【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
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行政書士本職各位
令和4年6月27日
某行発 第129号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1652323830/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 登記制度は色々と瑕疵のある制度で、
しかも、プライバシー権を公然と侵害しており非常に社会的に問題がある。
インターネット化する現代社会では不適切な制度だから、即時法改正すべきだと思うよ。
登記申請自体は、任意の行政手続きに過ぎないが一種の許認可申請だと考えられる。
何を許可するのかって、法務局が管理する掲示板サイトに各人が勝手に書き込むことを許可するだけだ。
各人が勝手に書き込むだけの掲示板サイトに過ぎないから、当然として公信力などない。
だから、まるで信憑性がない。 登記する利点とすれば、民177の規定する第三者効が期待できるところ。
しかし、そもそも公信力等全く期待できない掲示板の書き込み程度でしかないものに、
第三者効を認めてしまうのかワイ的には非常に疑問だね、ありえないよ。
民177は不適切な条文だから即時廃止すべきだ。
なぜ、民177のようなトンチンカンな条文を規定するのか、考えられるのは、
国が登録免許税を取って財源としたいから、それしかない。 不動産の所有権等権利は、わざわざ公示する必要なんかない。
とりわけ、甲区の所有権を国が名簿を作成して、登録を義務付ければそれで足りる。
加えて、利害関係者が役所に届け出て登録内容を閲覧できるようにすればいい。
乙区は、その他物権等だが、そもそも公示する必要などない。
公示したいという物好きが勝手にやればいいだけだ。
不動産取引は地域性が強い。
だから、不動産の所有権登録制度は地方に移管して市役所で管理すれば事足れる。 このような不適切な制度の上に乗っかってるのが司法書士である。
仮に、ワイのいうように登記制度が廃止され不動産の所有権登録制度ができて、
役所で名簿が管理されるようになると、司法書士はその役割を終焉することになる。
かといって、登記は不動産だけではないからその他登記代理申請で食えるかにみえるが、
実際には不可能だろう、簡裁代理も成年後見もそもそも誰でもできる業務で独占業務ではない。
司法改革で弁護士の登録者数も激増状態であり、司法書士の業務は弁護士で兼用できるから、
もはや、司法書士にその存在意義は全くない。
もはや、司法書士制度はその役割を終えたのだ。 >>106
何処で買えるのですか
印税はどう分けるのかな 直ぐ食いつくのがアホのワイ君だな。国が個人の財産全部管理するのか警察国家か、
全体主義か。権利の公示がプライバシー侵害だって?
無知もここに極まれりだな。でも行政書士が登記事項証明書取れないようにするのは
良い考えかもしれんな。戸籍と同じで行政書士に認めるとろくなことがない。
弁護士、司法書士、本人のみにする。そして申請者の身元を確認する書類を添付
必須とする。 石下先生SNSでブチ切れてますね
その本の、相続・遺言の章なんかは、8ページしかなくて、その内、営業手法のページは、あわせて1ページ分だけ
たしかに各分野をサラッと紹介という意味で書いた本なんでしょう >>127
本の感想に抗議するって、、おいおい代表がそんな器で大丈夫なのかい?と、思ってしまうね。 ムカついたから本人に直接抗議するなら分かるが
使用人だからボスに連絡をしようかちょっと考えるというのはおかしい
自分たちの書籍に対する批評が気に食わないから本人ではなくボスに連絡というのは信じられない
単純な嫌がらせとしか思えない
自分の評価が下がるだけならまだしも、他の執筆者たちも同類だと思ってしまうわ
こういうのは良くないな
ツイッターで気軽につぶやくなよ >>130
本の感想なんて、自由だし人それぞれだろう。
同じ時期に出版したひとみ法人も、感想に文句なんてつけてないよね。 GOALの代表、本を出版するなら国語力をもう少しどうにかした方がいいんじゃないかな。
【させていただく】誤用が多いとよく取り上げられている言葉だけど、この使い方は明らかにおかしい。
意味を考えていないんだろうね。
https://twitter.com/kankyoishige/status/1547755108066242565
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>115
相続、遺言専門センターみたいなの司法書士でやってる奴いるけど、
「登記に関わるものに限る」
を言わないと行政書士法違反です。 じゃあ、行政書士法違反で告発すればいいじゃん。家系図判決みたいになりそうだ。
最高裁の宮川判事の補論みたいに外延の広い、権利義務・事実証明書類の作成は
制限されるべきという判決が出そうだ。是非やれよオウンゴールが楽しみだ。 「最高裁の宮川判事の補論みたいに外延の広い、権利義務・事実証明書類の作成は
制限されるべきという判決が出そうだ。」
そのような趣旨ではないけどね・・
当該家系図は、単に観賞用又は記念品であり、公的証明文書ではないから、
戸籍除籍調査に係わる専門家である行書の扱う事実証明にあたらない、ということだった。
従って、「外延は甚だ広く」とは、あくまで公的証明文書に限るのであって、
いわゆる観賞用商品や記念品類等おもちゃ類は含まないという意味です。
自称君は法律の専門家ではないので、趣旨が全く理解できていませんね。
ド素人だからしようがないですが。 外延が広いから制限されるべきといってるだろ。権利義務書類には公証人という
行政書士の何十倍も知識のある専門職がいるだろ。行政書士如きはお呼びで無いの。 権利義務の関する書類とは、契約書や協議書等を意味する。
当事者間で契約が成立すれば、法律で権利が保護される。
当事者間で合意した文書を行書が代理して作成する、それだけのことで、
公証人云々は関係ない。
自称君はド素人だから、よくわからないだけことですよ。 「外延が広いから制限されるべき」という意味じゃなくて、
行書法の「事実証明に関する書類」とは、外形的には外延が広く見えるが、
その実体的適用範囲は、「公的証明文書またはそれに相当する書類の範囲に限る」という意味です。
単語の意味が外延が広く解されるから制限すべし、という意味ではありません。 公正証書のほうが証明力も強いしものによっては執行力もある。確定日付としての効力
もある。確定日付は内容証明だけじゃないぞ。そして必要なのは債権譲渡だけでも
ないぞ。 現行の行政書士試験のレベル民法、会社法知識で遺産分割協議書や議事録が作れる
わけないだろ。形式論理で頑張るのがお前ら素人の特徴。
何でADRや商業登記ダメだつたんだ。最高裁判決でも2度ダメと言われたんだろ。
行政書士の言い分は「存在するとは認められない社会通念」か「大仰に過ぎる」
のばかり。 杉井先生、「石下さんの本は、ページ数の少なさと、著者の多さ的に、そんなにくわしい内容にはできないので、ガイドブック的な本だな」
「だから、個別の営業方法とか、他のことをくわしく知りたかったら、別の本を買った方がいい」
「著者1人あたりの印税等はたいしたことないはず」
「初版は3000部と予想」
みたいなこと言っていた
ライブで 行政書士が会社設立手続きを謳うのもおかしいよな。肝心要の登記ができないのに。
登記が会社の成立要件だよ。
相続の専門家を自称するのもおかしいよな。肝心なこと税申告、登記、調停申立、
相続放棄の申述、相手方との交渉ダメだし。よく言うよ。
残り滓業務をあさる士業界のハイエナ資格の癖に勘違い能力だけは一丁前。 「登記が会社の成立要件」
会社設立登記申請自体はカンタンだから本人で申請してもらえばOKでしょ。
司法書士の業務独占とは受任の範囲で代理する行為のみだからね。
単に、それだけのこと。
だから、「税申告、登記、調停申立、相続放棄の申述」のうち、
司法書士が代理できるのは登記のみで、その他の代理権はない。 自称君は、よく公証役場がどうのというけど、
受任して代理して公正証書等原案を作成して報酬をいただけるのは原則行書だけだから。
司法書士が業務上代理又は代書できる書類作成の範囲は、法務局提出書類だけだから。
従って、原則として司法書士は登記業務に付随する部分以外で関与はできません。
自称君の主張は毎度ながらトンチンカンで何を言ってるのかよくわからんよ。 敢えて公正証書遺言の原案を行政書士が作成する必要もない。ダイレクトに公証人に
財産と相続させる者あるいは受遺者を特定すればいいだけ。公証人がちゃんと
文書化してくれる。
行政書士が介在する意味はない。何でも屁理屈つけて金にしたいだけの話。
かえって行政書士の誤った認識、乏しい知識で嘱託人に間違った認識を形成させる。
百害あって一利なし。
会社設立についても本人を矢面に立てて補正の場合等に対応させるのも問題だ。
脱法行為を敢えて勧める行政書士は法治国家たる日本では許され存在でない。 自称爺さんは元司法書士とはいえ、法律の基礎的理解はもちろん、一般の社会常識もかなり欠如しているからな。。
昔はこんなアホでも司法書士をできたの?というのが正直な感想
自称爺さんが資格を飛ばしていることはそれこそ能力担保なんだろうけどね >敢えて公正証書遺言の原案を行政書士が作成する必要もない。ダイレクトに公証人に
>財産と相続させる者あるいは受遺者を特定すればいいだけ。公証人がちゃんと
>文書化してくれる。
>
いや、だからさ
財産と相続させる者あるいは受遺者をどうやって特定するというわけ?
相続人等の当事者間で話がまとまっていないと特定できないでしょ?
その話をまとめるのが行政書士の相続業務のメインでしょうに
もちろん、弁護士に言わせれば非弁ってなるんだろうけど、そんなことを言えば司法書士も殆どがそうなんじゃね?ってということになる
相続ともなれば、金額的に簡裁代理の範疇では収まらないことが多いだろうからね 相続人の特定なんか戸籍で簡単にできる。意味ない。遺言は遺言者の意思が決定的に
重要。だから何度でも遺言できる最終の意思が尊重される。だから日付が重要。
確定日付の意味がある。もめてる部分に行政書士が関与する?まさに非弁じゃん。
だから確定日付は債権譲渡の内容証明だけじゃないんだよ。
あと、会社法は商法の特則ではないぞ。もとは民法の法人規定だろう。
中学生でも合格する試験じゃないか。無知の癖に人の法律知識を云々するな。
上記のような法律常識もない癖に。あと遺贈契約とか簡裁の行政訴訟獲得なんて言い出す
バカもいたな。 自称君は相当ボケが入ってて、
自分が言ったことをすぐに忘れちゃって同じことばっかりいうので、まともに相手にできないが、
公証役場とそれと何の関係があるのかね、わけのわかんないことばっかりでね。
何を主張しようとしてるのか支離滅裂だろうよ。
そもそも会社法云々と公証人と何の関係があるんだ、意味不明だわさ。 「相続人の特定なんか戸籍で簡単にできる。意味ない。」
ワイも客から遺言書作成の相談をされたり、公正証書遺言の作成を頼まれたりするんだけど、
法定相続人を確定するのに方々戸籍住民票を集めて苦労する場合があるのだわさ。
代襲相続を繰り返し相続人が多数になってる場合もあるし、遺贈するのか相続させるのか、
色々と想定しては遺言者に質問を繰り返しては意思確認を繰り返す。
また、相続財産も確定するのに債務があれば反映する必要があるし、
不動産もあれば現金もあれば預貯金もあり隅々から調査の必要があり時間がかかる。
それら遺言書の原案を作成して根拠となる証明書類を添付して公証人に提出する。
それから実際に提示される公正証書遺言とワイ案とのやりとりがあって、
最終案が出来上がる、それを依頼人に詳細を説明する作業があるのだわさ。
まあ、自称君はド素人だからそのようなどーでもいい発想をするのだろうけど、
実際の実務はかなり大変なんだわさ。 だから遺言に不満があれば遺留分減殺請求すればいいの。法律の建付けがそうなってるの。
行政書士が関与する意味も意義も全くない。無理やり割り込んで金にしようとするだけ。
意味のないことをさも意味ありげに言う。統一教会と同じ霊感商法。
能力無いのに金欲しがるのは知床遊覧船の会社と同じ。
一万件の書類作成できるんだろそっち頑張れば。残り滓業務だけど。
いや残り滓業務だから他士業法違反するのかな。 公正証書遺言?
ああ、遺産分割協議書の公正証書と勘違いしていたわ
ごめんな
公正証書遺言だったら、遺言者だけで内容を決めれるんだから、公証人に頼んだら良いじゃん
遺言の内容について悩むんだったら、相続税のこともあるなら税理士、そして弁護士だろうな
行政書士は安く頼めるならば、それもあるんだろうけど、専業者でそういった能力のある先生で実際に稼働している人は少ないと思うよ
司法書士行政書士の兼業者の方が実稼働はかなり多いと思うね
とかく弁護士は高いのが一般なので、行政書士にも需要はあるだろう >だから遺言に不満があれば遺留分減殺請求すればいいの。法律の建付けがそうなってるの。
>
いや、そういったことが起こらないようにわざわざ遺言状にするわけでしょう
こちらは一般社会常識の問題 「だから遺言に不満があれば遺留分減殺請求すればいいの。法律の建付けがそうなってるの。」
あのね、今時「遺留分減殺請求」なんて言ってるだけでアウトなのよ、
公証人のところで、自称くんのようなこと言ってると鼻で笑われちゃうよ。
自称くんはド素人なんだから黙ってなさい。 >>153
「遺留分減殺請求」ってなんだよ
化石化? 遺留分は遺言処分に対して一定の相続人に認められるもの。遺言がなければ問題にならず、
遺産分割そして決着つかなければ調停それでもだめなら審判という風になってるの。
あまりアホなこと言うな。 >>158
遺言で唯一の遺産である甲不動産を赤の他人に遺贈した場合
一定の相続人が遺留分を実現するためには、甲不動産の所有権や登記をどうすればいいわけ? 自称くんはトンチンカンだから法改正もわかってないしね、ワイの言ってることを理解さえしてない。
また、基礎的なハナシだけど相続人が必ずしも遺留分侵害請求権を有するとは限らない。
仮に侵害請求権を行使するのに裁判所は必要ないが、
通常は紛争になれば、
裁判所に遺留分権利者は贈与又は遺贈を受けた者に対し遺留分を侵害されたとして、
その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。 だから一定の相続人といってるだろ。兄弟が遺留分ないのは常識。行政書士は口を
つぐんだ方がいいよ。恥かくだけ。なんか哀れだ。 >>161
お前は「遺留分減殺請求」とアホなこと書くな あゆみ&さやか&かずとの鼎談動画はもう見れないのかな?
前のが非公開になって見れなくなってた! 自称爺さんはさ、法改正で遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変わったのを知らないみたいだけど、法知識を常にup to date
なものにしておくことは法律実務を行う者としてすごく基本的で大事なことなんだよね
昔の司法書士はそんなことも知らずに胡坐をかいていれば儲かる仕事だったの?
俺はよく知らんけどさ、そんなことをしていたから資格を飛ばしたんじゃないの?
>>158
>遺留分は遺言処分に対して一定の相続人に認められるもの。遺言がなければ問題にならず、
>
遺留分侵害額請求は生前贈与の場合にも問題になるよ
自称爺さんは、いつもどこかで基本を間違っている法律知識なんだよね ハハハ、遺贈契約並みに俺の知識も錆びついてきたかな?最近の専らの関心領域は
不動産登記法の基礎理論と物権変動論及び民法94条2項類推適用論等なんだよ。
登記請求権の多義性とかね。古いけど色褪せない名著をを読破してる。
船橋淳一物権法とか幾代通の登記法とか、有斐閣民法講座とか内田も読んでる。
行政書士も揚げ足取りしないで法律学の古典を読みなさい。脳みそがついてけないから
無理かな。 本は誰でも読めますからね
実務家は実務ができないとゴミ以下ですから そんなミソにもクソにもならん言葉遊び本ばっかり読んでるからアホになるんだ。
日本国憲法には、第21条表現の自由、第23条学問の自由が認められているが、
とりわけ、一般社会における社会通念上トンデモ理論であっても、
一応、学問ということにすれば許容される。
第20条信教の自由においても、他人の財産を詐欺強奪を教えとするトンデモ宗教でも、
一応、信教の自由の範囲で認められる範囲で許容される。
学問でも宗教でも洗脳されるので要注意、洗脳されてクルクルパーになっちゃうのだわさ。 詐称爺さんの頃は試験科目に憲法入ってなかっただろ
加えてそれ以外の法律法令判例学説全てが
受験期から止まってる人だからな 通達判例を盲信して進歩がないのがベテラン補助者の特徴。法律家の資質は未知の事象に
如何に対応し解決の道筋を探ることにある。休眠抵当権の抹消や登記原因情報の添付必須
化は司法書士の提案によるもの。民事執行法82条2項の規定もそう。成年後見立法
も同じ。司法書士会は登記制度に対する建議権もあるし、法制審議会にも委員送ってる。
登記原因証明情報の必須化は住吉教授の対法務局に対する登記申請意思と
当時者の登記変動意思の区別によるところが大。これに影響与えたのが現役司法書士の
公証登記理論。前者の登記申請意思を表象するのがが司法書士に対する
登記申請委任状or本人申請の場合の登記申請書。後者を表象するものが登記原因証明情報
かように分析的思考は行政書士には無理。以上を実務に関係ない言葉遊びとする安易な
認識は法律家の思考とはとても言えない。
裁判も同じ。対裁判所に対する訴訟物の提示と当時者の攻撃・防御の法律的主張とパラレル。
小役人のマニュアルに通暁しても法律家とはとても言えない。
行政の不当処分に戦えない、行政処分も法律に基づくもの。お上にお願いするだけが大多数。
特定行政書士も一割位なんだろう。やる気も能力も無いのが大多数。哀れな資格。
物事を深耕して考えることができない。今後も変わらんだろう敢えて行政書士になろうと
する物好きはいないのが悲しい事実。 やはり法律学の古典的名著に触れないとね。川島博士「所有権法の理論」
兼子一「実体法と訴訟法」我妻栄「近代法における債権の優越的地位」
団藤重光「法学の基礎」等全部に読破してないけど必要は感じる。 「特定行政書士も一割位」
まあね、仕事の必要性から特定が必要かというと必要ないからね。
だから、9%程度なんだろうな・・
そもそも不服申請代理は特定でなくてもできる業務だと思うけどね。
特定考査はカンタンだから受験すれば誰でも受かるけどね。
8万円取られるのが一番の難関だ。 行書試験は特に受験するのに制限はないし、受験しさえすれば誰でも受かるんだけど、
登録するのに30万円もかかるのが最大の超難関断崖絶壁だとワイは思うよ。
ワイも一番たじろいだのは登録に30万円もかかることだな、何せ、行書登録したって、
どうせ仕事もないだろうし食えないに決まってるのに、何で30万円なんだ、って思ったもん。
ほんでもって、特定考査はカンタン試験だとはいえ、受験するだけで8万円の負担だっていわれれば、
誰でもたじろぐわな・・ワイもタジタジとなっちゃったもん。どうせ、食えないのにってね。 だから、特定行書は不人気なんだけど、それを打開するのに差別化作戦を考え中で、
特定行書バッヂを作るとかのウワサ。よく知らんけどね。
どうやら、従前の金張りコスモスバッヂに比較して一回り大きいのだとか。
しかし、またブッ高値で買えとかいうんだろ、どうせ。
どっかのインチキ教団のように、
常住のサイン入りでありがたいから3000万円だとかいうんぢゃないだろうなw ワイさんも登録前の段階ではそんな心境だったのか
ホントに運よくうまくいってるんだな ワイの登録前の心境としては、
行書登録したって、絶対に食えない、と思ってたよ。
昔の役所ってつっけんどんで手続きもカンタンぢゃなかったが、
最近は行手法等も整備されて、しかも民営化してきてるので行政サービスも向上してるからね。
今のところ、月100万円程度は売上があるんだけどタマタマですよ。
今後どうなるやらサッパリわからん。 8万円で高いというけど認定司法書士は18万だけど、8割位は取得してるぞ。 ワイはたまたま頭の体操のつもりで行書試験を受けただけなんだけど、たまたま偶然受かって、
たまたまコロナ騒動で本職の事業がヒマになっちゃって、たまたま登録しただけだからね。
そもそも行書って何をする資格なのか知らないまま受験して登録しちゃったんだから。
自称くんは、浪人に浪人を重ねて苦労に苦労を重ねて司法書士試験を受験してるんだろうから、
ワイとは苦労の度合いがまるで違うと思うよ、何せワイときたら受験勉強なんてほとんどしてないし。
資格の模擬試験があることさえ知らなかった。
行書試験とか司法書士試験とか受験するのに予備校等に行ったり模試受けるとか後で聞いて、
はっきりいってビックリしたよ。
資格試験なんて受験するのに勉強するという発想がなかったもんでね。 認定司法書士で18万円って一見ぶったまげるレベルだけど、
しかし、司法書士法を読んだ限りにおいて、司法書士の従来の業務範囲は、
登記申請書の作成代行だけの仕事だからね、その中でも食えそうな業務は不動産登記だけ。
しかし、簡裁代理は140万円以下の紛争事件を取り扱うから、その代理権を公認されるのは、
18万円では安いと思うな・・何せ、ただの登記代行屋から制限はあるが権利義務書類を扱う業務に転身したんだから。
まあ、しかし、実際の業務としては簡裁代理だけでは食えないだろうけどね。
むしろ、非弁のオンパレードになっちゃって逆に訴えられて損しちゃう可能性もあるしね。
ワイが司法書士だったら簡裁代理業務なんかはやらずに不動産登記申請代理一本にするだろうけどね。 合格まで5年だよ。長いか短いかは議論の余地はあるな。仕事やめて集中したのは半年。 今や司法書士会のプリンスである失敗小僧様のハナシでは、
司法試験は何度も受験しても受からずに結局は玉砕して、転じて司法書士試験を受けて、
実質一発合格とか何とか言ってるんだけど、資格試験受験でそんなに苦労するものなのかね。
ワイは学校時代から試験という試験でそんなに苦労したことはないけどな・・
まあ、ほとんど真面目に勉強した記憶がない。 失敗小僧の話はネタ、まるまる信じるのはアホ。ホントに司法試験受験してたのかも
不明だし。司法書士事務所もすぐに首になったらしい。
司法試験受験歴と行政書士は全く関係ないだろう。行政書士は司法書士を貶めるのに
直ぐ司法試験を持ち出すんだな。行政書士資格では説得力ないからな。
不動産登記だけじゃなく商業登記専門の「かようまりの」みたいなのもいるぞ。
Ⅿ&Aや組織変更専門家もいる。行政書士には全くわからん世界だろう。 キャバ嬢暴行の弁護士が懲役13年どの世界にも悪はいるね。 「司法試験受験歴と行政書士は全く関係ないだろう」
司法書士受験生と司法試験受験生はバッティングしないけど、
行書試験と司法試験、公務員試験はバッティングしちゃうのよ。
だから、行書試験合格→司法試験 って結構多いからね。
今時は・・行書試験合格+司法試験合格司法修習=弁護士登録
行書試験合格+公務員試験合格=公務員
行書試験合格+司法試験合格+公務員試験合格=公務員
こんな感じなんだろ、普通は、まあ、若いうちから行書登録して開業はいないだろうよ。 一般的に、若いうちから行書や司法書士で開業というのは考えられないな・・
行書や司法書士なんて他に行き場のない中高年の仕事ですよ、
登記やりたきゃ司法書士でもやるしかない、という程度のものです。
将来性の期待できる若いうちから、夢も希望もない行書や司法書士なんかになってはいけません。 行政書士は、試験をあんなプチ予備択一試験にするのではなく、もっと許認可関係の専門領域を出すべきじゃないかな。今の試験では、受かったとしても、何もできないヒヨコを大量生産しているだけだし 司法書士会のプリンスの失敗小僧様だけど、司法書士で開業なんて墓場人生ですよ、
せっかく県庁に勤めてたのに、評価されてないとか勝手に思い込んで辞めちゃったんだけど、
そもそも一般公務員で出世なんてないのだから、余計なことを期待せずにチンタラやればいいのに、
低空飛行のようでも公務員というだけで勝ち組なんだから、一生ヒラでも辞めずにいれば勝ち組だった。
それをよりによってロースクールに行って司法試験受験だなんてね、
金持ちの趣味ならご勝手にというところだが、カネもないのに道を間違うとるわ。
本当に文字通り、失敗小僧様だな、とワイは思うよ。 >>185
それ、司法書士試験、司法試験でも同じじゃん。
合格のあとに、修習、研修受けて、さらに認定考査などもあり、
それでも不十分だから実務やりながら経験積んでいく。
一方、司法書士試験など受けなくても、闇営業で経験積んで
立派に(?) 登記業務を受注している行政書士もいる。 行政書士よりも司法書士のほうがなんぼもましじゃない。
失敗小僧も司法書士になったらゴールドカードつくれたみたいだし。
行政書士なんて社会的には全然評価されない資格じゃん。 「許認可関係の専門領域を出すべき」
まあ、同じだわさ、試験じゃないのよ、食える食えないは。
弁護士でも食えないのもわんさかいるんだから。
行書試験合格と食える食えないは別問題。
行書開業して3カ月で食えなきゃ廃業して他のことを考えなさい、というのがワイの助言。
食えないことをいつまでもダラダラやるな。 「行政書士なんて社会的には全然評価されない資格じゃん。」
司法書士でも評価されないだろうよ、そもそも誰もそんな資格知らないから。
登記制度も廃止の可能性があるよ、食える食えないは資格じゃなくて自分次第だと思うぞ。
厳しいハナシだけどね。 ID:dKew1dGq0
こいつ何なの?
エラそうなこと書いているくせに、「遺留分減殺請求」だと未だに思ってたんだろ?
司法書士ってこんなアホなん
153 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ daeb-cIkS)[] 投稿日:2022/07/16(土) 12:37:01.36 ID:7NLUCs4I0
だから遺言に不満があれば遺留分減殺請求すればいいの。法律の建付けがそうなってるの。
行政書士が関与する意味も意義も全くない。無理やり割り込んで金にしようとするだけ。
意味のないことをさも意味ありげに言う。統一教会と同じ霊感商法。
能力無いのに金欲しがるのは知床遊覧船の会社と同じ。
一万件の書類作成できるんだろそっち頑張れば。残り滓業務だけど。
いや残り滓業務だから他士業法違反するのかな。 司法書士知らないのは行政書士の顧客層の底辺。会社経営者や不動産持ってる人間
なら知ってるよ。銀行員も不動産業者も地主も。
行政書士は視野が狭い。アホとしか付き合っていないから。
だから無謀なADRや商業登記要求して恥かく。おまけに弁護士会から法律家を自称
するなと言われたんだろう。 >>187
司法試験は司法修習で、司法書士試験は試験で登記・研修で専門性がある程度担保できてると思うけど、行政書士は実務経験も不要だし、野放しだから専門性担保できていない。
せめて試験に許認可系の問題を出せばいいのではないでしょうか。 >>191
ずっと前から居座ってる司法書士受験生
実際は資格も職も持ってないよ
一時期自分を認定司法書士と言ってた
本当に司法書士持ってるなら行政書士も受かって仕事の幅増やせばいいのになぜかそれは絶対にしない、というか受かる頭がないからできないだけだけど
格上の資格が偉いみたいなこと言う割には弁護士に対してもあいつらも大したことないみたいな「司法書士こそ至高」ということしか言わない >>195
司法書士じゃないの?
犯罪者じゃん
(非司法書士等の取締り)
第七十三条
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第七十三条第三項の規定に違反した者 >>196
何もないから怖くないんだよ
というか本物の司法書士が何年も行政書士実務スレ(ちなみに受験生スレでも)で行政書士大したことない司法書士サイコーって言い続けるわけないじゃん
それって本業うまくいってませんって言っちゃってるようなもんなんだから
そもそも本物なら司法書士実務スレにいけばいい話なんだけどエアプじゃついていけないからね
「遺留分減殺請求」とかわかりやすいでしょ
ただの司法書士受験生なのになぜか行政書士より上だと勘違いしてしまった哀れな人間の末路だよ 自称爺さんは受験生ではないでしょ
元司法書士だよ
法律の知識や能力は平均的な受験生と比べても出鱈目に劣るけどね 減殺請求はさすがに草
法律変わってから何年経ってるんだよ
あと遺言公正証書作成するのに相続人に侵害額請求されるとか論外だわ
そんな内容の遺言なら素人でも作れる ひとみ先生の生活保護の本アマゾンで買った。出版社のプロの編集がついているから安心して読める。
素人感はないのに、内容が完全オリジナル。ありそうで、どこにも載ってない情報ばかりじゃないか!
これは、お宝本。図書館に置かれるのも納得、良質。これを行政書士が書いたというのは、誇らしい。
ツイッター見る限り賞賛しかないのが驚くけど、まあ、批判したくてもできるところがないんだよな。 日本司法書士連合会が、定時総会で司法書士は、登記に関係なく権利義務関係書類作成業務ができると明言したらしいよ。 日本司法書士連合会なんてものは存在しないから、与太話だろ >>201
日行連がそれ言ったら大ごとだけど、日司連が言っても単なる部外者の私見だから問題なし。 >>203
でも日行連は、司法書士の契約書作成や遺言案案文作成を告発したり、業際裁判する勇気あるのかな?
ネットで調べたら、既に契約書作成とか遺言案作成を広告している司法書士めちゃくちゃいる。
日行連が争わないと歯止め効かないでしょ。 非弁非司の指摘は全て行政書士への悪口なのでやめてくださいね Twitterの司法書士が遺言書案の作成は資格関係なく誰でもできるから司法書士がやっても問題ないと書いてたよ 7日に司法書士による全国一斉「遺言・相続」相談会やるみたいだな 受験生です
高齢ですけど資格取得で派遣でも
何でも良いので仕事ありますか? >>211
指摘が馬鹿すぎて司法書士から全く相手されていない様子。見てて悲しくなる。 その議事録を偽造した司法書士
行政書士として議事録作成していたことには誰も突っ込まないのか その司法書士・行政書士は裁判で負けて200万円の賠償金払ってたわ 議事録作成のために株主総会に出席して懲戒された司法書士がいるのか? 懲戒処分権者が法務大臣だから懲戒されたのは司法書士としてだが、行政書士でもある 新人行政書士臨時休業して家族や自分の不調をや苛立ちをつぶやいて何の特になるの?
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