AB間で建物甲につき売買契約が締結されたが買主Bが代金を支払わずに甲を善意無過失のCに転売し、善意無過失のCへの登記を済ませた場合においてはAは善意無過失のCからの甲の所有権に基づく引渡請求に対し、甲について留置権を主張することができない