【宅建士】宅地建物取引士764
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↑スレ立ての際はこちらを3行にして下さい。
■試験実施機関
(財)不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp/
■関連サイト
(財)不動産流通推進センター(旧不動産流通近代化センター) http://www.retpc.jp/
宅建過去問一問一答 http://takken.fx-ex.info/
宅建スーパーWEBサイト http://www.tokagekyo.net/
●次スレ立て及び重複スレ立て防止について
[1]次スレは>>900前後(±5レス)を踏んだ方が立てて下さい
[2]次スレを立てることが出来た時は立てた方が(次スレがすでにある場合には[2]に該当した方が)誘導のための次スレURLを貼り付けて下さい
[3]次スレURLが貼り付けられるまで1000埋めは禁止します
[4]次スレ立てが重複した場合はスレ立て時間が先の方のスレから消化して下さい
(スレ立て時間が後になったスレ立てをした方はスレ消化順序の誘導をして下さい)
[5]スレ立て時間が後になった重複スレは放置をせずに先に消化しているスレの次スレとして利用して下さい
(この場合は先に消化しているスレの[1]に該当した方がその次スレとして誘導URLを貼って下さい)
[6]故意過失を問わず本スレと称しての類似したスレ立て(テンプレに沿った次スレ立て及びやむを得ない次スレ立て重複を除く)は乱立と見なされますので厳禁です
※宅建本スレは粘着基地荒らしを永久追放処分とし確実に合格してみせる宣言、AA連貼りグロ貼りや粘着などの荒らし行為は禁止です。
※他スレでスレタイトルに「宅建」などと付けば関連スレではありますが本スレとしては責を一切負いません。
※宅建本スレは「ワカヤマン」というふざけたタイトルを宅建本スレとして認めないことを宣言する。
※宅建本スレは宅犬粘着基地荒らしを永久追放処分とする。
前スレ
【宅建士】宅地建物取引士761
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1654848045/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
【宅建士】宅地建物取引士762
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1656679262/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
【宅建士】宅地建物取引士763
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1658327775/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 独学だとどの問題が出るかで
半分運の問題になるからなぁ
ユーキャン通信勢だけど
根抵当権は捨ててた、簡単に済ませてたから 俺が受験したときの税の問題は不動産取得税と固定資産税が毎年交互に出題されてたからわかりやすかったけど今もそうなのかな >>99
業法、法令、権利の順番で勉強していったので、業法は忘れてたらしいです。 ゴミみたいなコピペ問題貼付けてないで
マウント取りたいならゼロ円模試やって点数書いてみ
いい問題揃ってるから
ちな俺は47点な
農地法とか普通に間違えたわ >>106
ゼロ円模試って、LECの講座とらせる為に難しめの問題になってるのにすごいね。 消去法で正答できるけど選択肢の理解が進まない。
令和2年10月問2の4とか。 宅建の過去問を解き尽くして答えを覚えちゃった奴は、不動産鑑定士の過去問の行政法規の分野を解いてみるといいぞ
宅建と試験範囲がある程度被っているから、宅建の知識で解けるし、問題のレベルもワンランク上だから歯応えもあるぞ 令和4年4月1日施行のいろんな法律なんかの変更点、まだ半年も経ってないけど令和4年度の本試験で出る?
それとも試験に出るのは来年度から? >>113
去年の令和3年度10月試験問題があるけど
表紙のところで
3.適用法令
問題の中の法令に関する部分は、令和3年4月1日現在施行されている規定に基づいて
出題されています。
とあるから今年度分に出るんじゃないかな 質問なんですが
登記について権利部は申請義務ない一方
民法560条だと売主は買主に登記の権利移転について対抗要件を備えさせる義務があるとか書いてるが矛盾してるようにしか思えなくてどう解釈していいか分からない
業界人でもないので常識も分からんw >>116
まず民法560条は平成29年に新設された条文ですが
従来の判例をそのまま条文化したものなので実務上変化無いとされています
「登記については権利部は申請義務が無い」という根拠は不動産登記法47条でしょうか?
そのような理解では無く
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
受験者である以上、条文で理解をすべきです。 不動産登記法36条は以下のとおり
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
つまり今までに登記上存在しない表題部の不動産を取得した場合は
表題部の登記をしなければならないということです。
これは不動産の公示性のためだと考えて下さい。
表題登記さえあれば誰でも当該不動産の登記事項証明書を取得することができます。 表題登記は義務だよ
権利部登記は義務じゃないよ
でも売却するなら権利移転がわかるように権利部登記しろや
ってこと 一方で権利に関する登記は、不動産の権利関係を第三者に明らかにして
対抗力を備えさせるためのものであるため実体的な権利移動は起きています。
ただ登記が無いと第三者に対抗できない。
詳細は省略しますが、通常売買における登記申請は売主と買主で共同申請するため、
登記等、権利移転に必要な対抗要件を備えさせる義務を負う。と明文化しました。
令和6年度からは異なる理由からですが相続登記についても義務化される旨閣議決定がありました。 ホイホイ
って言葉生きてて使わないから
ジワる前にひく ホイホイ使わないとかGに対してどう対処してるんだ・・・ ダイソーのホイホイまったく効果なくて草。アースの置いたらすぐ捕まったさすが100円と400円の差あるな。 ホイホイの処理も鬱だったからブラックキャップに変えたらGほぼ見かけなくなったわ >>125
それってゴキブリがエサ食ったあとでどっかに行って死ぬってヤツでしょ達成感なくね?
バイオハザード2でも最初はネズミがTウイルスに感染したアンブレラ特殊部隊の死体を食べて
繁殖したけどその後ネズミがゴキブリに食われてゴキブリがTウイルスで進化したんだよねー。
だからゴキブリホイホイのほうが捕まえてゴミとして焼却処分だからいい。ブラックキャップだと
それで生じたゴキブリの死体を他の生物(アリやカラスなど)が食べてハイパー化するおそれが
ある12月受験生のように。 資格試験は難化傾向があるのに、宅建は問題が易化してるのはなぜ? そういや12月受験生って10月試験の問題が公開されたら解いてみるよなそんで
10月に受ければ受かったのにとか思うヤツいるんだろうな。 ユーキャンの市販の本で勉強しているけど、HPの正誤表を見たら、法改正等に伴う変更のお知らせが載っていた。
7月29日に掲載されたみたいだか、量が多すぎるわ。 法改正のとこってかなりというか多分絶対出るよ
ここが変わったんだって把握するのは簡単だからチェックすると1点は必ず楽に入る 俺が受けた時も何書いてあるのかさっぱりわからない問題があって時間無駄に取られたあげくその問題外れたけど法改正のとこで凄い簡単な仕組みだったけど知らなかったから解けようがなかったっていうのがあった
他でカバーして受かったけど法改正のとこ大事だなと痛感したよ ほら受かった人がチェックしてないじゃん。そんなのチェックしなくても地力で受かるんだよ。 試験に適用されるのは4月1日現在だけだろう?
未成年の話は出そうだけど むしろ法改正部分を狙って出題してくるのが宅建の特徴だよ
しらんのかw 終わったあとだけど点をとるための楽さは法改正チェック上位にはいるからやった方がいいよ
チェックしなくても受かるけど簡単に点取れるから捨て分野とか考えるくらいなら法改正は絶対チェックするべき LECの問題で未成年者の委任契約は取り消せるってあるけど、こんな規定あったけ?
代理と同じで取り消せないような気はしたけど 未成年が委任者になるか受任者になるかで変わるんじゃない?
代理はあくまで結果が本人に帰属するから未成年者が代理人になった所で未成年者を守る必要性が低いから 今年はこのスレッド馬鹿しかいねえな本試験終了後オマエラの阿鼻地獄の悲鳴が楽しみで仕方ない >>142
それなwwwww
まぁ宅建試験で初めて民法条文みました(笑)って方もおられますからwwww 未だに瑕疵担保責任とか言うおっさんに
契約不適合責任ですよね
って言ってやった いっとくけどなー試験のための問題なんだからな。終わったらほとんど忘れちゃうことなんだよ。
実際に宅建士として働いてるヤツもぜんぜんなんにも分かってない状態で働いてんの。
だからとにかく知識欲とかじゃなくて受かること考えて学習しろよ。 宅建士になっても営業とかしないとだめですか?
重説とか契約書やら作るだけってなりますか? >>150
とりあえずゲーム機売っぱらえ。動画見るな。サブスクすんな。ユーチューブ見るな。
そんなんやってるとカネも健康も手にはいらないぞ 去年の10月試験で18歳が成人かどうか出た時は、1年早いだろ!とツッコミながら少し迷った
試験場だと知っている知識でも不安になるから改正点はちゃんと見とけ 取りあえず合格だけが目標だったけど
不動産取引したくなった 電験とかCBTに変わるみたいだけど
宅建はどうなの? >>159
受験人数が桁違いに多いのでCBTは無理じゃないか
ただ噂では試験の年2回実施の定番化が水面下で検討されてるらしい
しかし合格しやすい試験になると資格の価値が下がって宅建手当みたいな特別待遇がなくなるデメリットもある
将来的には普通自動車免許のように持ってて当たり前の資格になるかもね 一斉に受けるだけのハードないし
いつでも受けれるようにできるほどの問題量の作成とか無理だろ >>162
自己紹介乙でーす。
宅建に関係ないレスはもうやめてください。 >>161
運転免許ができてるんだから無理ではないだろ >>163
若者は句読点大嫌いって知っておくといいよ 若者は句読点大嫌いなんじゃなくて普通の感覚もってたらおっさんでも5chでは句読点使わないんだなってわかるよ 。はともかく、は付けてもいいだろ
というか付けないとわかりづらい >>160
年2回なら半年毎にして併願できるようにすりゃ当局が儲かるのにな 民法条文
(未成年者の法律行為)
第5条
1項
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2項
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3項
第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(未成年者の営業の許可)
第6条
1項
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2項
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(後見開始の審判)
第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 問題集2周したのに全然頭に入ってなくてワロタ
ワシこんなに頭悪かったのかよ 問題集2周すれば25点は取れるじゃろ、一つの目の壁は越えたぞ
そっから33点取るのに壁
さらにそっから合格点取るのに壁がある 引っかけ問題に引っ掛からなくなれば業法はいける
常識が民法に近くなればある程度はいける
法令制限はわかりやすい分野で取ればまぁいける
とかで37点くらい目標にしてるわ >>170
頭悪くないよ
天下の亜細亜大学出た俺でも
忘れているよ 第百九十二条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 >>170
がんばれよゴールまでみんな全力疾走してんだからとまったら負けるんだぞ。 大量記憶法って
単純にそれだけやれば普通に覚えれるよね
ってだけだよな 即時取得とか先取特権とか動産関係の分野はスルーしてok 登記された不動産の保存や不動産の工事の先取特権は一番抵当権にも優先することは知っておいた方がいいんじゃないか?
いざ自分が建物に抵当権を設定したけど、先取特権者に差し押さえられて何も受け取れなかったなんてことにもなりかねんし 民法は相続、意思表示、代理、判例、借地借家法、区分所有法、権利移動、不法行為、登記法は絶対取らないとな
法令、業法、5問はある程度みんな完成してくるだろうしな TACの予想問題買ってきたわ
第一回35点で不合格
見直しして解き直すか 日建、TAC、LEC、住宅新報の難易度はどんな感じ?
>使って並べてくだちい 今日から勉強始めるわ
ここの人たちに頑張って追いつこう… 今年は抵当権の譲渡、放棄した場合の配当金問題と法定地上権出そう 久しく出題されていなかったから狙い目だろう
平成27年(2015年)問7/宅建過去問
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権 (債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金 5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当はO円である。
2.BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
3.BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
4.BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。 >>186
2
抵当権の譲渡や放棄も抜かりないぜ
オートマ民法でしっかり勉強したからな >>187
オートマさん頑張って合格勝ち取って💯🎉🌟👍 >>187
オートマ不動産登記法1,2も勉強しとけよ
表題部登記も出るから土地家屋調査士の参考書も読んどけ 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす >>186
これ3か4を正解選択肢に変えて出した方がいい問題だよな なんか宅建の勉強をすると、実務でこれは知っておかなきゃいけなくね?とか思うところが次々に出てきてどんどん試験範囲外のことに手を広げはじめちゃうんだけど、どうしたらいいだろうか
どこかで歯止めをかけなければならないけど 合格最低点+1点くらいなら無勉で一般常識あれば大丈夫。 ウソっす。かつての合格者様が来なくなったのはもう今から勉強しても100%落ちるからです
そうかつての合格者様の目的はすでに達成されたのです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています