ほとんどの人が言葉の使い方を間違えている。厚労省が開示した「合格基準の考え方」の解釈は、

2点以下が50%以上→本文による救済(原則救済)
1点以下が30%未満→ただし書き(例外の)非救済

2点以下が50%以上を満たすだけで「原則救済」だが、1点以下が30%未満となると「例外的な非救済」となる。
2点以下が50%以上かつ1点以下が30%以上も原則救済。

つまり、1点以下が30%未満の場合に、試験水準(合格率)の維持のために「例外的」に救済はしないということ。

救済されないことが例外なんですよ。