◆【賃管】賃貸不動産経営管理士part66【民間】
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賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が
義務付けられている「業務管理者」の登録試験要件の一つとなっている民間資格です。
平成28年9月1日より、任意の賃貸住宅管理業登録制度が始まり
さらに令和2年度に成立した
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、国土交通省の業務管理者制度に移行することなりました。
※令和3年6月15日
Q、賃貸不動産経営管理士とはどのような資格ですか?
A、賃貸不動産経営管理士とは、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」に
定められた業務管理者の要件の一つです。
業務管理者になれる者は
1. 宅地建物取引士
2.登録証明事業が行う民間の登録試験(その内容は法令でまったく明記されず)となっており
賃貸不動産経営管理士は、民間資格実施の登録証明事業に参加しました。
Q、業務管理者は国家資格ですか?
A、違います。役職名です。
国家資格とはまったく異なる民間資格など
複数資格が参加する制度の役職名です。
Q.業務管理者は新しい制度ですか?
A.違います。国土交通大臣認定の「業務管理者」は古くから存在します。
元祖は、不動産特定共同事業法における「業務管理者」であり
まったく同じく登録証明事業の民間の登録試験により「業務管理者」が選出されます。
賃貸不動産経営管理士協議会
https://www.chintaikanrishi.jp/ それは正解だなみんな問題文の「~によると」を読んでなさすぎよ >>114
>セキュマネは昇進試験といった個人的なものじゃなくて ISO27001 対応で置かないと色々なものが回らないようになった
ほうぉー、そんなにグレードアップしたんかねぇ。
あれはあくまで 「マネジメント」の試験で、セキュリティ技術がド真ん中にある試験じやなく文系向きだからね。
セキュリティ技術 サイバー攻撃とかIT知識より
隙を作らない管理体制とか 人間の犯罪心理学みたいな点や、ヒューマンエラーはゼロに出来ないが、どの時点でどうすれば被害を最小限に食い止められたか? も出題ウェイト高い。
コロナ感染に例えると
コロナウイルスの感染伝播やクラスター 経路を科学的に解明する感染症疫学 や
ワクチンや治療薬の開発や 患者の治療に繋げるのが薬学 感染症医学
がIPA試験の中で高度試験とすると
セキュマネは、うがい 手洗い マスク 換気 アルコール消毒 人との距離 等で これだけ予防できるぞ とか初期予防の世界と 感染した時や感染者と接触した場合の手順マニュアルみたいなもんだな。
法律の試験では「予防法学」とも言えるのが、ビジ法の3級 2級になると思う。 >>130
本文よりたとえ話の方が私には何を言ってるのかよくわからないw >>128
法令と考え方が異なるガイドラインから問題出すから混乱するんだよ
ガイドラインなんか、国交省という一団体の私的意見にすぎないのに
法律や判例によって答えを導くのは当たり前
問題の作った奴がアホ
役人あがり天下りが作った問題だろ、どうせ 国交相を一団体と言ってしまったらもう何でもありだろw >>127
まあ、一例なんだろうけど2月なんてくそ繁忙期なんだから試験勉強なんて到底無理よ >>133
法学についてまったく勉強したことない?
その認識ではクレーマーにいいようにやられるぞ しかしまぁ、これで問32が正答有り(3?)になり、
今、一部で話題になってる問13の正答が2だったら、予備校全校が出した解答と異なることになり、伝説の年になるな。 >>136
問32は1としてくるかもな。
問13はさすがに1だろう。
問11は4でほぼ確定。 >>133
民法には、私的自治の原則があり一部事項をのぞき「契約は法律より強い」んだよ
その一部事項を確定させているのが判例
つまり
判例>特別法>一般法>政令>省令(省庁)>条例
の順の効力になる
それに対して「ガイドライン」というのは判例を見ながらこういう契約書を作ったらいかが?
という国交省一団体の提案にすぎず、何一つ取り決めた契約書を左右する力などない
ガイドラインの外部的効力は0 解答は問32をのぞいてほぼ各社出揃ったよね。
問32だけは、没問になるかどうかくらい。 法律、判例と異なる国交省の通達文章などから試験問題を作った出題者はアホの極み
おそらく行政内部規則でガンジガンジになっている民間天下りの元役人だろう >>135
過去の判例などをもとに作ったガイドラインが一応標準的なものとされているわけで。
もちろん法的拘束力のあるものではないのは分かるけど、今回はガイドラインによるとという問題だから。 >>137
問13の「イ」は床面積関係なくと言い切ってしまうと、例外規定を無視することになってしまうから違うんじゃないか?原則という言葉も無いし。という意見なんだが、どうなるんだろうね。 >>138
賃貸不動産会社勤務の人が、ガイドラインと実際の仕事内容とは違うと言うのはよく分かる
こういったことは他業種でもよくある話だからいちいち例を出さなくてもよい
でも判例や法令とガイドラインが異なるというのは初耳だ
もともと問11から来た話だから、問11の解法を判例や法令で説明してもらえないかな もともとガイドラインが間違っているというのなら、ガイドラインと法令との食い違い例を教えて欲しい
いやまじで知りたいんよ ガイドラインといっても、別に国交省が適当につくった訳ではなく、過去の判例などの蓄積から作られたものだからね。
法的拘束力がないとは言っても、契約にガイドラインから大きく外れた特約を入れたりすると、訴えられたら敗訴するよ >>142
別にガイドラインから出題するのは良いのだよ
法律や社会的通念と完全に一致してるなら
しかし、判例や法律がいろいろあり学説も割れているデリケートな分野から
「ガイドラインだけで答えろ」は役職私的意見の押しつけにしか見えない
他の試験ならありえない出題 >>143
これずっと考えてるんだが本当にわからん
バルコニーや避難階段といった複数条件が揃った前提なのに含むの?っていう
例えば「試験会場では原則として種類に関わらず飲食禁止とする」(ただし気温38度+脱水症状あり+水のみという全ての条件が揃えば許可する)って決まりだとして、
問題文「試験会場では種類に関わらず飲食禁止とする」→✕ってこと? >>146
判事様が条例にさえ一切乗ってない通達を参考にするわけないだろ
司法試験に合格してない簡易裁判所判事でもありえない
通達は構学上行政の内部規則にすぎないと、それこれ創価墓地事件の最高裁判例があるわけだが >>146
判事様が条例にさえ一切乗ってない通達を参考にするわけないだろ
司法試験に合格してない簡易裁判所判事でもありえない
通達は構学上行政の内部規則にすぎないと、それこそ創価墓地事件の最高裁判例があるわけだが >>144
任意規定になっているということがすべてだよ
つまり見解が分かれているので、ストライクゾーンを広く取り決めたことを最強とするという
民法の契約自由の原則が採用されているということ
仮にガイドライン問題を出すとしたら、法律と違うことをやってはいけないという強行規定であり
ガイドラインも同じ趣旨じゃないと受験生が迷うのは当然だよ >>144
任意規定になっているということがすべてだよ
つまり見解が様々分かれているので、ストライクゾーンを広く当事者間で取り決めた「契約」を最強とするという
民法の契約自由の原則が採用されているということ
仮にガイドライン問題を出すとしたら、法律と違うことをやってはいけないという強行規定であり
ガイドラインも同じ趣旨じゃないと受験生が迷うのは当然だよ んーまぁ、そう言われればそうなんだけど、それを言い出すと「標準管理受託契約書」とか「特定賃貸借標準契約書」とか「死の告知に関するガイドライン」とかもそうなっちゃうからねぇ 今年の宅建試験問37アに関する議論だと思って読んでも全く違和感ないなw
あっちの解説は「国土交通省の考え方に定められているから本問は正しい」ですまされて、正答率めちゃくちゃ低くて合否に影響しない難問とまとめられている >>149
異議を唱えてる人は、そういう主張だね。
条件満たせば必ずしも床面積に関わらずでは無いので、「原則」という言葉がない以上、緩和規定条件を含めて解答すべき問題だと。
分厚い公式テキストにはその緩和条件も但し書きでしっかり記載されてるらしい。
ちな私は1にしたので予備校の解答通りであってほしいw >>152
きみの言いたいことはもう少し砕けて法学素人にも分かるように書くとこうだろうか
ガイドラインという、一見国交省が出した公の規則のようで、実は法令の裏打ちのないただの参考ルールにすぎないものをあたかも絶対のものとしてそこから問題を作ってるから、いろいろ齟齬が出ておかしくなってると >>154
標準管理受託契約書は、委任契約という民法上の契約行為の契約書だから法的な裏つけがある
自殺の告知に関しても、民法上の信義側や業法やいろいろな業者を規制する法律に抵触する恐れがあるから
それは大丈夫なんじゃないだろうか >>157
そうだね
そして、一番危惧するのはこういう問題をこれからも出題して
「ガイドラインに書いてあることが絶対だ」
という無知な業務管理者が量産されてしまったら、こんな資格ないほうが良かったとなってしまう >>156
1ナカーマ(*´∀`)人(´∀`*)
そんなキミに朗報だ!
さっきTwitterで回ってきたんだが、ただし書きは「『居室の面積』の合計が100㎡以下云々~」らしい
で、問題文と原則は「6階以上は居室の『床面積』に関わらず必要」
だから例外規定にはあたらない=解答1のままって指摘してる識者がいたぞ >>159
なるほど、よくわかりました
ただ傾向としては協議会側としては(現状、国家資格か民間資格かはさておき、真の)国家資格化を目指しているはず
国交省も高齢化、低成長の流れから今までの持ち家中心施策からの転換を迫られてかなり経つ
だからそれらと並行してガイドラインもその位置付けは法的により強固なものになっていくんじゃないかな
没問、割門の多さも国家資格化の程度が上がるにつれ国交省から指導も入るだろうし改善されるんじゃね、知らんけどw >>160
たぶん、予備校各社はそれを根拠に1としてるかと 問13の件だが、公式テキストには「居室の面積」って書かれてるが条文はやっぱり床面積らしい
勇み足でゴメンやで…
公式テキストで誤植ってもなかなかの大問題だと思うが事前の訂正はあったんかな 高い受験料取ってるんだし国家資格として日が浅いんだから
問題位ちゃんと作れよ >>163
情報ありがとう。んー、結局は合格発表日まではわからない感じかねぇ。それか予備校が訂正しだすか。
問11、問13、問32 他にも問題の出し方として疑問符が付くのがいくつか・・・一言で「難化した年」では片付けられないねw >>164
国家資格と信じているなら消費税1200円分返してもらったら?
お電話すれば、謝罪と返金とお詫びの菓子折りくらい送ってくれるはず
国家資格なら誠実に対応してくれるだろう 民間資格と未だに言い張るキチガイって数年前は放射能に頭やられてそう >>134
まあ、賃貸業だと2月は繁忙期だよね
でも5〜7月だったら超暇じゃない?
この時期に試験日を移転してくれる資格があると併願しやすいのになあ マンション管理士・ビジ法の次の週(12月第2日曜日)には、公認会計士短答と測量士
過密だな
さすがに、このスレには天下の公認会計士受験生はいないとは思うが 司法試験、税理士、鑑定士など有名資格は早い時期に始まり終わる傾向があるけど、その他有象無象の資格はみんな秋に試験日が固まっているな。
医師、獣医師、看護士、薬剤師など厚生労働省試験日は年度末だが我々にはまったく関係がない。 合格発表日まで長いですね
5ちゃんねるは現実逃避の何%合格、何点合格の工作レスばかりでうんざりです
もう気持ちをきりかえて、来年に向けて勉強を再開します 不動産業界は努力嫌いなくせに人の足をひっぱたりハッタリばかり言う低能が多いから気にすることはないよ。
真面目にコツコツ努力した人間が最後に勝つ。 >>171
合否結果を待たずに今すぐリスタートできるなら来年はぶっちぎりの上位合格できるよ
頑張れ まさか日本がドイツに勝つとは。。
勝負の世界はやってみないと分からんもんだね >>177
不自然な得点分布だな
中間層が人が多すぎて、上位と下位の人数が少なすぎる >>175
今夜の渋谷のスクランブル交差点はすごいことになっている
賃管に合格したくらいであのように喜べる人はいないだろうな >>131
高度で専門的なツールを開発したり、敵の動きを分析するのも大切だが
もっと誰もが出来る 初歩的 基本的な防衛策を抜けめなくやる方が一次的には極めて有効だ。
そんな後者の資格がセキュマネ。 >>178
得点上位者は、合格確実って決め込んで入力しないだろうし、
下位者は、不合格と考えて入力しない。だから中間層ばっかになる。
入力社数が10,000とかあれば分布が変わるとは思うけど。 ようやく賃貸管理士が国家資格としての証拠が出たな。
これもう反論しようがないだろ?
一般教育訓練給付指定講座
分野・資格コード表(令和5年4月版)
資格試験名 試験実施機関名
貸金業務取扱主任者 金融庁
マンション管理士試験 国土交通省
賃貸不動産経営管理士 国土交通省
不動産コンサルティング技能試験 公益財団法人不動産流通推進センター
管理業務主任者 国土交通省
宅地建物取引士資格試験 国土交通省
https://www.mhlw.go.jp/content/000996705.pdf >>182
英検やTOEICなども教育給付金の対象になっているわけだが >>187
は?
イミフ
例えば、ウェブデザイン検定なども厚労省となっているがこれが国家試験なのかよw
国交省と書いてあるのは、管轄の区分にすぎないだろ いや国家資格でしょ?ウェブデザイン技能士。
ウェブデザイン技能士とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関である特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会 が実施するウェブデザインに関する学科及び実技試験 に合格した者をいう。 >>188
それならそれで、なんで下のは国交省じゃないんだ?
> 不動産コンサルティング技能試験 公益財団法人不動産流通推進センター そもそも技能検定って厚労省が認定する職業訓練のための国家検定ではあるが
国家資格というのは無理がある
登録もなければ権利もない >>190
それこそ、国にきけば?
「なぜ賃菅の試験実施団体が国交省で、
不動産コンサルティングは違うの?」って。 国が定めた業務管理者の登録の条件は国土交通省令で決められていて
①管理業務に関する2年以上の実務経験+「登録試験」に合格した者
②管理業務に関する2年以上の実務経験+「宅建士」+指定講習を修了した者
「登録試験」は「登録証明事業」として国土交通大臣の登録を受けた者が行う。
※今のところ登録証明事業者は「一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会」
試験の実施は「登録証明事業者」が行う。
登録証明の名称は「登録証明事業者」が決める。
賃貸不動産経営管理士協議会では、登録証明の名称を「賃貸不動産経営管理士」にし
ている
ってことでいいのかな? >>192
お前、言う相手間違えてないか?
お前寄りでこっちはレスつけてんだが? >>190
国から指導が入って自ら民間資格と訂正したからじゃね
チンカンは、自称していてまだ指導が入ってないからそのままの表記
でも双方ともに同じ業務管理者になるための登録試験 >>193
その通りだが、それはコンサルも同じ立て付け。やはり違いは登録試験の細かい施行規則の立て付けの違いから来ているのだろうね。 たまに没問正解だったのにと言うやつおるが、正解ないから没問なのに… >>200
w
今回だと問32で1と3選んだ人かな。 大した資格でもないしごめんなさい没問5問ありました…でいいんじゃね 天下りのじいさんたちが金儲けのために作った何の価値もない資格 今のタイミングで試験内容や団体、国家資格じゃない云々と難癖つけている人達は、試験受けたけど箸にも棒にもかからなかった人なのかな? 試験的には令和2年から試験レベルはあがったし
合格率は低空飛行
去年は、作り方間違いで
合格率が若干上がったが
今後は20~25%くらいで推移するだろう >>203
賃貸管理分野に関する資格は必要だとは思うよ
しかし、この団体が実施する賃管に限定されている現状は反対
まったく別に新しい国家資格を作ることや
複数の賃貸管理民間資格を作ることなら大賛成する 合格率下げる意味がないでしょ
この資格が必須になる流れとか経緯考えたらかなりゴミなんだから30でも低いくらいだ
宅建の独占業務と意味合いが違いすぎる >>204
一切批判は許さないというスタンス?
あなたは、協議会の中の人でしょ
今どき、役所ですら批判されるのに委託民間企業が親方日の丸で
特権意識があるなら時代錯誤ですよ むしろ15パーくらいの難易度にして高嶺の花を狙ってほしい まあ20-25%くらいがよいのでは?去年までに合格してる人が偉そうに言うことではないけども 今不動産が12万くらいあって
そこが仮に全部管理もやってる場合だと単純計算で12万人置かなきゃいけない、半分でも6万
そんな現状賃管士がいないから賃管の勉強を一切してない宅建士でも許されてる
そして独占にするならこいつらの全員に資格受ける時間与えなきゃいけないから減らしてる場合じゃないでしょ
15年後くらいならわかるけど >>211
今の賃管が独占業務を得るのは無理だと思う
ハトやウサギ団体が根回しして、宅建にひいてもらうことを要請しても実際の宅建資格の登録者から猛烈な反対運動が起こるのは必至
一度手にした権益を引き離すのは非常に難しい 宅建で業務管理者になったやつを数年後に更新認めないってそんな制度設計できんの?無理やろ
賃管士によるサブリース重説が独占業務にならんと有資格者を増やさないといかんって正当性薄いよね あ、独占にならないなら可能性はあり得ると思う
その場合宅建あるならいらんってなるからそっちのがありがたいけど…
そして自分で書いててて冷静にこの資格いらねぇんじゃね?ってなって急に冷めてきた
現状独占になる訳ないし糞問題だし… >>211
そして、万が一宅建が業務管理者から引き離すことができても
宅建が去ることにより、業務管理者そのものがマイナーになり制度が衰退する可能性が高い
さらに、この制度に参加したいライバル団体の新試験が登録試験に新規申請してきたら
協議会は止める方法はない
結局、独占業務など無理だ 準宅建士(管理業務+サブリース+賃貸借契約)が可能とかの立ち所でいいんじゃねぇかなと思うけどそこまでするなら宅建でも良いしなぁ 昔は宅建取れないけど賃管取って名刺に載せとけばはったりきいたかもしれんけど
そんな思ってるより簡単に取れないよ個数地獄だよってなったらまず宅建取ってからにしろってなるわな今でも既にだけど 合格率下げる意味がないでしょ
↑もう、登録者数も充分確保できたし
合格率を高くする意味がないんだよ。
令和2年から50問になりここから合格率は29%になってるし
去年は、40点だからあれ以上合格点を上げられなかっただけで
国家資格となってる以上、宅建まではいかんが
管業の20%くらいまでは落としていくと思う 15~25%あたりまで落としていきたいのは目に見えてるな
さすがにいきなり15%はなさそうだし、この難易度で30後半合格点なら
来年はもっと受験者数も減るだろうし
とはいえ没問すみませんでしたバーゲンの30%にしてクレームを抑えたいかもしれんがw TACのリサーチが13:00に出たけど
39点以上が18%ぐらい居る
また38-37点のゾーンだけで19%居る
山は36-35点で22.3%
平均は33.7点
思ったより合格ライン高くなるかもな
宅建レベルまで絞るなら39点でもおかしくない
リサーチかけてない奴も居るからアレだが、37点だとかなり不安かも やっぱりネットの見えるとこにいないだけで取れるやつは点数取れてるじゃん
個数増やしたからって7点も8点も前年から急に下がらんよ去年の管業だって2点しか下がってないし 協議会は10万人の登録者を目標にしているらしいので、まだ合格者を出すだろう。
新体制3年目で宅建並の合格率には出来ないだろう。 TACとかそんなのに登録するやつて意識高い系なのにそれでも平均33点てやっぱりかなりだな今回の試験
ドットコムとおおかたおんなじようなもんか? 33点で登録したら普通に山の下の方だった
ダメだこりゃ
しかし10点以下で登録してる奴もいるから信用できるのかね でも満点とか零点とか面白がって極端な数字を入れるのは毎年いるだろうから、そこは気にしなくていいんじゃない
36点ならアウトかなあ、残念
来年やっても受かる気しねーわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています