済の立会やっちゃって大失敗で退場になっちゃうw
何でも慣れないとダメです、失敗しちゃうからw 稀に、積水のような地面師事件に巻き込まれる可能性もある。
マンション用地のような金額のデカい仕事は要注意だわさ、
特に、例の積水の騙された底地はいわく付きだったのだし、
あんなのに司法書士が虚偽の印鑑証明書を見抜けず登記申請を代理すると、
巨額な損害賠償請求に応じなくてはならなくなる・・要するに業務上過失として・・
だから、比較的大きい法人事務所に所属してないと危なくてしようがない。
個人で受けてられないわ。 弁護士業務なんて特に危険で、
ややこしい事件を個人で引き受けちゃって、あとで依頼人から訴えられて、
にっちもさっちもいななくなる、よく弁護士で追い込まれて自殺というのは、
業務をミスってどうにもこうにもならなくなったりするのだと思うよ。
だから、大事務所で所属して得意分野を分担した方がリスクヘッジになるだろうよ。 税理士も変な節税知識で客の税務申告書を作成した結果、
税務調査で脱税を指摘されて、依頼客との間で訴訟になることもある。
ワイは許認可で色んな客から相談されるのだけど、
税理士を替えたいから相談に乗ってほしいというのはちょくちょくあるよ、
今現在も何件かそんな相談されてるしね。
馬鹿のくせに横着な税理士がいるのよw
そんなやつワイがすぐにクビにしちゃうw 司法書士の保険は2億までだからな。行政書士の民亊法務は無保険だぞ。
被害者からみると無免許運転者に殺されたようなもの。 行書の民事法務の失敗で損害賠償請求って実際あるのかな・・
あまり聞いたことはないけどな・・
風営法絡みの許認可でトラブル、というのは聞いたことあるけど・・
司法書士の場合は登記の絡みかもしれないけど、
巨額な損害賠償は積水の事件やら犯罪絡みしかしらないけどな・・
非弁絡みの損害賠償は保険で補償されないのではないのかな・・ 非弁は論外、保険がおりるわけない。吉田某のような民亊法務で間違った
アドバイスしたら損害賠償くらう可能性はある。行政書士の保険はカバー
するのかい。 司法書士の簡裁代理は140万円までが業務範囲となるから、
超越すれば即非弁確定となる・・解釈論ぢゃないからね・・だから危険。
保険が効かないとなると司法書士業務の方が危ないんぢゃね?
当該行書の間違ったアドバイスで損害賠償ってあんたの妄想なんでしょ?
実際にそのような事例があったの? あのう
単位会から会長名で年賀状が来るかと思いますすが
今後出さなくてもいいでしょうか?
もう誰にも年賀状は書きたくないです >>889
140万円までじゃなくて「紛争の目的価額」が140万円までだろ?
だったら5600万円までOKになる 筆界特定手続の対象土地の価格と間違ってるんぢゃね?
5600万円って何のこと? >>892
筆界なら5600万円だけど、分譲の建明だったら9000万円くらいまで行けるが あと残業代未払請求なら付加金込みで5000万円とかもOKだし 簡裁代理は訴額140万円を超越しちゃうとアウトになっちゃう。
これで過払い金だの何だのでトラブルになっちゃうと、
逆過払い金となり、身ぐるみをはがされかねないねw
このようなトラブルで保険が適用できるのか、ってハナシ。
非弁でトラブルは司法書士の方が危険でしょw >>892
筆世だけじゃなくて、家賃滞納による建物明渡請求なんかも滞納家賃自体が5600万円でもタワマンとかじゃないかぎり140万円以内になるので認定司法書士がほとんどできるね >>897
1億円超える物件は無理だけど、9000万円くらいまでだったら建明は140万円までになるところばかり 9000万がオッケーで何で1億がダメになるの
?
意味がわからん
土地価格8700万でうわものの評価額が約300万なんてないっしょ😅 建物明渡請求なんてハナシしてないんだけどな・・
訴額140万円を超過した事件を引き受けたら非弁確定でしょ、ってハナシ。
非弁確定となれば保険で損害金の担保が効かないでしょ、
だから、司法書士に事件を任せるのは危険ぢゃないのか、ということだろうよ。
何を関係ないことを言ってるのさ。 限定的で極めて稀な物件では?
しかも分譲で建明なんて >>900
分譲の建明で評価額280万円超えるような物件は、新築でもない限りまずないだろ 地方だと評価額140万以下の物件は多い。都内でも古いマンションとかで
結構ある。 >>902
タワマンや新築アパートでもない限り、評価額280万円以下になるのがほとんどだよ
認定司法書士が扱える140万円以内になるし、滞納家賃は5600万円でも業務範囲内だから非弁にならないよ 築年20年以上の木造70平米でも280以上だわ
都内一等地以外実勢9000万なんか絶対しないよ😅
だから極めて例外的な事例 ちなみに俺氏は司法書士であると共に不動産やってるから皆さんより物件見てるつもり
都内だけど 司法書士が1億近い物件の建明するなんて常識的にあり得ないんだけど >>907
建物固定資産税評価額に1部屋の床面積が建物床面積に占める割合で計算したら、
23区内でも築20年以上なら評価額280万円以内になるだろ? >>907
築年20年以上なら都内だと建物分譲新築時の価格8000万円〜9000万円くらいまでなら評価額280万円以下になるよ さっきの業務上の補償のハナシだけど、
行書の保険は3億円程度まで補償が効くらしいけど、
実際にそんなに大きな損害賠償って聞いたことないな・・
権利義務に関する書類の作成相談代理の範囲で損害賠償ってどんな事件なのかな・・
行書のできる範囲としては、依頼人の請求に基づいて相手方に通知するくらいだから、
通知したからって、どんな損害が発生するのいうのかな・・わからん・・
例えば、売買契約があって、受注に基づいて商品を納品したのに、
代金を支払わず放置された場合、行書が商品代金の請求を代理したとして、
それで何で依頼人とトラブルになるのかがわからん・・原則ないでしょ。
だから、行書が民事法務でトラブルことはほぼないと思うよ。 依頼に基づいて、行書が請求書を作成して代理人として通知する場合でも、
業務上できる範囲としては、通知する範囲に留まるのであって、
相手方と具体的に交渉するわけではないのでね・・
あくまでも契約上債務不履行があった旨通知するとともに、
約定通り、支払してくださいと相手方に対し通知するだけなんだから。
例えば、契約書に支払いをしないと債権者側の管轄に所在する地裁に提訴すると
規定していれば、それをそのまんま相手方に通知するだけよ。
むろん、当該通知書にトンチンカンなことばっかり書いてると
依頼者が怒ったりするかもしれんが損害賠償ってことにはならないと思うよ。 例えば、100万円の商品代金の未払いがあったとして、
その未払金の請求を行書が依頼されたとして、その際行書の業務範囲としては、
督促状を作成して、内容証明にしようがしまいがどっちでもいいのだけど、
相手方に通知して、期日内に支払え、支払わないと法的手続きに移行する、
と通知したとして、そうすると、相手方が代理人行書に電話してきて、
支払いたいがカネが手元にカネがないのだ、50万円で勘弁してくれと言ってくれば、
行書としては、「あ、そうですか、債権者にその旨伝えておきます。」
それで業務完了よw楽ちんらくちんw
それで余計な示談交渉しちゃうと業務外とされる可能性がある、ということ。
行書はそこまでサービスしないのw それで債権者にそれを伝えたとして、そうすると、
債権者が激怒して、50万円だとー絶対に容認できん、と言ったとして、
そうすると行書としては、債権者側の名義で簡裁に持ち込んで支払督促するわけ。
それで淡々として債務名義を取得するってスンポーよw
はい、いっちょあがりー >>915
未払金請求の話であれば、行政書士の責任(請求額を一桁間違えたとか)で損失が出たとしても、金額はたかが知れているでしょう。
金額が大きくなるのは、受けた仕事の遅れや忘れか?
外国人横綱の在留資格を永住者へ変更する仕事を受けた。しかし申請するのを忘れた。その結果外国人横綱は在留資格が無くなり、オーバーステイになり初場所に出られなくなったとか。 交通事故や離婚等の行書業務は、ワイはやってないけどね・・
紛争化してる事案であっても、行書業務の範囲になっちゃうと思うよ。
要は、紛争化している当事者のどちらかを代理して紛争解決しちゃうと、
非弁だの何だの言われる可能性があるけど、
紛争化した当事者を事務所に呼んで、当事者同士話合いの場を設けて、
合意に至れば、その場で合意書をスラスラと書いて、
署名又は記名押印してもらえば事足れり。
離婚協議書だの何らかの合意書作成の場合も同様だけど、
事前に保有財産を特定して、公正証書原案を作成して、公証役場にて、
強制執行受諾文言付きの合意書を作成すればOK。
紛争化するような事案は、公証人役場で強制執行受諾文言付き合意書作成をする。
これが鉄板ぢゃないですか、行書業務の範囲としては。
はいはい、これで一件落着でしょw 内容証明についてはこれまでは金額にかかわらず出せるという風潮はあった
だから、不貞行為として相手方に300万とかの慰謝料請求を内容証明で出す
それらも事実上はまかり通っていた。
ただ、その後の流れとしては非弁性が強く認定され、クーリングオフなどの
解約通知とか紛争性がないもののみ可能となった。
これ以上、非弁が続けば裁判所も内容証明業務全般は非弁と認定して
くるだろう。 >>918
これって丸っきり本人に成りすまして手続きするの? 本人に申請してもらうので成りすましのしようがありません。
書類作成の範囲で必要に応じて代書する、という意味です。 140万円以下の軽微な簡裁事件は、非弁の範囲にあたらんよ、
但し、弁護士会は相も変わらず、紛争不要説を念仏するので、
すべての法律事務は全部弁護士業務の範囲にあたる、と主張は続けるだろうけどねw
利権だからw 基本的に、不貞行為自体は刑事罰の対象にはならず犯罪ではないから、
不貞行為をもって直ちに損害賠償権を取得するということにならないと思うよ。
つまり、不貞行為を原因として損害賠償請求とすれば、
不法行為に基づく損害賠償請求権の行使ということになるから、
損害を被ったとする側に当該損害の範囲を立証しなければならない。
だから、抗弁の仕方によっては、不法行為に基づく損害賠償請求を代理した、
とする時点で、弁72の「鑑定」をしたと事実認定されてる可能性があるね。
まあ、ワイは想像するに、抗弁の構成が悪かったのではないのかなw こういう場合、行書業務の範囲とすれば、まず当事者を事務所に来てもらって、
双方話し合って何らか合意を得ることだと思うよ。
上記にワイが書いたように、合意内容を原本にして公正証書にするべしよ。
当該契約に不履行があった場合、その事実に基づいて代理して通知すればよい。 去年、内容証明2通作成したけどなんの問題もない
業際についてビビり杉の人、ここ多すぎなんじゃね?
もしくは、行書だけじゃ不安で司法書士の資格を取ればなんとか食える
みたいなひどい妄想を抱いてるバカとかw 内容証明業務はもはや終わったと思う。
弁護士も内容証明は行政書士に依頼しない方がいいと言ってるくらいだから 行書は事実関係に関する書類の作成の代理相談ができるが、
事実関係を自ら判断して事実関係に関する書類を作成する行為が、
弁72の鑑定にあたる、と当該裁判では判断されたわけだろうよ、
だから、行書の作成する内容証明の範囲は、
当事者間でした契約等同意された事実が必要、ということだと思う。
但し、ワイは思うに、民訴法54条所定により、
140万円以下の軽微なる事案の範囲であれば、紛争を代理しても、
弁72の鑑定の範囲にはあたらないから、裁判所法33条の範囲においては、
行書は、業として内容証明の内容を代理して作成したとしても、
公序良俗違反の範囲ではないから、当然として弁72の範囲にはあたらない。
そのように解釈しますね。
間違ってないよw 結局、どういう理論を付けたにしても行政書士の内容証明業務は当事者間で
合意した内容のみに限り、依頼者が言う文書内容をそのまま代書することに
限られる。 その程度の仕事を業務にする意味あるの。行政書士の民亊法務なんて
この程度。これで「街の法律家」かよ。 ワイの見解としては上記のとおり、
不法行為に基づく損害賠償請求権行使に付き、依頼人を代理して意思表示した場合、
抗弁の構成が悪ければ、当該意思表示代理人基準とされ、
代理人の「鑑定」行為と認定される可能性がある。
しかし、当該鑑定基準は、S54.6の高松高裁の非弁基準に基づくもので、
その後、行書法は改正により変遷するから、必ずしも高松高裁非弁基準が、
現在に適用されるとは言えない、と思うよ。 この点で、いくらでも抗弁方法はあるから、
裁判になったらしっかりと主張しないとね、相手方弁護士の言いなりに認めれば、
解釈論の範囲において、敗訴が確定しちゃう、と思うよ。
何回もいうけど、弁護士会の主張は「事件不要説」を全面支持して、
最大限に利権擁護を確実にしようとするから、いい加減な主張をすると、
裁判で続々を敗訴しちゃうよ、従前の行書敗訴事例はそれが原因です。 非弁だので訴訟を起こされたら、必ず公序良俗違反にあたるか否かに持ち込んで、
それを争点に全面戦争することですよ。
裁判所としても、公序良俗違反として事実認定するのは相当勇気のいることだからね。
裁判所にははっきりとした理由を明示してもらうことが必要だと思うよ。 行政書士側に付く弁護士って周りから白い目で見られそうだから、まともな人は付かないよね?
当事者訴訟であんたが闘えよ <交通事故により受傷した依頼者から自賠責保険の被害者請求等を委任された行政書士が、
自賠責保険金75万円の支払を受けた依頼者に対し、報酬24万円の支払いを請求した事案>
行政書士は、後遺障害の程度等をめぐって法的紛議が生じる蓋然性が高い事案であることを認識しつつ、
自賠責保険金の額に影響する後遺障害等級が依頼者に不利に認定されないように申述書を作成し、
その結果に基づいて成功報酬を請求しており、当該委任契約は、被害者請求について、
法律上の権利義務に関する紛争に発展する可能性のある事項を含めて、
行政書士に一般的かつ包括的に権限を委任するものであると認めるのが相当であり、
弁護士法第72条に抵触する契約であることが合理的に推認されるとして、
当該委任契約は公序良俗に反して無効である(大阪地令2.6.26)
>但し、ワイは思うに、民訴法54条所定により、
>140万円以下の軽微なる事案の範囲であれば、紛争を代理しても、
>弁72の鑑定の範囲にはあたらないから、裁判所法33条の範囲においては、
>行書は、業として内容証明の内容を代理して作成したとしても、
>公序良俗違反の範囲ではないから、当然として弁72の範囲にはあたらない。
>そのように解釈しますね。
>間違ってないよw
間違ってるわ 司法制度改革の御旗のもとに、H13.6の司法制度改革審議会で、
行書が隣接法律専門職種と認定されたのが大きいと思うよ。
また、法改正により特定が法定されたのも意味がある。
実利は全くないけど、行書が依頼人を代理して紛争処理をする行為が法定された、
ことから、従来から弁護士しか認められなかった業務が行書業務になった事実が、
大きなアピールポイントでしょうな。
今後、特定を突破口にして、司法業務に参入する条文を行書法に追加すれば、
ますます業務が拡大し、食えない行書が多少食える行書になる可能性がある。 「弁護士法第72条に抵触する契約であることが合理的に推認される」
ことをもって、公序良俗違反とすることにワイは疑問があるね。
どのような範囲をもって公序良俗違反とすべきかについて論じてられてないからだ。
もっと、公序良俗違反たる適用範囲につき主張が必要だとワイは思うよ。 一般的に公序良俗違反の適用基準というのは、
財産基準、倫理基準、人権侵害に関わり、
公共の福祉に著しく反する行為でなければ適用すべきでない。
従って、単に外形的に弁3条の業務に抵触する部分があったとしても、
その業務接触により、公共の福祉に重大な影響がある事案でなければならない。
そのような慎重な審理をせずして、単に外形的な解釈論で刑罰に処するのは、
人権侵害にあたるから無効だとワイは判断するよ。 <行政書士に自賠責保険の保険金の請求手続等の事務を委任する契約を締結し、
同契約に基づいて行政書士に報酬を支払った事案>
行政書士は、日本行政書士会連合会中央研修所作成の資料を根拠として、
同連合会も報酬額算出方法として成功報酬による手法を認めている旨
主張する(なお、同資料において成功報酬による手法が考えられる例として
示されているのは、制度資金融資申請や、国民生活金融公庫の各種申請であり、
自賠責保険の請求ではない。)
しかし、仮に行政書士の業務に関し成功報酬を定め得たとしても、
300万円という本件報酬の額が著しく過大で業務に見合わないことを
何ら否定するものではない(神戸地裁洲本支部判決令3.3.11)。
>>946
昭和54年の高松高裁判決は司法書士業務に関するものであって、行政書士業務に関するものではない
最低限、令和になってからの非弁認定判決を確認しろよ 「なお、同資料において成功報酬による手法が考えられる例として
示されているのは、制度資金融資申請や、国民生活金融公庫の各種申請であり、
自賠責保険の請求ではない。」
この種の判決は不当でしょ、控訴すべし。
憲法違反だと思う、とにかく、行書相手だと何でもアリになっちゃうから、
行書会は行書法に業務を別表にして詳細に記するよう働きかけるべきでしょう。
弁護士利権擁護のためには何でもアリになってる。 「昭和54年の高松高裁判決は司法書士業務に関するものであって」
非弁基準だと言ってるでしょ、司法書士も行書も非弁なの。 1 本件契約において行政書士が受任した事務は自賠責保険の請求事務であるが、
同事務は、定型的な書士に必要事項を記入して請求書を完成させた上、
保険会社が定型的に提出を求める書類を添付して提出するというものである。
行政書士が作成した本件請求書について、行政書士が記入をしたのは、
関係者の住所氏名等の情報や、振込先口座の情報と言った形式式的な内容に過ぎない。
このように定型的であり、格別の裁量的判断を伴わないという事務の性質によると、
(支払われた自賠責保険金3000万7790円に対する)300万円という本件報酬の額は、
著しく過大で業務に見合わないものと認められる。
そして、行政書士は、官公署に提出する書類等を作成することを業とする行政書士である一方、
依頼者は一般の会社員であった者であることからすると、行政書士は、依頼者の自賠責保険の
請求に関する経験や知識の乏しさに乗じて、前記のように著しく過大で業務に見合わない報酬を
受領したものといわざるを得ない。
以上によれば、行政書士が本件報酬条項に基づいて依頼者から300万円を受領したことは
暴利行為であり、不法行為が成立するものと認められる(神戸地裁洲本支部判決令3.3.11)。
2 依頼者は、本件報酬として300万円を支払っているが、一方で、行政書士に自賠責保険の
請求を代行してもらったという経済的利益を得ており、本件報酬全額に相当する損害が
生じたとはいい難い。
日本行政書士会連合会が大規模に実施した調査によると、自賠責保険請求の報酬の平均額は
13万2119円、最小値は5400円、最大値は54万円、最頻値は10万円であったこと、
本件保険会社の個人用自動車保険における弁護士費用特約では、行政書士が行う法律相談及び
書類の作成費用の上限は10万円とされていること、依頼者が本件報酬以外に引受金3万円を
行政書士に対し支払っていることを踏まえると、依頼者に生じた経済的損害は、290万円と
認めるのが相当である(同判決)。 >>950
既に紛争性のある裁判所提出書類作成を業としてすることができる司法書士に対する非弁基準を、
既に紛争性のある裁判所提出書類作成を業としてすることができない行政書士に当てはめている時点でおかしい
行政書士が作成することができる内容証明書についても、
「関係者の住所氏名等の情報や、振込先口座の情報といった形式式的な内容に過ぎない」ものであり、
「定型的であり、格別の裁量的判断を伴わないという事務の性質」によるものに限定される。
そして、たとえ一般通常人であれば誰でもできるような「定型的であり、格別の裁量的判断を伴わない
という事務の性質」による内容証明書の作成であっても、令和2年度報酬額統計調査の結果から、
内容証明郵便作成の報酬の平均額最頻値2万円を超える報酬額を受領すると、
「暴利行為であり、不法行為が成立するものと認められる」ことがある
したがって、行政書士が作成できる内容証明書は、「定型的であり、格別の裁量的判断を伴わない
という事務の性質」によるものであって、かつ、報酬額2万円以下のもに限定される
これを超えたら非弁行為かつ公序良俗違反の暴利行為で一発アウト(神戸地裁洲本支部判決令3.3.11参照)
「鑑定」かどうかの裁判所認定にたどり着く前に終わりってことよ ろんめる先生が10万くれたら超ロング長文を読みます!🤣 神戸地洲本支判令3.3.11も、依頼者側の代理人弁護士が、
行政書士の報酬受領行為が暴利行為でなければ、「鑑定」に当たるから、
弁護士法72条違反の非弁行為に該当すると主張したのに、
裁判所は公序良俗違反の暴利行為を認定して、
「鑑定」に当たるかどうかの事実認定をするまでもなく行政書士敗訴になってるね
裁判所で弁護士や行政書士が「鑑定」だ!いや「鑑定」じゃない!と主張しても、
裁判所はその前提として報酬額受領行為を公序良俗違反として認定するから、
ワイさんが「鑑定」該当性を主張しても門前払いだよ 「報酬額2万円以下に限定される」wwさっそく、新行書法改正案を考えたよ。
新行政書士法案
報酬に関する法律
第1条
行政書士の報酬は、2万円を超えて受け取ってはならない。
それを越えて受領した報酬は全部公序良俗違反とし無効とする。
以上。 新行政書士法案
行政書士業務規程
第1条
行政書士は考えてはならない。
考えてした業務は、公序良俗違反により全部無効とする。 行政書士業務規程
第2条
行政書士は他人から報酬を得て相談に応じてはならない。
相談に係わる内容は全部弁護士法72条所定の鑑定と見做し、
公序良俗違反として全部無効とする。 これから、行書登録しようかなとか思ってるおまいらは、
行書はやめとけよ、食えないし、何をしても公序良俗違反になっちゃうんだから、
いいことなんて何一つないの、だから、従前からワイは言ってやってるでしょw 行書の報酬は、2万円が限度でそれ以上稼いぢゃいけないのよ、公序良俗違反なのよw
また、書類作成するのに考えちゃいかんのだわ、考えて書いちゃうと違法になっちゃう。
だから、考えるな、感じるんだ!
しかし、感じ過ぎても裁判になれば公序良俗違反になっちゃうけどなwどうせw 行政書士試験改正案
その1、行政書士になろうとする者はIQテストを受けなければならない。
2、行政書士になろうとする者は小学校の道徳の授業を再履修しなければ
ならない。
3、行政書士になろうとするものは小学校でならう漢字を再履修しなけれ
ばならない。 日本国憲法改正案
第14条
すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分
又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
但し、行政書士資格者はこの限りでない。 おまいら、すぐに行書を廃業しろ、やばいぞ。
憲法改正で差別されちゃうぞwもう、されてるけどw 行政書士倫理規定
第1条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした行政書士は、
六月以上十年以下懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした
行政書士も、同様とする。 わざわざ倫理規定に明文化する必要があるのか疑問だけどな、ワイ的には。 行政書士倫理規定
第2条
所定の会費を完納できない行政書士は、一日以上二年以下の期間、
労役場に留置する。 行政書士倫理規定
弁護士、司法書士の真似をした者は3年以上の業務禁止とする。
相続、会社設立につき全部自分でできるよう広告した者も上記と同じとする。 相続、会社設立は、必要な申請は本人様でやれば済むことだからOKですよw やっぱり、非弁ですかなぁーw
これも随時行書法改正で解決できるけどなw 行書試験は、カンタンすぎるのを改正して、
予備試験同等クラスの難易度でやればいいと思うよ。
それで、予備試験=行書試験として、それを司法試験受験資格にすればいい。
行書資格者は現状食えないし、今後業務がますます縮小していくので、
ますます食えなくなるから、もっと登録者は少なくして5000人程度でいいと思う。 行政書士に関する令和の下級審裁判例を事実として書いたら、
こいつはとうとう発狂しちゃったか
なんで最近の判決も読まないで自説だけ開陳して発狂してんの だから、行書法改正で随時対応すべし、と言ってるでしょw
非弁等として従前の利権勢力が残存していても、
グローバル規模の津波に飲み込まれて、いづれ消えていくよ、
どうせ、日本も米国型に強制的に変更させられるよ。
米国には司法書士はいませんのでw 日本型登記制度は、いづれ制度変更されると思うよ。
不動産登記のない司法書士は生きていけるのかって、もう解散でしょ、
それとも業務内容を変更して再出発するのかな・・
登記手続きは全部機械に入れ替わっちゃうのだと思う。 報酬300万円の件はね・・ワイはてっきり鑑定と解して非弁と思ったけど、
単に、個別の報酬の価額の大小の問題を問うて、逆に鑑定と指摘しないことから、
事実関係として、当該行書業務の範囲は非弁行為に非ずということだと思うよ。
それにしても、相当ムリな解釈で、下手すると憲法違反を指摘されかねないと思う。
まあ、今後の指針にはならないゴミクズ下級審裁判例となるでしょう。 この試験って結局は事実認定論と社労士倫理。
問1テンプレだからここで得点できれば誰でも受かるよ。
逆にここで加点できないと合格基準に達しないような作問になってる。一昔前とは全くの別試験よ。 >>976
判決文をきちんと読むと、依頼者は行政書士に当面の交通費・通信費として3万円を払っていて、
成功報酬として10%を支払う契約になっていた
それが報酬300万円だよ
てことは、1万円の内容証明書を作成して1万円満額回収できたときに成功報酬として10%を支払う契約になっていたときは、
報酬1000円を受領した時点で暴利行為認定になっちゃう
報酬2万円以下でも成功報酬10%だと暴利行為なんだから、
行政書士が内容証明書の作成が「鑑定」に当たらないと主張しても、1000円の報酬取っただけでボッタクリだよ 行政書士は簡単だから皆受けるだけのこと。コメントにあるようにしたら
誰も受けない。退職公務員のための資格。 「行政書士が内容証明書の作成が「鑑定」に当たらないと主張しても、
1000円の報酬取っただけでボッタクリ」
この判決はヤバいね・・
何せ、非弁で裁いてるわけではないのだから、
一般的な社会通念上存在する一般基準で公序良俗違反ということになると、
国民一般基準としての、財産基準やら倫理基準の適用ということなんだろ。
そうすると、客体に対する10%の報酬を契約して、
その報酬を受けとれば違法とするならば、全国民的な経済活動をして、
10%以上の報酬を受け取る行為自体が違法ということになる。
完全な憲法違反になるとワイは解釈するよ。 仮に、この種の判決が憲法違反でないとしたら、
ワイは新商売を思いついちゃったよw
客体に対する10%の報酬が、社会通念上暴利にあたり公序良俗違反となる。
これは行書業務だけに限らず、一般社会に存在するすべて平等に適用されるとして、
そうすると、弁護士報酬等もその対象となるのだと思うよ。
依頼人と依頼された弁護士との間で、よく報酬請求に関しトラブルがあるのだけど、
そういう場合に、弁護士会とは利害を伴わない特定行書が、依頼人から報酬を得て、
弁護士会に対し、ボッタクリ弁護士の懲戒請求をする、というビジネスだ。
弁護士会は、お手盛りでもって請求棄却とすれば、さらに報酬を得て、
不服申請とする、というもの。
儲かりそうな感じがするんだけどw 何せ、弁護士会は不可侵の自治を有する組織ということになってるのだろ、
そうすると一種の官公署といえるわけだわ、だから、特定行書は弁護士会に対して、
弁護士の懲戒請求を依頼人の代理人としてすることができる。
これを特定行書の「ボッタクリ弁護士懲戒請求業務」ってワケだw 司法書士に対する懲戒請求は、法務大臣に対して行うから、
特定行書は、依頼人から報酬を得て、代理人として、
司法書士に対し、懲戒請求をすることができる。
懲戒事由としては、登記供託に関する手続に関する請求も可能だし、
代理を認められていない裁判所等に提出する書類の作成をした等を理由にできるし、
司法書士会、連合会の会則違反を理由にすることもできる。
また、過払い金等業務に関する報酬に関するボッタクリも理由にできるし、
おまいら司法書士がした暴言等に対する理由とすることもできる。
儲かりそうだな、このビジネスはw 988はともちんが以前主張していたのと全く同じですね🤣🤣🤣 何せ、特定行書の提出する官公署の範囲というのは、
単に都道府県庁とか市役所にとどまらず、国会や衆参議院やらの立法府もそうだし、
裁判所(司法機関部分は除くという解釈もある)、全国の関連省庁は全部対象になるし、
特殊法人や独立行政法人、認可法人、特別民間法人その他関連団体もそうだし、
日本銀行やその他銀行等金融機関、公共性の有する民間企業にも及ぶと考えられる。
それらに対して片っ端に、依頼人から報酬を得て不服申請できるのだと理解するよ。 このように、ワイのような特定行書さまともなれば、
依頼人から依頼された相談内容を法律鑑定する権限を有するから、
つまり、法律鑑定というのは、
依頼人に対し書面により法律問題に関し意見することで、
書面でない時は単なる法律相談ということになる。
だから、単なる行書資格では鑑定はできないが、ワイのような特定行書さまは、
鑑定又は法律相談に応ずることができる。 だから、特定行書さまたるワイ様としては、
当然として140万円以下の軽微な紛争事件の代理人として鑑定又は法律相談が可能で、
当然ながら、法律事件に対処することができる。
だから、内容証明等の業務にしても、当然に、鑑定、法律相談が可能で、
しかも、請求価額に対する上限もない。 ところで、ワイは思うに、
弁護士法第3条の「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、
訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」
のうち、「審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行う」までを業務とするから、
特定行書は従前の行書業務を逸脱して、弁護士業務を業とするから、
名称変更するべきだとワイは思っとるよ。
だから、特定行書は名称変更して、「特定弁護士」「事務弁護士」にすれば、
登録したい行書が激増して、紛争業務が通常業務の一部になってしまうのだと思うよ。 特定行書ワイ様の業務としては、
ボッタクリ弁護士の懲戒請求によ不良弁護士取締業務のみならず、
不良裁判官に対する罷免の訴追が可能だと思うよ。
どのような手続かというと、例えば、
報酬を得て、依頼人を代理して、裁判官訴追委員会に裁判官罷免訴追請求ができる。
仮に、申請が棄却されても、さらに報酬を得て、
依頼人を代理して不服申請が可能になる。 特定行政書士が制度的にも機能していないのは分かるけども考査試験自体も
かなり簡単すぎるよ。
あんなんじゃ仮にも実務はできんだろ。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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