【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
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行政書士本職各位
令和4年5月12日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 1つの会社内で合計4人いて、3人(Aさん、Bさん、Cさん)が中退共加入、1人(Dさん)が建退共加入も出来ますか?この場合は、先に中退共加入しておけば、後から建退共に加入するときに既に3人は中退共に入ってますよみたいな証明は必要ですか?それとも、実際はAさんが中退共加入して、Dさんが建退共に加入して、BさんとCさんが未加入も出来るものでしょうか?やっぱり全員強制加入? 行政書士は専業で食うための資格じゃない。
他士業が役所に書類提出したいときに、代理権のある資格としてとるもの。
ごくまれに行政書士専業の人がいると言うだけのこと。
受託業務や試験監督にあんなにベテランが来るのはおかしいだろ >>343
・D不同意なら
・証明はなかったはず
・BCD不同意、BC不同意なら可能 ワイの感覚だけどな・・
行書は基本独立開業しか選択肢がないから、自営業に向かない御仁は最初からやめた方がいい。
これを行書食えない論とごっちゃにしちゃいかんよ。
自営で食える自信なければ、就職できる資格を目指すべきなのよ。
就職して専門職として食える資格としては、
公認会計士や不動産鑑定士あたりかな・・
大手の監査法人や鑑定事務所に就職すれば食えるよ。
営業力に自信があれば宅建士。
不動産屋で年収1000万円なんてザラでしょ。
ワイは行書登録して初年度に軽く年収1000万円。
そんなのも割に行書にいるのも事実。 >>346
ありがとうございます。行政書士としては、全員加入して下さいとは言うものの、実際加入後に退職して退職規定を解約したら、次に入る人には加入させてないのも会社の現状なんでしょうね。実際は、Aに中退共、Dに建退共のままも多いかと >>348
加点あるし、自己都合じゃなければ掛金通算できるから退職事由次第では 経審でも、中退共に1人しか加入してなくても、加入証明には人数が出ないから確認のしようがなくて実際加点されてる。W加入している会社って、結局加点のためにやってるだけな感じ ひっさしぶりにユーチューブでカバチタレみてる。
余裕で非弁だしw
でもやっぱ痛快!! カバチタレを見て行政書士を目指すのは、
ナニワ金融道とか闇金ウシジマくんを見て、
闇金を目指すのと同じ。 開業し始めた連中はお友達を作るために行政書士取ったのか?ていう奴多いね。しかも営業も出来そうにない売れなさそうな奴ばかり。これじゃ廃業多いって言われるわな。 >>352
ナニワ金融道は面白かった
しれっと海事代理士でてくるし >>352
ナニ金は一応合法の金融屋じゃなかったか? 今日は定款認証の件で、
公証人の事前面談がされなかったなどとして問題になってるんだけど、
定款認証なんて行書に全面開放しれくれればいいことだとワイは思うがね・・
やはり、公証人の財源ということもあって抵抗があるのかな・・
先にワイが指摘してる登記による公示制度も同じで、
プライバシー権を侵害する制度は見直すべきなのに、
登録免許税がどうたらと財源問題になると、また抵抗ということになる。
こういうことを放置するのは国の不作為にあたる、とワイは思うよ。 商業登記の行書への開放についてもそうなんだけど、
法務省は登記制度や司法書士制度が自分たちの利権だと思ってるらしく、
国民の利便性を無視して、妙に抵抗するんだね・・
許認可をやってると、登記事項の変更が前提になることがあって、
カンタンな申請書の作成をわざわざ司法書士に下請けさせるのは不合理だし、
依頼客も困っちゃうのよ。
法務省が妙ちくりんな屁理屈を主張するたびに、信用が失墜しちゃうからね。
利権確保のための屁理屈は禁止してほしいね。 試験を受けなくても資格が取得できちゃう「特認」という制度に問題があるのだと思うよ。
その点、弁護士資格は原則特認がないからね、また「品質」が保証されてるイメージがある。
行書の場合「特認」のオンパレードだから「品質」に疑問が生じるのではないのか。
はっきりいっていらんでしょ、特認制度は。
試験もカンタンだし誰でも受験できるのだから、特認なんて廃止して、試験一本にすべきだとワイは思う。 司法書士との業際問題なんて結局は総務省と法務省の縄張り争い
外国人起業家の依頼で在留許可、許認可、会社設立の流れで最後の設立登記だけ司法書士に
お任せするので追加で委任契約&お金出しなさいというと大抵の外国人は怒りだす
日本で起業なんて進むわけない 行政書士に商業登記を開放しないことは国際化の足枷であり国益を害している
さっさと開放しばくぞ! 口をあんぐり開けて
不動産会社や行政書士からおこぼれもらうだけのコバンザメ的下請け業がそもそも存在してよいものか >>359
試験合格者ばかりにするとキチガイ率が増えるだろ!
男女関係修復って行政書士の仕事なの?15 [無断転載禁止]©2ch.net
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1496579042/ >>364
その試験合格者もフリーターやシンママ、パート、派遣、中小企業社員、転職が異常に多い社員そんな奴らばかりなんだがwww
これらがいきなり先生じゃキチガイ量産するだけだな。司法書士とかもこんな感じなのかね? 間違ってはない
が、不動産登記以外の相続にも手を出すなよ! >>366
相変わらずFBのカルトっぷりはやばいな
法務省に凸するってどういうことだよ 不動産登記に関わる相続でも登記を司法書士に振ればいいだけ
時間とコストも一概に言えないし、市民の満足もそれぞれ >>369
だったらそれをカルト集団に言ってやれよ
全国の行政書士会に送り付けただけじゃ飽き足らず、法務省にまで凸するってどういうことさ?
相続登記・遺産分割で弁・司・調の3士業に行政書士が入ってないからやらせろ!って迷惑すぎるだろ 明らかにおかしいことを言ってる行政書士が1人で、それに附随している行政書士が1~2人って感じなんだよな
司法書士と社会福祉士がキレてるから、いい加減にしてほしい
行政書士専業者からしても行政書士の評価下げてるわ >>365
今まで地味に質素に生きてきたんだから生温かい目で見てやろう。三年もしたら廃業してるしね 業務連絡がTwitterだけの新人
ホームページの更新が有料だからかな。
プライベートだらけの二年目って暇過ぎるってアピールしてるみたいでみっともない 城南電機の社長の息子さんみたいな方が1年目を語る会とかに入ったらどうなるんだろう >>370
カルト集団って何のことか具体的に教えて 相続登記を司法書士に頼むのは時代遅れも甚だしい。本人申請の形で行政書士に頼むのがベスト。それが当たり前になるだろう。 司法書士のTwitterリンクを貼り付けているのに
元ネタで相続登記についていちゃもん付けた最初の行政書士連中を知らんのか >>380
知らないから教えてと言ってる
元ネタがなんであれ「不動産登記に関わる相続には手を出さないでいただきたい」という新井慶治司法書士のツイートは酷い その先生が言葉足らずなだけ
相続登記義務化で問題なのは
ほとんど無価値な「負」動産で
今までは放置されて来た部分
それをほとんどプロボノとして司法書士がやりましょうって話しだよ
司法書士の立場として遺産分割などは超簡略化して最短で登記まで終わらせたいんだよ
行政書士の先生の出る幕ではないの
もとより財産価値があって
相続人が黙っていても集まってくる様な
相続財産へのアプローチは今まで通りだと思うわ 出る幕がないと思うなら放っておけばいいだけだし
相続登記義務化と不動産登記に関わる相続への関与は別の話
余計な対立を煽るだけの弊害でしかない 最初の行政書士連中が、国家的課題の解決のためには業際などとは関係ないと言い出した始末
こんなの言われたら、司法書士連中は怒っていいと思う
最初に弁護士と司法書士だけではなく行政書士もやらせろと言い出して、無茶苦茶なことを書いたのは行政書士連中なんだから
それで法務省に要望出しましたーなんて怒るだろ
法改正時に日行連は一度も関与してないんだから
いい加減、公開すんな ほんと「カルト」という言葉がぴったりだよな
さすがに行政書士個人が法務省へ凸するのはだめだわ
こういうことを2~3人の行政書士がSNSで発信するたびに、行政書士が白い目で見られているわけで、
やるなら非公開にしてやってほしいよな >>384
そんなこと新井慶治司法書士のツイートから読み取れない
無茶苦茶だと思うならその連中に直接伝えるべき
不動産登記に関わる相続に関与すべきでない理由にもならない 司法書士は自分は登記の専門家だと偉ぶっているが、あんな簡単な登記の申請なんか誰でも出来る。本人申請がどんどん増えて、司法書士になんか誰も頼まなくなる。遠くない未来には。 【相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成等も、行政書士に業務委託できる】
↓
登記原因を証する書類は、司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」に該当するから、登記を申請するために作成するものである場合には、
行政書士法第1条の2第2項の「他の法律において制限されている」旨の規定が適用され、
行政書士は作成することができない
(昭和37年9月29日自治丁行第67号日本行政書士会連合会会長宛行政課長回答)
もう先例まで無視し始めたw
相続登記義務化なんだから、どう考えても相続登記を申請するために、
登記原因を証する書類を作成するものである場合に決まってるじゃん
いよいよおかしな行政書士だらけになってきたな
誰も突っ込まないw 突っ込まない、ってよりこのスレのキチガイ度合いが度を過ぎて
もう勝手にやってろっていう状況
ネタスレだと思うようにしてるわ >>389
このスレとは一切無関係の行政書士の話なんだけどw
>>366のツイッターの話 先例を無視した主張をしている行政書士は、相続税のお手伝いをしていることを告白した行政書士でもあるんだよなあ
国家的課題の解決のためには業際は関係ないと思っているようだし
相続専門の事務所のようだが、こういう主張を羅列しているから、Twitterで司法書士が呆れるんだと思う 登記申請の手続きは許認可申請に比してカンタンだからね。
ワイの場合は、本人にあれこれと指示して、本人に直接申請するように言ってるよ、
司法書士会が色々主張して可哀そうだから。
登記申請書類はカンタンだから、本人に細々と指示すればできますよ。
相続登記なんて名義変更だけだから、申請自体はカンタン。
あんなレベルでカネ取るなんてボッタくりだとワイは思うよ。 法務省は、こと自分たちの利権のことになると目の色を変えて利権確保に邁進し、
国民の利便性はそっちのけの悪の拠点だ、とワイは思っとるよ。
国民の権利や利便性よりも、まずは自分たちの利権、という意識がアリアリだからね。
全く、信用できない。
法務省はよく人権人権っていうんだけど、あれは各国民の人権を指してるのではなく、
自分たちの人権確保であって、その人権確保とは自分たちの利権確保のこと。
自分たちの利権以外には全く興味のない役所だ、とワイは考えとるよ。
だから、先例なんて、まあ、また欲どうしいことを主張しとるわい、という程度。
何ら客観性ゼロ。 裁判所だってね、利権に係わることは一切禁止にすべきだとワイは思うよ、
例えば、天下り先の確保だとかも同様にね。
例えば、高卒に入った事務官の再就職先が司法書士登録だとかね。
あんな特例制度を作ってしまうと、公正な第三者機関としての裁判所の信用にヒビが入っちゃう。
公証人だって、日頃から利権だわっしょい、とやってるから事件が起こっちゃう。
原始定款認証なんて明らかに利権だからね。
何であんな利権システムが現存してるのか疑問だね、ワイ的には。
その悪の利権システムに裁判所の裁判官やら法務省の役人らが関与してるっていうんだから、
もう、目を覆いたくなるよ。
もう、何を主張しようが弁解しようが信用できないよ、ってことになる。 >>388
それ、元ネタは市民法務塾FBのものなんだろうけど、
【相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成等も、行政書士に業務委託できる】
は元ネタである市民法務塾FBからのリンクをたどってみると、国土交通省の文書だし、
登記原因を証する書類は、司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」に該当するから、登記を申請するために作成するものである場合には、
行政書士法第1条の2第2項の「他の法律において制限されている」旨の規定が適用され、
行政書士は作成することができない
(昭和37年9月29日自治丁行第67号日本行政書士会連合会会長宛行政課長回答)
っていう先例は見つけることができなかったんだよね
先例がないか、それかあったとしても後の解釈で行政書士の権限が拡張されたのか、どちらかだろう
元ネタの市民法務塾の話は国土交通省の書類からのコピペというだけだしね 司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」
この書類を代理して作成できるのは弁護士だけで司法書士はできないでしょ。
この規定は、単に代書できる、というだけに過ぎない。
代書は誰でもできるので、司法書士法第3条第1項第2号は意味がない。
仮に、無償独占なんて超拡大解釈を言い出すと、本人申請ができなくなる。
だから、司法書士法第3条第1項第2号は何で規定してるのかわからない。 司法書士会は色々主張するんだが、
司法書士法に登記供託代理が業務として規定されたのは昭和54年からで、
そでまでの業務は、
第1条「他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検事庁又は法務局及若しくは地だった方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする」
2 「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない」
であって、国家試験もなければ単なる代書屋だった。
そもそも、その裁判所や法務局に提出する書類も代書だけで誰でもできる業務だった。 昭和37年9月29日の回答云々話は、すでに改正前のハナシであって、
現状の解釈としてそのまんま適用するのはムリでしょ。
おまいらは何でもかんでも都合よく解釈するから。 というか、そもそもその回答がないんじゃないか
情報源としては、匿名掲示板より市民法務塾FBの方が全然上でしょう 田舎の司法書士先生がその後の流れを含めツイートされてました >>394
定款システムはマジで意味不明だよな。
法人申請でいちいち現行定款の添付を求めるなんて不毛も甚だしい。
必要な情報は商業登記簿謄本に全部記載されてるだろ。
マジで日本のお役所仕事はゴミだよな。
そのくせ杜撰なコロナ給付金バラマキで全国の詐欺師どもが大喜びだからな。 役人が原因ではなく無能政府と与党自民党の利権政治の結果でそうなってしまうわけで。 >>400
Twitterで検索したら元ネタは分かったけど、やっぱりこちらの掲示板のはガセだったじゃん 行政書士関係法令先例総覧文書番号005
バカが1人いるなw 自治省側の先例に対応して、法務省側が出した先例も掲載しておいてやるか
昭和39年9月15日民甲第3131号民事局長回答
>>404
つーか行政書士なら最低限、先例総覧は確認しろよ >>407
当該先例は登記原因を証する書面
定款は登記原因を証する書面じゃない >>408
法務局に提出する書類だから登記原因を証する書面に限定して考えるべきじゃないと思うが
不動産の記載がある遺産分割協議証書は登記に使用する蓋然性が高いから作成するなということになるのか >>409
先例は不動産売渡証書と不動産抵当権設定証書
現在の登記原因証明情報で契約書であれ報告式であれ、
登記原因証明情報で「(原始)定款」を添付しなきゃいけない登記申請ってなによ?
具体的に言ってみ >>410
法務局に提出する書類と言ってるんだから不動産登記に限定して考えるべきじゃないってこと
で、不動産の記載がある協議書はどう思うの? >>411
不動産の記載がある協議書で、相続登記申請しか使わない協議書なんて作成したことないわw
そんなもん行政書士が作成できるわけないだろ 意思疎通取れてる司法書士となら行政書士が作成した遺産分割協議書でも大丈夫そう。
区分建物とか不動産表示の書き方特殊なもの適当に作られてあと登記よろしく!てぶん投げるからもう一回作成するハメ、押印する手間かかるから関わるなと言われるんだと思う。
分割協議書書くのも仕事なんだからなんら問題ないと思うけどね。
わからないなら聞け、確認とれ、と行政書士に言いたい。
俺は聞いてやる。 わからないなら聞くとか確認するなんて
許認可業務でも同じでそんなことできないやつは何やらしてもまともに仕事ができないやつ
仕事きっちりできる行政書士なら登記に関わる書類であろうと調べて作成できる
なぜか役所の手続きで登記申請だけが特殊で難度が高いと勘違いしてるのか
そういう印象をあえて植え付けようとしてる司法書士がいるのが問題 多分くだんの先生は原因証明も協議書も関係図も何の為にあるのか全くわかってないんだと思う
相手をされてる先生も大変だわ
よくブチ切れないなあw >>406
バカはお前w
388と407のtwitterの内容を比較してみろよw
いずれにしろ、現在は法改正で行政書士には契約作成の代理権も認められているから、行政書士が「不動産売渡証書」「不動産抵当権設定証書」も代理人として作成できるのは当然でしょうね
根拠として市民法務塾FBにもあった国土交通省の書類のリンクを貼っておくよw
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001390460.pdf 登記申請なんて文字の転記だけだからワープロソフト使えたらだれでもできる単純労働
まあ、手書きでもいいわけだがな
むしろ行政書士が手に負えないくらい難度が高ければ
登記なんて社会ツールとして機能しないわけだ 実名顔出しで同業者兼業者皆んなの見てる前で
論破されるたびに5ちゃんのノリで煽り返して来るんだもんなあ
ようやるわ >>416
よく見ろよ
「土地・建物の権利者の調査に関すること」で行政書士に業務委託できる内容が、
「相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成」
「登記に関すること」で司法書士に業務委託できる内容が、
「相続、買収、交換、売買などを原因とする登記その他権利に関する登記手続きの代理及び相続業務」
FBで引用しているのは上段のみで、しかも先例を無視して相続登記義務化に伴い行政書士にも関与させろという別トピックに繋げている
張本人は、意図的に行政書士に都合のいいところだけを引用しているに過ぎない 相続登記も義務化ってことになると
中卒のおばさんおじさんでも住民票の異動手続きと同じくらいの感覚でできるカンタンな作業になるだろうな
こんなところで司法書士があがいても無意味だよw >>416
このリンクを引用している行政書士は、所有者不明の調査について書類作成をすることできるにすぎないものを、
相続登記申請を前提とした登記原因証明情報の契約書まで作成できると勘違いしているんだよな
だから相続登記義務化で相続登記の専門家に行政書士が入ってないから法務省に要望出した、と意味不明な展開になっている
我田引水すぎるのさ
そして、これに賛同している行政書士は、相続税のお手伝いを告白する始末
専業行政書士から見ても異常な世界観だと思った
妄想なら迷惑だから公開でやるなよ 行政書士の先生が相続税申告の手伝いをしてるとのレスをみて
会計事務所出身の俺は本当に腰が抜けるくらいビックリしたよw 事実なら登記の本人申請どころの話しじゃないからな() >>422
相続専門で専業みたいなんだよ
にもかかわらず、ああいうことを告白して、しかも国家的課題の解決のためには業際は関係ないとか言ってるし
三弁護士会相手に独自理論で敗訴した行政書士だけじゃなかった
専業組からしても異常すぎる内容が多いから公開やめてほしいよ 大阪行政書士会のこと書いたら強引に話題を変えられるからしゃーないわ やめてほしいよなんてグチっても直接本人に何も言えないのは
オノレの発言に根拠も自信もないからだろ
それってただの誹謗中傷っていうんだよ 行政書士は契約書の作成はできるよ
それが登記原因を証する書類であっても
非弁はだめだけどね
文句があるなら、416にあるリンクの書類を出した国土交通省やその他の役所、司法書士会や行政書士会に言ったらよいじゃん
匿名掲示板でソースも示さずガセ紛いや独自解釈(司法書士解釈含む)に基づく情報を出されてもね
底辺のセンセーか○○書士もどきに思えちゃうよ >>415
>多分くだんの先生は原因証明も協議書も関係図も何の為にあるのか全くわかってないんだと思う
分かってないのかな?
分かった上で、相談者の無知に乗じて、必ずしも必要のない書類を
あたかも必要であるかのように説明して受任して、小銭を巻き上げてるのか?
相続税も発生せず、不動産の名義変更も必要のない相続案件で、
「相続関係説明図作成:3万円(税別)」なんていう行政書士は
ボッタクリ以外のなにものでもないだろ。 井の中の行政書士X
昨年の成績は売上299万円でした。
3の大台乗れず…
前年比83%と、開業以来初の減収です。
今年はもっと減りそう(毎年言ってる) 男女・児童・宗教問題 行政書士@今村允彦 @imamuramasahiko 12月21日
私はちなみに、入管取次も狙っています。
ウチは、男女問題で風俗トラブルも扱うので、在留資格変更とか在留期間更新で
風俗嬢サポートという業務拡大を目指しているのです。
おたがい大変ですが、がんばりましょう! まあ、司法書士の独占業務としては、あくまでも登記申請書の作成代理行為だから、
その付帯業務として、拡大解釈的に登記原因書類の作成まで主張してるに過ぎんからね。
例えば、その付帯業務の範囲として、行書法と競合した場合の解釈だけど、
登記原因書類の作成が行書法に定める行書の業務範囲とするなら、
司法書士は付帯業務としてでも、登記原因を証する書類の作成はできない、ということになる。
なぜなら、司法書士法3条Gに、
「司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。」と定めているからだ。
・・とワイは解釈するよ。 例えば、税理士法では税理士の業務範囲は、税務申告書の作成、となっているから、
厳密に解釈すると、単に税務申告書の作成、相談業務が独占の範囲と特定されると、
税務申告書を作成するための原因を証する決算書の作成が作成できないことになる。
なぜなら、企業等の作成する決算書は、事実証明に関する書類に特定されるから、
法律上、行書法に定める行書の作成する事実証明に関する書類の作成・代理に抵触することになり、
税理士は、各企業が作成する決算書を作成するを入手する以外では、
行書に決算書を作成してもらわないと税務申告書の作成ができなくなるからです。 だから、税理士法では、わざわざ第2条Aにおいて、
「税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、
税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、
財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。
ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、
この限りでない。」・・と規定する。
一方、この場合であっても行政書士会が「事実証明に関する書類の作成は行書法に定める独占業務」と主張すれば、
税理士は、職務上、代理して会社の決算書を作成することはできなくなる。
だから、記帳などは誰でもできる、という解釈にして、解釈論上の道筋を作っていると考えられる。
・・とワイは思うよ。 結論的にいえば、
司法書士の場合、拡大解釈論等でもって、登記原因となる書類の作成はできず、
行書法との競合においては、その業務範囲には含まれない。
・・そのように、ワイは解釈した。 そうすると、相続手続等の業務は、司法書士の職務範囲では、
行書様が作成した登記原因となる書類でもって、登記申請書類を依頼人からの要請により、
職務上代理するなどして作成申請するしかない。
だから、司法書士資格では事実上相続手続を業務にはできないことになる。
・・とワイは思う。 そもそも論なんだけど、
不動産登記法の目的は、不動産の表示や権利を公示を円滑化するために過ぎないから、
特に国民に義務付けられてるものではないのよ。
それがなぜ相続登記の義務化につながるのかって、
大量に存在する所有者不明の不動産の存在と、固定資産税漏れが現実問題になってるんだろ。
だから、相続登記を義務化して不明者を少なくしようとする手段にしてるんだろうよ。
つまり、公示を目的とするためのものではない。
そうすると、相続登記手続きは必ずしも、司法書士が独占する類のものではなく、
行書も国土交通省等の要請に応じ積極的に関与しなければならない業務となったということだ。
だから、相続登記の義務化により、登記は行書の業務の一部になった。
そのように、ワイは解釈しとるよ。 >>429
相続税が発生するかどうかで報酬を区別するとかありえないバカw
そもそも相続税が発生するかどうかを判断して提示するという業際問題に抵触する作業を前提とするんだけど
そういう矛盾にも気が付かないんだよね低能だからw 相続まわりにこういう低レベルでバカな隣接業者がウジャウジャいるということは勝機があるってことだねw
相続登記も義務化ならこれは参入しない手は無いね 行政書士は相続登記を本人申請の形でどんどん受けるべき。司法書士に頼むのは自然消滅するだろう。 >>405
これって
1 行政書士のみが作成できる
2 行政書士司法書士ともに作成できる
3 司法書士のみ作成できる
のうち、「登記のために作成される場合」は3になるって回答だけど、そもそもそんな「場合」なんてあるのかよって話なんだよな。
「以上の通り登記原因となる契約が成立したことを証するため本契約書を1通のみ作成し、これを法務局に提出する。」などと書いて、
実際依頼人には一切渡さないようにすればそういう「場合」になるかもしれないが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています