前月の納付期限が未到来だから被保険者期間にはならない
ゆえに法30条2項が適用される
ポイントは法30条1項のこのセンテンス

当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、
当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

これはつまり、被保険者期間がない場合は問われないということ
20歳の2ヶ月の特定の日に初診日がある場合、その前日における前々月は19歳12ヶ月
被保険者期間がないわけだ
ゆえに法30条2項が適用される
もちろん、20歳3ヶ月の途中なら(滞納がなければ)通常の障害基礎年金となる