【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
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行政書士本職各位
令和4年5月12日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 そんなにお金持ちでレクサス+他3台なら、リースにしたほうが償却できると思うけど、
わざわざ購入設定なのがろんめる先生らしくてほほえましい。 ということは、行政書士が上記照会事実と同様な契約書作成または契約書チェック相談を行えば、
すべての予防法務が「鑑定」に該当することになるので、非弁行為になってしまうのかな。
法的整除の範囲を超えない範疇でしか、行政書士は契約書作成ができないという下級審判決どおりか。 同じ法務省回答でも、登記申請書に関するサービスは個別照会事案に限って、限定的に合法、
それ以外は非司の可能性があるとしているにとどまっている。
ところが、今回の契約書に関するサービスは、個別照会事案に限っても違法で非弁行為の可能性がある、と明確に回答している。
弁護士法72条に関しては、法務省も積極的に不可回答を出すのね。
これで法務省の不可回答は2例目か。
前回は離婚協議書に関するサービスだっけ。 「法的整除の範囲を超えない範疇でしか、行政書士は契約書作成ができないという下級審判決どおりか。」
行書法も随時改正されてるんでね・・その都度解釈も変わってくるのよ。
いつの下級審の裁判例なのか知らないけど、過剰に反応する必要ない、とワイは思うよ。
「特定」は、従前の行書法では認められないとされた紛争的事案の代理行為まで踏み込んでるし、
裁判所の解釈は、「国民の権利利益の実現に資することを目的とする」は影響すると思うよ。
もはや、「法的整除の範囲を超えない範疇」では収まり切れないとワイは理解するね。 少なくとも、令和6年度行政書士法改正案には入ってないですね。
この点については、再来年も改正ないです。 >「特定」は、従前の行書法では認められないとされた紛争的事案の代理行為まで踏み込んでるし、
前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、
再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、
及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
他の士業法では、特定のように別資格を取得しなくても、
当然に紛争性がないものとして審査請求手続の代理権があるわけですが。
しかも、行政書士が作成したものに限る、のような限定もないので、
本人が作成した書面についても自由に他士業者が不服申立代理をすることができるわけです。
行政書士だけ「紛争的事案の代理行為」まで踏み込むとは、実に不思議ですなあ。 ま、とにかく、行書法を改正して、行書が代理して紛争的事案解決する職能付与することについて、
弁護士会は大反対運動をしてたからね・・思いつくかぎり理由を並べてるが、
要は、職域を荒らされるとかということだろうよ。
税理士の不服請求は税務申告に限られるし、司法書士は登記申請に限られるので、
弁護士業界として職域を荒らされるイメージはないんだろうよ。
しかし、行書はバッティングしちゃうわな・・色々と・・
だから、あらゆる解釈論をあることないことでっち上げても徹底抗戦というのが、弁護士会の姿勢なんだろうよ。 >>568
弁護士会などが採用する事件性不要説によればそうだろうが、実際は事件性必要説だからね
567の法務省のPDFは事件性の有無を範疇外にして答弁しているだけだよ >>572
>他の士業法では、特定のように別資格を取得しなくても、
>当然に紛争性がないものとして審査請求手続の代理権があるわけですが。
>
どの他士業のことをいっているか分からないが、一般に審査請求事件に紛争性はあるよ
むしろ、これに紛争性がないというのがよく分からない 行政書士以外の審査請求は紛争性がないとして認められている
特に研修や考査もなく、試験に合格して登録すれば誰でも審査請求できるぞ 行書による不服申請の代理権の付与を弁護士会が嫌がる理由は、
行書の業務範囲が「官公署」「権利義務」「事実証明」などの全域にあるからだろうよ。
だから、まるっきり弁護士の業務範囲と被っちゃうのよ。
民事で弁護士の儲けネタは、破産、離婚、交通事故、だろうよ。
特に、交通事故で保険の請求は確実に保険会社から回収できるから貸し倒れリスクがない。
ここに行書が介入してきて、保険金請求を代理されると邪魔でしようがないわけ。
こういう職域問題で裁判所は忖度して非弁を認めちゃうんだろうな・・とワイは思う。
はっきりいって、業際絡みで裁判所が公共の利益を最大に考慮してるとは考えにくい。 それに対して、行政書士の審査請求だけは行政庁一般に対するものであって限定がなく、
また当時の目的規定が行政手続の円滑な実施に寄与するにとどまることから、
他の士業の審査請求と違って、行政書士の審査請求だけは紛争性が内在しているから行政不服申立て一般を認めない、という反対意見が当時の弁護士会だった >>567
個別の具体的事情によっては「その他一般の法律事件」に関するものと評価される可能性が<ないとはいえない>
法律上の専門的知識に基づいて法律的見解を述べるものに<当たり得る>
弁護士法第72条本文に規定する「鑑定」に当たると<評価され得る>
「他人の」法律事件に関するものに当たると<評価され得る>
wwwww @「行政に関する手続の円滑な実施に寄与する」
A「国民の利便に資する」
B「国民の権利利益の実現に資する」
これが現況の行書制度の目的になっとるわけだ。
従前の@Aのみの目的規定では、紛争解決機能を持たないが、
Bが付加することで、紛争解決機能を有すると解釈できる。
国民の権利利益の実現とは、紛争解決の結果を意味するから、
とりわけ、特定に限定すれば、従来の裁判例等解釈通りにはならない、とワイは考えるね。 >>580
で、「ワイは考える」ことを仕事にどう活かしてるの? 上記の、行書制度の目的は、従来は@とAであって、
裁判所の裁判例は@とAを前提に事案を解釈してるわけですよ。
@は官公署に提出する書類の作成代理相談業務
Aは権利義務・事実証明に関する書類の作成代理相談業務
で、@は行政手続に関する円滑な手続に資すること、
Aは権利義務・事実証明書類を代理して作成する等して国民の利便性に資すること、
つまり、従来の行書制度の目的は、あくまでも行政手続のお手伝いや、
契約書等の法律の専門知識を有する書類の作成をお手伝いすることにあった。
ところが、行政に代理して許可申請をしても許可されなかったり処分されず放置されることがあったり、
契約書を代理して作成しても、相手方の債務不履行が原因で契約が履行されないことがある。
それで、今度は行書が代理して紛争に立ち入り解決する職能が追加された。
それがBになる、というわけよ。
@に関しては、行審法に基づく紛争解決に加えて、行訴法に基づく訴訟代理権、
Aに関しては、訴訟代理にて紛争解決、という方向性だろうよ。
従来は、行政に提出する書類であれ民民間の契約書であれ作成して放置だったが、
行書の作成した書類は作成した後もメンテします、という方向になった、ということ。
だから、今後は業際絡みの判決に関しては解釈が変わってくる、とワイは考えるわけよ。 この行書による紛争解決業務は、行書登録者全員を対象にするのは能力的に困難だから、
とりわけ研修や考査などを追加的に課して、人数を絞って紛争処理をさせるということだろうよ。
行書の業務は実際に多様を極めてるので、能力的に相当程度に段差があるのだろうと思われるね。
現状、特定は全体の9%程度だけど、まあせいぜい全体の10%(5000人)くらいで、
限定して、さらに鍛えて、訴訟代理権を付加すべし、とワイは思うよ。 とりわけ、特定行書の訴訟代理権の範囲としては、
行政事件訴訟に係わる代理権、家事事件に係わる代理権、簡裁代理等軽微な事件に係わる代理権かな・・
いづれは、弁護士=特定行書ということにもなるのかもしれんが、
ワイが現役でやってる間はないだろうな・・ >>584
ここまでいくともう完全に荒らしだよな
客観的に自分を見れない人は痛々しい >>547
ニュースでやってた
原資は税金なんだから、それで行政書士の実務書籍を大量購入ということは、落選に備えてだったのか?
専門家であるオンブズマンの弁護士によると、議員としての知識不足で論外みたいな話だった >>584
>しかし! 実はココにこそ、隣接ならではの法的立場が保護されているのです!
>それは、行政書士法1条の2第二項、同1条の3第一項の但書「他の法律」には、弁護士法は含まれない!という法的根拠になるのです。
>なぜか? 論理的合理的に考えれば当然のことになると思います。
>その結果、行政書士の法定業務には、弁護士法72との関係で、当然に正当行為が成立する…
どこが論理的合理的なんだ??
日本語が意味不明で、俺には理解できねえわ
どういう行政書士なんだ >その頃東京会幹部はその表現には違和感を感じていました。
>行政書士からみれば弁護士が隣接法律専門職です。
これにコメントしている管理人が言ってることも意味不明だな
なろう小説みたいなところだな 管理人は、あの年齢で閑話休題の使い方も間違ってるしな
小生とか言ってる割には、ん?と思う日本語表現が多い >>590
ツイッター上の下品な行政書士の崩れた日本語(石下さんも大概気になる)も嫌だけど、
妙に文学気取りのわかりにくい日本語も本当に自己満足の世界だよね(笑)。
わかりやすい、伝わる言葉を使うのも能力。 建設キャリアアップシステムって、オンライン申請する場合は、電子証明書とか必要ですか?代理でオンライン申請手続きをする場合、手間がかかったりと、時間はかなりかかりますか? 建設キャリアアップシステムって、実際にニーズあるのかな・・
少なくとも、ワイは頼まれたことがないからな・・
現場のオッサンらをICチップで管理するとかいうアイデアなんだろうけど、
実際の工事現場は、下請けや孫請けやらいろいろな作業員が入ってくるし、
元請けのゼネコンなどが管理できるのか疑問だな・・
Z項目の加点になるのだろうけど、うまくいってる事例ってあるのかね。 元請けから入らないと現場にいれないよと言われちゃうんだよ
ろんめる先生バレバレになっちゃうから気をつけよう!w 弁護士って、実際は忙しいのもいてヒマなのもいるんだろうけど、
いつも裁判で次の期日を決めるのに、裁判官が、来月の5日どうですか、なんていうわけよ。
すると、相手方の代理人弁護士が「あ、私その日はダメです」って必ずいうのよ。
それで裁判官が、「それでは・・15日はどうですか」なんていうと、
相手方代理人弁護士は決まって、「その日も埋まってますね」なんていうのよね。
大概、2〜3回そんな問答繰り返すんだけど、本当かなーっていつも思うよ。
ワイはいつでもOKなんだけどな・・最優先で日を作るから。
弁護士の「その日はダメです」ってセレモニーじゃないのかってワイは疑ってるよ。 「元請けから入らないと現場にいれないよと言われちゃうんだよ」
あんたこそ現場を知らないんじゃないのか。
そこまで強制できないし、そんなこと現場のオッサンらに強要してたら現場が大混乱になっちゃう。
あくまでも任意でお願いしますという程度だと思うぞ。 ネットに浮遊してるゴミ情報ばかり漁って知ったかしてんじゃねーぞ 先の弁護士の件だけど、
第1回目の期日で必ず弁護士って来ないんだな、何でなんだって思うよ。
すると、裁判官がいうに、「1回目の期日は弁護士は来ませんよ」っていうんだな。
何でだ、とワイが聴くと、「それが習慣だから」というのでビックリしたよ。
全員がそうではないと思うんだけど、弁護士業界って妙に独特な習慣性があるな、って思うね。 「言われるんだよ 何知ったかしてんだよ見苦しい」
「ネットに浮遊してるゴミ情報ばかり漁って知ったかしてんじゃねーぞ」
そりゃ、おまえのことだろうよw >>600
おめえはただの法律オタクですゴメンなさいって先日自白したばかりじゃんw
何イキッてアヤつけてんだよ 笑笑 「建設キャリアアップシステム」を名目に現場を管理監視できれば便利だけど、
国土交通省が音頭とってやっても、実際には普及しとらんだろうよ。
で、大赤字になっとるんだろ。
ゼネコンが自分とこの職員だけでやるから何でもできるんだけど、
現場は色んな業者が入り込むからな・・下請け孫請けとか、
実際の現場で管理は難しいだろうな、むしろ、システムを強要すると現場が崩壊しかねんな。 >>600
知ったか不要だからおめえが実務で触れた事だけ書き込めな
実務に触れることがあるのか知らんがね 「おめえはただの法律オタクですゴメンなさいって先日自白したばかりじゃんw」
誰がゴメンなさいと言ったんだ、アホ。
ワイ事務所には、一級建築士も一級施工管理技士も所属してるし本格派だからな。
建設業許可の事案は多数手がけてるよ。
訴訟も多数手がけてるし、おまえのようなエアーぢゃないの。 そもそもだけど、このようなワケのわかんない掲示板で実務のことなんて話すつもりもないし、
おまいらに教えるつもりも全くないから、いくら挑発してもね。
そのようなことは他に教えてくれるヒヨコ狩りの大先生もいるんだろ。
そっちが専門だから、そこで教えてもらえよw、ちゃんとギャラを支払ってねw >>605
連CON
2022年6月7日 【募集】マンナンバー
次の段、書いてみ マイナンバーカード申請手続き相談員の募集か。
相談員やったれや、おまいらヒマなんだから。
協力金もらえるんだろ、頑張れや、ははは。
ワイは忙しいから、そんな雑務はしてるヒマないの。 もう、今週もね、あってこっちから依頼受けてるから忙しくてしようがない。
許認可だの民亊法務だの補助金申請だのワイワイ言ってこられるから、手が回らんよ。
ヒヨコのおまいらに教えてる余裕なんてないよ。
そんなのは、ヒヨコ狩り専門家の大先生におまかせ。
行書の場合、カネを出しさえすれば教えてくれる大先生がいるんだろ、有難いことよ。
他の士業にはない大メリットだな、ってワイは思うぞ。 なんでワイさんはそんなに客がいるの?
そうか、がっつり広告費をかけているのだな 何でって・・何でなんだろうかな・・
ワイは開業以来広告は一切したことないしな・・人脈かな、やっぱり。
ホームページってたって、業者に頼んだこともないしな・・
何にもしてないんだけどな・・しかし、めちゃんこ忙しいのよ。
ワイ自身も小汚いオッサンなんだけどな・・ 本当に忙しい奴は、研修講師、役員を引き受けたり同業者で群れている暇がない
ましてや業際論争や法律論争している暇がない
毎日30万円以上稼いでいる俺の言葉は重いぞwwwww 税理士にゴルフ誘われて
平日に行っちゃう女行政書士
ホステスか >>595
「さしつかえ」って言いたいだけなの
あこがれなの「さしつかえ」って言って売れっ子みたにふるまうのが マイナンバー応募しようかな?
って条件見たらマイナンバーカード持ってる人だって
ハジかれて挫折したわ 兼業者君が機嫌悪そうだなw
彼女か奥さんと喧嘩したか、それとも、競馬競輪パチンコなどで大負けでもしたのかなw
ワイセンセーがエアプ業務の不労所得者なのは元からバレバレ
でも、兼業者君もそれほどスキルがある先生には見えないんだよなw
まあ、司法書士の若手短期合格の駆け出しで、とりあえずのなんでも代書で行政書士の仕事をしている先生だと俺は推測しているよw >>437
それは絶対にないw
昔商業登記を行書に解放しろ!と喚いていた一部の業所にも似た暴論 戸籍の不正取得で逮捕者でるでる
バツイチ女の墓場が行政書士と社会保険労務士 ポスターに「街の法律家」と書いて毎年、会員に送りつけてくるのは会員の洗脳が目的なの? >>622
そんなもんとってどーすんだろな
学校行って看護師とかとりゃいいのに 毎年1回ポスター送られてくるくらいで洗脳されるってどんなアタマしてんだよw
許認可で荒れ市民法務であれ、法律や規則を知らないと仕事でいないんだから
行政書士が法律家であることは論を待たないだろ 行政書士の英語表記では「リーガルスペシャリスト」という表現が含まれる
つまり “法律” の専門 “家” → 略して「法律家」 行政書士法
Certified Administrative Procedures Legal Specialist Act 「「さしつかえ」って言いたいだけなの」
まあ、実際に予定が入ってることもあるんだろうけど、
裁判の期日は大体一カ月先だからな・・
裁判の予定は最優先で決めるんだろうけど、弁護士はなぜか他の予定を優先させたり、
予定がなくても、「その日はダメです」なんていうんだな・・おかしな習慣だな・・
そのせいで、必ず期日が先送りになり、裁判が長くなってしまう。
その他、相手方代理人弁護士がワイに名刺を渡して、
「何かご用命があれば是非」なんて営業かけてくるのもいる。
「自分で裁判するの手間がかかるし大変でしょ」なんて言ってくるのもいる。 民訴法54条で、訴訟代理権は原則として弁護士の独占を規定してるから、
地裁以上の裁判は弁護士の独占業務となる。
但し、簡裁代理は別で、簡裁代理は弁護士独占ではないんですよ。
訴えの提起は必ず訴状を裁判所に提出しなければならない。(民訴法133条)
その訴状を裁判所は審査するんだけど、それを訴状審査という。
これを素人は書けないんだね・・裁判所が受け付けないからね。
だから、訴訟業務は必然的に弁護士独占になっちゃうのよ。
ところが、簡裁は訴訟手続には特則があって、訴えを口頭でできるのよ。(民訴法271)
逆に解釈すれば、簡裁には正式な訴状審査がないということ。
だから、地裁と違って各段に訴えが起こしやすい、素人でも可能です。
だから、訴訟慣れしてない行書でも代理人になることは可能です。
恐らく、行書が委任を受けて訴状を提出しても簡裁をそれを認めるのではないか、とワイは思うよ。
やったことはないけどね。
ましてや、特定行書は紛争事案を代理する職能があるから、
特定行書が本人に代理して簡裁に訴状を提出しても特に問題はないのではないかな、と思われるね・・
また、支払督促は、紛争ではなく単に請求行為に過ぎないから行書は代理できる、とワイは思う。
まあ、そういうことで、行書は簡裁を利用してビジネスを展開すればいいとワイは思うよ。 「昔商業登記を行書に解放しろ!と喚いていた一部の業所にも似た暴論」
判例や裁判例等を詳細に検討すると、行書による商業登記申請代理行為は、
「付帯業務」と位置付ければ、解釈に一考の余地がある、とワイは解釈するよ。
許認可業務で登記が前置されてる部分があるからね。
だから、その点をもっと掘り下げて確認訴訟等をすると解釈に変化があるかもしれん。
この点、書士会は粘り強く解釈論を展開して、商業登記申請代理を正式に勝ち取るべきだとワイは思うよ。 ワイ独自論というのかもしれんが、
法律の解釈として、行書による簡裁代理権は合法だし、
商業登記代理申請行為も許認可申請の付帯行為と位置付ければ合法と解釈できる。
そうすると、行書の業務範囲としては140万円以下の訴訟業務は可能であって、
その範囲において紛争事案に関わり代理して示談することも法律上可能、と解釈するよ。
逆にいえば、紛争的事案に関して全部弁護士独占と解釈する法律上の理由が不明だ。
行書法の官公署、権利義務、事実証明、の範囲があまりに縮小解釈され過ぎているという印象が強いね。 「ワイは思うよ」をNG設定したからできれば語尾はそれで揃えてほしい ワイさんなんて弁護士相手にしたら一瞬でぶっ潰されそう。 >商業登記代理申請行為も許認可申請の付帯行為と位置付ければ
位置づけるなよ全然違うわ >>565
アジアンエステの本番行為もマッサージの付帯行為と位置付ければ
位置づけるなよ全然違うわ いやー大阪のひとみ先生の粘り強さは尊敬する。もう誰も大阪府行政書士会の総会のこと話題にしてないのに(何事もなかったヤレヤレ)
うやむやにさせないわよ!とばかりに市民法務塾にもツイッターと同じようなコメントしてるし。
嫌味ではなく、尊敬する。ああいう精神的なタフさがないと生活保護の申請ばっかりやってられないよね。 チャットにまで書き込んでますね
Twitterの告知から来たみたいですが
お互い行政書士同士で司法書士ではないから、TwitterやFBみたいに荒れなきゃいいですがね >>638
白髪って誰よw
5ちゃんに書いてる人ってごく限られたところの人なのかなって思ってしまう。
自分はたまに見る程度だから、何が何だか全然わからない。 >>636
この大阪のひとみ先生の本が新書で図書館に蔵書っていうのは、どういうルートなんだろう?
行政書士の書いた本が図書館に置かれるってすごいなと思うけど、印税とかどうなるんだろうってその辺りも気になる。
誰かひとみ先生に聞いてみてほしいwツイッターしか見ない(フェイスブックやらないから市民法務塾とか見れない)ツイッターで聞いてほしいw 悪徳ブローカー注意
入管へ通報済み
思雨
080-5173-0076 昨日の杉ちゃんのライブで、いきなり書き込みしまくってたな。
ところが、突然書き込みなくなって、消えてしまった。
急にどうしたんだ?と思ったら、白髪同じ時間帯にはFBのほうで連投しまくってて、
行政書士兼業者を架空人物だと思って攻撃してたw
あの人は司法書士と行政書士の実在兼業者なのに。
杉ちゃんはツイッターもFBもやってるから把握しているかもしれんが、
あんなに司法書士を攻撃して晒しまくって、司法書士連中からブロックされている行政書士も珍しいから、
杉ちゃんのライブやツイッターでトラブルにならなきゃいいけどな。
あの人は本当に関わったらいけない行政書士だわ。
あちこちで暴れてる。
管理人もFB出禁にしろよ。 ワイは、思うに・・
行書だの司法書士だのいっぱい同じ業界を細分化し過ぎなんだと思うよ。
社労士なんてもともとなかったのに、行書からわざわざ分離して作っちゃって、
社会保険だの労働保険だのの不可侵の専門家だの何だの主張しちゃって、
ややこしくて仕様がないよ。
許認可申請してると社会保険が前置で法定化したりして、行書も社会保険手続きに関与せざるをえなくなる。
もともと社会保険は行書の業務だったのだからね、分離して新規で資格を作りました、
はい、これからは行書資格では社会保険手続きは違法ですとか、ワケわかんない。 ワイ事務所はあっちこっちの事業者の客がいるからね・・
あっちこっちから色んな依頼をされたりするわけよ、
この間も助成金申請を手伝ってくれって言われて、言われるまま手伝ってから、
役所の窓口で、「社労士でなきゃダメなんですよ」とか言われるわけ。
客が忙しいから手伝ってくれって要望なの、何言ってだ、って窓口で言い合いになるわけ。
こっちも他に忙しいのに時間作って客の利便性を考えて仕方なくやってるのに、
なんちゅー言いぐさだ、ってケンカになるわけだ。 行書は何でも屋だと客は思ってんだろ、だから何でもかんでも言ってくるからな。
しかし、仕方なく受けたことが役所でどうこういわれるとアホらしくなって放り投げったくなっちゃう。
もう、カネになるのかならないのかだけ判断して、煩わしくてカネにならない業務は断るかな、って気になる。
しかし、客に面と向かっていうと角が立つから、色んな言い訳をしてサボタージュしちゃうかな・・とか・・
ま、そのように思う今日この頃かな・・ >>644
なら社労士を取って登録すればいい。
とは簡単に言えないな、登録料もアホみたいにかかるから。
ワイが思うに、ワイさんは弁護士の方が適任だと思うな、業際ほぼないし。 今から弁護士なんてその気もないね・・若い意欲のある人がやればいいよ。
行書業務もいちいち客の依頼を聞き入れてると際限がないから、
メンドクサイと思ったら、「他士業さんとの業際の問題でできません」なんて断ることにしてるよ。
結構、行書はそれがメリットで、業際であろうがなかろうが面倒でカネにならないと思えば、
「他士業さんとの業際がぁー」「非弁になりそうだからぁー」「司法書士会がぁー」とか言って断る作戦よ。 >>641
図書館に自分が書いた本を送って置いてもらえるものなのかな?
親戚が自費出版して在庫500冊以上あるらしく配りまくってる。 >>648
業際になりそうならそっから先は司法書士なり社労士なり税理士なりに回せばいいだろ
とはいっても、最後がそれだからゴール前まで必死こいてボール運んで前線にずっといた奴にアシスト出してごっちゃんゴール決められた気分になるのは確かだ 連合会による社会保険労務士の歴史では、行政書士が一切出てこないんだよね
社会保険労務士は、議員立法で労務管理士と社会保険士が統合されて出来たものだから、行政書士から分離して出来たわけじゃないからね >>616
ホステスのようなもの
お互い色々勘違い 「労務管理士と社会保険士が統合されて出来たもの」
何のことかわからんな・・社労士法は行書法を改正して行書から分離してできたものと解釈しとるけどな・・
だから、社労士業務は元は行書業務の一部だった。
分離したからといって、社労士業務を行書が付帯業務としてできないという理屈はおかしいと言ってるんだけどな。 >>652
平日に誘われたらバカにされてると思うな、忙しい人とは休日に行くだろうしね >>654
人によるよねぇ〜。
ホイホイゴルフや食事に行って遊んでるだけなら仕事にならないけど、ちゃんと仕事の話をして自分の利益に結び付ける人もいる。
短期的な依頼だけでなく、俯瞰的にもね。
でも、一番救いようがないのは、誘われもしない、選択肢がない士業かもしれないね。
そういう意味ではやっぱり女性は得、特に若いとね。
だけど、頭がからっぽだと食事して遊んで終り。
そういう意味では、法人とかで役割分担できるところは強いなと思う。 大阪会の総会の件が全然理解できないんだけど、テロ予告文書が大阪会に届く→総会は予定通り、ここまではわかる。
なんで来賓にだけ事前説明したんだろう??ひとみ先生も、そこを疑問視してるよね。
市民法務塾のひとみ先生の投稿もイイネの数すごいけど大阪会の関係者は無反応。
大阪会の会長が昔日行連の会長やってたときも、すこぶる評判悪かったけど、土地柄? >>656
もっと不思議なのは、なんで来賓にだけテロ予告文書の事前説明をしたことを、よりによって(笑)ひとみ先生に証拠が残ってしまうメール?文面で伝えたんだろう役員さん。
言わなきゃ、わからないことだったのにね。
何もかもが中途半端で「???」
ひとみ先生にツイートで晒されてる議員さんも、なんであんな馬鹿な発言しちゃってるんだ?
すかさずスクショ撮って拡散させるのも、すごいな!さすが・・・
大阪の政連は、ど〜するんだろうね?? 大阪ではそんなことなってんのかい物騒な話だな
業務で恨みを買ったやつがいたとか? 65歳こどおじが2代目として事務所を経営しているが苦情殺到で見ていられない
まあ、それでも一般企業における定年後も働けるのは羨ましいかな
向上心や野心がない者が2代目になるってある意味可哀想 ワイは、一昨年の4月に行書登録して丁度2年と2カ月ってところなんだけど、
税務申告は12月で締めてるが、4月に入ってスタートしてるので、
3月末で年間の売上を勘定してるんだけどね・・
そうすると、
1年目の売上は約1000万円で、早くも1000万円超えてきて、
2年目の売上は約1100万円、
3年目はまだだけど、今年1月からの売上から推定すると、
1200万〜1500万円くらいかな・・って感じ・・わからないけどね。
まあ、中期目標としては3000万円程度・・しかし、実質難しいな・・
手間がかかり過ぎて仕事があっても受任できないんだな・・
はっきりいって、現状でもアゴ出してる状態。
しんどいので、もう、ボチボチやろうかな、とか思っちゃう。 最近、弁護士でも大手事務所に就職できれば年収1000万円とかいうだろ。
その辺のショボい街弁でノキ弁なんてやってても食えないぢゃないのか。
だから、ノキ弁やって会費も滞納しちゃって食うや食わずになるんだったら、
行書で年収1000万円のほうがコスパいいわさ。
司法試験突破に何年もかかっちゃって高額な投資をして、挙句、ショボいノキ弁で食えない・・
行書やれよ、それで食えるから、と言いたいよ。 おまいらに言っとくけど、
行書の業際が何たらなんてハナシは概念だからな。
ワイの感覚だけど、正に行書の業際とはエアーな世界だって気がするよ。
特定の裁判の中のバーチャルな世界に過ぎんのだ。
実態の業務でいえば、弁護士とそんなに変わらない、というのがワイの印象。
他士業との業際がどうたらなんて、実際はどうにでも対処できるからね、
何でもできるよ、行書資格で。
だから、すごくコスパがよくてお得な資格だと思うよ。 ワイは、上記のとおり、行書業務だけで1000万円プレイヤーなんだけど、
広告費もゼロだし、資格取得のための投資額もほぼゼロに近い。
つまり、何もしてないんですよ、そもそも努力なんて何もしてないしね。
何せ、行書試験の勉強時間って試験直前に3時間くらい行政法の過去問解いただけ。
受験料が7000円くらいだったと思うので、過去問題合わせてもせいぜい1万円以内に収まる。
但し、書士会登録が30万円かかるけどね、それが一番の投資だな。
事務所ももともとあるワイ事務所を流用するので経費ゼロ。
何にもしてないよ、書士会からの「法律家ポスター」を額にいれて飾ってるだけw >>664
もともと自営業者だったんだな
行書業務はどうやって学んだの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています