【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
行政書士本職各位
令和4年6月27日
某行発 第129号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1652323830/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 今月号の日本行政が届いたんだが、倫理研修導入の裏側を読むと、
総務省と法務省からめちゃくちゃ怒られたってこと?
なんとか職務上請求書の継続使用が認められたということは、廃止寸前だったのかよw >>003
「職務上請求書を取り上げるぞ!」
なんて今まで不祥事がある度に繰り返されてきたこと。
そこから「落としどころ」の模索が始まる。
この最初の段階でど素人の役員が国のハッタリに震え上がってあたふたして自ら墓穴を掘っただけ。
「連合会長選で支持してくれたから重要ポストを用意しますよ(ニッコリ)。」
で、経験不足の素人に連合会長が重要ポストを与えた結果がこれ。
今の連合会の役員は自分たちのポストさえ確保できれば全国5万人の行政書士(とその家族や従業員)なんてどうでもいいってこと。 ワイの理解だけど・・
行書の職務上請求は、戸籍法10条の2第1項の第三者請求を根拠にするから、
@自己の権利を行使し、
又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、
又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
A国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
B前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
以上@からB以外の事由で職務請求することができないことになる。
逆にいえば、上記以外の事由で職務請求してしまえば戸籍法違反になりますよ、という意味。
だから、仮に間違った職務上請求があったとしても、それは各個別の問題で、
「職務上請求を取り上げる」云々の問題ではない。
なお、戸籍法10条の2の3所定の
「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由」とは、
1、2以外の事由を拡大解釈するものではない、というのが要注意である、
・・と、ワイは解釈しとるよ。
行書の職務上請求は、権利義務事実証明の書類作成代理の範囲が広いので、
特に扱いに注意を要する。
ま、そんなことよ。 去年1件探偵がらみで発生した逮捕案件で行政書士全員に倫理研修受けさせるのか?
違和感あるくらいの過剰反応だけど、
研修費と称して会員からお金取ろうとしてるだけだろそれ 職務上請求なんてできなくてもいいわ
素人は書類とるだけでも大変だから
窓口が混雑して役所が苦しめばいいんじゃないの? 社労士なんて1人の社労士が「従業員をうつ病にして退職させる方法」なんて記事をブログに載せて
大問題になってから倫理研修始めたんだぜ
まあそれまでにも積もり積もったものが有るんだろうが
行政書士も似たようなもんだろ 会員の一人が不祥事起こしたら5万人の会員全員に懲罰的に研修を受けさせるとか
ロシアの軍隊でもこんな時代錯誤の強制連帯責任みたいなマネしないでしょw
弁護士でも不祥事や逮捕の事件は毎年のように起こして珍しくないけど、
そのたびに全弁護士がお説教の研修受けさせられるとか聴いたことが無いわ
いかに行政書士会が能力的にも人格的にも官僚から軽んじられてるかを現わしてるね 事件が起こる度に受けさせるんじゃないよw
弁護士も司法書士も社労士も定期的な倫理研修やってるじゃん
同じ事を導入するだけだろ 司法書士は約半年の新人研修の時に徹底的に刷り込みを行うんだよ 去年この件で大問題になるぞとこのスレに俺が書き込んだ時
反応が薄くて違和感があったんだけどね(事件の一報を入れてくれたのはおそらくいつもの様にスレ主さんだけどw)
戸籍関係は本当に注意すべき
個人としても会としても念には念を入れて良い部分だとおも >>4
名前見たら東京会の会長さんだった
事件発生を受け、行政書士制度、そして住民票の所管である総務省はもちろん、
戸籍を所管する法務省からも、職務上請求書に係る管理指導の問題点について、厳しいご意見を受けました
~~~~~~
総務省や法務省の御理解もいただき、何とか従来どおり職務上請求書の仕様を継続できる道筋が付きました
本当は相当ヤバかったんじゃねえの?
廃止寸前だったような書きぶりだったw
今月号の処分事例でも内容証明で職務上請求書を不適正使用した会員がいるしな
処分事例を見ていたら、とうとう熊本も廃業勧告になってるな
苦情だけではなく会費も81か月分滞納ってどういうことだよ
調査の結果、事務所をどこにも設置していないというのも意味不明だ
ネットではあんだけ自分は儲かっているというイキり方をしていたが
自分を大きく見せすぎじゃね この手の事件は前から何度も有ったよな
とうとう堪忍袋の緒が切れそうになってたのを止めたのか 大阪府行政書士会の綱紀の闇が詳細に綴られているね。
総務省や法務省の偉い人達が見たら行政書士の評価はさらに下がりそう。
でも仕方ないね。現実にレベルが低すぎる行政書士が多いし、そういうのが役員をしていれば、優秀で営業力もある行政書士が妬まれて嫌がらせをされる。
大阪会は役員総辞職をすべきレベルだと思う。 俺はもう正式に委任状貰って戸籍とか取るようにしてるわ
つうか職権用紙使い終わって新しい職権用紙貰うのが面倒ってのも有るんだが 確かに、行書資格は他士業に比して入口の間口が広いから、
ワケのわからんのが登録しちゃう可能性が高いだろうな・・
ワイは思うに、
行書登録者は5万人は膨張しすぎだと思うよ、そんなに食えないもん。
せいぜいその1割の5000人くらいが食える資格だと思うよ。
そうすると、全く実体なき資格者が多数存在することになるから、
スリム化する必要があるだろうよ。
月3万円くらいの会費に値上げすればいいと思うよ。
そうすると、食える資格者だけしか登録しなくなるから。
もしくは試験がカンタン過ぎるので難しくして合格者を絞ればいい。 行書試験はカンタン過ぎると思うから、科目を民訴法、刑法を加え、
その他選択科目(建設業法、出入国管理法及び難民法、廃物処理法・・)から1科目、
論文試験を追加して2日かけて試験をすればいい。
まあ、合格率は3%〜5%程度、合格者数は年1500名から2000名程度で。
入会金等は30万円程度、月当たりの会費は3万円。 市民法務塾にひとみ先生登場したな!おもしろくなってきた。
56人の行政書士にカッターナイフが入った怪文書(ウソみたいな話)が届いたなんて、それだけで週刊誌ネタだしね。 そこ覗いてみたけどさ
加陽麻里布氏が執筆した資産管理会社のヤフー記事を晒して、
司法書士の財産管理業務がどうのこうのと書いてあったけど
実際の記事の内容は全然違うもので、司法書士が設立登記をする内容だから他の行政書士たちから総ツッコミされてたけど
今見たら、全部削除されてね?
どこにもない感じだけど 公証人連合会が公開したYouTube動画
公正証書は、弁護士・司法書士・行政書士の専門家に依頼することもできますってさ。
なんで司法書士が入ってくるんだよ、公証役場は官公署であり法務局ではありません!!
日行連は、クレーム入れるべきだ。HPに掲載してご丁寧に紹介してる場合じゃないぞ。
https://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20220701.html 弁護士は他人に依頼されて代理人となり相手方と交渉等をして示談書なり協議書を作成する、
という職能はあるのだけど、紛争中の当事者の仲裁をするような職能はない。
双方代理が職務上禁止されてるからです。
一方、行書は紛争中の当事者の仲裁はできないが、
当事者の言い分を聞いて、双方で妥協したものを文書にして示談書等契約書を作成できるから、
弁護士以上に紛争解決はしやすいとワイは思うよ。
次いで、双方が望めば、公正証書にすることができる。
むしろ、弁護士よりも行書は公証役場に使いやすいと思うね、
ワイもちょこちょこと依頼されるままに、公証役場のお世話になっとるよ。 ADRがもっと充実すれば行書の紛争解決の場として活用できるのだけど、
まだ、実験段階なんだか使い勝手も悪いし機能してない印象だからな。
制限なく、特定行書が代理してADRを利用できればもっと仕事につながるのだろうけど、
どうなるのかね・・よくわからんが、
軽微な紛争事案程度は行書資格で解決できるようになれば便利だな、って思うけどね。 ADR?行政書士ごときが?へ、へそが茶を沸かす。
そんなレベルの組織でないから大阪のひとみ先生も最高裁に上告するんだろう。
東京都行政書士会は英断だね。というか、大阪のレベルが低すぎ。
大阪都構想なんてあったっけ。 建設キャリアアップシステムって、紙よりオンラインで簡単に出来ますか?特に電子証明書が必要だったりしますか? 「最高裁に上告」
何の話か誰のハナシかわかんないけど、
最高裁に上告したって意味ないとワイは思うよ、時間と費用のムダ。
時間と費用のムダだから、ワイが代わりに決定しておくよ。
「主文、本件上告を棄却する」
「理由、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
適法な上告理由にあたらない。」
はい、終わり、ごくろうさん、はいはい帰った帰った。 へえ〜、ワイセンセーは上告の申し立てをしたことはあるの? おまいらのようなド素人と違って、ワイは訴訟のプロだからな。
至るべき答えがすぐにわかっちゃう。
ワイが書いたそのまんまの答えが最高裁から送達されて、
「呆然」とする様子が目に浮かぶよ、わははは。 >>28
>「最高裁に上告」
>
>何の話か誰のハナシかわかんないけど、
>最高裁に上告したって意味ないとワイは思うよ、時間と費用のムダ。
>
へえ〜、訴訟のプロだとどんな事案か一切分からなくても結論が出せるんだ!
すごいね!
それとも、最高裁は門前払いの定型文とハンコを押すだけのお飾りだよという批判なのだろうか?
それにしても、お粗末だけどねえ〜 高裁で請求が棄却されとんだろ、
そんな裁判99.99%終わっとるわ、何を訴えてんのかしらんけどな。
どーでもええけどね。
上告なんて100%ムダだけどね、法律審だから。
口頭弁論に至る前に見事に撃沈しますよ、けんもほろろに請求棄却です。 >>28
最高裁に上告の書面を大阪のひとみ先生が市民法務塾に公開しているよ。
それを見た週刊文春の記者から陳述書を褒められたって。
ひとみ先生の場合は、大阪会の闇をとにかく外に知ってもらいたいんだろうなと思う。
少なくとも全国の単位会に大阪会の悪評は伝わったと思うから、そういう意味では、彼女の目的達成だろうな。
やっぱり上野千鶴子が推薦文を書くだけあって、すごい先生! >>32
これは、、w大阪の人っぽいね。
不自然な標準語をがんばっているけれど、大阪弁が見えてるよw エアプ業務の先生がしっかりと業務をしている先生の足を引っ張ろうとしているのかw
行政書士はエアプの先生の数の方がずっと多そうだから、何かと大変そうだねw >>28
大阪のひとみ先生が公開してる最高裁の書面を見て感想おしえてよ。
正直難しくてよくわからないんだが(笑)要は、大阪府行政書士会が所有している綱紀委員会の録音データを開示させずに判決を出したことが不服?不当?ってことか・・・?な??(笑) 上告理由が不適法なら却下判決だろ
本案審理して請求を認めないのが棄却
そのことすら誰も指摘しないのだから裁判なんて到底無理だわな・・・ 図書館に蔵書される行政書士の本には大阪会の闇は書いてあるんだろうか?
全国の図書館でフリーに読める状態で色々ばらまかれたら、もうこれは、ひとみ先生の大勝利といえるだろうw
しかも東大名誉教授上野千鶴子先生のお墨付き。
図書館に新刊で蔵書されることになったルートが気になる。そういうの聞いたことないから。 >>37
いつもどこかで法律知識の基礎を間違うというのがあるので、誰もつっこみたいとは思わなかっただけかも。。
裁判所は比較的に形式的不備には融通が利く方でしょう 補正というのもあるわけだし 「上告理由が不適法なら却下判決だろ
本案審理して請求を認めないのが棄却」
全く、ド素人はこんなことをいうんだから嫌になっちゃう。
民訴法317A
「上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに312@Aに規定する事由に該当しない場合には、
決定で、上告を棄却することができる」
だから、ワイは「決定する」と書いとるだろ。 ワイは訴訟のプロだけど、業務として代理行為は一切お断りだからね。
訴訟にかかわる相談行為もしません。
しかし、よく頼まれるのよ。
昨日も客から不法行為で訴えをしたいのでお願いしますって・・
可哀そうだから、どのような事案なのか聞いて、
その訴えを起こして結果どうなるかを言ってあげることにしてるよ。
「99%ムダです」ってね。
但し、これは相談業務ぢゃなくて、ワイの独り言だから、と言ってるよ。 ワイセンセー、おはよーです!
すみません!先入観で見てました!今回はワイセンセーのお話が正しいです
>>28のカッコ内は単にコピペでしたね!
>>41
へえ〜、どんなケースだと「99%ムダです」となるんですか?
特定されずに事例としてお話になることは可能でしょう
訴訟のプロの方のお話としてお伺いしたいです! どこのどなたか存じませんが・・
先の上告の件だけど、まあ、弁護士に頼んでも受けてくれる物好きはいないでしょ、
上告以前に敗訴確定してるんだから。
最高裁に対する上告は印紙代も高いしね、移動経費もバカにならない。
90%負け、どころか、99.99%負けが確定してるんだから、やる意味なんてないよ。
裁判は3審制なんていうけど、ほぼ第1審主義で、地裁で証拠に基づき事実認定されると、
控訴審でほぼ認められることはないよ。
だから、地裁で請求棄却となると高裁で負ける可能性は90%以上になるだろうよ。
さらに、高裁で敗訴すると99.99%結果が覆ることはない、とワイは判断するね。 ワイセンセー、ご丁寧にご回答、ありがとうございます!
>先の上告の件だけど、まあ、弁護士に頼んでも受けてくれる物好きはいないでしょ、
>上告以前に敗訴確定してるんだから。
>
センセーの嫌いな司法書士の先生にだったら頼むことができるのかな?
控訴審での逆転はセンセーの思っている以上にはあるかもしれませんよ
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO44029210S9A420C1000000/ 「センセーの嫌いな司法書士の先生にだったら頼むことができるのかな?」
そもそも司法書士業務は登記申請代理に限定されているので、
訴訟に関する相談ができないし代理業務を委任することもできません。
但し、例外的に法務大臣による認定考査等を経て認定司法書士になってる場合に限り、
簡裁の許可を経ることなく代理人になることができる。
しかし、司法書士は訴訟のプロではなく素人なので、訴訟に係わる相談は弁護士一択です。
従ってワイ的結論としては、司法書士に訴訟の相談するのは不適切、ということ。
しかし、 「控訴審での逆転はセンセーの思っている以上にはあるかもしれませんよ」
原則、逆転の可能性は低い、というのがワイの判断ですね。
あくまでも「地裁で証拠に基づき事実認定」した場合に限られるんだけどね。
しかし、裁判所の判断も間違うことがあります。
だから、100%不可能ということではない。
ワイの感覚では、地裁の判断が高裁で覆る可能性は10%未満、
高裁の判断が最高裁で覆る可能性は0.01%未満、
下級審と上級審たる最高裁との違いは最高裁は法律審であるところ。
法律審で逆転することはほぼ100%ない、というのがワイの判断。 弁護士が受けてくれないならば、司法書士にお願いしたいと思うんだよね
そちらの方が多分費用も安くなるだろうし
早く法改正して、司法書士に制限のない法律相談権を付与で事務弁護士にして欲しいと思うね ワイセンセー、またしてもご丁寧にご回答、ありがとうございます!
流石に主業務だけあってお詳しいですね! 「弁護士が受けてくれないならば、司法書士にお願いしたいと思うんだよね」
ははは、まあ、勝手だけどね・・訴訟のプロのワイからみると司法書士なんてド素人ですよ。
内容によりけりだけど、簡裁で相手方が司法書士代理人だったら「ラッキ」ーと思うけどね。
やめたほうがいいよ。 >>1さん、スレ立てありがとうございます。
5chの規制だらけで、ものすごく久しぶりに書き込みができた・・・。
まったく書き込みができなくなってしまった。
先週、某会の横領した司法書士が警察署に自ら出頭してきたけど、まったくニュースや新聞になってないね。
自首扱いになったみたいだから、容疑が固まり次第逮捕されるのだろう。
逮捕されるまで、どこも報道しないということかな。
どこの士業も横領事案が多すぎだろう。 FBで弁護士が、今月1日発売の自分の聴聞対策マニュアルの電子書籍を行政書士向けに宣伝しているけど、
障害者福祉施設や放デイはともかく、介護事業所の指定取消処分に対する聴聞は、
特定行政書士でもすることができないから、業際をわかって書いているのかな?
誰も行政書士も突っ込まないし。 >>13
熊本の方は、他の行政書士法人とも業務ライセンスで揉めていて、裁判で負けているね。
のれん代などを支払わず、しかも不当な業務の外注行為などを行ったため、行政書士法人との契約を解除。
にもかかわらず、当該行政書士法人の業務委託契約者のみが使えるアドレスやドメイン名を継続使用し、
ブランドにフリーライドして不正使用していた。
結果として、不正競争防止法違反で敗訴している。
会費の滞納期間がかなり長いけど、その間もネット上ではやたらと儲けていることを述べておられたが・・・。
実際は会費すら払えず、事務所も存在していなかったという・・・。
ネットで威勢のいい行政書士の中には、ほんと実体ボロボロの人がいるもんだねえ。 ちなみに、この裁判は、原告である行政書士法人は代理人弁護士が3人付いていたけど、
被告である行政書士は本人訴訟で、しかも公示送達による呼出しにも応じていない。
確信的にやってるのかな?
トラブル多いなあ。 日本経済も長らくデフレ経済が継続していて、まるっきり成長経済に転化する兆候もないから、
必然的に士業にも影響して、食えない士業が増加中なのだと思うよ・・
しかも、市場は縮小するのに登録者を増やすものだから、ますます食えなくなる。
行書なんて、登録者の9割が専業で食えないありさまだからね。
そりゃ、腹も減るからつまみ食いする者もでてきて当たり前というもの。
ワイは思うに、建前論がすぎるわさ。 >ネットで威勢のいい行政書士の中には、ほんと実体ボロボロの人がいるもんだねえ。
これはちょっと違うか。
判決文によると、被告である行政書士は、当該行政書士法人が全国の姉妹事務所において使用できるドメイン名を使用し、
事務所ホームページを管理・運営し、継続使用できなくなったはずのメルアドを掲載することで、
少なくとも年間約500万円の売上があった。
ということは、あたかも姉妹事務所を装うことで、集客に苦労せず500万円くらいは稼げていたわけね。
ただ、この裁判における売上は、今から10年前のものだから、その後の会費滞納期間中は経営厳しかったのかな。
そうなると、ネットで威勢の良かった時代には、やっぱり実体ボロボロだった気もするね。
真相はわからないが・・・。 行書法は議員立法だから、政治力で拡大するしかない。
数は力なり、だから会員数を増やすんだ、って理屈かもしれんが、
ワイは、数よりも質を重視すべきだと思うよ。
士業は国民から頼られる存在でないと価値がない。
行書登録者5万人ってたって、食えない乞食が4万5000人ってことではハナシにならんよ。
腹が減っても、勝たねばならない、根性が足らんのだー頑張れー・・とかいっても、
腹が減ってどーしよーもないんだつーの、ってことになるだろうよ。 昔はね、行書は代書屋に過ぎなかったから、カンタンな試験でよかったのだろうけど、
順次法改正で、業務上の代理権が付与され不服審査請求の代理権まで付与され、
国民の利便のみならず国民の権利利益の実現に資する範囲にまで拡大してるのだから、
能力的な担保を確かなものにするために、従前のカンタン試験に論文試験を追加するべきだと思うよ。
加えて、登録者の支払う会費は少なくとも月当たり3万円以上にすべきだと思うよ。 1番の問題は士業とは全く無関係の法人が
相続関連等で士業者に対して差配を効かせて
上前を撥ねていく態勢づくりが着々と進行してる点でしょう
銀行、郵便局、なんちゃら書房、Eなんちゃらや(決済業務) 50パー上前撥ねる業者が地方自治体と業務提携したんだぜw
どうすんのコレ?
総務省も法務省もきちっとケジメをとって欲しいんだが まあ、相続に関連する業務は基本的にアドバイスは誰でもできる。
だから、資格無きコンサルや法人であってもアドバイスをして報酬は受け取れる。
しかし、相続業務は官公署等に提出する書類の作成が不可欠だし、
権利義務事実証明に関する書類の作成も必要になる。
だから、アドバイス以外の書類作成業務で報酬を得るには行書資格が必要になるんです。
これは支援金補助金等の申請も同様で、
アドバイスはいいが、申請書の作成を業務にしてしまうと行書法違反で御用になっちゃう。 各単位会から日行連への上納金は、毎月1会員当たり1000円。
平成8年に700円から1000円に値上げしてから一度も改定されず、
これを何とか1500円にしてほしいと500円だけ値上げしようとしたところ、
日行連総会で出席212名中112名しか賛成者がおらず、否決されたのが10年前。
どこの単位会でもたった500円の上納金値上げで運営が苦しくなるほど、
行政書士会の会費は安く、そして滞納者が実は結構いて会運営がひっ迫しているのも事実。
月額7000円前後を払うことすらできない会員がいるのは、構造的に食えない行政書士が多いと言えるかもね。
そこから1500円も日行連に持っていかれては、各単位会は悲鳴を上げるしかないので、否決されたわけで・・・。 「業者が地方自治体と業務提携した」
だから、書士会も国や地方自治体と業務提携して受託業務を増やして、
行書の就職先を増やせばいい、とワイは思うよ。
例えば、何かの許認可業務をまるまる書士会に移管するようなことをすればいいと思うよ。
書士会が行政機関化して予算を持って運営して食えない行書を雇用すればいい。 それに行書法も、何でも独占、但し他士業業務以外、なんて曖昧な規定から、
特定分野を確保して専門業務を独占する方向性を持った方がいいと思うよ。
原則として、全部独占だが専門性が必要な業務とその他業務に色分けして、
専門性の必要な分野は絶対的業務独占として確保すべきなのだとワイは思うよ、
その点が曖昧だから、行書全体として利益が確保しずらくなっているのだと思うよ。
それで必然的に食えない行書が大勢になっちゃって、月6000円程度の会費も払えないことになっちゃう。 結論的には、
食えない行書を大量に増やして数の論理だというのは筋違い。
食える行書だけを確保して、月3万円程度の会費に大幅値上げすること。
会員登録者数は全国で1万人〜1万5000人くらいでOK、それ以上増やしても食えない行書を増やすだけ。
食える行書をブラッシュアップして国民に信頼できる士業をアピールすること。
それが行書の正しい方向性だとワイは思うよ。 主業務が本人訴訟の人がそんなことを仰られてもw
不労所得で成功している人ばかりでもないでしょうにw 今日もね、事務所で仕事なのよ、こんなムダな書込みばっかりしてるようだけど、
決変だの経審だの各種補助金申請書類だの資料集めが忙しくてしようがないよ、
日曜日や祝日に書類原稿の作成をして、事務員に清書されてるんだけど、
手間ばっかりかかって儲からん。
ワイなんて年がら年中仕事漬けで、行書業務で年収1000万円ポッチだからやりきれない。 開業3年目ならそんなもんよ
これから「要領」を得てうまくやれば良い
そもそも土日祝捨てる覚悟がないなら
個人事業主独立開業なんて選択すべきでないからな 個人事業に労働基準法は適用ないです
働いて、働いて、働いて生き抜く!!
簡単に廃業するな 簡単に廃業反対。
こんな底辺の行政書士もからくも生き残っている。
底辺行政書士は実際は多いのだから。成功者だけに目を向けるな。
https://ameblo.jp/dandyhoumu/entry-12749249666.html 「簡単に廃業するな」 「簡単に廃業反対」
ワイ的意見だけどね・・
行書業界は登録者の1割だけしか食えないから、9割の登録者は逆立ちしたって食えない。
粘っていつまでもやってても食えない者は食えないから、食えない9割登録者は早急に諦めて廃業した者勝ちだと思うよ。
他に食える職業なんていっぱいあるよ。
まあ、食える職業に就くか、他の食える資格でも取るかね、あまり行書資格に拘らないことだと思うよ。 「簡単に廃業するな」 「簡単に廃業反対」
ワイ的意見だけどね・・
行書業界は登録者の1割だけしか食えないから、9割の登録者は逆立ちしたって食えない。
粘っていつまでもやってても食えない者は食えないから、食えない9割登録者は早急に諦めて廃業した者勝ちだと思うよ。
他に食える職業なんていっぱいあるよ。
まあ、食える職業に就くか、他の食える資格でも取るかね、あまり行書資格に拘らないことだと思うよ。 ワイは思うに、
行書資格で食えないから、他の資格に転業するか、ことになったとして、
どの資格に転じるかってね。
ズバリ、土地家屋調査士だと思うよ、食える資格だと思うね、割と試験もカンタンだしね。
何でお勧めなのかってね、調査士は10年前に比して登録者が減少してるからです。
資格で食うためには、登録者が激増してる資格を狙ってはいけません。
減少してるところを狙って下さい、必ず仕事にありつけて、必ず食えます、ご安心下さい。
だから、行書登録したけどサッパリ食えないキミィー、調査士を目指しなさい。 逆にね、登録したって絶対に割に合わない資格をいうと・・
ズバリ、公認会計士です、これを狙ってはいけません。
超難関だの上位資格だから絶対に食えるだのお調子者はいうのだろうけど、まあ、食えません。
公認会計士登録者はこの10年で4割方増加してるんです。
そんなもん、食えるワケないでしょうよ、そんなブラック資格に近づいてはいけません。 その他ブラック資格の代表とすれば、弁護士資格です。
弁護士資格は10年間に登録者が30%以上増えてる。
司法試験合格者司法修習修了者は裁判官や検察官に採用されたら絶対に食えるが、
弁護士は食える保証は全くない。
それでも行書よりは食えるが、中小事務所勤務、ノキ弁(歩合セールス)、即独(自営)は厳しい。
だから、資格を食えると思って弁護士を目指してはいけない。
実際に、司法試験受験者数は暴落状態で閑古鳥状態であって、誰も見向きもしない業界になった。
だから、弁護士資格は迂闊に近づいてはいけないブラック資格の代表格だ・・
・・とワイは思うよ、
しかし、行書よりは食えるから、行書から弁護士転業はアリだと思うけどね。 公証役場は、
裁判所、法務局、税務署とは違います。
官公署ですので他士業は関われません。 常住は、他士業との共生いう前に、職域確保を毅然を行うべき! >>81
奥さん司法書士じゃん
定款認証後登記までワンストップの流れかな >>81
嫁だけで完結しちゃう
行政書士なら、許認可を手当てしないと、コイツ ひとみ先生の著書を読んだ。この先生すごい。士業の人は読むべき >>84
すごいよね。マジ尊敬。
行政書士への生活保護相談がなくなることが目標なんてね。
思考レベルが数段違う。
大阪会では酷い目にあってたみたいだけど、本を出したから全国区で評価されてよかったね。 戸籍などの職務上請求書は行政書士から取り上げるべきだな。必要性もないだろう。
行政書士の不祥事は他士業にも迷惑かける。 行政書士は無敵の人。資格がしょぼくて簡単だから失うものは何もない。
山上容疑者と同じ。悪いことしても屁の河童。 がから行政書士に戸籍の職務上請求書みとめる意味ないの、相続で大したこと出来ない
癖に。 職務上請求は必要でしょ。
不要なのは、権利義務・事実証明書類という独占業務。
行政書士に必要なのは一般代書人との決別。
これがあるから、試験を難化させられないし。このような一般的な仕事を
禁止する以上、職業選択の自由との兼ね合いで、合理的で最低限の規制
にする必要があり、最低限の知識を問う、多数の合格者を出す試験にし
なければならない。
そして、この業務があるから、司法書士や税理士や社労士のように、
試験に受かるだけである程度高度な専門知識が身につくような、
試験にできない。専門分野が無いからリスペクトされない。
行政手続きの専門家資格になれば、社労士くらいには、社会的地位が
向上する。
一般代書業務は規制を無くしたほうがいいんだよ。 行政手続きで戸籍が必須の場合があるのかい。
多くは相続だろ車の相続だって不動産ほど多くはないだろう。
年寄は免許返納も多いだろうしその時車は処分するだろうし。 許認可代理申請で身分証明等が必要になるから住民票や戸籍は必要になるし、
委任状が取れない場合もあるので職務上請求は時折必要になるね・・
相続手続きも多くは官公署に提出する書類の作成になるので行書業務になるし、
職務上請求が必要になることは時折あるね・・委任状で大半は用が足りるが、
あったほうが機動性が増すと思うよ。
登記申請でも税務申告でもね、
登記原因となる契約書などの作成は全部行書独占業務だし、
税務申告書に必要な決算書等書類の作成も全部行書独占業務になるから、
あとは本人申請でやれば全部OK.
むしろ、行書資格でできないことはほとんどない、とワイは断言するよ。 逆に、行書資格でできないことといえば、
地裁以上の訴訟代理かな・・訴訟は本人に代理して書類作成したり代弁したりして、
主張する必要があるから、やはり代理権が必要だと思うよ。
この点が登記申請や税務申告と違うところで、要するに定型の申請行為ではないので、
代書するだけで対応ができないからです。
弁護士の独占業務である訴訟代理は、本人に代理して法律行為をすることが前提になるが、
司法書士の登記申請代理や税理士の税務申請代理は、事実行為に過ぎないので、
本人申請で対応することができるのですよ。
だから、弁護士のする地裁以上の訴訟代理以外は行書資格で何でも対応が可能です。(キッパリ) 但し、司法書士のする権利登記は本人が登記申請をすることができるが、
土地建物の表題登記は土地家屋調査士でないとできないし、
土地建物の鑑定は不動産鑑定士でないとできない。
また、宅建業者が不動産を媒介するのに必要な重説や契約書は宅建士資格が必要で、
行書資格で代替できない。
まあ、しかし、そのような資格固有の部分以外は全部行書資格で対応できる。
だから、行書資格を保有してると何かと便利なことが多いね。 但し、司法書士のする権利登記は本人が登記申請をすることができるが、
土地建物の表題登記は土地家屋調査士でないとできないし、
土地建物の鑑定は不動産鑑定士でないとできない。
また、宅建業者が不動産を媒介するのに必要な重説や契約書は宅建士資格が必要で、
行書資格で代替できない。
まあ、しかし、そのような資格固有の部分以外は全部行書資格で対応できる。
だから、行書資格を保有してると何かと便利なことが多いね。 ワイも時折お世話になる公証役場なんだけど、原則として行書独占でしょ。
司法書士は登記に係わる関与しかできないし、その他弁護士以外の士業は、
公証役場に提出する書類の代理又は代書も業務としてできない、とワイは思うよ。
しかし、公証役場は便利だな、ワイは重宝しとるよ。
何せ、客から契約書やら示談書や協議書の作成を依頼された場合も、
公正証書化することで裁判所を介した場合同様の強制力が付加されるから、
紛争処理がカンタンにできちゃう。
公証役場は法務省管轄だけど法務局ではないので、原則司法書士は関与できないのよ。
この点でも行書独占となり、業務が非常に付加価値が高くなると思うね、ありがたいことです。 行書法の規定は何がありがたいってね、代書って誰でもできるんですよ、
しかし、業務上代書するすべての書類が行書独占になってることろです。
「報酬を得て」というのがね、単純に報酬を得てないからOKでもないんですよ。
実際に報酬を得てなくても、業務上代書するだけで行書法違反になっちゃうところです。
官公署に提出する書類全部、その他法律文書全部ですからね、業務にして商売にするとアウトです。
法律文書の作成を業務にする場合は、資格として第一義的には弁護士資格の取得、
その他行書資格が必要、ということになるとワイは思うよ。
その他の士業は特定業務に限定ということです。
そういう意味で、行書資格はありがたい、とワイは思っとるよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています