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【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
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0001名無し検定1級さん
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2022/05/12(木) 11:50:30.45ID:InBTV9y4
行政書士本職各位
                                令和4年5月12日
                                某行発 第128号
 
       行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)

 行政書士本職スレを立ち上げました。
 今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
 本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。

                   記

1 前スレは以下の通りとすること。   
  【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
  https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
 交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
 いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
0349名無し検定1級さん
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2022/05/29(日) 15:06:13.90ID:/oYoFeLd
>>348
加点あるし、自己都合じゃなければ掛金通算できるから退職事由次第では
0350名無し検定1級さん
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2022/05/29(日) 15:44:27.63ID:UHyIT01F
経審でも、中退共に1人しか加入してなくても、加入証明には人数が出ないから確認のしようがなくて実際加点されてる。W加入している会社って、結局加点のためにやってるだけな感じ
0351名無し検定1級さん
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2022/05/29(日) 18:57:05.07ID:+qTJQHY+
ひっさしぶりにユーチューブでカバチタレみてる。
余裕で非弁だしw
でもやっぱ痛快!!
0352名無し検定1級さん
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2022/05/29(日) 19:09:44.11ID:z8/Qove5
カバチタレを見て行政書士を目指すのは、
ナニワ金融道とか闇金ウシジマくんを見て、
闇金を目指すのと同じ。
0353名無し検定1級さん
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2022/05/29(日) 19:17:14.43ID:2ExYEkjs
開業し始めた連中はお友達を作るために行政書士取ったのか?ていう奴多いね。しかも営業も出来そうにない売れなさそうな奴ばかり。これじゃ廃業多いって言われるわな。
0355名無し検定1級さん
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2022/05/29(日) 21:33:10.22ID:+qTJQHY+
>>352
ナニワ金融道は面白かった
しれっと海事代理士でてくるし
0357名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 07:17:40.56ID:Gxm+dasv
今日は定款認証の件で、
公証人の事前面談がされなかったなどとして問題になってるんだけど、
定款認証なんて行書に全面開放しれくれればいいことだとワイは思うがね・・

やはり、公証人の財源ということもあって抵抗があるのかな・・

先にワイが指摘してる登記による公示制度も同じで、
プライバシー権を侵害する制度は見直すべきなのに、
登録免許税がどうたらと財源問題になると、また抵抗ということになる。

こういうことを放置するのは国の不作為にあたる、とワイは思うよ。
0358名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 07:25:05.81ID:Gxm+dasv
商業登記の行書への開放についてもそうなんだけど、
法務省は登記制度や司法書士制度が自分たちの利権だと思ってるらしく、
国民の利便性を無視して、妙に抵抗するんだね・・

許認可をやってると、登記事項の変更が前提になることがあって、
カンタンな申請書の作成をわざわざ司法書士に下請けさせるのは不合理だし、
依頼客も困っちゃうのよ。

法務省が妙ちくりんな屁理屈を主張するたびに、信用が失墜しちゃうからね。
利権確保のための屁理屈は禁止してほしいね。
0359名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 08:00:33.15ID:Gxm+dasv
試験を受けなくても資格が取得できちゃう「特認」という制度に問題があるのだと思うよ。
その点、弁護士資格は原則特認がないからね、また「品質」が保証されてるイメージがある。

行書の場合「特認」のオンパレードだから「品質」に疑問が生じるのではないのか。
はっきりいっていらんでしょ、特認制度は。
試験もカンタンだし誰でも受験できるのだから、特認なんて廃止して、試験一本にすべきだとワイは思う。
0360名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 09:13:08.98ID:RwNkLNht
司法書士との業際問題なんて結局は総務省と法務省の縄張り争い
外国人起業家の依頼で在留許可、許認可、会社設立の流れで最後の設立登記だけ司法書士に
お任せするので追加で委任契約&お金出しなさいというと大抵の外国人は怒りだす
日本で起業なんて進むわけない
0361名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 09:16:26.32ID:RwNkLNht
行政書士に商業登記を開放しないことは国際化の足枷であり国益を害している
さっさと開放しばくぞ!
0363名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 09:22:29.53ID:RwNkLNht
口をあんぐり開けて
不動産会社や行政書士からおこぼれもらうだけのコバンザメ的下請け業がそもそも存在してよいものか
0365名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 11:58:23.03ID:iiDms0nT
>>364
その試験合格者もフリーターやシンママ、パート、派遣、中小企業社員、転職が異常に多い社員そんな奴らばかりなんだがwww
これらがいきなり先生じゃキチガイ量産するだけだな。司法書士とかもこんな感じなのかね?
0367名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 12:14:31.50ID:D+Jh8wid
間違ってはない

が、不動産登記以外の相続にも手を出すなよ!
0368名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 12:20:41.06ID:8cj+XgXe
>>366
相変わらずFBのカルトっぷりはやばいな
法務省に凸するってどういうことだよ
0369名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 12:59:17.27ID:vHaLAs2I
不動産登記に関わる相続でも登記を司法書士に振ればいいだけ
時間とコストも一概に言えないし、市民の満足もそれぞれ
0370名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 13:08:24.27ID:8cj+XgXe
>>369
だったらそれをカルト集団に言ってやれよ
全国の行政書士会に送り付けただけじゃ飽き足らず、法務省にまで凸するってどういうことさ?
相続登記・遺産分割で弁・司・調の3士業に行政書士が入ってないからやらせろ!って迷惑すぎるだろ
0372名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 13:16:35.71ID:8cj+XgXe
明らかにおかしいことを言ってる行政書士が1人で、それに附随している行政書士が1~2人って感じなんだよな
司法書士と社会福祉士がキレてるから、いい加減にしてほしい
行政書士専業者からしても行政書士の評価下げてるわ
0373名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 14:05:17.68ID:m4SKLXhU
>>365
今まで地味に質素に生きてきたんだから生温かい目で見てやろう。三年もしたら廃業してるしね
0375名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 15:20:43.16ID:m4SKLXhU
業務連絡がTwitterだけの新人
ホームページの更新が有料だからかな。
プライベートだらけの二年目って暇過ぎるってアピールしてるみたいでみっともない
0376名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 16:07:50.20ID:z4glslOK
城南電機の社長の息子さんみたいな方が1年目を語る会とかに入ったらどうなるんだろう
0378名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 20:22:57.60ID:vHaLAs2I
>>370
カルト集団って何のことか具体的に教えて
0379名無し検定1級さん
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2022/05/30(月) 20:24:37.25ID:NYOoQ2Pr
相続登記を司法書士に頼むのは時代遅れも甚だしい。本人申請の形で行政書士に頼むのがベスト。それが当たり前になるだろう。
0380名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/30(月) 20:28:13.43ID:PSLfTJ8l
司法書士のTwitterリンクを貼り付けているのに
元ネタで相続登記についていちゃもん付けた最初の行政書士連中を知らんのか
0381名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/30(月) 20:48:01.36ID:vHaLAs2I
>>380
知らないから教えてと言ってる
元ネタがなんであれ「不動産登記に関わる相続には手を出さないでいただきたい」という新井慶治司法書士のツイートは酷い
0382名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/30(月) 21:41:18.85ID:Wo+kvB4r
その先生が言葉足らずなだけ

相続登記義務化で問題なのは
ほとんど無価値な「負」動産で
今までは放置されて来た部分

それをほとんどプロボノとして司法書士がやりましょうって話しだよ
司法書士の立場として遺産分割などは超簡略化して最短で登記まで終わらせたいんだよ
行政書士の先生の出る幕ではないの


もとより財産価値があって
相続人が黙っていても集まってくる様な
相続財産へのアプローチは今まで通りだと思うわ
0383名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/30(月) 22:21:18.48ID:vHaLAs2I
出る幕がないと思うなら放っておけばいいだけだし
相続登記義務化と不動産登記に関わる相続への関与は別の話
余計な対立を煽るだけの弊害でしかない
0384名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/30(月) 22:27:39.18ID:PSLfTJ8l
最初の行政書士連中が、国家的課題の解決のためには業際などとは関係ないと言い出した始末
こんなの言われたら、司法書士連中は怒っていいと思う
最初に弁護士と司法書士だけではなく行政書士もやらせろと言い出して、無茶苦茶なことを書いたのは行政書士連中なんだから
それで法務省に要望出しましたーなんて怒るだろ
法改正時に日行連は一度も関与してないんだから

いい加減、公開すんな
0385名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/30(月) 22:31:10.49ID:8cj+XgXe
ほんと「カルト」という言葉がぴったりだよな
さすがに行政書士個人が法務省へ凸するのはだめだわ

こういうことを2~3人の行政書士がSNSで発信するたびに、行政書士が白い目で見られているわけで、
やるなら非公開にしてやってほしいよな
0386名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/30(月) 22:40:07.14ID:vHaLAs2I
>>384
そんなこと新井慶治司法書士のツイートから読み取れない
無茶苦茶だと思うならその連中に直接伝えるべき
不動産登記に関わる相続に関与すべきでない理由にもならない
0387名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/30(月) 23:06:26.11ID:NYOoQ2Pr
司法書士は自分は登記の専門家だと偉ぶっているが、あんな簡単な登記の申請なんか誰でも出来る。本人申請がどんどん増えて、司法書士になんか誰も頼まなくなる。遠くない未来には。
0388名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 00:19:57.83ID:d4adFyZh
【相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成等も、行政書士に業務委託できる】



登記原因を証する書類は、司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」に該当するから、登記を申請するために作成するものである場合には、
行政書士法第1条の2第2項の「他の法律において制限されている」旨の規定が適用され、
行政書士は作成することができない

(昭和37年9月29日自治丁行第67号日本行政書士会連合会会長宛行政課長回答)


もう先例まで無視し始めたw
相続登記義務化なんだから、どう考えても相続登記を申請するために、
登記原因を証する書類を作成するものである場合に決まってるじゃん

いよいよおかしな行政書士だらけになってきたな
誰も突っ込まないw
0389名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 04:52:46.89ID:0zPM5PuU
突っ込まない、ってよりこのスレのキチガイ度合いが度を過ぎて
もう勝手にやってろっていう状況

ネタスレだと思うようにしてるわ
0391名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 05:20:51.27ID:pDti7Qk1
先例を無視した主張をしている行政書士は、相続税のお手伝いをしていることを告白した行政書士でもあるんだよなあ
国家的課題の解決のためには業際は関係ないと思っているようだし

相続専門の事務所のようだが、こういう主張を羅列しているから、Twitterで司法書士が呆れるんだと思う
0392名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 07:06:56.47ID:ULAHfE9i
登記申請の手続きは許認可申請に比してカンタンだからね。
ワイの場合は、本人にあれこれと指示して、本人に直接申請するように言ってるよ、
司法書士会が色々主張して可哀そうだから。

登記申請書類はカンタンだから、本人に細々と指示すればできますよ。
相続登記なんて名義変更だけだから、申請自体はカンタン。
あんなレベルでカネ取るなんてボッタくりだとワイは思うよ。
0393名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 07:19:42.32ID:ULAHfE9i
法務省は、こと自分たちの利権のことになると目の色を変えて利権確保に邁進し、
国民の利便性はそっちのけの悪の拠点だ、とワイは思っとるよ。

国民の権利や利便性よりも、まずは自分たちの利権、という意識がアリアリだからね。
全く、信用できない。

法務省はよく人権人権っていうんだけど、あれは各国民の人権を指してるのではなく、
自分たちの人権確保であって、その人権確保とは自分たちの利権確保のこと。
自分たちの利権以外には全く興味のない役所だ、とワイは考えとるよ。
だから、先例なんて、まあ、また欲どうしいことを主張しとるわい、という程度。
何ら客観性ゼロ。
0394名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 07:54:02.14ID:ULAHfE9i
裁判所だってね、利権に係わることは一切禁止にすべきだとワイは思うよ、
例えば、天下り先の確保だとかも同様にね。

例えば、高卒に入った事務官の再就職先が司法書士登録だとかね。
あんな特例制度を作ってしまうと、公正な第三者機関としての裁判所の信用にヒビが入っちゃう。

公証人だって、日頃から利権だわっしょい、とやってるから事件が起こっちゃう。
原始定款認証なんて明らかに利権だからね。
何であんな利権システムが現存してるのか疑問だね、ワイ的には。

その悪の利権システムに裁判所の裁判官やら法務省の役人らが関与してるっていうんだから、
もう、目を覆いたくなるよ。

もう、何を主張しようが弁解しようが信用できないよ、ってことになる。
0395名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 08:50:07.55ID:RrF2A3tp
>>388
それ、元ネタは市民法務塾FBのものなんだろうけど、
【相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成等も、行政書士に業務委託できる】
は元ネタである市民法務塾FBからのリンクをたどってみると、国土交通省の文書だし、

登記原因を証する書類は、司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」に該当するから、登記を申請するために作成するものである場合には、
行政書士法第1条の2第2項の「他の法律において制限されている」旨の規定が適用され、
行政書士は作成することができない
(昭和37年9月29日自治丁行第67号日本行政書士会連合会会長宛行政課長回答)
っていう先例は見つけることができなかったんだよね

先例がないか、それかあったとしても後の解釈で行政書士の権限が拡張されたのか、どちらかだろう
元ネタの市民法務塾の話は国土交通省の書類からのコピペというだけだしね
0396名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 09:14:53.45ID:ULAHfE9i
司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」

この書類を代理して作成できるのは弁護士だけで司法書士はできないでしょ。
この規定は、単に代書できる、というだけに過ぎない。

代書は誰でもできるので、司法書士法第3条第1項第2号は意味がない。
仮に、無償独占なんて超拡大解釈を言い出すと、本人申請ができなくなる。
だから、司法書士法第3条第1項第2号は何で規定してるのかわからない。
0397名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 09:24:20.07ID:ULAHfE9i
司法書士会は色々主張するんだが、
司法書士法に登記供託代理が業務として規定されたのは昭和54年からで、
そでまでの業務は、
第1条「他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検事庁又は法務局及若しくは地だった方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする」
2  「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない」

であって、国家試験もなければ単なる代書屋だった。
そもそも、その裁判所や法務局に提出する書類も代書だけで誰でもできる業務だった。
0398名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 09:47:16.82ID:ULAHfE9i
昭和37年9月29日の回答云々話は、すでに改正前のハナシであって、
現状の解釈としてそのまんま適用するのはムリでしょ。

おまいらは何でもかんでも都合よく解釈するから。
0399名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 11:09:54.13ID:RrF2A3tp
というか、そもそもその回答がないんじゃないか
情報源としては、匿名掲示板より市民法務塾FBの方が全然上でしょう
0400名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 11:23:24.35ID:l99UWJXh
田舎の司法書士先生がその後の流れを含めツイートされてました
0401名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 11:28:08.28ID:2ozw3l7s
>>394
定款システムはマジで意味不明だよな。
法人申請でいちいち現行定款の添付を求めるなんて不毛も甚だしい。
必要な情報は商業登記簿謄本に全部記載されてるだろ。
マジで日本のお役所仕事はゴミだよな。
そのくせ杜撰なコロナ給付金バラマキで全国の詐欺師どもが大喜びだからな。
0403名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 12:10:13.19ID:Ju/eB9KY
役人が原因ではなく無能政府と与党自民党の利権政治の結果でそうなってしまうわけで。
0404名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 12:51:50.31ID:RrF2A3tp
>>400
Twitterで検索したら元ネタは分かったけど、やっぱりこちらの掲示板のはガセだったじゃん
0405名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 13:57:38.34ID:d4adFyZh
行政書士関係法令先例総覧文書番号005

バカが1人いるなw
0406名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 14:11:09.46ID:d4adFyZh
自治省側の先例に対応して、法務省側が出した先例も掲載しておいてやるか

昭和39年9月15日民甲第3131号民事局長回答

>>404
つーか行政書士なら最低限、先例総覧は確認しろよ
0408名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 14:56:14.35ID:d4adFyZh
>>407
当該先例は登記原因を証する書面
定款は登記原因を証する書面じゃない
0409名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 15:06:25.42ID:AzztvtLg
>>408
法務局に提出する書類だから登記原因を証する書面に限定して考えるべきじゃないと思うが
不動産の記載がある遺産分割協議証書は登記に使用する蓋然性が高いから作成するなということになるのか
0410名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 15:11:14.58ID:d4adFyZh
>>409
先例は不動産売渡証書と不動産抵当権設定証書
現在の登記原因証明情報で契約書であれ報告式であれ、
登記原因証明情報で「(原始)定款」を添付しなきゃいけない登記申請ってなによ?
具体的に言ってみ
0411名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 15:20:49.05ID:9eiGhKxR
>>410
法務局に提出する書類と言ってるんだから不動産登記に限定して考えるべきじゃないってこと
で、不動産の記載がある協議書はどう思うの?
0412名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 15:23:22.61ID:d4adFyZh
>>411
不動産の記載がある協議書で、相続登記申請しか使わない協議書なんて作成したことないわw
そんなもん行政書士が作成できるわけないだろ
0413名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 16:27:42.77ID:r0D/Oa6n
意思疎通取れてる司法書士となら行政書士が作成した遺産分割協議書でも大丈夫そう。
区分建物とか不動産表示の書き方特殊なもの適当に作られてあと登記よろしく!てぶん投げるからもう一回作成するハメ、押印する手間かかるから関わるなと言われるんだと思う。
分割協議書書くのも仕事なんだからなんら問題ないと思うけどね。
わからないなら聞け、確認とれ、と行政書士に言いたい。
俺は聞いてやる。
0414名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 16:42:23.39ID:a09pWR9a
わからないなら聞くとか確認するなんて
許認可業務でも同じでそんなことできないやつは何やらしてもまともに仕事ができないやつ
仕事きっちりできる行政書士なら登記に関わる書類であろうと調べて作成できる
なぜか役所の手続きで登記申請だけが特殊で難度が高いと勘違いしてるのか
そういう印象をあえて植え付けようとしてる司法書士がいるのが問題
0415名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 16:43:46.64ID:l99UWJXh
多分くだんの先生は原因証明も協議書も関係図も何の為にあるのか全くわかってないんだと思う

相手をされてる先生も大変だわ
よくブチ切れないなあw
0416名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 16:44:35.97ID:p5/1XB1q
>>406
バカはお前w
388と407のtwitterの内容を比較してみろよw

いずれにしろ、現在は法改正で行政書士には契約作成の代理権も認められているから、行政書士が「不動産売渡証書」「不動産抵当権設定証書」も代理人として作成できるのは当然でしょうね
根拠として市民法務塾FBにもあった国土交通省の書類のリンクを貼っておくよw
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001390460.pdf
0417名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 16:45:01.14ID:a09pWR9a
登記申請なんて文字の転記だけだからワープロソフト使えたらだれでもできる単純労働
まあ、手書きでもいいわけだがな
むしろ行政書士が手に負えないくらい難度が高ければ
登記なんて社会ツールとして機能しないわけだ
0418名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 16:48:32.64ID:l99UWJXh
実名顔出しで同業者兼業者皆んなの見てる前で
論破されるたびに5ちゃんのノリで煽り返して来るんだもんなあ
ようやるわ
0419名無し検定1級さん
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2022/05/31(火) 16:49:52.65ID:d4adFyZh
>>416
よく見ろよ

「土地・建物の権利者の調査に関すること」で行政書士に業務委託できる内容が、
「相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成」

「登記に関すること」で司法書士に業務委託できる内容が、
「相続、買収、交換、売買などを原因とする登記その他権利に関する登記手続きの代理及び相続業務」

FBで引用しているのは上段のみで、しかも先例を無視して相続登記義務化に伴い行政書士にも関与させろという別トピックに繋げている
張本人は、意図的に行政書士に都合のいいところだけを引用しているに過ぎない
0420名無し検定1級さん
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2022/05/31(火) 16:54:50.64ID:a09pWR9a
相続登記も義務化ってことになると
中卒のおばさんおじさんでも住民票の異動手続きと同じくらいの感覚でできるカンタンな作業になるだろうな
こんなところで司法書士があがいても無意味だよw
0421名無し検定1級さん
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2022/05/31(火) 16:57:28.45ID:pDti7Qk1
>>416
このリンクを引用している行政書士は、所有者不明の調査について書類作成をすることできるにすぎないものを、
相続登記申請を前提とした登記原因証明情報の契約書まで作成できると勘違いしているんだよな
だから相続登記義務化で相続登記の専門家に行政書士が入ってないから法務省に要望出した、と意味不明な展開になっている

我田引水すぎるのさ
そして、これに賛同している行政書士は、相続税のお手伝いを告白する始末

専業行政書士から見ても異常な世界観だと思った
妄想なら迷惑だから公開でやるなよ
0422名無し検定1級さん
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2022/05/31(火) 17:08:10.72ID:l99UWJXh
行政書士の先生が相続税申告の手伝いをしてるとのレスをみて
会計事務所出身の俺は本当に腰が抜けるくらいビックリしたよw
0424名無し検定1級さん
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2022/05/31(火) 17:17:13.44ID:pDti7Qk1
>>422
相続専門で専業みたいなんだよ
にもかかわらず、ああいうことを告白して、しかも国家的課題の解決のためには業際は関係ないとか言ってるし

三弁護士会相手に独自理論で敗訴した行政書士だけじゃなかった
専業組からしても異常すぎる内容が多いから公開やめてほしいよ
0426名無し検定1級さん
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2022/05/31(火) 21:35:23.78ID:4uCoRTJw
大阪行政書士会のこと書いたら強引に話題を変えられるからしゃーないわ
0427名無し検定1級さん
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2022/05/31(火) 21:44:55.59ID:ECiVADpq
やめてほしいよなんてグチっても直接本人に何も言えないのは
オノレの発言に根拠も自信もないからだろ
それってただの誹謗中傷っていうんだよ
0428名無し検定1級さん
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2022/05/31(火) 21:46:09.17ID:ubhaB32R
行政書士は契約書の作成はできるよ
それが登記原因を証する書類であっても
非弁はだめだけどね
文句があるなら、416にあるリンクの書類を出した国土交通省やその他の役所、司法書士会や行政書士会に言ったらよいじゃん

匿名掲示板でソースも示さずガセ紛いや独自解釈(司法書士解釈含む)に基づく情報を出されてもね
底辺のセンセーか○○書士もどきに思えちゃうよ
0429名無し検定1級さん
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2022/05/31(火) 21:46:16.37ID:iNfqUXuH
>>415
>多分くだんの先生は原因証明も協議書も関係図も何の為にあるのか全くわかってないんだと思う

分かってないのかな?
分かった上で、相談者の無知に乗じて、必ずしも必要のない書類を
あたかも必要であるかのように説明して受任して、小銭を巻き上げてるのか?

相続税も発生せず、不動産の名義変更も必要のない相続案件で、
「相続関係説明図作成:3万円(税別)」なんていう行政書士は
ボッタクリ以外のなにものでもないだろ。
0430名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 22:21:41.02ID:j3NfUne9
井の中の行政書士X

昨年の成績は売上299万円でした。
3の大台乗れず…
前年比83%と、開業以来初の減収です。

今年はもっと減りそう(毎年言ってる)
0431名無し検定1級さん
垢版 |
2022/05/31(火) 22:28:58.34ID:i9t+8OEZ
男女・児童・宗教問題 行政書士@今村允彦 @imamuramasahiko 12月21日
私はちなみに、入管取次も狙っています。
ウチは、男女問題で風俗トラブルも扱うので、在留資格変更とか在留期間更新で
風俗嬢サポートという業務拡大を目指しているのです。
おたがい大変ですが、がんばりましょう!
0432名無し検定1級さん
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2022/06/01(水) 07:34:36.68ID:8HhlS5NP
まあ、司法書士の独占業務としては、あくまでも登記申請書の作成代理行為だから、
その付帯業務として、拡大解釈的に登記原因書類の作成まで主張してるに過ぎんからね。

例えば、その付帯業務の範囲として、行書法と競合した場合の解釈だけど、
登記原因書類の作成が行書法に定める行書の業務範囲とするなら、
司法書士は付帯業務としてでも、登記原因を証する書類の作成はできない、ということになる。

なぜなら、司法書士法3条Gに、
「司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。」と定めているからだ。
・・とワイは解釈するよ。
0433名無し検定1級さん
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2022/06/01(水) 07:43:46.07ID:8HhlS5NP
例えば、税理士法では税理士の業務範囲は、税務申告書の作成、となっているから、
厳密に解釈すると、単に税務申告書の作成、相談業務が独占の範囲と特定されると、
税務申告書を作成するための原因を証する決算書の作成が作成できないことになる。

なぜなら、企業等の作成する決算書は、事実証明に関する書類に特定されるから、
法律上、行書法に定める行書の作成する事実証明に関する書類の作成・代理に抵触することになり、
税理士は、各企業が作成する決算書を作成するを入手する以外では、
行書に決算書を作成してもらわないと税務申告書の作成ができなくなるからです。
0434名無し検定1級さん
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2022/06/01(水) 07:49:56.85ID:8HhlS5NP
だから、税理士法では、わざわざ第2条Aにおいて、
「税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、
税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、
財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。
ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、
この限りでない。」・・と規定する。

一方、この場合であっても行政書士会が「事実証明に関する書類の作成は行書法に定める独占業務」と主張すれば、
税理士は、職務上、代理して会社の決算書を作成することはできなくなる。

だから、記帳などは誰でもできる、という解釈にして、解釈論上の道筋を作っていると考えられる。
・・とワイは思うよ。
0435名無し検定1級さん
垢版 |
2022/06/01(水) 07:52:52.35ID:8HhlS5NP
結論的にいえば、
司法書士の場合、拡大解釈論等でもって、登記原因となる書類の作成はできず、
行書法との競合においては、その業務範囲には含まれない。
・・そのように、ワイは解釈した。
0436名無し検定1級さん
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2022/06/01(水) 07:59:06.37ID:8HhlS5NP
そうすると、相続手続等の業務は、司法書士の職務範囲では、
行書様が作成した登記原因となる書類でもって、登記申請書類を依頼人からの要請により、
職務上代理するなどして作成申請するしかない。

だから、司法書士資格では事実上相続手続を業務にはできないことになる。
・・とワイは思う。
0437名無し検定1級さん
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2022/06/01(水) 08:12:43.93ID:8HhlS5NP
そもそも論なんだけど、
不動産登記法の目的は、不動産の表示や権利を公示を円滑化するために過ぎないから、
特に国民に義務付けられてるものではないのよ。

それがなぜ相続登記の義務化につながるのかって、
大量に存在する所有者不明の不動産の存在と、固定資産税漏れが現実問題になってるんだろ。
だから、相続登記を義務化して不明者を少なくしようとする手段にしてるんだろうよ。

つまり、公示を目的とするためのものではない。
そうすると、相続登記手続きは必ずしも、司法書士が独占する類のものではなく、
行書も国土交通省等の要請に応じ積極的に関与しなければならない業務となったということだ。

だから、相続登記の義務化により、登記は行書の業務の一部になった。
そのように、ワイは解釈しとるよ。
0438名無し検定1級さん
垢版 |
2022/06/01(水) 08:27:47.31ID:twcPTDlr
>>429
相続税が発生するかどうかで報酬を区別するとかありえないバカw
そもそも相続税が発生するかどうかを判断して提示するという業際問題に抵触する作業を前提とするんだけど
そういう矛盾にも気が付かないんだよね低能だからw
0439名無し検定1級さん
垢版 |
2022/06/01(水) 08:30:39.37ID:twcPTDlr
相続まわりにこういう低レベルでバカな隣接業者がウジャウジャいるということは勝機があるってことだねw
相続登記も義務化ならこれは参入しない手は無いね
0440名無し検定1級さん
垢版 |
2022/06/01(水) 11:38:17.54ID:949pQBqp
行政書士は相続登記を本人申請の形でどんどん受けるべき。司法書士に頼むのは自然消滅するだろう。
0442名無し検定1級さん
垢版 |
2022/06/01(水) 13:13:02.83ID:2kFlE8Ah
>>405
これって

1 行政書士のみが作成できる
2 行政書士司法書士ともに作成できる
3 司法書士のみ作成できる

のうち、「登記のために作成される場合」は3になるって回答だけど、そもそもそんな「場合」なんてあるのかよって話なんだよな。
「以上の通り登記原因となる契約が成立したことを証するため本契約書を1通のみ作成し、これを法務局に提出する。」などと書いて、
実際依頼人には一切渡さないようにすればそういう「場合」になるかもしれないが。
0443名無し検定1級さん
垢版 |
2022/06/01(水) 13:50:59.90ID:Iznqgxbq
たとえば、相続人が2人以上なら登記申請用や税務申告用の遺産分割協議書を作成することは普通にある。
だけど、その場合は行政書士だと作成できないことになる。

また遺産分割協議だけではなく、売買契約や抵当権設定も報告書形式は登記申請用以外ありえないから作成できない。

紛争性がない債務整理とやらよりは遥かにあるだろうね。
0444名無し検定1級さん
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2022/06/01(水) 14:29:03.75ID:Z0cSQbEf
>>442
405って407の回答のことだよね

法務局に提出する書類は何も作成できないと読めてしまうからややこしい
現行法だと報告式の登記原因証明情報くらいということになるんだろう
この回答を持ち出して登記申請書周り以外も行政書士は一才関与できないと言っているとしたら呆れる
0445名無し検定1級さん
垢版 |
2022/06/01(水) 15:51:02.92ID:yHxTHlpe
>>442
元々「不動産売渡証書」などの不動産売買や不動産抵当権設定の権利証明書類についての話だからね
登記と一緒に提出する書類については行政書士はよく作っているよ
会社設立なんかは登記申請書以外の書類のすべては行政書士は作れるし
今は法改正もあるので、昔の解釈そのものが維持されるかとうかは分からないというのもあるけど、そのあたりを争って訴訟等にもなることはないだろうね
まあ、商業登記だろうが不動産登記だろうが行政書士に一切関与させたくないのが司法書士の本音というお話でしょうよ
0446名無し検定1級さん
垢版 |
2022/06/01(水) 17:19:44.25ID:lFdTwb3g
一年振りくらいに覗きにきたけどまだ登記の話してるんだな
すげぇよほんと
君ら絶対司法書士目指すべきだよ
知識があるからやらせろ簡単だから誰でもできるなんて言い出したらそれこそ行書の仕事にだって言えてしまうんだよね
これが真理よ
この主張を覆せるかね
0447名無し検定1級さん
垢版 |
2022/06/01(水) 17:28:52.28ID:cps/ghOJ
>>446
権利義務事実証明書類の話をしてるんだが
0448名無し検定1級さん
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2022/06/01(水) 18:23:13.20ID:+P6ZDiTm
>>447
権利義務事実証明文書って何?って話をしてるんだが

広義に権利義務事実証明文書と表現できる書類の中にも
(1)行政書士の独占業務に属する書類
(2)他士業でも当該士業の関連業務の附随書類として作成できるもの
(3)他人の依頼を受けて有償で作成することに何らの資格も要しないもの
等々

あるだろ?
(1)の書類があることを尊重した上で、(2)とか(3)の書類もあるんじゃ
ないでしょうか???
っていう疑問を投げかけると、(1)から(3)まで権利義務事実証明文書
なんだから行政書士の独占に決まっとるだろ!ボケッーーー!!!
っていうヒステリーを起こすのが行政書士なので、まともな議論は
できないよね。

ちょっと前まで話題になってたFBの某市民法務塾も、カルト的な
数人が独自見解を披露・賞賛して、それに呆れた兼業者や
まともな専業行政書士は寄り付かなくなってるじゃんw
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