【こっちが本スレ】行政書士本職スレ 別記様式第129号【偽物注意】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
行政書士本職各位
令和5年2月4日
某行発 第130号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1656302411/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 行書資格で簡裁代理が法定されてもほとんどの行書は食えませんよw
しかし、食えなかった一部の行書は食えるようになる。 失敗先生の様によーつべで毎月100万弱の収入があれば誰も司法書士業務なんてやらんだろ 司法書士なんて1人当たりの所得は400万円くらいですよ、
勤務なんて250万円〜300万円あったらいい方で食えません。
家族を養えませんよ、奥さんはほとんどパートに出てるよ、食えないからw
もう、零細企業に勤めてるほうがマシですよw 失敗先生(セコカン→三振→司法書士)に対するバッシングは
ろんめる先生(慶應経済→慶應法科大学院)のドス黒い嫉妬だろ(⌒-⌒; )
何で俺は司法書士じゃないんだ?ジッと手を見る🤗と 司法書士&行政書士の87歳が、税理士業務して逮捕
という埼玉のニュースがあるな >>807
おじいちゃんの勇み足ぐらい許してあげなよ... 司法書士が税務申告書の作成をすれば即時タイホってわけかな・・
税理士は食えるからなw
r 本件のように司法書士の父親が税理士だと偽って、娘が書類作成をしていた場合、
娘は不起訴になっちゃう、なぜなら、娘は代書してただけだからです。
代書しただけでは税理士法違反にはならないんですね、
しかし、父親は税理士資格がないのに税理士を装い受任していたからタイホされた。
ワイからすると、司法書士じいさんの法律の知識不足が原因と見た。
法律の知識がおまいら司法書士程度だからどうしようもなかった。 何せ、司法書士って登記申請書手続代理権しかない資格で、
その他業務は誰でもできる業務しかない。
基本的な法律の知識に乏しく、非弁や他士業違反の原因がよくわからないから、
抗弁の方法がわからずそのまんま起訴されちゃう。 先の司法書士じいさんタイホにしても、
司法書士じいさんは、何で娘が起訴されないのか理由もわからないと思うよ。
登記法と中途半端な民法知識だけで大やけどの巻ですな。 収入、法的知識、学歴、職歴はろんめる先生と失敗先生は同レベル
ルックスはろんめる先生が勝ち
資格は失敗先生が勝ち
若さも失敗先生が勝ち
よって2勝1敗4引き分けで失敗先生がろんめる先生に勝ってるんじゃね(⌒-⌒; ) 失敗小僧様は三流大卒だし、どこかのアホローで三振で、
浮浪者生活のデブだし、誰と比較しても失敗小僧様の負けだと思うがなあーw
あんな(珍獣)のと比較されるのは嫌だなあーw(本音)
やめてよーw 簡単な話が
妻「夫が不倫していてこれだけ証拠もあります。そこで、不倫相手に
とりあえず内容証明だけ送って欲しいです。そこで慰謝料額とかって
おおよそどのくらいなんでしょうか?」
行政書士「この場合の慰謝料相場はデータ的なものを見ますと〜
これこれこういう額になります」=この時点で依頼者を指導してるので
非弁。
「行政書士が発案した文書内容を書く」=非弁
依頼者「相場的なデータとして50万前後らしいです。今から私が言う内容を
そのまま書き写してください」=合法 多摩川のスーツケース遺体
八王子の原唯我だってよ
ウナちゃんマンとのコラボとか懐かしいよな
絞殺されてスーツケースに入れられて川に流される消されたんだな 非弁を問う場合、事実を特定して、
裁判所は非弁たる基準を示して、当該非弁基準を照らしてスポット的に判断すると思うよ。
例えば、事実関係として、
「夫が不倫していてこれだけ証拠もあります。そこで、不倫相手に
とりあえず内容証明だけ送って欲しいです。そこで慰謝料額とかって
おおよそどのくらいなんでしょうか?」
という依頼に対し、
「この場合の慰謝料相場はデータ的なものを見ますと〜
これこれこういう額になります」
と行書が伝えたとして、
「行書が発案した文書内容を書いた」
という事案が事実認定されたとして、それをもって非弁と特定できるかといえば、
ムリだと思うよ。 だから、この種の内容証明業務は行書の範囲に収まると思うね・・
では、どういう事案で非弁と特定される蓋然性が高くなるかといえば、
当該内容証明を代理人行書で発送したとして、
相手方が具体的に請求に対し反論してきた場合なのよ。
相手方の反論に対し、行書が代理して紛争に関与して意思表示した場合、
その意思表示が非弁に特定される可能性がある、ということだと思うよ。 但し、当該非弁基準なるものは、高松高裁S54年基準というべきもので、
その後士業法自体が改正されているので当該基準が絶対基準といえるものではない。
「非弁基準」というのは、弁か弁に非ざるか、という2択であるので、
S54年当時は2択基準だったのが現時点ではそのような基準は崩れているからね。
というのも、H13.6の司法制度改革審議会最終意見書において、
以降、「隣接法律専門職種」たる基準が定められたからだ。
これ以弁護士法が改正され、他士業の紛争代理が許容される方向となった。
実際に、非弁である他士業の業務が紛争代理も含む旨法定されているし、
行書も同様に隣接法律専門職の一部に含まれているので、
現状、非弁基準は流動的となり、
必ずしもS54年基準に準拠しなければならない理由はないからです。 実際に、非弁である司法書士の簡裁代理付与は、140万円以下の軽微な事案の範囲で、
司法書士法にて明記されているのだし、その他士業法においても従来なかった紛争代理が、
明記されているところから、それらが総合して「隣接法律専門職種」たる基準と解せられる。
実際に、行書の目的規定も「国民の権利利益実現に資する」となり、
従前の代書から逸脱して、代理人としての意思表示も業務の範囲となっているので、
行書が紛争的事案に代理して意思表示したことをもって直ちに違法となるのかは疑問。 そうすると、非弁たる紛争事案の範囲としては、
140万円以下の軽微な事案においては非弁基準にはならない、といえること。
すなわち、行書業務の範囲としては、軽微な紛争事案の範囲は含まれるということ。
そのようにワイは解釈しとるよ。 相手方が争っていなくても内容証明の相談段階で具体的な慰謝料の額を
提示したりすればそれは依頼者を指導したことになり非弁だろう。 データーを示して、依頼人の同意を得て、代理人として書類作成をして、
書面を相手方に送達した、となると行書業務の範囲にあたる、
とワイは解するね。
高松高裁S54年にははっきりと、
「法律上の効果を発生変更する事項を処理することを禁止すること」
と明記されているから、
当該高松高裁の示す非弁基準に基づけば、
行書が実際に紛争に関与して意思表示したときに非弁に適用されうる、
そのようにワイは解釈する。 いくら詭弁を弄しても行政書士如きが裁判、登記等の法律事務、事件に携わる
のは能力的に無理だし、モラルもない。あんな簡単な試験で世の中に通用
するわけがない。せいぜい5ちゃんで吠えてな。 おまいら、合理的に反論してみろ、というのに、
幼稚な主張ばっかりでオハナシにならんだろうよw
それが司法書士品質っていうのさ、タイホされた司法書士じいさんと同レベルなの。 行政書士に能力がないというのは、合理的反論だろう。 非合理的な主張に対する1番合理的な反論は
あっそ
では? て言うか住民は全員、全部は読んでないよ😅
もっとタイトにビシッと1レス5行以内でお願い致します 読んで理解して反論しないことには、主張にさえならんでしょ。
別に主張しなくてもいいよ、おまいらには反論する能力がない、と理解するだけよw ワイは評価するに、おまいらのレベルは中2レベルだなw
本気でそう思っとるよw 行政書士は学歴に拘る奴が多いな。資格取得は学歴以上の能力証明。
元気みたいに筑波大学大学院でても行政書士じゃ話にならんよ。
行政書士じゃ評価されないから学歴にすがるんだろう。 だから、能力あれば司法書士になれるだろう。吉田某のように必死に抜け穴
探して、また詭弁弄して相続等に関わりたがるよりもましで、正々堂々に
できる。 >>834
法律的にどうたら言うだけで、行政書士の能力的担保には一切触れないからなこの人 青猫さん今年は2000万下がって6000万の売上か。すごいの一言。
補助金って行政書士や診断士やコンサルに出してるようなもんだって誰か言ってたけど数字見たら納得。 能力担保に触れない?司法書士試験との難易度差みれば一目瞭然じゃん。
司法書士が試験後2ヶ月弱でとるのが行書。 内容証明の非弁の最も新しい裁判例は、鳥取裁判例だろう。
慰謝料を請求する際に内容証明を送った際にこれが非弁認定された。
この裁判例も行政書士が依頼者を指導したとして非弁性を認めている。
昭和の頃の裁判例では意味がないよ。交通事故事例も被害者請求にしても
これまでは行政書士にも出来ると解釈されてきたが今はもう非弁認定され
てるから行わない。 ここに我流の珍説をいくら書き込んでも全く意味がない。
司法書士試験にさっさと合格すればいいだけの話。
それができないんだよね。 青猫先生はマジで凄いなぁ。補助金が1番儲かるのを目に付けた眼力素晴らしい。 補助金の代理申請が排除されつつある中で、今後は補助金業務は厳しいだろう そりゃあ司法書士ならば内容証明も普通に送れるし裁判もできるからな 相続も争いなければOK相続税は税理士だけども。会社設立も定款作成
から登記まで責任もってOK。
吉田某は協議書作って本人申請させるだって法務局が親切だからだってww。
行政書士の協議書なんて危なくてしょうがない。
問題起きたらクレームの嵐。基本的に仕事をなめてるんだよ行書は。 俺の周りの本職みんなとは言わんが4割ぐらい他人の確定申告してる、、、 >>851
俺の周りの女性行政書士みんなとは言わんが4割ぐらいパパ活してる、、、 司法書士業務は、登記供託申請書作成手続代理業務が一応独占として認められるが、
司法書士法第3条@所定の業務は、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、これを行うことができない、と規定するので、
弁護士法第3条所定の一般の法律事務の範囲は、
当然として制限の対象となるから業務にできないし、
行書法第1条の2の@所定の官公署に提出する書類作成、
権利義務事実証明に関する書類作成に規定する範囲で独占業務の範囲は、
当然としてできないから、司法書士法で規定しても業務はなにもできない。
従って、司法書士は内容証明作成を弁護士法違反行書法違反となるのでできないし、
議事録や定款の作成はできないし、契約書も遺産分割協議書の作成もできない。
できる可能性がある業務とすれば、登記か供託申請手続を代理する行為の一点だけ。
その他誰でもできる業務に限る。 司法書士の独占と一応認められうる範囲としては、
実質的業務としては、登記申請に係わる手続きを代理する業務に限られ、
会社設立のために必要な議事録や定款の作成は会社法所定に基づく手続きで
登記法に基づく手続きにはあたらないから、司法書士は業務にできない。
司法書士のできる登記申請手続の範囲としては、会社法所定の手続きにより、
作成された必要書類を添付する作業だけで、それ以上の業務は他士業違反となるので、
仮に司法書士法に法務局に提出する書類作成を規定されていたとしても、
それを業務とすることはできない。 司法書士は相続手続きをすることができない。
相続手続きは各行政庁等に提出する書類の作成が必要で、
司法書士業務は登記供託申請手続を代理する範囲に限られるから、
相続手続きという業務自体ができない。
当然に、遺言書作成に関与もできないし、公正証書作成にも関与できない。
そもそも公証役場は法務省管轄といえども法務局ではないので、
司法書士は公証役場に関与することはできない。
従って、司法書士の業務範囲としては、
登記申請書作成手続きに関与する以外は業務にできない。 成年後見等の業務は誰でもできるので、司法書士は勝手に業務にすることができる。
以上。 行政書士法一条の2は『作成することを業とする』としか書かれていないから
法の建て付けとして他士業は制限を受けないんじゃないの? 司法書士の業務は、登記供託申請手続であり行政手続の範囲に過ぎず、
司法とは全く関係ないから、司法書士という名称を自称することは、
世間一般に間違った印象を与えかねないから直ちに名称変更をすべきところ、
司法書士会でそれなりに検討した結果、「法務士」が適切である旨大方の総意を得て、
名称変更しようとしたが、従来からの業務上の拡大解釈等がたたり、
「法務士」をいうが、実態は「法無視」だろ、とツッコミが入ることで、
ご破算になったという経緯があったと、ワイは聞いとるよw
確かに、司法書士の業務実態からすれば、
司法を冠する名称は世間に誤解を与えかねず不適切である、と思うよw ↓むしろ行政書士法は他士業の凸面を受け止める凹面として機能してる
言い換えると制限を受ける側みたいだよ
第一条の2の2
『他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。』
第一条の3
『ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。』 第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
以上のとおり、業務上制限を規定するので、行書でないものは、業として、
官公署に提出する書類の作成その他権利義務事実証明に関する書類作成は
することができない。
従って、司法書士は業務として会社法所定に基づく議事録、定款等の作成、
その他遺言書原案の作成、公証役場に係わる手続きに関与することができない。
当然として、内容証明等権利義務事実証明に係わる書類作成もできないし、
もとより、相続手続等はできる由もない。
司法書士はかのような業務を拡大解釈だの間違った解釈だの商習慣だのと称して、
主張するが、すべて違法行為である。
だから、「法無視」といわれる所以なのだ、とワイは解釈しとるよw 試験ガァー試験ガァー はいはい、ご苦労さまです、
試験合格は、業務上の能力担保等ではなく、
単に、会登録のための要件に過ぎません、試験ガァーと主張する諸君、ご苦労さん、
おまいらの試験合格なる苦労とはムダな努力でした、とさwははは 第十九条 後段
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
この条文からも行政書士と言う職務に対しては
プロフェッショナルを育成してその業務に当たらせようとは総務省は全く考えてないな😅 勤務行政書士目指すも書類すら通らねえのな
求人自体も少ないしどうしようもない 会計事務所か司法書士事務所の補助者なら沢山あるっしょ
その中で行政書士有資格者を求人条件にしてるところに応募すれば良い
行政書士試験合格発表後は応募者が殺到するだろうから急がないと ツイッターでも司法書士兼業の女先生が行政書士有資格者を年明け募集するって呟いていた >>864
そうなの?行政書士で検索しても出てこないからちょっと調べてみるわ
半年売上ないし、コネもないからどこかで修行するしかねえわ 資格試験目指す奴がなんでそんなに雇われたいんだ。経験積むために一時
務めるならわかるけど。 行政書士事務所での士業補助、人事総務業務をお願いします。
【年収例】850万円/入社8年目(月給60万円+手当+賞与)
★年間休日休暇数120日★
https://next.rikunabi.com/company/cmi4296500001/nx1_rq0026492903/ 司法書士だと東京会(か連合会)のHPに補助者募集のコーナーがある
会計事務所だとハローワーク含めて色々ある筈 司法書士だとザキヤマ先生が少し前に行政書士有資格者を探していたな
会計事務所と司法書士事務所の補助者は会計と登記専念だから行政書士有資格者は貴重です 勘違いしてるのが多いけど司法書士は不動産登記関係なく契約書や
遺産分割協議書の作成は可能。財産管理権の法改正知らんのか。 司法書士法施行規則第31条のことかもしれんけどね・・
そもそも法人の行う誰でもできる管理業務を規定するもので、
当該規定を理由として、権利義務事実証明の書類作成ができる理由にはならない。
このような拡大解釈だの間違った解釈、商習慣のようなもので主張するから、
司法書士は法無視だと揶揄されるのだw 朝日新聞の広告では、司法書士が遺言書作成の専門家だのいう
インチキ広告は違法な表現だから、削除されました、とさw 何故法人について規定されたのか知らないのか。法人の目的の範囲について
多く裁判例があるから明確にする必要があるからだ。
営利法人は目的は広く解されるけど強制会は目的範囲について厳格だからだ。
八幡製鉄政治資金判決と税理士会政治献金判決との違い。
だから、規則で争い疑義のないように明確に定めた。
文言もすべての司法書士できるとしている。 sideBって言うグループ行政書士youtuberがいるんだけど、
普通に稼げるってよ 誰でもできる業務を規定する必要があるのか。誰でもできるかもしれない
けれども担い手として適当だということで司法書士業務として法認したんだよ。
法律的素養を考慮して。 >>876
あのすかしたおっさんだろ?
バックボーン違うから食えると言われても説得力ない 簡単な資格では食えないシンプルなこと。何故か能力担保がないから。 試験がァ〜・・とかいうのだけど、
司法書士試験のような暗記試験は試験が終われば忘れてるよ、
そのような試験は、能力を担保するようなものではなく、
登記業務の入口を制限するための試験なわけよ、
どんな業務でも筆記試験だけでは能力は担保できません、実務経験が必要です。
試験に受かって登録しただけでは怖くて決済業務なんてできませんよ、
当日一発勝負になっちゃうし、間違って補正になったら信用を損なう可能性もある。
実務も知らないのにいきなり決済の立会やっちゃって大失敗で退場になっちゃうw
何でも慣れないとダメです、失敗しちゃうからw 稀に、積水のような地面師事件に巻き込まれる可能性もある。
マンション用地のような金額のデカい仕事は要注意だわさ、
特に、例の積水の騙された底地はいわく付きだったのだし、
あんなのに司法書士が虚偽の印鑑証明書を見抜けず登記申請を代理すると、
巨額な損害賠償請求に応じなくてはならなくなる・・要するに業務上過失として・・
だから、比較的大きい法人事務所に所属してないと危なくてしようがない。
個人で受けてられないわ。 弁護士業務なんて特に危険で、
ややこしい事件を個人で引き受けちゃって、あとで依頼人から訴えられて、
にっちもさっちもいななくなる、よく弁護士で追い込まれて自殺というのは、
業務をミスってどうにもこうにもならなくなったりするのだと思うよ。
だから、大事務所で所属して得意分野を分担した方がリスクヘッジになるだろうよ。 税理士も変な節税知識で客の税務申告書を作成した結果、
税務調査で脱税を指摘されて、依頼客との間で訴訟になることもある。
ワイは許認可で色んな客から相談されるのだけど、
税理士を替えたいから相談に乗ってほしいというのはちょくちょくあるよ、
今現在も何件かそんな相談されてるしね。
馬鹿のくせに横着な税理士がいるのよw
そんなやつワイがすぐにクビにしちゃうw 司法書士の保険は2億までだからな。行政書士の民亊法務は無保険だぞ。
被害者からみると無免許運転者に殺されたようなもの。 行書の民事法務の失敗で損害賠償請求って実際あるのかな・・
あまり聞いたことはないけどな・・
風営法絡みの許認可でトラブル、というのは聞いたことあるけど・・
司法書士の場合は登記の絡みかもしれないけど、
巨額な損害賠償は積水の事件やら犯罪絡みしかしらないけどな・・
非弁絡みの損害賠償は保険で補償されないのではないのかな・・ 非弁は論外、保険がおりるわけない。吉田某のような民亊法務で間違った
アドバイスしたら損害賠償くらう可能性はある。行政書士の保険はカバー
するのかい。 司法書士の簡裁代理は140万円までが業務範囲となるから、
超越すれば即非弁確定となる・・解釈論ぢゃないからね・・だから危険。
保険が効かないとなると司法書士業務の方が危ないんぢゃね?
当該行書の間違ったアドバイスで損害賠償ってあんたの妄想なんでしょ?
実際にそのような事例があったの? あのう
単位会から会長名で年賀状が来るかと思いますすが
今後出さなくてもいいでしょうか?
もう誰にも年賀状は書きたくないです >>889
140万円までじゃなくて「紛争の目的価額」が140万円までだろ?
だったら5600万円までOKになる 筆界特定手続の対象土地の価格と間違ってるんぢゃね?
5600万円って何のこと? >>892
筆界なら5600万円だけど、分譲の建明だったら9000万円くらいまで行けるが あと残業代未払請求なら付加金込みで5000万円とかもOKだし 簡裁代理は訴額140万円を超越しちゃうとアウトになっちゃう。
これで過払い金だの何だのでトラブルになっちゃうと、
逆過払い金となり、身ぐるみをはがされかねないねw
このようなトラブルで保険が適用できるのか、ってハナシ。
非弁でトラブルは司法書士の方が危険でしょw >>892
筆世だけじゃなくて、家賃滞納による建物明渡請求なんかも滞納家賃自体が5600万円でもタワマンとかじゃないかぎり140万円以内になるので認定司法書士がほとんどできるね >>897
1億円超える物件は無理だけど、9000万円くらいまでだったら建明は140万円までになるところばかり 9000万がオッケーで何で1億がダメになるの
?
意味がわからん
土地価格8700万でうわものの評価額が約300万なんてないっしょ😅 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。