【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part83【社労士】
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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part82【社労士】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1650767417/ >>898
どこまで自動にしたいのか分からないけど社労夢なら設定できるよ。 >>899
勘違いしてるのは君の方だよ。
手続きや給与計算を基本にやってきたのが昭和平成の社労士。
これからの社労士はコンサル中心でやらないと生き残ることはできない。 >>901
ぶっちゃけ、弥生や勘定や給与王なんかのソフトでできるからねぇ 社会保険や労務のコンサルタントは3号業務だから誰でもできるけど、「慶應大学法学部卒、
元上場企業総務課長」なんて名刺を渡されても依頼してくれる企業はほとんどないだろう。
「社会保険労務士」には依頼が来る。ただし社会保険や労務に精通していなければならない。 >>903
そのとおり。現在の管理職や経営者はだいたい50代から60代が多いからIT拒否反応が
あるかも知れないけど、これからの電脳世代はおそらく簡単に使いこなすようになる。
そうなった時手続きや給与計算をやっている社労士は不要になるが相談顧問は必要となる。 毎年、給与ソフトでも率や金額は自動変更してくれしねぇ
今は、特にコンサルで今年法改正のパパママ育休プラスや
積立保存休暇等の就業規則変更や規則変更、
両立支援の助成金とかが大事だね 手続・給与計算業務とコンサル業務の区分けだけで社労士の将来性を論じてもあまり意味がない。どのような事業者を主たるターゲットとするかで、ニーズも変わる。手続・給与計算から派生するコンサル業務もあれば、コンサルをしてて、手続をアウトソーシングしたいというニーズもある。どちらも、密接に関連しているので、紋切り型にどちらかと決める話ではないと思う。
実務は、条文の1号2号とか、3号とか区分けできるものは少なく、もっとごちゃっとしたニーズから生まれ、それに応えるものです。 社労士「日本には解雇権濫用法理がありますか、お前らクビね!は通用しませんよ。じゃあどうするかですが、違法スレスレのラインで嫌がらせをしましょう。できれば他の社員も手名付けて上手く工作しましょう。そのうち精神的に追い込まれて休職しますから。休職しても半年も経てば解雇合法ですよ、これがコンサルティングというものです。」 社労士「まったく、モリカ○問題もひどいものですよね。善良な官僚をあんな目に合わせてね。○袋の奥さんと子供弾いちゃった事件も。どうしてあそこまで嘘をつけるんですかね?人として信じられませんよ。全く。ところで社長。例のあの社員、上手く精神疾患に追い込めましたか?まだ居座る?もう少しですよ、腹心の社員みんな懐柔してうまくイジメましょう。精神疾患にして立ち直れないくらいに精神崩壊させちゃえば辞めますよw」 先生と呼ばれないのに
どうやってコンサルでお金取るの お客さんは、給与計算や手続きの作業を代わやってくれるからお金を払うのであって、
コンサルはおまけの無料サービスだよ。 >>915
給与代行会社かぁ
派遣雇って薄利多売なんだろうな
その領域の戦いは消耗戦で終わるし 社労士取って社労士事務所に就職するのは負け組
開業するのは茨の道
事業会社の人事に就職するのが社労士としては勝ち組 社労士は開業するための資格。
社畜になるために社労士資格など要らない。 >>921
朝の7時前に起きて会社に行くヤツのどこが勝ち組なんだよ!www >>921
おじいちゃん、今日は会社員万歳かい?w 社労士序列
大企業勤務社労士>税理士兼業>中小勤務社労士>社労士受験生>開業社労士 会社のいじめに耐えられず
社労士になって見返してやろうと思った
今は後悔している >>928
資格も取れず事務所では下働きで・・・かw 年度更新の分割コードって結局Eしかなくない?
ってことで事業主から紙もらわずEと入力して電子申請しても問題ないよね? 言っちゃあなんやが、たかが開業社労士がなんで、そんなにリーマンばかにしてんの?逆にわらわれるで 開業社労士は稼いでナンボ。
他人の指揮命令によって働いている人とは世界が違う。 勤務社労士で威張ってるお局様がこの業界においては安定なポジションな気がする >>926
おい、お前、現実社会ではちょっと足りてないって言われてないか? >>926
おい、お前、現実社会ではちょっと足りてないって言われてないか? >>926
おい、お前、現実社会ではちょっと足りてないって言われてないか? >>926
おい、お前、現実社会ではちょっと足りてないって言われてないか? >>932
社労士試験を受けたとき
受験生より試験監督のほうが貧乏臭かった 月変
固定的賃金だけで2等級上下した場合に適用かと思っていたぜ >>941
試験監督は食えない社労士がやるものだし、社労士の子供もいる。
稼いでる社労士は試験監督なんかやらないよ。 >>931
下の方の事業主名の近くに印字されてるアルファベット
電子申請のとき入力しないといけない >>950
e-Govではないの?
そのコードはAもBもあるけどe-Govでは入力しないと思う。 ラクリア助成金診断システム
ようやく稼働したか
社会保険労務士法に違反しないことが確認されてから結構時間かかったな >>951
e-Govの画面はわからないけどオフィスステーションで入力しないと進まない気がする
>>952
そういうことなんだね!
ありがとウ! 昔は幹部会員だけで女子大生バイトを誘って
反省会と称する飲み会をやってたな すいません誤字りました
そして自己解決しました
これまでe-Gov画面でしか見れなかった情報を社労士ソフトからも見ることができるようになった、というものでした 離職票って、希望者だけに交付する
スタイルは禁止? グレーじゃない?
手間が半端ない割にいらない人も多いことから俺はそうしてるけどね まぁ実務的には頼まれた分だけ作成でも構わないけど、法律上は作成義務があるからクロ。 顧問先にやたら出入りが激しい美容系があり退職日も賃金締日とずれるし賃金だいちょう・しゅっきんぼ・退職願などの資料出してくれないから全員に離職証明書を申請するのは無理 顧問先にやたら出入りが激しい美容系があり退職日も賃金締日とずれるし賃金だいちょう・しゅっきんぼ・退職願などの資料出してくれないから全員に離職証明書を申請するのは無理 >>964
次の職場との通算があり得るからねぇ
交付が無難だね まあね。。。。
皆さんちゃんと全員に離職証明書を申請してる?
(俺は正直したくない) 通算する場合もあるから僕は一応全員作成してる。
法律上「離職者の求め」に応じて作成する義務が発生するから、
「離職者の求めが無い」という理由で作成しないこともできるかな。 離職票はすぐ必要か否か聞いて
すぐ必要なければ後回し 次の職場が決まっているから離職票は要らない…というので離職票を作成しなかったら、
次の職場で6か月持たなかった。
後から請求されて面倒だった。 退職者全部に離職票を交付するのは物理的に不可能だ。
賃金台帳、タイムカード、疎明書、代行証明をスキャンするのだけでも相当時間かかる。
1名1時間以上はかかる。数名しか退職者いなければ対応はできるだろうけど、
何十人になってしまうとお手上げだ。 >>973
また出てきたのか。。。
マトモな社労士なら「照合省略」の承認を受けているから賃金台帳やタイムカードは添付しない。
疎明書なんてとっくの昔に廃止されてる。 >>974
]照合省略で出すと後から調査されるから一切してない、
そんな人は多いはずだ。
疎明書廃止は聞いてない、昨日も添付しろって言われたことろだ。 オレも知らないんだ。本人確認か疎明書が絶対必要なもんかどうかとか、根拠は、
また昨日は賃金台帳にコロナ慰労金2万円ってあったのが賃金ではないといわれた。
それが本当に正しいかどうか知らないけど、認めないと仕事にならないんだ。 基本手当などの受給上、1万人以上のパートアルバイトがいる上場会社でも、
退職ごとに(退職届に○の希望があれば)離職票は月末でまとめて交付していましたよ
ハローワークに行かれる方だと必要な方がほとんどなので 疎明書ともう1つ何だっけ
それらは保管はしておいてね
って最近ハロワ職員に言われたな 固定ハンドルだっけ、そいつの言ってることが或いは正しいかもしれない。
でも賃金として認めるかどうかなんて細かいことはわからない。
職員によって違うのかもしれないし、気分で判断を変えるのかもしれん。
また賃金でなければ年度更新の計算から外さないといけない。
でも年度更新でそんな細かいことまでチェックするやつなどいないだろう。
改めて指摘されるとみんな不合理なことをやってると思う。 離職票なくてもハロワで受け付けはしてくれるんだっけ? >>>981
照合省略について後日調査を受けた社労士など聞いたことがない。多分いない。
疎明書は作って提出しても構わないが事実上廃止されている。
コロナ慰労金等の恩恵的支給分については常に検討して、離職票からも年更からも
算定基礎届からも除外するのが当たり前。 >>986
だよね
それを説明すれば良かった
それを知らない従業員はただただ離職票を待つだけだもんね >>988
そういうレスは「後出しじゃんけん」だよ。 別に素人がレスしてもいいんだよ。
でも、妄想だとは言い切り告げてからにすべきだよ。
おっほん、ぼくちゃんは試験にも受かってない素人だ、でも開業したつもりでいる。
ぼくちゃんの脳内の職安では疎明書は廃止されたことになってる。
現実社会でググってもそんな記事は出てこない。
照合省略をしてもチェックはない。村の自治会だって会計監査はしてる。
そんなことを思いつけるぼくちゃんの脳みそはすごいよ。
今度から脳みその自慢だけをしてくれよ。
まともな相手は疲れる。 >>993
君はガラパゴスなんだよ。マトモな社労士はみんな照合省略の承認を受けている。
照合省略の対象書類に数年前、疎明書が追加された。
建前上照合省略された書類には保存義務があって調査対象となっているが、
実際に調査を受けた社労士など聞いたことがない。おそらく1件もない。
君のように離職票の作成に1時間もかけるような社労士はもう必要ないんだよ。 >>994
おまえの脳みその世界では社労士がやりたい放題やっていて、離職票でも適当な
数字でいいんだろうが、現実社会で犯罪だ。
10万円しかもらってないやつでも離職票に50万円にすればかなりの金額の
失業給付を受け取ることができる。そんなことを許さないように行政はチェックする。
そんなことされたらいやだから開業以来照合省略などしたことはない。 >>996
調査対応のために帳簿を改ざんしている君に言う資格はない。 離職証明書も年更も算定基礎も、社労士は必ず帳簿を確認して正しい数字を記入する。
照合省略は添付書類を省略するだけであって、社労士が正しい数字を使うことを前提としている。 「コロナ慰労金」が賃金に該当するかどうかも分からないような社労士はもう必要ない。 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。