◆【賃管】賃貸不動産経営管理士part66【民間】
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賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が
義務付けられている「業務管理者」の登録試験要件の一つとなっている民間資格です。
平成28年9月1日より、任意の賃貸住宅管理業登録制度が始まり
さらに令和2年度に成立した
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、国土交通省の業務管理者制度に移行することなりました。
※令和3年6月15日
Q、賃貸不動産経営管理士とはどのような資格ですか?
A、賃貸不動産経営管理士とは、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」に
定められた業務管理者の要件の一つです。
業務管理者になれる者は
1. 宅地建物取引士
2.登録証明事業が行う民間の登録試験(その内容は法令でまったく明記されず)となっており
賃貸不動産経営管理士は、民間資格実施の登録証明事業に参加しました。
Q、業務管理者は国家資格ですか?
A、違います。役職名です。
国家資格とはまったく異なる民間資格など
複数資格が参加する制度の役職名です。
Q.業務管理者は新しい制度ですか?
A.違います。国土交通大臣認定の「業務管理者」は古くから存在します。
元祖は、不動産特定共同事業法における「業務管理者」であり
まったく同じく登録証明事業の民間の登録試験により「業務管理者」が選出されます。
賃貸不動産経営管理士協議会
https://www.chintaikanrishi.jp/ >>518
あ、ちなみに教えてあげるけど、自動車運転免許は公安委員会管轄。船舶免許は国土交通省管轄の運輸局主導な。
消費税取るのが法令違反ならすぐにでも訴えてみれば良いだろ?そもそも出来ないのならそういうことだ。 >>520
嘘がばれそうだからって話をそらすなよw
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」
には、この民間資格についてまったく書いてない。
あたり前だけど >>505
これそうだったんだって知らんかったわIPAとかも同じことね
賃管て消費税取ってるのにって単純に思ってた >>521
チンカンは100%民間資格だから、消費税をとっても問題にならないんだろw
本当に国家資格で消費税をとっていたら犯罪になって大きな社会問題になるから
良かった、チンカンはミンカンで >>524
なあ基本情報とかどう考えてるの?お前の中では国家資格じゃないの? >>514
>国家資格は、消費税を課税しないと「法律」で明記されてんだよ
何の法律の何条に「国家資格は消費税を課税しない」って明記されてるの?? >>525
基本情報は、特別法で規定されてるからだろ
特別法>一般法だからな
基本情報は、国家資格の中の1区分という形で試験の区分も特殊な上に
実施方法も複雑だから、運営実費費を別に計上して消費税を課税しているんだろうな
日本の法令にまったく明記がなく、消費税を払わなければならないミンカンのチンカンとは根本的に違う >>526
一般法である消費税法だろ
非課税対象を見てみろ
国家資格は課税されない だからさー
何の法律の何条に「国家資格は消費税を課税しない」って明記されてるのかって聞いてるの
その明記されている法律の条文を示してくれれば良いんだよ
早く示してくれ 一生懸命民間資格叫んでる奴も相手してる奴もウザいんだが
頭おかしい奴との議論は無駄だからスルーしろよ >>529
6条に書いてあるだろ
調べる気あるのか
頭を使え
人頼みで思考力0だから、騙されるんだよ
こんな100%民間資格に >>530
これを国家資格という詐欺師が一番頭がおかしい まあ、いずれにせよ。
国家試験であるという結論はでているんで。
一般教育訓練給付指定講座
分野・資格コード表(令和5年4月版)
資格試験名 試験実施機関名
貸金業務取扱主任者 金融庁
マンション管理士試験 国土交通省
賃貸不動産経営管理士 国土交通省
不動産コンサルティング技能試験 公益財団法人不動産流通推進センター
管理業務主任者 国土交通省
宅地建物取引士資格試験 国土交通省
https://www.mhlw.go.jp/content/000996705.pdf >>533
お前の根拠は誰かが言ったとか、二次的情報しかないな
法令にまったくない時点で民間資格
個別法に根拠がないのに消費税を払っている時点で民間資格
商標登録されている時点で民間資格
登録証明事業に参加している時点で民間資格 商標登録されてる国家資格なんてあったら噴飯物だぞw
個人や法人の所有物ことを示すのはあるのが商標登録なのに
これは私の物ではなく国の物です、と言い張るの?
商標登録されてる試験を国家資格なんていうアホは頭が悪すぎるので
資格者として人前に出ないほうが良い 「民間資格」の賃管に親でも殺されたん?なんでそんなイキリちらしてるの? いやいやw
お国の公式文書で、試験実施機関:国土交通省と
されている時点で法的根拠は吹っ飛んでるわw
どんな糞資格でもお国が「この資格は国家資格です」といった時点で
それは国家資格となる。 法令より役所の広報パンフレットw
本当にそれでファイナルアンサー?
そんなもの、担当部署にクレームが何回かきたら間違いなく来年度版は書き換えられているぞw
役所の担当者も、まさかチンカンが法令にないとは知らないんだろう
通常は国家資格の案内書などを見て、作成するからな >>533
教えてくれてありがとうな
きっちりクレームを入れ法的根拠がない民間資格であることを担当責任者に伝えるよ
来年度版からは、パンフレットの誤植が変わると思うから
それを参考にしてくれ >>539
マジ顔真っ赤にして必死だな。じゃあ上にある船舶免許に消費税かかかるのは何で?
答えてみろや。
てか、賃管も国土交通省に聞いてみれば解決だろ。引籠りオタは電話もかけられないほど対人恐怖症なんか? >>539
早く来年に向けて勉強始めたほうがいいぞ?お前程度の頭じゃあ、今からやっても合格は難しいかも知れんがな。
嫉妬心丸出しでネガティブキャンペーンは早く脱却できると良いな。 >>515
そもそも国家資格の定義からやりなおせw
賃貸不動産経営管理士は法体系に基づく国家資格だよ。 次スレはスレタイから「民間」を外せよ
キチガイがわざわざ入れたのをなんでずっと続けているのか理解に苦しむわ 本気で国家資格だと信じているなら、今日にでも消費税返すように国でも協議会でも電話すればいいのに
それをしない時点で、本当はわかっているんでしょ
民間資格であることが 国に電話するときは、なあなあの国交省ではなく上級行政庁に電話したほうが良いよ
内閣府などがいいね
本当に国家資格なら、消費税を取ってることが違法行為として必ず返還されますからね
反対に相手にされなかったら、民間資格確定です >>547
払う必要がない税金を納めたなら、還付請求するのは国民の権利のはずですが
国家資格なら、必ず過払い金としてかえってきますので良かったですね >>546
本気で民間資格だと信じているなら、今日にでも公文書を修正するに国(厚労省と国交省)でも
協議会でも電話すればいいのに
それをしない時点で、本当はわかっているんでしょ
国家資格であることが
一般教育訓練給付指定講座
分野・資格コード表(令和5年4月版)
資格試験名 試験実施機関名
貸金業務取扱主任者 金融庁
マンション管理士試験 国土交通省
賃貸不動産経営管理士 国土交通省
不動産コンサルティング技能試験 公益財団法人不動産流通推進センター
管理業務主任者 国土交通省
宅地建物取引士資格試験 国土交通省
https://www.mhlw.go.jp/content/000996705.pdf >>540
あれだな。民間資格厨の言い分では船舶免許は国家資格じゃないんだよ。
税金でしか判断できない可哀そうな人達だからね・・・ もうスルーしなよ
民間時代の賃管に親を殺されたんだよきっと ぇ!?民間時代のチン管に落ちたって?!(´・ω・`)マジかよおい! >>549
正論だね
返してもらう以前に、来年から消費税は絶対に払わない
運営が国家資格と言ってるから大丈夫 >>531
まったく示せてないじゃん
調べる気がどーとかで逃げないで
「国家資格は消費税を課税しない」が明記されているという条文箇所を貼り付ければ良いだろ
何で肝心な条文のどの部分かを示さないんだよ
消費税課税と国家資格の関係が6条のどこに明記されてるんだよ、国家資格の文字は条文に見当たらないぞ
早く、6条の条文のどの箇所か示してくれよ お前は’国家資格は、消費税を課税しないと「法律」で明記されてんだよ’と声高に叫んでいるんだから
’書いてあるだろ’などと逃げないで
6条の条文のどこにそんなことが書いてあるのかを明示すれば済む話だぞ
お前が毎日のように「消費税課税!国家資格じゃない!」と叫んで
皆に笑われてるのが哀れで放っておけないんだよ
っていうか、そもそも、お前は賃管を保有してんのか?
合格できないのが悔しくて叫んでいるなら情けないし
ここをはっきりさせれば名誉挽回のチャンスになるんだから
さあ6条の条文該当箇所を明示してくれ >>554
>>555
消費税六条(非課税対象)と答えを教えてるのに、理解できない人?
中卒か?
役労に基ずつもの
イ 国、地方公共団体、別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習 >>558
そこに載っているのは、法令に基づいて徴収される手数料等ですよ。
よく、賃貸不動産経営管理士はどの法律にも載っていないとかアホなことを言ってる方がいますが、賃貸不動産経営管理士そのものが特定の法令に基づいているわけではないので当たり前です。
ただ、特定賃貸借管理業者の必置と監督責任に掛かっているので国家資格と銘打たれているわけです。
そこは法律で決まっていますので。
ダイレクトかインダイレクトかの違いです。 >>551
消費税法と>>527を理解できるまで読むべき
答えが書いてあるだろ
個別法に書いてある場合は、国家資格でも消費税を取る例外はある
理由は言うまでもなく「特別法は一般法に優先する」から
当然、個別法がない賃管は消費税の原則により課税対象から除外される国家資格ではない
民間資格である >>560
だから自分で条文くらい読みなさいって
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
イ 国、地方公共団体の労務が・・法令に基づき料金を徴収するもの
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習 >>560
君が下段で言ってるのは、賃貸管理業法の12条のことだと思うが
業務管理者を事務所が選任して置かなければなければならないという設置義務について書いてあるだけ
>>1に書いてあるように、資格の話ではなく業務管理者という役職(人物)を置きなさいという規定 賃管を民間資格とずっと言い続けるキチガイ
vs
キチガイに対して論理的に国家資格であると反論する人
の戦いが続いている 不毛な争いとはこのこと。
これ達は今後無視しようぜ 何日かかっても良いから完全決着までやってくれ
逃げたら負けな 民間気狂いが勝つと思うけど
国家資格の人頑張ってね 宮台真司も言ってるぞ 議論をすることに意味があるのは合意形成を目指してる時だけでそれ以外の議論に意味はないって 賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件とされた国家資格です。
が嘘だって それは賃貸不動産経営管理士協議会に言うことな
ここでキーボードカタカタやって意見の違う相手に一生同じこと言うんじゃなくて いや、ここの民間資格厨がなすべきことは、
大本営の国交省、厚生労働省(管理士協議会はおまけ)の
三者に物申すことだろ。
「課税されていない資格は国家資格じゃないだろ!」
「文書を修正しろ!」
ってね。
一般教育訓練給付指定講座
分野・資格コード表(令和5年4月版)
資格試験名 試験実施機関名
貸金業務取扱主任者 金融庁
マンション管理士試験 国土交通省
賃貸不動産経営管理士 国土交通省
不動産コンサルティング技能試験 公益財団法人不動産流通推進センター
管理業務主任者 国土交通省
宅地建物取引士資格試験 国土交通省
https://www.mhlw.go.jp/content/000996705.pdf >>563
これだけ叩かれて文章の読み取りが出来ないって相当ヤバいだろ。
そんなに消費税云々、民間資格の主張したいならとっとと訴訟起こせよ、お前の主張が正しいなら絶対勝てるから。
あ、ゴメン。賃管資格にも落ちてそんな金無かったか~。消費者金融もブラックで借りられないかな? 宅建は民間資格!なんて書いても何言ってんだコイツってなるだろうけど
チンカンはオコになって反論する人多いね
やっぱどこか格の低さを感じてる人が多いからなのかな >>563
> >>1に書いてあるように、資格の話ではなく業務管理者という役職(人物)を置きなさいという規定
横からすまんが、確かに君のいうとおり、第12条においては業務管理者を置けとしか言ってない
しかし第14条及びその第1項にて、業務管理者とは国土交通大臣が能力があり資格あると認めた者としている
そしてこの法律の施行規則(令和二年国土交通省令第八十三号 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則)の14条以下において、資格ありと認められるには指定した機関で試験を受けろと言い、国土交通省告示第780号において、試験機関は一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会、資格名は賃貸不動産経営管理士と指定している
ちゃんと順を追ってみていけば賃管士は国家資格であることが分かる このスレの中にwikipediaを民間資格で最近まで荒らしまくってた人いそう これ次スレ立てる時1の内容も変えるか主観のとこ消さないとだめだなどうでもいいことだけど 俺が客観的かつ公正なものに書き変えるわ
今のはあまりにも歪すぎる だからさー
>>558
この条文のどこに「消費税が課税されると国家資格ではない」と明記してあるんだよ
課税、非課税が国家資格か否かを決定づけるという主旨の文言なんて一切書かれてないぞ
お前が言う
試験が課税であると国家資格ではないと根拠づける条文が
この消費税法のどこに明記されているのかを示してくれよ 賃管適正化法に基いて国交省が賃管士を国家資格としているのに
なんで賃管法に全く関係のない消費税法が
賃管資格を国家資格じゃないとするのかを教えてくれよ
いったい消費税法の6条のどこに明記されてるんだ? キチガイに論理的に説明しても無駄だろ
話が通じないからキチガイなんだぞ 奴はなんで毎日、消費税・消費税騒いでいるんだか..
しかも消費税分返せってなんだよ
協議会のホームページの試験実施要領に[税込]って書いてあるのを確認して
受験したんじゃないのかよ >>582
落ちたら試験代が惜しくなるだろ
そういうこと >>579
本物のバカなんだな
中学に行ったか?
考える力が0なら、消費税六条についての学説でも読んでこい
国家資格は、消費税は課税されない
課税されているなら、個別法に根拠がない限り確実に民間資格 >>582
民間資格と思っているから、消費税を払ったんだろ
反対に国家資格だと言い張って信者は、返してもらえと言ってるんだ
また、国家資格と主張している協議会も消費税を取る根拠を説明しろ お前らの争いを解決してやろう
チン管は国家資格やない
新・国家資格や!(´・ω・`)ドヤッ!! >>575
施行規則14条もに、この資格のことはまったく書いてないだろ
業務管理者には、宅建特認する
または登録証明試験を行うとしている
登録試験を行うことができるのは、申請によって認可された事業者だぞ
つまり、登録試験とは賃管のことを指しているのではなく
どの民間団体が行う民間試験でも登録試験に申請ができるということ おまえらとりあえずお母ちゃんの味噌汁でも飲んでこい つまり、教育給付金と民間資格の関係と同じだ
教育給金というのは公的な制度
そこに申請はどの民間資格でも申請はできる
自分で国家資格と言い張って、申請しているのが賃管 20221201現役の賃貸不動産経営管理士が国家資格なのか民間資格なのかはっきりさせました
https://www.youtube.com/watch?v=zBRWr2sz9nY >>590
さすが識者
すばらしい、分かりやすい
過程はともかく結論が、よしおさんと同じ
もう斜め上から考えないと、協議会の言うことは理解できない >>584
お前が >>514 の書き込みで「法律」で明記されてるって声高に言うから
じゃあ、その明記されているという法律を明示してくれよ、って話でしょ
今までのスレ進行の中で全くその法律条文を明示することができてないじゃん
>国家資格は、消費税は課税されない
>課税されているなら、個別法に根拠がない限り確実に民間資格
だから ↑↑↑ これが法律条文のどこに明記されてるのかを明示してくれって何度も言ってるだろ
お前個人の恣意的解釈なんて聞いてないんだよ!
明記されてるという法律条文を載せてくれよ >>264
> 登録試験を行うことができるのは、申請によって認可された事業者だぞ
> つまり、登録試験とは賃管のことを指しているのではなく
> どの民間団体が行う民間試験でも登録試験に申請ができるということ
君のいうとおりに申請によって許可された事業者はすなわち賃貸不動産経営管理士協議会じゃないか
○国土交通省告示第七百八十号
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和二年国土交通省令第八十三号)第十四条第一号の規定により、次に掲げる者が行う事業を登録証明事業として登録した(以下省略)
三 氏名又は名称 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会
八 登録証明事業の名称 賃貸不動産経営管理士試験・登録事業 ミスったのでもう一度
>>587
> > 登録試験を行うことができるのは、申請によって認可された事業者だぞ
> > つまり、登録試験とは賃管のことを指しているのではなく
> > どの民間団体が行う民間試験でも登録試験に申請ができるということ
>
君のいうとおりに申請によって許可された事業者はすなわち賃貸不動産経営管理士協議会じゃないか
○国土交通省告示第七百八十号
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和二年国土交通省令第八十三号)第十四条第一号の規定により、次に掲げる者が行う事業を登録証明事業として登録した(以下省略)
三 氏名又は名称 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会
八 登録証明事業の名称 賃貸不動産経営管理士試験・登録事業 >>593
書いてあるじゃん
>>558や>>562で明確に
国家資格が極めて例外を除き消費税を取らないのは、条文に明確に書いてあるだけでなく
学説上も通説になっていて、少数説も含めて解釈が割れてるのも聞いたこともない
もはや定義と言って良いだろう >>595
結局、賃管は法令には出ておらず、出ているのは国土交通省の告示なんだよね
「告示」は、もっぱら行政の内部的な定めで、国民の権利義務に一切かかわりがない
いわゆる行政規則の一種であり、訓令、通達、要綱、などと同等だね
一般国民を拘束せず、法的性質を持たない いやさあ、何度も言うけど、まずはこの公文書の
訂正を国(厚生労働省と国交省)に求めろって。
国家資格派はこの公文書でとっくに証明が終わってるだろ。
後は民間資格派が、きちんと国が出している公文書で反証するか、
修正させるかの二択なんだよ。
一般教育訓練給付指定講座
分野・資格コード表(令和5年4月版)
資格試験名 試験実施機関名
貸金業務取扱主任者 金融庁
マンション管理士試験 国土交通省
賃貸不動産経営管理士 国土交通省
不動産コンサルティング技能試験 公益財団法人不動産流通推進センター
管理業務主任者 国土交通省
宅地建物取引士資格試験 国土交通省
https://www.mhlw.go.jp/content/000996705.pdf チン管が使えない糞資格なのは分かっているんだ。
そんなことは分かっているんだ。
でも、これを取らないと首だぞ、と会社から言われているから受験してる。
いままで何の資格も取っていない私も悪いんだが。 >>603
それは他業種なり学生が言うセリフであって、仕事でクビになるぞと言われるくらいならマストな必要な資格じゃないの?
取得して他より秀でるよりも、取らないで周りからの評価がマイナスになる方がヤバいで >>603
資格を取らない事が問題じゃなくて
使えないから勉強位はしろって事だよ >>600
キチガイ同士の戦いなのにヒートアップしないのは不自然 >>607
お前が知能が低すぎて何を議論してるのか、理解できてないだけだろ
別に一生分からなくていいけど >>603
いかにも不動産屋にありがちなリストラ方法だな
宅建アソシエイトを取れよ
法体系に基づく新・宅建士らしいぞ マイスターとか、アソシエイトとか外部には通じないイミフな資格名だな
マイスターは全員宅建登録者
アソシエイトは全員宅建を持っていない5点免除講習を終えた不動産従業員
たぶん、両者の違いを知ってる人は外部では皆無だろう あれ?没問と割れ問いっぱいあるな
35点25%あたりの予定だったがやむを得ない
そもそも没問じゃなかったとしても無理だったねって点数にしとかないとクレームが増えるな、はい39点
やられそう >>614
識者の悪口を言ってはいけない
発想が斬新で面白いではないか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています