質問いいですかね?
弁済業務保証金って還付限度額が営業保証金と同じですよね?
例えば150万円供託してたら2500万円の還付充当金を保証協会に納付しなきゃいけないってことですよね
これおかしくないですか?
開業するとき営業保証金が巨額すぎるから保証協会に入ってるのに結局営業保証金と同じ額を納付しろってことですよね
しかも還付充当金を2周間以内に納付できなくて社員の地位を失ったら1周間以内に営業保証金を供託しなければならないと
還付充当金さえ納付できないのに営業保証金供託しろっておかしくないですか?還付充当金納付できなかった時点で業務停止処分でよくないですか?
保証協会に入るメリットって開業しやすくなるってだけですか?