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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
0001名無し検定1級さん (ワッチョイ cfa1-tCSL)
垢版 |
2022/06/27(月) 13:00:11.94ID:hjOflxAV0
行政書士本職各位
                                令和4年6月27日
                                某行発 第129号
 
       行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)

 行政書士本職スレを立ち上げました。
 今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
 本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。

                   記

1 前スレは以下の通りとすること。   
  【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
  https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1652323830/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
 交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
 いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
0852名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-K0Bq)
垢版 |
2023/01/12(木) 13:30:34.64ID:96pxqLlJ0
>>850
どうもありがとうございます。

ただ、「スレ主」と言われてるんですが、私がスレ立てたのも1年以上前が最後なんですよ。
規制で立てられなくなったので、それ以降立ててないんです。
このスレも私が立てたものではないんで、ワッチョイがあろうがなかろうが、どなたかが立ててくれているみたいです。
で、スレの「ヌシ」みたいに私がワッチョイスレで連投したんですよ。

ワッチョイスレに書き込みをされていた方で、開示請求されたような自称司法書士の方もいらっしゃったみたいで、
書き込みを一切止めた方もおられるようですね。
ワイ先生もある日を境にピタッと書き込みが止まったので、この方も開示請求されたんでしょうかね。
他にも行政書士で書き込みが身バレした人もおられたようです。

ワッチョイなしのほうは129号と130号を見てきましたが、「他人の悪口」を遥かに超えた犯罪予告みたいなものまであって、
大暴れどころじゃなくて、とてもじゃないけどあそこに書き込むことは今後もないな・・・と思いました。
民事事件だけでも面倒ですが、今後刑事事件に発展するような方が出てきそうです。
数年後に、ある日突然自宅に警察官が来るのは嫌ですからね。

ワッチョイありのスレがなくなっても、ワッチョイなしのスレのほうは活況で継続していたので、
そろそろスレを統一してもいいんじゃないですかねえ。
貯金先生もあちらのスレを立てて分離して移動されたようですし。
本職の方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
0853名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-K0Bq)
垢版 |
2023/01/12(木) 13:50:02.49ID:96pxqLlJ0
司法試験に合格されて司法修習も修了された司法書士(弁護士未登録)の方が、
相続登記に関わらない遺産分割協議書を司法書士が作成することができるかどうかという記事を書いて、
その記事が例のところで紹介されてヨッシーが大絶賛されておられますね。

でも、相続登記に関わらない遺産分割協議書作成について、
日司連は、権利義務に関する書類作成を司法書士が行うことにつき法令上の制限はないと考えていて、
近いうちに正式見解を公表して司法書士会員に周知することを決定していますよね。
研修会への講師派遣も行うことが決定しています。

施行規則31条説じゃなくて、法3条業務説で行くんだったら、
上記司法書士の方の記事も根拠がなくなる感じはしますね。
先月発売された民事信託支援業務に関する書籍の司法書士先生も、
法3条業務説で信託契約書を作成されておられますから、
最近は法3条業務として施行規則ではなく法律を根拠にして業務をされている司法書士の方が多いような気もします。

今年、日司連の公式見解がちゃんと出てから、日行連は理論的な反論をする流れでしょうか。
0854名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-K0Bq)
垢版 |
2023/01/12(木) 13:57:27.85ID:96pxqLlJ0
この業際問題、>>849の先生みたいに司法書士・行政書士の兼業者の方にはまったく気にならないところなんでしょうねえ。
行政書士も兼業されておられる司法書士の先生は、
通常業務で何度も相続登記に関わらない遺産分割協議書(金融機関向けなど)を作成されているでしょうから、
業際自体気にしないんじゃないでしょうか。
相続関連業務を受任したら当たり前に作成しているものだから、当然すぎちゃって。
単体資格で専業の人には気になるところなんでしょうが、兼業の先生には通常業務すぎて、
あんまり有益な議論じゃないかもしれませんね。
0855名無し検定1級さん (ササクッテロラ Sp4d-aFrb)
垢版 |
2023/01/12(木) 20:39:16.53ID:nSq/AEe7p
行政書士の遺産分割協議書作成は
10万単位と言うか戸籍収集・法定相続情報作成・銀行証券会社手続きとセットだと何十万にもなる

司法書士の遺産分割協議書作成は登記とセットだと2、3万とかあり得る話し(汗

司法書士が行政書士兼業でも
行政書士として遺産分割協議書作成で10万単位で請求する事は事実上不可能(汗

司法書士専業の先生が行政書士に登録しないのは
遺産分割協議書を作成してもどうせ俺らは2、3万しかならんやんと言うシビアな現実があるからじゃないですか
そのぐらい大目に見てよとw
0856名無し検定1級さん (ササクッテロラ Sp4d-aFrb)
垢版 |
2023/01/12(木) 20:55:51.63ID:nSq/AEe7p
そんな報酬に開きがあるのに行政書士先生がたから渡される遺産分割協議書はそのままでは登記出来ないのが沢山あって
どこに怒りを向けて良いのかわからない司法書士たちの鬱屈が行政書士先生がたへの反目になってしまっているのではないですか
0857名無し検定1級さん (ワッチョイ 990c-N41O)
垢版 |
2023/01/12(木) 22:35:52.02ID:TNiXvygw0
数十万の協議書て、魔法でも使えるようになるのか
0860名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-PQFN)
垢版 |
2023/01/13(金) 17:06:07.88ID:tYBe3C3C0
>>837
そいつは、全然キラキラ系じゃなかったよ。
俺の愛車はフェラーリ・・・的な投稿やパテフリその他高級時計を複数
所有いているかのような投稿を自分のブログ等で投下して
キラキラ系を匂わせてはいたけど、実際は。。。

依頼放置の理由も能力的なキャパオーバーはあったかもしれないけど、
処理が困難になるほど依頼案件が輻輳することはなかったはず。

依頼放置で3か月の業務停止

3か月後、事務所をテナント物件から自宅に移転し、事務所名も変更

結局、廃業

ゴローズっていうブランドのアクセサリーの中古通販事業を開始
(この際、古物営業に関する行政書士時代の知識が役立つw)

アクセサリー事業も廃業

沖縄関連グッズ(食器、アクセサリー等)の通販事業を開始←今ココ
0861名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-K0Bq)
垢版 |
2023/01/13(金) 17:32:21.94ID:ildDp8q00
>>855
報酬に関しては規制が撤廃されて自由化されているのでいくらでもいいとは思います(公序良俗違反の認定になる場合は別として)。

行政書士の場合、相続財産×何%の報酬体系が多く、1枚いくらの報酬体系にしていない事務所がほとんどじゃないでしょうか。
司法書士と違って、核家族4人で紛争性もなく3000万円の相続財産でも、遺産分割協議書作成で50万円とか60万円とかザラですしね。
最低報酬額119万9000円に設定している事務所も多く、これはそういう相続セミナーがあるためです。
まあ依頼者がそれで納得しているなら、非弁行為にならない限り、別にいいとは思うんで、
各事務所の報酬にはあまり文句は言わない人間です。

遺産分割協議書作成報酬は司法書士より行政書士のほうが高く、それでいて実際に依頼も多いことから、
司法書士専業の先生がいくら報酬安くて登記までできるとアピールしても商売下手だなあ、とは思いますね。
営業力の差というか、行政書士が商売上手というよりも司法書士のほうが商売下手な印象を受けます。
報酬額統計だと平均6万8325円、最頻値5万円になってますから、司法書士専業の先生ももっと値上げしてもいいと思いますよ。
登記抜きで2~3万円だと安すぎてお客さんが殺到するようなイメージあるんですが、実際は高い行政書士事務所にも以来が流れてますしねえ・・・。
これに相続人・相続財産調査や遺言執行(行政書士業務ではない)をセットで100万円以上取るのが、最近の行政書士では主流になってます。
0862名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-K0Bq)
垢版 |
2023/01/13(金) 17:34:49.71ID:ildDp8q00
>>857
報酬額統計の最大値は118万円になっていますが、実際は119万9000円に設定している事務所が結構ありますよ。
行政書士向けセミナーの影響で。
司法書士事務所ではこういう報酬体系をしているところはないんじゃないかな。
相続財産×何%の報酬体系の事務所もほとんどないと思う。
非弁に敏感になれば、こういう割合的報酬体系を遺産分割協議書作成業務でしないのでは?
司法書士の先生は、1枚いくらの代書的報酬をきちんと守ってる方ばかりかと思います。
0863名無し検定1級さん (オッペケ Sr4d-66dC)
垢版 |
2023/01/13(金) 17:49:34.79ID:eZYI8o9yr
相続業務やるなら行政書士だな
司法書士の登記報酬じゃ金にならん
0864名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-K0Bq)
垢版 |
2023/01/13(金) 17:52:59.72ID:ildDp8q00
相続業務に関して、行政書士がいくら権利義務・事実証明文書の作成ができるといっても、
司法書士とトラブルになったケースは最近の地裁判決でもあるんですよね。

令和3年12月17日の東京地裁判決。
相続業務に関して、一部共同相続人の代理人に就任したことを、行政書士が財産管理の司法書士に伝えた。
司法書士は、行政書士に対して、当該行為が非弁行為に該当すると指摘して、行政書士からの諸々の要求を拒絶。
行政書士は、行政書士法1条の2第1項に基づき、紛争性のない遺産分割手続につき相続人の代理人になることができるから、
遺産分割協議書の作成等の事務に携わることができると反論。
結局、行政書士が司法書士を懲戒請求した。

この事案につき、東京地裁は、7名という多数の共同相続人の事案から、
将来的に相続財産をめぐる紛争を招く可能性が否定できない。
このような状況下において、権利義務・事実証明に関する書類の作成権限を有するとどまる行政書士が、
紛争を招く可能性もある共同相続人の1人からの相続財産引渡請求を代理人として司法書士に伝えたことにつき、
司法書士が非弁行為との疑いを抱いたことは、不合理とはいえない。
したがって、行政書士による懲戒請求は、司法書士懲戒制度の趣旨目的に照らして相当性を欠く違法なものであって、
不法行為が成立する(司法書士の慰謝料請求300万円につき20万円を認容)。

なお、原告司法書士は、司法書士会から当該事案につき注意勧告処分を受けた。
被告行政書士は、遺産分割協議書作成業務を拡大解釈して、紛争性がなければ、
行政書士は代理人として行動できることを主張したものの、そのような主張は東京地裁では排斥された。

行政書士の遺産分割協議書の作成報酬が司法書士よりも高いのは、
紛争性がなければ行政書士法1条の2第1項に基づき、権利義務・事実証明文書の作成を代理人としてできる、
というコンメンタール的主張が蔓延しているためだと思われます。
実際に非弁を指摘された行政書士が、頭にきて懲戒請求までして、
それが不法行為で返り討ちになったケースはさすがに珍しいですけど。

遺産分割協議書作成に関しては、行政書士と司法書士で報酬額の差が開きすぎていることもあって、
単なる相続登記ができるかできないか以上にトラブルになっていますね。
0865名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-K0Bq)
垢版 |
2023/01/13(金) 18:02:03.04ID:ildDp8q00
ちなみに、行政書士の独占業務である権利義務・事実証明文書の作成業務に関して、
例のところでは、「信託契約書」を司法書士が作成することができるかどうか、
金森論文を根拠に色々と書かれていました。

これに対して、先月発売された民事信託支援業務に関する書籍の司法書士先生は、
法3条業務として「信託契約書」を作成することができることを根拠に、
金森論文に対する反論も詳細に記載されていました。
遠藤弁護士などの専門家コメントなども詳細に書いてあります。
なかなか参考になりますよ。

司法書士は、相続登記に関わらない遺産分割協議書も、権利義務に関する書類として作成することができる。
法令上の制限はない。
このように日司連が今年公式見解を公表する予定ですから、遺産分割協議書の作成業務については、
今年はさらに行政書士と衝突しそうな予感がしますね。
その後は日行連の反論によって、全面戦争になりそうです。
0866名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-K0Bq)
垢版 |
2023/01/13(金) 18:07:35.57ID:ildDp8q00
>>860
うわ、思い出した。
高級時計もたくさん写真あったな・・・。
事務所名を変更したのは分かったけど、事務所所在地も自宅に変更してたんだ?

業務放置で処分されて廃業した後、何やっているかと思ったら・・・。
今はネットショップ中心に色々やってるんだねえ。
元気そうで何より。
もう行政書士はやらないんだろうね。
0867名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-K0Bq)
垢版 |
2023/01/13(金) 18:25:20.27ID:ildDp8q00
>>863
司法書士は、相続登記までできることが原因で、それがかえって足かせとなっている印象を受けるんだよね。

相続登記まではできない、遺産分割協議書の作成のみができる行政書士のほうが商売が上手いというか。
報酬価格も司法書士より高いし、双方代理禁止規定がないから、
遺産分割協議書の作成をいいように解釈してやっている感じ。

倫理観よりも営業力で遺産分割協議書の作成業務を堂々とやっている行政書士が多いんじゃないかなあ。
そりゃ専業の司法書士さんからしたら「相続登記に使えない遺産分割協議書を作成しておきながら、
こんなボッタクリ価格で仕事しやがって!」と怒る人もいるかもしれない。

でも相続登記まで全部セットで報酬10万円の司法書士よりも、
なぜか遺産分割協議書の作成のみで10万円の行政書士のほうに依頼するお客さんはいるんだよね。
相続登記まで含めると、行政書士より司法書士のほうが圧倒的に安いはず。
資格の知名度・敷居の低さ・営業アピール度、いずれも司法書士専業の先生のほうが商売下手な印象がある。
司法書士の場合、紹介料とかも含めて、品位うるさそうだからなあ・・・。
もし相続登記をすることができなければ、司法書士ももっとうまく商売ができたかもね。
このあたり、良くも悪くも行政書士のほうが上手いと思いますよ(それで処分されるかどうかは別として)。
0869名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-K0Bq)
垢版 |
2023/01/13(金) 18:42:04.16ID:ildDp8q00
当時の記憶があやふやなので、間違ってたら申し訳ないから先に謝罪しておきます。

アクセサリーの中古通販事業、たしか古物の許可表示がサイトになかったような・・・。
当時のサイトは、特定商取引法の表示がなかった記憶。
0870名無し検定1級さん (ワッチョイ 11cd-z6Ux)
垢版 |
2023/01/13(金) 18:45:51.17ID:mfic96Lc0
◎講師:渡邊 孝仁先生
(つばさ行政書士事務所 神奈川県行政書士会)

◎講師プロフィール

平成21年1月 行政書士試験合格
平成21年4月 横浜市にて、つばさ行政書士事務所を開業
以後、現在まで、「どんな時も依頼人の気持ち、考えを1番大切に」をモットーに、日常生活の中で生じる様々なトラブルの相談・解決、また行政書士の代表業務である、法人設立、建設業許可申請、入管業務等までを幅広く扱い、活躍している。

◎講師メッセージ

今、既に行政書士を目指して頑張っている人も、これから行政書士を目指そうと考えている人も、この業界で定説のようにささやかれている「行政書士では仕事がなく、生活ができない…」といった話を、1度くらいは聞いたことがあるんじゃないでしょうか!?
実は、私も行政書士受験生時代、この定説のような話を聞いて、不安になった1人です。
しかし、行政書士となった今、私は、このような話が真実ではないと、皆さんに自信を持ってお伝えすることができます!!
行政書士として、どのようにすれば成功することができるのか、仕事を熟していくうえで大切なことは何か、実際の行政書士の世界はどういったものなのかなど、私の実体験も含め、皆さんに私の言葉で伝えることができればと思っています。
「行政書士」、この素晴らしい世界の一員に、皆さんも、ぜひ!!

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【明日の行政書士講座について】

伊藤塾では、皆さんが独立開業しどのような行政書士を目指すかの指針や受験時代から合格後をを考える場として、「明日の行政書士講座」という講演会を開催しています。
行政書士を志す皆さんの関心を踏まえながら、実際の業務内容・開業のノウハウ・独立する志などについて、できるだけ幅広く、またタイムリーなテーマを取り上げています。
合格し独立開業を目指す方はもちろん、行政書士試験合格を目指している方も、ぜひ積極的にご参加ください。
0871名無し検定1級さん (ワッチョイ ddff-S6xH)
垢版 |
2023/01/14(土) 03:07:10.49ID:kzwtMCof0
紛争性が今なくても7人いれば紛争になるかもしれないと予想できる。
のであれば,紛争にならないかもしれないとも予想できる。
だが紛争になる可能性が高いとする根拠はどこにあるのかな?

その方が裁判所的には,同様のケースが減っていいから?
弁護士ファースだから?
0872名無し検定1級さん (ワッチョイ 290c-cj4w)
垢版 |
2023/01/14(土) 07:13:12.26ID:CpKIiCph0
代理人になるとか凄いな
0874名無し検定1級さん (アウアウウー Sa91-B0aj)
垢版 |
2023/01/14(土) 18:47:55.62ID:AnCahE8/a
そういえば登記お願いしてる知り合いの司法書士の先生は登記関係ない遺産分割協議書や法定相続情報作成をうちに依頼してくるね
登記回してるお礼のつもりなのかもしれないけど、うちはできない業務をお願いしてるだけなので自分で出来る業務まで回してもらう義理はないんだけどね
0875名無し検定1級さん (ワッチョイ 290c-cj4w)
垢版 |
2023/01/14(土) 20:42:38.84ID:CpKIiCph0
贈与登記で贈与契約書は作成オケ?
0877名無し検定1級さん (ササクッテロラ Sp6d-LGkk)
垢版 |
2023/01/14(土) 20:59:56.80ID:REvgABRgp
贈与はリスキー

ベテの税理士が絵を描き
司法書士がリーガルチェックするならあり得る話しかも知れないけど

行政書士単独で贈与に関与していくのは身の破滅になりかねないのでは?
0881名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
垢版 |
2023/01/16(月) 10:16:48.28ID:FOrq5Z560
>>877
「権利義務に関する書類作成を司法書士が行うこと」については、法令上の制限はない、とのこと。
誰でも作成できるのか、法的根拠はどうなっているのか、などの詳細については、
今後公式に見解を出して、研修会に講師を派遣して、司法書士会員に周知する予定。

司法書士法3条と法務省設置法4条を根拠としつつ、大正11年の民事局長回答も根拠にしているんじゃないかな。
以前は施行規則31条を根拠にするものもあったようだけど、それは法律じゃないという日行連の反論以降、下火になった感じ。
しかし、司法書士法3条を根拠にすると、行政書士のように広く職務上請求書が使えるはずだけど、
現状では相続登記に関わらない遺産分割協議書の作成で司法書士用の職務上請求書は使えないから、
どういう整合性があるのか、そのあたりも公式に整理して見解を出すようだ。

なお、次の司法書士法改正大綱案では、法律書類作成権限の明示規定が司法書士法3条に盛り込まれるので、
このあたりを立法的に解決する方向性なのかもしれないね。
0885名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
垢版 |
2023/01/16(月) 10:35:04.69ID:FOrq5Z560
贈与は、税制複雑で必ず税理士さんを入れないとトラブルになるから、
行政書士単体で贈与登記が絡まない贈与契約書だけを作成するということはあるのかな・・・。

農地の死因贈与許可は、司法書士さんや税理士さんから行政書士のほうにも依頼がしょっちゅう来るけどね。
0887名無し検定1級さん (ワッチョイ dda1-w88e)
垢版 |
2023/01/16(月) 11:55:02.58ID:9BKvBwyd0
>>864
>権利義務・事実証明に関する書類の作成権限を有するとどまる行政書士が、

「「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置付けるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものである。」という総務省の見解をちゃんと主張したのかな。
1条の3第1項第3号ではなく1条の2第1項を根拠にしているなら、どうも戦い方を間違えてるような。
とすればこの判決は参考にならないと思う。
(ちなみに最近は1条の3第1項第3号を行政書士による成年後見の法的根拠にする見解も勢力を拡大しつつある。)

逆にちゃんと主張したうえで否定されたのなら省庁の見解が司法から否定されたわけで、法改正あるでってくらいの結構大きな問題になる(問題にできる)かも。
0888名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
垢版 |
2023/01/16(月) 14:26:15.52ID:FOrq5Z560
>>887
1条の3第1項第3号についての記載はないね。

というのも、

「「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置付けるものではないが、
行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものである。」

には続きがあって、

「(1条の3第1項第3号)に規定する業務は、行政書士でない者でも行うことができる非独占業務として新たに位置付けられたが、
本改正では、第1条の2及び第19条の規定については何ら改正されていないところであり、
第1条の2に規定する業務については、従来どおり行政書士の独占業務として位置付けられている。
したがって、これまでの独占業務が「代理人として作成することで」非独占業務となることはない。」

と書いてある。

代理形式も「権利義務・事実証明書類(遺産分割協議書)の作成」であって、1条の2第1項の業務であるとする総務省の見解を、
裁判でそのまま主張したものと思われる。

1条の3第1項第3号は、(弁理士法改正に合わせて)「契約業務」といった法律行為の代理を非独占法定業務としたもの。
相続人の代理人として紛争性のない遺産分割手続を行うことは、遺産分割協議書の作成が前提になるので、
1条の2第1項の独占業務だと構成せざるを得ない。
そのため、1条の3第1項第3号の主張は、そもそもこの判決の事案には該当しないことから、
被告行政書士の主張も裁判所の判断も1条の2第1項についての認定になっているものと思われます。
0889名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
垢版 |
2023/01/16(月) 14:43:41.40ID:FOrq5Z560
>(ちなみに最近は1条の3第1項第3号を行政書士による成年後見の法的根拠にする見解も勢力を拡大しつつある。)

もし現行1条の3第1項第3号を法的根拠にするなら、
たとえば被後見人等が相続人となる場合において、行政書士が相続関係の調査をしたくとも、
職務上請求書が使用できないことになる。

司法書士が後見人等に就任した場合には職務上請求書が使用できるのに、
行政書士が後見人等に就任した場合には職務上請求書が使用できないことになるので、
不都合があるような気がするなあ。

会長が必死に行政書士法施行規則12条の2を改正したがっているのも、そういったことからでは。
総務省は改正そのものに否定しているので、一向に改正できないようだけど。
現行1条の3第1項第3号を法的根拠にするなら、行政書士法施行規則12条の2が改正されない限り、
業務上面倒なことになりそう。
0890名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
垢版 |
2023/01/16(月) 14:51:25.77ID:FOrq5Z560
司法書士用の職務上請求書のように、2号様式を使えるようにするのはアリだけど、
現行1条の3第1項第3号と現行行政書士法施行規則12条の2のままだと、一生行政書士が職務上請求書を使えないことになる。
そのあたり、「1条の3第1項第3号を行政書士による成年後見の法的根拠にする見解」の勢力の先生方は、
どう考えておられるのだろう?
0891名無し検定1級さん (ワッチョイ dda1-w88e)
垢版 |
2023/01/16(月) 15:26:54.92ID:9BKvBwyd0
>>888
>遺産分割協議書の作成が前提になるので、
1条の2第1項の独占業務だと構成せざるを得ない。

そんなことはないと思うよ。非行政書士が今回のような業務をできるかが問題となった場合、独占業務との構成を取って行政書士の職域を守ろうという方向になるだろうけど、今回は「行政書士が」代理人として行動できるかが問題になっているわけだから、独占・非独占関係なく、法定業務でありさえすればいい。
本件はたまたま相手方が司法書士だったみたいだけど、問題になっているのは弁護士法に反するかどうかで、書類の作成は問題になっておらず、代理人として行動したことが適法かが問題になっている(「紛議」の範囲を勝手に拡大している点は取りあえず置いておく)みたいだから、「他の法律に別段の定め」にあたるかどうかがポイントじゃないかな。
なら、1条の3第1項第3号を総務省の見解とともに根拠にして、「法律に基づいて代理人になれる」ことを主張すればいいことになる。
非行政書士ができるか(職域確保)と、行政書士ができるか(職域拡大)は方向が逆だけど、そこらへんを正確に押さえて戦えてたのか気になるところ。
0894名無し検定1級さん (ワッチョイ dda1-w88e)
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2023/01/16(月) 15:46:34.37ID:9BKvBwyd0
>>889
後見人が被後見人の代わりに相続調査をするというのなら、そもそも他人の依頼にならないので、1条の3の業務にならず、職務上請求できないのは当然(後見人としての立場で請求すべき)かと。
逆に、1条の3の業務の範囲に含まれる場合には、法定業務なんだから職務上請求できるのは当たり前なわけで。

施行規則に入れようとしてるのは、明確に条文に記載してもらわないと、いつまでたっても最高裁が専門職後見人村に入村させてくれないからってだけ。
施行規則を改正して業務範囲を拡大しようとか、そういうことではないんだよね。
0895名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/16(月) 15:47:25.39ID:FOrq5Z560
>>893
私は直接確認していないのでわかりませんが、三弁から懲戒請求された方の裁判では、
弁護士法72条と行政書士の「代理人」についても争点で東京地裁・東京高裁と敗訴して、
今最高裁なんじゃないでしょうか。
0897名無し検定1級さん (アウアウウー Sa91-RcBt)
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2023/01/16(月) 17:36:56.41ID:yzBwws0Ma
横須賀輝尚

行政書士の「誰も扱っていない業務を探せばオンリーワンになれる。取り扱える書類は1万種類以上」「許認可業務の更新で安定収入を実現」「インターネットは無料で24時間働いてくれる営業マン」「専門分野をつくれば食べていける」みたいな古い神話はどこかで破壊しなきゃなと思う今日この頃。
0898名無し検定1級さん (ワッチョイ fd32-f6s+)
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2023/01/16(月) 18:00:24.81ID:ipnbGtVk0
>>897
>取り扱える書類は1万種類以上

これさ、よく言われてることだけど本当か?って思うんだよね。
俺の知る限りだと数千種類から始まってどんどん数が増えて人によっちゃ10万種類とか言ってる人もいるんだけど、
俺の知る限りその数千~10万を列挙した資料を見たことがない。
嘘だと断定しているわけではない。
市役所に提出するための住民票の写し発行申請書の代書のプロとかそういうレベルの人がたくさんいるなら10万に届くかも知れない。
だけど極めて可能性は低いと言わざるを得ない。
誰が言い出したことなんだ?
やっぱりユーキャンとかか?
0899名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/16(月) 18:06:34.50ID:FOrq5Z560
>>898
東京会では、許認可の数が「1万」以上、権利義務・事実証明に関する書類の種類が「数千種類(と言われています)」として、
許認可「件数」と作成可能な権利義務・事実証明に関する書類の「種類」で明確に分けているね。
「件数」と「種類」がごっちゃになって、いつの間にか「1万(10万)種類」になっているのかも。
0900名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/16(月) 18:11:48.43ID:FOrq5Z560
東京会の説明では、許認可の数が「1万」以上としているけど、「(他士業法に定められた例外も存在します)」として、
行政書士の独占業務となっている許認可の数だけではなく、他士業の独占業務になっている許認可の数も含めてあるようだ。
これらの全士業の許認可の数をすべて合計すると、確かに1万種類はありそうだ。
10万種類はどうだろう。
0903名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/17(火) 15:57:06.14ID:n6TuKQTv0
大阪会会長を4期勤められて、日行連副会長も3期勤められていた方が、去年大晦日に亡くなられていたとの情報が。
ご冥福をお祈りします。

成年後見等の首長申立てに係る、行政書士による親族関係図等作成業務の新人募集始まってますね。
気になる方は応募されては。
0904名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/17(火) 16:32:05.10ID:n6TuKQTv0
鎌倉新書、来週26日に栃木県さくら市と地域住民の終活支援に関する包括連携協定を締結へ。
終活専用相談ダイヤルを設置運営し、エンディングノートをはじめ市民への終活事業を行う。

民間大手も地方行政に食い込んでくるなあ。
相続分野は士業以外の侵食が・・・。
0905名無し検定1級さん (ワッチョイ 290c-cj4w)
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2023/01/17(火) 20:13:02.34ID:cR/CiE650
ここは、何して儲けるんだ
0906名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-WrGw)
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2023/01/18(水) 15:42:20.35ID:Gb9xxBvN0
洞察力のある大石先生からの熱いメッセージ

行政書士と司法書士はよく間違えられる。
というか関係者以外は違いに全く興味がない。
私はもういちいち訂正するのも面倒。
どうでもいいけど。
でも司法書士さん的立場だと行政書士に間違えられたり、行政書士に登記頼んだーなんて話聞くとムキー😡ってなっちゃうんだろうな。
お疲れさまです😌
0907名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/18(水) 15:57:02.52ID:lRycWbel0
>>906
この人のツイッターにも書いてあるけど、この人が被告の行政書士同士の裁判。
高裁判決よりも地裁判決のほうが、一般の行政書士にはタメになるから、是非とも閲覧するといい。
どんなことをブログで書くと、他の行政書士の社会的評価を低下させ、不法行為を構成し、
70万円の損害を与えることになるのか。
その事実認定を、東京地裁がかなり丁寧にしているので、結構参考になりました。
0908名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/18(水) 16:18:52.62ID:lRycWbel0
ネット上の同業者同士の名誉毀損事件だから、
同じことは5ch・ツイッター・フェイスブックなどにも当てはまると思う。

名誉毀損における違法性阻却事由、摘示事実の公共性及び摘示目的の公益性、
摘示事実の真実性、摘示事実が真実であると信じたことにつき相当の理由の有無。
逆転した東京高裁判決よりも、詳細な事実認定がなされた第一審の東京地裁判決のほうが、
特にツイッターをやってあちこちと論争している行政書士には勉強になるんじゃないかなあ。
キャリアやプロバイダに対する開示請求訴訟とは違って、やっぱり本訴の地裁判決は参考になります。
0910名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/18(水) 17:36:18.57ID:lRycWbel0
>>909
url?

ツイッターの投稿なら、日付も違ったり返信になってたりで、あちこちに散らばっているから、
ここにリンク貼り付けてもなぜか規制で書き込めない。
御本人のツイッターで過去にさかのぼって確認してみて。
0911名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/18(水) 17:41:23.76ID:lRycWbel0
直近で書いてあるのは、去年12月15日の投稿かな?
それより新しいのはないと思うよ。
あとは過去の投稿や他人への返信などで確認してみて。
0912名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/18(水) 17:57:44.14ID:lRycWbel0
この裁判、御本人が書いているように、原告は「某組織」だった。
しかし、この「某組織」と所在地を同一にする行政書士事務所と行政書士が、
原告と同視し得るかどうかについても、いろいろと争点になっている。
だから、実質的には、行政書士同士の名誉毀損裁判の側面があるよね。
0914名無し検定1級さん (アウアウウー Sa91-WrGw)
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2023/01/18(水) 18:21:52.15ID:pK+ffAbSa
行政書士 大石聖子さん

花形の機上職から、法に携わる地上職へ転身を遂げた元CA行政書士

1986年フェリス女学院短期大学家政科を卒業
1986年日本航空に就職
2010年日本航空を退職
2011年行政書士試験合格
2011年2級ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得
2012年行政書士大石聖子事務所
0915名無し検定1級さん (ワッチョイ 1a03-hn8B)
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2023/01/18(水) 18:33:43.59ID:lRycWbel0
>>913
ツイッターを見たら、判決の事件番号を教えてくれって人がいて、
それに対する御本人の返信が、具体的に書いたらだめと弁護士に言われてるとのこと。
だからさすがに事件番号はここに書けないです。
御本人がセルフ開示してくれているなら、ここに書くんですけどね。
行政書士の裁判ということで、複数の有料判例データベースに掲載してありますよ。
0916名無し検定1級さん (ササクッテロラ Spc7-3TeY)
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2023/01/23(月) 18:28:13.44ID:6vzSnRKip
ともちんが特大ブーメランの超大ボケかましてツッコミ待ってるけど笑
無二の親友イナバウアーに絶交切られたから無駄じゃね?

おそらくハムムムムはスルーだぞw
0917名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/24(火) 10:01:24.66ID:QpT5dXX/0
例の先生が、「独占業務」につきウィキを調べて書いていて驚愕・・・。
いくらなんでもウィキは恥ずかしいからやめてほしい・・・国家資格者がこんなもの根拠にしないでくれ。
条解弁護士法のほうがよっぽど根拠になるよ。
管理人も呆れちゃったよ。
そりゃ議論にならないね。

生活保護について言えば、司法書士会じゃなくて司法書士の有志団体(青司協)が相談だけやっているみたいだし、
書面作成をしているわけじゃないから、行政書士の独占業務じゃないんでいいんじゃないかな。
しかも相談員には行政書士兼業者がいるみたいだし。

前から思ってたけど、あそこの空間は根拠がyoutubeの動画とか週刊誌の記事ばかりで、
とうとうウィキまで出てくるとなると異常事態だな。
0918名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/24(火) 10:10:31.76ID:QpT5dXX/0
そもそも貼ってあるニュースを見る限り、生活保護の相談を無料でやっているし、
仮に生活保護の申請書類作成まで無料でやっていたとしても行政書士法違反にはならないから、
何が問題になっているのかよくわからないな。
行政書士の場合、生活保護申請書類の作成や同行で5万円など有料ですべてやっているから、
無料でやるのは許さないってことなのか?
無料でやっている以上、行政書士登録しなくてもいいと思うけどねえ。
相談自体は非独占業務なわけで金取ってもOKだし。
0920名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/24(火) 10:23:06.09ID:QpT5dXX/0
ともちんにコメントしている人、会員検索に出てこないんだけど・・・。
行政書士バッジのプロフィール写真にしてあるけど、そもそも実在しているのかどうかすら怪しい。
0922名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/24(火) 10:33:06.71ID:QpT5dXX/0
>>921
髭の人の看板広告は「代理」が入ってるらしいけど、

「相続・遺言・離婚・示談・和解の代理」

と書いてある。

弁護士法違反かどうかはともかく、いくらなんでも「遺言」の代理は無理でしょう。
もう少し実体法を考えたほうが・・・。
とても実務をやっているとは思えない。
0923名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/24(火) 10:47:48.54ID:QpT5dXX/0
Seiko@VISA専門行政書士@Seiko_Oishi
5ちゃんでママのこと話題にしても、
誰も興味ないからスレが止まっちゃうよね。
って娘に言われてますよ。匿名さん。
入管へ嫌がらせ怪文書送ったのもあなたですか?


驚いたね。
私が「入管へ嫌がらせ怪文書送った」と思い込んでるの?
大石先生、御自分の代理人弁護士に連絡して、
有料判例検索で御自分の判決が掲載されていることを確認されるといいですよ。
このスレを常時監視するのはいいですけど、私が貴方に関わったことは一度もないんですがね。

大石先生はこのスレを見ていらっしゃるようなので、もし許可をいただければ、
ちゃんと下級審判決の事件番号を書きますよ。
行政書士の裁判で重要な東京地裁判決ですから、このスレの趣旨にも合致しますしね。
代理人弁護士の先生が止められているようなので、わざわざ私は事件番号を書かなかったんですがね。
ツイッターで即書き込んでくださいな、許可あれば書いておきます。
0925名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/24(火) 11:16:02.23ID:QpT5dXX/0
>>924
たしかにそうなんですが・・・。

Seiko@VISA専門行政書士
@Seiko_Oishi

2022年7月15日
相手を刺激するからSNSとかで具体的に書いちゃダメって弁護士さんから言われてるんです

とのことなので、大石先生御本人が書いていない以上、私も書かなかったんですよ。


「娘」さんのことは知りませんが、大石さん御本人はこのスレを監視して見ているわけです。

「匿名さん。入管へ嫌がらせ怪文書送ったのもあなたですか?」

私は入管に怪文書を送ったことはありませんし、第一、大石先生に関わったこと自体一度もないです。
ツイッター自体やってないですし。
明らかなデマをツイッターで書かれること自体迷惑ですが、それでもこのスレを監視してみていらっしゃるわけですから、
大石先生が事件番号を書いてもいいよー!と許可してくださるなら、東京地裁判決の事件番号は書いておきますよ。

「娘」さんでも大石先生御本人でもこのスレに降臨して書いていただいてもいいのですが、
ツイッターでも構わないので、ツイッターで許可・不許可の投稿をお待ちしております。
代理人弁護士の先生方からOK出してもらってください。
0927名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/24(火) 11:40:06.01ID:QpT5dXX/0
>>926
「相手を刺激するからSNSとかで具体的に書いちゃダメって弁護士さんから言われてるんです」

この投稿も、元は勉強のために閲覧請求したい方がいらっしゃって、
その方から事件番号を教えてくれ、とツイッター上で言われたことに対する大石先生の返信なんですよ。

ちょうど明日は行政書士試験の合格発表ですし、これから登録を目指す合格者の方々にも勉強になる東京地裁判決だと思うんですよね。
ただ、大石先生御本人の許可がない限り、私が事件番号を書くことはないです。
気になるようでしたら、有料の判例検索で下級審判決を隅々まで調べるとヒットすると思います。
0932名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
垢版 |
2023/01/24(火) 16:21:33.22ID:QpT5dXX/0
>>931
このときの全会員調査のやつは、税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者(宅建士)だけですね。
中小企業診断士はないです。
ちなみに宅地建物取引主任者が司法書士・社会保険労務士と同じくらいいたんで、これを除外すると、
専業79.9%兼業20.1%になりますんで、専業率8割ということになります。

税理士 12.7%
司法書士 3.5%
土地家屋調査士 0.4%
社会保険労務士 3.8%
宅地建物取引主任者 4.5%

こんな感じですね。
0934名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/24(火) 16:36:56.54ID:QpT5dXX/0
>>933
これは単位会の全会員調査のやつで、連合会の行政書士実態調査(サンプル)だとまた違うんですよね。
専業52.0%兼業47.0%で、上記士業に加えて他資格兼業に以下のものが追加されています

弁護士
弁理士
公認会計士
その他

たぶん中小企業診断士はその他に入ってますね。
0935名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/25(水) 09:54:07.91ID:1oOzZp+a0
行政書士試験に合格された方々、おめでとうございます。
登録される方は、必ず行政書士法と他士業法を勉強していただきたいと思います。
残念なことですが、また一人同業者が昨日付で業務禁止処分となってしまいました。

業務禁止処分の理由は以下の通りです。

・訴訟提起予定者につき個人情報を取得することのみを目的とした職務上請求書の業務外使用
・依頼者の戸籍謄本等を取得することのみを目的とした職務上請求書の業務外使用
・相続放棄申述書作成を目的とした職務上請求書の業務外使用
・職務上請求書の業務種類欄に「相続関係図作成」と記載すべきものを、「資料の収集」と不適切記載

・相続放棄申述書の作成
・相続登記申請手続

・連合会の領収証様式ではなく、市販の領収証を使用、領収証保存義務違反、一部領収証不交付
・業務帳簿の備付・保存義務違反
・報酬額掲示義務違反
・作成書類への記名・押印義務違反


業務禁止処分になると、行政書士としての人生はそこで完全に終わってしまいますので、
みなさん気を付けましょう。
0938名無し検定1級さん (ワッチョイ 73bb-88l+)
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2023/01/25(水) 11:06:47.11ID:19qqUIcL0
>>887
> (ちなみに最近は1条の3第1項第3号を行政書士による成年後見の法的根拠にする見解も勢力を拡大しつつある。)

成年後見は契約当事者になるんでしょ。後見人や被後見人の代理人になるの?
法第一条の3に、「他人の依頼を受け」とあるよね。
0944名無し検定1級さん (アウアウウー Saa7-c2H/)
垢版 |
2023/01/26(木) 23:15:08.78ID:zjExyHWma
ノーパン社労士

おつかれさまです。
わたくし、まだ事務所にてお仕事中でございます。
0946名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/27(金) 13:56:00.29ID:B5XGSJow0
おそらく関東で最も生活保護の同行申請や相談に注力されている、司法書士会理事のN先生まで参戦されている。
反貧困で司法書士としてこの分野をずーっとやっておられる方だから、
さすがに今回の行政書士の発言には我慢できなくなったか。
詳しくはツイッターを参照。
0947名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
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2023/01/27(金) 13:59:26.52ID:B5XGSJow0
昨年、東京都行政書士会で要件事実と事実認定の講義を行った仙台高裁の岡口判事。
本日東京地裁で、SNSで遺族を侮辱するような投稿をしたとして、
不法行為による名誉毀損が認定され、44万円の損害を認定。
これは弾劾裁判の行方も気になるところですな・・・。
0948名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
垢版 |
2023/01/27(金) 14:05:23.68ID:B5XGSJow0
(公開されている判決文のURLを記載したうえで、ツイッターで)
「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」
「そんな男に無惨にも殺されてしまった」
→ 不法行為に該当しない

(遺族の抗議に対して、ブログで)
「申し訳ないが、単に因縁をつけているだけ」
→ 不法行為に該当しない

(殺害された被害者の命日に、フェイスブックで)
「遺族は俺を非難するよう東京高裁に洗脳された」
→ 不法行為に該当する


これは・・・。
0949名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
垢版 |
2023/01/27(金) 14:23:55.78ID:B5XGSJow0
全国の行政書士会で、各会員にプロボノ活動を義務付けられたら、
生活保護申請業務で5万円前後の報酬を取れなくなっちゃうよ。
会費が安いから、当然支援事業なんて無理だし。
司法書士は書類作成を有償でできないんだから、
有償でできる行政書士の独占業務をわざわざ潰す提案をしなくても・・・。
生活保護申請業務で紹介料を払ったり受け取ったりしても行政書士はOKなんだから、
この構造自体が改善されない限り、プロボノ活動なんて迷惑だな。
完全無報酬でやっている司法書士の真似事なんかしたら、
生活保護申請分野の行政書士は、重要な収入が消えちゃうよ。
ともちんは生活保護申請業務を一度もやったことがなさそうだけど。

それにしても、彼に返信している行政書士バッジの謎の男性は、やはり会員検索に出てこない。
わざと彼をヨイショして盛り上げている感じだな。
0950名無し検定1級さん (ササクッテロラ Spc7-9bkm)
垢版 |
2023/01/27(金) 14:51:32.65ID:aFSXqUImp
各処に即時クレームは入れても
一行政書士としては限りなく腰が重くて草
0951名無し検定1級さん (ワッチョイ bf03-SUdz)
垢版 |
2023/01/27(金) 15:09:24.91ID:B5XGSJow0
>>950
法務省にまで照会しているのが信じられない・・・。
一会員が直接各省に紹介する前に、きちんと単位会と連合会を通して省庁照会はやってほしいね。
一会員がやったら、本当にクレームにしかならない。

>>824の厚生労働省への照会も、結局は行政書士がいる一団体が直接照会したもんだから、
当然拒絶の正式回答が出たわけで。
クレームと変わらないよ。
必ず単位会と連合会を通してやってほしい。
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。

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