【宅建士】宅地建物取引士 786
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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↑スレ立ての際はこちらを3行にして下さい。
■試験実施機関
(財)不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp/
■関連サイト
(財)不動産流通推進センター(旧不動産流通近代化センター) http://www.retpc.jp/
宅建過去問一問一答 http://takken.fx-ex.info/
宅建スーパーWEBサイト http://www.tokagekyo.net/
●次スレ立て及び重複スレ立て防止について
[1]次スレは>>900前後(±5レス)を踏んだ方が立てて下さい
[2]次スレを立てることが出来た時は立てた方が(次スレがすでにある場合には[2]に該当した方が)誘導のための次スレURLを貼り付けて下さい
[3]次スレURLが貼り付けられるまで1000埋めは禁止します
[4]次スレ立てが重複した場合はスレ立て時間が先の方のスレから消化して下さい
(スレ立て時間が後になったスレ立てをした方はスレ消化順序の誘導をして下さい)
[5]スレ立て時間が後になった重複スレは放置をせずに先に消化しているスレの次スレとして利用して下さい
(この場合は先に消化しているスレの[1]に該当した方がその次スレとして誘導URLを貼って下さい)
[6]故意過失を問わず本スレと称しての類似したスレ立て(テンプレに沿った次スレ立て及びやむを得ない次スレ立て重複を除く)は乱立と見なされますので厳禁です
※宅建本スレは粘着基地荒らしを永久追放処分とし確実に合格してみせる宣言、AA連貼りグロ貼りや粘着などの荒らし行為は禁止です。
※他スレでスレタイトルに「宅建」などと付けば関連スレではありますが本スレとしては責を一切負いません。
※宅建本スレは「ワカヤマン」というふざけたタイトルを宅建本スレとして認めないことを宣言する。
※宅建本スレは宅犬粘着基地荒らしを永久追放処分とする。
前スレ
【宅建士】宅地建物取引士 785
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1672486835/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>951
参考書
分野別過去問
過去問6年分以上
これでいいよ
参考書は好みでいい
みんほし、TACとか大手がオススメ >>953
明日から権利関係に入るためにみんほし黄が家に届くわ
業法や法令を過去問から始めたもんだからやっぱ民法はムズいのでみんほしの黄で基礎硬めね
最初から基礎を蔑ろにしていきなり過去問やるって本末転倒よね
でも過去問である程度力付いたからコツコツとやって試験日のゴールに向かって邁進するわ 毎度言ってるけどこの資格はドル箱で各社覇権を争ってるからテキストがどこのも高水準で別にどれ選んでもいいという説は分かるけど、その中でも自分に合う合わないは確実にあるからね
俺もテキスト選びではそこらへんの具体的な違いが聞きたかったんだけどどうもこのスレはいまいち本当に受けてんだか受けてないんだか分からん人が多くて参考にならんので
結局自分で本屋行って読むしかないよ
俺が求めるのは理解を助けるフィーリングの合う解説、語呂あたりだったがらくらくはまあいいと思うよ
下手なのを選ぶとろくに解説もせずただ羅列してるのとかあってそれを初学者向けと銘打って勧めてたりするから俺はそういうのは無理
意味不明な記号でも写真のように丸ごと記憶できる人ならいいのかもしれない
一方であんまりごちゃごちゃ複雑だったり、解説のフィーリングが自分と合わなくて理解できないと嫌になって挫折するからね
独学はここが難しい
予備校だと分からなければ質問できるし考え抜かれたペース配分と順番通り進めればいつの間にか仕上がるエスカレーターでなんの心配もなく邁進できるのだが >>959
なら宅建捨てるなよ
行書にきめたなら行書スレいけよ 法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
Aは、自己所有の土地(更地)に抵当権を設定した後に、その土地上に建物を建築したが、抵当権の被担保債権について弁済をすることができなかった。この場合において、抵当権者が抵当権を実行して土地を競売すると、この建物のために法定地上権は成立せず建物は収去されなければならなくなることから、抵当権者は、土地とその上の建物を一括して競売しなければならない。
AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Bは、その土地上に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。その後、Bは、甲抵当権の被担保債権について弁済したので甲抵当権は消滅したが、乙抵当権の被担保債権については弁済できなかったので、乙抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。
AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。
Aが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに建物を再築した場合において、Aが抵当権の被担保債権について弁済することができなかったので、土地についての抵当権が実行され、その土地は買受人Bが取得した。この場合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事由のない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない。
AとBが建物を共同で所有し、Aがその建物の敷地を単独で所有している場合において、Aがその土地上に抵当権を設定したが、抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、その抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。 >>959
宅建を捨てるなら私が欲しいわ
受かる自信があるなら10月の試験受けなさいよ
何年もリベンジしても受からない人もいるんだから考えてるほど生易しい試験ではないしこの資格に価値が無いとは想わないけどな
行政書士は宅建受かってから考えればいいんだよ >>959
捨てるというか別もんだから取る必要ないならいらないんじゃね
行政書士終わってから趣味で取るならいいけどさ
例えばフグ免許の資格とかクソめんどいし価値はあるけど、ここにいる奴にはいらんし時間の無駄な資格な訳で
逆にフグ調理師になりたい!とか夢があるなら何で宅建受けてんの?ってなる このスレ宅建すら取れずに行政書士と比較してる馬鹿いつまでも居るよなw
そんな暇あったらちゃんと勉強しろよw
勉強しないから落ちるんだぞw 総合資格学院での講習結果届いた
1問間違えてしまったのが悔しい
https://i.imgur.com/diiBFWt.jpeg >>968
せっかく合格したのに知識を錆びつかすのは勿体無いよ
別の資格の勉強してみたら? さっき郵便局で登録書類一式を送ってきた
この後は宅建士証の交付申請もしなきゃいけないんだよなあ
面倒だなあ >>970
宅建士として生きていくなら行政書士とかいらん気がするけどなぁ
それより賃管とか管理業務とか取って登録までした方が業界としての受けはいい気がする
どうせ行政書士受かっても登録とかしないだろうし 俺は行書も持ってるけど行書なんて知ってるやつからスゲー!されるけどそれ以外の価値ないぞ
別に今すぐ独立してなにするわけでもないし必要無さすぎる
履歴書に書くと箔は付くけどそれくらい 不動産屋と行政書士やってる
大抵の人は行政書士のことなんか基本分かってない、知ってても8割位は司法書士と勘違いしてる、登記してって言われる
自分がそうだから集まりやすいのかもしれないけど周りにも不動産屋と行政書士の組み合わせの人何人もいるよ 宅建と行政書士持ってる人は次の難関資格目指すイメージある
宅建で止まってるやつはここの荒らしになる >>973
合格したの!?すげぇ!ってのはあるけど逆にいうとそれだけだけだからなぁ
リフォーム関連の勉強
建築士関係とかそっち方向で知識深めた方が結果的に実力上がりそう
司法書士趣味で取るのも超凄いけど使い道が… >>944
社労士は分野が全然違うからなぁ
宅建→行政書士→司法書士 がエリートコースなんじゃない? そんなの何したい人なのか分からなくないか
必要ないであろうものに多大な時間割いてる人がエリートな感じはしないな
つまり今現在はそれしかやることない状態なんだろうしな
エリートの定義が分からなくなってきた 俺は一念発起して
自ら賃貸やっとるぜ
500万のワンルームマンション現金で買って、月5万で貸してる 不動産登記法の過去問やっているんだが単独申請可能なものの語呂覚えててもさらに例外が次々出てきてあんま意味ないな
むしろそれだけおさえときゃいいと思ってると引っかかちゃう
ずっと昔はそれだけ覚えてたら通用したんだとしても傾向が変わったなら語呂も改変してくれなきゃ困るぜらくらくさんよ…
集会に来い!の語呂の勢いは好き >>979
すごいね
黒字なるまでの計画とかある程度目算したの? 逆に利回りとか一切考えず不動産投資するやつなんているのか FPやマン管の勉強をしているから宅建の知識も維持できていると思っていたけど、法令上の制限の分野で知識が結構抜けてきていることに気付いたわ
ちょっとヤバいので宅建の勉強を再開する
知識を早く取り戻さないと リベンジ組なら7月からでも間に合うだろ
今からやるなんて時間の使い方が下手としか言えない >>984
これなwwwww
まぁ俺は一発で受かったけどなwwwwww >>980
そりゃ司法書士試験の不登法で、単独申請の例外をゴロで覚えさせている予備校ゼロだもん・・・。
例外多すぎて。 行書は登録費用と毎月の会費が負担だよ
行書は合格するだけで十分だと思う >>988
7000円は負担に決まってるでしょ
手取り40万とか貰っててもキツいわ >>989
7000円募金する訳じゃないんだし
さすがに7000円の元は取れるよ 会費払って法務局でも
金取られるからな。
書類代は後払いで書類代も請求しない時あるしな 法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
Aは、自己所有の土地(更地)に抵当権を設定した後に、その土地上に建物を建築したが、抵当権の被担保債権について弁済をすることができなかった。この場合において、抵当権者が抵当権を実行して土地を競売すると、この建物のために法定地上権は成立せず建物は収去されなければならなくなることから、抵当権者は、土地とその上の建物を一括して競売しなければならない。
AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Bは、その土地上に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。その後、Bは、甲抵当権の被担保債権について弁済したので甲抵当権は消滅したが、乙抵当権の被担保債権については弁済できなかったので、乙抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。
AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。
Aが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに建物を再築した場合において、Aが抵当権の被担保債権について弁済することができなかったので、土地についての抵当権が実行され、その土地は買受人Bが取得した。この場合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事由のない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない。
AとBが建物を共同で所有し、Aがその建物の敷地を単独で所有している場合において、Aがその土地上に抵当権を設定したが、抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、その抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。 やっぱり合格した後も定期的に勉強しないとダメだなこりゃ
知識が少し錆び付き始めた >>993
4番目が正しい
3番目も正しそうだが法定地上権が成立するという判例がある このスレッドは1000を超えました。
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