【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
某行発第128号
令和4年3月18日
行政書士本職 各位
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮をされるとともに、
非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底についてご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは下記のとおりであること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第126号【10周年】(実質第127号)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1639307591/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わないこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 申し訳ない・・・。
5か月ぶりにスレを立てたら、>>1のテンプレが全部ズレてしまいました。
次スレを立てる方は、↓のテンプレでお願いします。
行政書士本職各位
令和4年3月18日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第126号【10周年】(実質第127号)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1639307591/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 >>1
バカじゃねーの?
アンチが立てたニセモノスレを本職スレとしてカウントするなんてどんだけの失態だよ。
あんたが前スレとしてるのは正真正銘の126号だよ。
これの次の立てる人はちゃんと127号で立ててくれよ。いい加減頼むよ。 すまん。
怒りが先走って間違えてしまった。
他人の悪口言うのに間違うなんて致命的だ。
俺もまだまだだな。
>>1に心から謝る。少なくともあんたには行政書士への悪意は感じない。
このスレを実質127号、次を立てる人は正真正銘128号で頼む。 >>4
1000までちゃんと埋まったワッチョイスレだけで通算したので、ここが128号だと思ってました。
立てたらテンプレが全部ズレていたので、こりゃ間違えたかな・・・と。
すいませんでした。
とりあえずここ使って次スレを立てるときに修正してください。 「何様だこのやろう。」の行政書士さんは、本当に謎だった・・・。
・行政書士登録はしている
・弁護士登録はしていない
・平成24年度司法試験に合格している
・司法修習66期終了者ではない
ずっと行政書士だけで生活しているということだろうか。
世の中には色々な行政書士がいるねえ。
個人的には、「何様だこのやろう。」を「脅迫」と捉えるのは無理があると思う。 「弁護士になりうる資格」で行政書士登録しながら弁護士には登録してないのが全国で数十人レベルでいるらしいからな。
懲戒等で弁護士再登録はできないけど法律関係の仕事はしたいっていうのもいるだろうけど、そういうの以外にも「弁護士登録はしないが何らかの資格は欲しい」系が存在するのかも。 >>7
しかし、彼は司法修習66期の終了名簿に名前がないので、1号登録者っぽいんだよね。
2号登録者は司法修習を終了していないと登録できないから。
ちなみに、司法修習すら行かずに行政書士としてずっと仕事している同業者の先生は、たしかにいますね。
行政書士のほうが儲かるから今さら司法修習に行く必要はない、という方がおられます。
一度廃業しないといけないので、かなり困るらしい。 >>008
>一度廃業しないといけないので、かなり困るらしい。
そうなんだ。
確かに顧客が付いてたら「弁護士になるためにいったん廃業します」なんて通らないよね。
建設業とか、許認可が必要な業種の顧客からしたら「俺らの人生どうしてくれる!」ってなりかねない。
それにしても・・・
>行政書士のほうが(弁護士より)儲かるから今さら司法修習に行く必要はない
こんなん目の当たりにしたらアンチが発狂するんじゃないか(笑)
不都合な現実ってやつだねw >>9
建設関係を専門にやってる先生で、ベテランの先生だから今さら感もあるんだろうね。
司法修習をする場合は、兼業になるので登録抹消しないとだめだそうな。
他の行政書士を入れることも考えてないみたいで。
ご本人の年齢も結構行ってるから、弁護士登録しても許認可の仕事にプラスになるわけじゃないんで、
そういう考え方らしい。 また、トラブルおこしてるね。
何がおきたのか前後の因果関係が分からないからなんとも言えないが、
何様だ、この野郎
だけで、脅迫に当たるのか?
証拠保全はいいけど、実名晒して脅迫呼ばわりは、ちょっと大丈夫なんか?
とにかく、ご自身は自覚はないようだが、あんまり行政書士の品位を下げてほしくはないね。
暴れるなら、行政書士のバッチを外して、ユーチューバーとして暴れてほしい。 >>11
当たらないと思うけどねえ。
その相手行政書士さんが、司法試験合格者の人というわけで。 ツイッター見たけど、意味が分からない。
何様だ、この野郎
で、逮捕されていたら、ビートたけしも太田光もアウトだなw 「加害者」と断定しているのも気になる。
かえって名誉毀損になるのでは・・・。
だいぶお疲れのようだから、ツイッター休んだほうがいいのにね。 >>10
まあ確かに本業が許認可なら弁護士取ってもメリットは少ないかも。
うちも土地利用関係メインだけど、揉めるのは殆ど「不当な」判断に基づく「適法な」申請拒否なんだよね。
こんなの「違法か適法か」しか判断できない裁判所なんぞクソの役にも立たないから、行政に対して「不当だ」と不服申し立てするしかないわけだし、それなら特定行政書士で対応可能なわけで(というか行政は自分らの手の内を熟知してる特定行政書士からの不服申立のほうがビビる)。
あえて顧客に嫌われるリスクを取ってまで弁護士になる理由はないわな。 とはいえ、登録費用の30万円くらいはアルバイトとかしてきちんと貯めるくらいの努力をすべきだよね。
そこについては同意。
「行政書士舐めるのもたいがいにせーよ!」
「何様だこのやろう。」
「脅迫」は無理があるよなあ。 >>15
民事やらなきゃ弁護士の資格に魅力はないんだろうねえ。 杉井、これで現職の行政書士ともめるのは何人目?
前回の石下さんを攻撃したのから何日たったっけ?
杉井の腰巾着たち、いいねなんかしてないで、お前らの大好きな先生を早く病院に連れていけ。NPD(自己愛性パーソナリティ障害)だよ。
症状
【誇大性】
自己愛性パーソナリティ障害の患者は自分の能力を過大評価し、自分の業績を誇張します(誇大性と呼ばれます)。
自分が他者より優れている、独特である、または特別であると考えています。患者が自分の価値や業績について過大評価する際、しばしば他者の価値や業績の過小評価も行います。 >>18
【賞賛を受ける必要性】
自己愛性パーソナリティ障害の患者は過度の賞賛を受ける必要があるため、患者の自尊心は他者からよく思われることに依存しています。このため、患者の自尊心は通常は非常に壊れやすいものです。
患者はしばしば他者が自分のことをどのように考えているかを注視しており、自分がどれだけうまくやっているかを吟味しています。
★自己愛性パーソナリティ障害の患者は、『他者による批判、また恥辱感や敗北感を味わう失敗に敏感であり、これらを気にしています。怒りや軽蔑をもって反応したり、荒々しく反撃したりすることがあります。』★ 家にワインセラー、デイリーワインは冷蔵庫にあるの
私ってセレブよね、素敵でしょ >>20
この輩は私にマウントをしかけています。心理的脅迫です。加害者は〇〇行政書士会の…… 各都道府県で行政書士試験手数料条例の一部を改正する条例が施行されたけど、
受験申込者数の割には受験手数料10400円は高いねえ。
値上げ理由を見たけど、50%近く値上げする根拠がよくわからない。
他の国家試験も値上げラッシュだから仕方ないという感じか。
司法書士試験みたいに受験会場が70%減少するよりはマシかね。 例の弁護士の文章を読んでみた。
司法書士法3条以外の法令等に基づきすべての司法書士が行うことができる業務として、
民事信託業務全般ができるけど、そこについては一切言及しないまま文章が終わってた。
反論お待ちしています、という終わり方。
行政書士の独占業務と捉えると、三井住友信託銀行の信託組成の70%が司法書士で、残りが弁護士等であることから、
影響が大きいような気もするけどなあ。 農水省が自分の管轄する手続を全部電子化するらしいが、明らかに私情で「不同意」と言ってる土木委員の排水同意とかどうすんだ?AIがなんとかしてくれるのか?
「正当な理由なく不同意の場合懲役刑」とかしないと暴動起きるぞ。
国にゴマすることしかできないみたいだけど、日行連はその辺分かってんのか? >>24
eMAFFだっけ。
そのうち3条・5条もオンライン化するので、どうするのかな。
日行連も色々と意見具申しているみたいだけど、わからん。 AIを開発してる企業や推進してる国が責任を取ってくれるのなら文句は言わん。
「行政書士業務の9割以上がAIで代替可能(ドヤア)」って言うなら、一人の土木委員のせいで数億円数十億円の事業計画がパーになったことも国レベルで責任を取ってもらわないと納得できんわな。 女性トイレで自撮り、あの文化は「私はパスしてる」っていう自慢のつもりなのかな。FtMは男性トイレで自撮りなんかしてないのに不思議。 >>27
女性トイレで隠し撮りすると逮捕されるのに、不公平だよな。 日行連および全国の行政書士会に当該弁護士の文章を勝手に送付されたら、
日司連は反論するのだろうか?
なんだか面白い話になってきたね。 >>26
会長、参院選に向けて与党と行政デジタル化について意見交換しているみたいよ。 どうせ、IT用語使ってみた!程度の中身のないスカスカの話してんだろ
この20年
ITは大事!セキュリティは大事!
と言いながら、具体的にどう大事か落とし込んで対策してきた奴なんかいねーだろ。
だから、こんな後退国になってんのに、それすら気がついていないからな、日本人は。
みんなでお経を唱えるがごとくデジタル大事!と死ぬまで言ってろ。 >>32
自民と公明に対して、だいぶ積極的に動いてるみたい。
デジタル推進本部も動いたけど、実際には何をやっているのか、末端には教えてくれないね。 石川の参院補選も小山田先生が立候補しているけど、会としては宮本先生支援なんだろうね。 同じ行政書士だから、立憲民主党みたいな売国奴政党応援しろ、とか頭ウジ湧いてんのか?
行政書士ネットワークの管理人も、特定政党の支持するなと言っておきながら、立憲民主党の議員応援しろ、落ちたのはお前らが応援しないからだ、とか暴れまわってたな。
別に支持政党自民じゃねーけど、本気で行政書士の事を考えてんなら、政権与党に入って、仕事しないと意味がねーだろ。
憲法9条改正反対とか、行政書士業に1ミリも得にならないことやんなら、バッチ外して、活動しろ。 >>35
とりあえず、深呼吸しろ。
そして、ここでわめいても意味がないことに気づけ。お前、誰に向かって叫んでんだ?
落ち着いたら、明日、日行連に電話して、自分の主張を伝えな。礼儀と言葉使いには気をつけてな。 そういえば、数日前、ツイッターで知らない行政書士からフォローされて、まともそうな人だったから、反射的にフォロバしたんだけど。
名前をどっかで見たことあるなーと気になって検索したら、自分とこの政連の会長だったw >>37
ツイッターやらないけど、本会・政連の会長クラスが個人でやってると身構えるねえ。
千葉会会長くらいしか知らないけど。 「ヲタク行政書士」
既に商標になってるのね。
いろいろな行政書士さんが出てくるね。 ヲタク行政書士だからてっきりエンタメ界隈の人かと思ったら、
医療法人設立専門でモロ許認可の先生だった。
面白い商標を取得しているなあ。 本当に実務やってれば相応の内容になるけど、あの人はなあ
デジタル行政云々もそういうポジションとりたそうな人チラホラいてるけど
いつも中身すっからかんだから情報追うのやめた インフルエンサーになりたいんだろうけど
その願望しか透けて見えてこないから受け付けない >>39
その商標取得を受けたのは例の弁理士だよ。 >>44
なるほどね〜。
あの弁理士さんの出願を見ると、そういうのばっかりだね。 資格ソムリエのパクリw
本当にあちこちから色々パクってくるな。
そして情弱信者がオリジナリティと騙されて信仰する 仕事が遅いと複数のお客さんから言われても
やらず、どんどん溜まり余計にやらなくなる
ポンコツ行政書士は元気かな
言い訳、開き直り・・
64歳でこれだから逆に尊敬出来るかも 本当に現役の行政書士が迷惑している。
早くバッチ外してほしい。 大阪のひとみ先生イジメはやっぱり嫉妬からなんだろうなーと、、元大臣の竹本センセイは南大阪支部の行政書士なんだね。
支部の行事に来られると元リクルートのひとみ先生は営業イケイケだろうから、目障りだったのかもね。 隣地のハンコを貰うのって、1人あたりいくらもらってる?
農地転用や農振の時、隣地が農地の場合は隣地の承諾印が必要なのよ
大体、分筆や地積の更正登記が入るから調査士さんに境界の承諾印のついでにお願いしてたんだけど、
今回の農転の現場は10年前に地積更正やってて調査士さんがタッチしないもんだから「そっちでお願い」って言われた >>51
これ、いつも思うんだけど、行政書士がやっていいのかな。 勝手に会社の押印をして手続きをして、
損害賠償請求を食らった行政書士に処分は
なかった
めちゃくちゃ緩くない?因みに>>47の行政書士ね >>52
同意書や合意書に関しては紛争性が無ければ行政書士でOKじゃない?
調査士が行う仕事に境界の測量があって隣地のハンコ貰ったりするけど、それは登記に使うものだから調査士でもOK
だけど、越境物があった場合の「覚書」は紛争性があれば弁護士法違反で、紛争性がなければ行政書士法違反って指導している調査士会もあるみたいだ
「おたくが農地を転用する事について異議無いです」
「おたくが農地を転用する事について同意します」
って書類に署名捺印もらうに際して紛争性が無ければ行政書士でOKでしょ
もちろん、登記に使う境界の承諾書を行政書士が隣地から貰ったら調査士法違反になるが >>54
同意書・合意書の作成は行政書士業務だけど、隣地承諾のハンコを貰う行為は、
紛争性の有無に関わらず、非弁行為の可能性があるのでやってないよ。
書面作成だけして当事者同士でハンコもらってきてください、としている。
その時点では紛争性がなくても、一連の行為全体からみて後に紛争が生じたら非弁行為になってしまうため。
調査士会のほうでも同意書・合意書の作成は行政書士業務で、
承諾を貰う行為(ハンコ)は弁護士業務で非弁行為に該当することがあることから、
やらないように研修で言ってるね。
行政書士兼業者はあくまでも同意書・合意書の作成までにとどめておくように、と。
筆界についても同様です。 これ、行政書士が同意書・合意書を作成して、行政書士事務所側から隣地所有者たちにハンコくださいって書面送付したり、
直接うかがうと、トラブルになること結構あるんだよね。
そうなると依頼者からも苦情になるので、事務所からの合意書面送付業務もやってないんだよ。
後から当事者同士で揉めて会に苦情言われたり、弁護士介入してくるとほんと面倒なんで。
現時点での紛争性がないことの確認同意書面を別途作成して、隣地所有者たちの同意を得てから、
隣地承諾のハンコをもらうやり方もあるんだろうけど、遺産分割協議書面作成と同じようにトラブルに巻き込まれたくないんで、
ハンコは当事者同士でもらうようにしてもらってるんですよ。 建設業課も変わったな。
不愛想だったのが改善して、先生と呼ぶほどの変わり様。 なんで行政書士ってか士業って中卒アピールとかキャバで働いてたアピールすんの? まだ中卒アピールの方がマシ
高卒アピールとか、中途半端な経歴でアピールされてもね。
まぁ、大卒でも行政書士落ちた奴がいる中、高卒でも受かったマウント取りたいんだろうね。
あと、不良アピール。
さんざん、人に迷惑かけてきて、それを開き直って自慢なり武勇伝でエバッているのは、もはやサイコパス
品位がない >>61
それしか人生の成功体験しかなさそうだから仕方ないだろ。
そこら辺は士業だけじゃなく社長業、特に不動産関係とか飲食店のオーナーとかもそうだよ。 言われんでも高卒社長がそこら辺にいるのは知っとるがな。
だが、いちいち高卒アピールしてるか?
高卒飲食社長
高卒建設業社長
高卒不動産業社長
聞いたことねーよ。 >>63
高卒アピールはしないけど、大卒は遠回しにバカみたいなことを部下に言ってるの見かける まぁ高卒士業より大卒士業の方が客からすると安心だよな
大学名とかもっと信用生まれるわ
低学歴アピールは同業や同期にマウント取りたいんだろうけど、そこら辺がわかってないんだと思う
低学歴をアピールしても損しかない コンプレックスとは根深いものなのだなと
少し可哀想にも感じる 別に高卒だからって、大卒はなんにも思わないのに、いちいち大卒よりどうのこうの〜言い出すから、反論されるのであって、
それに対し、またムキになってあ〜だこ〜だ、言い続けるでしょ?
高卒でイキッている人には申し訳ないが、本当にどうでもいい。
ただし、業界全体の品位を落とすな!それだけ 行政書士も司法書士も高卒公務員の特認あるからなぁ〜
税理士とかはほぼよほどじゃないと大卒だもんな 美味そうな焼き鳥屋だ。
ねぎまとつくねが特に美味そう。
埼玉はやきとんのイメージあるけど、焼き鳥屋も普通にやってるのね。 会費滞納者によるみなし退会は、行政書士会ではどこにもないのかな。
司法書士会はみなし退会があって、今回、会費滞納でみなし退会になった人が登記申請して非司行為になって、
業務停止処分になってた。
日本行政を読むと、250か月くらい会費滞納している人とか普通にいるんだけど、
金額がすごいだけに、ちゃんと払う気あるのかな?
みなし退会の制度があれば、非行行為として措置請求して懲戒処分まで持っていけるのにね。
行政書士会だと、みなし退会の規定を設けにくいのかな。
会費滞納者が業務やってると、不公平感が大きいね。 強制入会制の司法書士と登録即入会制の行政書士では法律の規定ぶりが異なる。
司法書士の場合、会への所属は単なる義務だから「理論上は」会に所属しない司法書士が存在し得る。
これに対し行政書士は登録と入会が一体となっているから、会に所属しない行政書士はあり得ない。だから総務省が絶対に認めない。
何かやらかして退会した奴が再入会する場合も、欠格事由に該当しない限り行政書士会は自動的に登録入会を認めるが、これも登録即入会制のため。
そう書くとデメリットが多いように思うかもしれないが、全員が会に所属しその指導を受けるわけだから、制度的にはより厳格な規律を求めるものといえる。
因みに、行政書士制度もかつては強制入会制だったが、昭和58年に登録即入会制に移行した。
あと、会費免除という「もうお前は会員として扱ってやらない」制度は存在する。 >>71
なるほど。
たしかに司法書士の場合には、日司連名簿登録者でありながら、
実はどこの司法書士会にも所属していない司法書士が、たまにいるね。
当然業務はできないから、非司行為で逮捕されたりしているけど。
行政書士と登録・入会の制度自体が違うというのはわかりやすいね。
納得。 >何かやらかして退会した奴が再入会する場合も、欠格事由に該当しない限り行政書士会は自動的に登録入会を認めるが、これも登録即入会制のため。
過去に非弁行為で逮捕された行政書士が、その後に業務禁止処分になっていたけど、
再登録・入会で普通に今現在も行政書士やってて驚いた。
司法書士の場合、業務禁止処分になると入会できないから、事実上業務出来ないけど、
行政書士は入会認めてたから、どうしてなのか不思議だった。
登録即入会制度だからか。 日司連に登録しながら単位会に所属しないってどうやるの?
その場合入会費とかどうなるんだろう
東京会=日司連(本塩町のビル)だから?
東京会員だとそんな事知ってる奴いないだろうなあ >>74
稀に名簿登録には残ってるけど退会させられてる人がいるね。
知っている人は全員逮捕されてるから、そういうことなんでしょう。 たとえば、東京会だと、昔大便を自宅の庭で煮込んでた司法書士は、登録者だけど東京会には入会してなかった記憶。 それにしても司法書士の民事信託契約書作成について、日行連は本当に動くのだろうか。
とても気になってるけど、全然動いてないような。 登記以外で信託やってるのは極々一部ではないですか?
信託銀行お付きの司法書士以外は登記だって信託自体はレアだしね
遺言信○なんて銀○系のパッケージ商品なだけで
中身は昔ながらの相続関連手続きに添え物で信託がちょこって乗っかてるだけなんだし 信託組成なんかに一般の行政書士が関与したりしたら後で本当にエラい目にあうだろうし
よくよく考えてからの方が良いよ >>79
弁護士の論文見たけど、肝心な司法書士法3条以外の法令等に基づきすべての司法書士が行うことができる業務として、
民事信託業務全般ができることについて、一切の言及がなかったから、結局よくわからなかった。
第三者のためにする契約なんか、登記に附随する書面として司法書士が作成するけど、
実体法が先行しているから作成できないという見解は法務省が採用してないしね。
七戸教授の見解に対する反論が構築されていないと、弁護士先生の見解には無理があるかな。
かといって、純通さんみたいに施行規則31条を根拠にして民事信託契約書作成ができるというのは、
これは無理がありすぎると思う。
どういう理論構成で日司連が反論してくるのか楽しみだけど、日行連が今回の件で動いているという話はまだ聞かない。 連投ごめんなさい
最後に契約書など文書作成なんか一般の司法書士はやりたくないんじゃないかな?少なくとも俺はそう
絶対に信用できる組織(公証人なんちゃらなど)が出してる雛型を使用するだけ
最初から文書を起こすことなど感覚的にもあり得ない話しなんだけど
何で一部の人達は自らの足元見ずにガチンコでやり合うんだろう不思議だわ >>82
司法書士の有志の民事信託関連団体が大まかに3つくらいに分裂してそれぞれいがみ合ってて、
相当軋轢あるのがまたなんとも。
どれも日司連の理事経験者たちで、団体作っては内部抗争で揉めて分裂して新団体ができている感じ。
プロレス団体に近い。
また別の司法書士による信託団体は、行政書士や税理士巻き込んで独自にいろいろとやってるね。
たすき掛けの未成年者任意後見で、登記保留状態になったけど。 服部先生は、ペット信託を考案して商標登録をした河合先生と一緒にペット信託をやっているわけだから、
服部先生「だけ」が日本で初めて立ち上げたというわけではないよね。
いくらなんでも司法書士を攻撃しすぎ。 昔、中国地方でやらかして再登録を拒否された司法書士調査士の兼業者が全く別の地方で調査士登録出来たって例があったような
で、調査士として懲戒事由に該当する様な事をやらかして処分を食らう前に退会
会員からは「なんであんなやつを入会させたんだ!」とか非難轟轟だった気が >>85
行政書士会とは、登録事務と入会事務が違うのが原因なのかねえ。
以前、欠格事由に該当しているにもかかわらず、それに気づかずに司法書士会が入会させたところ、
司法書士が逮捕されて起訴されたときに実は欠格事由に該当していたことを初めて気づいて問題になった事例もあったね。
そういうことも考えると、>>71さんの書き込みは納得。
なるほどと思った。 依田先生、参院選にれいわから出馬されるのか。
東京なら1議席獲得できるのかな。
区議辞めてしまうのか。 >>58
それは普通に維新の会のおかげであって役所は昔と比べると全般的に常識的になってきている。
警察関係を除いては。 東京は都議会で決議があってから、窓口に非行政書士プレートを
積極的に置いてくれるようになってる。 政令指定都市で何年か前の話だけど、調査士会あてに市から市街区域の農転の届出の添付書類についての留意事項みたいな連絡が来て会員にも回ってきた
自分は行政書士と調査士両方持ってるんだけど、農転の届出については仲介や調査士の手続きも黙認されてるからね
黙認されてるだけならまだ良いけど、わざわざ調査士会あてに連絡来るとはね
調査士による届出を大っぴらに認めちゃってる様なもんじゃん
他県では非行政書士からの届出は追い返してる農業委員会事務局もあるってのに >>89
なんで唐突に「維新の会」の名前が出てくるの?
信者みたいなひと?気持ち悪い >>92
それ、所属単位会に報告しました?した方がいいと思うんですよね。 あの人の頭の中はYou Tubeとツイッターしか、価値観がないのかな?
アンチ、アンチというが、いらんこと言って、アンチを自ら作り出している事分かってないのかな?
知名度、知名度ばかり自慢してるけど
大半の士業は、そこを目標にしてないんだが。。。
でも、大半の士業は、普通にあの人より稼いでいると思うけどね。本業で。
自分より下や受験生、雛を見て自慢ばかりしているけど、上を見て生きるのが怖いんだろう、本当は。
まぁ、イキるのはいいけど、真面目にやってる同業の品位を汚さないでほしい。
もう、ただそれだけ。 なんで彼は繰り返し学歴コンプをツイッターで吐き出すんだろう。誰も彼に学歴マウントなんて取ってないのに。
学歴を気にしてるのは自分自身だと気づかないのかな。 民事信託でやりあってる2人の司法書士は、2人とも行政書士兼業者だから、
結局は業際関係ないってことなのね。
1人は日司連民事信託支援業務推進委員会副委員長の肩書なので、
理論構成をどうしているのか面白そう。
協会と推進センターが今月1日に合併していたことを、今知った。 ぶっちゃけ、民事法務は司法書士でいいんじゃない?
行政書士開業したときに、たまたま近所に司法書士のベテラン先生がいて、色々お世話になったけど、やっぱり司法書士の先生はスゴイよ。
この先生がいるから、俺は司法書士の勉強に進まず、登記はもちろん、相続とか、民事系の仕事依頼が自分に来たときは、この司法書士先生に全部お願いしている。
自分はその後、診断士取って、許認可、融資、補助金業務に専念することになった。 あと、市民法務塾のヒゲと論文ガーの人は、多分、実務をほとんどしていない感じがする。
少なくともヒゲは、司法崩れで、登録も浅かったはず。
司法崩れで、でも理論が好きで、本当は行政書士は屈辱だが、高いプライドがそれを許さず、行政書士は素晴らしいと思わないと自我が保てないので、理論武装に全ぶりしているような気がしてならない。
実務やっとたら、現実見るし、そもそもそんな暇ない。 論文の人は、今回久しぶりに見かけたよ。
昔、カバチタレのマンガをバックに自己紹介写真を掲載していた事務所HPを思い出した。 ろんめる先生がここにもアソコにも降臨しなくなって俺は淋しい!
高裁準備でそれどころではないのかなw 開発許可申請で、測量を測量会社に委託しておきながら、
請負代金を支払わなかった年配行政書士が、今月懲戒処分を食らったね。
外注代金くらい払いなよ・・・。 >>93
まだ浅い方かな?
政連にはまったく興味は無いし応援しているわけじゃないけどあの政党ができてから急激に全国の役所の対応が変わったことは事実だからね。
それまでは本当に涙無しでは語れないよ。
所属支部のベテランさんに話を聞いてみな。
思い出話が止まらなくなるので時間のある時にね。 知らねーよ
飛田新地絡みでの行政対応が良くなったのか? プライドは高いけどメンタルは弱いカマってちゃんが、You TubeやTwitter、FacebookなどのSNS中毒になるんやな。
理想像になりきって見栄張って生きてるけど、実態が追い付いていないからか、承認欲求と同意ばかり求めてくるなw
ちなみに特定の人を指しているのではなく、士業でSNS中毒になった人達の傾向を言っている。 日行連は、ウクライナ避難民の生活の安定を支援する必要があることから、在留手続支援や、
自治体・各種支援団体と連携した生活支援を開始へ。
連合会に無料相談窓口を設置、在留資格の変更・更新に関する相談及び手続の依頼の相談に対応。
来年3月31日まで。 >>107
生暖かい目で見守って下さい
二年以内には消える人達ですから 政連の顧問議員ってどーなるの?
野田落選、片山寝たきり 本日14時2分から、会長と岸田総理が会談。
ウクライナ支援だね。 同期が多過ぎてストレス溜まるわ。Twitterも止めたい SNSやると余計な事喋りすぎるんだよ
精神不安定のかまってちゃんや顧客情報や競合他社の悪口をペラペラ喋る奴に誰が仕事依頼するんだよ。
ちやほやしてくれんのは、仕事の依頼と関係ない仲間内だけ。
そもそも、嫌なことや不安な事は誰もが抱えているわけで、大半の人達は、自分自身と向き合って自己解決して生きている。
それができないんなら、そもそも独立なんか向いていない。 >>116
深夜2時過ぎに、こんな批判文を5ちゃんに書いてるあなたも、あまり精神状態は安定してないみたいだね。 SNS見てると法律知識0から合格とか新人で勉強中とかアピールしてるけど、そんな人に依頼したい人とかいるのかね... 行政書士さんに相続や遺言書の相談するって情弱過ぎる。
自営業で抵当権がらみの不動産とかも対応出来ますか。
依頼するなら司法書士兼業者しかありえんぞ 北海道のあおいさんて新人さん
何があったの?
なんか激しいね >>120
だから司法書士を使ってやってるんだよ。礼を言え。 >>121
インスタではTwitterやめるかどうか迷ってるって言ってるね。 嫌味を言ったつもりかも知れないけどw
アンカー先は兼業者ではないよ だいたい、行政書士取ろうなんていう女性は気強いし、自己顕示欲の塊みたいなもんよ
キモオタ童貞男どもが、勝手にアイドルみたいに可憐で乙女なキャラを求め過ぎ >>121
かなりたちの悪い誹謗中傷を受けたらしいね。結構ダメージ深いみたいだな。
スルー力、鈍感力も必要なんだけどね。 出る釘は打たれるっていうけどさ、大阪の某支部オンライン研修に法人会員参加不可は意味不明だな。
しかも支部に法人一つだけ?南大阪ってそんなに田舎なの? >>128
その支部に対して大阪会は見て見ぬふりなのだろうか。というか、グルなのかな。
もう、民事訴訟を提起したらいいと思うよ。ここまで露骨ないじめ行為なら、勝てるでしょ。 司法書士と業務の違いがわかっていなかった行政書士元気かな
司法書士は登記だけじゃないのよ 司法書士の登記以外の仕事?
行政書士本職スレに粘着して荒らしたり、You Tubeで行政書士をディスる業務だっけ?
あと簡裁の弁護士ごっこと横領か。 >>128
大阪とはいっても田舎だよ。
東京でいうと青梅とか八王子のようなところ。
大阪会は内紛が多すぎてカオス。 >>132
青梅と八王子か。わかりやすい例えありがとう。
市民法務塾のひとみ先生の投稿も見たけど(一部の行政書士がヒートアップしたから管理人がコメント不可に変更したらしい)もう行政書士会には相談済みっぽいね。
支部のことは不介入か。ひどいな。 >>134
本業に集中できていいのでは。
どっちみち、LINEグループもインスタもやってるしね そのうち廃業するよ。
子供いるんだろ?
パートしたほうがいいよ。 そこまで意地悪な言い方はしなくてもと思うが、一方でメンタルの強さと、危機対処能力は必要だろうね。
誹謗中傷や、同業、他士業からの嫌がらせを、その内容の深刻さや執拗さに応じて適切にさばき、気持ちを素早く切り替え、やるべきことに集中する。
それが無理なら、スーパーのレジ打ちも無理だろう。大量のモンスターカスタマーを毎日相手にするんだからな。 >>137
そもそも客にモンスターなんているの?
大げさだな〜 世の中知ったか神、登場w
俺の基準が世の中のスタンダートなんだよ! >>140
「モンスターカスタマー』「カスハラ」で検索してみな。ニート受験生のガキ、バイトくらいしてこいよ。 顔真っ赤神、登場!
ネット検索が僕の武器w
当たり前の事を大袈裟に言う
(ノಠ益ಠ)ノ ドヤッ 何処もかしこも
ちょっとした事が端緒になって罵り合いになる
世の中モンスターだらけな事を自ら立証してしまっているw >>139
補助金からみのモンスターなら知ってる。入金遅れの苛立ちの電話とかだけど あの人、躁状態なんかな?
なんか、会の重鎮気取ってるけど、実はあの人、業歴まだまだ浅いよね。 基本的にカスハラは無い。
こちらから切ればいいだけだから。
その点、弁護士は逆恨みあるから大変そう・・・ あおい先生って業界内では有名人なの?
>>131
??? >>147
行政書士法人は使用人に対して安全配慮義務が発生するのでは?
使用人が取引先にイジメられているのに代表行政書士が知らんぷりなんて話どころか、ヤバい案件や間違った指示を使用人に押し付け責任を取らせるなんて話も耳にするが? この先生は家族が司法書士と弁護士で、そこの事務所で行政書士やってるだけだから、決して底辺ではないよね。 某会のマニュアルによると、会社法49条ではなく、56条を根拠として、
「会社成立(49)」と「会社設立手続(56)」は分けて考えることが可能、と記載してある。
したがって、登記が会社の成立要件であることを理由に、会社設立は司法書士の独占業務であるから、
行政書士が「会社設立」をHPなどに掲げることは司法書士法73条に違反する、とする指摘は当たらない。
優良誤認表示または不当表示に当たる可能性については、書いてないね。 女性行政書士として牧さんがこのスレでやたら推されてるけどSNSみたら簿記もわからんらしいね。
そんな人に補助金とか頼む人いるのかな。しまいには私は文系だから簿記や税務は苦手ですって...
簿記は計算だけだし税務はどちらかというと文系資格なんだが だから、補助金業務は税理士、診断士がやればいい。
出来もしないのに、行政書士業務、行政書士業務と喚くだけ
国民の利便に反するから、できない業務はどんどん引き剥がしていけばいい 税理士はともかくとして診断士というのが分からない。。
税理士にはかなり幅があって優秀なのとそうでないのとが分かれるが、診断士は経営コンサルということなんだろうが、何がお仕事なのかよく分からない
優秀な税理士にお願いできていたら、補助金などもこちらに頼むことが多いだろう
経営コンサルには税理士や特に資格を持っていない人もいるけど、資格云々よりもその人の技量能力次第だろう
補助金は社労士が職域としている範囲も多いようだね というか、業務のコンサルだとしっかりと仕事を成功させてきた人でないとあまり信頼できないかな
広告代理店などの周辺の上りでコンサルをする人がいるけど、肝心な部分が欠けていたりするからね
補助金や融資のコンサルだとお金を下せる人が有能ということになると思うが 適当なこと言うな
社労士は厚生労働省の助成金
診断士は、経済産業省管轄
国の補助金の大半は経済産業省系
試験科目も中小企業白書、政策施策、財務会計がある。
そもそも、経済産業省の政策を具現化するために診断士制度がある。
行政書士は許認可に特化すればいい。 <確認の求めの内容>
経営革新計画等の承認申請や補助金申請に対する添削サービス等が
行政書士法第1条の2に規定する行政書士の業務に該当せず、法第19条に違反しないこと。
<確認の求めに対する回答の内容>
照会書に記載された事業活動を前提とした場合、
照会者が実施しようとする経営革新計画等の申請や補助金申請に対するサービスは、
サービス利用者が作成した申請書類について一般的な改善案を提示するなど、
法第1条の3第1項第4号における「相談」の範疇となる行為である限りにおいては、
法第1条の2第1項に規定する「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類……
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成」することには、
当たらない。
(理由)
法は、第1条の3第1項第4号において、「前条の規定により行政書士が作成することができる
書類の作成について相談に応ずること」を非独占業務と定めており、
ここにいう「相談」とは、依頼者の趣旨に沿って、どのような書類を作成するか、
書類にはどのような事項を記入するか等について、質問に対し答弁し、指示し、
又は意見を表明する等の行為を指す。
本件において、照会者が行う行為は、「この部分についてもっと明確に記載すること」や
「この部分について論点を絞った内容を作成すること」など、一般的な改善案や経験則、
補助金の公募要領等に基づいた改善案を提示するものであるところ、
当該改善案の提示は一般的には「相談」として評価されるものであり、
当該改善案の提示が上記「相談」の範疇である限りにおいて、
行政書士の独占業務とされている書類の作成には当たらないものと考えられる。
(以上、経済産業省が事業所管省庁となる案件につき、令和4年2月16日総務省回答) 照会に対する経済産業省・総務省の連名回答によると。
中小企業診断士が、他人の依頼を受け報酬を得て、
経営革新計画等の申請や補助金申請についての書面作成まですることは、
明確に行政書士法第1条の2第1項に規定する行政書士の業務に該当し、
法第19条に違反することが明らかとなってるね。 【日本初】遺贈寄付を伴う遺言書作成費用の助成決定
?般社団法人日本承継寄付協会が、遺贈寄付の相談・遺言書作成を無料で行う啓発キャンペーン「無料遺言書作成キャンペーン」を日本で初めて実施へ。
日本初の「遺贈寄付の遺言書」作成に伴う専門家費用の一部助成と、
日本初となる遺贈寄付の相談・遺贈寄付を伴う遺言書の作成を無料で行う「無料遺言書作成キャンペーン」を、
一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会他と共催へ。
全部司法書士による遺言書作成の話だから、またあそこの行政書士たちがキレそう。 本日、改正旅券法成立。
パスポートの申請は代理人行政書士でもできるけど、交付は相変わらず本人限定なので、
とうとう学校や団体からのパスポート申請業務も事実上これで消滅していく感じなのかな。
戸籍謄本等も戸籍の電子化が進むと、いよいよって感じ。 あれ以上ブチ切れるのは物理的に無理なのでは? 笑笑 >>163
グーグルで検索してみたよ
助成金と補助金は違うということで、
厚生労働省の助成金→社労士の独占業務
補助金(経済産業省が多くしている)→士業の独占ではない
ということのようだ
中小企業診断士に頼むと経済産業省の補助金を獲得するに何かメリットがあるということなのだろうか?
それもよく分からない
顧問税理士がいる事業者→税理士さんに頼む
顧問税理士がいない事業者→スポットで行政書士さんに頼む
といったのが多いのではなかろうか
中小企業診断士の場合、肩書だけではなく経営コンサルとしての顧問契約を取れるだけの能力がないと難しいように思うね
行政書士もスポットの申請手続き等のお仕事だけでなく、継続的なコンサルとして活動をしている先生も多いように思う >>169
>補助金(経済産業省が多くしている)→士業の独占ではない
>ということのようだ
明らかに違いますね。 もう司法書士が行う営業行為は、すべて業務妨害罪に該当する、ということになったようだ。
行政書士による財産管理業務については、司法書士法施行規則31条と同様に、
行政書士法施行規則13条の6を改正して同趣旨の規定を創設しようとしたところ、
つい最近、管轄省庁である総務省が、その必要なしとして行政書士法施行規則改正に至らなかったよね。
明文化されてないけど行政書士には財産管理業務ができるし、
財産管理人や後見人等に就任することもできるけど、
日行連はそういう認識じゃなかったみたいだね。
総務省に拒絶されたくらいだから、本当は明文化したかったんだろうなあ。 なんか、市民法務塾の奴らのせいで、行政書士が廃止されそうw 司法書士側に賛同している人たちは、司法書士と行政書士の兼業者や社会福祉士と行政書士の兼業者たち。
行政書士側に賛同しているのは、行政書士専業者のうち一部の(いつもの)人たち。
他人の論文ばかりを我田引水してるだけだから、体系的な批判になってないような。
日行連や全単位会が、当該申し入れをガン無視しているのはそういうところだろうね。
契約書はあくまでも予防法務であって、後にその契約書が原因で紛争性が生じた場合における書面、
すなわち裁判所への提出書類すら作成できるのが司法書士なのに、
その紛争性が生じる前段階の契約書については、司法書士には作成することができず、
行政書士のみが作成することができる、というのは理解しがたいなあ。
紛争性が生じた後で、契約書は証拠書類として裁判所に提出することになるけど、
紛争性が生じる前は行政書士の独占業務になるという理屈がわからない。
この理論で行くと、不動産仲介業者や自動車ディーラーの契約書作成は、
すべて行政書士法19条違反ということになるし、
世の中のあらゆる業種の契約書作成が行政書士法19条違反になるので、
かなりの混乱が生じるような。
裁判所が、果たしてこんな理屈を認めますかねえ。
民事信託契約書の作成についても、不動産を含む契約書の作成であれば、
行政書士の独占業務と主張するのは難しい気がする。
登記添付書面として、契約書を作成することは司法書士業務とする先例もあるわけだしね。
いずれにしろ、業務妨害罪とする理論構成は、日行連や全単位会が取り合ってくれるのだろうか・・・。
会社設立業務や相続業務・後見業務については、行政書士のHPのほうが不当表示だらけになってそうだけど・・・。
反論できるのかなあ。 俺、司法書士持ってないけど、相続や民事法務は司法書士の方が適してると思うよ。
俺個人は行政書士、診断士兼業だから、別に業際問題関係ないけど、補助金業務は診断士の方が明らかに適してるよね。
行政書士は、許認可で十分戦っていけばいいじゃん。
適材適所よ 行政書士の業務範囲に食い込んで
アコギなしのぎをしてるのは司法書士ではなくて
例えば相続業務なら郵便局や信託銀行含む銀行やらで
医療法人なら会計士や無資格コンサルやらだよ
何度も言うけどw 片岡愛之助さんに似ているのは、なんとなくわかる気がする。
ちょっとウケた。 >>173
自動車ディーラーが作成する契約書は当事者同士の契約だから問題ないけど、
不動産仲介業者が作成する契約書は、正直、行政書士法違反だと思うけどね。
まぁ仲介手数料はあくまで仲介に対する報酬であって、
契約書の作成は無償で行ってるっていう主張もありうるけどw
どちらにしても裁判所が行政書士法違反違反を認めることは無いだろうな。 別に宅建士でよくね?
持ち場持ち場に合わせた運用でいいと思うけどね。 >>178
自動車ディーラーもディーラーから現金直接購入なら当事者同士だけど、
オートローンでメーカー系自動車販売会社やメーカー系信販会社を入れて所有権留保が入っていると、
当事者ではなく仲介状態になっちゃうね。 >>175
>医療法人なら会計士や無資格コンサルやらだよ
それなー 事業報告書を始め、平気で税理士が有償作成してる スタートアップ系も、訳のわからん無資格コンサル会社が入ってくるね。 >>178
宅建業法37条に根拠ないし附随するものだから行政書士法に反しないのでは?
>>180
割賦販売法に根拠があるから仲介状態なんて解釈にはならないのでは? 補足
>>184の「根拠ないし」は[乃至]の(ないし)です >>184
有償書類作成は附随もしないし割賦販売法に根拠もないし。 >>159
簿記3級持ってるのに複式簿記がわからないってちょっと何言ってるかわらないなw
直前に過去問やっただけで合格するほどセンスあるのに数字が苦手ってのも解せない…
個人事業主1年目の確定申告でいっぱいいっぱいになる人が他人様の事業計画者とか作ってると思うとゾッとするね 我々が住民票を取得する時は職務上請求書使わないといけないけど、ディーラーの営業マンが車の買主の住民票を取得する場合は車の売買契約書の写しの提示でOKってディーラー勤務のツレから聞いたよ
軽自動車は登録に印鑑証明書不要
普通車は登録に印鑑証明書いるけど、ローン組んだりして所有権留保する時は住民票でOKなんだよな
業際問題で痛いなぁって思うのは調査士や建築士が農転出してる事かな
この前、農業委員会へ農転の許可証を受領に行ったら行政書士以外の業者が半分ぐらい!
受け取り印を押す名簿見ると、代理人が誰かって書いてあるから分かるんだよね >>108の日行連によるウクライナ避難民の在留資格変更支援、NHKで本日夕方ニュースになってた。
社労士兼業者の副会長が出てた。 ウクライナ避難民に対する日行連の対応は、迅速だったな。
法務省にもアピールできた。 令和3年3月11日神戸地裁洲本支部判決。
被告行政書士による損害保険会社への自賠責保険金請求事案について、
原告が主張する非弁行為には該当せず、行政書士法第1条の2に該当する正当業務として認定。
行政書士による正当業務であると認定したうえで、約3000万円の支払保険金に対して、
行政書士が10%の成功報酬を受領することは、暴利行為であり、不法行為が成立する。
もっとも、行政書士報酬10%300万円のうち、暴利行為として認定されるのは290万円であり、
10万円については正当な行政書士報酬として認定。
今回の行政書士報酬を10万円と認定したのは、
@日行連平成27年度報酬額統計調査の「自賠責保険請求」の最頻値が10万円であること
A当該保険会社の個人用自動車保険における、行政書士が行う書類作成費用保険金が10万円であること
が理由とされている。
そして、当該事案では、原告から被告行政書士に対して、
本件報酬以外に当面の交通費・通信費として3万円が払い込まれており、
これらを合計すると13万円が行政書士報酬として認められることとなった。
なぜこの13万円という数字が認定されたかというと、
日行連平成27年度報酬額統計調査の「自賠責保険請求」の平均額が13万2119円であるため、
ここまではOKという認定になったようだ。 上記判決は、自賠責保険金請求事案において、非弁行為ではなく、行政書士による正当業務として認定している。
この場合には、行政書士は、報酬全額が請求できなくなるわけではなく、行政書士報酬として認められる部分については、
日行連の報酬額統計調査を基準にして、一部報酬請求をすることが可能であることが明らかとなった。
平成26年6月12日大阪高裁判決では、行政書士による自賠責保険金の請求が非弁行為として認定されたため、
報酬全額を請求することができなかったことと比較すると、
令和3年3月11日神戸地裁洲本支部判決の意義はかなり大きいと思われる。
新しい下級審判決として、一考の余地がありそうだね。
ただ、令和2年度報酬額統計調査の「自賠責保険請求」の最頻値は10万円から3万円に減少しており、
平均額も10万6339円に減少しているので、裁判所で認定される正当業務報酬としては、
上記判決額よりも少なくなりそうだ。
現在、最頻値が3万円に減少したのは、おらくLAC基準が3万円であることが原因と思われる。
したがって、行政書士が3万円超を請求したら、暴利行為として認定されるおそれがあるので、
自賠責保険請求業務は、昔よりも報酬額を引き上げることができない業務になったのではないか。
行政書士報酬27万円が高額と認定されて、やはり3万円を基準とした令和2年6月の大阪地裁判決と同様の結論だったので、
行政書士の報酬額統計調査にも3万円という数字が影響している印象はあるよね。 てかパーセンテージの請求(支払金の10%)が不法行為として認定受けたのなら
コロナ関連の補助金や支援金でボロ儲け出してる行政書士の先生は将来的に
ヤバい立場に追い込まれるかも知れないのでは? その判決内容の事は知らないんだろうなあ
知ってたら怖くてパーセンテージで請求出来ないっしょ >>193
裁判所の直接的な認定とは関係なかったので、あえて上記には書かなかったんだけど、
実は、令和3年3月11日神戸地裁洲本支部判決では、
被告行政書士が、成功報酬10%の算定基準につき日行連の中央研修所作成のものを提出しているんだよね。
それによると、成功報酬制もOKとしているので、構わないという抗弁だった。
ところが、裁判所の判断としては、その算定基準は、自賠責保険業務のことについては一切記載されておらず、
根拠にしなかったんだね。
その一方で、裁判所は、日行連の中央研修所作成のものとして、公庫の補助金や支援金、
融資業務の成功報酬制については、記載があることから、そちらのほうは是認しているような判決書だった。
成功報酬制全般についての直接的な事案ではないから、あえて書かなかったんだけど、
今回、行政書士の正当業務でありながら、10%の成功報酬が暴利行為として認定されたのは、
あくまでも自賠責保険業務の話、というわけで。
補助金や支援金の成功報酬制については、また報酬トラブルで裁判になったときに別途判断という形だろうね。
こちらは中央研修所作成のものにも記載があることから、日行連自体が成功報酬制を認めているので、
10%で請求しても暴利行為として認定されにくいとは思うけど。 なお、令和3年3月11日神戸地裁洲本支部判決では、
原告側は、まず行政書士の正当業務行為ではあるが暴利行為として不法行為が成立すると主張し、
二次的に、暴利行為ではないとしても弁護士法72条に違反するから非弁行為として無効、という主張をしていた。
けど、裁判所は、最初に、行政書士の正当業務行為ではあるものの、
暴利行為として不法行為が成立すると認定しているので、、
非弁行為に該当するかどうかの論点は最初の段階で排斥されている。
裁判所は、被告行政書士による書面作成は、形式的な範疇であり、
法的整除の範囲内であると認定していた。
もし、非弁行為として認定されていた場合には、平成26年6月12日大阪高裁判決と同じく、
成功報酬制そのものが否定されて、なおかつ報酬全額を請求することができない、ということになったんだと思う。 本店移転で報酬2万円
会費引き落とし2万1,000円
商売になってない(汗 >>200
筋肉先生と一緒に写真に映ってる時点で、怪しさ倍増だな 派手なだけで美形ではないから
ああいう系統が好きな人にしかウケないだろうね。 平日にゴルフ行ってる先生って暇なの?自慢? 営業のつもり? 行政書士やって気づいた
相続案件は司法書士に全振りがベスト。
土地建物からむから。
行政書士の多くが相続案件やりたいだろうけど、
唇噛みしめて司法書士に譲ろう。
結果、登記まで安心確実かつ費用も安く済んで依頼者さんのためになる。
当時は(今も?)中抜きで悪さする輩も多かった。 いや、相続は儲かるから司法書士に回したくはないね。あんなの本人申請の形で登記も出せるし。一度も補正になったことないからね。 懲戒受けたり捕まるのは何年も先の事だからね
あんぽんたんは無自覚無感覚w 未登記建物を登記して相続するには調査士と司法書士がタッグ組むか兼業者がやるしか無いんだろうけど書類不足で登記出来ない建物なんていくらでもあるよね?
最後は上申書で何とかなるものなの? 不動産登記なんてやるもんじゃないよ。識別受領で本人確認求められたら終わり。
客もいざとなったら行政書士が勝手にやったと関わらず面倒から逃げる。
司法書士法は行政書士法と違って無償独占だからな。
補正の連絡先も本人にするのかね。 某Twitterに、「行政書士を飛び越えて直接役所から申請者に連絡されてしまうことは最大の恥」という投稿があったが、役所から申請者に直接連絡されると恥に感じる? それ一回やられたわ、、
宅建許可でいきづまったとき連絡されてしまった
はじめての業務でわちゃくちゃしてしまったんや、、、
すまんかった 相続登記なんか簡単。申請書、相続を証する書面、相続関係説明図なんか馬鹿でも作成できる。司法書士なんかに回さないで自分でやるのが、一番。報酬も高いし相続業務をやらない行政書士は馬鹿だよ。 「相続を証する書面」を作成するって何だよ?
おまえ本人申請すらやった事ないじゃんw
安心したよ口先だけの僕ちゃんw 報酬の割にめんどくせーし、責任重いから相続なんてやりたくねーよwww 馬鹿だな。相続を証する書面とは戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書等を全て綴じたもの。これを原本還付して、依頼者に渡してやるんだよ。そんな事も分からぬ無知な馬鹿がいるとは。笑える。 戸籍をどう作成するって聞いてんだよ!
ググッてんじゃねーよ
ミジメ過ぎるよ非司自慢の司法書士永遠受験生の行政書士さんよ 相続登記なんて簡単?なぜ司法書士取らないんんだよ。取れない癖に生意気言うな。
どうせ釣りコメントだろうけど。 相続=協議書なんだろうなあ
それと書面申請で原本還付なんてしてたら行政書士がやってんの一発でバレちゃうじゃん 笑笑
非司調査でサルベージされるの楽しみに待っとけ 行政書士やって気づいた
相続案件は司法書士に全振りがベスト。
土地建物からむから。
行政書士の多くが相続案件やりたいだろうけど、
唇噛みしめて司法書士に譲ろう。
結果、登記まで安心確実かつ費用も安く済んで依頼者さんのためになる。
当時は(今も?)中抜きで悪さする輩も多かった。 炎上しかけた連中もそうだけど、相続関係の行政書士って具体的に何やるか聞かれると毎回お茶を濁したような回答になるんだよな
おおかたたいして稼げていないかやましいことあるかどっちかだろう 相続なんて司法書士がメインでOK。一般人の持つ財産なんて自宅等の不動産がメイン。
相続税がかかる案件なんて全体の5,6%だし、争いあれば弁護士の出番。
預金や証券なんて不動産のため集めた書類や遺産分割協議書に財産として付け加えれば
問題ない。これは自身で経験済。または銀行、証券会社の指定の定型書類に署名押印
すれば可。
相続法や不動産登記法に無知な行政書士が出る幕なんてない。 戸籍を作成?作成なんかしないだろ。被相続人の出生からの戸籍や相続人の最新の戸籍を相続を証する書面に綴るだけ。この相続を証する書面を原本還付するために、相続関係説明図を作成して、そこに登記原因証明情報、住所証明情報は還付したと書いておけば、簡単に原本還付出来る。少しは頭を使えよ。だから稼げないんだよ。情けない負け犬達は。司法書士なんかに頼むしか能がない。 >>被相続人の出生からの戸籍や相続人の最新の戸籍を相続を証する書面に綴るだけ。
>>この相続を証する書面を原本還付するために、相続関係説明図を作成して、そこに登記原因証明情報、住所証明情報は還付したと書いておけば、簡単に原本還付出来る。
何言ってんだ?この馬鹿 笑笑
もっとちゃんとググらないと!
タイホーされちゃうよ 笑笑 だいたい法務局で登記相談して一般人さえ相続登記自分で申請する時代なのに行政書士のくせに相続登記くらい出来ないって無能過ぎる。一般人以下確定。少しは勉強しろよ。 こういう馬鹿が跋扈して士業の価値を毀損しない様に
こういう馬鹿は逮捕されてキチンと罪をつぐなうべきだな 俺は本人申請の形で相続登記今までで70件くらい。一度も補正なし。お客様にも感謝されてるし。WIN-WINの関係。司法書士に頼む時代は過去のモノ。 ツイ民見てもわかると思うが司法書士兼業者は俺の様にヤサグレた輩ばかりじゃないから
おまえはマジで開示請求受けてタイホーされるわ
いい加減にしなさい 何年も遡って調べられるんだし70件なら出来心って言い訳きかないしなあ
本塩町から呼出し食らって応じなくても刑事告発受けてタイホーだよ
どうすんの?おまえ 法務博士行政書士なんて手合いが他士業法違反するんだろうな。
あるいはトアルみたいなセミナー屋。 一般人が本人申請してる今、行政書士が本人申請の形で手伝ってあげるのはグレーゾーンだが、暗黙の了解でオッケーだろう。俺だけじゃなく、多くの行政書士はやっている。会社の登記だって本人申請の形で税理士がやってあげている。グレーゾーンは大目に見ようよ。大きな広い心でさ。 皆でやれば怖くないとは行政書士界でしか通用しない論理だぞ。
訴えられて判例作られると終わりだ。福島訴訟や種子島の行政書士と同じ。 てめえー○水このやろう
ストーカのゴミ女押し付けやがって ギリギリ食えてるレベルの行政書士だとリスクをとって攻めてる人はいるだろうねえ
自分はとても手を出せないけど 行政書士は基本食えないからな
グレーゾーン入るのもやむなし >>241
この人定期的に炎上してきた人
根っこは変わらないね まともな士業は紹介料禁止が原則だろ。非弁提携や非司法書士提携は懲戒事由だ。
行政書士はOKなのかい。 行政書士は紹介料禁止じゃないでしょ。自分たちの業界が紹介料禁止だからって行政書士にまで絡んでくる他士業が鬱陶しい。禁止じゃないから紹介料受け取れて羨ましいのかと思ってしまう。 司法書士だって銀行や不動産屋にキックバックを平然とやってるくせに、よく言うよ。 ぶっちゃけ、認定司法書士の非弁行為が1番グレーだと思う
裁判所行くと結構な割合で本当はやってはいけない代理人やっちゃってる部分多いと思う
黙認されてんのかな?て思うからグレーなんだけど 司法書士が140万越の地裁案件の過払いなんてやるわけないよ。委任状ですぐばれる。
登記の本人なりすましとはわけが違う。
司法書士会が会社設立は登記が成立要件ですという文言を非司禁止ポスターに記載
すると言う話があるな。これは行政書士を標的にしてるんだろうな。 >>244
紹介料もらわない代わりに、登記を安めに(製本サービス付き)でやってもらってる。
言っとくが、その分こちらの報酬を高くしてる訳ではない。 紹介料の件では、行政書士は禁止されていないわけだから倫理も何もないよね。
何をわめいているんだろう、一部の他士業は。 5ちゃんは知らないけど、昔種子島の行政書士はブログで派手に弁護士法、司法書士法違反自白して捕まった。相続登記70件やったなんて言うと危ないぞ。 >>247
なんで過払いだと思ってんの?バレそうなやつはやんねーよw >>247
どうせ実務やってねーんだろーし、司法書士の友達もいねーからわかんねーんだろww 「会社は登記で設立します、登記ができるのは司法書士です。」この掲示がいいな。
法務局に貼ってもらおうかな、今のと変えて。
行政書士は登記出来ません「本人名義、無償でもダメです。犯罪です。」
と言うのもいいな。知りつつ頼むのも共犯になる可能性がありますよもいいな。 >>247
>司法書士が140万越の地裁案件の過払いなんてやるわけないよ。委任状ですぐばれる。
>登記の本人なりすましとはわけが違う。
>
君は補助者経験もないだろ
>>253
自称司法書士の次は自称法務局かよ 小山田先生のボロ負けぶりが凄い・・・。
6万票にすら届かなかったとは。 先月某会で処分された事案。
内容証明郵便作成業務で職務上請求書を使用して、相手方の住民票の除票を取得。
その後、内容証明郵便の作成をする必要がなくなり、交付を受けた住民票の除票を依頼者に渡してしまった。
じゃあこの場合どうするの?と言うと、某会は、当該住民票の除票を行政書士が保管するか、または破棄しろと言う。
これはちょっと悩ましい・・・。
破棄したら処分されないんだ・・・。 市民法務塾のひとみ先生の投稿、最近稀に見るイイネの多さだね。
興味持って本を買う人も多そうだし。普通の士業が本を出すより、叩かれていた人が本を出すのはサクセスストーリー見てるみたい。
応援したくなる。
市民法務塾で貧困ビジネスだとしつこく誹謗中傷していた大阪の行政書士もいたし。
みんなドン引きだったけど、あの人は懲戒されないのかな。 >>257
>>241を読むと、紹介料2割の支払いとか、報酬から2割お値引きとか書いてあるんだけど、
生活保護申請でやってるの? 行政書士に職務上請求書なんていらないだろ。悪用するだけだし、弊害が多い。
直ぐに取り上げるべき。 あの先生は口が軽いだけで行政書士としてはまともな方だよ
ヒヨコ狩りにも反目の立場なんだから
まああれだけ事業が軌道にのってるのに3年で撤退すると言うのが行政書士の立場を。。 個人的には
某スレでイキリ倒してる行政書士の
日本ではほとんど機能してないと言われてる会社法が云々との言辞と
ツイでウンニョが苦言を呈した行政書士の言動には
たまげたよ! 笑笑 あれほど会社法を理解していないのはがっかりだった。
持株会社が100%保有しているわけだから、少しは会社法の条文を確認してほしい。
ああいう人が財産管理やら信託契約やらで行政書士業務だと主張しても、条文解釈からして間違っていると思う。
国民の利便性を追求するべく、オンラインサポートしたいなら、まずは行政書士登録を抹消していただきたい。
登記相談は無償でもできないので、グレーゾーン解消制度の法務省回答からもズレてるよ。 あと、ロースクールで執行法・保全法にそんなに熱中しているなら、
司法試験に合格して弁護士になるか、司法書士試験に合格して司法書士になるべき。
行政書士は、執行法・保全法に関する書類作成は一切できないので。 遺言執行業務は、施行規則12条の2でも、行政書士が法定業務として行うことはできないよ。
法定業務じゃないから、職務上請求書が使用できないので。
司法書士は、遺言執行業務を施行規則31条として、法定業務として行うことができるね。
職務上請求書も2号様式として使用できる。
不動産の名義変更以外でも、行政書士ができない財産管理業務があると思うけど。
毎回毎回、なんかズレてるんだよなあ。 大体行政書士は法的素養が著しく落ちるの。その癖「街の法律家」自称する。
民亊法務ナンテ言っても弁護士、司法書士にはかなうわけない。 258
あそこは法人だから生活保護以外にもいろいろやってるよね。
気になるなら本人に聞いてみたら?でも気をつけないと怒ったら一番怖そう。
そういえば、ひとみ先生が名誉棄損で刑事民事で訴えたとか和解文書ブログに載せてから、ここで誹謗中傷してた人いなくなった気がする。 >>266
自称君は法的素養も社会人としての素養も著しく欠落しているじゃん
行政書士の民事法務はほぼほぼ非弁なので、業務について法律的に正当性を与えられている資格と比較することがそもそもおかしいよ(警察と探偵を比較するようなもんだよ) >>267
ツイッターやってないんで、事務所に電凸しろってこと?
そんなことまではしないよ。
当該事務所の本業である許認可業務で紹介料2割なのと、
当該行政書士が本業として力を入れてやってる生活保護申請業務で紹介料2割なら、
随分と印象が変わるだけだから。 改正行政書士法第1条
(目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、
もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
紹介料を2割とか25%とか取って、三方よしということは、適正報酬額に20%〜25%上乗せになっているということだよね。
果たしてそれが「国民の利便に質する」のだろうか・・・。
紹介料が行政書士倫理第7条の不当誘致に該当するかどうかはわからないけど、紹介料の授受が禁止されていないからといって、
法1条の目的条文に反しているような気はするね。
紹介料によって、本来なら20〜25%安いはずの適正報酬額を受けられないのは、依頼者本人なんだから。
紹介者が謝絶した場合に2割引きというのも、変な話に思う。
紹介者がいないスポットのお客さんであれば、常に適正報酬額より2割高いことになるから。
そもそも、紹介料の授受によって三方よし、紹介先によって行政書士業務の範疇が決定されるとなると、
非行提携をしても何ら問題はないということになるので、反社と変わらないことになる。
なんか不思議な士業に思えてきた。 269
ツイッターやってないのに、ずいぶん詳しそうだね。↓ でもひとみ先生は英検一級だし国際業務が主力なのかもしれないね。知らないけど。
当該事務所の本業である許認可業務で紹介料2割なのと、
当該行政書士が本業として力を入れてやってる生活保護申請業務で紹介料2割なら、
随分と印象が変わるだけだから。 >以前、弁護士さんから案件紹介してくれたら
>紹介料払うよーって言われましたけど
この弁護士さんの実名が知りたいね。
弁護士職務基本規程で明確に禁止されている行為を、本当に弁護士さんがやっているなら、
どんどん実名を明らかにして告発してほしい。
積極的に千葉県弁護士会も調査すべきだよ。 >>271
>>241にリンク貼ってあるから、ツイッターやってなくても本人の投稿は見られるよ。 税理士や行政書士は紹介料のやり取りはOKだが、弁護士や司法書士は禁止されているようだ
何をもって公正かどうかは多くルール(法律等)によって決められているから、行政書士の世界で紹介料のやり取りをするのが正しいというのならばそれにも一理あるだろう
(このあたりを見ても各士業で世界が違うというのがよく分かるね) >>274
そうだよね。
行政書士が紹介料の授受を禁止していないことは、その士業独特のルールだから、それはそれでいいと思う。
それについて批判されても困る。
ただ、なんとも不思議な士業だとも思う。
相続に関する業務をやっていて、紹介料の授受が禁止されていないのは税理士と行政書士の2士業だけだよね。
そういう業界慣習でOKなんだろうけど、相続税務業務はともかく、行政書士の相続業務は弁護士・司法書士とモロ被ってるから、
不公平感はあるんだろうなあ。
QUOカード配布して不当誘致になって懲戒処分喰らった司法書士もいたよね。
行政書士なら20〜25%支払っても何ら問題はないわけで、ちょっと整合性がないような・・・。
不思議すぎる。 税理士は紹介料としてキャシュくれるのではなく、設立した後、顧問先として紹介すると
3万円くらいの商品券くれるんだよ。
これは不当誘致ではなく社会的儀礼の範囲。顧問先との契約は任意だし。 何故行政書士数多すぎか?予備校に騙されるから。簡単な資格で食えるわけないと
言う単純な理屈もわからない層が多いから。曰く作成可能な書類は1万件とかの
噓情報を信じるからいけない。 なるほど。
自称司法書士先生は、司法書士倫理13条3項に違反してもかまわないという考えなんだね。
税理士から3万円くらいの商品券を受け取ることは、「社会的儀礼の範囲」だから問題ない、と。
司法書士にも色々な考えの人がいるなあ。
懲戒上等の先生もこのスレにいるのね。 某弁護士法人が、非弁提携で1件あたり20万円で懲戒になってる
司法書士から「金額が大きいので自分では受注できない。後は宜しく。」って事で20万円ぐらい払ってたんだろう。
で、支払いの名目としては「それまでの手間賃」みたいな感じなんだっけ?
20万円が妥当かどうかは分からんけど、ルール化しちゃえば良いのにな
依頼人が司法書士事務所に駆け込んで金融機関とのやりとりや情報収集をしてあげたけど金額が大きすぎて弁護士にふらないといけない
司法書士は金の無い依頼人からは手付金や中間金を貰えなかったけど、引き継いだ弁護士は「自分が金融機関から過払い金取り戻すので、5%を司法書士先生に支払います」
とか。5%とか10%をルール化すれば良いと思うんだよ。
だけど、依頼人が司法書士に手付金や中間金なんかを払ってたら弁護士は司法書士から金貰う事出来ないって事にするとか。 >>280
この懲戒事案、司法書士法人と社員司法書士は、東京法務局長の調査で、
懲戒処分の必要なしということで処分なかったんだよね。
ところが、弁護士のほうは懲戒処分されたもんだから、日弁連と裁決取消訴訟をやってる真っ最中だね。 それは司法書士が自分が完了した部分の業務の対価としての報酬として
妥当性が認められたからセーフだったのじゃないですか?
つまり紹介料やバックとは別次元な話しなわけで
全く事案を知らずに勝手な事を言って見ましたがw 俺なんか債権回収とかなら140万以下だろうとノー文句でバンバン弁護士に回してるわ
当然金銭のやり取りなど無しで
だから昨日も裁判所で非弁でグレーで1番怪しいのが認定司法書士とか言う方がいたけど
どうやったら裁判所で司法書士が非弁で怪しい振舞いが出来るのかオマケ先生じゃないけど聞いて見たかったわ
恥ずかしいから聞けなかったがw 一部の司法書士、弁護士が必死に行政書士のキックバックを叩いてるようだが、不動産関係に知り合い多い自分(行政書士)としては司法書士は不動産会社に紹介料払ってるの多いよw
紹介料、キックバックだと懲戒されるから、形を変えてうまくやってる司法書士も多いと聞くし。
自分たちのやましい部分を規定がない行政書士を巻き込んで憂さ晴らしは勘弁。
自分たちの狭い業界の基準を当然のように押し付けるなと言いたいね。 多分不動産屋の知り合いなら俺の方が遥かに多いと思うが(カミさんが1部上場不動産屋の元お局)
知り合いでバックやってる司法書士は1人もいないな
当然俺もだけどw >>285
大手不動産会社と中小では全く事情は違うだろう。
司法書士に限らず、禁止されているのに紹介料を求めてくる士業はいる。
しかし、行政書士は紹介料を払うも、もらうも、どちらも禁止されていない。
民間企業ではそれが常識。民間を経験して行政書士になるのが多いのに対して、弁護士司法書士は職歴がないまま士業になる人も多いから、その辺りの感覚が違うのかもしれないね。 あと司法書士さん、セミナー屋をやってもうけている人も割といるね
うちのFAXにセミナー勧誘のFAXを送りつけてくるのは、診断士と司法書士が特に多い
2日前には「行政書士の先生へ」という書き出しで始まる家族信託セミナーの誘いのFAXが司法書士さんから来たわ 弁護士法人べリーベストと司法書士法人中央事務所の案件だろ。
司法書士法人は受任通知送り取り立て辞めさせ、取引履歴を消費者金融から徴求し
引き直し計算して140万超の案件を弁護士法人に引き継いだだけ。
仕事の成果物を立て替えて弁護士法人からもらっただけ。債務者は無資力
だからその時点で清算できないから仕方ない。だから司法書士会からのお咎めなし。
弁護士法人は二弁と訴訟中。
いずれにしても行政書士如きには関係ない話。 素人に任せると危ないな。知床の海運事故も経験浅い船長だったらしい。
行政書士の民亊法務も同じ。 >>289
>債務者は無資力だからその時点で清算できないから仕方ない。
>
こんなロジックが通用するわけないでしょ
>だから司法書士会からのお咎めなし。
>
弁護士に対しては弁護士会が懲戒権を持つが、司法書士の場合は違うよ
妙に知ったかなのに、至極基本的なことを知らなかったりするんだよね。。
いつものことだけど
>弁護士法人は二弁と訴訟中。
>
知らないよ
東京弁護士会が懲戒をして、日弁連に審査請求が出されていたというのはあるが
>いずれにしても行政書士如きには関係ない話。
>
自称君は司法書士でも行政書士でもないじゃん
もっと調べてものをいうべきだよ、試験じゃないんだから
いい加減グーグル検索はできるようになれよ ここもツイッターも紹介料の話ばかり!
行政書士「紹介料もらったり払ったりがダメな人がいるの?」
司法書士・弁護士「紹介料をもらうなんて、だから行政書士は・・・」
↑
これは、自分たちの業界のルールを中心に考えての発言だから、まだわかるんだけどさ。(いや、それでも自分の価値観ひとに押し付けるなよと思うけど。)
ぜんぜん理解できないのは、紹介料やりとりをする行政書士を暗に批判している「専業行政書士」ね。
これだから、行政書士は。。(ためいき)。 自分の商売が上手くいってないんだろうなと、、
生暖かくウォッチしておけばOKですよ
行政書士の世界は世間一般からすれば上品な方だろうけど、それでもそんなもんでしょうよ(暗に批判というのがそもそも上品) アホか、多重債務者が費用清算できるわけないだろ。過払い金の清算モデルは
サラ金から返金受けてそこから費用報酬をもらうの。全額成功報酬制だよ。
ホントに無知だ。まあ、無知だから行政書士程度の資格で安住してるんだろうけど。 行政書士が上品。戸籍を探偵に売却したり、持続化給付金詐欺の絶えない資格が
よく言うよ。 >>294
とんでもないアホは自称君の方だよ
消費者金融から回収した金銭は本人へ返還しなければならないのが原則
「債務者は無資力だからその時点で清算できないから仕方ない。」といった理屈で弁護士への支払いに充てるのは駄目だよ
少しは考えるくらいの努力をしろよ 「債務者は無資力だからその時点で清算できないから仕方ない。」といった理屈で弁護士への支払いに充てるのは駄目だよ
↓
「債務者は無資力だからその時点で清算できないから仕方ない。」といった理屈で司法書士への報酬に充てるのは駄目だよ
失礼しました とうとう自称くんはエア嫁まで出してきたのか。
春だからかな?
つか、司法書士さんのお仕事は裁判所の提出書類も手がけるわけでなんで、すぐ簡易だけだと思ってんのか謎。家族法絡みなら圧倒的に家庭裁判所なのにね。
あなた実務やってんしょ?
実夢なん?wwww ↑この馬鹿なに言ってんの 笑笑
オマケ先生と俺の区別もつかないのか() >>ぶっちゃけ、認定司法書士の非弁行為が1番グレーだと思う
裁判所行くと結構な割合で本当はやってはいけない代理人やっちゃってる部分多いと思う
黙認されてんのかな?て思うからグレーなんだけど
>>つか、司法書士さんのお仕事は裁判所の提出書類も手がけるわけでなんで、すぐ簡易だけだと思ってんのか謎。家族法絡みなら圧倒的に家庭裁判所なのにね。
あなた実務やってんしょ?
全く意味がわからない どうやって家裁への提出書面で認定司法書士が非弁行為働くの? いや、別におまえに言ってるわけじゃねーんだから絡んでくんなよゴミww あ、もう5月で精神状態だったヤバい期突入か。
ごめん!察してやれなくて! >>307
日司連ネット
20220425 常発024号 実質 略
連con
2022年04年25日 【国交省】 略 >>310
おまえはマジで大丈夫か?
日司連ネットは無理 笑笑 だから勘弁してやるが
連con確認出来ないならこのスレでチョロチョロすんなよ 本物だろうがニセモノだろうがどーでもいいんだけど、そこまで自己主張つえーのは精神がヤベェなw
おもろいわwwww 遺言相続相談受けられるよ。茶飲み話として、重要かつ肝心ななことはすべてダメだけど。 オマケ先生はそう言う余計な事を言うから
俺に火の粉が飛んでくるんだからw
行政書士がそんなに憎いなら
マッスー先生やハム先生みたいに根性見せて
市民法務塾スレで戦って来いよ
出来ないだろ?根性ないからw 事実じゃん。相続登記ダメ、税申告ダメ、調停申立ダメ、相続放棄申述書作成ダメ
もめてる場合の交渉ダメ。ほとんど意味ない。 >>319
マッスー先生、行政書士に敵対心むき出しにしすぎ。
ちょっといただけないな。異常さを感じるレベル。
執着しすぎで怖い。あれを見たらお客さんも引くんじゃないかと思うけど、だから実名出さないんだろうね。 >>315
もちろん受けられるよ。
あくまでも「書類作成に関する相談」だけどね。
「遺言書を書きたいんだけど、日付は西暦と和暦のどっちにすればいいですか?」
ってな相談には胸を張って回答してくれ!
ところが、どんな遺言を書けば自分の意思が実現できるのか?っていう、書き方相談以前の
法律相談への回答はできないよ。
しかし、多くの依頼人が期待いているのは書き方以前の法律的な権利・義務や交渉の進め方等々の話なんだよ。
「あくまでも書類作成の相談」という名目で実質的な法律相談を誘致して、いかに金を巻き上げるかってのが
行政書士の腕の見せ所というわけだ。 また弁護士による巨額横領か
行政書士が叩かれやすいけど、弁護士や司法書士の方が後見絡みで横領する金額の方が遥かにデカいだろ いわ●さん応援したくなるね。
厚化粧で動画はじめた 見栄っ張り女より 紹介料を禁止されていない行政書士に対してなんかおかしいことになってるね。
倫理がどーのというなら士業が自由報酬ではなかったのが当たり前の時代に逆戻りがいいってこと?
資本主義はどこへ。
一部の過激な人たちが暴走しているだけの気がするけど。
ちょっと行き過ぎではないのかな。 稼いでない士業が稼いでる人に嫉妬している単純な構図に見える 稼いでない士業の代表が行政書士じゃないの。3年で8割or9割が廃業。だから他士業法
違反繰り返したり、新人騙すセミナー屋やひよこ狩りが多いんじゃないの。
行政書士批判すると、行政書士に子供殺されたとかの世迷い事は「杉井」も言ってたな。
もっと難しいまともな資格取りな。 >>330
詐称爺さんはやっぱり認知障害なのかな
日行連の会員検索で過去3〜5年の飛び番確認したんだろ?
8〜9割以上生存確認できたろ >>330
統計も調べられない読めないアホw
都市伝説信じてタヒんでいくタイプやねw リーガルが、来月から登記の添付書類などに実印相当の電子署名ができる司法書士向けのサービスを開始へ。
スマートフォンやマイナンバーカードを利用し、クラウド経由で提供。
行政書士向けの電子署名サービスもリリースしないかな。 じゃあ何で他士業法違反するんだ。何で戸籍を探偵へ売ったりするんだ。
何で違法入管するんだ。何で持続化給付金詐欺するんだ。 >>334
まずは、試験に受かろうかw
あっ、エアー合格はもうお腹いっぱいだからさw 論点ずらし話のすり替えするな。お前こそ司法書士合格してみな。 リーガルのやつは何なんだろう
司法書士の実印?相当の電子署名を添付書面にするには特別な機器が必要ってどう言うこと?
添付書面に司法書士の電子署名は以前から普通にやってるが。。 オンライン支援おじさん笑がここ見てるアレなんで詳細は省きますが。。 >>336
はい、エアー合格w
しかも、タイトルも読めないアホ RSS-SR方式だよ。
たとえば、司法書士が作成した委任状をクラウド上に司法書士がアップロードして、依頼者に電子署名を依頼。
依頼者は自分のスマホで委任状の内容を確認して、理解したらスマホで電子署名をすることができる。
この際、スマホにマインバーカードを格納していることが必要だけどね。
委任状の電子署名が終わったら、司法書士は当該委任状をダウンロードして、そのまま登記申請に利用することができる。
司法書士の電子署名じゃなくて、依頼者の電子署名が非常にスムーズになるから、
書面で実印を貰う手間が省略されて便利かと。
スマホにマイナンバーカードを読み取る作業は必要だけど、国のマイナンバーカード事業でお金貰えるから、
依頼者にも導入しやすいのでは。
リーガルのやつは、不登・商登に限らず、動産債権譲渡登記や成年後見登記でもマイナンバーカード使えば利用できる。
電子署名に必要だったPDFソフトとか、署名プラグインソフトも不要だし、ICカードリーダーライターも不要なんで、
スマホ1台で依頼者の電子署名を完結できるのはかなりいいんじゃないかなあ。
許認可などで電子申請する行政書士用にも開発してほしいな。
あ、もちろんマイナンバーカードじゃなくて、商業登記電子証明書でもクラウド上で電子署名できます。
依頼者持ってないと思うけど。 行政書士で生活できるのは、ごく一部の人間だぞ
こんな資格でいきなり独立してはいけない。
ユーチューバーに騙されるな なるほど。。
詳しくありがとうございます。
対面で本人確認が必須な決済を考えたら
今のところ少なくとも自分にとってはあまり意味ないな
今後どうなっていくかは不明ですが。。 たとえば犯収法の本人確認であれば、6条1項1号ホヘでオンライン確認できるし、
銀行決済であれば6条1項1号ト(1)も利用できるので、
将来的には非対面での本人確認のシステムも増えるんじゃないかな。 5ちゃんがやっとのネット未開人にとっては恐ろしい世の中になりつつあるな 汗 日行連では、現在デジタル推進本部が先頭に立って、デジタル基盤整備事業を展開しております! そういえば、今回から申請取次の新規研修もVOD方式になるんだっけ。
スマホで研修受講して、事前に送られたマークシートに記入して効果測定。
新たに導入された課題レポートがめんどくさそうだけど、大都市まで行かなくて済むから便利ですなあ。 「司法書士は下請け感覚です。」
そういうことを書いていると、本当に幻滅するしかないね。
他士業を下請けと認識して誹謗中傷してはいけないと思うよ。
司法書士を下請けと罵っていた神戸の行政書士とまったく同じとしか思えなくなってしまう。 >>348
代理して作成したら、一連行為で全体として非弁行為になるので無理だと思う。 司法書士は下請け、登記がある時だけのお付き合いだからココナラでもOK。
なるほど、それは面白い。 せいこ先生もう引き返せないところまできちゃったな。こんなに器の小さい人間だとは思わなかった。 SNS中毒って、自分で自分はアホです、と自己紹介していることすら気が付いてないから気持ち悪い
もう、SNSでつぶやくたびに懲戒処分になればいいのに
あの人とか、あの人も まあ俺らの様な重症ネラーだとウンコの投げ合い笑には慣れっこだから余ユー余ユーなんだけどねw とうとうあめちゃん先生の匿名性についても文句言い始めた。
完全に議論の方向性がズレていて、誰とも話がかみ合ってない。
ツイッターは議論に向かないという典型例になってしまった。
あめちゃん先生は、さすがに無関係もいいところ。 元CA「お姉さん」が司法書士全員に喧嘩売っててクソおもしろい 互いに法律知識があるはずの中年男性女性がよくやるよ さすがの杉井先生も下請け発言は怒ってるな。
他士業に外注してたら、行政書士が「下請け」発言をしたらだめでしょう。
議論するのは構わないけど、他士業を「下請け」と見下す発言は人としてもアウト。
誹謗中傷と何ら変わらない。
このスレの自称司法書士先生といっしょ。 今度は擁護していた匿名不動産屋を「ウソ」「単なるニートの司法試験受験生とか」とレッテル貼り始めた。
不動産屋の最後の返信が面白い。
「ていうか、Twitterなんて人間社会のゴミの集積場ですよね」 >>351
たった一言で信頼関係が壊れるんだよ。司法書士だけじゃない、行政書士から見ても壊れたかな。
撤回すべき 5ちゃんねる的展開になって草
ウンコの投げ合い→うんちマダムだろう 笑
ここもチェックされてるんだよ! せいこ主婦行政書士@VISA専門
@Seiko_Oishi
今日はベトナム人から合同会社設立と経営・管理の
ご依頼。実印等も一緒に作って欲しいって。
知り合いに頼むとお礼がきちゃうので
ハンコヤドットコムでオーダーする。
法人もネットで検索したら29,800円で設立してる司法書士法人見つけたのでそこに依頼する。
何かクリーンな行政書士になった気分?
------------------------
信頼できる業者や他士業を紹介すればいいのに。
そして、業者や紹介料の授受が禁じられてない他士業からは紹介料も受け取ればいい。
なのに、紹介料の授受を禁じられてる他士業から、自身の紹介料に対する考え方に
異議を唱えられた途端に、このツイートかよ!? https://twitter.com/Seiko_Oishi/status/1385369425625305093
去年はいつも登記をお願いする司法書士報酬より安く、電子認証から登記、開業届、銀行口座作成まで
お願いできる行政書士事務所が見つかったと書いていたのに。
それよりも安いネットの司法書士法人に切り替えちゃったのかな。
登記までやってくれる同業の行政書士事務所さんに仕事振ってあげればいいのに。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 改めて思う。
こういうときにあえて批判している相手に仕事を依頼して黙らせるという営業術を使える杉井先生は、
やっぱ心臓に毛が生えてるわ。
相手の司法書士に登記業務を依頼して黙らせるなんてこと、凡人にはできない。
ネット検索で29,800円の激安司法書士法人に設立を依頼するなんて、もったいないなあ。
実名でやってる司法書士連中にあえて仕事を依頼する度胸が欲しい。 わざと論点をズラして匿名アカウントを批判するよりも、
行政書士が実名アカウントで他士業を「下請け」「ココナラ」と誹謗中傷するほうが、
よっぽど行政書士業界に実害がありそうだけどね。
他士業者の人たちは、行政書士全体がそうなのか・・・と幻滅していそう。
あれほど話が?み合ってない、議論になってない、というのが一番問題だな。
紹介料の授受について、自分が根拠をもって、論理的にOKということを反論すればいいだけなのに。
行政書士が実名で「下請け」「ココナラ」とまで書いたら、さすがにもう後には引けないだろう。 行政書士風情が勘違いして司法書士を下請け呼ばわりか?
仕事依頼する先はすべて下請けかよ。凄い感覚だな。
行政書士は司法書士コンプレックスがひどい。
親父の知り合いの特認行政書士がきて登記の話持ってきて俺がやってもいいんだけど
なんていいやがって、これだと分かり切った書式の本指し示した。ドアホと思った。
やりたくないと言ってあんたがやればと言ったら、法違反になるからなとびびった
けどね。
開業挨拶にきた行政書士もいたけど、行政書士のほうが作れる書類が多いと
言い出した。営業に来る態度ではないな。司法試験崩れみたいだったな。
もちろん今はもうない。全部ホントの話。
設立時定款等商業登記添付書類9割作成の大噓つく連中だからな。 行政書士どころか街の不動産屋からも下請け扱いだろ痴呆書士なんて
勘違いすんなよ登記屋ごときがw 痴呆書士ってどれだけ仕事レベル低いか
誰がやっても結果が同じ仕事
工場で均一のネジつくるのと大して変わらないw
文字を転記するだけのお仕事
相続登記も会社設立登記も行政書士に開放されるだろうね
阿鼻叫喚w
断末魔 痴呆書士は下請けというのは100%正しい
ネジつくるような単純労働は下請けにやらせるでしょ普通w だから資格難易度偏差値76と62の違い。
司法書士が試験後2か月でとるヌルイ試験。
なんだっけ、会社法は商法の特則だって。確定日付は内容証明のみなのかい。
あと遺贈契約ナンテのもあったな。
裁判員になれる街の法律家だもんね。
馬鹿にとっては行政書士でも合格出来ればうれしいんだね。 自称君は本物の司法書士じゃないんだから
自称(詐称)司法書士=痴呆書士でいいけどさ、
本物の司法書士の先生はしっかりとした法律家であることが多いぜ
なんちゃって登録の先生と比較したら比べものにならんぜ 反論できないと偽物認定も低能行書の得意技。金は大切だよ確かに。
でも職業にはやはり貴賤があるの。行政書士は賤業だよ。みんな卑しさと無知に
溢れた顔してる。男女問わず。行政書士廃止の理想に向かって頑張る。
戸籍の不当徴求や違法登記、違法入管等すべて法務省は把握してる。
管轄官庁だからな。 自称君は本物の司法書士でないのは散々明らかにされてきたし、行政書士の権限や社会的地位は強まる一方
公務員を長くお勤めだったということで叙勲されている方も多く半ば名誉職の意味合いすらある
父親が行政書士を嫌いだったんだろうが、お門違いの逆恨みというもんだよ 行政書士の社会的地位が上がってる。妄想もここまでくる病気。
弁護士、司法書士、弁理士、社労士みんな行政書士を嫌ってる。
税理士もそうだよ。「常住」も行政書士と税理士どっち選ぶと聞けば
税理士だろう。落ちこぼれ士業の行政書士になろうと思う酔狂な人間はいない。 マジで病んでるな
職業に貴賎があるとか、いつの時代の人間だよ
金より誇りとかバカなの? 職業に貴賤なしは歴史的スローガンで意味はもちろんある。
だけど人の無知や窮乏につけ込む卑しい職業もあるだろう。
無知の癖に誇大広告の行政書士は卑しいし品がない。 紹介料禁止されている司法書士、弁護士は、紹介料の形を変えてほぼ同じな『お友達割引』みたいなのも禁止ってことなの?それとも、自由報酬だから値引きは自由なの?それなら、紹介料禁止したって意味なくない?
純粋な疑問なんだけど。 紹介者にお金を還元してないじゃん
お友達割引はあくまでも対顧客への割引だろ
それは自由報酬だからどうぞご勝手にの世界で
で、建前上は、弁護士は人権を扱う職業だから、紹介料やそれに伴う過当競争に馴染まない、と知人弁護士は言っていた(笑)
まぁ、本音は既得権益の保護だろうけど
まぁ、税理士紹介会社のサービス紹介を見たほうが早い
俺も開業した時、なんで税理士紹介や行政書士紹介の営業はあるのに金になるであろう弁護士紹介会社がないのか不思議だった。 紹介はとてもありがたいので何かお礼がしたいという気持ちが湧くのは自然なこと。
ただ禁止をしておかないとブローカーが跋扈してとんでもないことになるから仕方ない。
まあブローカーと組んでる連中がこれだけ多けりゃ有名無実化しているといえるが。 マダム先生は、動画の件も警察に訴える、とかなり怒ってますね。
ツイッターはツイッター上だけでの戦いにすりゃいいのに、毎回、動画にして炎上にガソリンをかけて大火にするよね。
あの人は、自分の動画再生のためなら、傷だらけの人の傷をさらに広げる。
品位がない。
が、その自覚がないから、たちが悪い。 本当に情けない。
「下請け」という書き込みによって、司法書士だけではなく弁護士や社労士などの他士業だけではなく、
不動産屋とか一般人にも「行政書士業界」への批判コメントがツイッターで溢れている。
杉井先生は、「行政書士全体」が炎上して批判されるのは困るから沈静化のために動画を出している。
また、「下請け」発言をした行政書士本人をあえて守ろうとして、現状の動画を出したのに。
「下請け」発言に関して、別の行政書士が「意見」を動画にしただけなのに、
なんでもかんでも自分が批判されていると思って、その思い込みだけで「誹謗中傷」だから警察に動画を提供して、
あえて不特定多数に事件化を匂わせる行為。
意見・論評の範疇なわけだから、むしろこのような攻撃性は不法行為を構成する可能性すらある。
何を考えているのかわからない。
他の実名司法書士や実名弁護士のほうは放置しておきながら、
相手を知っている実名行政書士にはこういう恫喝行為をする。
暗に動画を非公開にしろ、取り下げろ、と。
杉井先生の動画を見れば、その内容の正当性や合理性を特に問うことなく、
人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱した動画でないことは明らか。
警察に動画提供する前に、当該行政書士は裁判してもらった顧問弁護士たちに今回の動画が誹謗中傷に該当するかどうか、
きちんと確認してもらったほうがいい。
杉井先生も弁護士さんの知り合いがいて、実際に開示請求とかもやってもらってるんだから、
もし相手行政書士から何か言われても、刑事上も民事上も何ら問題ないことを弁護士さんからお墨付きもらってください。
「警察」という権力をちらつかせれば、相手方が怯んで動画を非公開にして逃げるだろう、
匿名アカウントや実名アカウントの他士業者たちも削除して逃げるだろう、
こういう意見・論評すら許さない姿勢を行政書士が行うことは、本当に情けないと思う。
言論封殺どころの話じゃないよ。
「下請け」という許されない発言で炎上したばかりなのに、今回の恫喝行為について、それ以上に炎上してる。
「行政書士全体」が他士業者から本当に白い目で見られている。 動画にする必要はない
知らない人にまで余計に行政書士の恥が広がった
ツイッターはツイッター上で論戦すればいい
別にマダム先生を養護する気はない
下請け発言は調子に乗り過ぎだと思うし 今回の紹介料の話について、まったく別の行政書士が、「上流」「下流」として動画を出したところ、
今度は弁護士たちが一斉に行政書士を攻撃し始めた。
今度は別のところで、場外乱闘みたいになってる。
個別の行政書士が批判されるのはいいけど、「行政書士全体」が批判されるのは本当にげんなりするね。
だからこそ、杉井先生も「行政書士全体」が批判されないように、沈静化のために動画を公開していたのに。
にもかかわらず、「下請け」発言をした行政書士本人が、警察沙汰をちらつかせてどうするの。
行政書士業界に自浄作用を求めるからこそ、実名・匿名を問わず、
行政書士内部からも「下請け」という考え方はおかしい、と本人に自制を求めていたのに。
1人の実名行政書士による「下請け」発言で、どれだけの行政書士たちが他士業者から冷たい視線を浴びているのか、
本人さんもきちんと考えてもらいたいね。
「行政書士全体」を守ろうとして、ツイッターやYouTubeなどで行動をしている行政書士たちを言論弾圧する姿は、
本当に悲しくなる。
匿名・実名の議論よりも、実名アカウントで「下請け」発言をして、さらにそれをなだめた相手行政書士を恫喝する行為のほうが、
どれだけ「行政書士全体」を傷つけていることか。
YouTubeの動画で炎上した広島の行政書士のときから、本当にまったく変わってないね。
何が問題になっているのか、きちんと理解してから実名で発言してほしい。 >>390
>下請け発言は調子に乗り過ぎだと思うし
そもそも行政書士は、行政書士法1条の2第1項に規定されている法定独占業務のみを行うことができる。
それ以外の業務については、他の法律において制限されている業務であれば、行政書士は行うことができない。
司法書士に対する「下請け」発言が明らかにおかしいのは、そもそも行政書士は登記業務を行うことができないので、
「元請け」になること自体が犯罪行為となってしまう。
行政書士は、登記業務に関しては、そもそも「元請け」にすらなることができない。
したがって、行政書士は、司法書士に登記業務をお願いする、外注する、ということしかできないことになる。
おそらく司法書士を見下して「下請け」「ココナラ」という発言をしたのだと思うが、
行政書士法1条の2第1項と第2項をきちんと読めば、登記業務に関しては、
そもそも行政書士である自分が「元請け」になることすらできないということが分かるはずなのにね。
行政書士が、登記業務につき、司法書士に対して「下請け」という言葉を使ってしまうと、
他士業者からは「行政書士全体が行政書士法をまったく理解していないんだな」と誤解されてしまうことになる。
これは「行政書士全体」に対する、明らかな実害となってしまうので、
「下請け」発言については、本当にげんなりした。 たった今、ご本人も「下請け」について謝罪したね。
きちんと謝罪する、これは素晴らしいこと。
杉井先生が動画を公開して、あえて「行政書士全体」を守ろうとしたことも、
できれば評価してあげてください。 杉井は内心おいしいと思ってるだろうな
いつもどおり火に油を注いで動画再生数稼ぎながら
ちゃっかり自分は外部からの信用得ようとしている。いつもどおりのやりかた 「下請け」ってイメージが弱者で悪いイメージがあるのかな・・
司法書士のする登記業務は下請けだというと反発する向きもあるな‥確かに。
下請けは弱者でもないし悪いイメージはありませんよ。
司法書士業界は「下請け」業界であっても誇りを持ってほしいものですね。
そのように、ワイは思うよ。 それにしても、相続登記の義務化ってどうよ。
あれって実効性はあるのかね、ワイは疑問だね・・
むしろ、相続放棄が続出するような気がするよ。
罰則は過料だとかいうけど、建設業法違反なんてもっと厳しいけど、違反者続出なんだから。
結局、相続登記が義務化だとかいっても、誰も登記しないから実質機能しない法律になりそうな気がするね。 それにしても、毎日毎日超忙しいねーチミたち。
こんなしょーもない書込みしてる時間なんて全くないよ、ワイ事務所は、何せ忙しいもんで。
続々続々と依頼が入ってきて、まるで手が回らんよ、わははは。 おまいら、誰なんだ、行書が食えないなんていうアホは、出てきやがれ、
ワイは来る日も来る日も窒息するくらい忙しいぞ。
書類が積みあがって、またもや連休も休みなしだろうよ。
頑張って案件を1件2件3件と、こなしてもまた新規の依頼が入って来るし、
それをやっとこさこなしても続々新規が積みあがる。
あー忙し、毎日堪らんわ。 見事に5chの規制を喰らって1か月ほどお留守になってたと思ってましたが。
元気そうで何より。 問題発言は大石せいこなのかい。司法書士会に喧嘩売るってほんとか。 >>401
忙しい人もいれば、そうでない人もいる。
でも大半の行政書士は仕事がなくて、廃業していくんだよ
お前も行政書士なら知ってるだろ ワイはこの4月で3年目になったのよ。
行書は食えないなんてウワサだから、どうせ食えないのか、と思ったらトンデモよ。
依頼が続々入って、手が回んない。
必死で依頼の仕事をこなすんだけど、そのたびに預金通帳の預金残高が積みあがる。
ところが、忙しくてカネを使う側に立てないのよ。
毎日毎日、睡眠時間も4時間程度しかとれないしね・・しんどいわー。 建物に関しては表題登記する人間は少なくなるんじゃないか?
だって、表示に関する登記をしなくても過料なんて無いじゃん?
でも、登記しちゃうと所有権登記名義人が亡くなったら相続登記をしなきゃならないんだろ?
地目変更の登記懈怠とか、建物表題登記の懈怠とか聞いた事ある?
一部地目変更分筆登記だって、義務のある登記なのにさ 一方で、失敗小僧とカエルちゃんコンビを見てのとおり、司法書士は食えません。
司法書士会への上納金だの毎月3万円やら事務所の家賃やらなんだらで月10万円の経費が、
まるっきり回収できる目途が立たず、司法書士資格自体が不良資産化している模様。
おまけに、今後の方向性としては、登記業務は存続するかどうか不明・・
まあ、だから受験者数は毎年毎年減少状態で資格維持の目途も立たなくなる。
司法書士はやめた方がいいでしょう、まあ、そもそも司法書士になりたい者なんていないが。 もともと表示登記は義務だよ。元来税と結びついてるから。登記法47条、57条。 司法書士って英語でいうと・・ Sho-shoshi と表現するらしいけど、それ以外に適切な訳語がないみたいだ。
そもそも、米国でそんな資格存在しませんからね・・だから、消滅予定の資格で間違いありません。
このように、登記制度は世界的に見て非常に珍妙な制度なので、
今後、制度として生き残れるのか否か、ワイは注目するところよ。 訂正 Sho-shoshi→Shiho-shoshi 冷静に考えてなくなるのは行政書士だろ。専門性もなく悪いことばかりしてるから。釣られたかな。 ワイが思うに、行書は意外にしぶとく生き残ると思うよ。
行書業務は米国では弁護士の業務になってるからね・・
恐らく、将来は行書と弁護士の垣根がますます低くなり、やがて同化するように思うよ。 釣られついでに言うけど登記制度のない国はないの。ドイツ、フランス、英米
年代別編成か物的編成の違いはあるけど。前二者は日本と同じ。 >>407
そらあの人と仲良くしてる行政書士は遠くに住んでたり先によく頼む司法書士がいるから仕事こないよね 行書の英訳は、Certified Administrative Procedures Legal Specialistというらしいけどね、
英訳を見る限り、行書は今後も生き残るんだろうと予感させるね・・
だから、みんな、行書試験を受けよう、ということになっちゃうんだろうよ。 >>388
そのあたりが大阪のひとみ先生は商魂すごいなと思う。
あの人はたしか杉ちゃんの動画にコメントしてお礼を言っていたような。
たぶん、宣伝(営業)してくれてありがとう的な意味なんだろうなと。
悪意ありなコメントもスルーだなと思ってたら裏で訴えてたり、かなり怖い(悪口じゃないよ!ひとみ先生の本も買うつもりだし。) 少なくともユーチューバー、ツイッター、市民法務ジュクセイとは、距離を置きたいね。 行書と弁護士の違いって、紛争的事案に代理できるか否かに過ぎんだろ。
しかも、解釈論だからな。
一般社会通念上、官公署は裁判所を含むのか否か・・答え:含まれる・・だろ。
現況、無理やり解釈論でなんとかかんとか業際造作してるわけなんだからな。
要は、その現況無理やり解釈論で、行書と弁護士の垣根はなくなっちゃうということよ。
だから、もう同化方向は時間の問題だと思うよ。
弁護士会は必死に抵抗しているけどね・・ 行政書士がなくても困る奴はいないだろう。
結局婆はわび入れたのか。種子島みたいに頑張って裁判すれば良かったのに。
行政書士得意のオウンゴール見れたのに残念だ。司法書士会と争うと言ってたんじゃない。 司法書士会なんて相手にしなくていいから。
どうせなくなるんだから。 行政書士の精神的マスタベーションがまた始まった。制度を支え維持するのは人
行政書士会は馬鹿ばかりだろう。専業会長は年中下手打ってるじゃん。
合格者もまともなのは登録しないし。仕事の人も残り滓だろう。 官公署ってね・・東京都にある官公署一覧
@区役所A市役所B町村役場C国・省庁・国会D国の行政に関する苦情・相談等E裁判所
上記@〜Eを官公署といいます。
弁護士会の解釈では、官公署と法律で規定されてるのに、
勝手に「官公庁」とか言い換えてるんだからわけわかんない。
行書の独占業務としては@〜Eまでの官公署に提出する書類の作成及び代理が法律で規定されているのだから、
Eの裁判所も当然に含まれます。
但し、訴訟代理だけは行書法に定めない限りその職能はない、とワイは解釈しとるよ。 裁判所も法務局も検察も官公署なんだから、行書の業務範囲でしょ。
書類の作成は代理して全部できるけど、司法書士の書類の作成代理は登記と供託申請書類だけ。
だから、そもそも論だけど、解釈論がハチャメチャなのよ。
登記制度が廃止されれば司法書士は消滅することになります。
なくなっても誰も困らんよ、行書がやるだけのことなんだから。 司法書士は遺言関係とか民事信託とか行政書士業務に浸食して生き残ろうとするだろうな
だから、法改正で法律関係書類の作成権限を要求してる 独占業務と法で規定されてるというのはね、
弁護士でも行書独占業務はできない、ということです。
だから、弁護士が官公署に提出する書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成、代理は、
行書登録しないままでは「できません」というのが一般社会通念上の解釈というものよ。
法律の解釈は矛盾だらけのいい加減にすべきではないとワイは思うよ。
そんなことを助長すればするほど法の信憑性に傷が付いちゃうのよ。 司法書士は無くなる資格だよ。哀れな末路を辿る。相続登記は行政書士が本人申請の形でやるのが当たり前になる。相続登記の義務化で行政書士はウハウハだ。 >>405
それは嘘だろ。
仕事が多すぎるなら、断ればいいだけの話で、困るようなものではない。
手が回らなければ、人を雇えばいいだけの話。
全部嘘臭いよな、お前 第十一条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
行書業務は依頼されれば正当な事由を証明できない限り拒絶できません。
だから、辛いのよ。 >>431
忙しいって理由だけで、正当な事由だよ。
お前行政書士じゃないだろ。
お前の書込み全部嘘なんだろ 単に忙しいというだけなら、正当な事由に属しません。 正当な事由になるに決まってるだろ。
お前研修受けてないだろ。やる時間がないのに受任したら、それこそ顧客に迷惑がかかる おー、ワイセンセー、久しぶりに戻ったんだなw
元気そうでなによりだぜw
その感じだと不労所得の仕事の方はまだ安泰なんだろうなw
いつものあたおか独自解釈で司法書士ネタを振っても自称君ぐらいしか相手にならんぜ
同レベル扱いで鼻先で笑われていることにいい加減気づきなよw 仕事も合格者も残り滓の残飯整理役。または士業界のごみ溜めが行政書士だぞ。
勘違いするな。見てる方も悲しくなる。 >>436
と、言われてましても、司法書士より稼げるからなぁ〜。
当たり前だけど許認可だけに特化してるから相続系は全部司法書士の先生に振ってるよ。だから職務上請求も使わんね。
悪いこと?するのはどの士業も一定数いるでしょ。嫉妬ばかりせずに本業やれば?つかなんで行政書士のスレにいんの? >>436
自称君が社会のごみかすだからといって、まがりなりにも国家資格で仕事をしている人がそうであるわけないじゃんw
本物の司法書士からは憐みで見られているだろ?かわいそうにw ワイは思うに、
司法書士は大手の不動産業者に下請け業者として指定をガッチリ取れればいい商売になると思うよ。
大手ディベロッパーは続々と物件を作っていくから、続々と登記の仕事が回ってくるのだと思う。
しかし、如何せん寡占市場なんだね・・一部に集中しちゃうんだと思うよ。
例えば、失敗小僧様がいかにオチャラケ動画で司法書士です仕事下さい、って言っても相手にされない。
だから、基本的に新規開業したって司法書士は食えないんですよ。
そんな食えない司法書士は、大手不動産業者の下請けやって忙しい事務所で雇ってもらうしかない。
しかしね・・雇う事務所としては、資格者でも非資格者でも同じなんです。
むしろ、非資格者の方が使用人としては使いやすい。
資格者を雇っても仕事覚えてやめるだけだし、下手して顧客も持っていかされこともある。
はっきりいって、資格者を雇うのはデメリットしかない。
こういう事情だとワイは思うよ。
だから、司法書士登録したって食えません。 資格で食いたいというなら、税理士がおすすめですよ。
ほぼ、新規開業者等の零細法人が顧客となるのだろうけど、一方、昨今開業者は少ないのでね・・
だから、景気のいい時代のようなわけにはいかないが、
税務申告はどなた様でも対象になる。所得があれば課税される仕組みなんだから。
だから、市場性は絶対にあるし、今後も廃れることもない。
資格で食うなら、税理士一択ですよ。
・・とワイは思うよ。 よくね、他士業違反は行書が多いかのことを吹聴する向きもあるんだけど、
一番ダントツで違法行為の多いのは税理士ですよ。
税理士の法律上の職能としては、税務申告の代理相談くらいしかない。
しかし、実際は社労士業務をやったり会社設立をやったり登記も事務員のおばちゃんがやってるし、
行書登録もせずに許認可申請もコッソリやったりしてる。
だから、問題士業といえば、税理士ですよ、何で行書が非難されがちなのかよくわからんよ。 ワイは許認可申請を通じて多数の決算書を見てるけど、
中には手抜きして無茶苦茶な決算書もあるな・・期首と期末が合わないものもある。
総勘定元帳みても手抜きして入力してるからワケがわかんない。
期首の在庫、期末の在庫の内訳が不明というのも日常茶飯事。
ホント難儀するよ、なんじゃこれだらけよ。
まあ、税理士の責任というよりも事業者がワケわからんというもの事実だが・・
あんな書類作ってちゃっかり報酬だけは請求してんだから厚かましいいにも程がある・・
・・とワイは思っちゃうこともしばしばよ。
だけど、結構商売になるのよ、税理士って、事業者が無知なのをいいことにw 行政書士が先生かよ。行政書士が法律家かよ。裁判員には法律家はなれないの。
食えるなら他士業法違反するな。うそついて商業登記要求するな。
戸籍を探偵に売るな。 行書は、法律家ですよ、ポスターに書いてるでしょ。
法律家である行書が裁判人になれるということは、法律家は裁判員になれるということ。
行書による他士業違反は原則存在しません。(洋々な解釈論が存在するだけ)
行書による商業登記申請書の作成は付帯業務に過ぎず、正当な業務。
行書業は兼業を禁止してない。(行書+探偵業もある) 訂正
法律家である行書が裁判員になれるということは、法律家は裁判員になれるということ。 商業登記できるなら堂々と代理人行政書士何某と書いて申請してみな。
法務局から文句付けられたらまた最高裁まで争えばいい。
是非やりなさいよ。応援するから。 ポスターに書けば法律家www。いったもん勝ちだね。 ハメ太朗が行政書士デビューしたらしいので皆さん一言お願いします 司法書士なんか未来がないよ。逆に行政書士はこれから伸びる可能性がある。 あと、表示登記の懈怠は罰則もあるよ。条文見てみな。無知の癖に知ったかぶり言うな。 不労所得者でエアプ業務のセンセーと知ったか騙りの詐称司法書士君とのバトルか。。
最底辺の争いだな。。 行政書士の民亊法務なんて事故起こした知床の遊覧船会社と同じ。
危なかしい。危険の極み。 >>454
お前その発言はやべーわ
クソだわ人として あの行政書士は、「下請け」発言についてきちんと謝罪したので、素晴らしいことだと思ってた。
ところが、その後、「士業最底辺の行政書士の私」という、本当に許せない投稿をツイッターでしたことは忘れないよ。
行政書士が、自分を最底辺だと思うのは勝手だけどさ。
なんで行政書士のあなたに、他の行政書士たちまで巻き添えにして、「士業最底辺の行政書士」などと言われなきゃならないんだ?
ツイッター辞めるのは勝手だけど、主語は「私」だけにしてほしいね。
毎回1人称が「行政書士」だから、とうとう他の行政書士たちもキレたよ。
行政書士が自分で「士業最底辺の行政書士」とレッテルを貼って、他の行政書士たちも巻き添えにするなら、
ツイッターだけじゃなくて、御自分の行政書士登録も抹消してから発言してください。
<行政書士倫理26条第1項>
行政書士は、他の行政書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
「士業最底辺の行政書士」は、どう考えても誹謗中傷そのもの。
実名でツイッターをやるのは結構だけど、とにかく「行政書士全体」に迷惑をかけるのだけはやめてほしいです。
明らかに倫理26条第1項に反するから、ツイート削除したんだと思うけど、顧問弁護士たちは彼女を止めてあげないのかな。
なんでもかんでも炎上させればいいってもんじゃないよ。
他士業者だけではなく、さすがに同業者も怒りがこみ上げてくるよ。
今後はツイッターを止めて、インスタに移籍するとのこと。
それはいいけど、行政書士が実名で「士業最底辺の行政書士」と書き込むのだけはやめてほしい。
行政書士登録を抹消してから、あーだこーだ文句を言うのは構わないけどさ。
行政書士が「最底辺の私」と実名で書くのは問題ないよ。
でも、「士業最底辺の行政書士の私」と実名で書くのは、明らかに行政書士資格に対する誹謗中傷。
それをあえて実名で書いて、上流資格の弁護士と対比して謝罪するとか、
さすがにツイートを削除するしかなかったのかもね。
せっかく「下請け」発言を謝罪したのに、その後、またこういう炎上発言をしていたわけだから、
本当に悲しくなったよ。
行政書士資格を「士業最底辺」だと公言するなら、まずは行政書士登録を抹消しましょう。 >>454
アホカス無能になるお勉強をしてきた自称君より行政書士一般の方が遥かにましじゃね?
自称君の父親にも責任があるんだろうな 彼女の行政書士法人で働いている従業員の人たちは、
代表行政書士から士業最底辺の勤務先であるということを伝えられているのかな。
行政書士登録者本人が、行政書士は士業最底辺であると発言したのは衝撃的だった。
ツイッターで一連の発言を見てしまった行政書士試験受験生たちは、不愉快な思いをしたかもしれない。
自分がこれから目指す資格は、士業最底辺である、と・・・。
なんで登録10年目の現役行政書士がこんな発言しちゃったのかねえ。
ツイッターで、行政書士による自己否定は初めて見た。 みんなでネットリンチするから、おかしくなったんだろ?
もうやめたれよ。 >>461
「ネットリンチ」という言葉を出せば、すべて解決する問題ではない。
「下請け」発言を謝罪して、それで終わりだったはず。
なぜ「士業最底辺の行政書士」と再び炎上させる必要がある?
他士業者どころか、同業である行政書士ですら擁護できないぞ。
実名行政書士が、全行政書士にまで喧嘩売ったわけだから、
さすがに今回は杉井先生の比じゃないわ。
個別の行政書士に喧嘩を売るとかならともかく、全行政書士を士業最底辺として喧嘩売ったわけだから、
文句の一つも言いたくなるね。
悲しい、ただただ悲しい。 確かに発言は褒められたものではない。
だが、謝罪と言いながら、拡散して動画でネットリンチを煽り、色んな人から叩かれまくったら気が触れるだろ。
しばらく、そっとしたれ。 私見だけど
あの先生は中堅キャリアの行政書士として業績は立派
以前も書いたけどヒヨコ狩りにつき反目の立場を出したからそこを俺は評価する
こうなる前に個人的な事情で3年以内に廃業すると言ってたから
何か自分や家族の中でツラい事があったのではないかな?
それが今回の過剰な反応につながってしまったのではないかな >>463
御本人はツイッター辞めると宣言したから、インスタでのんびりとやるのがいいのかもしれない。
インスタはキラキラしているイメージだから、ちょうどいいのかも。 「士業最底辺の行政書士の私」って言葉は良くないね。
全く謝罪になってないし、それを弁明するため多くの司法書士、行政書士がコメントすることになる。
廃業勧告されてもいいくらいの酷いツイートだな >>464
そのことは、御本人の投稿からは確認してないんで、自分は知らないんだけど、
他の人の投稿を読む限り、あと3年以内で廃業するとか言ってたみたいね。
であればこそ、行政書士登録を抹消してから、「士業最底辺の行政書士」と書いてほしかった。
元行政書士が、行政書士資格のことをボロクソ言っても何の問題もないからね。
現役行政書士が、行政書士資格のことを「士業最底辺」と書いてしまうと、他の行政書士への明確な誹謗中傷に当たる。
行政書士倫理綱領26条第1項に違反する行為になってしまう。
受験生たちも嫌な気分になる。
どうしても彼女がそういうことを書きたいなら、それこそ彼女が嫌がる匿名アカウントでつぶやいてほしい。
あるいはこのスレとか。 元から自己顕示欲の強いマダムだったけど、もう今回の件に懲りて、余計なことは言わないこったな。
だからといって、人の人生むちゃくちゃにするのを分かって、動画にするのも真っ当な人間のすることではない。
もう、今回だけじゃないじゃん。
再生数のためなら色んな同業者を大炎上させて喜んでいやがる。 あとあの方は若い時は美人でCAだったわけだから
そもそも俺らとは住む世界が違うんだよ
弁護士や司法書士が理詰めで詰めても全く無意味
若い時から周りのブ○男達に崇められるばかりで詰められる様な事がなかったんだろうから
本人にとっては今回の騒動は信じられないくらい意外で心外な出来事だったんじゃないかな
美人は自分の中では氏ぬまで美人の意識なんだから周りを下に見るのは当たり前なんだよ
理屈じゃないんだよw >>468
杉井先生の動画は賛否両論あるようだね。
個人的には、杉井先生の動画は本当によくやってくれた、と賛同している。
あの動画が出た時点では、「下請け」発言の謝罪もなかったし、
他士業者を誹謗中傷として警察沙汰にしていたときだったから。
何よりも、彼女の一人称が「私」ではなく、「行政書士」だったから、
「行政書士全体」がそう思われてしまった面もあった。
杉井先生も、彼女個人が批判されているだけなら動画にしなかっただろう。
今回は、「行政書士全体」が他士業者を「下請け」として使っている印象を持たれたから、
謝罪というよりも他の行政書士の中には違う考え方の人もいますよ、ということを説明してくれてよかったと思っている。
とはいえ、再生回数は上がってるから、それを便乗動画だと思う人もいるだろうね。
そこについては、杉井先生への批判もあるかもしれない。 そういや、もう1人の行政書士による便乗動画のほうは、
紹介料と相談料で弁護士たちと徹底的にやり合ってるね。
こちらの行政書士は、反論するならYouTubeの動画をアップしてからやれ!と以前にも言っていたから、
まあどうでもいいや・・・。 行政書士全体が、なんて本気で思ってんのか?
所詮、いち行政書士の発言で
これが、会の役員の発言なら問題あるけど
前提としてはマダム先生の発言は良くないよ。
もちろん。
開き直りの底辺発言もアホか?とも思うし。
だが、マダム先生を養護するわけではないが、みんな面白おかしく炎上するように拡大解釈したり、再生に取り憑かれた人におもちゃにされたり、マダム先生も意固地になって余計に強がってあんなことばかり言うけど、内心はボロボロだと思うぜ。
喧嘩も引き際が大事。 >>472
思ってるよ。
実名行政書士が、まったく行政書士法1条の2を理解していないまま、「下請け」と発言していたんだから。
その後に、「士業最底辺の行政書士」と発言したんだから。
会の役員だけではなく、末端の一会員であっても、実名で発言するからには責任が伴う。
匿名は卑怯だと言う人がいるけど、あえて実名で発言して責任も取らない、謝罪してもすぐに別の炎上発言をする、
そういう人はよほどの覚悟で書き込んでいるんだと思うよ。
それが彼女のスタンスだったのだろう。
行政書士登録10年目の人でも「士業最底辺の行政書士」だと本心では思っていたわけだ。
今回、彼女の本心を見たので、衝撃と共に、本当に悲しくなった。
5chで行政書士がボロクソ言われてる比じゃないから、驚きだよ。
喧嘩は引き際が大事というのは、まったくその通りだと思う。
だからこそ、なぜ昨日の昼間の段階で終わらなかったのか。
「下請け」についての謝罪ツイートも、全部消えてるね。 >>466
>「士業最底辺の行政書士の私」
一応、正確に原文を書いておくね。
「士業最底辺の行政書士である私ごときが上級資格者の皆様に対して、本当に失礼なことを申し上げました。」
正確には、「士業最底辺の行政書士」である「私」だから、明確に行政書士が「士業最底辺」だと認識していたようだ。 実名アカウントなのに、世界のヘイポーの謝罪ノリでやったんだろうか・・・。 ヘイポーvsジャガー横田w
当時は笑い死ぬかと思ったよ
今だととても地上波にのせられないだろう >>476
世界のヘイポーvs根本はるみさんの回を思い出した・・・。
ちなみに、この後の彼女の文章は、第3回AKB48選抜総選挙で1位になった前田敦子さんの有名なセリフだった・・・。
本音は謝罪じゃなくて、チャカしたかったのかもしれないね。 >>323
そうなん?
紛争が成熟してなければ行政書士もできるって判例みたんだけど!あれは嘘!? ワイは、判例などは目を通して理解したうえで発言してるつもりだけどね・・
だから、ワイの日頃の発言は独自の解釈でも何でもないのよ、ワイを非難するアホどもは何も知らないだけよ。
行書が単に代書屋等と認識されていたのは昔のハナシで、今や法律家なのよ、それが世間の認識です。
弁護士会は法律家は弁護士が使える独占名称のイメージにしたいところだけど、
権利義務事実証明に関する書類の作成に付き代理権が付加された時点で行書は法律家になった、と認識するよ。
ズバリ言って、行書に対峙する士業は弁護士だけでその他は相手にならない。
ワイはそのように理解しとるよ。 実は、ワイも契約書等の依頼をよく受けるんだけど、
契約書は何のために作成するのか、って紛争になった時に備えるためだからね。
だから、契約書作成やチェックする場合は、紛争になって裁判になった場合に、
攻撃や防御を前提としていかに依頼者に有利に、もしくは不利のないようなものにする必要がある。
すなわち、権利義務に関する書類の作成の前提は紛争解決になるのだから、
行書法に規定する権利義務に関する書類の作成に付き、紛争性を排除するのは無理がある。
だから、行書と弁護士の業際に係わる判断で、行書に紛争に係わるな、というのは構造上ムリなのよ。
従って、従前からある「行書が紛争に係わると非弁」という判断には瑕疵がある、というのがワイの解釈です。 ワイの理解としては、弁護士の独占業務の範囲は、「基本的人権の擁護」にあると思うよ。
これはどういいうことかというと、弁護士の独占性は刑事事件の容疑者・被疑者・被告人の代理人になることよ。
民事事件は関係ない、というのがワイの理解です。
従って、権利義務事実証明に関する書類を代理して扱う行書業務としては、
当然に紛争に係わるのであって、民事事件にも当然に関与できる。
行書は当然に、簡裁代理を取得する、とワイは解釈するよ。 ワイ君のなんちゃって解釈が世の中に通用するわけない。
勝手に妄想垂れ流す輩が多いから行政書士は他士業から嫌われるの。
登録者の過半数が兼業者だろう。特認の爺さんも入れると専業は半数以下。
オマケ資格だと言うことは否定できない。 先輩のみなさん、教えてください。
建設業の決算変更届の書き方がわかりません。
なんかコツありますか?
税理士さんの決算届を転記しても合わないw
東京都です あんた決算書の何たるか税務申告書の何たるかも全く無知のようだから、
その案件全部ワイに振りなさい。
全部やってあげるから。
その方が安心でしょ、あんたが無茶苦茶やったらヘタして損害賠償を請求されかねないんだから。 連休明けに東京会事務局に相談電話
昔、会発行の建設決算届の書き方冊子を閲覧させてと
確か赤か水色だった記憶 違ったらごめん
ダメと言われたら自分の支部に同じ事頼みな 平成27年9月2日広島高裁
「訴訟等と同程度にまで紛争が成熟していない状態であれば、
行政書士が業務として、権利義務書類の作成や、和解契約を始めとする契約代理を行える。」
まあ、一種の解釈論ではあるが、ワイ的にはもう一歩進んで、
地裁以上の訴訟代理以外は、行書は業務として権利義務書類作成その他代理行為の一切ができる。」
このように理解してるよ。 このように、弁護士の業務独占の範囲は、
「刑事事件に係わる代理権、地裁上の民事事件に係わる訴訟代理権その他訴訟等に係わる法律事務」
これがワイの理解です。 おまいら、建設の決算変更は閲覧可能文書だから、誰もが自由に閲覧できるし、
情報公開請求にて情報が一般に公開されたりするから、間違ったものを作成して、
報酬もらったりするとあとで事業会社から何らかの損害賠償を請求されることもありうるからな。
一方で、税理士の作成する税務申告書は非公開なので閲覧不可なのよ。
だから、原則間違った申告書を税理士が作成しても、当局に指摘されれば修正するだけになる。
建設の決算変更は適切な簿記知識も必要だから、書き方冊子なんかで参照するなんて論外だとワイは思うよ。
むしろ、危険だね。 税理士が代理していい加減な税務申告書作成して申告した際に、
あとで税務調査が入って、指摘されて修正申告を強要された場合、
必ず、容赦なしに加算税延滞税を請求されて、その負担を巡って事業者と税理士が揉めたりするんだな・・
まあ、だいたい税理士側が支払いさせられたりするわけよ。
その上で顧問契約解除されたりね、もう、泣きっ面に蜂だから。
行書も同じだからね、だいたい廃業するのは食えないかトラブルのどっちかでしょ。 だから、能力もないのに弁護士、司法書士の真似事をしたがるのが大間違い。
試験に合格すれば済むこと。特に司法書士は学歴要件も無い日本一公平な試験。
過去試験問題漏洩が問題になった司法試験以上に公平。
「かようまりの」みたいに通信高校卒でも頑張れば合格できる。
まあ、彼女は一日18時間くらいの勉強を2年間したみたいだけど。
行政書士にはそれだけの根性はないだろうけど。 弁護士でも、単に司法試験合格後司法修習を得ても業務はできません。
試験合格は単に資格登録の要件に過ぎないからです。
だから、先輩弁護士にくっ付いて修行しながら1人前になるわけよ。
即独するのもいるが、まあ、世間知らずの怖いモノ知らずのオメデタイだけのアホですよ。
場数を踏まないと独立は非常に危険です。
裁判官なんて10年は見習いだからね。
行書の場合は社会経験の長いベテランが多いから即独も人により可能だろうが、
特に若い人は、ベテラン先生にくっ付いて業務を勉強してからでないと即独は厳しい。
大事故の元だな・・とワイは思うね。 大石 聖子さんの行政書士という生き方 - LEC東京リーガルマインド
2022/02/18 — そう話すのは、初めての受験で合格し、キャビンアテンダント(以下、CA)から行政書士へ、あざやかに転身した大石聖子さん。
消えてる でも、行政書士もみんな心の底では士業最底辺であることは自覚してんじゃない。 今回の件で衝撃だったのは、実名出して活動してる行政書士の中に日本語の読解・記述能力がヤバい人が複数いたこと。
文章読解をやらせる試験内容に疑問だったけど、合格した登録者ですら、こんな状況だと不合格者は更に酷いわけで、あの問題も最低限のふるい分けとして必要なのかね。
残念だけど。 10年前は簡単でしたからねえ
これからなる人はある程度そういった能力は保証されてると思います 宮城 彩奈先生のオンラインサロン
「独立するのは怖かったけど実は案外ヨユーじゃん!」
と、独立前・初期段階を乗り越えてほしいという思いから、当サロン開設に踏み切りました。
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県知事はリニアには「血の一滴」とか言ってる割には違法盛土や土石流で地形が大幅に変わった事には何も言わないんだなw
役所の窓口で圧力かけたり、議員使って基準クリアしない許可申請通そうとしてる連中をどうにかしろよ
真面目にやってる俺たちが馬鹿みたいじゃん
「なんであそこはOKだったのにうちは許可もらえないんだ!」とか、大体議員絡みだろ >>495
そういうワイさんは実務をどうやって覚えたの?即独で勉強しながら初月100万稼いだの? 大石聖子は司法書士会に喧嘩売ったから、事の重大さに気づいて平謝りしたんだろう。
商業登記要求撤回時の平謝りと同じ。 いち行政書士がツイッターで暴言吐いたくらいで、大問題になると思うか?
こんなことくらいで大問題なってたら、ツイッターやってる大半が名誉毀損、侮辱罪だらけ
ワーワー叫んでいるのは、SNS中毒と無責任に騒ぐ第三者と人の人生を不幸に陥れるのが趣味の愉快犯だけ
実際、司法書士と行政書士も9割以上、知らないし、興味ないだろうよ 最近のTwitterはいいねが多いとフォローしてなくても回ってくるから結構認知されてると思うぞん 「なんであそこはOKだったのにうちは許可もらえないんだ!」
→ 許可要件が不足しているからです・・それしかないっしょ。 プロフィールで司法書士や司法書士合格を明言してないのに
何となく匂わせてそれ風に行政書士にマウントしてる輩 笑笑 って半分以上はナンチャッテ司法書士じゃね?
5ちゃんだと日司連ネットチェック喰らうから
バレるのが恥ずかしくて来れなくなったんだろう 行政書士が上流士業でコンサル?法律にも会計にも無知な輩が、なにコンサルするんだ。
着服の仕方か?紹介料も同じ。マッチングアプリか、援助交際紹介屋みたいなもんか?
相続も会社設立も最後まで責任もってできないし能力もないのに。
勘違いするな。 謝罪したから(そのツイートもすぐ消している)はい終わりって感じではないんだな
めっちゃ他人に絡みまくってる
私にはあの方の精神状況はよくわからない >>509
いやいや、詐称爺さん・・・
それを言うなら司法書士も相続や不動産商業各登記後の
税務処理や対策まで責任持てないし能力ないよね
詐称爺さんはここで語れる経験も知識も資格も能力もないんだから
もうあれこれ勘違い発言しない方がご自身のためかと思いますよ いやあ、全くね、困った爺さんだな、ははは、他に考えることないのかね?
ボケてんだか、年がら年中同じことばっかり言って・・ははは。
毎度毎度、「勘違いするな、勘違いするな」って・・あんたボケてんだろ、自分のこと考えろって、
わははは、笑っちゃうよ。 >>510
気が触れておかしくなってしまったんだよ
あの人が拡散したせいで
そっとしたれ >>510
批判した先生に
あなた○○(地名)の○先生ですね
GW事務所にお詫びに伺います
とかリプする神経ほんと怖い
この人なんなの
猛犬か なんかマウントとってくるやつのコメント腹立つんだけど(構ってごめん)
当たり前だけど、許認可業務が主戦力で、その後に簿記1級取って、一人親方系の人たちの会計記帳とか報告書系もやるようになって、事業が上手くいってる社長さんたちと仲良くなって、その業界のはなしとかできるようになってきたから同じ業界の新しく仕事始める人たちにコンサルとかしてるけどなんか問題あんの?横領?着服?ふざけんなよ。それ金ないやつなら司法書士だってしてんじゃん。
やること数多にあって専門性が低そうに言われてるけど、業界に特化できれば司法書士さんよりコンサル業は向いてる資格だと思うんだけど。
民事系とか全部司法書士さんと弁護士センセーに任せるし、会計記帳嫌がる税理士先生からも会計記帳の手伝いして税金相談系は全部回すし、労働契約関係は社労士さんに任せるし、そうやるから多方面からまた仕事回ってくるんだけど?
底辺とか何?
俺より稼げてない司法書士や弁護士だっているけど? 「行政書士のくせに、俺の方が勉強ができるんだぞっ」
ということなんだと思うよ
その人の価値観なんだから、どうしようもないでしょ
まあ、自称君のように司法書士でも行政書士でもないアホカス無能君が言えば、お笑いか憐みにしかならんけどさ 司法書士の独占業務は登記と供託の申請書類を作成代行するだけですよ。
司法くん等のカンタンソフトを使ってね。
それ以外に何ら独占性はありません。
簡裁代理は弁護士独占業務ではないので誰でもできるし、
法務局、裁判所に提出する書類の作成は代書に限られるから独占業務ではない。
だから、相続に係わる手続き業務なんてできませんよ。 そもそも自称君は無資格者で何ら能力もないし、単なるボケ爺ですよ。 ↑貴方は偉い。そういうふうに自分の役割をわきまえて許認可に特化している
人は尊敬するよ。業務で提携もできるかもしれない。
でも行政書士のかなりの部分が民亊法務と称して商業登記や相続関連に関わりたがり業際侵す輩も多いのは事実じゃん。
かつて会ぐるみで虚偽事実申告して商業登記要求したのは事実だろ。
そしてあえなく撃沈したのも。そして親族法、相続法に詳しい司法書士が成年後見や相続コンサルするのもわかるよな。日本は法治国家だ。市民生活の基本は民法、商法、民訴、執行法、保全法そしてプロの法曹法である公示手続き法である登記法が重要。
だから貴方みたいに行政事務、許認可に特化してる人は認めるよ。
あと、稼ぐ稼がぬは結果であって仕事の価値とは違う。 簡裁代理が誰でもできる。行政書士もかよ。ふざけんな!要件事実も知らんくせに。
登記が穴埋めと考えるのが行政書士の無知を晒してる。申請書作成なんて事務員仕事。
最後の最後の段階。それ以前の民対民の関係が重要。
不動産登記は民法の脊柱で多くの学者が昔から研究してる。
公示手続き法独自の論理もあるし民法解釈にも影響する。この関係は行政書士にはわからん
事情だろ。あんな簡単な試験じゃ。
法制審議会登記法部会には現役司法書士もいるし登記法学会にも参加してる。
商業登記も自然人と違う不可視な存在である会社も登記でその存在が担保されてる。
だから、行政書士風情がインチキな会社を見様見真似でつくられるのは社会の迷惑なの。 成年後見や相続コンサル?そんなもの資格とは関係ありません。
誰でもできますよ。
虚偽事実申告して商業登記要求したって何のことよ。
商業登記なんて許認可申請に係わる付帯業務の一種ですよ。
行書会が要求するのは当然のことだとワイは思うよ。
そもそも業際だの何だの存在しませんよ、先から言ってるでしょ、単なる個別の解釈論です。
司法書士は登記申請書の作成しか独占性がないのに、色々と主張し過ぎだと思うね。
だから、非弁だの何だのって訴えられるわけよ。 >>277
で、税理士からの紹介料を当然としたり、
>>289
では、「債務者は無資力だからその時点で清算できないから仕方ない。」との理屈で非弁提携を肯定したり、
(あの事例での当否は別として、倫理が問題になっているのに自称君の理屈ではこの事例を正当化できる理由にはならないよ)
法や倫理を説く資格があるの?
自称君が本物の司法書士ならば、俺は司法書士制度は廃止でも良いと思っているよ
実際の司法書士の先生は有能な実務家であってそれなりの品格というのを意識している方が多いと思うけどね
俺の経験から言えばだけどさ ワイセンセーもエアプ業務で責任がないから好き放題に放言できる
そういった意味では自称君と同レベルだよ 言っとくけど、司法書士に簡裁代理権を付与されたのはあくまでも臨時的措置に過ぎんからな。
誰でもできる代書しかできないのに、法曹だの自称したり勘違いするなと言いたいよ。
要件事実も知らんくせになどエラソーに何様なんだ。
司法書士は訴訟の素人だというのは裁判例にもあるように常識ですよ。 オマケ先生
ろんめる先生
士業じゃないおじさん
完全な三位一体説w 司法制度改革とは何だったのか・・・
高橋宏志「成仏」理論
無職三振法務博士の量産
司法修習費用の貸し付け
合格者目標一度も達成せず
司法受験生の減少
司法制度全体の弱体化 今後、司法書士は簡裁代理権の範囲にとどまらない法律相談権も獲得して、真の意味で事務弁護士になるだろうと俺は期待しているよ
行政書士はエアプ業務のセンセーがでかい顔して責任のない立場から業務範囲拡大を訴えるようじゃだめだな
ワイセンセー、俺もエラソーでごめんなさいm(_ _)m >>525
俺は司法書士や行政書士といった何か社会から期待された立派な先生じゃないよ、そもそも
兼業者君も高見の見物のつもりのようだが、おじさんからみれば、司法書士が1〜10まであるとすればキリの10以下の印象しかないよw だから、行政書士試験なんて簡単すぎて何らの能力も担保しないの。
司法書士合格者が試験後2か月位の片手間でとる資格。その癖法律家面して
誇大広告するから皆から嫌われるの。ADRだめ商業登記ダメ成年後見も家裁から
の紹介案件ゼロ。弁護士会から法律家自称するなと言われたんだろ。
弁理士会からも存在意義ないから他士業違反繰り返すとも言われたよな。
社労士会からも嫌われてる。税理士会も嫌ってる。会長の常住も行政書士を腹の中ではバカにしてるよ。
お友達は反社で。違法入管で警察の監視対象。国民生活センターも行政書士にたいして注意喚起してる。おまけに戸籍を探偵に売却。解放同盟に垂れ込んでやろうか。解同の確認会は怖いぞ
。 せいこ行政書士おばさんも士業最底辺と認めたから。でもみんな自覚してたよね。 ニューヨークでパラリーガルとして働いてたけど、日本でいう行政書士の仕事はアメリカなら弁護士がする業務だよ
ネガティブキャンペーンすごいけどw
てか、Google広告とかどのくらい皆さんかけてますか? >>530
法律資格は試験の難易度で上中下で司法試験、司法書士試験、行政書士試験となるから、上の試験の合格者が下の試験に受かるのは比較的簡単
でも、行政書士試験は合格率も10パーセントぐらいで偏差値は62もあるんだろ
世間一般からみれば難易度は高いよ
>弁護士会から法律家自称するなと言われたんだろ。
>
それがいつのまにか、堂々の法律家なんだよな
行政書士会のHPでも見てみなよ
他士業との関係でいえば、司法書士会とは特に関係が悪いよ
そうはいっても、仕事の面で司法書士と行政書士が協力することはたくさんあるし、
(登記の仕事を司法書士にお願いしている行政書士は多いよ 本人申請だと不安な人もいるので)
業際争いなどの権力の世界では嫌われるのが当たり前
仲良しこよしが常に正しいと思っているのならば、社会にろくに出たこともなく、精神年齢が学童レベルだね
>おまけに戸籍を探偵に売却。解放同盟に垂れ込んでやろうか。解同の確認会は怖いぞ。
>
行政書士が戸籍を探偵に売却している具体的な事実を知っているのならば、警察にどうぞ
でも、自称君のはこういった真面目な話ではないよ
自称君のやっていることは単に「えせ同和行為」だよ
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken86.html
自称君は散々職業差別を言っておきながら、えせ同和行為だからね
正直、自称君みたいなカス中のカスは見たこともないよ 米国では、行書業務は弁護士業務だからね。
行書業務と弁護士業務の違いは、無理やり解釈論は別にして、
法律を素直に解釈すれば、地裁以上の訴訟代理権と刑事事件の代理人になること以外は、
行書業務だといえると思うね。
米国では、行書=弁護士 となるのだと思うね・・そもそも弁護士会の主張はおかしい。
だから、グローバル基準からしても行書はlawyerで間違いありません。 結局、司法制度改革だとかも、本来の制度改革の趣旨を逸脱して、
妙ちくりんな屁理屈を主張しては、弁護士会の利権保持に邁進するからそうなっちゃう。
業際問題の判決見ても、そう思うよ、利権誘導ばっかり。
弁護士会はただの利権集団であると国民に見破られちゃって、
国民目線では、自己中心的な厄介な集団、というイメージしかない、とワイは思うよ。
あくまでも、司法制度改革は国民の利益のための制度改革のハズなのに、
悪の利権集団である弁護士会主導になっちゃてるから、
国民はドッチラケになっちゃってる、というのが実情でしょ。
そもそも成り立ちが×なんですよ。 2年先に相続登記が義務化になるんだけど、その目的は所有者不明が一杯だからだとか・・
しかし、今でも表題部分の登記は義務化されており、違反した場合は過料などの罰則もある。
表題部分の登記は義務化されていても実際は未登記状態がてんこ盛りだから、
恐らく、権利登記が義務化されたところで登記放置状態は一向に解消されないでしょうな・・
まあ、ホントの義務化の目的は登録免許税回収なんだろうけどね・・ ワイは思うに・・
登記制度は廃止すべきなのではないのか、と。
不動産登記は権利を公示する目的があるのだろうけど、
その公示の目的は権利の保全、取引の安全円滑化にあるのだとか何とか・・
しかし、20%以上は未登記で放置されてるようなものだからね。
しかも、登記されてる名義人が真正であるかどうかも何ら保証なし。
権利の保全だの取引の安全円滑化をお題目にする割には不安定さは否めない。
結局、登録免許税が取りたいだけなんでしょ。
登記制度を残したい理由はそれしか考えられない。
国民全体として登記制度のメリットとデメリットを考えるとデメリットの方が大きいでしょ。 本人申請と称しながら申請書は行政書士が作成してんだろう。過去にそういう
ホームページもあったな。それは犯罪なんだよ。脱法行為として。
米国の制度を云々してもしようがない。歴史も文化も違うし。米国弁護士は全員
ロースクール出だし。戸籍を探偵に売却したことは報道されたしお詫び談話も
会長出したろう。事実じゃん。それ以前にもあったしな。
資格要件も試験の難易度も違えばやれること違うのは当然。
これを利権と言うのか。車運転できれば無免許でいいのか。
利権と言えば医師の医療独占も国民皆保険つきの凄い利権だぞ。
問題すり替えるな。 登記制度が廃止されたところで誰が困るんだろう、とワイは思うよ。
社会全体としてどれだけのマイナスがあるというのか。
例えば、権利登記が未登記のまま放置されてる不動産があったとして、
これを第三者が所有者を確認しようにもできない。
その所有者情報は誰が持ってるのかって、市役所でしょ。
固定資産課税台帳にはちゃっかり登録されてるのよ。
しかし、その名簿は本人又は相続人または委任されてる者以外閲覧できない。
原則として登記申請には固定資産評価証明書が添付が必要だろ。
結局、登記は固定資産課税台帳が元になってるのであって、登録なき登記はないということ。
だから、市役所の登録された所有者情報が一番確からしいのよ。
登記なんてどうでもいいでしょ、廃止しても誰も困らないよ。
登記を廃止して市役所の登録に一本化すればいいだけのことよ。
そうすれば余計な詐欺事件もなくなるだろうよ。 「本人申請と称しながら申請書は行政書士が作成してんだろう。過去にそういう
ホームページもあったな。それは犯罪なんだよ。脱法行為として。」
それって、司法書士のお家芸なんぢゃね?
裁判所に提出する書類の作成ってたって、司法書士は代書しかできない。
訴訟なんて代理しないとできるわけがない。
実質、司法書士による訴訟支援ってたって代書では不可能。
それを本人申請として、司法書士が訴状を作成すれば即非弁認定となる。
そのような事件が過去にも多数あったでしょ、
脱法行為は司法書士のお家芸です。 行政書士全体として謝ってあげたから感謝しろ、と感謝のカツアゲをしているが、誰も頼んでないどころか、名誉毀損や品位を落とすようなことばかりさんざん行ってきて行政書士界全体を貶めてきてよく言うな、と思うよ。
まずは、自分の行いを反省して謝罪してほしいよ。
本当に行政書士界を汚さないでほしい。 「米国弁護士は全員ロースクール出だし。」
米国の大学には法学部がありません。
原則、米国の大学は教養学部で専門学部がないのですよ。
だから、法律を専門に学ぶ場がないからロースクールが存在する。
小室圭でお馴染みの米国司法試験は各州ごとで行われ、試験のない州もある。
弁護士資格登録者は140万人くらいいて日本の制度とはレベル違い。
実質希望者は誰でも取得できる資格です。 「資格要件も試験の難易度も違えばやれること違うのは当然。
これを利権と言うのか。車運転できれば無免許でいいのか。」
だから、言ってるでしょ、試験合格は単に資格登録の要件に過ぎんのだ、と。
実務は経験で鍛えられるもの、免許があってもペーパードライバーは当たり前にいる。
司法書士会の主張なんて全部利権ですよ、公共性なんてこれポッチもありません。 だから、試験合格は最低限の能力担保なの。その後の経験が必要なのは当然。
行政書士はそれすらない。
行政書士制度こそ利権そのもの。単なる警察的規制に過ぎない。
風営業の規制と同じ女性に対する搾取と暴利行為の防遏のため。
そういう弊害の除去は別論として営業は自由であるべき。
登記は民亊裁判の処分権主義と同じ利益といえども押し付けられないと言う思想。
自己責任原則。よりよく配慮した者はよりよく保護される。
登記に対する利害関係人は多数にのぼる。取引安全と私権の保護に奉仕するもの。 「自己責任原則。よりよく配慮した者はよりよく保護される。」
戸籍や住民票はすべて市役所で管理するから、相続に関わる情報は市役所でないとわからないんです。
逆に解釈すると、法務局は個別情報は全く持っていないということ。
だから、登記に関連する情報は市役所で管理される個別情報なしに成り立ちません。
未登記に放置され所有者不明ってたって、市役所は分かってる。
つまり、登記制度は基本的に瑕疵があるのよ。
登記の効力としても、実質的に第三者効しかないしね・・
国が登録免許税を回収するだけを目的にこのような瑕疵ある制度を温存させるんだ、とワイは思うよ。
国民にどれだけのメリットがあるというのか、ということよ。 登記制度のような世界的に見ても珍妙な制度は即時全廃して、
不動産の所有権は市役所の登録制度に一本化すべきでしょう。
加えて、不動産取引を時系列的に記録し市役所が管理すればいいだけのことだ。
登記制度のデメリットは多数あるが、そもそも公示制度は必要ない。
個人情報保護に見地からしてもデメリットだらけ。
個人の権利義務は個人が管理すればいいだけのこと。
登録免許税を納めた者に限定して特別に保護する理由もない。
・・とワイは思うね。 やっぱり行政書士は馬鹿だ。言ってることの矛盾に気づかない。
弁護士一元制度は普遍的なものではない。ヨーロッパでは2元的法曹制度。
日本は近代化にあたってヨーロッパの制度を輸入した。
英米はケースローの国だから輸入不可能だった。
法典国のドイツ、フランスの制度を輸入しただけのこと。
第三効が重要じゃないの。当時者だけで意味あることだけでは近代の法制度は
無意味。 公示制度に従って、不動産登記に関わる情報は誰でも閲覧できるし謄本も自由に取得できる。
今時、自由自在にインターネットで利害関係のない者が他者の個人情報を堂々取得し公開できる。
一方、固定資産課税台帳は誰でも閲覧できないから利害関係のない者が取得するのは困難。
理由は、それが個人情報にあたるからです。
だから、いかに登記制度が不都合なものかということです。
所有権であろうが抵当権であろうが賃借権であろうが登記情報は誰でも閲覧できる。
明治時代につくられた原始的な制度を継続されることがいかに具合の悪いことか、ってことよ。
今のグローバルな時代に到底許されるものではない、とワイは思うね。 そうだね登記等は司法書士、調査士、弁護士、税理士、会計士に限って公開するようにした方がいいね。行政書士には禁止したほうが絶対いい大賛成。 そうだ戸籍と同じ様悪用されるから行政書士は禁止。戸籍も登記事項証明書も
行政書士に禁止しよう。法務省に提案する。 司法書士を自称(詐称)して、
>>277
では、税理士からの紹介料を当然としたり、
>>289
では、「債務者は無資力だからその時点で清算できないから仕方ない。」と債務者を食い物にする理屈で非弁提携を肯定したり、
>>530
では、えせ同和行為
それで、頭の悪い登記利権厨な主張をする
どれだけカス中のカスなんだよ
>>551
>法務省に提案する。
>
法務省に自首するの間違いではないですか? 不動産登記簿では・・
所有者等の所在が確認できない土地の割合 20.1%
相続による所有権の移転の登記がされていないものの割合 66.7%
住所の変更の登記がされていないものの割合 32.4%
売買・交換等による所有権の移転の登記がされていないものの割合 1.0%
このとおりの実態であって、登記制度はロクに機能してません。
プライバシー権をむやみやたらに侵害するだけの制度だから、即時廃止すべき、というのが、
ワイの意見ですね。
登記制度が廃止されると、司法書士会は自然消滅するんですかね・・
それともしぶとく生き残るのかは不明だけど、国民は誰も興味ないことです。 ワイセンセーも頭の悪い書き込みはたいがいにしとけよ! 設立登記後税理士紹介して商品券貰うのは社会的儀礼の範囲だろう。税理士は継続して顧問となるから2万円くらいの商品券貰うケースが多いということ。税理士紹介するのはアフターサービスの一つだしくれないとこもあるし現金要求するわけでもない。
行政書士せいこ某のように何もしないで金要求するわけではない。
過払い返還請求のビジネスモデルはサラ金からの返金額から報酬もらうの通常。
多重債務者で金がないんだから。何故それが債務者食い物にすることになるんだよ。
司法書士がサラ金へ受任通知を出し、取り立てが止まり、利息制限法内に引き直し計算して140マン越えなら弁護士に引き継ぐその時点で成果物に対する費用を弁護士から精算するだけ。
現場の実務を知らない素人行政書士らしい無知さだ。 へ〜、そうなんだ!
>>277
では、2万円ではなくて3万円ということだけど、司法書士は税理士を紹介したら現金ではなくそれくらいの商品券をもらえるんだ!
このあたりの倫理規定は事実上あってないようなものなんだね!
もう少し何が問題となって弁護士会が懲戒処分をしたか勉強しようや
まあ、倫理規定が有名無実化しているのだったら、元から分かりようがないだろうがね 現金はダメだが商品券はOKとかいう痴呆がいるのかw
さすが低学歴の巣窟なだけあるわ 本日の迷言:「商品券貰うのは社会的儀礼の範囲だ」(痴呆書士) 言ってることが揚げ足取りで支離滅裂流石士業最底辺と言われるだけある。
せいこも自白してるし口開けばアホさがにじみ出るのが行政書士。
司法書士が低学歴と言う伝説は予備校の宣伝で受験資格に学歴要件がないと言う
だけだな。予備校の言い分を真に受ける低能行政書士らしい。 >>471
「Twitterまた0からやり始めます。」ということで、全ツイートが削除されていた。
結局、彼の場合は全削除して再スタートすることになってた。 教授に照会するなら、行政書士として照会料はきちんと10万円とか払おうね。
鑑定料と同じようなもんだから。
まさか5chのノリで勝手に送り付けて、無料で返信してくれ、とかじゃないだろうな。
行政書士どころか、社会人としてマナーおかしいぞ。 定期的に巡回しに来る自称くんは、「ただのニート」で合ってる? >>562
ニートって34歳以下を指すから残念ながら間違い。
詐称爺さんは話の内容から60歳は軽く超えてるのは確実だからな しかしTwitterではこれから開業する人や開業して間もない人が何か新歓コンパ的な感じでイベントやりまくって凄いね。 >>553
いやあ登記制度廃止は暴論すぎるわ
不動産登記が明治の地租改正でできあがった古い制度なのはその通りでしょう
それまで人頭税だったのが所有地に応じた課税へという流れ
もっとも現在は住民税も固定資産税もどっちも課税されてるわけだがww
役所の課税台帳で全部管理するなんてのも無理
相続があった場合、だれが相続人かにかかわらず、役所としては「誰が納税するか」だけ関心があるわけ
だから所有権がどうなろうが相続があった場合も「代表納税者」さえ把握できて、実際に納税されればいいわけ
課税と所有権はまったく別のお話
登記に公信力がないとはいえ、民法177条により背信的悪意者排除理論で権利保全が図られるわけだし、
不動産に必ずしも所有者が居住するわけでなく、誰が所有者なのか、一定の公示も必要だろう
個人情報だからといって、売買の対象となる土地が誰のものか、誰に連絡したらいいのか不明というのじゃ取引できねえわ
じゃあ役所で管理しろ、ということだろうが、さきほども言ったように役所は所有権には関心ないし、また調査権もない
調査権を与えるようならまた税金かかるだけ
登記されてない土地がたくさんあるというが、そういう売買の価値もないようなゴミ不動産が登記されないのは当然
だからといって、売買される価値のある不動産の取引に有用な登記制度を廃止しろ、なんてのは暴論 暴論を暴論と感じないのが行政書士クオリティ。勝手な屁理屈こねるから皆に嫌われる。 「課税と所有権はまったく別のお話」
あんたの主張は暴論というより、基本的に無知とかいう低レベルなものだね。
例えば、土地建物のような固定資産に課税する場合、
客体としては、土地・家屋・償却資産であり、
課税主体は、市町村又は東京都、
納税義務者は、その客体を所有する「所有者」に限定されている。
要は、納税義務者はその所有者(又は所有者とみなされる者)以外は不存在なのよ。
だから、固定資産台帳に登録されている名義は所有者というわけ。
一方、登記は固定資産税台帳の名義でなければならないが、
前所有者の名義で放置されている場合が当たり前にある。
だから、登記情報はあてにならない。
登記名義人の利益とすれば、民177所定の第三者効しかない。
逆に解釈すると、登記にまつわる国民の利益は民177だけ。
だから、なぜ国はそんなオチャラケな登記を残したがるのかって、
ズバリ、登録免許税欲しさでしょ、それしかないでしょ、
・・というのがワイの意見。
登記は民177を改正すれば、まるで無用の長物・・まあ、長物でさえないな・・
ははは。 ズバリいうよ、登記制度なんて必要ないよ。
司法書士の独占業務は、登記申請書の作成しかないだろ・・
だから・・もはや、風前の灯火なのよ・・
国にとって、司法書士の存在メリットは、登録免許税集金人という役割のみ。
それがなくなれば、司法書士制度廃止の可能性もあるだろうよ。
現状のグローバル化への構造改革を甘く見てはいかん。
間違いなくその方向だ。
・・とワイは思うよ、ははは。 >>569
↑ ミュート推奨
ただの無職ジジイ、最底辺行政書士すら持ってないから 現行のオチャラケ登記制度は国民全体にとってメリットよりも遥かにデメリットが多い。
例えば・・
登記されてない不動産の所有者がわからない。
登記されていても真の所有者がわからない。
登記すれば、住所や所有者等の個人情報を堂々晒される。
所有者情報のみならず抵当権等の情報も晒されるから、
どこにどれだけ借金があるのか、という知られたくない個人情報でさえ、
本人と何ら無関係な第三者(例えば、マスコミでも犯罪者でも)でも堂々晒される。
今時、インターネットで世界に即時配信される時代に、
重要な個人情報が世界中に垂れ流されるという不利益がどれだけのものか、ということなのよ。
これは深刻なプライバシー侵害であり人権侵害である。
・・とワイは思うよ。
だから、国はこのような人権侵害の原因となる登記制度を即時撤廃せよ、というんだね。
登録免許税の集金よりも遥かに重いぞ。
ワイの主張は、何か間違ってるかね? 間違い以前に基本的に無知の極み。もうやめな行政書士がアホだと言うこと宣伝してる
様なもんだよ。 人に読みたいと思わすことができない文を書いている段階で無能 行政書士合格位で舞い上がるなよ。上には上があるの。もっとお利巧な人と付き合いな。 元CA行政書士と言うけどCAなんざウェイトレスと変わらんじゃんか。
なに勘違いしてんだろう。手配師アールの奥谷も魅惑のマナーなんて言ってる
けど般若みたいな下品な面でマナー以前に人間性が劣る。
あれで経営者面するから痛いね。 オマケ如きに言われたくないだろう 笑笑
司法書士モドキが何を勘違いしてんだ?
オマケ先生勘弁して! 行政書士如きが勝手に無資格認定するな。行政書士しか取れない分際で。 >>574
アホカス無能の自称君がいつもの奴隷根性丸出しの書き込みをしているとしか。。
父親にそう言われて育ったんだろうが、現実はこちらの掲示板ですら社会の最底辺よりもっと下の扱いじゃん
しかも、自分がしたことの当然の報いとしてそうなっているでしょ
毒親だったんだろうが、アホになるお勉強以外に何かしてあげられることはなかったのだろうか? >>577
じゃあ、さっさと司法書士であることの証明をしなよ
今まで司法書士ではないことの証明しかしていないだろうが >>575
CAが見た一流の男、銀座ホステスが語る成功者の共通点とかの本買う馬鹿がいるのが日本人
人間をジャッチできる職種と勘違い甚だしい、根拠なき上から目線で生きてきた、人間は簡単に干されるいい実例。 >>577
日司連ネット
20220428 専発021号 新型コ 以下略
これでも忙しいんだからw
オマケ先生勘弁して! 身の程を弁えろよ
俺ら(行政書士司法書士界隈)じゃ絶対に「無理」なんだよ! 笑笑 >>572
基本的に詐称爺さんご自身が無知の極みで自分のアホを晒し続けてる自覚はおありですか?
>>575
一日中張り付いて知識や常識以前にご自身が人間性疑われていることにお気付きですか? ウチのばあさんは銀座でママやってたよ
野村監督の奥さんみたいな服とか着物たくさん持ってる
人を見る目があるとは思わないけど 小山田先生、再び今夏参院選で石川選挙区立憲民主党の公認候補で立候補するとのこと。
半年以内で2回の国政選挙となるとお金がかかりそうだけど、公認候補だから党が全額持ってくれるんだろうね。
資金は潤沢な政党ですな。 司法書士倫理改正が決定。
今回の件で分かったとおり、行政書士倫理も定期的に改正を進めないとだめじゃないですかねえ。 ついに失敗小僧さんも株式会社武蔵野について言及。
大山落さんが拡散している。
ここのコンサルを受けている建設業の社長さん、結構いるんだよなあ。 パワーカップル
行政書士 伊藤 浩
行政書士 須藤 洋子 せいこマダム行政書士
さすがに本物の法律家の方々が
口汚い言葉で女性を罵ることはないと思いますけど。
司法書士業界は、匿名で司法書士っぽく振る舞う人たちを取り締まるべきだと思います。
紹介料の前に匿名禁止。 非占有物権の代表抵当権も登記で公示しなくていいの。危なくて金も貸せない。
固定資産税課税台帳のみで。もともと目的が違うのに。
徴税のものと私権保護のものとこの辺がわからないとは問題だな。 紹介料の前に匿名禁止www。行政書士の誇大広告禁止のほうが先じゃない。 せいこマダム行政書士
何だか今回の件もですが
司法書士の攻撃性に関して納得しました。
司法書士業界のアイドルが
匿名希望司法書士とか。
皆さん絶賛匿名陰キャになるはずですよね。
馬鹿馬鹿しいのでもうやめます。
ウチの依頼を断りたいならそれも自由です。 >>586
司法書士は現金はダメだが商品券はセーフとかいうバカがいるから
常に倫理規定をいじくって監視が必要なんだろう
そもそもなぜ紹介料がダメなのか自分たちでもわかっていないからw せいこ先生を応援している行政書士は沢山いるから大丈夫ですよ
匿名士業→実名士業への攻撃は嫌いです。何かあったら、大阪から全力で法に則り正々堂々と応戦しますからね 司法書士の業界って、不動産屋等の業者からお仕事を戴くことをやってきたからね・・
下請け体質が根強くあるわけよ。
不動産屋も金融関連会社も、司法書士って下請け業者だと思ってるよ。
だから、バックマージンを要求されたりするんだろ。
本当はダメなんだけど・・立場が弱いから断れないんだろ。
で、請求されるままに支払っちゃう・・
そういう業界なのよ・・
現実のおまいらは痩せた野良猫なんだけど、ネットのおまいらは獰猛な虎なんだろ。
正に司法書士ってそうなんだな・・可哀そうだ・・ 仕事を下請けさせやる立場の不動産屋のオヤジからすれば、司法書士はただの数ある下請け業者の一つ。
だから、「先生」なんて呼ばれないんだろ。
不動産屋の社長に対して、司法書士はゴマすりながら、
「社長、社長ぉ」と猫なで声で呼ぶのに対して、
不動産屋のオヤジは、司法書士に対して上から目線で、
「おい、おまえ」とか、良くて「○○くん」とか呼ばれるんだろ。
ワイは司法書士が「先生」なんて呼ばれてるのはあまり聞かないからな・・
先生じゃないんだろ、司法書士は。
まあ、いいじゃないの何とか何とか食えさえすれば。 銀行と不動産屋にへーこら、頭を下げながら登記の仕事をもらうしか能がない司法書士。下請けそのものだろ。 司法書士の主たる仕事は登記業務の代行事務なんだけど、
ほとんどが不動産の所有者名義の変更やら抵当権設定だの抹消だの、
カンタンな申請書の作成で手数料取ってるだけだから、誰も尊敬しないのよ。
だから、誰も先生なんて呼ばないだろ、
ワイも銀行員の頃は司法書士なんて先生だという認識はなかったよ。
いつも、仕事回す司法書士は上から目線で「オッサン」と呼んでたよ。
今から考えると失礼しました、司法書士「オッサン」にお詫び申し上げます。 でもろんめる先生筆頭に行政書士連は
あれだけ司法書士及びナンチャッテ司法書士笑から
O先生が集中放火を浴びてる最中は
指を咥えて見てるだけでO
先生の助太刀に加勢したのは
ゲンキ先生以外誰もいなかったじゃん()
それを今になって蒸し返してこんな隠れ家でディスり出すなんてまさに負け犬の遠吠えだろ?
ろんめる先生は今からでも遅くないんだから
司法書士及びナンチャッテ司法書士ツイ民達と
一戦交えて男を立てて下さいよ ソープの親父から仕事貰う身分で生意気言うな。
先生て呼ばれてるよ。仲間内だけで先生と呼び合って自慰してる代書屋行政書士
風情が生意気言うな。
後、債務整理案件の処理の仕方は理解した。
商品券やビール券はお気持ちでいただくの。せいこ婆みたいな不当誘致ではないし要求するわけでもない。
登記の意義も理解したかい。旧台帳が固定資産税評価証明書のもとで徴税の元。
これと純粋な公示制度で公の公証制度である登記と混同するな。 当たり前のことだが、司法書士のことは「先生」と呼ぶぜ
司法書士コンプレックスを拗らせて頭がおかしくなったのか?
エアプ業務で仕事をろくにしたことがないんだろ?
責任を持って仕事をすることの意味を少しは考えてみろよ
頭の悪さと社会性のなさを見せつけるなよ
全く恥ずかしいぞ ワイはツイッターなんて見てないし、何にも知らない。
しかしな、司法書士ども、ビジネスだろ。
紹介料請求されたら、毅然として断ればいいぢゃないのさ。
なぜ、断らないのさ。
断れないんだろ、立場が弱いから・・
武士は食わねど高楊枝も人生だからな、腹減って惨めだけどな。
ビジネスに下請けだの元請けだの関係ないぞ。
ビジネスは儲けてナンボのもんだ。
カネ持ってる奴が一番偉いのよ。
長い物には巻かれろというだろ、ビジネスの戦略よ。
弱いもんが虚勢張ってもカネがなけりゃ惨めなだけ。 行政書士は会社設立出来ません。会社設立は登記が成立要件です。
行政書士に相続頼むのもやめましょう。金の無駄です。大した事出来ません。
身元調査は行政書士がいいです。他人の戸籍を勝手に取ってくれます。名目は家系図作成です。
探偵と提携してます。「全国の探偵業の皆様へ行政書士がお手伝いします。皆様
にはちゃんと紹介料払います。」こういうキャンペーンやれば。 ソープや飛田新地などの本番風俗は政治や捜査機関に顔が利く偉い弁護士が関連企業の顧問などをしているんだよ
いい年をして世間知らずな人間が「生意気を言うな。」なんていうのは滑稽ですらあるだろw
税理士からの紹介料の「商品券やビール券はお気持ちでいただくの。」といって肯定するなよ
自分自身で職業倫理を守らないって表明するのはアホの極みのいいとこだろ?
それぐらいのことは理解しなよw しかし、元CAのおばさま素敵ぢゃないのさ、彼女は商才あるよね。
昔はCAって高根の花ってイメージだったよ、少なくともワイのようなオッサン世代は。
ワイが米国に留学した学生時代は1ドル240円だったからな。
海外行くのは飛行機代が高かったわー、全部親の負担だからワイは痛くもかゆくもなかったけどね。
その頃は、PANAM TWA UNITED N.Wの時代だったな・・古いなー
元CAのおばさま頑張ってねー 応援してるよ。 >>603
不労所得者のカスな金持ち自慢なんぞ人をむかつかせるだけだよw
「職務」というだろ
世の中には使命感と責任で仕事をすることに生きがいを持っている人間もいるんだよ
不労所得でエアプ業務のセンセーが何の仕事をしているんだよw
まあ、資産運用は上手いんだろうけどねw 食い物のインスタとか上げて品がないんだよ。脳みその御洒落しろ。知性磨け。
所作を美しろよ。婆様蟯虫。 ワイはな・・皆が幸せになるように社会の土として日々頑張っとるよ。
幸せそうな家族を眺めるのがワイの癒し。
そのような人々が一人でも増えるように密かに努力しとるよ。
行書活動はビジネスとしては儲からんが、公共のお手伝い、社会へのご奉仕のつもりで頑張ってるよ。 >>611
じゃあ、それに相応しい言動をするんだなw ハハハ、公共のお手伝い、社会へのご奉仕なら黙ってんのが一番じゃない。
間違ったこと吹聴されると迷惑被るんじゃない。
行政書士会の法教育も自分たちから教育しな。ワイ君みたいなアホださないように。 OSのバージョンアップができない。
あーPC買い替えかな。
出費だ・・・ 行政書士では食えません。予備校の言うことを信じてはダメです。
大人のウソを知りましょう。 行書は食えない・・しかし、失敗小僧様を見ての通り、司法書士も食えない・・
まあ、そうは言われてるが、ワイは初年度から行書業務だけで年商1000万円程度あって、
昨年度も年商1000万円程度あって、今年も毎月毎月100万以上の売上を上げてるから、
年商1000万円から1500万円程度にはなるんだろうから、まるっきり食えないわけではない。
ワイのビジネス感覚からすると行書は儲からん業務だけどね・・
まあ、先にもいうように社会奉仕として割り切っとるよ。 ワイ君のようなアホさ丸出し人間でも儲かる仕事あるの。 商品券貰うのは司法書士だぞ。司法書士にくれるのが税理士。顧問先紹介した気持ち
として。 司法書士は食える業務のほとんどは不動産登記なんだろ。
個人経営の不動産会社社長の下請けとか、
大手不動産会社でいえば、各営業マンの下請けやって、
顔の見えない書込みサイトでは獰猛な虎になって行書の悪口ばっかりいって気を紛らわしてるが、
実際のおまいらは、ペイペイの若い下っ端の不動産屋の営業マンにペコペコしてるわけ。
ワイは銀行側だったけど、司法書士なんて下っ端の中の下っ端としか思ってなかったよ。
だから、本心を言えば、このような書込みサイトでエラソーにいうのがいるのに驚いてるよ。 しかし、思い返してみると、かつての銀行マンたるワイは横着だったんだろうな・・
中小企業の経営者なんて家来だと思っていたんだから・・当時20才代の若造なのに。
司法書士も一番下っ端の家来で命令するだけ。
ワイよりずっと年上だったけど、従順で真面目だったし口ごたえなんて決してしない。
司法書士の立場が弱いからって、ワイはバックマージンをよこせなんて請求はしなかったけどな・・
しかし、ガラの悪い不動産屋の世界では当たり前なんだろうよ、バックマージンは。
歩合の営業マンなんて、司法書士からのバックマージンの方が儲かるというものいたからな・・
しかし、全部客に付け替えしちゃうんだな、これが・・
不動産屋に支払う手数料が百万単位だから、司法書士の手数料が高くても誤魔化しちゃうんだろうよ。
悪い司法書士だな・・このような悪い連中がこのような書込みで適当なこと書き込むんだろう。 ワイの銀行時代で、一番先生扱いしてたのは「公認会計士」だったよ。
上場企業は公認会計士に監査して意見のお墨付きが必要なのよ。
だから、銀行としては公認会計士、監査法人は先生扱いだったよ。
あとは、必要に応じて弁護士かな・・
当時の大蔵省の役人あたりがおっかなかった・・日銀考査というのもあった。 最近は許認可申請であっちこっちの決算書預かって見てんだが、
まともに会計処理もしない事業者がほとんどだからか、税理士は悪戦苦闘だな・・
零細会社の社長が会計がわからないから好き勝手にやってる税理士もいるな・・
恐喝まがいの請求したり、それ不当利得でしょ、と指摘したくなる事案もある・・
何も言わないけどね・・
税務申告書って定型だから、誰が作成しても変わらないはずなのに、
「なんじゃこりゃ」というのもある。
また、性格の変わったヘンテコリンもいるな・・相手にしないけど。
まあ、ワイの場合、税理士に紹介したりされたりというのは極力避けとるよ。
客を紹介されても紹介料等一切やり取りしませんし、その逆もそうです。
歪んだ利害関係になってしまうからよ。 公認会計士なんざをワイ君はありがたがってるけども。鉛筆舐め舐め適当な監査報告書
書いてんだろう。もともと監査する会社に雇われてるんだからな。
泥棒に雇われた警察だよ。
司法書士は権利者、義務者双方から依頼受ける中立の代理人。
どちらかに肩入れして執務したら懲戒対象だ。
ホントに行政書士は無知だな。 登記申請書を作成して提出するだけなんだから、
片方だけに肩入れしようがないわな。 行政書士のような代理権が認められていな資格では作成提出のみと考えるのも無理ないだろうな。人は甲羅に似せて穴を掘る自分たちの乏しい経験で他士業を云々
するな。登記は要式行為たる法務局に対する登記申請意思と当時者の登記変動
意思との調和で成り立ってんの。代書屋行政書士と違うの。 >>623
>司法書士は権利者、義務者双方から依頼受ける中立の代理人。
>どちらかに肩入れして執務したら懲戒対象だ。
>
自称君はこんなことをいいながら、紹介料として税理士からもらう商品券は現金ではなくお気持ちということで正当化しているからな
アホカスぶりにはぶれがないよ 登記変動意思?・・勝手に作っちゃいかんよ、話にならんね。
物権変動の効果は、当事者間の意思表示の合致で足りる。
だから、登記申請とは全く関係ない。
登記申請は単なる行政手続きにおいて、物権変動の結果を公示しただけ。
公示することを申請して、その申請を役所を承認したというだけで物権変動の効果が生ずるわけではない。 昔の銀行って、のーぱんしゃぶしゃぶとかMOF担とかが有名な時代ですかね?
今は元銀行マンの不労所得のプロでエアプ業務のセンセーということでよろしいでしょうか?
それとも、
>>611
のようなことを現実に実践している素晴らしい先生でしょうか?
後者ならばぜひ仕事を依頼したいので、事務所名や連絡先を教えていただけませんか? だから言ってるでしょ、登記なんて民177所定の第三者効しかないのよ。
当事者間の権利義務に関し何ら影響は及ぼさんよ。
まあ、世の中常識外れの基地外もいるから、万が一の保険のようなもんでしょ。 登記申請は定型の申請に過ぎないから、司法書士の登記、供託申請書作成の代理権の範囲は、
法務局の窓口で書類を提出した際に、間違いに気づいて、その場で職印で訂正できるくらいのもんだろうよ。
その他法務局、裁判所に提出する書類に関しては代書のみで代理権は認められない。
まあ、司法書士の業務は実質代書の範囲でしかないね・・ 行政書士 今村允彦 @imamuramasahiko 4月20日
昨日、とあるTwitterフォロワーをブロックしました。
べつに、迷惑行為をされたわけではないのですが、サムネとツイート内容があきらかに公序良俗的にどうかな、と思って。
こういうのも、困りものですね。職業柄、誤解を受けると困りますので。
行政書士 今村允彦 @imamuramasahiko 4月20日
警察、陸運、検査協会、税事務所に近距離なので、近々、車両法務を開始いたします。
専門ブログも近日、作成します。
今後も、相続法務、行政法務など、徐々にブログを別個に作っていきます。
行政書士 今村允彦 @imamuramasahiko 4月21日
ブログを更新しました。 『死に物狂いで男女問題解決にこだわる行政書士事務所』
行政書士 今村允彦 @imamuramasahiko 4月21日
内容証明のご相談を受け、新たに対応させていただくことに。解決へ全力投球です。
【男女・不動産・時効援用・債権回収……内容証明なら『今村允彦行政書士事務所』まで】
行政書士 今村允彦 @imamuramasahiko 4月21日
今日は、ご相談が、刑事が1件、民事が3件、という、いままででもっとも最多の1日でした。
毎日、この調子だといいんだが……。 物権変動意思と登記変動意思は必ずしも一致しないのは常識。幾代教授や住吉教授、
船橋教授も指摘する通り。中間省略登記や冒頭省略登記、中間過剰登記なんてのも
ある。抹消登記に変えて移転登記する場合もある。「真正な登記名義の回復」を
登記原因として。判例も認めるのが多数だけど認めないのもある。
どの様に選択するのかは司法書士の腕の見せ所。
行政書士のように役所に教わりながらローカルルールを覚えるのと訳が違う。
行政書士が考える穴埋めで済むもんじゃない。 山本のオートマあたりでは登記変動意思とかは触れないけど司法書士本職であれば
当然持つべき素養だよ。
登記変動意思と言う言葉を勝手に作ると考える行政書士はドアホだ。
これと法務局に対する登記申請意思は別途に考えるのは不動産登記と物権変動論
の常識。
ちゃんとした物権法の本、不動産登記法の読んでからもの言え。
コメントする度に行政書士は無知晒す。 自称君は司法書士本職ではないし、司法書士受験生がするような話題は基本的に知らないし、興味がないよ
アホカスになるお勉強を一生懸命して法匪根性はいっぱいになったんだろうなという印象しかないな
司法書士でもなく司法書士受験生もない
憐れとしかいいようがないよw 調整区域で線引き後の平成元年に開発許可とって福祉施設を増築してて、今回平成元年に増築した箇所のみ取り壊して同じ用途の物を建築する際って改めて都市計画法の許可必要かな?
敷地を拡張する場合は必要だろうけど、1.1倍程度の増築の場合は不要だったと思う
でも、建て替えとなるとどうだったかなぁと疑問 登記変動意思とか登記申請意思とか・・何なん・・勝手に作るなつーの。
登記申請は行政手続きだと言ってるの。
要するに掲示板に法務局の管理する掲示板に書き込むというだけのこと。
手続き上形式要件が整うだけで申請は受け付けられる、それだけのこと。 登記申請なんて司法くんに、ちょちょちょっと入力するだけで誰もそんな意思だとか物権変動だとか、たいそうなこと考えてねーわww 登記請求権の話。実体法の登記請求権と手続法上の登記請求権は違うもの。
登記所への公法上の登記申請意思と当時者及びこれに準ずるものに認められる登記意思
は別物。
行政書士は抽象思考に弱いから理解するのは無理か。
士業界の制限能力者だからな。資格界の被保佐人だろう。
民亊法務なんて言っても単独では完成しない仕事だろ。 「実体法の登記請求権と手続法上の登記請求権は違うもの。」
何を言ってんだが・・いい加減にしろ。 だから、抹消登記に変えて移転登記認めてるだろ、中間省略登記もそうだろ。
実体的物権変動と合致しないだろう。
お前こそもっと勉強しろ。無理だろうけど。 >>643
それ登記請求権の法的性質のうちの物権変動的登記請求のことでは? >>642
自称君のその表現からすれば、実体法と手続法の区別もろくにできていないと思わせるね
どこか間違っている法理論もどきはこれが始めてではないし
>>643
自称君のやり方でもっと勉強しても、もっとアホカスにしかならないよw
無理なのがベストw 用語の問題の面はあるけど。物権的登記請求権、物権変動的登記請求権、債権的登記
請求権各々にそれに対応する登記申請意思があるの。判例も多元的理解。
賃借権は特約あっても債権的登記請求権のみ。
A→B→Cと所有権移転しても登記はAの場合は転売したBのAに対する登記請求権は
なくならない。これが物権変動的登記請求権。
虚偽登記の抹消登記請求が物権的登記請求権。
売主も買主に対する登記請求権もあるぞ。登記引取請求権。
これら各場合に登記変動意思を認められるし、認める必要ある。登記請求の給付訴訟
のため。
単純に売主、買主の関係のみで説明できるものじゃない。
これらと法務局に対する登記申請意思は区別するべき。 1番抵当権の抹消についても2番抵当権者も抹消登記申請の当時者になれるぞ。
2番抵当権者を登記権利者として。1番抵当権者と2番抵当権者は何らの契約
関係ないけど物権的請求権として抹消申請できるの。 >>647
いや、LECのテキストに書いてることドヤ顔で説明されても。 登記申請意思ってなんだよ。どやって証明すんだよ。添付書類で。教えてくたさいよ。 LECは知らない。古い船橋淳一の物権法と幾代教授の登記法読んでる。
復習と言えばいいかもしれんけど。予備校教材以上の体系書読むことにしてるよ。
受験生じゃないんだから、実務家として。予備校本はこれらを種本にしてるな。 登記原因証明情報が登記変動意思を顕現したもの。より昔より明らかになった。
昔は登記済証の素材としてのみ意味ある申請書副本多かったけど、司法書士会の
運動で登記原因証明情報の添付が改正時に必須になった。これは証拠書類として
法務局に30年保存。だから、売買契約時に作成する売買契約書とは違うの。
古典的な末川先生の物権行為独自性説か川島先生の有償性の理論に近い意味持つ
と考える。当初の売買契約の存在と本日移転すると言う意思と移転時期を記載。 法務局に対する登記申請意思は登記の委任状で担保する。
二重の意思の存在は学者も一般に認めるところ。 原因証明のかわりに契約書を出しても良いんだよ
てか契約書が本筋だけど出したくないから原因証明なんじゃん >>652
予備校のテキストは学者本じゃなくて過去問から作られてんのw知らないの? あと、そんな小難しいことばかり相手に求めて仕事失わないの?はっきり言って登記してもらうだけでそんだけ求められるのはめんどい
これ頼むね?て不動産屋から言われてそんだけの理屈で説明して書類貰うの?印鑑の期限は委任状は3ヶ月で遺産分割協議書の方は期限ないです、とか。
まさかそこまで理屈捏ねて全部3ヶ月の期限ですとか、ぜんぶ実印で、とか言ってないよね? 契約書自体は移転の時期の具体的記載がない、登記代金支払い時に移転するとある
から適当でない。物権債権峻別論でもないけど商慣習はそう。
判例の契約時移転説は原則論で幅広く特例認めてる。
過去の問題の種本が大先生や先輩判事の本や通達判例と過去問自体。 決済時にはそんなに細かいことは言わないよもちろん。でもそういうことを理解して仕事
するのと機械的にするのは違う。事務員じゃないんだから。
でも聞かれたら説明するのが専門職の義務。 司法書士本職はそんなの皆んなわかってるよ
仕事なんだから 登記に興味津々なやつ
そんなに登記が好きなら司法書士先生になるか、法務局に就職しろ 方向性は違えども
オマケ先生とかろんめる先生
一部の司法書士ツイ民とか市民法務塾の先生達の強烈な法律愛には
我々凡民はついていけないものがあるんだわw だけど登記原因≒物権変動で無いのはわかるでしょ。登記原因には相続や時効取得
や混同等の事実や共有持分放棄や色々あるんだから。会社法上の現物出資や合併などもあるんだから。 河野が大臣だった頃、原則ハンコ廃止で廃止したくない場合は理由を提出しろ!って各機関にお達しを出したと思うけど
農業委員会に関しては結構押印求めて来るよね
農業委員会は各市町村長から独立した組織だから大臣がギャーギャー言っても無視出来るのかな?
道路課に占用許可出したら、こっちは申請人の押印ついた委任状添付して申請書にワシ(代理人の職印)押してるのに「申請書の表紙にも申請人の押印必要です」
とか言って来たんだが
本当に郡部は融通が利かんな 意味不明だわ
「物権変動」が売買とかの法律行為だけだと勘違いしてるのか?
ニアリーイコールを否定してんだから、登記原因が物権変動とはかぎらない、と言いたいわけだろ?
そして物権変動とは別のものとして「相続や時効取得や混同等の事実や・・・合併などもあるんだから」と例示してるわけだろ?
法論理の前に、文章的に正確な文章を書け。 間違えた。登記原因≒意思表示のみによる物権変動。故に別途登記変動意思が認められると言うことの傍証となる。
登記原因はもっと大きい事実・事件も包含んする、と言うこと。
変な言葉を作ったわけじゃないことは理解する? >>647
>用語の問題の面はあるけど。物権的登記請求権、物権変動的登記請求権、債権的登記
>請求権各々にそれに対応する登記申請意思があるの。判例も多元的理解。
>
この爺さん、「用語の問題の面はあるけど。」とごまかしているが、
>>641
>「登記請求権の話。実体法の登記請求権と手続法上の登記請求権は違うもの。」
>
だからな
実体法上の登記請求権と手続法上の登記申請をごちゃまぜにするレベル
小難しい話をするくせに、いつもどこかすごく基本的なことを間違っている
なのに、法理論もどきでマウントを取ろうとするという謎の人物w
もちろん、本物の司法書士であるはずがない
司法書士も舐められたものだと思うぜ(俺は司法書士ではないけど) 詐称爺(出展学者から推定70歳前後)は語れば語るほど地頭の悪さを露呈し恥かくだけなんだから、
もう唐突にあれこれ書かない方がいいよ
「聞かれたら説明するのが専門職の義務」なんて言うけれど、
思考力も文章力も支離滅裂でその義務を果たせる能力が全く持って見えない
まぁ詐称だし「本職」として実務やってないのは見え見えだけど だから、当事者間の意思表示の合致で物権変動の効果が発生するのであって、
それ以外の理由で所有権等権利は変動しません。
不動産登記は、不動産登記法第1条所定にあるように、
不動産の表示及び権利関係を公示することを目的とするものであって、
不動産登記法自体は手続法であって、登記手続きは単なる行政手続に過ぎません。
従って、登記申請の結果、当事者間において権利関係に変動は起こらない。
当該申請の結果、行政庁による審査を経て、処分される。
登記申請の意思表示は当事者によるものであって、
司法書士はその当事者の意思表示を代行して申請書を代書してるだけ。
仮に、その代書を代理としても、その代理権の範囲は、
作成した書類の作成の間違いを訂正するだけに過ぎない。
だから、司法書士は単なる事務代行屋に過ぎない。
正に代書屋だ。
ヘンテコな主張をするんぢゃない、身分を考えろ、勘違いするな、
・・というのがワイの解釈よ。 登記申請手続きの法的効果としては、民177所定の第三者効しかない。
つまり、当事者間の意思表示の合致に伴う所有権等の移転だけに留まらず、
相続、時効、混同等も登記申請手続きによる法的効果とは関係がない。
そもそも登記の目的は公示することであり、その公示することの目的は、
一応、国民の権利保全、不動産取引の安全円滑に資する、という補助的な役割でしかない。
分かりやすく言えば、階段の手すりのようなもんだ。
あった方が安全だが、無くても差し支えない、程度のもの。
登記しようがしまいが当事者の勝手。
しかし、登記して公示する目的が「権利保全・取引の安全円滑に資する」趣旨であるならば、
取引内容は正確に記する必要がある。
だから、中間省略登記等はあっちゃいかんことだ。
不実登記になってしまいかねないからだ。
しかし、実務としては結構当たり前にやっちゃっている。
だから、登記は信用できない。
このようなデタラメでオチャラケな制度で国民の権利の保全がはかれるワケもないから、
即時廃止せよ、とワイは主張するのぢゃよ。
全く、時代錯誤も甚だしい瑕疵のある制度とワイは理解しとるよ。 その中間省略登記なんだが、最高裁判例では結構鷹揚にも認められている。
厳密に解釈すれば、中間省略登記も不実登記の一種にあたるから、
無効という解釈もアリだと思われる。
では、なぜ最高裁は中間省略登記を鷹揚に認めるのか。
ワイの解釈だけど、そもそも不動産登記に厳密性が担保されているものではないからだと思う。
あくまでも不動産登記は任意であり義務ではないからであり、
国民の権利保全、取引の安全円滑目的もあくまで資する程度の目的でしかないからだ。
わかるかね?
物権的登記請求権、物権変動的登記請求権、債権的登記請求権だの単なる言葉遊びだ。
くだらないことを言うんぢゃない、アホも休み休みにしろ、身分をわきまえろ、勘違いするな、
・・とワイは解釈するよ。 基本登記は対第三者の対抗要件だけども賃貸不動産の譲渡で新所有者が賃借人に賃料
請求するについて登記が必要。家賃の請求するについて債権譲渡の通知、承諾よりも確実
これは登記の証明的効力と呼ばれるもの。川井健教授が主張し通説化した。
あと、登記が効力要件の場合もあるぞ。抵当権の順位変更や共同根抵当の設定や
共同根抵当の債務者、債権の範囲の変更、確定期日の変更、極度額の変更等。
抵当権の競売申立ても登記事項証明書添付でする。
会社も登記が成立要件。
そして物権変動も当時者の意思のみではなく相続、時効などの事実で生じる。
これらについては登記変動意思(登記をしようとする意思)を認めることができる。
これらの法理論の機微を理解しないのが行政書士。物事を深耕して考えることができない。
行政補助職に過ぎない行政書士の限界。
住吉教授の「不動産登記と司法書士職能」テイハン刊行。に詳しく書いてある。
幾代教授や船橋教授も同じ。登記に使う条文は177条だけではないぞ。
94条2項類推適用の判例法理も認められて、登記に公信力が認められていないことの不備
を補う判例法理も確立している。
登記は民法の脊柱だ。行政書士が愚考するほど安易なものではない。 A→B→Cと移転してる登記を錯誤でAに戻す場合各々抹消するのではなくC→Aと言う
移転の形式で認めてる。「真正な登記名義の回復」を原因として。これは純粋な登記請求権の具現で物権変動意思とは違う。C→Aと言う物権変動はないのだから。
もっと勉強してからもの言え。 初学者向けの受験テキストに載ってるようなことドヤ顔で書くのやめれ爺さん
>>672とかでも3~40年前の書籍や学者挙げてるが、
爺さんのドヤ知識は今や受験生の基本知識だからな
各知識も文章力乏しいことからか正確性を欠いたような印象を受けるから、
ここにいろいろ書くこと自体を自重した方がよろしいのでは? ワイは、当事者の権利変動等は登記申請行為には影響されないと言ってるの。
あんたのいうのは全部第三者の権利に絡んどるだろ。
それ全部第三者に対する対抗要件だから。
また、相続や時効取得等は登記しなくても第三者に対抗できる。
だから、契約上の権利で登記して順位保全したつもりでも、
突如として潜水艦が水上に姿を現し、無効になることがある。
だから、登記申請自体は権利の取得するための制度ではなく、
単に、自らの権利を主張し証拠とするために公示する、というだけの制度でしかない。
自称くんはただの万年浪人の受験勉強生に過ぎない。
法律家のワイに盾突くのはおこがましいとは思わんのかね。
恥知らずの呆れたジジイだ。 >>相続や時効取得等は登記しなくても第三者に対抗できる。
いくら何でもコレはちょっとwww
あーたあーたコレは惨すぎます ザマスBBA風 >>676
時効完成前の第三者って言いたかったんじゃない?時効完成後の第三者は対抗関係だからね。 法定相続分を超えて単独相続した場合登記をしないと第三者に対抗できないじゃないか。アホ行書。 開業考えてオフィス探ししてるけど同じレンタルオフィスに既に行政書士事務所あったらやっぱ止めといた方がいいかな? 「無効になることがある。」と書いてるでしょ。
実際に紛争になれば裁判でどのように判断されるかはケースバイケースです。
ところで、例の積水地面師事件なんだけど、
中間省略登記で関わった司法書士が控訴審の東京高裁で3億2400万円の賠償命令を受けとるわな。
代理人として登記申請代書で関わっただけなのに、巨額賠償債務を負った理由は、
業務上の過失なんだね・・登記申告書に添付する印鑑証明が偽物だったとか・・
生年月日も違うし、印鑑証明をコピーしたら複製マークが確認できなかったのに、
それを法務局に申請したら、偽物と審査されちゃった。
しかし、マヌケな司法書士もいるもんよ。
ワイはてっきり地面師グループの一員だと思ってたよ、あまりにマヌケなもんでね。 行書も賠償保険はあるんだけど、司法書士は不動産登記申請代理をやっちゃうもので、
業務上の瑕疵があれば相手方弁護士に狙われちゃうんだろうな・・
通常、業務賠償責任保険は司法書士は1000万円程度は入ってるんだろうけど、
3億2400万円も担保されるのかな・・地面師事件の司法書士は多分入ってたんだろうな・・
しかし、そのマヌケ司法書士が実は地面師グループの一員であることが発覚したらどうよ。
実は、偽の印鑑証明で登記申請しようとしていたとしたら・・
公正証書原本不実記録罪適用となり、保険金で損害をカバーできずかつ刑事罰を食らっちゃうね・・
オワコンですね・・ 成年後見で着服してタイホされたり司法書士はロクなことをしないが、
そんなマヌケな事件ばっかりで司法書士保険なんて引き受けてくれる保険会社があるもんだ。
もしくは、保険金が急騰するんぢゃね?
登記申請「代理」だの司法書士法を資する規定から使命規定だの変更したり、
実質は、代書屋なのに法律家ぶったりするから業務に対し過大な責務を負わされるのよ。
代書に徹していれば、こんな事件に関わらなくてもいいのに。
アフォーだねぇー。
ははは。 >>678
お前もたいがいあほうだけどな。言ってることアナだらけだし。
偉そうに言ってるお前は登記をさも偉そうに言ってるが、登記に公信力ないのは知ってるだろ?
遺産分割協議書一枚あれば他人の土地を勝手に売ったら横領でタイーホなの!実生活で言えば登記なんてほとんど関係ねーの。
だからほとんどやらんのよ、相続登記。本当に必要な制度ならみんなきちんとやるだろ?自動車登録変更よりしてねーんじゃね?
これから義務化されて大変なことになると思うよ?大変なケースでお金払えない場合もあるから、どーなんのかね。泣きみる司法書士は相当多そうだ。 >>679
同じフロアに同業がいても、ほぼ影響ないよ。
むしろ分野によっては、仕事振ってもらえる。 >>684 そうですか。ありがとうございます。とりあえず挨拶だけしとけば問題ない感じですかね。新人をライバルと思うこともないでしょうし。 自称君もワイセンセーも、
@士業のお仕事をした経験が全くないか殆どない
Aどこかで基礎知識の欠落がある独自の法理論もどきをこちらの掲示板では提唱する
B本物の司法書士へのコンプレックスがかなりひどい
C不動産等や父親の士業や家業であったりへのパラサイトを主な収入源として生きてきた
というので、だいたい合っていますでしょうか?
ご新規様(特にピュアな方)などは自称君やワイセンセーの「笑われる芸」を真に受けないようお願いいたします 登記は第三者に対して意味持つもんだけど、法律は大体当時者間ではなく対第三者の関係
を規律するもの。当時者では債権債務関係だけ。
無人島でこの土地の所有者だと言っても意味ない。
私権の保護と取引の安全に寄与するのが登記。
地方自治体の行政窓口補助職の行政書士如きとは格が違う。
試験の難易度もこれを反映して格段の違いがある。
しかしコメント見て行政書士はやはり馬鹿だと確信した。バイバイ。
もう相手にしない。 >>687
当時者?
当事者な。
どういう変換だよwww
そこまでドヤってそれかよwww
帰ってくんなカス @ワイは、特定行書で許認可申請代理業務を主として色んな客からの依頼に応じてるよ。
客のニーズも様々で許認可以外の契約書作成等や内容証明その他法律事務に関する相談なども頼まれたりするよ。
たまにだが、生活保護の手続きも頼まれたりするとやることもあるんだが、
行書の業務範囲にはなるんだろうけど、あまりお勧めしないな・・
Aワイは法律オタクで研究熱心なところがあってね・・
訴訟なんかも結構な件数やってるよ。
この間も相手方代理人弁護士と相当バトルした挙句、チャッカリ賠償金をゲットしたしね・・
B司法書士は登記屋のイメージしかなく、コンプレックスなんてないな・・弁護士に対してもないのに。
Cワイは純粋な起業家で、誰にも支援を受けてないよ。
君、わかった?
わははは。 64歳行政書士の介護しながら仕事してたが無理だったわ
40年間何していたんだろうって思うくらい無能だった よく、自称くんは、「地方自治体の行政窓口補助職の行政書士如きとは格が違う。」っていうんだけど
登記申請も行政手続きだからね・・一種の許認可申請のひとつです。
地方自治体のする許認可は、基本的に国の権限の委任又は代理して行ってるんですよ。
だから、国の許認可業務に違いありません。
司法書士試験だけでは行政法を勉強しないから、何が何だかよくわからんのだろうな・・
主張をいちいち聞いてると、基本的な間違いが多いわな・・ 司法書士っていうと、司法関係の書類を作成する士業とイメージするのかもしれんが、
実際は、登記・供託申請書類作成業務に限定した行書のことです。
裁判所等司法機関に提出する書類の作成等業務は、弁護士の業務なんです。
例えば、訴状や答弁書、準備書面等の作成は全部弁護士独占業務ですよ。
一応、司法書士法には裁判所等に提出する書類の作成業務が記されておりますが、
代書するだけで、代理して作成する権限がないんですよ。
代書使者って誰でもできるんですよ、事実行為に過ぎないから。
だから、行書でも裁判所等に提出する書類の代書はできます。
言っとくけど、ワイが勝手に解釈してるわけぢゃないぞ、法律に規定してることを言ってるだけよ。 >>689
>
@→その書き方の印象だけど得意分野というか専門性はない感じかな
行政書士はそういった何でも屋さん的なお仕事では成り立たせるのが難しい仕事のように思えるけどね
生活保護は政治や宗教、NPOなどの団体絡みが強いね
A→本人訴訟は行政書士業務ではないよ
「賠償金をゲット」ってどんな事案だったんですか?
B→コンプレックス丸出しの書き込みがたくさんとしか。。
C→どんな起業をされたんですか?
ワイセンセーは不労所得の他に料亭や居酒屋といったお店を経営しているという話が出ていたと思うけど 登記業務に関して、一時地方自治体に委任又は代理させようという議論があったと思うが、
ワイは思うに、市役所に委任又は代理すべきだと思うよ。
その理由としては、不動産取引は地域性が強いことが挙げられるな。
取引にまつわる習慣も地方で様々だし、取引価格の形成も地方で様々。
だから、土地の管理は地元でやらせるのが一番いいのよ。
今一つとしては、地域住民名簿の管理は市役所がやっているということ。
地域住民の情報はその地域の住民が一番よく知っている。
当該不動産取引のほとんどは地域住民が対象だから、登記も地域で管理させるのが一番いい。
まあ、ワイ的には、現況登記制度は廃止して、
不動産の権利は市役所で登録を義務付けるべき、思うけどね。 不動産登記は、もう明治時代から存在する制度で相当古い制度なんです。
明治政府は当時一番進んでいた仏独の法制度に学び導入したんですよ、
だから、登記法等は古い欧州の法制度が色濃く残っていると考えられますね・・
しかし、先の大戦で日本は米国1国に敗退しちゃったでしょ、名目上はUN管理になっちゃてるが・・
戦後は実質米国1国に支配されてきたので、グローバルスタンダードは米国スタンダードのことです。
米国は日本を政治丸ごと支配して現在に至ってるんだけど、
名目上自治権を重視しているから、外交と軍事以外は自主性に任していたところがあるんです。
しかし、日本の経済復興がピークにきた70年代からその自治権にも手が入りだしたのですよ。
登記制度は米国にはないんですよ、だから、登記申請専門職なんて仕事は米国にはありません。
行書の仕事は米国にもあって弁護士がやってるんです。
しかし、司法書士はないんだな・・だから、司法書士の英訳は、SHIHO-SHOSHI
おまいら、わかるかね?
司法書士に将来があるのか否かが・・ @生活保護申請業務専門の行書がいることはいるんだけど、
それをお勧めしない理由としては、代理業務には馴染まないからです。
弁護士会も介入して一生懸命代理させろと主張するようですが、
頑として役所はそれを認めません。
これはワイの解釈だけど、
恐らく生活保護申請行為を一種の身分行為と位置付けているからぢゃないのかな・・
今一つの理由としては、生活保護申請は報酬が非常に取りにくいんです、何せ食うや食わずの連中だから。
しかし、ボランティアで事務所維持できないでしょ、行書事務所も弁護士事務所も。 A訴訟の内容に付き、全部ノーコメントでお願い致します。
B司法書士に関して勘違いが多いから説明してるだけですよ。
C水商売は一切やってないよ。不労所得とは何のことかね? 役所が生活保護の申請代理を認めないのは、単に国民の権利として考えていないからでしょう
ビジネスモデルとしては施設か役所か家賃保証会社から受け取るというのが考えられるね
プロボノがベストかもしれないが
ワイセンセーは何で起業されたんですか?
不労所得は不動産、株式などのことですよ 役所が生活保護の申請代理を認めないのは、単に国民の権利として考えていないからでしょう
ビジネスモデルとしては施設か役所か家賃保証会社から受け取るというのが考えられるね」
・・あんた、全くのド素人だね・・もう、わかったわかった、ワイ忙しいからね。 ビジネスモデルとしては施設か役所か家賃保証会社から受け取るというのが考えられるね
↓
ビジネスモデルとしては施設か大家か家賃保証会社から受け取るというのが考えられるね
あ、間違えていました。失礼しました。 司法書士、登記制度の無意味さをなぜ行書スレでほざいてんだ?w 行政書士の根深い司法書士コンプレックのせい、察してやれ。士業最底辺だから。 >>702
詐称爺さんアンタが諸悪の根源なんだわ
自分で宣言したし、いい機会だからもうこのスレ二度と開くな >>702
自称君、もう戻ってきたのかよw
まあ、ワイセンセーぐらいなもんだろうよ
これだけ登記制度そのものに憎しみみたいなものを抱くのはw
巻き戻してのレスだが、
>>696
>これはワイの解釈だけど、
>恐らく生活保護申請行為を一種の身分行為と位置付けているからぢゃないのかな・・
>
そうなんじゃないか 封建的で前近代的だが、そのようにも捉えているんだろうよ
なので、役所が生活保護の申請代理を認めないのは国民の権利としては考えていないということでもある ワイのいうところの「身分行為」は、そういう意味ではありません。
生活保護制度は、憲法25、民法877、生保法1.4.77により担保されており、
要件を満たすすべての国民は無差別に受けることができることになっている。
だから、封建的で前近代的な制度ではないし、
国民の権利として考えていない等というものではありません。 ん?
話しの流れに誤解があるようだ
>生活保護制度は、憲法25、民法877、生保法1.4.77により担保されており、
>要件を満たすすべての国民は無差別に受けることができることになっている。
>
ということならば、弁護士や行政書士に生活保護の申請代理を認めないとする役所の対応はおかしいんじゃないかということ
申請代理を認めないということは、「生活保護申請行為を一種の身分行為」とすら捉える封建的で前近代的な考え方で国民の権利としては考えていないんじゃないか
ということです 役所が生活保護申請に係わる代理行為を拒否する理由としては、
生活保護手帳別冊問答集において、恐らく生保法第4条B所定を根拠として、
代理はなじまない旨の記述があるからだろう、と考えた。
解釈がはっきりしないが、恐らく役所は生活保護申請は単なる行政手続きを逸脱した、
一種の身分行為のような扱いをするから代理行為を拒否するのか、と思ったワケよ。
何せ、法律に代理できない等どこにも規定がないし、
かといって何ら根拠のない行動を役所がする道理もないからだ。
こういうこと等もあって、ワイは生活保護申請の代理を引き受けたものの、
非常に扱いに難儀したワケだ、だから、おまいらには業務としてお勧めしないということ。 そもそも「身分行為」とは、「封建的前近代的」等という意味は無関係であって、
「意思表示」の問題です。
身分行為は、行為能力の規定を適用せず、意思の欠缺,瑕疵があった場合の民法規定にも適用なく、
すべて本人の意思表示にのみ適用される。
正に、生活保護申請に係わる意思表示は一種の身分行為と捉えているんだな、とワイは解釈した。 >>707
ワイセンセー、分かりやすくご丁寧にありがとうございます
そちらの行政は法律の話は聞かなくても、政治や宗教、NPOには弱いから、これらにつながりのある施設、大家、家賃保証会社等からの依頼だとビジネスとしては成り立つのかなと思ったよ もちろん、素人考えだけど
ワイセンセー、その時はほぼプロボノな上に大変だったんじゃないですか?
生活保護申請の件では議員まで出してというのを行政書士の先生のブログかHPで見た記憶があります ワイが本当に難儀したのは、代理権云々の問題ではない。
生保法第1条所定の「困窮の程度」その適用レベルの問題よ。
ワイの内なる常識的な感覚、生保法第3条の(または憲法第25条の)最低限度の生活のレベルだな・・
役所の要求するレベルが凄かった・・正にお釈迦ポンだった・・
はっきり言って、もう、お手上げ、係わりたくない、って結論。 ワイみたいに無茶苦茶言うのが現役行政書士なのか。簡易裁判所の行政訴訟の獲得主張した巣鴨山内からあまり進歩してないな。 「かようまりの」や「いたチャンネル」が2,3か月で合格する試験だからな。
そんなのに3年かかったのが元気とか与太郎5年かかったのが高松
脳みそは推して知るべし。 この詐称爺さん、以前から特定個人名挙げて誹謗中傷する書き込み繰り返してるけどいいの?
5chだって何でも書いて許される所じゃないだろ
そろそろマジで消えた方がいいぞ 自称くんは毎日毎日ヒマだから熱心にyoutube見とるんだな・・
ワイは忙しいから他人のことは興味ないわ。
但し、失敗小僧様のお釈迦ポン動画だの何だので、
司法試験は4回受験して特攻自滅して、司法書士試験は1発合格だったと言ってたよ。
何だかよくわかんないけどな。
まあねー司法書士試験は暗記試験だから時間かければアホでも受かるんでしょう。
しかし、司法試験は論文試験があるから、時間かけてもアホでは受からんのだろうよ。 行書試験はね・・合格率10%程度だから単純に偏差値63とか言ってるようだけど、
その10%の半分が司法試験受験者だっていうんだから、一般受験者には相当難関なんぢゃね?
司法書士受験者の層とは違うから単純に難易度を比較できないとワイは思うぞ。
何せ、毎年毎年受験者の9割が不合格になっちゃうんだから・・
司法書士試験受験者は当たり前に不合格になっちゃてると思うよ。 LECの元講師の柴田のハナシでは、
司法試験受験生でも行書試験は当たり前に不合格になってるとか・・
民法の難易度も結構高いし、行政法は司法試験短答よりも難しいとかいわれてるしね・・
憲法も司法書士試験よりも難易度は高いし、一般知識はそもそもワケわかんないしね・・
司法書士試験受験生っていうだけではなかなか厳しいとワイは思うよ。 何でそんなに詳しいの?
解答 ろんめる先生は元司法書士糞ヴェテ受験生だったから
採点 二重丸大変良く出来ました 司法書士試験のことはワイはよく知らんが、
本屋の立ち読みで問題を見たらそういう感想を持っただけ。
司法試験とは相当難易度に差があると思ったよ。
言っとくけど、ワイは司法試験勉強なんてしてないし関係ないからね。
ただの法律オタクの特定行書のオッサンですよ。 >>718
兼業者君は書き込みから推測すると短期合格者で若くもあるんだろうが、敬老の心も大事だと思うぞw 司法書士合格者はなんで勉強歴詐称すんの??ww
カッコ悪www
ゼロから勉強して3ヶ月なの?そんな訳ないよね?憲法、民法、会社法商法は1年半以上やってるよね?3回目で受かった年に受験してるやつとかもいるよね?
1科目だけでいいから合格年に3ヶ月当たり前じゃんwww
司法書士合格者も翌年以降の受験だと不合格はふつーにいるから。 庁舎内で写真撮影するなよ。
とっとと廃棄しろよ。
山田勇佑
今日の東京入管、許可受け取りの呼び出し番号です
伝わりますか?
てっぺん(999)超えてます 石下貴大
基本的には過ぎたことを振り返りたくはないし、未来を見ていきたいとは思うけど、多大な迷惑をかけておいて、のうのうと小綺麗にみせてやっているのがどうにも我慢ならない。
対応も不満しかないからさすがに行動するしかないか。 自称君等は、司法書士は行書とは資格の種類が違うかの主張をしがちですが、
先もいうように、司法書士は登記と供託の申請書の作成に特化した行書のことです。
本来の意味でいえば、行書と司法書士は同じでいいのだとワイは思うが、
戦後、裁判所は行政機構から独立して、不動産、商業登記が行政庁に残され、
司法書士の業務は裁判所から離れてしまったわけですよ。
本来その時点で行書と合流してりゃよかったんですが、
そのまんま独立して突っ走ってしまたんだろう。
で、ややこしいことに行書とは組織が別々になって現在に至っちゃった、とかいうことだろうよ。
だから、本来的には行書と司法書士は同じです。 いわゆる代書系は、税理士も社労士も同じで、税務申告は税理士が、社会保険関係は社労士がするとか、
役割を分離分担してるだけのハナシです。
だから、資格の取り方としては、まず行書資格を取って、
登記事務を追加したい場合は司法書士を取ればいいだけ。
登記事務だけに特化する場合は司法書士資格単体でもいいかもしれんが、
相続手続きなどをする場合は、行書資格とのダブルライセンスが有効になる。
司法書士行政書士事務所なんてのが多いのはそれが理由と考えられますね・・ 但し、これはワイが実際に行書事務所をやってる感想なんだけど、
行書業務は報酬の割に業務量が非常に多いので、毎日毎日忙しくてしようがない。
一方、登記事務は業務量が少なく、不動産屋の下請けに徹してると単価も高く取れる。
だから、司法書士の登記事務専業は行書事務所よりも効率がいいと思うよ。
しかし、傾向として登記事務は減少方向だし制度改革があればなくなってしまうこともある。
だから、司法書士事務所をやる場合は、行書も兼業するほうがベターだろうとワイは思うよ。 行書は兼業が多いけど、実際の行書業務は兼業ではまるっきり手が回りません。
つまり、専業でないととってもじゃないが行書業は食えません。
兼業資格者は、税理士は基本税理士専業、社労士は基本社労士専業で、
行書業務はほとんどしてないと考えられるね・・
司法書士行政書士事務所も同じで、
恐らく、登記事務を主力に生計を立ててるのだと思われますね、
なぜって、登記事務の方が行書のする許認可よりも業務効率がいいからです。 司法書士の登記事務の業務量って、行書のする許認可申請にレベルからすると、
付帯業務としてタダ同然でやっちゃうレベルのものです。
だから、司法書士の報酬ってとりわけ不動産登記事務に関しては相当割高に感じますね、
というのか、ワイの感覚からするとボッタくりって感じがするレベルです。
逆にいえば、司法書士会はうまい具合に業務を取り込んじゃったんだな、って印象だね。
利権化してるような感じだな・・だから、業際であれだけ大騒ぎするんだと思うよ。
しんどくて、割に合わない業務なら、
「あーどーぞ、勝手にやってください」ってことになっちゃうだろ。 いや、だから、行政書士は許認可「だけ」やればいいじゃないですか。
よその報酬規程とか関係ないでしょう?
書士会も税クラもみんなその意見には異論唱えてないですよ? 高い入会金払って開発やら農転、公正証書や定款のスポット作成のため「だけ」にギョセショシ登録してる兼業書士の方がよっぽど依頼者の利益を実現してると思いませんか? 米国では登記制度がない。ありますよ。日本と違って年代別編成制度あるいは人的編成
制度とよばれるもの。日本はドイツ、フランス、スイス等と同じ物的編成制度。
ワイ君へ忠告する知ったかぶりはやめなさい恥かくだけ。 米国には日本のような登記制度が存在しないという意味です。
recording systemのことを言ってるのだと思うけど、良かれ悪しかれ制度はまるで違う。
証書登録制度なるものがあり、証書登録しないと第三者に対抗できない仕組みになってるようだ。
日本の登記は単に権利等の公示を目的にするものだが、
米国の証書登録は登録しないと権限移転がされない仕組みになってるようだ。
二重譲渡などのリスクを勘案すると役所に所有権登録する方が安全だろ、ということよ。 米国の証書登録は登録しないと権限移転がされない??
なんでそんなウソつくの?
ググって出てきたものコピペして理解してるつもり??
恥ずかしいからもうやめろよゴミw 当事者間の契約だけでは所有権移転はできない、ということになっております。 ワイセンセーが司法書士コンプレックス丸出しな「だけ」の根拠が薄弱な制度論を提唱するからスレが荒れるじゃないか。。
不労所得のエアプ業務で全く業務経験がないセンセーだと思っていたけど、少しは仕事をした形跡がある(※生活保護申請の経験談で分かった。但し、プロとしての仕事はできていなかったようだね。)ので、通常の司法書士の先生の100万分の一ぐらいは尊敬できるかもと思っていたのに。。 >>730
行政書士の先生は許認可「だけ」でもないかな
俺自身、他の事でお世話になったりしているからな
司法書士の先生も「登記」だけとか言われると嫌でしょ?
実際そうではないから
それと、会社設立などはやはり被ると思うね
行政書士のおかげで司法書士の報酬が安くなったという側面も否定はできないだろうから、やはりそれには恨みがあるだろうと思う
>>731
ワイセンセーみたいななんちゃって登録系の先生とはそもそも比較対象にならないですよ
731にあるような、真面目に業務に取り組んでいる先生は素晴らしいと思います 様々な登記請求権の性質、異同を論じることを言葉遊びに過ぎないと言う行政書士の
感覚、法的素養のなさにはあきれるよ。物事を深く考えたことがないんだろうな。 まさき先生、思いっきり「杉井貴幸」で書き込んでますがな。
【自称司法書士は】行政書士本職スレ 別記様式第123号【書込禁止】
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1634147195/
956 :杉井貴幸 (オッペケ Sr11-V3Xv):2021/10/27(水) 13:30:21.93 ID:8qiVJhGvr
これだとどうなる?
957 :杉井貴幸 (オッペケ Sr11-V3Xv):2021/10/27(水) 13:30:59.75 ID:8qiVJhGvr
すげえ!杉井先生になりすましできるじゃん!
958 :杉井貴幸 (オッペケ Sr11-V3Xv):2021/10/27(水) 13:32:22.05 ID:8qiVJhGvr
ああ、IDは変わらないのね… 自称くんは、「様々な登記請求権の性質」だの何だのいうんだけどね・・
登記申請も許認可申請だという認識だからね、
許認可申請とは行政手続であって、
つまり、登記申請の代理業務とは、依頼人を代理して行政庁の許認可を取りに行く、ということだろ。
どなた様でも行政庁に対する請求権は有するといえるのだろうけど、
そんな請求権って、誰でも当然に有する請求権だろうよ。
だからその種の請求権なるものを別途ねんごろに論じたところで何のご利益があるというのだね?
言葉遊びが商売になってる学者はメシのタネだから意味あるんだろうけど、
一般的には誰も興味がないし、そもそも利益がないよね・・ 権利義務は、当事者間の意思表示の合致によって生じるだろ、
そもそも行政手続に過ぎない登記申請手続と何の関係があるというのだね?
それをごじゃごじゃにいうからおかしいワケよ。
事あるごとに、何たら教授の何たら説だとかいうけどね、
憲法第23条に学問の自由が認められとるだろうよ、
つまり、どなた様であっても、仮にそれが荒唐無稽なものであってもだね、
学問ということになれば制限されないことになってるのよ、わが国では。
何たら教授の主張する何たら説なりの言葉遊びも同様な代物ですよ。
わかった? 司法書士は登記がメシのタネだから、登記愛というものがあるのかもしれんがね・・
あまりに解釈が拡張しすぎて、もはや何たら教授の荒唐無稽説にまで援用しちゃって、
ワケわかんないわけよ、あまりに妄想的すぎるのよ。
司法書士はね、不動産登記申請等登記申請手続の専門家であることは認めます。
登記申請手続は行政手続であって、司法書士は登記手続に特定した行政手続の専門家です。
だから、不動産登記等登記申請手続のご用命は「司法書士」へどうぞ、で何ら異論ありません。 2 名無し検定1級さん ▼ 2022/04/30(土) 23:15:37.12 ID:uu1BNmnd
ワッチョイスレは日行連、日司連、日税連のチェックが入っているのを知らない情弱か受験生ばかり書き込むスレ
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
行政書士本職スレ 別記様式第126号
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1639307379/ 登記申請なる行政手続は誰でもできます。
だから、登記申請しようという者は誰でも本人が申請人となり、
各人が勝手に申請書を作成して登記申請すればいいだけだろ。
しかし、登記はあくまで第三者に対し権利を公示するために必要なものだから、
その権利を理解して的確に表現しなければ意味がない。
だから、民法に規定する権利やその効果の理解もさることながら、
登記申請手続するにあたり、その所定の手続法の正確な理解が必要になる。
不動産登記法は160条程度の規模だが、その他不動産登記令だの不動産登記規則だの、
法務省先例等を含めると膨大なものになってくるから、
登記申請手続はカンタンなようでも正確にするためには専門家の手助けが必要・・とか、
そういう部分があるから、司法書士もそれなりに存在意義があるということなんだろ。
それでいいぢゃないの。 許認可と登記手続きを一緒にされてもね。登記は国民の権利の保全と取引の安全に奉仕ためにある。形式的には公法に属するけれども。実質的には広義の民亊法に属する公証手続き。不動産登記法、商業登記法の目的規定見てみなさい。
風営法等のある種の性悪説にたつた警察的規制立法とは違う。
実体法を具現するための法。学者の説を引用すると言うけどそれだけ多数の著名
学者が意義を認めて研究していると言うのが事実。膨大な判例や法務省民事局
の通達もそのため。
単なる行政手続きの便宜のためのものと言う安易な認識の行政書士が扱うべきものではない。法的素養や倫理観及び知識を欠く行政書士が扱うべきものではない。
知床の遊覧船の事故や韓国セェウル号事故のような取返しのつかない事態を招き
かねない。 だからね、登記申請自体は単に行政手続きのひとつなの。
それ以上それ以下もないの。
妄想的な解釈が拡張し過ぎてるのよ。
登記に係わる判例が多いというのは、それだけ紛争が多発してるということ。
その理由は、登記制度自体に瑕疵があるのに国が放置しているから。
過払い金なんかのトラブルもそうだけど、あんなの貸金業者に責任を押し付けてはいけない。
国の不作為が一番の原因です。
登記についてワイがいうのは、明治以来の古い制度をいつまでも放置するな、ということ。 判例が多いと言うことのどこが欠陥なんだ民法、刑法、商法、すべて厖大な判例がある
じゃん。これが生きた法、小役人の裁量に唯々諾々と従う行政書士は不当、不適正な法執行
と戦える知恵も知識もない。 司法書士は、登記申請に限定した行政手続の専門家でしょ。
だから、司法書士も行政書士の一種だろ。
何を主張しようとしてるのかワケわかんない。 そもそも、行政手続に基づく申請なんだから行審法所定に従って、
行政庁のした処分又は不作為に対し本人に代理して不服申請できるし、
それをする職能が法に規定されてるんでね・・
司法書士はそもそも行手法、行審法、行訴法の知識がまるでゼロなんでしょ。
だから、そのようなトンチンカンな主張をしちゃうワケ。
まあ、もちろん、自称くんはただの万年不合格の受験生に過ぎないのだけど。 何主張してるかわからない?それはお前の頭が悪いだけ。永遠にわからんだろう。
お国は業務の差、必要な法律知識の差を認めてるから行政書士よりも何倍も難しい
試験を課してるの。裁判所の認識もそう最高裁でも行政書士の登記は否定された
だろう。それも2回も。佐久間と種子島。 暗記に必要なムダ知識が多いだけですよ。
そんなものカンタン業務ソフト司法くん入力作業ばっかりやってりゃ半年で忘れちゃうよ。
試験は登録の要件で実務知識とは関係ないよ、
登記書類の作成なんてパートのオバはんでもやってるのに。
最高裁等判決は、単に職務を交通整理しただけ。
登記を取ったら司法書士のやることがなくなっちゃうから。 行政書士も2、3日の研修を受けたうえで登記業務をやれるようにすればいいよね
行政書士の法的素養で対応できないくらい登記が複雑な制度なら
そもそも社会的害悪ってことだよ
そんなの司法書士が作り出した妄想だけどね。実際は文字を転写するだけの単純労働 法律家である行書様でさえも登記書類の作成が超困難であり、
尋常な能力では決して理解できない法理論に基づく知識がなければ登記事務は決して扱うことのできないもの、
・・ってことを自称くんは万年不合格の受験生のくせに延々と主張するんだけど、
それでもって、国は「相続登記を義務化する」なんていうんだからね・・
無茶苦茶だわさ。 逆に解釈すると・・
自称くんが何回受験したって試験に一向に合格できない理由は、
尋常な能力では決して理解できない法理論に基づく知識がなければ
登記事務は決して扱うことのできないもの、だからだ、ということが言いたいワケだな。 勝手に不合格者認定して批判には答えられない。だからそういう支離滅裂な
行政書士が嫌いなだけ。非司法書士認定で問題すり替える。
自己投影が強い下品な奴が多い。 だって、自称くんは何回受験したって不合格なんでしょ、そうなんでしょ。
司法書士試験は超難解な試験で超能力でもない限り受からない試験なんでしょ。 カンタン業務ソフトの司法くんは、超能力者でもない限り扱いが困難だから、
超能力者である司法書士試験合格者でないと扱えないんでしょ、そうなんでしょ。 >>687
>登記は第三者に対して意味持つもんだけど、法律は大体当時者間ではなく対第三者の関係
>を規律するもの。当時者では債権債務関係だけ。
>
自称君はこういった面白いことをへっちゃらでいってしまうぐらいだからな
法律の基礎を曲解している内容の書き込みはこれまでにたくさん出てきたよ
父親が司法書士であったせいか断片的な司法書士業界の知識はあるんだけど、実務経験も普通の補助者よりないのはバレちゃっているからね
(父親が補助者すら碌にさせなかったのは何か理由があったんじゃないかと推測しているよ)
まあ、かわいそうな爺さんであって、本職の司法書士ではない
自称君は受験生ではないけれど敢えて言うが、変に法律を曲解している分、行政書士を含む全法律系資格の受験生と比較しても法律知識は最低レベルだろうね 司法書士の不動産登記業務は準公証人として公正中立な立場で当事者間の取引に関与することに意味があるのだから、無資格のワイセンセーが碌にものを知らずにあれこれいうのはね。。
ワイセンセイーのとても薄っぺらい制度論を読んでいて、俺はかえって日本の登記制度はよく機能しているんだなと感心したぐらいだよ
司法書士コンプで変なルサンチマンを抱いているのは自称君もワイセンセーも同じなんじゃないか 「父親が補助者すら碌にさせなかったのは」・・給料が払えなかったからぢゃね?
これはワイの想像なんだけど、
司法書士事務所ってスポットばっかりで収入が不安定なんだろ。
余程大手の不動産屋が固定客っていうのなら別なんだけど、
ショボい不動産屋とか大手でも営業マンの下請けしてるだけなら不安定で、
食えたり食えなかったするんぢゃね? 不動産仲介業の営業なんてほとんど歩合なんだろ。
やり手の営業はバンバン収入があるんだろうけど、仕事の取れない営業も一杯いてね、
歩合が取れないから途中で生活できなくなって続々と辞めていくわけよ。
そんな不安定な連中を基盤に事務所経営してから、従業員の給料なんて支払できんわな。 「準公証人として公正中立な立場で当事者間の取引に関与することに意味がある」
あんた、不動産決済の現場知ってるの・・クスクス・・ ん?
司法書士の先生、立会に来られているよ
何を言いたいんですか? 杉井アンチ急先鋒だった行政書士の先生、わざわざ昨日のライブも見てたのか。
前はライブのコメントを書き込んでいたけど、昨日は書き込まなかったのかな。
この先生は、かなり業際や相続の知識が無くて、以前から他士業とツイッター上でトラブってたから、
アカウントを何度も削除してたけど、また新しいアカウントで復活していたとは・・・。
https://i.imgur.com/zzvgqNE.jpg 貯金先生以上のアンチがいたとはw
てかモンスター云々してたから今ツイで激アツな120万先生の事かと思って
どう捌くのか固唾を飲んで見たら全く別人でズコッたw 119.9万円先生は前から問題になってたけど、今頃当時の記事に炎上するとは思わなかったな。
弁護士も司法書士も全然気づかなかったのだろうか。
↑の先生は、2年前に司法書士業務・税理士業務は無償独占だけど、将来的には両者とも有償独占になるから、
無償でやればOKとなる、とデマを根拠なく垂れ流していた行政書士の先生だよ。
特認行政書士憎し、他士業憎し、で色々とツイッター上でトラブルになってた。
自分はツイッターのアカウントも持ってないし、一切やってないんでよくわからないんだけど、
こういう情報だけはリアル社会でも余裕で入ってくるんだよなあ・・・。 そういやこの行政書士先生は、司法書士の女性ユーチューバー先生にもやたらと粘着してたけど、
毎回動画見ている感じだった。
アンチの鑑みたいな人だったな。
119.9万円先生の記事を久々に見たけど、この記事は2014年なんだよね。
前から問題になってたけど、今頃になって炎上しているのは、最近また同じ記事が掲載されたために、
他の人たちに見つかっちゃったのか。
遺産分割協議書の作成が最低119.9万円から。
3000万円の相続財産で180万円。
実際にこんな報酬額を取っていたら、事務所を維持できるほどの案件が入ってくるわけないから、
執筆業がメインで実務はそんなにやってないんじゃないかな。
記事の内容からしても、まったく遺言実務やったことがなさそうだったし。
しかし、もう8年前の記事なのに、訂正とかしてなかったのか・・・。 CA先生の件で頭がカッカしてる司法書士ツイ民のところに
120万先生が昔の記事を自ら炸裂(引用ツイート)させたんじゃないですか? 笑 非弁みたいだから弁護士会の非弁取締が動き出すかも。
それに続いて非司、非税・・・。
ツイッターでいまさら炎上するとは当の本人、思ってなかったかもだが。 「私でよければ、皆さんの間に入って調停や裁判にすることなく
全員が少しずつ不満を引き受けて話し合いで円満に解決するための方策をご提供できます」
遺言によって、遺留分が原因の相続トラブルが相続人間で生じているにもかからず、
行政書士がこのような円満解決を主導すると、当時でも非弁行為そのものでは?と問題になってたけどね。
ただ、本当は執筆業メインで、実務はあんまりやってないんじゃないかと・・・。
本当にこんなことやってたら、アウトだからねえ。
カバチタレと同じ架空のストーリーだと思ってた。 ついでに、令和3年3月11日神戸地裁洲本支部判決も今頃ツイッターでは話題になってるみたいだね。 「原告側は、まず行政書士の正当業務行為ではあるが暴利行為として不法行為が成立すると主張し、
二次的に、暴利行為ではないとしても弁護士法72条に違反するから非弁行為として無効、
という主張をしていた。」
行書の正当業務であっても暴利業務、非弁行為で無効って・・面白い主張だな・・
大阪高裁H26.6.12によれば、
「将来紛議が発生することが予測される状況において(行書が)行った書類の作成や相談等は、
弁72の一般の法律事務に当たる」
「単なる書類作成の結果というよりは、
(行書による)助言指導や示談代行等により得られた経済的利益に対する報酬と理解でき、
弁護士法72条違反を基礎付ける」
まあ、この部分の裁判例に関する解釈なんでしょうな・・ははは。 ほんと限りなくどうでもいいけど詐称爺の父親が司法書士って・・・、
こんなスレごときの事実さえ正確に読み取れない奴がいるな
詐称爺は事務所ボスから親戚娘の縁談を受けたって最近の過去スレ内で言ってたから2世でもなんでもないぞ >>776
当該判決は、そもそも非弁行為に該当するかどうか、裁判所として判断してないです。
主位的請求として、行政書士業務の報酬としては報酬基準からも暴利行為なのでは?という判断しかしてないです。
そのうえで、被告行政書士が行った業務は形式的な書類作成の範疇なので、それがさらに非弁行為になるかどうかは判断してないですね。 ということは、たとえば相続財産300万円程度の遺産分割協議書の作成でも119.9万円を報酬として請求している行政書士は、
日行連の報酬額統計調査の最頻値からも大きく逸脱している報酬額になるので、
暴利行為として不法行為が成立する余地がおおいにありそうですが。
やっぱり、架空のストーリー、フィクションなんじゃないかなあ。
まあそのフィクションで司法書士をやり玉に挙げていいのかって問題はあるけどね。
実話だったらいいけど。 まあ、単純に解釈するとね・・
「紛争性が確認できるか」
「書類作成の範囲としての報酬として適切か」
こんなことかな・・
ワイ的に判断すると、
まず、そもそも、行書による民事上の紛争関与自体は弁護士業務独占とはいえないから、
弁72の一般の法律事務に当たらない。(弁護士の独占性は人権擁護、社会正義を実現する範囲の職務にあるから)
従って、経済的報酬と理解できても弁72条違反には当たらない。
まあ、そういうこっちゃね。 ははは。 「書類作成の範囲としての報酬として適切か」
この点については、微妙ですな・・
恐らく、公共の福祉に適合するや否やの判断に帰結するのだろうけど、
経済的自由権という問題もあるのでね・・
要は、経済的自由権に公権力がどこまでの範囲で介入できるのか、という問題。
まあ、そうね、ワイ的判断では・・
経済的自由権の範囲として認められる・・と解釈するね。
ワイなら控訴する。
公権力の濫用の範囲にあたる、と理解した。 ワイ君も自分の信念に従って一般に非弁、非司と思われる行為どんどんやって
クレーム来たら訴訟すればいいじゃん、行政書士得意のオウンゴール見てみたい。
法務局の手続きは簡単な行政事務だとか言って、そして簡裁でもやればいい。
やる根性はないネット弁慶のくせに。 「非弁、非司と思われる行為」
行政書士法には、「弁72に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。」
という規定があるのでね・・弁護士法は無視できないんだけど、
司法書士法が何だのという規定がないし、司法書士資格を取得しても行書になる資格もないのだから、
「非司」という概念は、少なくとも行政書士法にはない、とワイは思うよ。
行政書士法の規定からすると・・
司法書士という資格は単に行政書士資格の一部で、
基本的にその存在を認めていないのではないのか、とワイは理解するよ。 ・・というのも、
司法書士の主たる業務は登記申請書類の作成業務なんだけど、
登記申請は単に当事者の意思表示の合致により生じた権利関係を、
公示するための許可申請に過ぎず、当事者の権利義務に何ら影響を及ぼさないからだと思うね。
民177の対抗要件は、公示をする許可を得るための申請の結果生じるだけで、
司法書士は行政手続を代行するための資格に過ぎない。
行政手続をする資格は行書資格だけで十分だからその他資格は必要ない。
従って、行書法からすると、司法書士資格は無用な資格ということなのだと思うよ。 ワイ君はネタで言ってるだけだよね。本気で考えてるなら救いようのないバカ。
行政書士風情に登記任せたら不動産に関わる犯罪が多発する。
やってみな捕まるだけだぞ。そしてめでたく行政書士が廃止される。
現在でも法務省は行政書士の戸籍の職務上請求取り上げようと考えてる節があるのに。 ワイは、法律の条文に書かれていることを理解するだけで、
自称くんのいうようなワケのわかんないことはどうでもいいことなのよ。
登記内容等につき、当事者の申請の意思に基づくものに相違ないのだから、
仮に行書が申請書作成に関与したって、書類作成の瑕疵があっただのは別にして、
本人の権利の公示する内容についての責任は本人がすればいいことだ。 要は、司法書士法が別途存在して、司法書士の業務を範囲を法定しているのであって、
登記事務が司法書士の独占と解される範囲において、資格のない者がした申請行為に付き、
司法書士法所定の罰則規定が適用される場合がある、ということに過ぎんよ。
一方、行書法に基づく業務範囲は、
@官公署に提出する書類の作成A権利義務に関する書類の作成B事実証明に関する書類の作成
を法定し、かつ、前項の書類の作成であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことができない、と規定するため、一部業務範囲が制限される場合がある。
しかし、司法書士法において、
登記又は供託に関する手続について代理すること、旨規定するが、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない、と規定するため、
行書法と司法書士法は対抗関係となり、結局は話合いによる解決もしくは解釈問題に帰結する。
まあ、それだけのことだろうよ。 モラルも能力もない行政書士が登記するなんて許されない。知床の遊覧船事故みたいになる。 >>777
いや、自称君の父親は司法書士である可能性が高いな
それを伺わせるレスが複数あるので興味があるならば探してみてごらん
(どうでも良いことなのでおすすめはしないが)
司法書士二代目を否定するつもりはないよ
税理士や医者歯医者などと違いチートがないので、なるのは大変だと思うが
業務内容からすれば二代目に承継させるのに適合性が高い仕事かもしらないけどね 例えばね・・
現況法務局が行う登記事務が法律改正により市町村の法定受託事務になったとするでしょ。
民177、不動産登記法が改正されて、不動産に関する物権の得喪及び変更は、
市町村の管理する固定資産課税台帳及び取引記録に登録しなければ、第三者に対抗することができない。
固定資産課税台帳及び取引記録に登録された名簿は、個人情報なので公開されることはないが、
不動産取引にかかわる関係者に限り、申請により例外的に開示を許可できる、とすればいいのよ。
不動産に係わる権利変動は、このように管理維持するほうが安全とワイは思うワケよ。 親子二代で司法書士みたいなケースってすごく少ないよな
弁護士もだけど
税理士や社労士は、修士免除とか社労士事務所勤務経験免除とかを使って、二代目に資格を取らせる裏技も可能だけど、弁護士と司法書士は試験に通らないと、どうにもならない
だから弁護士と司法書士は、その先生の一代限りの場合が、ほとんど 固定資産課税台帳及び取引記録に登録された名簿は、マイナンバーにリンクして管理すれば安全だろ。
法人は国税庁の法人番号にリンクさせて管理すればいいだろ。
そうすると、従前の登録免許税やら不動産取引税も適切に管理回収できるよ。
もうこうなれば、地面師なんて存在しようないだろうよ。
詐欺の付け入る隙間のなければ、オッチョコチョイの司法書士が添付書類を間違えることもない。
な、いいことづくめだろ、ワイの提案は。 みんな元気かい?
未だに俺の事を書いているレスがあってびっくりしたわ 登記簿と固定資産課税台帳とでは目的が違う。未登記でも課税台帳はある。
現行でも法務局は表示登記と移転登記、住所変更登記による変更事項は市町村長へ
税通してる。それとのバーターで登記に必要な評価証明書は無料で代理人司法書士
に交付してる。
でも抵当権などの非占有担保物件を固定資産評価証明書で公示することは適当
でない。税は強制、登記は任意。ロンメルの一つ覚えの私的自治の原則がある。
利益と言えども押しつけられぬと言う思想。
民事裁判の処分権主義と同じ。 「弁護士と司法書士は、その先生の一代限りの場合が、ほとんど」
ワイの知ってる範囲で、親子で弁護士事務所経営してるのがいるけどな・・
総じて、1代限りが多いのは、親が子に「やめとけ」っていうんでしょ。
親が子に継がせたいと思う職種ぢゃないんだわさ。 「登記は任意」とかいうんだけど、「相続登記の義務化」はどうよ。
登記は必ずしも任意とは言えないだろ。
現況の登記制度は超古い制度で現代の制度にマッチしないのよ。
だから、どうにもこうにも矛盾だらけになって説明ができなくなってるのが現状よ。 「行政書士の親は司法書士になれと言う」
「行政書士の親は公務員になれと言う」の間違いなんぢゃね?
ふふふ・・ 相続登記の義務化は今回の改正で定められただけ。本筋は任意。
表示登記は義務。税と結びついてるから。
相続登記の義務化は公法目的。国の買収目的等に資するだけ。
行政書士の親は司法書士になれと言う果たせなかった自分の願望満たすために。
公務員になっても末は自分と同じ行政書士にしかなれないからねwww。 相続登記の義務化は今回の改正で定められただけ。本筋は任意。
表示登記は義務。税と結びついてるから。
相続登記の義務化は公法目的。国の買収目的等に資するだけ。
行政書士の親は司法書士になれと言う果たせなかった自分の願望満たすために。
公務員になっても末は自分と同じ行政書士にしかなれないからねwww。 何をおっしゃる奴さん・・
今時司法書士なんかになりたい物好きが世の中にどんだけいるというのさ。
人気に資格なら今頃受験者数も過去最高を更新してるよ。
公務員って大人気の憧れの職業だからね・・公務員になれないから皆難儀してるワケ。
都庁なんて勤めることができれば、生涯賃金3億近いってウワサだからね・・ >>798
そうそう。
逆に親子で多いのは医者、公務員(地方の役場)。
つまり親がおいしい思いしてるから子にもすすめる。 >>804
警察とか刑務官なら簡単に誰でもなれるけどね 試験簡単だから 公務員は年齢制限があるからな・・
だから、誰でもなりたくてもなれないものだから・・
まあ、だからね、
司法書士試験なんて受験するのは、誰にも相手にされないポンコツジジイだけよ。
データー見たらわかるでしょ。 警察や自衛官はいいかもしれんな・・
しかし、警察は警察学校が辛いって聞いたことがあるな・・24時間営業だし・・
自衛官は、戦地に行く覚悟もいるしね・・命がけ・・
刑務官・・うーん、死刑執行に立ち会うのが辛いな・・
ワイなら都庁が第1志望かな・・次いで地方の政令指定都市の役所とか・・ 労働局やら労働監督署も楽勝っぽいからいいかもな・・
資格で食うなんて考えない方がいいが、
妙味があるのは医者くらいなんでしょ、皆がいうように・・
ワイの住むタワマンは医者だらけだが、駐車場はベンツ・ポルシェがズラーと並んでるよ。
儲かるんだなぁー医者は・・まいうーなんだろうな、羨ましいね。
医者は子供に医者にならせようとするよ。
だから、ワイの住むタワマンの医者の子供は小さいころから私立中学のエリート校を目指す。
それで、本当に医学部に合格して医者になっちゃうのよ。 そんなに木っ端役人になりたい奴が多いなら日本の将来は暗いな。
企業家精神の欠如がはなはだしい。
ポンコツ資格の司法書士取れないのが士業最底辺行政書士だろ。
資格界の制限能力者の被保佐人相当が行政書士だろ。
民亊分野では自己完結できない仕事だろ。
相続登記ダメ、相続税申告ダメ、遺産分割調停申立ダメ、相続放棄申述書作成ダメ
もめてる場合の交渉ダメ。
でも相続の専門家自称する面の皮の厚さだけは一人前。
ロンメル君登記の任意性わかった。無理か知能的に。 >>808
よく考えろ 簡単になれるってことは民間と同じでそれなりってことだよ
警察とか人を捕まえる仕事なんて嫌に決まってんだろう 加害者家族もいるんだし殺人犯ならともかく
刑務官も夜勤もあるし犯罪者相手なんて大変過ぎるよ
暴力振るわれたりとか報復とか危険もあるし
それに刑務所の刑務官やっているなんて言いづらいし
簡単になれる仕事は嫌な仕事なんだよな ワイの住むタワマンで司法書士が住んでるのかって?
うーん、聞いたことがないなぁー
自称くんには申し訳ないなぁー司法書士はまるっきり人気ないなぁー
ここの書込みで一生懸命頑張ってもらってるんだけどなぁーははは。 そう簡単になれる行政書士は車屋やソープ、ピンサロの親父に手もみして仕事貰う。
嫌な仕事。 来世の夢が都庁職員か
司法書士を小間使いにした青や赤の元銀行マンで
現在有明タワマン在住とは思えない
小っぽけさなんだよなぁ はあ
ろんめる先生の本当のお住まいは鶯谷の築70年木造最上階203号角部屋で
手書きでタワマンアパートの看板出してるヤツじゃね 「企業家精神の欠如がはなはだしい」
わははは・・面白いことをいうね・・
起業家たるワイがいうのも何だけど、起業はお勧めせんよ、ははは。
日本の制度では、起業するなんて不適切なのよ、やめた方がいい。
学校卒業したら、公務員になるか立派な大企業に入ってサラリーマンやりなさい。
悪いことは言わないよ、わははは。 「手書きでタワマンアパートの看板出してるヤツじゃね」
そりゃ、司法書士の失敗小僧だろう、わははは。 おまいら、失敗小僧様を見るように、司法試験だの司法書士だのやめとけよ、人生ムダだ。
ありゃ、本当に人生大失敗の実例なのよ、マネしちゃいかんよ。
何にもならない司法試験受験で人生を浪費した挙句、司法書士になっても食えやしない。
やめとけ、やめとけ、絶対ダメだぞ。 まあ、都庁職員には司法試験合格者がごろっといるけどねw 失敗小僧とかあんなボロアパートで半額セール食っていて動画では月50万稼いでいると言っていたけど本当かな?
このサイトの調査だと年114万9627円の収入になっているよ
https://tuber-ch.com/channel/7353?msclkid=961e0658ce8411eca1b0b7da3bb6b8fe そうそう、司法試験受かっても街弁なんて絶対ダメだぞ。
都庁に合格できればそっちを優先しなきゃ絶対損だからね。
まあ、ぜいぜいね、裁判官や検察官、ダメでも大手事務所の就職くらい。
今や司法試験合格なんて教養試験の一種だからね、食える資格じゃないのさ。
モノになるのは上位100番目くらいなんだろ。 ましてや、司法書士なんて・・食えないから絶対ダメですよ。
若い人ほど真面目に人生を考えないとな。
失敗小僧のようになったらどーするんだ。 >>821
裁判官や検察官とか人を罪に落し入れて処罰する仕事なんて絶対にやめた方がいい
恨まれるし、死んだら地獄に落ちるし
2度と人間に生まれ変われなくなる 財産管理業務
司法書士業務と行政書士業務を比較
司法書士からのネガティブ・キャンペーンに警告
ついに一線を越えてしまったか・・・。
個別具体的な犯罪行為の事実がない限り、各リンクと業務妨害罪を一緒に掲載するのはだめでしょう。
遺言執行業務と成年後見業務については、日行連は行政書士の法定業務ではないと明言しています。
職務上請求書の使用自体ができないので、行政書士が行う財産管理業務の内容としては、明らかに間違っていますね。
ここまで来ちゃうと、いよいよ会同士を巻き込む形になりそうかな。 「罪に落し入れて処罰する仕事」ではありません。
事実認定して、法に適用する仕事です。
処罰するのは行政庁の仕事です。 >>825
都合よく解釈しないように
それと処罰するのは裁判官の仕事です 昔はね、拘置所だのは裁判所の一部だったけど、
今は、刑務所や拘置所は法務省が管轄してるでしょ。
刑の執行は法務大臣が命ずるのですよ。
処罰するのは行政庁ですよ。 まあ、昔は裁判所は司法省という行政庁の下部組織に過ぎなかったから、
司法大臣の管轄だったのだろうけど、戦後行政庁から裁判所が独立しても、
その権限の範囲は、法の番人としての役割だけでしょ。
不動産等の物件の競売は裁判所がやってるけどね、なぜかしらね。 戦後、三権分立として裁判所は行政庁から独立した組織だから、
行政と司法(裁判所)は同格と考える向きがあるのかもしれないが、
最高裁長官は、内閣の指名により天皇が任命するから、
戦後に現在に至っても、司法(裁判所)は、行政よりも一段格下の存在なのよ。
だからといって、行書が司法書士よりもエライなんて言ってるワケじゃないからね。
資格は上とか下とかはありませんのであしからず。 行政書士とか司法書士とかは単に名称だからね。
ワイとしては、そもそも論だけど、
司法書士なんて名称は実体とは乖離するしおかしいから変更すべきだと思うよ。
勘違いする連中が多いからね。 おまいら知らないだろうけど、
昔は裁判所の隣に拘置所があって刑場があったのよ。
今は法務省の管轄する立派な建物で死刑執行もボタン式になったが、
昔はね、刑務官が死刑囚の首に縄をかけてレバーを引いて底板を落としていたのよ。
だから、刑務官もストレスで頭のおかしいのが出てきたりするので、
最近はよくよく考えて、3つのボタンを3人が同時に押して、誰が押したのかわからないようにしてるのよ。
コワイわな、コワイコワイ。
だから、ワイも裁判所に行くと昔の死刑囚の悪霊が漂っているようで不気味な気がするよ。 法律なんて人間が自分達の都合の為に作ったものだから
死んだあとは間違いなく地獄行きだろうな
人間は徳を積む為に生まれてきたのに法律を使って逆の事をやり続けているんだから おいおい貯金先生は遁世するつもりかよ
溜め込んだ小金はどうするつもりだよ 行政書士 辻太輔
東京都新宿区高田馬場で開業しているVISA申請業務専門の行政書士です。
北海道小樽出身、函館ラ・サール高校卒、東京大学物理学科卒、同大学院博士課程満期退学、早稲田大学政治学研究科退学、今は牧師&行政書士&元日本語教師です。
VISAは外国人にとっての命、そして、未来です。人生のコンサルト。ぜひ、ご相談ください! >>834
俺は出家なんかしないよ
検察官裁判官になるとかバカな事書いているのがあったから人を処罰する仕事なんて止めた方がいいと言ったのさ
貯金も使ってるけどね
GWは神戸・岡山・九州行ってきたよ 日本は2021年の出生数が75万人まで落ちて今後は日本人の消滅の危機
https://news.yahoo.co.jp/articles/85ce6490f00753d6a0fe24ec8e5882f8fcfb4fca
(訳)
イーロン・マスク「当たり前のことを承知で言うが、出生率が死亡率を超えるような変化が起きない限り、日本はやがて消滅することになる。これは世界にとって大きな損失となろう」
https://twitter.com/elonmusk/status/1523045544536723456?lang=en-GB
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
人口減どころか今後は日本人がいなくなるけど、それを踏まえて今後どんな仕事をするか考えないと
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 東京男子の3人に1人は生涯未婚らしい
行政書士だと半分以上かもね ところで杉井先生、9月に殺害予告の件で警察に行ったとの動画がありましたが
その事件はどうなりましたか? ユーチューバー同士のイザコザに警察もアホらしいから、なかなか介入しない
煽るだけ煽って、本当に凸された時だけ警察に泣き付くのも都合が良すぎるがな
ウナちゃんマンと変わらんよ、ハッタリ具合も >>814
>>818
「どの大学を出ていると高学歴なのか?」は、人によって判断基準が大きく異なるので、筆者が言い切ることはできません。しかし、世間の認識としては、おおよそ次のあたりが高学歴と認識されているのではないでしょうか。
東大・京大など旧帝国大学
一橋大・東工大・神戸大、その他国公立大学
早稲田・慶応・上智(技術職は+東京理科大)
明治・青山学院・立教・中央・法政・学習院・関西大学・関西学院・同志社・立命館
大学入試ブログではないので、どの大学・学部の偏差値が高い?という点には深入りするつもりは全くありませんし、「〇〇大学がなぜ入っていない?」「△△大学は高学歴じゃないだろ!」というご批判は心の中で行っていただけると幸いです(笑)
上に挙げた大学は、一般的に世間から高学歴と認識されている大学だと思いますし、そこについてそれほど大きな認識のズレもないでしょう。
そして都庁に約10年間勤めた筆者が出会った事務職員の学歴をリストアップしてみると、なんと、9割以上が上記大学のいずれかの出身です。そういった意味では、都庁に入都する人は、世間でいうところの高学歴であることは間違いないのです。
https://tochokaisetsu.jp/archives/136 >>842
関東の人ではない、よね?
明治、法政、学習院は高学歴ではないだろ〜さすがに、、
関西のはわからんないけど、大阪のひとみ先生のICUは関東では知る人ぞ知る名門(皇族入学でわりと知名度上がったけど)
たしか国連の日本職員に占めるICU出身者の割合がかなり高い。
ICUは一学年の人数がマンモス早稲田の数十分の1くらいじゃないかな。
だからリアルでICU出身という人に出会ったことがない。レアものだね。 学歴以外にすがるものがありましぇーん!
プライドは高いけど仕事もできないし、コミュ障だし、同僚からも女からも友達からもバカにされ、一生、学歴にすがって生きていきまちゅー! 都庁等の採用試験は専門知識というよりも幅広い一般教養知識が必要だから、
学力が高くないと難しいでしょうな・・コネも効きにくいだろうしね・・
とりわけ、採用基準に大卒という枠以外に何もないと思うよ。
だから、非常に平等なのだと思う。
ICUはね・・ちょっと難しいかな・・学力に難アリだろな・・
都庁等公務員試験は難しいんぢゃないかな・・
ほぼ全員推薦なんでしょ・・ 就職先としては、都庁はいいな・・ワイも新卒で就職するなら都庁が第1志望だろうな・・
都道府県庁・・特にやっぱり都庁がいいけどね・・
都道府県庁か政令指定都市あたりか・・
ダメなら仕方なく一流民間企業かな・・
ワイの時代は金融機関が一番だったけどね、公務員よりダントツの人気の就職先だった。
今はダメですよ、金融機関は、絶対に都道府県庁か政令指定都市で決まりです。 今はね、医者は大人気だけど、ワイの時代は医者って職業はそんなに人気はなかったよ。
私立の医学部は結構アホでもカネさえ積めば入れたしね。
医者が息子をどうしても経営する病院を継がせるのに利用するのがアホ私学の医学部だった。
今は、そのアホ私学の医学部でさえ難関らしいけどね・・ ワイが大学新卒の時代は、資格で食うなんて発想は微塵もなかったな・・
丁度、円高不況の時代ではあったが、どこでも就職できたよ。
まあ、どこでもといえば語弊はあるが、一流企業でもどこでも求人があって、
好きなところに就職できたよ、ボーナスも高かったしね・・
だから、今や大人気の公務員も当時は就職先としてはまるで人気がなかった。
ましてや何かの資格で食うなんて発想はなかったな・・
しかし、当時不人気の資格でさえ今よりも食えたんだろ、時代も変わったもんよ。 大手企業と言っても先行きはわからん。企業の寿命は30年と言われてる。
三洋電機やシャープ、東芝、パイオニアなど見れば明らか。バブル崩壊後の
銀行は都銀11行が今4行。生保もかなり潰れた。JALもまた危ない。地銀も淘汰されそう。東京の信用金庫も合併等で半数になった。商工ローンも武富士のような
金貸しもつぶれた。商社も合併が進んだ。
会社に頼ろうと言う発想がもう時代遅れ。 仕事が遅いのに逆ギレする先輩行政書士が滑稽だった
たくさん顧客を抱えてる
が言い訳だった
建設業許可更新って期間過ぎても猶予あるの?
初めて見たよ、目を覆いたくなるような同僚 あの当時ね、金融機関は一般事業会社よりも年収が高くて就職先として人気があったが、
ワイが学生の頃は、リクルーターだの人事担当のOBだのが続々やってきてアピールするのよ。
そのうち、他行の悪口合戦になっちゃって、
当時の大手都銀の第一勧銀は、DKBっていうだろ、
あれは「デクノボー」といって、図体ばっかりデカくてノータリンなんだとか、
住銀はせこくてえげつない、とか何とか・・ほんまかいな。
当時の大手鉄鋼の新日鉄や日本鋼管なんて、「円高不況なのにウチにくる奴はいい度胸してる」とか、
某超大手広告会社は、「うちになんて来るなよ、ろくなことないぞ」なんて言ってる人事部長もいて、
何のための人事部長なのかわからなかったりね。
百家争鳴というのか何なのかワケがわからなかったよ。 さすがに業務妨害罪については、即座に反論入ったか・・・。
まあそうだわな。 他士業者に対する皮肉じゃんw
裏側には元美人CAのキャリアと今の行政書士としての業績に対する強烈な自負が透けて見えるだろう 美人ではない
CA=美人ではない、化粧が濃いだけ
飛行機乗ったことあるか? CAなんてホステスと同じ。妙に高ぶってるけど大した仕事してない。
CA出の司法書士知ってるけどやはり大石婆さんより頭いい。本人もCAはくだらないと
言ってた。 詐称爺さんは社会最底辺よりもっと下だから行政書士なんて雲の上の存在だろうw 根拠なく事務所HPを晒して非弁扱い・・・。
ついに神戸も一線超えちゃったな・・・。
業務妨害罪の件といい、ほんと行政書士業界やばいわ。 >>845
ICU、推薦枠は少ないよ、ほぼ一般入試。ICU付属の高校からも成績優秀者以外は一般入試だったと思う。
ICUの入試はIQ値を測るような独特な内容だから面白い。
文・理どちらの問題も出るから文系の自分には無理と判断して受験を諦めた。
今はどうか知らないけど。 EAJ・サイバーリンクス・野村不動産ソリューションズの3社によって、
マイナンバーカードを活用した不動産取引決済を実施した結果、
今後の予定は以下の通り。
2022年5月18日 改正宅建業法施行
2022年5月中 マイナンバーカード認証とIT重説を活用したオンライン取引の実施
2022年6月 金融機関の参画によるローン利用を想定したトランザクションモデルの検討
2022年内 行政資料を除き、すべてのステップをオンライン化した取引モデルの検証
なるほど、よくわからん・・・。 ちんかんに落ちたギョセショシ本職がいるらしい・・・。 行政書士が雲の上の存在と考える奴がいるわけない。行政書士如きで舞い上がれる
のは立派な病気。だから頭のいい人と付き合わないといけないな。 行政書士が雲の上の存在なのはあくまで詐称爺さんと比較したらの話じゃんw
詐称爺さんは頭の良い人からアホカス無能になる勉強を教えられたのですかw 行政書士如きが生意気言うな。負け犬の遠吠えで士業界の制限能力者。
お仕事もできなくて「初めてのお使い」だろ、店員さんの代わりに小役人
教わるドアホどもが。 >>865
連投ごくろうさん
そんなこと思っている行政書士はいないからw >>866
司法書士って頭良いてこと言ってる割にはIQ2くらいしかない文言で煽ってくるなwww
受験生のとこまで行って迷惑かけんな恥ずかしいヤツww
どんだけ底辺カーストに所属してんのよお前ww
そんなにマウント取りたいとかビョーキやんwww 不動産取引を全部電子化してマイナンバーや国税庁の法人番号等とリンクさせれば、
即時、戸籍や住民票とリンクして本人確認ができるから、
移転された所有者名義を役所で登録する制度をつくれば二重売買等のトラブルは起きないけどな・・
現況の登記制度を継続するとしても、
不動産取引の電子化とマイナンバー、国税庁法人番号がリンクして手続きが一体化すると、
納税手続きや不動産登記申請手続きも一体化して、即時公示できることになるから安心だな。 しかし、不動産の名義は取引する関係者に限定して情報公開すれば事足れるのだから、
そもそも公示は必要ないとワイは思うけどな・・
マイナンバーでリンクするとなると印鑑証明も必要なくなってきてるね。
そう考えると、不動産取引も名義変更もスマホだけでカンタンにできるんだろうよ。 現況、不動産登記はマイナンバーにリンクしてないんだけど(必死で抵抗してるんだろな)、
不動産取引がマイナンバーとリンクするようになると、登記申請がカンタンになっちゃって、
一部の利権者にとっちゃ死活問題になっちゃうんだろ、
しかし、国民の利便性のほうが重要だから、
いくら抵抗したって登記申請の簡素化や廃止は避けられないのではないのかな・・
・・とワイは思うよ。 そのような方向性を考えても、登記手続屋の司法書士ってどうなんだろうな・・
それを見計らってか成年後見だの財産管理だのに注力してるようだけど、
それも独占業務ではないからな・・危ういでしょ・・
法務省なんかは司法書士をどうするつもりなのかな・・聞いてみたいね・・ 不動産決済時に必ずしも登記する義務はないが、
万が一を考えて決済と同時に登記の名義変更をしたりするのに、
司法書士が立ち会う場面があるにせよ、強いて意義といえば、「本人確認」というだけだろ。
それって、マイナンバーで照合するだけで事足れるんぢゃね?
先の地面師事件でも印鑑証明の真偽でトラブルになってんだから、
やはり、不動産登記とマイナンバーのリンクは不可避でしょ。
その点、法務省はどう考える?
ワイは見解を聞いてみたいねー 現在の自己責任社会ですべてお上にご一任かよ。私法秩序の大原則でロンメルの大好きな
私的自治、自己決定、自己責任を否定する。全体主義への道。
ジョージ・オーエルの世界、奴隷への道。バカにとっては楽でいいよな。
家畜のように言われたことだけやって餌だけもらう。
ワイ君向きの世界。 行政書士が、相続人たちの間に入って調停や裁判にすることなく、
相続人全員が少しずつ不満を引き受けて話し合いで円満に解決するための方策を提供した場合には、
遺産分割協議書作成の法的整除の範囲を超えて「鑑定」に該当するので、
将来紛争が生じる予見可能性をもったうえで、一連の行為を全体として非弁行為となる可能性はあるよね。
こんなおっかないことを行政書士がしていたら、弁護士会から目を付けられる。
だから、この行政書士先生の記事は、フィクションだと思ってる。
119.9万円の最低報酬額でこんなことをやっているとは思えないから、実際には執筆業がメインだと思う。 むしろ、神戸の非弁発言のほうが一線を越えてアウトだと思う。
あれはいけない。 危なっかしい記事だけど間の入り方によるでしょ。
しょーじってのは「この人完全に非弁」と決めつけてる。
非弁って犯罪者ってことだろ。さすがにマズい。 >>878
弁護士以外の無資格者が、相続人全員に不満が生じている状態で間に入ったら、
通常人であればいかなる状況でも将来的な紛争性を予見可能とされるので、
万一裁判になったら「鑑定」に該当して非弁行為になるよ。
近時の下級審判決は、報酬の有無を問わず、行政書士側が書類作成も含めて全体一連の行為として、
非弁行為として敗訴しているから。
この記事の内容は、典型的な非弁行為に当たると言っていいでしょう。
実際にやっていれば、だけどね。
フィクションっぽいけど。 税理士は法律の全くのド素人だからね・・そもそも法律文書を作成してはいかんよ。
税理士が相続の専門家なんて勘違いするのが多いのよね・・
税務申告書の作成以外何ら職務上の権限もないのに、デタラメな知識で協議書作成したらいかんわな。
ワイ的な良心的意見としては、税理士に行書資格の特認を認めるのは間違いだと思う。
そもそもそれが原因で行書の信用が損なわれていると思うよ。 >>881
この記事の内容が本当なら、依頼人から報酬返還請求で提訴されると100%非弁行為で敗訴するよ。
近時の下級審判決は、軒並み同じような事案で同じような「鑑定」として判決出してるからね。
この記事の「可能性」として、実話じゃなくてフィクションなら、現実に依頼人もいないから、
こういうことをやりますよ~という記事を書いても非弁行為にはならない、ということ。 神戸は、司法書士なんて顎でこきつかってると言って、あちこちの司法書士に喧嘩を売っていたから、
「顎」のあだ名で有名人となっている。
実は自分がかなりの有名人であることに気づいていないようだ。
本人はスクショばかり取ってるようだが、自分が以前の削除したアカウントのスクショがあちこちの士業に拡散していることは知らないらしい。 この記事の内容で100%なんてことないね
非弁(犯罪)と決めつけて何もできないんでしょ >>884
事務所の他の記事も読んでみるといいよ。
この行政書士が本当に同じようなことをやってるから、上記記事も100%非弁行為に該当する。
本当にやっていれば、非弁(犯罪)です。
本当なら、ね。 実際の非弁行為が疑われるHP取り締まりでよくあるのが、
HPの記載内容は事実ではなくて、実際にはこのような事案はないという抗弁なのよ。
実績表記自体が虚偽という。
こういう場合、実害がないので、刑事告発まで至らないんだよね。
警告どまり。 じゃあ、なんか動きがあったら報告してね
今のところ根拠のない妄想としか思えないから https://i.imgur.com/G1afvEJ.jpg
今度は女性行政書士ともやり合ってるな。
あちこちとやり合って疲れないのだろうか。 おまいら、非弁だの何だのいうけどね・・
非弁行為と特定して認定するのはおまいらではなく、裁判所なのよ。
それに、従前の非弁認定した大阪高裁H26.6.12にしても、
行書法改正前の判決だからね・・
何せ、弁護士会は行書法改正に大反対で、
その理由としては、行書が紛争事件を取り扱うとする当該改正案は、
国民の権利利益の擁護を危うくする、というものだったが、
その後の行書法改正により、
行書の業務は、国民の権利利益の実現に資することを目的とすることに変更された。
だから、非弁の解釈は法改正により変わってくるということよ。
ワイ的解釈ではあるけどね、今後裁判所の行書業務に対する解釈は変わってくると思うよ。 個別の司法書士事務所を掲載して業務妨害罪を主張している行政書士も、変な主張をし始めたね。
行政書士は弱小業者で信用がた落ち、行政書士の名誉回復のために、
日司連や全国の司法書士会が通達を出してほしい、司法書士側に助けを求めてどうするんだよ・・・。
論理的に業務妨害罪に該当しているかどうかを一切提示しないままだと、後で自分が困るぞ。 上記にあがっているHPの先生についていうわけではないけど、
一般に行政書士の民事法務はほぼほぼ非弁だよ(少なくとも弁護士会によれば)
でも、民事法務を現にしている先生はいるね
一般人が非弁をするのと違って行政書士の非弁は業際扱いになる
なので、捜査機関は動くのが難しい
まあ、元々法律の目的が事件屋等の排除だからね
士業間の権限を明確にするなどではないわな >>887
脱法の常套手段w
慣れている感があるw >>892
事件化するのは、100%依頼者との報酬トラブルで弁護士が把握した場合だからね。
依頼者と報酬トラブルが発生しない限り、非弁行為そのものは顕在化しないから、
各士業の報酬額統計をはじめとした平均的な報酬を取ることは、民事法務業務をやる人に必須だね。
たとえば、行政書士の相続業務は、紛争性のない書類作成しかできない。
にもかかわらず、遺産分割協議書の作成の最低報酬額が119.9万円となると、
それこそ平成26年の大阪高判から非弁行為の認定になってしまう。
高額報酬は、その一事を持って非弁行為の認定がされてしまうからね。 >>893
いやこれ実際に弁護士会からの非弁警告でかなり多いのよ。
HPに掲載している内容は宣伝にすぎない、本当は実績がないんだ、フィクションなんだ、と。
嘘のような話だけど、この抗弁は多い。
仮に嘘だとしたら、非弁行為に該当しなくても虚偽のおとり広告による不当誘致になるので、
行政書士法上も消費者契約法上も景表法上も面倒なことになるけど、
逮捕まではされないからねえ。 弁護士法72条では、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。」と規定するでしょ、
だから、行書法の特別法でも何でもない、ただの一般法。
何でもかんでも都合の悪いことは一方的に主張するのが弁護士会。
いちいちその時々の解釈論で右往左往しても仕様がない、とワイは解釈するよ。 この前も大阪の行政書士事務所に司法書士会から非司警告があったけど、
そのときもHPに会社登記に関するお客さんの声を掲載してあった。
でも、行政書士は、これはHP作成業者が勝手に作成して掲載したもので、実際にはこのようなお客さんはいない、という抗弁。
即HPから当該お客さんの声を削除して対応していたけど、これ普通に多い事案なんだよね。
ただ、外部の業者に依頼したから行政書士はノータッチで責任はない、という趣旨の抗弁は、
さすがにどうかと思ったけど。 高額報酬が直ちに非弁になるかどうかは疑問はあるけど、
実際に事件になったケースでは結構イケイケでやっているんじゃないかな
申し開きなど到底できないのに、あれこれ言っているイメージはあるよw
まあ、勝手に相手方から上乗せでお金を回収してきてそれを成功報酬にした先生に頼んだ俺の経験もあるんだけどさw
成功報酬があることの事前説明はなかったよw >>897
誰がどう見てもその先生のお話は嘘ですw
ほとぼりがさめたころにもそちらのHPはチェックしないといけないね。。 >>899
その行政書士先生は、相当司法書士会の非司調査が許せなかったらしく、
その後も反論をいろいろとされていた。
一度他士業の委員会に目を付けられると、面倒だからねえ。 今HPを見たら、完全に登記関係の声は消えていた。
弁護士会と違って、司法書士会は警告書じゃなくて通知書として送付されるのね。
司法書士会へ情報提供があったことが端緒だったそうな。 登記も手掛ける優秀な行政書士
ビザ衛門 松戸法務局へ(9/16)
13時に松戸で待ち合わせ。LLCの登記申請。以前は松戸市に住んでいて常磐線に乗るのは久しぶり。
この沿線はつくばエクスプレスに客足を奪われている。法務局に着き、書類の確認をした。追加訂正があった。
二人代表社員の要望。印鑑は二人分届けた。クライアントの業界を知らないと出来ない内容だった。
「お時間ありますか?」喫茶店に入る。「他の方では無理でしたね」 「お友達紹介しますね」
一仕事終えたのでビールを注文した。 昼の3時前からビールが飲めるのがウレシイ!
法務局から電話が入った。「補正だ!」 千鳥足で法務局に向かった。 ひろしまの一人女性行政書士法人の代表(鼎談YouTubeで一躍有名になった方)ツイッターの空振りが多いね。
彼女の発信を見ていると、鼎談動画での発言はハプニングではなくて彼女の人柄というか、狭い見識や価値観がそのまま露呈されただけだと思う。
スタバに2時間以上いる人なんているか?みたいなツイートもしてたけど、地味に傷ついた(1時間目安で追加オーダーするけど、長居して勉強や仕事にスタバ利用したことがある)。 商業登記は、有償開放で動いたらゲットできたのかもなー
ちょっと勇み足だった。昔の話だけど 行政書士が相続ね。ホントのとこ、あまり意味なくない。 >>906
金は出すから忙しいし、めんどくさい(相続関係だ)から相続人調査してくれ、は普通にあるだろ 遺産分割協議に関わるのは行政書士に限らず税理士や司法書士もそうなんだろうけど、こういったのがほぼ非弁になってしまうのはどうかなとも思うよ >>908
え?お前のとこ「こういう形で話し合いが決まったので相続登記用に遺産分割協議書作ってもらってもいいですか?登記はお金かかるし自分たちでやります」みたいな依頼来ないの?
旦那さん亡くして、子どもたちが父の所有不動産を母親の名義にしたいから母親にすべて譲るという形とかのまったく紛争性のない遺産分割協議とかザラにあるけど。 >>908
確かに税理士は、、、アウトだよな。分割協議書作るの。 >>908
あと、エセ司法書士と間違ってちょっと強めにレスしてしまった、ごめん。 でも一般人は相続財産て自宅位が大半だろ。相続税かかるのはごくわずかだし。
揉めてたらお手上げだし大体司法書士で完結だろ。預金も銀行毎に書式違うしね。 >>912
うちにくるのが特殊なのかはわからないけど、基本的に司法書士が登記やってるなんてことを知らないw
ネットで調べてるのによくわかってないのが多い。
それくらい弁護士と税理士以外の仕事は認識薄いよ、世間てきには。仕事が金融関係とか不動産関係ならもちろん司法書士の職域わかってるけど。
安くやりたいからネットで調べて相続関係は行政書士が安いから、みたいな感じでくる。
なので、揉めそうだったら弁護士先生紹介するし、不動産あったら司法書士先生を紹介する。
でも、やっぱり安くやりたいし、ネットで相続登記は自分でできるみたいな情報もあるから分割協議書だけ書いてみたいのが多い。 司法書士も行政書士もどっちもどっちだねぇ
業際で熱くなってる奴には近づかないのが賢明
Tsuyoshi Taniguchi
@Hamuuuuuuuuuuu
https://twitter.com/Hamuuuuuuuuuuu/status/1524013442062946304
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 商業登記は無理筋だったろう。直前に福島訴訟があって行政書士登記はまかりならぬと言う判決あったし。司法書士会の反発物凄かったし、法務省も予想以上に大反対だった。 不動産登記はまだしも、商業登記は行書に開放すべきだね・・
いくら職域確保が何たらってね、会社設立なんて誰も関与しなくなっちゃう。
ごちゃごちゃ言われるのが嫌だなって思うと、何でもかんでも断っちゃうことになる。
結局、国民の利便性が損なわれる結果になる。
・・とワイは思うよ。 まあ、だけど、福島訴訟だの判決を見ても、
制限されるのは申請を「代理」する場合に限られる、となってる。
そうすると、本人に申請してもらったらOKってことだからね。
商業登記は定型の書類の作成に過ぎないので、本人の意思表示を代理するまでもなく、
本人を意思表示を伝えたらいいだけだからね・・
だから、判決を読む限り、商業登記等登記申請は当然に行書も関与ができる、と解釈できる、
・・とワイは考えるよ。 能力的に無理
能力が足りてたら司法書士試験に合格してるだろう
忙しいんだからろんめる先生グダグダ言わないで。。w
司法書士実務はめっちゃ大変だよ! 先の積水の地面師事件で、登記申請に関与した司法書士に巨額な賠償金の支払義務が発生したのだけど、
要するに、本人を代理して登記申請した場合に、代理して作成した登記申請書自体の瑕疵もさることながら、
添付書類にも責任が及んで、瑕疵ある(偽造された等)印鑑証明を添付して申請した場合に、
それが原因で本人又は第三者等に損害が発生すれば、
容赦なく業務上過失等が認定され、代理した司法書士が損害賠償債務を負うことになるということだろうよ。 それで、仮に行書が代理ではなく代書の範囲で関与した場合としては、
あくまでも本人の意思表示で定型の書類を代書して使者して法務局に提出したとして、
代書使者したものに対してどのような範囲で責任が発生するか、ということなんだけど、
本人の意思で本人が作成したのだから、責任は全部本人になっちゃう。
代書使者した行書の責任の範囲は、使者して法務局に行く際に書類をなくしたりしたら、
本人の許諾を受けて、再発行するだけで終わっちゃう。 だから、結論とすれば行書は登記申請については、
本人を代理することなくあくまでも本人申請・代書使者の範囲に限って関与する、というだけのこと。
だから、別に大騒ぎすることないでしょ、というのがワイの見解。 福島判決を読むと、
「いかなる場合(定型的で容易な作業とみられるもの)であっても行政書士が業として登記申請書の作成~を行うことは、
司法書士法73条1項に違反すると結論付け、弁護人らの主張する附随行為論は採用できない」
との原審判決をそのまま採用しているから、たとえ「定型的で容易な作業とみられるもの」であっても、
行政書士は代理・代行のみならず、書類作成すらできないですね。 でも脱法行為とされる可能性が大では、今までも本人名義で作成しても捕まったん
だろう。登記は無償独占だから強い。 >>923
というか、そもそも福島判決は原審を採用しているので、
行政書士は、代理・代行のみならず、「定型的で容易な作業とみられるもの」ですら書類作成が禁止されているんですよ。
>>917は福島判決で採用された原審部分を無視しているので、間違ってます。 「福島地方法務局郡山支局ほか3か所において、
有限会社甲商事代表取締役Aほか17名の各嘱託を受け、
同人らの代理人として、有限会社変更(取締役の住所変更)登記等17件の登記申請手続を行い、
もって司法書士の業務を行ったものである。」
事件を見ると、「代理」と書かれてるよ。
要は、「代理行為」に限定されております。
デタラメに拡大解釈しちゃいかんよ。 家系図判決の補論を書いた裁判長は権利義務・事実証明書類作成も、許認可に関連
する部分についてのみ認められると言う趣旨に読める。
裁判所の意思は行政書士業務に厳しいと感じる。
あまり暴走すると全面否定されるかもしれない。 >>925
「控訴趣意第一の二(理由不備の主張)」に書いてありますよ。 この場合の付随業務とは、あくまでも代理行為の範囲としての業務に限定されますね。
定型の書類の作成を代書使者する行為は、一切含まれません。
ワイ独自の解釈ぢゃないよ、そのように明確に記されてるんだから。 >>928
だから「控訴趣旨第一の二(理由不備の主張)」で登記申請書の作成についても事案含めて書いてありますって。
代理・代行に限定されると主張するのは、福島判決では一切言及されておらず、ワイ独自の解釈です。 「家系図判決の補論を書いた裁判長は権利義務・事実証明書類作成も、許認可に関連
する部分についてのみ認められると言う趣旨に読める。」
あんた、何でもかんでも拡大解釈しちゃいかんよ。
当該問題になった家系図は、行書法に規定する「官公署に提出する書類」でもなければ、
「権利義務に関する書類」でもなければ、「事実証明に関する書類」でもない、
と判断されただけのことぢゃよ。
要は、当該家系図は「ただのおもちゃ」でした、ということに過ぎない。 「代理・代行に限定されると主張するのは、福島判決では一切言及されておらず、
ワイ独自の解釈です。」
違うの。
当該司法書士法違反事件の犯罪事実が「代理」行為に限定されてるの。
それを前提に司法判断されてるの。
わかった?勝手に拡大解釈しないの。 でも、ばれたら言い逃れできないだろう。脱法行為とされる可能性大。
依頼人は関わりたくないから依頼した覚えないと言うだろう。
知りつつやったら司法書士法違反の共犯とされる可能性もあるだろうし。
特に反復継続して依頼してたらそうなる。
科料、拘留以上の法定刑だから共犯として成立する。
ワイ君どこに明確に書いてあるんだ。 司法書士会のデタラメな主張がまかり通って、
無償独占だの何だの言い出したら、本人申請ができなくなっちゃうの。
あり得ません。 >>930
宮川裁判長の補足意見によると、
「そして、行政書士法1条の2第1項では「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」の
内容については「官公署に提出する書類」との類推が考慮されなければならない。
このように考えると、「事実証明に関する書類」とは、「官公署に提出する書類」に匹敵する程度に
社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきである。」
としているので、許認可に関する申請書類と同レベルのものに限定されることを示唆していますね。 >>931
犯罪事実が「代理」行為に限定されていないことは、
刑事訴訟法378条4号の理由不備違法で控訴趣旨が記載されてますが。 「でも、ばれたら言い逃れできないだろう。」
何が「ばれた」というのだね。
何言ってるのかわからんよ。
ワイは当該事件の訴状や判決を読んでその通り理解してるだけのことよ。
おまいら、デタラメ吹聴しちゃいかんよ。 「許認可に関する申請書類と同レベルのものに限定されることを示唆していますね。」
だから、言ってるぢゃないの、当該事件の家系図は「おもちゃ」と判断されただけ。
それ以上何の意味があるというのさ。 >>937
>>926の
>家系図判決の補論を書いた裁判長は権利義務・事実証明書類作成も、許認可に関連
>する部分についてのみ認められると言う趣旨に読める。
については、宮川裁判長補足意見の記載どおりなので、私も同じ趣旨に捉えてます。 刑事訴訟法378条4号・・手続きの問題でしょ。
当該事件は、「登記申請代理行為」に限定されてるの。
本人申請だの代書だの使者行為だのは何ら関係しません。
何でもごちゃごちゃにしてデタラメ言っちゃいかんよ。 ろんめる先生にとって
行政書士の登記の本人申請は「適法」だから「アリ」で
普段のご自身の「行政書士業務」の一部
と言う理解で宜しいのでしょうか? >>940
同じことを書きますが、「控訴趣意第一の二(理由不備の主張)」を読みました?
福島判決を語るなら、ちゃんと読みましょう。
弁護人が刑事訴訟法378条4号の理由不備の違法を指摘して、
行政書士による登記申請書の作成(及び登記申請手続の代理ないし代行)について、
附随行為論を展開しましたが、裁判所は論旨に理由がないとしました。 逆に、解釈するとね、家系図作成であっても、公的に証明力のある範囲であれば、
行書法が適用され、罰則が適用されるということよ。
だから、家系図であれば何でも無制限に作成ができる、という解釈にはならない、
とワイは思うよ。 「行政書士による登記申請書の作成(及び登記申請手続の代理ないし代行)について、
附随行為論を展開しましたが、裁判所は論旨に理由がないとしました。」
だから、言ってるでしょ、
本件はあくまでも非司法書士の「登記申請代理行為」に限られるのだ。
その付随行為とは、「登記申請代理行為」の付随行為を主張してるのだ。
だから、あんたの主張は意味ないね。 「行政書士の登記の本人申請は「適法」だから「アリ」で
普段のご自身の「行政書士業務」の一部」
適法とは断言できないが、
少なくとも、行書が本人の意思により申請書等を代書して使者した場合は、
司法書士法違反にはならない、と判断するよ。 >>944
「控訴趣意第二の二(事実誤認ないし法令適用の誤りの主張)」
福島判決の内容について、全然読んでないんですね。
ワイ独自の見解は、「法律の錯誤などにより故意が阻却されるのに、原判決はこれを看過しており」と主張して有罪確定になってしまいますよ。 ははは、何なり主張するのも勝手だけど、デタラメ拡大解釈はやめてよね。
ワイ独自の判断じゃないよ、代書だの使者は司法書士業務の範囲にはならんよ。
代書、使者まで禁止なんて法律はないし、
そんな超拡大解釈まで認めてたら本人申請が禁止になっちゃうだろうよ、ははは。 このスレは、スレ番とテンプレを間違えて私が立ててしまいました(詳細は>>2->>4に書いてあります)。
どなたか下記修正したスレ番とテンプレで次スレを立ててください。
よろしくお願いします。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】
行政書士本職各位
令和4年5月11日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 スレタイの【 】の中は毎回スレを建てた人が責任をもって変えてください。
できればウィットに富んだものを。 遺産相続業務
相続登記
弁護士、行政書士、税理士、相続コンサルティングが非司法書士行為
相続税
弁護士、行政書士、司法書士、相続コンサルティングが非税理士行為
相続訴訟
行政書士、司法書士、税理士、相続コンサルティングが非弁護士行為
遺産分割協議書
司法書士、税理士、コンサルティングが違法
厳密に解釈すると、各士業が連携するか多くの資格を備えるかだが
実務は、1士業がやっていてどうしてもできない部分だけ外注か紹介している
だから実務では別に問題ない 相続関連手続きはね・・
行書資格オンリーで原則OKだと思うよ。
登記申請(相続登記等)も税務申告も本人がやればいいことだからね・・いちいち第三者の代理は必要ない。
要は、そこまでに至る手続きに手間がかかるんだから。
とりわけ、税務代理や税務相談が必要な場合は原則税理士独占になるが、
税務申告書作成は代書の範囲で行書でもOK、ソフトを入力して出力した数字は代書の範囲。
役所その他に提出する書類の作成、
遺産調査、相続財産目録等作成、遺産分割協議書作成等は行書独占業務、
但し、相続等に絡む訴訟関係は弁護士にお任せ、ワイは関与しない。
相続に絡み紛争化しても、直接介入せず、本人らで話合いに立ち合い書記するのはOK.
そのようにワイは解釈しとるよ。 相続登記は本人申請の形で行政書士がやってあげるのが一番良い。過去に70件くらい本人申請で出したが一度たりとも補正になってない。補正にならないのなら何ら問題は無いよ。どんどん行政書士は相続登記をやるべきだ。 家系図判決の補論の趣旨は事実証明書類の意義について、この様な外延の広い不特定
概念は当然限定されるべきと言うとこにあるのでは。
「権利義務・事実証明」という概念は事実不特定かつ外延が広い。およそすべて
の書類を含みうる。行政書士の能力を考えると当然制限されるべき。
他士業業務を含むような解釈は取れない。 「他士業業務を含むような解釈は取れない。」
何でもかんでも妄想的な解釈をするんだな・・まあ、妄想するのは勝手だけど・・
原則、行書の職務範囲としては、法律文書の作成代理全般に及びます。
しかし、例外規定として、
「行政書士は、前項の書類の作成であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことができない。」
・・となるので、逆に解釈すれば、
他の法律において制限されてる以外の業務は全部行書独占ということになるから、
行書の職務範囲は、原則すべての範囲ということになるワケなんだね。
と、ワイは思うよ。
だから、「行政書士の能力を考えると当然制限されるべき。」なんて解釈はありえません。 例えば、海事代理士という資格があって、会員数が少数過ぎて資格が維持できない等の理由で廃止になったとして、
そうすると、廃止以降は海事代理士の業務は全部行書の範囲になる。
土地家屋調査士資格が不人気で毎年毎年減少して遂に登録者数がゼロになって、資格が廃止になったら、
表題登記は全部行書の業務になっちゃう、ということなのよ。
行書の能力が何たらって、司法書士の方が低学歴でしょ。
税理士なんて高卒ばっかりだろうよ。 司法書士は低学歴でもない。早慶、マーチが主力。学齢よりも資格試験のほうが能力
証明になる。大学なんて今や推薦AOも多いし。
学歴信仰は昭和脳。
そんなに行政書士が高学歴なら、司法書士や税理士簡単に取れるよね。
弁護士も旧試験のほうが優秀。ロー弁は予備弁より劣る。
予備試験突破組の最終合格率は約9割ロー経由は3割。 学歴も資格もどうでもいい
お前ら、手段の目的化になってんだ
最終的に金稼げる能力ありゃいいんだよ 行書はよくよく東大卒をよく聞くよ。
かの片山さつき先生も東大卒で、かの代々木ゼミナール模擬試験で1位になっただの何だのだし。
しかし、東大卒の司法書士は聞いたことがない、強いていうなら、オートマとかいう教材の山本のおっさんくらいで、
その頼みの山本のオッサンも経歴がよくわからず何だか怪しいしね・・
ま、純然たるエリート様が司法書士試験なんて受けるワケないわな・・
司法書士は中卒だの通信制高校卒だの中退だの暴力団だのそんなのばっかり。
失敗小僧様は司法書士界のエリート階級だの何だのだろうけど、日東駒専だから・・
司法書士は凄いといってるのは、みなさんお馴染みの万年浪人生の自称君だけ。
ワイは関係ないけど・・恥ずかしいです・・ 学歴を洗浄して余りあるのが国家資格。行政書士じゃ話にならんけどね。
学歴で渡っていけるほど今の世の中甘くない。
士業難易度76が司法書士で62が行政書士。運転免許に毛が生えたようなもの。
行政書士合格しました、ぷぷぷじゃん。 >>965
その難易度の数値の客観的データてなに?教えてくんない?どうやって弾き出してんの?根拠は? ワイが知ってる限りだけどね・・
税理士は高卒ばっかりよ、なぜって、無試験登録の高卒税務署あがりがほとんどだからです。
むしろ、一般試験組は少ないと思うぞ、何せ、税理士界では、一般組が珍しい資格なんですよ。
昔は4流5流大の院に行けば、無試験でもらえた資格だった。
最近は変わってきたらしいけどね、だから、まともに試験受験して資格取る者なんていないよ。 巷にある士業難易度って何だか意味不明だからね・・
司法書士試験の合格率は確かに低いけど、最近は不人気で合格率5%程度でしょ、
分母を100としても偏差値で言えば66くらいです。
行書は10%程度とすると偏差値で62〜63くらい。
行書の10%のうち司法試験受験組が5%ってハナシだから、
この点が司法書士試験と違うところで受験層が違うんです。
だから、実際の試験難易度は単純に比較できません。 行政書士と司法書士の差そんなこともわからんの。司法書士合格者が2,3か月で受かるのが行政書士だぞ。それに引き換え与太郎5年元気3年高松5年
元気は奴の言う通りなら筑波大学卒。
分をわきまえればいいのに勘違いして「街の法律家」なんていうから嫌われるの。
バカはバカなりに真面目にやってればいいのに非弁、非司繰り返すだろ。
法律家は裁判員になれないの。 お勉強でしかアイデンティティが保てない可愛そうな奴w
いつまでも5ちゃんねるで武勇伝語ってなw
俺は明日も金稼ぐw 行政書士がバカなのはここのコメント見ても明らかじゃん。
判例学説で認める登記請求権の多義性も理解せず言葉遊びと言うんだからアハだろ。 登記も手掛ける優秀な行政書士
ビザ衛門 松戸法務局へ(9/16)
13時に松戸で待ち合わせ。LLCの登記申請。以前は松戸市に住んでいて常磐線に乗るのは久しぶり。
この沿線はつくばエクスプレスに客足を奪われている。法務局に着き、書類の確認をした。追加訂正があった。
二人代表社員の要望。印鑑は二人分届けた。クライアントの業界を知らないと出来ない内容だった。
「お時間ありますか?」喫茶店に入る。「他の方では無理でしたね」 「お友達紹介しますね」
一仕事終えたのでビールを注文した。 昼の3時前からビールが飲めるのがウレシイ!
法務局から電話が入った。「補正だ!」 千鳥足で法務局に向かった。 貯金先生出番です
スレ立て出来るのはスレ主先生以外は先生だけですよ
お願いします🙇 バカの証拠もう一つ遺贈契約受けたまります。もう一つ確定日付は内容証明のみ。 >>974
くだらねえ司法書士と行政書士の論争に付き合ってられるか、バカw
次どこに旅行に行こうか考えてるんだ
GWの九州旅行では熊本美人を抱いて来たからな 俺の古くからの行政書士スレの悪友が行政書士本職になったんだよ
【祝】 【川村秀俊先生爆誕記念】で頼む
センスないかなw >>975
本職の発言ていうソースあるんだよね?
ねぇ? >>970
世間でいう広義の意味の法律家と、専門的な意味で使う狭義の意味の法律家て判断もつかないのか。かわいそうに。そりゃ試験受からないよな。受験スレの本職の人のチェックにも逃げ続けてるよな、お前www
だいたい司法書士が法律家を名乗れるならなんで法律事務所名乗れないの?ねぇなんで?教えてくんねーかなぁ??ww >>970
司法書士も行政書士も広義の意味でしか法律家じゃないのわかったかい?チンパンみたいな脳じゃ無理か。口臭いからもう口閉じて1億年ロムれwwww 司法書士試験は登記職人になる資格だからね・・
試験は主に物権変動やら登記手続が主になるんだろ。
確かに、手続法で細かいところを問われる試験ということを考えれば、
暗記に時間がかかるな・・とは推測はできますな・・
しかし、法律の理解する難しさはそういうことぢゃないわな・・
実際に、司法書士界のプリンスである失敗小僧様は何回チャレンジしても、
司法試験には皆目受からなかったが、司法書士に転向してカンタン合格ってハナシ。
司法試験論文試験は、会場で六法が配布されるんだろ、
だから、暗記試験ではないんだ、理解が問われるんだな・・それが一番難しいのよね。 司法試験の科目は行書試験の科目とほぼ合致するから、
司法試験受験者は平行移動して行書試験を受験しにくる。
司法試験受験者って約4000人くらいなんだろ、
仮にその半分が受験しにくれば2000人くらいが行書試験を受けに来ることになる。
行書試験合格者は4000人強くらいだろ、そうすると行書試験合格者の半数は司法試験受験生とも考えられる。
何で、司法試験受験者が行書試験を受験するのかって、
司法試験受験して不合格になっちゃえば単なる無資格者だからよ。
しかし、行書資格は国家資格だから滑り止め感覚で受けるのだと思うよ。 司法試験は若い人らの試験だから、多分、受験の仕方でいえば、
公務員試験+司法試験+行書試験
こんな感じなんだろ、どうせ、ワイだったらそういう受け方するだろうからな。
優先順位は、
1 司法試験
2 公務員試験(地方上級かな)
3 行書試験
これで全部合格したとして、
裁判官、検察官に内定取れそうだったらそっちを最優先、
弁護士しか道がなければ公務員に就職する。
そんな感じかな・・ワイだったらね。 行書登録はね・・ま、公務員定年後ヒマになったら考えるかね・・
年金+行書事務所 なんて感じ。
若いうちから行書事務所開業なんて考えもつかないな・・
そうねーやっぱり公務員になるか立派な大企業に就職でしょ。
安定した収入基盤をつくって結婚して家族とともに過ごすのがベストですよ。
まかり間違っても、司法書士界のプリンスの失敗小僧様のようになったり、
いつまでたっても万年受験生で遂には寿命寸前のような自称君のようになってはいけません。
惨めな人生になってしまいます。 部下がいるのに仕事を教えないまま、入院した行政書士
病室から電話で仕事を教えて貰い、書類のチェックはわざわざ病院まで持って行ってして貰う
こんな行政書士にはなりたくない
客商売なの自覚あるのかな バ〇ナちゃんは初月300万先生を超えるんだろうな
ただ、生コンと警備員の写真はにわか臭というか違和感がすごいんだよな…
建設業とか警備業をまじめにやっていた人が見たらどうなんだろう 失敗小僧はネタだろう。司法試験受けてたどうかも不明。 >>986
またあの人が黙ってないよ
自分の事はさて置き、他人には厳しいし、自分の常識から1ミリでも違うと怒り狂うから 司法書士界のプリンスで白馬の王子様である失敗小僧様は、
司法試験受験に命を懸けて全力でぶつかったが、4回目受験でズタボロ不合格になり撤退を決意、
その後、司法書士試験に転向したらカンタン合格ってハナシ。
司法書士界のプリンスの失敗小僧様は、暗記力は人並みなんだろうけど、
事象を法律的に捉え理解する能力に乏しかったのかもしれんね・・ だから、物権変動やら登記手続だけの司法書士試験ぢゃとてもじゃないが、
紛争だの訴訟を手掛ける能力はまるっきり担保できない、ということだろうよ。
実際に、司法書士は訴訟や紛争処理はまるっきり素人です。
簡裁でのハナシですが、ある司法書士は、「請書」も知りませんでした。
お話になりません。 暗記と言うけど暗記だけで合格出来れば苦労しない。司法書士を貶めるのに弁護士を
使うのが行政書士。他人の褌で相撲取るな。妾の旦那自慢見たいだぞ。
司法試験も昔日と比べると大したこともない。
基本的知識の記憶があってこそのリーガルマインド。不動産の即時取得なんていう
のもいるんだから。 オマケ先生が
ろんめる先生居住の「タワマンアパート」の看板なら即時取得すれば良いじゃん
ウン和解出来たなw 行書試験はカンタンってことになってるけど、
40字記述は、40字だけだからカンタンなんていうけどね、
民法、行政法の条文全部隅々まで暗記、意味も理解して、
なおかつ主要な判例もインプットしないと対応できません。
六法持ち込み可なら楽勝だろうけどね。
最近は事例が出て答えさせる問題だから、司法試験のミニ試験だと思っちゃう。
みんなが考える楽勝試験ではありませんよ。 ワイの住居する「高級 タワマン荘」の看板そのものを即時取得ってか・・
勝手に盗んでも即時取得は成立しませんよ、
返してください、「高級 タワマン荘」看板を。 司法試験や司法書士試験に詳しいね。どっも挫折した元ロー生か。
そして今は図らずも行政書士に甘んじてる。トアルみたいなのか。
ホントは僕は凄いんだぞと言いたいんだろう。悔しい気持ちはわかるよ。 ワイはただの法律オタクの特定行書ですよ。
但し、行書は何でもかんでも専門家でなければ食えません。
ワイは何でもかんでも専門家だから、何でもかんでも詳しいだけのことよ。
逆にいえば、何でもかんでも専門家であるから報酬が取れるのであって、
行書として何とかかんとか食えるということになってるワケ。 法律オタク。間違ったことばかり得意になって垂れ流してる単なるバカだろ。 現況、行書業だけで全く手が回らんよ。
他の士業などの業務に手を出す余裕はありません。
ワイは行書業以外に業務範囲を広げる予定は全くないよ。 行政書士業以外に手を広げる気ない。それしかできないんだろう。木っ端役人の下請け
か、意味のないインチキ文書作成しか。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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