【宅建士】宅地建物取引士765
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↑スレ立ての際はこちらを3行にして下さい。
■試験実施機関
(財)不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp/
■関連サイト
(財)不動産流通推進センター(旧不動産流通近代化センター) http://www.retpc.jp/
宅建過去問一問一答 http://takken.fx-ex.info/
宅建スーパーWEBサイト http://www.tokagekyo.net/
●次スレ立て及び重複スレ立て防止について
[1]次スレは>>900前後(±5レス)を踏んだ方が立てて下さい
[2]次スレを立てることが出来た時は立てた方が(次スレがすでにある場合には[2]に該当した方が)誘導のための次スレURLを貼り付けて下さい
[3]次スレURLが貼り付けられるまで1000埋めは禁止します
[4]次スレ立てが重複した場合はスレ立て時間が先の方のスレから消化して下さい
(スレ立て時間が後になったスレ立てをした方はスレ消化順序の誘導をして下さい)
[5]スレ立て時間が後になった重複スレは放置をせずに先に消化しているスレの次スレとして利用して下さい
(この場合は先に消化しているスレの[1]に該当した方がその次スレとして誘導URLを貼って下さい)
[6]故意過失を問わず本スレと称しての類似したスレ立て(テンプレに沿った次スレ立て及びやむを得ない次スレ立て重複を除く)は乱立と見なされますので厳禁です
※宅建本スレは粘着基地荒らしを永久追放処分とし確実に合格してみせる宣言、AA連貼りグロ貼りや粘着などの荒らし行為は禁止です。
※他スレでスレタイトルに「宅建」などと付けば関連スレではありますが本スレとしては責を一切負いません。
※宅建本スレは「ワカヤマン」というふざけたタイトルを宅建本スレとして認めないことを宣言する。
※宅建本スレは宅犬粘着基地荒らしを永久追放処分とする。
前スレ
【宅建士】宅地建物取引士763
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1658327775/
【宅建士】宅地建物取引士764
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1660306355/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 聴聞や弁明の機会の付与って何故あるか
わかりますか?
そもそも行政庁(国土交通大臣や知事)が
一方的に国民の権利を制限し、義務を課す
という場合には法律の根拠が必要な訳で
宅建業法等に罰則規定が設けられてます。
その法律根拠に基づき行政行為(免許取消処分)
が行われる前に、国民の権利利益の保護の為
言い分チャンスが与えられます。
それが聴聞(処分が重い場合)や弁明の機会の付与(処分が軽い場合)です。
なお、不利益処分が行政庁からされたとしても
救済措置は用意されてます。
それが行政庁に対する審査請求や
裁判所に対する抗告訴訟です。 ていうか今のブックオフって最低価格は200円で100円もあるけどマレだろ。 >>178
タトゥーでカンニングとか不正になるのかな >>202
改正点どうやって調べてるん?
去年のものならまだしも、5年分だと調べるのが大変だと思うんだが >>196
>>196
LECリーガルマインドの『出る順 宅建士 当たる!直前予想模試』の第一回目の問題9
不法行為について加害者からの相殺の主張ができるかどうか否か
基本できないんだが、条件を満たせば例外的に加害者からも相殺を主張できるというやつ
ググったら最近法改正で可能になったらしいな
この例外が教科書に一切載っていなかった
ちなみに俺が使っているのはTACの『スッキリわかる宅建士 中村式戦略テキスト』2022年度版
嘘だと思うなら本屋に行って606ページを開いてみて >>208
加害者(債権者)が被害者(債務者)に対する
不法行為について、
加害者から相殺を主張できない。
しかし被害者からは相殺を主張することができる
なぜかというと
加害者(債権者)からの相殺主張を認めちゃうと
借金返済不能な被害者(債務者)に対し
仕返しとして病院送りにすることが許されてしまう
という結果になり、私刑を助長することにもなるため、加害者側から債権と損害賠償請求権の相殺を
主張することは許されないんですよねっ。 >>208
それってテキストが間違ってると言わなくね? >>208
それ最近?調べたら2020年ばっか出たわ
そして見てないからあれだけどテキストに全部載ってるわけじゃないからなぁ
条件満たして始めて成立して出る可能性めっちゃ低い(過去出たことない)奴なら載らないだろうし
例えば一定額の敷金を予め返さない特約が有効とか出そうで出ないし… やっぱり法令上の制限だけ段違いに難しいな
時間かけても半分しか取れなさそうだし、民法に時間使おう
勉強しても去年の過去問分かんねぇ >>208
その間違った問題見てみないとなんとも言えないや 宅建って「そんな例外知らねぇよ」ってのが絶対出るから出たら諦めろん
違反になるかどうか
自らを委託者とする宅地に係る信託の受益権の売主となる場合において、宅地建物取引業者Bを相手に重要事項説明書を交付したがその説明は省略した。
こんなん正解できるやついるの? >>214
これテキストに申し訳程度に添えられてて意味わからんかったわ
過去に出題されたからには書かないといけないんだろうがテキスト作者も解説は放棄した感じ
出題年の受験者も「こんなん知らねぇよ」って内心ブチ切れだっただろうな テキストを出している会社にもよるかもしれないけど、
宅建塾のテキストでは避雷設備は20mを超える高さの建物に必ず設置と書いてあったのに、
LECの管理業務主任者のテキストでは、ただし安全上支障がなければ設置しなくても良いという条件があった。 >>204
ブックオフオンラインで店舗取り寄せなら送料無料。古いのは税込み110円からある。
>>207
最初は問題集やって気がついた(答えが参考書とあわない&「これは最近の法改正ポイントですね」の記述)
で、図書館で民法改正の解説本借りた。
他法の改正点は過去問やりながら(37条「構造上主要な部分の双方確認」など)
過去問にない改正点出されたら諦める。 >>214
宅建ドットコムの解説が比較的丁寧だった記憶がある。 不動産屋でもないし今年落ちたら宅建のことは忘れて生きるわ🥹 >>220
これかな?
高層ビルに囲まれたエリアに低層の建物を建築する場合、高層ビルに設置された既存の避雷針によって低層部分が保護されるので、所有者が同一の場合は、避雷針を共有して設置の免除が可能。
テキストにない分野で、問題集の解説でもよくわからない場合は極力ネットで調べるようにはしているが、どんどん深みにはまって切りがなくなるのが悩ましい。 難問は諦めてもいいでしょ
テキストに載ってるような基本的な知識だけで40点は十分取れるだろうに 予想問題を解いたらまだ40点しか取れなかったから、45点は取れるようにしておかないと本番で40点は取れない気がする
やべえわ
不安でムカムカする 何がやべえかって賃貸不動産経営管理士の試験も受けるから、そっちにも時間を割かないといけないことだ
あっちも予想問題で点が取れなくてやばい 過去問10年分、平均すると10〜15問が不正解なんだけど
その間違った問題、又は迷って正解した問題だけ、解けるようにすればいいよね
完璧に正解している問題は、飛ばしていいよね
全部、500問を解くのが大変だからさ >>229
時間がなければそのやり方は正しいと思う。
が、時間が開くと、完璧に覚えた部分にも綻びが出てくるので、週1くらいは復習してみるのがいいかもね。 過去問の論点の知識を全部入れようとするのは極めて非効率でしょ
難問奇問に対処するための知識を入れるのは大変な上に出題される可能性が低い 年1回試験はストレスたまるわ
まあ年3回になったら次回延期を繰り返しそうだけど 先輩前日まで過去問35点付近だったが
合格したから過去問の点数はあてにならない あきらかにその年しか出ない難問は解説もバツつけて消してる >>224
おそらく、そうゆうことだと思います!
宅建では政界でも、管業で同じことを問われると不正解で、おや?ってなったので書きました。 >>237
宅建テキストに必ずじゃなくて原則としてって書いてなかった? >>231
おっしゃるとおり。
でも、贈与(負担付贈与)、使用貸借、地役権(用役地、承役地)、委任くらいは、ざっくりでよいので頭の片隅にでも留めておいて損はないかもしれん。
他には記載あるのかもしれんが、俺の(みんほし)にはない。 過去問で40点オーバーでも
本番試験だと33点とか普通に運ゲー要素あるよなマモノ感ある 5点免除の問題難易度が年によって違いすぎね?
せめて4点取れないと辛いでしょ >>241
設備関係なんて建築関係に強くないと解けないだろってのがあるね
5点取らないと免除者に確実に差つけられるから難しい年は不運 で、まだ10月試験の連絡来ない人いるの?
今年はどこも12月試験なしという認識でいいの? 去年の2021年10月、12月の業法部分説いてみたらどっちも19/20だった
去年うけてたら受かってたなこれ >>245
初見じゃない問題は意外と得点できるものだよ 本番では業法18点とれればほぼ受かるよね
権利7点、法令5点、税金2点、免除4点
これで36点
実際権利は運ゲーで10点近くまで行くかもしれんけど 過去問をやればやるほど理解による正解ではなく雰囲気による正解が増えていってしまってる… >>249
見切りが早くなって、引っかけに見事に釣られるというのはある >>249
その雰囲気を掴めるようになったんだよ
そのうち理解が追いついてくる 考える時間が本番だと慎重になるから
過去問解くよりも若干長くなるし
焦りも出るからなぁ
変な問題を見た瞬間フリーズするだろうし >>254
初見問題を後回しにできるかどうかもテクニック。
そのせいでマークシート1個ずらしやらかしても知らんが lecの予想模試難しいよぅ…
37→35→34って段々点数下がってく… >>255
問題用紙に全問チェックしてから最後にマークすればOK LEC市販模試、第一回46点
解答に平均1.9分かかった
解いててしんどかったわ >>255
初見問題も一応解答する
解答した上で後で見直す項目として
チェックを入れておいて
全部解いて時間が余ったら見直す >>259
俺は初見問題は時間喰うから完全後回しだが、問題読まずに適当にマークしておくならありかな。 >>208
例外じゃなくて、過失による物損だから
加害者側からの相殺禁止の要件満たしてないだけだよ
問題分にご丁寧に注釈まで入れてある テキストに載ったない内容が過去問に出てくるからイライラするわ 当該宅地又は建物の種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合における不適合を担保すべき責任について、特約を結んだので、その内容について、契約書面には記載したが、35条書面には記載しなかった。
売買の媒介の場合、35条,37条ともに記載しないと法に違反しない?
テキストでは違反するように見受けられるんだけど、予想問題だと法に違反しないってなってて。
誰か教えてもらえない? >>263
瑕疵担保責任の話かな
内容については37条のみ
瑕疵担保責任の履行に関する保険内容とかは35条必須37条はあれは記載
じゃなかったっけ? >>263
契約不適合責任(37条任意的記載事項)と、契約不適合保証契約(重説記載事項+37条任意的記載事項)は全くの別物。棚田はしつこいぐらい動画で取り上げてるけど、美魔女は講義では区別しないで扱ってたな。俺も気づくのに2ヶ月かかったからあぶない所だったぜ。 回答くれた人ありがとう
ややこしいね
テキストも説明がほぼなかったので、助かりました 35条も37条も法改正して全部記載必須にしてくれりゃいいのになぁ…本当ややこしい みんな細かいとこまでやってんなあ
テキストに書き足そうとしたら
37条はその内容もってしっかり書いてある
読み込みが足らんかった 宅建士取得してから業務管理者っての取得した人どう?給与とかで手当とか美味しい? 平成30年
都市計画法において、準都市計画計画区内において、農業を営む者の住居の用に供する建築物の建設を目的とした1000uの土地の区画形質の変更を行おうとするものは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
で答えは×
これだけど、実際は農業法で都道府県知事の許可が必要なはず。
これって前置きの「都市計画法において」ってことで×なの?
疑問を持ってからこれに気付くのに1時間以上かかったわけだが・・・ そんなんじゃ、一生正解出来ないぞ
なぜ問題文相手に俺はこんな知識も知ってるみたいなマウントを取ろうとするのか
聞かれてる事に答えればいいだけ >>272
そんな難しく考えるほどのことか?
あと気になるから農業法(農地法?)の第何条に書かれてるか教えてくれ >>272
開発許可は不要
農地法の許可が必要になるとすると、、、
転用の時に必要となるので農地法4条許可が必要になるケースのことでしょうか?それは農地法の許可であって開発許可じゃなくないですか? >>275
ああ、転用の制限か
もう理解はしてると思うけど都市計画法において、って前置きされてるから今回のに関しては農地法は関わらんってことだと思うなやっぱ
確かに4条で農地を農地以外のものにする場合に許可がいるって定められてるけど
これが、=農家の家を建てるための区画形質の変更(宅地にする)って解釈されるなら農地法においては許可がいるわな
結局、都市計画法において、の前置きなんじゃないの
農地法において、って前置きなら○かもしれんな
そこまで深く考えたことなかったわ 第4条って「農地を農地以外に転用する」場合の許可だよな
で、この問題文のどこに農地って書いてるの?
疑問を持つのは良い事だが、試験においては聞かれたことにのみ機械的に答えた方がいいぞマジで >>275
ああごめん
もしかすると4条2項の許可の例外に当たる可能性はあるかもしれん
まぁ、そこまで深く考えなくてもいいんじゃないかなぁ >>277
ありがとうございます。
自分の中で
「土地の区画形質の変更を行う」≠「開発許可」
であって、農地の場合は「開発許可+農地転用」だったもんで・・・ >>279
ああそうか
確かに農地とは書いてないな納得がいった
俺も難しく考えすぎてたわ… 皆さんすみませんでした。
勝手に農業者の土地を農地だと思い込んでいました。
これなら都市計画法だけですね >>279
これは知識とともに国語の読解力が問われるな。
・「都市計画法において、」→以下全文にかかるので「農地法」は本文の範囲外
・「農業を営む者の住居の用に供する建築物の建設を目的」→「農地において」とか「農地を転用して」とは書かれていない。
歳とったので自分の耕作する農地から離れた市街地に家でも建てんべ〜という人は珍しくないと思う。 これが仮に農地で農地法の許可が必要であったとしても開発許可の要否を聞かれてるのだからそれだけ答えればいい 知識ついてくると「問題に書いてないことを勝手に読み取っちゃう病」に罹患しちゃうんだよね
まぁ間違って覚えてしまったがゆえの勘違いとかなのだがここから抜けるのが時間が掛かる 問題の正否に関係ない前提条件がついてるのは結構あるよね。(ここでは「農業を営む者」)
敵はいろいろな手を使って惑わそうとしてくる。 ちゃんと問題文読んで理解しろってことだよな
でも早とちりしちゃうよね…宅建業者間とかさ 宅建業者間とか自ら賃貸は、問題文の当該箇所にマルをつけて対処することにしてる 知識つくと
売主が国でも宅建業やるなら免許いるだろ関係ないじゃんwww
→国が売主…?国絡んで来るけど居るよな…
甲県から条件満たした登録の移転は乙県知事にすれば良い?当たりまえじゃんwww
→この場合条件は満たしてるけど乙知事に直接は出来ないから×だっけ…?ちげぇわ
みたいにグラつく事あるよね 知識が付いたら間違わなくなるよ
知識が中途半端だとキーワードだけで判断しちゃったりして間違う ダニングクルーガー効果みたいな感じだよね
「はいはい相手が宅建業者なら無効でしょ」
↓
「えっ、この場合においては例外的に相手が宅建業者でも有効になるんだっけ・・・?」
↓
「はいはい、そんな規定ないでしょ」←ここまで来て合格 LECの市販模試、難しすぎないか
前半25問解くのに1時間かかるわ >>288
でも「農業を営む者の居住用建物」って結構重要なワードじゃない?
市街化区域以外は許可不要になるわけだし
>>272の問題に関しては農業用建物or面積どちらかだけでも許可不要案件だけど >>298
出題者側はそれで「引っ掛け」ようとしてるんでしょ
農地法と含めて混乱させようと
平成23年問42 の問題の肢ウなんて
読みようによって○にも×とも読めるし
しかも個数問題だから間違えたら命取りだし
出題者側いかに引っ掛けようかに重きを置いてる感じw H29.問39 (前文の条件付けは、Bが保証協会の社員である、ことだけ)
ウ.Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
(○選択肢)
廃業するつもりなら供託しなくてもいいと思うのだが・・・
俺の参考書(みんほし)にも、「その後も宅建業を営むときは」となってるし。
それと、「Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、」のように、同じ「てにをは」が連続するのは違和感ある。
「Bが保証協会の社員の地位を失ったときは、」のほうがしっくり来る。
これに限らず「てにをは」と句読点の使い方が自分のスタンダードと違っているので、文章が長くて複雑なときは余計に時間を喰ってしまう。
以上本日の愚痴でした。 >>298
スマンそうであった。貴君は正しい。
元の問題そっちのけで勢いで書いてしまった。
許してチョ。 >>300
廃業するかどうかしらんし
仮にこれが×。何故なら保証協会の社員であったものはもうやる気が無くなっている可能性もあり必ずしも宅建業を続けたいとは限らない為とかで納得できる?
保証協会に加入した後支店を新たに設置する場合2週間以内に供託しなければならない。
× これを機に保証協会を辞める可能性もあるため。この場合500万を供託しなければならない。
とか何でもありになるぞ
地位を失った。だから1000万供託しなきゃいけない。
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