【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
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行政書士本職各位
令和4年5月12日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 突っ込まない、ってよりこのスレのキチガイ度合いが度を過ぎて
もう勝手にやってろっていう状況
ネタスレだと思うようにしてるわ >>389
このスレとは一切無関係の行政書士の話なんだけどw
>>366のツイッターの話 先例を無視した主張をしている行政書士は、相続税のお手伝いをしていることを告白した行政書士でもあるんだよなあ
国家的課題の解決のためには業際は関係ないと思っているようだし
相続専門の事務所のようだが、こういう主張を羅列しているから、Twitterで司法書士が呆れるんだと思う 登記申請の手続きは許認可申請に比してカンタンだからね。
ワイの場合は、本人にあれこれと指示して、本人に直接申請するように言ってるよ、
司法書士会が色々主張して可哀そうだから。
登記申請書類はカンタンだから、本人に細々と指示すればできますよ。
相続登記なんて名義変更だけだから、申請自体はカンタン。
あんなレベルでカネ取るなんてボッタくりだとワイは思うよ。 法務省は、こと自分たちの利権のことになると目の色を変えて利権確保に邁進し、
国民の利便性はそっちのけの悪の拠点だ、とワイは思っとるよ。
国民の権利や利便性よりも、まずは自分たちの利権、という意識がアリアリだからね。
全く、信用できない。
法務省はよく人権人権っていうんだけど、あれは各国民の人権を指してるのではなく、
自分たちの人権確保であって、その人権確保とは自分たちの利権確保のこと。
自分たちの利権以外には全く興味のない役所だ、とワイは考えとるよ。
だから、先例なんて、まあ、また欲どうしいことを主張しとるわい、という程度。
何ら客観性ゼロ。 裁判所だってね、利権に係わることは一切禁止にすべきだとワイは思うよ、
例えば、天下り先の確保だとかも同様にね。
例えば、高卒に入った事務官の再就職先が司法書士登録だとかね。
あんな特例制度を作ってしまうと、公正な第三者機関としての裁判所の信用にヒビが入っちゃう。
公証人だって、日頃から利権だわっしょい、とやってるから事件が起こっちゃう。
原始定款認証なんて明らかに利権だからね。
何であんな利権システムが現存してるのか疑問だね、ワイ的には。
その悪の利権システムに裁判所の裁判官やら法務省の役人らが関与してるっていうんだから、
もう、目を覆いたくなるよ。
もう、何を主張しようが弁解しようが信用できないよ、ってことになる。 >>388
それ、元ネタは市民法務塾FBのものなんだろうけど、
【相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成等も、行政書士に業務委託できる】
は元ネタである市民法務塾FBからのリンクをたどってみると、国土交通省の文書だし、
登記原因を証する書類は、司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」に該当するから、登記を申請するために作成するものである場合には、
行政書士法第1条の2第2項の「他の法律において制限されている」旨の規定が適用され、
行政書士は作成することができない
(昭和37年9月29日自治丁行第67号日本行政書士会連合会会長宛行政課長回答)
っていう先例は見つけることができなかったんだよね
先例がないか、それかあったとしても後の解釈で行政書士の権限が拡張されたのか、どちらかだろう
元ネタの市民法務塾の話は国土交通省の書類からのコピペというだけだしね 司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」
この書類を代理して作成できるのは弁護士だけで司法書士はできないでしょ。
この規定は、単に代書できる、というだけに過ぎない。
代書は誰でもできるので、司法書士法第3条第1項第2号は意味がない。
仮に、無償独占なんて超拡大解釈を言い出すと、本人申請ができなくなる。
だから、司法書士法第3条第1項第2号は何で規定してるのかわからない。 司法書士会は色々主張するんだが、
司法書士法に登記供託代理が業務として規定されたのは昭和54年からで、
そでまでの業務は、
第1条「他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検事庁又は法務局及若しくは地だった方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする」
2 「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない」
であって、国家試験もなければ単なる代書屋だった。
そもそも、その裁判所や法務局に提出する書類も代書だけで誰でもできる業務だった。 昭和37年9月29日の回答云々話は、すでに改正前のハナシであって、
現状の解釈としてそのまんま適用するのはムリでしょ。
おまいらは何でもかんでも都合よく解釈するから。 というか、そもそもその回答がないんじゃないか
情報源としては、匿名掲示板より市民法務塾FBの方が全然上でしょう 田舎の司法書士先生がその後の流れを含めツイートされてました >>394
定款システムはマジで意味不明だよな。
法人申請でいちいち現行定款の添付を求めるなんて不毛も甚だしい。
必要な情報は商業登記簿謄本に全部記載されてるだろ。
マジで日本のお役所仕事はゴミだよな。
そのくせ杜撰なコロナ給付金バラマキで全国の詐欺師どもが大喜びだからな。 役人が原因ではなく無能政府と与党自民党の利権政治の結果でそうなってしまうわけで。 >>400
Twitterで検索したら元ネタは分かったけど、やっぱりこちらの掲示板のはガセだったじゃん 行政書士関係法令先例総覧文書番号005
バカが1人いるなw 自治省側の先例に対応して、法務省側が出した先例も掲載しておいてやるか
昭和39年9月15日民甲第3131号民事局長回答
>>404
つーか行政書士なら最低限、先例総覧は確認しろよ >>407
当該先例は登記原因を証する書面
定款は登記原因を証する書面じゃない >>408
法務局に提出する書類だから登記原因を証する書面に限定して考えるべきじゃないと思うが
不動産の記載がある遺産分割協議証書は登記に使用する蓋然性が高いから作成するなということになるのか >>409
先例は不動産売渡証書と不動産抵当権設定証書
現在の登記原因証明情報で契約書であれ報告式であれ、
登記原因証明情報で「(原始)定款」を添付しなきゃいけない登記申請ってなによ?
具体的に言ってみ >>410
法務局に提出する書類と言ってるんだから不動産登記に限定して考えるべきじゃないってこと
で、不動産の記載がある協議書はどう思うの? >>411
不動産の記載がある協議書で、相続登記申請しか使わない協議書なんて作成したことないわw
そんなもん行政書士が作成できるわけないだろ 意思疎通取れてる司法書士となら行政書士が作成した遺産分割協議書でも大丈夫そう。
区分建物とか不動産表示の書き方特殊なもの適当に作られてあと登記よろしく!てぶん投げるからもう一回作成するハメ、押印する手間かかるから関わるなと言われるんだと思う。
分割協議書書くのも仕事なんだからなんら問題ないと思うけどね。
わからないなら聞け、確認とれ、と行政書士に言いたい。
俺は聞いてやる。 わからないなら聞くとか確認するなんて
許認可業務でも同じでそんなことできないやつは何やらしてもまともに仕事ができないやつ
仕事きっちりできる行政書士なら登記に関わる書類であろうと調べて作成できる
なぜか役所の手続きで登記申請だけが特殊で難度が高いと勘違いしてるのか
そういう印象をあえて植え付けようとしてる司法書士がいるのが問題 多分くだんの先生は原因証明も協議書も関係図も何の為にあるのか全くわかってないんだと思う
相手をされてる先生も大変だわ
よくブチ切れないなあw >>406
バカはお前w
388と407のtwitterの内容を比較してみろよw
いずれにしろ、現在は法改正で行政書士には契約作成の代理権も認められているから、行政書士が「不動産売渡証書」「不動産抵当権設定証書」も代理人として作成できるのは当然でしょうね
根拠として市民法務塾FBにもあった国土交通省の書類のリンクを貼っておくよw
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001390460.pdf 登記申請なんて文字の転記だけだからワープロソフト使えたらだれでもできる単純労働
まあ、手書きでもいいわけだがな
むしろ行政書士が手に負えないくらい難度が高ければ
登記なんて社会ツールとして機能しないわけだ 実名顔出しで同業者兼業者皆んなの見てる前で
論破されるたびに5ちゃんのノリで煽り返して来るんだもんなあ
ようやるわ >>416
よく見ろよ
「土地・建物の権利者の調査に関すること」で行政書士に業務委託できる内容が、
「相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成」
「登記に関すること」で司法書士に業務委託できる内容が、
「相続、買収、交換、売買などを原因とする登記その他権利に関する登記手続きの代理及び相続業務」
FBで引用しているのは上段のみで、しかも先例を無視して相続登記義務化に伴い行政書士にも関与させろという別トピックに繋げている
張本人は、意図的に行政書士に都合のいいところだけを引用しているに過ぎない 相続登記も義務化ってことになると
中卒のおばさんおじさんでも住民票の異動手続きと同じくらいの感覚でできるカンタンな作業になるだろうな
こんなところで司法書士があがいても無意味だよw >>416
このリンクを引用している行政書士は、所有者不明の調査について書類作成をすることできるにすぎないものを、
相続登記申請を前提とした登記原因証明情報の契約書まで作成できると勘違いしているんだよな
だから相続登記義務化で相続登記の専門家に行政書士が入ってないから法務省に要望出した、と意味不明な展開になっている
我田引水すぎるのさ
そして、これに賛同している行政書士は、相続税のお手伝いを告白する始末
専業行政書士から見ても異常な世界観だと思った
妄想なら迷惑だから公開でやるなよ 行政書士の先生が相続税申告の手伝いをしてるとのレスをみて
会計事務所出身の俺は本当に腰が抜けるくらいビックリしたよw 事実なら登記の本人申請どころの話しじゃないからな() >>422
相続専門で専業みたいなんだよ
にもかかわらず、ああいうことを告白して、しかも国家的課題の解決のためには業際は関係ないとか言ってるし
三弁護士会相手に独自理論で敗訴した行政書士だけじゃなかった
専業組からしても異常すぎる内容が多いから公開やめてほしいよ 大阪行政書士会のこと書いたら強引に話題を変えられるからしゃーないわ やめてほしいよなんてグチっても直接本人に何も言えないのは
オノレの発言に根拠も自信もないからだろ
それってただの誹謗中傷っていうんだよ 行政書士は契約書の作成はできるよ
それが登記原因を証する書類であっても
非弁はだめだけどね
文句があるなら、416にあるリンクの書類を出した国土交通省やその他の役所、司法書士会や行政書士会に言ったらよいじゃん
匿名掲示板でソースも示さずガセ紛いや独自解釈(司法書士解釈含む)に基づく情報を出されてもね
底辺のセンセーか○○書士もどきに思えちゃうよ >>415
>多分くだんの先生は原因証明も協議書も関係図も何の為にあるのか全くわかってないんだと思う
分かってないのかな?
分かった上で、相談者の無知に乗じて、必ずしも必要のない書類を
あたかも必要であるかのように説明して受任して、小銭を巻き上げてるのか?
相続税も発生せず、不動産の名義変更も必要のない相続案件で、
「相続関係説明図作成:3万円(税別)」なんていう行政書士は
ボッタクリ以外のなにものでもないだろ。 井の中の行政書士X
昨年の成績は売上299万円でした。
3の大台乗れず…
前年比83%と、開業以来初の減収です。
今年はもっと減りそう(毎年言ってる) 男女・児童・宗教問題 行政書士@今村允彦 @imamuramasahiko 12月21日
私はちなみに、入管取次も狙っています。
ウチは、男女問題で風俗トラブルも扱うので、在留資格変更とか在留期間更新で
風俗嬢サポートという業務拡大を目指しているのです。
おたがい大変ですが、がんばりましょう! まあ、司法書士の独占業務としては、あくまでも登記申請書の作成代理行為だから、
その付帯業務として、拡大解釈的に登記原因書類の作成まで主張してるに過ぎんからね。
例えば、その付帯業務の範囲として、行書法と競合した場合の解釈だけど、
登記原因書類の作成が行書法に定める行書の業務範囲とするなら、
司法書士は付帯業務としてでも、登記原因を証する書類の作成はできない、ということになる。
なぜなら、司法書士法3条Gに、
「司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。」と定めているからだ。
・・とワイは解釈するよ。 例えば、税理士法では税理士の業務範囲は、税務申告書の作成、となっているから、
厳密に解釈すると、単に税務申告書の作成、相談業務が独占の範囲と特定されると、
税務申告書を作成するための原因を証する決算書の作成が作成できないことになる。
なぜなら、企業等の作成する決算書は、事実証明に関する書類に特定されるから、
法律上、行書法に定める行書の作成する事実証明に関する書類の作成・代理に抵触することになり、
税理士は、各企業が作成する決算書を作成するを入手する以外では、
行書に決算書を作成してもらわないと税務申告書の作成ができなくなるからです。 だから、税理士法では、わざわざ第2条Aにおいて、
「税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、
税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、
財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。
ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、
この限りでない。」・・と規定する。
一方、この場合であっても行政書士会が「事実証明に関する書類の作成は行書法に定める独占業務」と主張すれば、
税理士は、職務上、代理して会社の決算書を作成することはできなくなる。
だから、記帳などは誰でもできる、という解釈にして、解釈論上の道筋を作っていると考えられる。
・・とワイは思うよ。 結論的にいえば、
司法書士の場合、拡大解釈論等でもって、登記原因となる書類の作成はできず、
行書法との競合においては、その業務範囲には含まれない。
・・そのように、ワイは解釈した。 そうすると、相続手続等の業務は、司法書士の職務範囲では、
行書様が作成した登記原因となる書類でもって、登記申請書類を依頼人からの要請により、
職務上代理するなどして作成申請するしかない。
だから、司法書士資格では事実上相続手続を業務にはできないことになる。
・・とワイは思う。 そもそも論なんだけど、
不動産登記法の目的は、不動産の表示や権利を公示を円滑化するために過ぎないから、
特に国民に義務付けられてるものではないのよ。
それがなぜ相続登記の義務化につながるのかって、
大量に存在する所有者不明の不動産の存在と、固定資産税漏れが現実問題になってるんだろ。
だから、相続登記を義務化して不明者を少なくしようとする手段にしてるんだろうよ。
つまり、公示を目的とするためのものではない。
そうすると、相続登記手続きは必ずしも、司法書士が独占する類のものではなく、
行書も国土交通省等の要請に応じ積極的に関与しなければならない業務となったということだ。
だから、相続登記の義務化により、登記は行書の業務の一部になった。
そのように、ワイは解釈しとるよ。 >>429
相続税が発生するかどうかで報酬を区別するとかありえないバカw
そもそも相続税が発生するかどうかを判断して提示するという業際問題に抵触する作業を前提とするんだけど
そういう矛盾にも気が付かないんだよね低能だからw 相続まわりにこういう低レベルでバカな隣接業者がウジャウジャいるということは勝機があるってことだねw
相続登記も義務化ならこれは参入しない手は無いね 行政書士は相続登記を本人申請の形でどんどん受けるべき。司法書士に頼むのは自然消滅するだろう。 >>405
これって
1 行政書士のみが作成できる
2 行政書士司法書士ともに作成できる
3 司法書士のみ作成できる
のうち、「登記のために作成される場合」は3になるって回答だけど、そもそもそんな「場合」なんてあるのかよって話なんだよな。
「以上の通り登記原因となる契約が成立したことを証するため本契約書を1通のみ作成し、これを法務局に提出する。」などと書いて、
実際依頼人には一切渡さないようにすればそういう「場合」になるかもしれないが。 たとえば、相続人が2人以上なら登記申請用や税務申告用の遺産分割協議書を作成することは普通にある。
だけど、その場合は行政書士だと作成できないことになる。
また遺産分割協議だけではなく、売買契約や抵当権設定も報告書形式は登記申請用以外ありえないから作成できない。
紛争性がない債務整理とやらよりは遥かにあるだろうね。 >>442
405って407の回答のことだよね
法務局に提出する書類は何も作成できないと読めてしまうからややこしい
現行法だと報告式の登記原因証明情報くらいということになるんだろう
この回答を持ち出して登記申請書周り以外も行政書士は一才関与できないと言っているとしたら呆れる >>442
元々「不動産売渡証書」などの不動産売買や不動産抵当権設定の権利証明書類についての話だからね
登記と一緒に提出する書類については行政書士はよく作っているよ
会社設立なんかは登記申請書以外の書類のすべては行政書士は作れるし
今は法改正もあるので、昔の解釈そのものが維持されるかとうかは分からないというのもあるけど、そのあたりを争って訴訟等にもなることはないだろうね
まあ、商業登記だろうが不動産登記だろうが行政書士に一切関与させたくないのが司法書士の本音というお話でしょうよ 一年振りくらいに覗きにきたけどまだ登記の話してるんだな
すげぇよほんと
君ら絶対司法書士目指すべきだよ
知識があるからやらせろ簡単だから誰でもできるなんて言い出したらそれこそ行書の仕事にだって言えてしまうんだよね
これが真理よ
この主張を覆せるかね >>446
権利義務事実証明書類の話をしてるんだが >>447
権利義務事実証明文書って何?って話をしてるんだが
広義に権利義務事実証明文書と表現できる書類の中にも
(1)行政書士の独占業務に属する書類
(2)他士業でも当該士業の関連業務の附随書類として作成できるもの
(3)他人の依頼を受けて有償で作成することに何らの資格も要しないもの
等々
あるだろ?
(1)の書類があることを尊重した上で、(2)とか(3)の書類もあるんじゃ
ないでしょうか???
っていう疑問を投げかけると、(1)から(3)まで権利義務事実証明文書
なんだから行政書士の独占に決まっとるだろ!ボケッーーー!!!
っていうヒステリーを起こすのが行政書士なので、まともな議論は
できないよね。
ちょっと前まで話題になってたFBの某市民法務塾も、カルト的な
数人が独自見解を披露・賞賛して、それに呆れた兼業者や
まともな専業行政書士は寄り付かなくなってるじゃんw FB、やっぱりリンク先で案の定突っ込まれていた。
自分に都合のいいところだけを切り取っていたのがばれたから、無視するやり方で聞こえないふり。
結局、このスレで指摘されていたことのほうが正しかった。
無知のまま暴れてた専業行政書士は、いつもの3人だけになって、とうとう他の専業行政書士も冷笑し始めて書き込まなくなってた。 他士業でも例外的に作成できる明文の規定があれば可能
他士業が妄想と願望と独断で付随書類として作成することは許さない
それだけ >>450
>他士業が妄想と願望と独断で付随書類として作成することは許さない
ん~、そうだね。
誰でもできることを、行政書士の妄想と願望と独断で行政書士の
独占業務だと主張することは、行政書士以外の国民の利益に反する。
それだけ 請求書や領収書の作成・発送代行業者を非行政書士業者として告発して、
経済活動を制限することが、「国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の
実現に資すること」なの? ■チャンネル登録者数1000万越えのトップユーチューバーヒカキンが凄すぎる
【衝撃】ヒカキンの年収・月収を暴露!広告収入が15億円超え!?
ヒカキンはuuumの役員で株だけで資産27億円?新居への引越代が4000万?
UUUM上場でヒカキンらメンバーの住所や本名が公開に!資産もスゴイ!
UUUMの時価総額1000億円超え、ヒカキン保有の45万株は27億円に
ヒカキンの年収が10億超え&貯金は100億!?明石家さんま・ダウンタウンも驚愕の総資産とは?? >>442から>>445あたりの流れを見て「権利義務事実証明文書って何?って話をしてるんだが」と思えるとしたら、頭おかしいとしか言えないわな。
てか、権利義務事実証明「文書」って何?
大体、>>446に対する>>447の突っ込みに勝手に割って入る無関係なID:+P6ZDiTmのメンタルって人としてヤバすぎだろ。
*ID:+P6ZDiTmよ。この書き込みはお前に対してのものじゃないからな。ここを見てる行政書士本職に見てもらうためのものだから勘違いしないように。 >>454
元々は、社会に存在するものは、およそすべてが「権利義務事実証明文書」に該当してしまうから、
その定義・沿革は何なのか?官公署提出書類に限定されているのではないか?
そうしないと罰則が適用されるのに国会審議がなされていないので、「権利義務事実証明文書」とは何なのか?
という問題提起がなされた。
それに対して、1人の行政書士が、会発行の領収証などに対して統一的ではない反論しかできず、
最後にはブチ切れて行政書士の権限を不当に狭くするから断固として許さない、という意味不明なことしか言えなくなった。
こういう経緯が最初にあるので、ID:+P6ZDiTmが書いていることは分かるよ。
むしろ、ID:HZtSdFloのほうが話の流れを理解してないと思う。
初めから全部読んで、事情を知ったほうがいいと思う。 >>454
かえって話の流れを最初からまとめてくれていると思うよ。
最初から一貫して権利義務書類の範囲が何なのか?というスタートだったからね。
これに対応できなかったのが、いつもの3人。 すげーな行書って。
法を守らない自称法律家の多いこと。
ウジ虫みたいな連中だから、周囲の評価もすげー低いわ。
まあ、依頼するふりして電話越しに怒鳴りつけたりできるからストレス発散にはなるね。 行政書士の権限を不当に狭くするのには断固反対と言うのは
くだんのグループの永遠のテーマでもあるわけだけど
現実的には他士業やコンサルや訳わからん素人衆wがどんなに頑張って侵略して来ても
びくともしない広大な沃野も持つのが行政書士業務だからね
だからこの業界は軋轢を生じる事が稀な許認可分野で
自分の得意分野を作って軌道に乗せちゃった者勝ちだよね 補助金関係が許認可かどうかは別にして
当分野の超新星の青猫先生などデュアルライフだぜ
たまげたよw
医療法人の望月先生も軌道に乗ったみたいだなぁ 旦那さんも相当なスキルの持主なんだろうなあ
あの立派なHPが自作らしいから (汗 「社会に存在するものは、およそすべてが「権利義務事実証明文書」に該当してしまうから、
その定義・沿革は何なのか?官公署提出書類に限定されているのではないか?
そうしないと罰則が適用されるのに国会審議がなされていないので、「権利義務事実証明文書」とは何なのか?
という問題提起がなされた。」
行書法に業務の制限が規定されており、行書資格のないものが、報酬を得て、
官公署に提出する書類の作成、権利義務・事実証明に関する書類の作成・申請代理、相談行為などを業務としてした場合、
罰則が適用され、懲役や罰金が科せられる可能性がありますね。
この場合、「報酬を得て」とは、実際に報酬を受け取ったや否やの問題ではなく、
反復をて行っておれば業と見做され、罰則が適用される。
まあ、そのようなことだからね、
例えば、支援金や補助金等の申請書類の作成も官公署に提出する書類の作成にあたるから、
報酬を得る等業として行えば、行書法所定の罰則が適用され、ブタ箱に放り込まれる可能性があります。 行書法の規定では、例えば、許認可申請も官公署に提出する書類の作成業務だから、行書業務にあたり、
それが許認可に類するものでなくても、官公署に提出する書類の作成を行書資格がなく行えば、
罰則規定が適用される可能性がある。
権利義務・事実証明に関する書類の作成も同様で、業として行えば、罰則適用の範囲になる。
例えば、コンサルなどと称して、行書資格もないのに契約書の作成等を業として行えば、アウトです。
だから、独占業務のない中小企業診断士は支援金や補助金申請の書類を業として作成できないし、
税理士は、税務申告書以外の作成を業をして行えば、たちまち違法行為に特定されます。
ブタ箱行きになってしまう可能性があります。 行書の業務範囲となる官公署に提出する書類の作成、権利義務事実証明に関する書類の作成とは、
凡そ、法律文書全域に及ぶが、その作成等行為がカンタンなものであるか否かは関係ない。
カンタンであるや否やは各人の主観的感覚に過ぎないからだ。
行書法の規定では、その文書作成がカンタンなものであるや否やの基準は、
総務省令によって定められるから、おまいらが勝手にカンタンだの何だの決められるわけではない。
つまり、違法な法律文書等作成等行為とは、総務省令に定める以外の書類を業として作成した場合なのよ。
だから、その違法基準に関し、おまいらが勝手に主張したところで何ら意味はない。 そういう解釈をするのは否定しないけど
権利義務や事実証明なんて実際いくらでも作られてるよね
行政書士法違反を問われた事案があるなら教えてほしい 高校卒業した全員に行政書士資格与えればいい。
資格制度にしている理由が分からんわ。 4大卒以上にしてほしい
Twitterおばさんとかユーチューバー行政書士の多くが短大、高卒で平気で品位を汚しまくっているし、それが下品だとも思っていない
育ちの悪さが口にも表れる
あくまで全体の傾向である >>465
役所に出す書類は誰が作ったか問われることがあるけど民民感の書類は誰が作ったかなんて問われないんだから誰が作ったのかわからない以上は取り締まりようがない >>468
作成している他士業や一般企業を見つけるのは簡単でしょ
証拠を残して刑事告発すればいいんじゃない >>467
大阪会の現状がやばすぎるね。
アホの集団の末路を見ているようだ。
あそこまでヒドイと思わなかった。 石下貴大
基本的には過ぎたことを振り返りたくはないし、未来を見ていきたいとは思うけど、多大な迷惑をかけておいて、のうのうと小綺麗にみせてやっているのがどうにも我慢ならない。
対応も不満しかないからさすがに行動するしかないか。 >>467
本当にそれは言えるな
試験合格だけで夢見てるカスが多すぎるわ どうした杉ちゃん
最近、庶民派に方向転換したのか?
一昔前は、1000万以上稼がねぇと意味がねぇ、補助金なんて金にならない仕事はしねぇ、他人の炎上よろしく!とか、すげぇ尖ったことしか言ってなかったのに
最近は500万稼げればいいじゃないか!確認支援機関の方々に感謝!
今日なんて無料相談までやっちゃって
はは~ん、恋でもしたな 井の中の行政書士X
昨年の成績は売上299万円でした。
3の大台乗れず…
前年比83%と、開業以来初の減収です。
今年はもっと減りそう(毎年言ってる) 井の中の行政書士X
昨年の成績は売上299万円でした。
3の大台乗れず…
前年比83%と、開業以来初の減収です。
今年はもっと減りそう(毎年言ってる) 大阪のひとみ先生のツイートおもしろいなー怒らせるとものすごく怖いんだろうな。敵に回したくないタイプw >>457
警察関係者や探偵が多い業界なのに
悪質な業務妨害者としてマークされているんじゃないの? 「起業セミナー行ったら詐欺だった」
ワイは、行書試験を受験するのにまるっきり行書のことは知らなかったんでね・・
試験に合格したあとも、行書って何をする人なのかさえ何か知らなかったんですよ。
そして、行書とは何たるかとの知識ゼロのまま登録しちゃった・・
だから、登録したって何のことかわからない。
書士会に入会するのも30万円を請求されて、請求されるままに支払っちゃった。
で、後になった、あの30万円回収できるのかな・・と不安になったような有様よ。
とにかく、登録したものの何ができるのか何ができないのかもわからない。
だから、登録当初は、
書士会の研修会に参加したり、民間のセミナーに参加しようとするのは当たり前。
まあ、ワイの場合は新人研修以外は全くセミナー等に参加することはなかったけどね・・ そういう事情も、ワイには嫌と言いうほどわかるので、
右も左もわからない登録したての新人が、民間セミナーに参加するのもOKでしょ。
しかし、問題は、せっかく大金支払ってセミナーに参加したのに、その後も一銭も稼げない。
全く、仕事も取れないし、稼げない。
その理由は、そのセミナーが詐欺だからだ、ということになる。
まあ、気持ちはわかるけどね・・可哀そうに・・て同情しちゃう。 弁護士は紛争を訴訟代理人になる仕事、税理士は税務申告を手伝う仕事、
社労士は社会保険事務を手伝う仕事、司法書士は登記申請書類作成を手伝う仕事・・ってね、
仕事に範囲って決まってるでしょ・・それが行書にはないからね・・
一般に、許認可業務と言われるのは、官公署に提出する書類の作成業務の一部であって、
それだけが独占業務という意味ではないからね・・
権利義務事実証明に関する書類の作成、代理、相談業務、というのは法律文書作成全般を意味する。
だから、文理上解釈するに、行政関連だけの文書に限定しているわけではない。
そうすると、行書の独占業務は凡そ法律文書の作成、代理、相談業務全般になる。
但し、他士業独占業務は除くときた。
だから、他士業との業際問題は常に想定済。
しかし、そのボーダーがどこになるのかは曖昧な解釈論で、
白と言われれば白なのか、黒と言われれば黒なのか、赤と言われれば赤なのか、とよくわからない。
だから、新人が迷いに迷って、迷走の世界に入り浸って、
悩むのは当たり前のことだとワイは思うよ。 先にもいうように、ワイは登録当初、行書に係わる知識はゼロからのスタートだったが、
全く、悩みはなかったね・・むしろ、何でもできる行書業務は有難かった。
で、1年目で年収1000万円だったし、2年目も1000万円、3年目は恐らくもっとあるだろう。
ワイ的には、結論としては、行書で食えない、はあり得ない、なぜなら、何でもできるから。
行書で食えない、理由は、独立開業に向いてない、ということ。
大体、開業して3ヵ月ほどやってみて、売上がなければ、行書には向いてない、といえる。
だから、早々に諦めて、就職すればいいとワイは思うよ。
向かないことをダラダラやって時間を潰さない、ダメだと思ったらすぐに見切れ、とワイはアドバイスするよ。 >>483
知識は無くても、人脈や自営業のノウハウは持って
たんだから、最初から持ってる人だったんだよ
下駄履いてたんだから、そういう結果が出たんじゃない? >>457
おまえみたいなゴミはだれも相手にしないだけで
通話は録音がデフォだから
やろうと思えばいつでもゴミクズ処理はできるよw いざ捕まえてみたら「自称司法書士受験生(37)精神科通院歴あり」とかだったりw >>486
その年齢より30以上は確実に歳食ってるよ
何せ詐称爺さんの話は学者や事件、判例、考えetc…出てくるもの全てが古過ぎる 井の中の行政書士X
昨年の成績は売上299万円でした。
3の大台乗れず…
前年比83%と、開業以来初の減収です。
今年はもっと減りそう(毎年言ってる) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています