◆【賃管】賃貸不動産経営管理士part66【民間】
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賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が
義務付けられている「業務管理者」の登録試験要件の一つとなっている民間資格です。
平成28年9月1日より、任意の賃貸住宅管理業登録制度が始まり
さらに令和2年度に成立した
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、国土交通省の業務管理者制度に移行することなりました。
※令和3年6月15日
Q、賃貸不動産経営管理士とはどのような資格ですか?
A、賃貸不動産経営管理士とは、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」に
定められた業務管理者の要件の一つです。
業務管理者になれる者は
1. 宅地建物取引士
2.登録証明事業が行う民間の登録試験(その内容は法令でまったく明記されず)となっており
賃貸不動産経営管理士は、民間資格実施の登録証明事業に参加しました。
Q、業務管理者は国家資格ですか?
A、違います。役職名です。
国家資格とはまったく異なる民間資格など
複数資格が参加する制度の役職名です。
Q.業務管理者は新しい制度ですか?
A.違います。国土交通大臣認定の「業務管理者」は古くから存在します。
元祖は、不動産特定共同事業法における「業務管理者」であり
まったく同じく登録証明事業の民間の登録試験により「業務管理者」が選出されます。
賃貸不動産経営管理士協議会
https://www.chintaikanrishi.jp/ >>699
告示は法規命令であり法的拘束力を持つという考えもあるみたいだよ
行政書士試験 平成29年度問42 行政法の問題
(穴埋め後の正解文)
行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ア:行政立法]と呼ばれる。この[ア:行政立法]には、行政法学上で[イ:法規命令]と[ウ:行政規則]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[エ:告示]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ア:行政立法]の一種として用いられることがある。この場合、それが[イ:法規命令]に当たるのかそれとも[ウ:行政規則]に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の[エ:告示]である学習指導要領を[イ:法規命令]だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、[エ:告示]のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、[ウ:行政規則]と位置付けられることになろう。以上のように、[エ:告示]の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。
https://ameblo.jp/gs-all5/entry-12425848769.html >>702
学習指導要項に限れば、そういう少数説もあるということでしょ
戦前の軍国主義的な教育の反省から、本当は法律でやらなければならないのを、子供に強制をしないという意味で告示でやったから矛盾があるだけ
下に書いてある通りその他の一般の政策は告示は国民を拘束しない
ただのお知らせみたいなもんだよ 宅建
@「法律」による国家資格
A「省令」による賃貸管理業法の業務管理者の要件の一つ
B「省令」により不動産特定共同事業法の業務管理者の業務管理者の要件の一つ
賃管
@「告示」による業務管理者の要件の一つ 宅建
@「法律」による国家資格
A「省令」による賃貸管理業法の業務管理者の要件の一つ
B「省令」により不動産特定共同事業法の業務管理者の要件の一つ
賃管
@「告示」による業務管理者の要件の一つ 司法試験、公認会計士、司法書士、弁理士、不動産鑑定士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、マンション管理士、管理業務取扱主任者、貸金業務主任者、宅地建物取引士・・・
↑すべて「法律」に基づく国家資格です
賃貸不動産経営管理士
日本で唯一「告示」による認定で国家資格アピールしています
参考
憲法>法律>政令>省令>条例>行政内部規則(通達、告示、訓令、要綱) 同様にこんな資料もあった
やはり告示は通達と違い、法的効力があるケースもあるようですね
行政法小演習室・その8 解説など
なお、告示の法的性格については様々な議論があるが、④にあるように、単に何らかの事実を公に知らせるだけのものもあるし、学習指導要領のように行政立法のうちの法規命令に該当すると解されているものもある。
http://kraft.cside3.jp/Raum08-1.htm
http://kraft.cside3.jp/Raum08-2.htm
告示
通知などの内容を国民に知らしめる必要がある場合「告示」として、「官報」に掲載されます。ただし、法律に告示の根拠がある場合には、政省令のような役割を果たすこともあるので注意が必要です(保育所保育指針など)。
https://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
告示(こくじ)とは、国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為又はその行為の形式をいいます。内容としては、一方的に「こんなん決めましたから~」ということを伝えるもの、、、なのですが単なる伝達とは違うのが、結構つよめの拘束力(ルールに従わせる)力があるってことです。告示は種類がたくさんあって一義的にその効力を決めることが難しいらしく、立法的なものから単なる事実行為的なものまであるとされています。「公職選挙法上の投票区または開票区の告示」「学習指導要領」「常用漢字」などなど、多種多様な例があります。
https://fukatax.com/other/law/ >>703
感想ばかり述べず根拠となる学説なりなんなり出してみたら? 結局のところ、告示にも法的な効力があるものとないものがあるわけだよね。
ならチンカン士の件は、裁判で白黒つけるしかないと。
民間資格派が告示を争点として、賃貸不動産管理士協会を訴えればよい。 本当だ。
それもまだ消費税消費税って、連呼して
消費税に親でも殺されたのか? 賃管は消費税とるからそんな国家資格ねえよって言うからさあ
このスレでチラ見したこと書いたら管業スレのみなさんに申し訳ねえよ >>709
それは違うな
省庁の告示で唯一、法的拘束力の可能性があるのは「学習指導要綱」のみ
それは、戦後のどさくさ期でGHQの統制下で、日本国が教育に関与するのを嫌ったからあえて形式上告示にしただけ
あとは、言葉の使い方についての内閣府の告示
内閣府は、各省庁の上にある機関だからね
国土交通省の告示は、行政規則、事実行為、単なるお知らせだよ >>713
全体的にエアプ臭するんだよなアレ
管業の勉強全くしてないのにボーダー乗っちゃった俺SUGEEEキャラで管業スレの皆さんを煽りまくってる
でも全然相手にされなくてショボンなタイミングで賃管の単語を見てスイッチ入っちゃった感じ 他の人に賃管受けてみたら?って言っただけであれだぞ?このスレにいるよな?
商標登録云々も散々見たぞw >>716
見てきたけど、管理業務主任者スレなのに賃管の話ばかりしているのが悪いのでは?
あっちは正当な国家資格だし、不動産業界には賃管を大嫌いな人もいるので
あまりやるとスレ荒らしになる やっぱ相手してほしいだけの構ってちゃんだね
ここもいい加減もう民間煽りスルーしようぜ
言い返すから喜ぶんじゃんほっとけばいいよ 同時に他スレのどうでも良い争いをこちらに持ち込むのもやめましょう
賃管の話となんら関係がありません
あちらで解決してください この資格、新・国家資格って宣伝してるよな
誰か訴えてほしいよ
商標登録されてるのに国家資格なんておかしいだろ 話を巻き戻してあれだけど
>>595の告示(国土交通省告示第七百八十号)は通知に近いものじゃないだろうか
賃管が登録試験(の一つ)に認定しましたよ、というお知らせ
制度を取り決めた告示でもないし >>720
自分でやればいいじゃん。
なぜ行動に移さない? >>720
おかえりあんまりよそで暴れたらダメだって
俺が悪かったけどお前も反省しろ な >>720
おかしいか、おかしくないかで言うと明らかにおかしいのだが
国交省が指導できない事情もあるんだろうね
強力団体の連合で構成された協議会の力が強すぎるからでは?
協議会にヘソまげられたら、宅建の運営にも支障が出るし国交省にとっても巨大利権なんだろう
仮に弱小試験団体が、同じことをやったら
たぶん、すぐに代表が役所に呼びつけられて登録試験認可を取り消すぞとなるはず 今後、国家資格呼称の是正指導などの動きがあるとしたら消費者庁などの他省庁や
内閣などの上級行政省
あるいは、政治家マスコミや弁護士からの動きだろう
少なくとも管轄の国交省は、指導する気がないのは分かる >>714
生活保護法に基づく厚生省告示「生活保護基準」は法的効力があるようだが
https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202008_07.pdf
https://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/20038503.pdf
これもまた例外だと言い張るの?
それならそれで学習指導要領や生活保護基準が法的効力を持つのは例外であって、告示は本来は法的効力を持たないとする権威者による資料を引っ張ってきてよ
君の個人的意見じゃなくてさ >>718
ごめんなあ
調べてみたら通達と告示の違いとか法的効力とか今まで知らなかったことが出てきて面白くなってきたんで
彼から彼個人の意見感想以外は出てこないことが分かったらやめにするわ >>714
学習指導要領や生活保護基準のほかに保育所保育指針についてはどう?
これについて調べていると以下のような記述があった
従来、「保育所保育指針」は「幼稚園教育要領」の改定から1年遅れて、教育に係る事項を共通化する形で改定され、また「教育要領」が文部科学大臣による告示として法的拘束力を備えていたのに対し、「保育指針」は厚生労働省の所管局長による通知として、行政による指導・助言のガイドラインという性質のものであった。
今回の「保育指針」改定は、「教育要領」と同時であり、また厚生労働大臣による告示として法的拘束力を持つことになった。
さて、例に出されていた創価学会による墓地埋葬事件の通達は厚生省の一部長によるもの
対して賃管士講習の告示は国交相名で出されている
一役人の通達と大臣による告示は同列にあるはずもなく、やはり法的効力の存在は認めるべきですね
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjseso/2008/15/2008_113/_pdf/-char/ja
反論はもちろん結構だが、ちゃんと行政機関なり法曹関係者なり大学教授なり、権威のある人や組織による資料を提示してね 今度は、告示による国家資格説を主張し始めた賃管
もう末期的だな 合格率が下がるといずれ国家資格になるはずだというのも謎理論
もう大本営発表を超えているな >>728
個人の感想ではないよ
行政法講学上の通説、定義の話をしている
>>729
いくら学者や弁護士の意見でも、自分に都合の良いものを拾い集めたら、それはあなたの意見ということになる
法学というのは、即席で資料を見つけて自分の意見を述べるものではない この資格は名前がカッコイイから取る
ただそれだけ、要は名刺のファッション、装飾だ。
ネイルみたいなもんだな、まったく実用性はないが華やかになる。
国家だの民間だの騒いでいるゴミ共はまだまだ童貞だな >>729
保育というのは、教育に関するものなので学習指導要領に準ずるものでは
その意味では、専門学校など学校教育法一条校でないものも同じことが言える
そして、生活保護基準は典型的な行政規則
行政規則の講学上の定義・通説として「行政事務の分配などの定めで、行政規則が国民の権利義務に変動があっても、
行政機関が行政規則に拘束されることの反射であり
国民や裁判所が法的に拘束されるものではない」
行政規則は以下に分類される
@解釈基準
(国税庁が税務に対して行うものなど
A裁量基準
B行政指導指針
C給付基準
給付行政において判断の統一性をはかるための基準
(生活保護基準、補助金交付基準など) >>さて、例に出されていた創価学会による墓地埋葬事件の通達は厚生省の一部長によるもの
対して賃管士講習の告示は国交相名で出されている
>>一役人の通達と大臣による告示は同列にあるはずもなく
>>729
行政法講学上の「専決処分」って知ってますか?
補助機関に、決済権限を与えることです
例えば、派遣社員で役所で働いてるお姉さんでも大臣の名前で決済文章を発行できるのです
いちいち、大臣に許可を取ってるわけではありません
本当に、大臣自らが認可処分を下すならそれは「告示」でなく、宅建の業務管理者特認ように「省令」として認可になっているはずです >>732
> 個人の感想ではないよ
> 行政法講学上の通説、定義の話をしている
> いくら学者や弁護士の意見でも、自分に都合の良いものを拾い集めたら、それはあなたの意見ということになる
> 法学というのは、即席で資料を見つけて自分の意見を述べるものではない
自分にとって都合のいいものを探して選び取ったわけではない
告示と法的効力の2語でググったらそうなっただけのこと
告示には学習指導要領を除き法的効力は一切認められないとする資料があればちゃんと提示してますよ
君のほうこそ通説、定義と言ってるわけだから、私よりもっと簡単に自分の主張を裏付ける資料を探し出せるはずでしょ
それでも紙本でしかないというのなら、その書名を教えてもらえないかな 自分の中に確たる知識と根拠があるわけじゃなくて一生ググってその結果をただ貼ってレスバしてるのってどうなの?ひろゆきなの?
楽しいなら今はいいけど次スレでスレタイやら変えてからはやめてくれ >>736
自分に言ってるのなら、書名が提示された時点でやめるから >>740
だってはっきり自信持ってそうって言い切れないで書いてるんだろ?それ弱くない?
コミュニケーション取れてて会話が成立してるんならいいんだけどそうは見えないw
あとお前ら2人以外は誰も読んでもないだろうし >>741
ほんと申し訳ない
べつに最初は民間か国家かどうでもよかったんよ
国家資格というわりになんか曖昧だなあと自分でも思ってたし
で、創価学会墓地埋葬事件の判決文を読んでも何言ってんだが全然分からんかったんだよね
意地になって読み込んで理解していくにつれ、自分には新たな発見があるような気がしてきて
枝葉のこと調べるのに夢中になってしまってたわ
>>734
ということで謝罪いたします
確かに原理原則論から入るべきでした
法体系(といえばいいのかな)の世界に興味を持たせてくれてありがとう
書名の件は忘れてください >>742
新たな世界の扉が開けてよかったなw
別に責めてるわけじゃないから気を悪くしないでくれ >>743
とんでもない
気づかせてくれてありがとう ん?
結局は国家資格ってことで丸く収まったってことだね。
よかったよかった。 合格率30%前後なら36で少し下げるなら37って所か。 こんな雑に難しくしておいて合格率まで下げたら泣いちゃうぞ
さすがに今年は合格率は据え置きだろ なんで去年のLEC平均が40.1なのに37プラマイ1で予想出したんだろうな
自分のとこのデータに自信持てよもっとw
35.5なら353637まであるね合格率次第で >>749
単純な難化ならまだしも、没問や奇問があったしなぁ。 TEX加藤のテキストやってたけど1問も出やしなかったわクソが >>754
TEX加藤ってTOEICの人だとずっと思ってたけど、不動産関係もやってたんだ 次スレどうするの?統一スレ立てるって言ってたやついたろ >>755
いや、TOEICだよ。やるの間違えたよ。
発音とか出ねーし。 市販テキストたくさん読み込みしたけど、努力が足りなかったか…34点(問32はバツ) 自分が以前から気になっているのが保証会社の取り扱い。
国交省の動きは、以前の貸金業のおける金融庁の動きと重なる
ところがかなりあり、同じ推移を辿る可能性がかなり高いと
個人的には思っている。
そのとき保証は切っても切れない縁がある賃貸関連で何かが
起きてもおかしくないように感じる。この業法において、
登録証明事業者が複数立てられる仕組みになっているのは、
このあたりで網をかけるときの前段取りなのでは?という
予感が個人的にはしている。
そしてなぜか試験申込みのアンケートでも隣接資格の取得に
関する問い合わせがあり、その中には貸金業務取扱主任者も
何故かあった。 >>760
試験日が賃管と同じだからライバルだと思っているんじゃないか?
合格率も同じくらいだし
あちらさんは、ガチに国家資格に昇格した試験だからなおさら 予備校とかどーでもいいから5000人近いデータ見たうえにさらにそれが得点上位層だけが打ち込んでるとみると
今回はかなり引くなるのは明白
ガチで33-34が現実だ、没問プラスしてマックス35
このあたりが限界、33もワンチャンあり 低い点数の奴はグダグダ言ってないでもうあきらめろよ
どうせろくに勉強してないんだろ
一年間きちんとやれば来年45点取れば良いだろ
誰でも合格できる簡単な資格なんだから 動画は出したが、合格予想点は言ってなかったと思う
https://youtu.be/xt1HsOT_a7I
ちょっと今、音声は聞けないのでもし言ってたらすまん 予想は言ってなかったね。
言ってたのは
・宅建jobエージェントのスタッフや予備校、視聴者が推し並べて今回は難しいと言ってた
・難しかった理由は、去年簡単すぎたことと国家試験化
・宅建に近い難易度になっていくかも
・過去問だけでは解けない
といったところかな。
目新しい情報は特になかった 予想の方は自分のチャンネルで言うつもりなんだろうけど、2週間以上更新がないな 50点・・上位0.1%
49点・・上位0.3%
48点・・上位0.8%
47点・・上位1.5%
46点・・上位2.5%
45点・・上位3.9%
44点・・上位4.5%
43点・・上位6.3%
42点・・上位8.2%
41点・・上位10.3%
40点・・上位12.6%
39点・・上位15.1%
38点・・上位18.0%
37点・・上位21.3%
36点・・上位24.8%
35点・・上位28.6%
34点・・上位32.5%
33点・・上位36.6%
32点・・上位41.0%
31点・・上位45.8%
30点・・上位50.8%
29点・・上位55.6%
28点・・上位60.2%
27点・・上位64.5% >>775
わかりやすい。ありがとう。
これって母数は誰のデータなの? >>776
私の予想です
他の資格などを参考にしたため標準偏差値50%を厚くしています
しかし、この通りとは限りません
一般的に簡単な資格ほど、全体の平均値とは別に上位に大きな集団ができることがあります
その場合は、合格点はもっと高くなるでしょう いや、なかなか正確やと思うで。
今年は没問入ずに35と言うのがコンセンサスになっとる。 >>773
あい変わらず読みの浅い意見だな、棚田は
宅建に近い難易度になるわけないだろw
これまで、受験生数が増えて来たのは法律による国家資格になるという偽りのアナウンス効果のおかげ
いわばバブル
実態は、まったく違う結果になったんだから反動は大きい
賃管の将来は、いろいろ過酷な道になるだろう 10年後
受験生数14,000
合格者数7,000
合格率50%
20年後
受験生数9,000
合格者数6,000
合格率66.7% >>745
そんなわけないだろう
行政規則による国家資格なんてあったら怖い
毎年のように内容が変わりそう もってる民間資格が、国家資格に化けるなんて都合の良いことはほぼありえないんだよな
専門学校卒が、自分の学校が短大や大学に昇格して学歴が変わるのを期待してるくらい痛い キャリアコンサルタントが民間から勝手に国家資格になったわ(´・ω・`)ガハハ 腹が減ったので夜中に起きた。
肉うどんを食べた。
満腹になり落ちついた。
ふと、あることに気がついた。
夜中になのに、外が妙に明るい。
これは何かある!
カーテンを開けてみた。
ああ月だ、今日の月は何かおかしい。
非常に不吉な予感がした。
そして私はある確信をした。
今年の賃管は、39点がボーダーラインである!
人々が驚愕し困惑する未来がはっきり頭に浮かんだ。 ボーダーすら届いてないヤツが懸命に下げようとしてるのが哀れ 去年は参考にならんから一昨年のタクレクの平均と、ボリュームゾーンどんなもんだったん?
そこが一番参考になりそう お前らボーダーラインの予想して
まったく勉強してないのか?
それでは落ちるぞ、来年も 難易度
宅建=FP1>管業>チン管>FP2=ビジ法2>>FP3=ビジ法3 どこから拾ってきた情報だよ
管業が宅建未満はあり得ねえ >>795
合格率の単純比較をしたら、宅建の方が難しいってことになる。 合格率で言うなら医師国家試験なんてクソみたいに簡単な試験だな
冗談はともかく管業は宅建より難しいわな 31ぐらいの同僚連中なんて職場で話題にすらしてない。
ここも同じでネットで合格ラインなんて見もしてないだろう
俺も宅建で前29点取った翌日から一切気にもしてなかったから必然的にネットの予想合格ラインは高くなるんでないかな
試験翌日から張り付いてるけど20点台だったなんて書き込み無くないか?腐るほどいるぞ
しかし弱者の数なんて関係ないのがこの試験 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています