【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part84【社労士】
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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part83【社労士】https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1654321918 最大手の事務所が全国対応で三六協定届も5000円でやられちゃあ勝負にならないね >>851
まぁ、これが独禁法で報酬自由化になった功罪だねぇ
昔は社労士の平均収入も良かったのに、今じゃダダ下がりだし >>852
当時の首相から直接依頼されて雇調金の制度を作った事務所だから、しょうがないかもね
1年間雇調金だけで20億円通していたから それは否定しないね
大きな事務所でも既に手続業務辞めたところがたくさんあるし
小さいな事務所はそうもいかないんで困るね >>857
令和の雇調金でも政府から呼ばれて意見したんだろ
うちはHRテックにシフトしてるからまだマシだけど
1・2号だけはもう駄目だねぇ 特定研修受けて特定取ったけど、審判代理権なんか無理だわ
今の社労士の程度じゃ依頼者のためにならない
最低試験科目に民法と民訴いれないと駄目だねぇ >>848
知名度もあるだろうし客がそっちに流れやすいよね
>>849
派遣の入れ替わりが激しい
で色々察してしまうその会社
>>860
研修代に見合ってないよね 以前このスレで民法の知識は研修で身に着けたから十分って言ってるヤツがいたな ああそうか、経理畑とかから社労士しか受けてないと、民法全く知らなくても
業務やれちゃうのか・・・最低でも宅建、行政書士レベルの民法は必要でしょう。 助成金メインの社労士だと労基法も最低限しか
分からない人がいるからな >>862
特別研修の民法なんて判例重視の労契法と違って
たった6時間の条文さらりなんだもんなぁ
あれで、民法十分はあり得ないわ。 810 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2020/03/13(金) 21:23:35.06 ID:56GDlbBi
簡易訴訟代理権はない、民法とかが出ないっていうけど
この人分かってるのかね?
まじ大前提として予備校の社労士の特定社労士の研修講座としても
①憲法、刑法、民事訴訟法の基礎
②契約の基礎、債務不履行、不法行為、時効、民法上の雇用契約
③重要判例のポイント
④個別論点の概要
↑このように普通に民事訴訟まで学ぶんだが・・
これらをふまえて簡易訴訟代理権があり得ないなんてのは論外だろ この資格って持ってるだけでボケーとしてる奴多そうだな
低 年 収 ざ ま ぁ 司法書士の場合、まず試験で民法・憲法・刑法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・供託法をやったうえで、
合格後の特別研修で要件事実論や起案を100時間研修してようやく簡裁代理権認定の考査を受験できる。
ということは、少なくともこのレベルにないと社会保険労務士の簡裁代理権は厳しいのでは。
実際に、試験制度改革も改正要綱に入ってたよね。 >>867
特別研修はそれを「たった」6時間ビデオ見てやるだけなのに・・・
>>869
司法書士も実態はガチガチに勝てる過払いばっかりだからねぇ
社労士の受験科目に民法・民訴が無いと到底無理だろうね 民法とか民訴が追加される可能性はあるのかね?
韓国の公認労務士とかは追加してたけど 8次のときは衆院附帯決議で社労士試験の憲法・民法・民訴法等の試験科目追加がなされていたね もう本当に代理権まで視野に入れるなら憲法、民法、民訴は
試験科目に入れないと研修だけじゃ到底無理だわ
あっせん程度ならなんとかなっても ぼくの考えた試験制度
憲法
民法
民訴
会計
労基
労働保険
社会保険
社労士法 もしも追加された場合って現行制度で既に受かってる人々は追加試験させられるのかな?それとも研修で済むもんなのか >>877
なら嬉しいんだけどねぇ
まあ業務としてやるのなら結局勉強必須になるが >>878
代理人やりたい?
手間だけ掛かって全然稼げそうになさそうなのに
あと、もし自分が訴訟になったら、やはり弁護士に依頼するなぁ 裁判の代理人なんて弁護士にやらせておけばいい。
試験科目を増やしたところで社労士が法廷で法曹に敵うわけがない。
そんなことより裁判外和解代理権のほうが現実的。 社一特例救済に関してはブロガーを含めて
完璧な説明できる奴が誰もいなかった
説明で矛盾がある年は無理やりなこじつけ
特例救済の基準は公表されていないし
異常だった年の翌年といこともあり
結局当日までわからないうことだな >>879
実際にやるかは別にしてここまで出来ますよーって感じでお客さん勧誘出来るからありっちゃありだと思ってる
なったとしても簡裁案件なら高額ではないしね >>884
特定社労士取るのに講習、受験料、参考図書と10万円以上使ったけど受任ゼロ
名刺に特定って書くのに10万円使った感じだわ
でも、労働契約法の知識はとても役に立ってるから
10万円の価値はあったのかも >>880
裁判外和解代理権獲得に賛成です。
しかし、実現はしなさそうですが 実務面はわからないけど、訴訟は弁護士だけって棲み分けをハッキリ強めにしておいたほうが、
他士業も幸せになれるような・・・気がする。 特別研修の弁護士
当たり外れあるよね
グループワークのメンバーもね
和気藹々なメンバーで良かったと今でも思う >>886
>>887が言うように「訴訟代理は弁護士のみ」とすれば日弁連も歩み寄るかも。 >>889
訴訟や審判は、弁護士がやるべきだと思うけど、公に協定を交わせるものなのかな。難しいと思います 出生時育休の申請頼まれた
出生時育休初回、通常育休初回
それぞれ賃金登録するよね
メンドイナ- 裁判なんてやりたいか?
俺ら手続屋なんだから、その範疇で法律扱うのでいいじゃん
裁判所にかかわったことあるけど、あれ相当な報酬もらわなきゃ合わないわ、俺はごめんだね >>892
まったくそう思う。
社労士が民法だの民訴だの研修を受けた程度で
裁判なんて代理しても弁護士には絶対敵わない。
逆に法定外で弁護士は社労士にも税理士にも敵わない。
法廷は法曹に任せておけばいいんだよ。 100万の裁判で勝って30万得るためにどれだけの時間と労力がかかるか
それを考えたら絶対にイヤだねw 救済スレが落ち着いたら、またこっちのスレに人が来てんな
社労士でも無い奴等がw >>892
>>893
全くもってそのとおり。同意
そこで裁判外和解代理権があればよしです >>893
訴状作る時のアドバイザーとか、法定での出席参加とかならちょっと興味あるけど、
訴訟代理人はちょっと・・・
それで儲かるか?って話にもなるとわかんないな・・ まだ合格発表もしてないのに既に合格した気なのかねぇ
だから救済スレなんて不合格者同士の傷の舐め合いスレに
いると合格した気になってダメなんだろうなw >>901
特定持ってるの?
持ってたとして特定でいくら稼いだ? 司法制度改革の一環で日弁連は、弁護士の数を増やさないために
法律周辺士業に対して訴訟代理の一部を解放した。
各士業は「職域の拡大だ」と喜んで飛び付いたが、
訴額の上限など中身はとても商売になるものではなかった。 >>904
司法書士の過払いも美味しい金額は弁護士案件と 特定社労士も予想通り「名刺に書くだけ」で何の役にも立たないのが現状。 >>905
そうそう、認定司法書士は確か140万円が上限だったね。 簡裁の代理人より、労使紛争や労働組合との交渉に参加
できるほうが社労士にとっても事業主にとっても有効だよ。
顧問先なら1回3万円、スポットなら10万円で十分仕事になる。 認定司法書士は上限140万円でも不動産関係の訴訟なら十分すぎる金額でしょう。
筆界特定なら両地5600万円までできますし、建物明渡訴訟なら8000万円くらいまでの物件なら余裕で140万円の範疇に収まりますからね。
9次改正のように労働分野限定の簡裁代理権で上限140万円だと解雇訴訟が扱えないので使い勝手は悪いと思います。
労働分野以外は無理ですしね。 140万円あれば、新築タワマン賃貸物件でもない限り、滞納家賃1200万円の建物明渡訴訟も受任できるし、
抵当権抹消訴訟なんて十分すぎる金額だもんな・・・。
労働関係分野限定は簡裁だと使いづらいよ。 例えば、建物明渡で家賃不払い分の請求金額が1000万円でも、附帯請求としてなら司法書士は受任できる。 >>913
つまり、付帯請求860万って事?
反対に扱える140万超えたらダメだよね >>914
附帯請求1000万円だろ。
・所有権移転登記・抹消登記手続請求訴訟
・抵当権等抹消登記手続請求訴訟
・所有権確認請求訴訟
・建物明渡請求訴訟
・敷金返還請求訴訟
・マンション管理費等請求訴訟
・農地売買等関係訴訟
・境界確定訴訟
・動産引渡請求訴訟
・自動車移転登録手続等請求訴訟
・貸金請求訴訟
・割賦販売代金請求訴訟
・不正使用カード等利用代金請求訴訟
・リース料等請求訴訟
・保証債務履行請求訴訟
・求償関係訴訟
・債務不存在確認請求訴訟
・預貯金返還請求訴訟
・売買代金請求訴訟
・売買契約に基づく目的物引渡請求訴訟
・請負代金請求訴訟
・物損交通事故訴訟
・名誉毀損訴訟
・プロバイダ責任制限法等関係訴訟
・消費者契約法関係訴訟
・賃金請求訴訟
・付加金請求訴訟
・時間外手当請求訴訟
このあたりは紛争の価額140万円でほとんど法律相談に乗ることができるから、
司法書士が簡裁でカバーできるんじゃねえの? 社労士の簡裁代理権は労働分野限定だから、
・賃金請求訴訟
・付加金請求訴訟
・時間外手当請求訴訟
この3訴訟が典型になるだろうけど、この3訴訟は退職金手当請求訴訟も含むし、
解雇が関係していると140万円超になる事件ばかりだから、
むしろ社労士でも司法書士でも扱いにくくなると思う。
司法書士の場合、140万円超や労働審判などの解雇訴訟についても各種書面の作成権限があるからいいけど、
社労士法改正案にはこれが入ってないから、完全に140万円超の事件は関与不可になってるね。
ちなみに、司法書士は少額訴訟債権執行代理権もあるから、140万円までは限定的な強制執行代理もできるよね。
社労士法改正案にはこれも入ってなかったな。 後見業務は独占業務が存在しないので改正しなくても現行法で社会保険労務士が対応可能です。
が、社会保険労務士では後見申立書類作成や任意後見契約書作成をすることができないので、
事実上、首長申立案件のみになりますから、無報酬案件ばかりになりますね。
数は少ないですが、報酬助成がある自治体なら最低額補償はあります。
また、後見人就任についても一定額以上の財産がある場合や親族紛争案件、あるいは身上監護案件については、
社会保険労務士の就任が不可になっています。
したがって、儲かる案件については、社会保険労務士の資格だとほぼ扱えない感じですね。 >>921
あんまり言いたくないが、特定社労士試験向けの本を出している著者が、
未払賃金請求事件の付加金請求について、訴額不算入なのに、
認定司法書士は140万円までしか請求できないから~とブログかなんかで書いていたくらいだからな。
やはり、今の特別研修レベルの知識では、基本的な民訴の知識も特定社労士にはないと思うぞ。
著者が附帯請求を理解していないのは痛い。 あれはちょっとひどかったですね。
附帯請求の概念を知らず、付加金込みで140万円以下と勘違いしていた記憶があります。
御本人が特定社労士としてきちんと活動されているのか、いささか疑問がありますね。
書き込みを見る限り、受験生向けの本を書いているだけであって、特定の実務はやっておられない印象を受けてしまいました。
特定の研修や試験、それに群がる対策講座なんかもひよこ狩りに近くなってますね。 ID:NtdHxEML
ID:RX0l1Jzg
ってまさか機械2台使った自作自演? >>924
書き込み的に司法書士不合格者な気がする。 >>924
>>925
俺は社労士だけど、司法書士じゃないぞ。 >>925
確かに詳細に知りすぎててここに似つかわしくない
司法書士事務所勤務の司法書士不合格者って感じだねぇ 司法試験挫折→司法書士挫折→社労士
よくいるタイプ。 >>928
だから、詳しいのか
この手の人はどうせ取るなら社労士より
行政書士の方が良かったかも
でも、行政書士も詳しそうだから両方持ってても
司法試験や司法書士に未練があるのかねぇ 以前から法律ネタになると出てくるよね。
社労士が法曹の真似事をしても、尊敬も収入も得られない。 >>906
特定行政書士は、会からなろう、なろう、ってしきりに案内が送られてくるけど、
あれって意味あるんですか・・・・・?
>>917
民訴のそのへん、全然馴染みがないので申し訳ないが、
労使紛争の場合、主に未払い賃金+何らかの慰謝料ですぐ140万円は超えるのが確実だろうけど、
不動産のとかは訴訟物の価額が(土地)2000万とかでも、
損害額支払い請求訴訟みたいのでそっちが140万未満なら、簡裁扱いできるんでしたっけ? >>931
不動産も訴訟物の価額140万円までが簡裁事物管轄だ。 >>932
そういうのって社労士は普通は特にやらんのよ
やけに簡裁について知ってるから司法書士崩れなんだろうなって分かってしまう 救済スレが下手に盛り上がってるから
ここも他の士業の受験崩れが集まってきてるな >>933
簡裁代理権についての法改正だから、認定司法書士の研究するのは当たり前だろ?
会の特定社労士の業務研修でもアフターフォローでやってることだ。
自分が特定社労士を活用していないのに、司法書士崩れとレッテル貼って非難したいだけなら入ってこないでくれ。 10月から公務員の共済法が改正されて、役所にいる非正規の人たちは社保から共済に加入出来るようになるよね
社労士としては関係ないけどね >>935
そもそも8次でも9次でも司法分野の要望に関しては実現可能性なんて皆無に等しいなんて分かりきってるのに無駄な事してるなぁ
念のためなんだけど特定が必要な業務は今まで何件受任した? >>937
前年度は38件受任した。
簡裁代理権獲得のために、個々の会員が特定に関する業際研究を会のグループでやっていることは忘れないでほしいな。
5chで簡裁代理権やら裁判外和解代理権やら書くのはいいけど、附帯請求も理解していないとか、
特に業際研究すらしないで司法書士崩れと批判されるのは心外だ。 >>937
確かにあっせんでさえ全然だもんなぁ
てか、数年前に特別研修受けたけど講義が
平成ニジュウ何年っていつの時の録画って
特別研修も連合会ヤル気あるのかねぇ >>938
特別研修の録画更新した方がいいんじゃない?
部会で提案してよ 司法試験や司法書士崩れの社労士はどうしても法曹の真似事を
やりたがるけど、社労士としての方向性は完全にズレてるね。
頑張って司法書士に合格したほうがいいと思う。
税理士なみに将来性はないけど。 >>932
不動産は基本評価額の二分の一なんで280万までなりますね。占有権ならまた違ってくる。 おいらは司法書士もやってる。行政書士も登録してないが持ってる。 まあでもここまで批判してたけど気持ちは分からんでもないわ。
上でも出てたけど韓国の労務士は弁護士並みの権限が与えられてて受任件数も凄いとか。
ただ日本に合うかって言われるとかなり微妙な気がするけど。 >>946
付記登録しているなら、1000件運動に参加してよ。
参加しないで簡裁代理権やら裁判外和解代理権やら言っても始まらないよ。 特定取った社労士、特定取ってから仕事増えたらしい
事務組合あるし行政書士も取りたいって言ってた
軌道に乗ってる感じがして羨ましい >>950
仕事が増えたことと特定は関係ないよ。
行書兼業の仲間が5人いるけど、行書の業務はほとんどやっていない。
ダブルライセンスで相乗効果なんて受験生の妄想に過ぎないよ。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。