>>42
裁量と担当者の気まぐれは違う
お上が公権力として裁量を行使するには
それなりの大義や基準があるわけで
その正当性は当然訴訟の対象

その上で今年の社一、TACデータから推定すると
救済基準からの乖離度は昨年の労一で1点救済を
しなかった場合よりも少なく、去年のアレが不当なら
今年の社一はさらに不当な数字になるぞ