【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
行政書士本職各位
令和4年5月12日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 羊水腐っているか、閉経している更年期障害のおばさんのこと? >>326
一個人が両方に同時加入することはできないが、
別個人が別々に各時加入することはできる
どっちも同じ共済機構だから清退共・林退共と併せて把握されてるよ >>328
例えば、1つの会社内で合計4人いて、3人(Aさん、Bさん、Cさん)が中退共加入、1人(Dさん)が建退共加入も出来ますか?この場合は、先に中退共加入しておけば、後から建退共に加入するときに既に3人は中退共に入ってますよみたいな証明は必要ですか?それとも、実際はAさんが中退共加入して、Dさんが建退共に加入して、BさんとCさんが未加入も出来るものでしょうか?やっぱり全員強制加入? せいこマダム行政書士
激しく同意です😊
仮想空間での炎上なんて怖がってちゃリアルワールド生きていけませんよ。
匿名陰キャの皆さん😄 明日まじでやるの?
警察どうすんだろ
関西憂国の十士から安全守れるんかな
延期しないでいいんかい そんなに荒れるのか?
参加に〇すればよかった
来年は行きたい
そしてリッツカールトンの高級オードブルとシャンパンで飲み食いを楽しみたい でも一人でポツンといても浮いてしまって悲しいのよね
そして役員だけがおいしい思いすることになる
来年だれか一緒に参加しませんか
ただし美男美女に限る 「紛争が訴訟と同程度までに成熟していない債務整理については、
行政書士にも代理権があると主張」
ワイは思うに・・
敗訴するのは、裁判の争い方が良くないんだね・・
例えば、司法書士が同様に「司法書士にも代理権がある」と主張すれば敗訴になっちゃうのよ。
司法書士が裁判所に提出する書類の作成申請等を依頼人に代理する職権がないからですよ。 だから、このような争い方をした場合、
裁判所は争点を整理して、当該債務整理事務処理の結果として、自己破産申立に至ったとして、
裁判所に提出する自己破産申立に付き、行書にその代理権があるのか否かの法律上の判断になっちゃう。
結果、「代理権は認められない」ということになっちゃう。
なぜなら、地裁の提出する書類作成等代理権は弁護士が独占しているから。
そういうことなんでしょ。 結局ね・・裁判所の判断の結果は争点にスポットライトを照らして判断するので、
おまいらが良く使う「裁判例がぁー」とかはピント外れな主張が多いね。
そもそも論だけど・・
行書法第1条の「官公署」の範囲なんだけど、一般社会的通念上は、
裁判所も含む機関を指すのだろうけど、こと弁護士法との解釈論に入り込むと、
裁判所は含まないだの司法機関が含まないだのってことになるんだが、
法律の条文をいくら読んでもそのようなことは買いてないし、判断しろというほうが困難だから。
いくら条文を読み込んでも書いてないことに別途解釈論を加えて、
刑事罰を科すなど相当酷でしょ、それは。
条文を読めば明らかに理解できるというなら別ですよ。
わからないことに後付けで解釈論を加えて刑事罰はやりすぎでしょ。
そもそも、非弁なんて暴力団に適用すればいいだけよ。
業際問題で罰則は行き過ぎだとワイは思うよ。 行書の業務としては、
官公署に提出する書類作成の代理の他に、権利義務事実証明に関する書類の作成代理があるのだが、
実際の社会では、権利者の権利の実現でよくよく困難になることがあって、
債務者が不誠実な場合ですね、ほとんどの債権者は債権を踏み倒されるんですよ。
だから、裁判所があるんだけど、軽微な紛争事については弁護士も相手にしないし、
費用と時間をかけて費用倒れになってしまうから、ほぼほぼ軽微な事件は債権者の損失で終わる。
権利義務事実証明に関する軽微な事件(140万以下)は特定行書に限定して、
代理権を認めればいいとワイは思うよ。
裁判外においても代理権を認めればいいと思うよ。
現況、特定は行書登録者の9%しかいないんです。
その特定に限定して特別な研修を課して軽微な紛争解決を目指せばいいと思うよ。
何でそれをやらないのか、逆に不思議だけどね。 2年後の法改正で財産管理規定が無理だとすると、
特定行政書士絡みがメインになるのかね? 特定行政書士の権限拡大を含めて13項目
そこからさらに絞って2年後に法改正予定
登録後3か月以内の倫理研修必須と5年ごとの年次倫理研修必須は規定の改正で来年から 行書登録者って5万人もいるんだけど、実際に専業で食えるのは1割くらいでしょ。
そもそも実態に比して登録者が膨張しすぎてるんですよ。
だから、特定に絞って軽微な紛争処理の代理業務やら行訴代理業務だとか、
行書法改正をしていけばいいとワイは思うね。
行書登録者は、特認だのもあるし入口の間口が広すぎて、品質にバラつきがありすぎるから、
他士業からも攻撃の材料になっちゃうし、裁判所の判断も縮小解釈されちゃうんです。
だから、現況の品質のばらつきをさらに厳選して特定に絞って、品質保証を社会に訴えるほうが正解でしょ。 1つの会社内で合計4人いて、3人(Aさん、Bさん、Cさん)が中退共加入、1人(Dさん)が建退共加入も出来ますか?この場合は、先に中退共加入しておけば、後から建退共に加入するときに既に3人は中退共に入ってますよみたいな証明は必要ですか?それとも、実際はAさんが中退共加入して、Dさんが建退共に加入して、BさんとCさんが未加入も出来るものでしょうか?やっぱり全員強制加入? 行政書士は専業で食うための資格じゃない。
他士業が役所に書類提出したいときに、代理権のある資格としてとるもの。
ごくまれに行政書士専業の人がいると言うだけのこと。
受託業務や試験監督にあんなにベテランが来るのはおかしいだろ >>343
・D不同意なら
・証明はなかったはず
・BCD不同意、BC不同意なら可能 ワイの感覚だけどな・・
行書は基本独立開業しか選択肢がないから、自営業に向かない御仁は最初からやめた方がいい。
これを行書食えない論とごっちゃにしちゃいかんよ。
自営で食える自信なければ、就職できる資格を目指すべきなのよ。
就職して専門職として食える資格としては、
公認会計士や不動産鑑定士あたりかな・・
大手の監査法人や鑑定事務所に就職すれば食えるよ。
営業力に自信があれば宅建士。
不動産屋で年収1000万円なんてザラでしょ。
ワイは行書登録して初年度に軽く年収1000万円。
そんなのも割に行書にいるのも事実。 >>346
ありがとうございます。行政書士としては、全員加入して下さいとは言うものの、実際加入後に退職して退職規定を解約したら、次に入る人には加入させてないのも会社の現状なんでしょうね。実際は、Aに中退共、Dに建退共のままも多いかと >>348
加点あるし、自己都合じゃなければ掛金通算できるから退職事由次第では 経審でも、中退共に1人しか加入してなくても、加入証明には人数が出ないから確認のしようがなくて実際加点されてる。W加入している会社って、結局加点のためにやってるだけな感じ ひっさしぶりにユーチューブでカバチタレみてる。
余裕で非弁だしw
でもやっぱ痛快!! カバチタレを見て行政書士を目指すのは、
ナニワ金融道とか闇金ウシジマくんを見て、
闇金を目指すのと同じ。 開業し始めた連中はお友達を作るために行政書士取ったのか?ていう奴多いね。しかも営業も出来そうにない売れなさそうな奴ばかり。これじゃ廃業多いって言われるわな。 >>352
ナニワ金融道は面白かった
しれっと海事代理士でてくるし >>352
ナニ金は一応合法の金融屋じゃなかったか? 今日は定款認証の件で、
公証人の事前面談がされなかったなどとして問題になってるんだけど、
定款認証なんて行書に全面開放しれくれればいいことだとワイは思うがね・・
やはり、公証人の財源ということもあって抵抗があるのかな・・
先にワイが指摘してる登記による公示制度も同じで、
プライバシー権を侵害する制度は見直すべきなのに、
登録免許税がどうたらと財源問題になると、また抵抗ということになる。
こういうことを放置するのは国の不作為にあたる、とワイは思うよ。 商業登記の行書への開放についてもそうなんだけど、
法務省は登記制度や司法書士制度が自分たちの利権だと思ってるらしく、
国民の利便性を無視して、妙に抵抗するんだね・・
許認可をやってると、登記事項の変更が前提になることがあって、
カンタンな申請書の作成をわざわざ司法書士に下請けさせるのは不合理だし、
依頼客も困っちゃうのよ。
法務省が妙ちくりんな屁理屈を主張するたびに、信用が失墜しちゃうからね。
利権確保のための屁理屈は禁止してほしいね。 試験を受けなくても資格が取得できちゃう「特認」という制度に問題があるのだと思うよ。
その点、弁護士資格は原則特認がないからね、また「品質」が保証されてるイメージがある。
行書の場合「特認」のオンパレードだから「品質」に疑問が生じるのではないのか。
はっきりいっていらんでしょ、特認制度は。
試験もカンタンだし誰でも受験できるのだから、特認なんて廃止して、試験一本にすべきだとワイは思う。 司法書士との業際問題なんて結局は総務省と法務省の縄張り争い
外国人起業家の依頼で在留許可、許認可、会社設立の流れで最後の設立登記だけ司法書士に
お任せするので追加で委任契約&お金出しなさいというと大抵の外国人は怒りだす
日本で起業なんて進むわけない 行政書士に商業登記を開放しないことは国際化の足枷であり国益を害している
さっさと開放しばくぞ! 口をあんぐり開けて
不動産会社や行政書士からおこぼれもらうだけのコバンザメ的下請け業がそもそも存在してよいものか >>359
試験合格者ばかりにするとキチガイ率が増えるだろ!
男女関係修復って行政書士の仕事なの?15 [無断転載禁止]©2ch.net
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1496579042/ >>364
その試験合格者もフリーターやシンママ、パート、派遣、中小企業社員、転職が異常に多い社員そんな奴らばかりなんだがwww
これらがいきなり先生じゃキチガイ量産するだけだな。司法書士とかもこんな感じなのかね? 間違ってはない
が、不動産登記以外の相続にも手を出すなよ! >>366
相変わらずFBのカルトっぷりはやばいな
法務省に凸するってどういうことだよ 不動産登記に関わる相続でも登記を司法書士に振ればいいだけ
時間とコストも一概に言えないし、市民の満足もそれぞれ >>369
だったらそれをカルト集団に言ってやれよ
全国の行政書士会に送り付けただけじゃ飽き足らず、法務省にまで凸するってどういうことさ?
相続登記・遺産分割で弁・司・調の3士業に行政書士が入ってないからやらせろ!って迷惑すぎるだろ 明らかにおかしいことを言ってる行政書士が1人で、それに附随している行政書士が1~2人って感じなんだよな
司法書士と社会福祉士がキレてるから、いい加減にしてほしい
行政書士専業者からしても行政書士の評価下げてるわ >>365
今まで地味に質素に生きてきたんだから生温かい目で見てやろう。三年もしたら廃業してるしね 業務連絡がTwitterだけの新人
ホームページの更新が有料だからかな。
プライベートだらけの二年目って暇過ぎるってアピールしてるみたいでみっともない 城南電機の社長の息子さんみたいな方が1年目を語る会とかに入ったらどうなるんだろう >>370
カルト集団って何のことか具体的に教えて 相続登記を司法書士に頼むのは時代遅れも甚だしい。本人申請の形で行政書士に頼むのがベスト。それが当たり前になるだろう。 司法書士のTwitterリンクを貼り付けているのに
元ネタで相続登記についていちゃもん付けた最初の行政書士連中を知らんのか >>380
知らないから教えてと言ってる
元ネタがなんであれ「不動産登記に関わる相続には手を出さないでいただきたい」という新井慶治司法書士のツイートは酷い その先生が言葉足らずなだけ
相続登記義務化で問題なのは
ほとんど無価値な「負」動産で
今までは放置されて来た部分
それをほとんどプロボノとして司法書士がやりましょうって話しだよ
司法書士の立場として遺産分割などは超簡略化して最短で登記まで終わらせたいんだよ
行政書士の先生の出る幕ではないの
もとより財産価値があって
相続人が黙っていても集まってくる様な
相続財産へのアプローチは今まで通りだと思うわ 出る幕がないと思うなら放っておけばいいだけだし
相続登記義務化と不動産登記に関わる相続への関与は別の話
余計な対立を煽るだけの弊害でしかない 最初の行政書士連中が、国家的課題の解決のためには業際などとは関係ないと言い出した始末
こんなの言われたら、司法書士連中は怒っていいと思う
最初に弁護士と司法書士だけではなく行政書士もやらせろと言い出して、無茶苦茶なことを書いたのは行政書士連中なんだから
それで法務省に要望出しましたーなんて怒るだろ
法改正時に日行連は一度も関与してないんだから
いい加減、公開すんな ほんと「カルト」という言葉がぴったりだよな
さすがに行政書士個人が法務省へ凸するのはだめだわ
こういうことを2~3人の行政書士がSNSで発信するたびに、行政書士が白い目で見られているわけで、
やるなら非公開にしてやってほしいよな >>384
そんなこと新井慶治司法書士のツイートから読み取れない
無茶苦茶だと思うならその連中に直接伝えるべき
不動産登記に関わる相続に関与すべきでない理由にもならない 司法書士は自分は登記の専門家だと偉ぶっているが、あんな簡単な登記の申請なんか誰でも出来る。本人申請がどんどん増えて、司法書士になんか誰も頼まなくなる。遠くない未来には。 【相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成等も、行政書士に業務委託できる】
↓
登記原因を証する書類は、司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」に該当するから、登記を申請するために作成するものである場合には、
行政書士法第1条の2第2項の「他の法律において制限されている」旨の規定が適用され、
行政書士は作成することができない
(昭和37年9月29日自治丁行第67号日本行政書士会連合会会長宛行政課長回答)
もう先例まで無視し始めたw
相続登記義務化なんだから、どう考えても相続登記を申請するために、
登記原因を証する書類を作成するものである場合に決まってるじゃん
いよいよおかしな行政書士だらけになってきたな
誰も突っ込まないw 突っ込まない、ってよりこのスレのキチガイ度合いが度を過ぎて
もう勝手にやってろっていう状況
ネタスレだと思うようにしてるわ >>389
このスレとは一切無関係の行政書士の話なんだけどw
>>366のツイッターの話 先例を無視した主張をしている行政書士は、相続税のお手伝いをしていることを告白した行政書士でもあるんだよなあ
国家的課題の解決のためには業際は関係ないと思っているようだし
相続専門の事務所のようだが、こういう主張を羅列しているから、Twitterで司法書士が呆れるんだと思う 登記申請の手続きは許認可申請に比してカンタンだからね。
ワイの場合は、本人にあれこれと指示して、本人に直接申請するように言ってるよ、
司法書士会が色々主張して可哀そうだから。
登記申請書類はカンタンだから、本人に細々と指示すればできますよ。
相続登記なんて名義変更だけだから、申請自体はカンタン。
あんなレベルでカネ取るなんてボッタくりだとワイは思うよ。 法務省は、こと自分たちの利権のことになると目の色を変えて利権確保に邁進し、
国民の利便性はそっちのけの悪の拠点だ、とワイは思っとるよ。
国民の権利や利便性よりも、まずは自分たちの利権、という意識がアリアリだからね。
全く、信用できない。
法務省はよく人権人権っていうんだけど、あれは各国民の人権を指してるのではなく、
自分たちの人権確保であって、その人権確保とは自分たちの利権確保のこと。
自分たちの利権以外には全く興味のない役所だ、とワイは考えとるよ。
だから、先例なんて、まあ、また欲どうしいことを主張しとるわい、という程度。
何ら客観性ゼロ。 裁判所だってね、利権に係わることは一切禁止にすべきだとワイは思うよ、
例えば、天下り先の確保だとかも同様にね。
例えば、高卒に入った事務官の再就職先が司法書士登録だとかね。
あんな特例制度を作ってしまうと、公正な第三者機関としての裁判所の信用にヒビが入っちゃう。
公証人だって、日頃から利権だわっしょい、とやってるから事件が起こっちゃう。
原始定款認証なんて明らかに利権だからね。
何であんな利権システムが現存してるのか疑問だね、ワイ的には。
その悪の利権システムに裁判所の裁判官やら法務省の役人らが関与してるっていうんだから、
もう、目を覆いたくなるよ。
もう、何を主張しようが弁解しようが信用できないよ、ってことになる。 >>388
それ、元ネタは市民法務塾FBのものなんだろうけど、
【相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成等も、行政書士に業務委託できる】
は元ネタである市民法務塾FBからのリンクをたどってみると、国土交通省の文書だし、
登記原因を証する書類は、司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」に該当するから、登記を申請するために作成するものである場合には、
行政書士法第1条の2第2項の「他の法律において制限されている」旨の規定が適用され、
行政書士は作成することができない
(昭和37年9月29日自治丁行第67号日本行政書士会連合会会長宛行政課長回答)
っていう先例は見つけることができなかったんだよね
先例がないか、それかあったとしても後の解釈で行政書士の権限が拡張されたのか、どちらかだろう
元ネタの市民法務塾の話は国土交通省の書類からのコピペというだけだしね 司法書士法第3条第1項第2号による「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類」
この書類を代理して作成できるのは弁護士だけで司法書士はできないでしょ。
この規定は、単に代書できる、というだけに過ぎない。
代書は誰でもできるので、司法書士法第3条第1項第2号は意味がない。
仮に、無償独占なんて超拡大解釈を言い出すと、本人申請ができなくなる。
だから、司法書士法第3条第1項第2号は何で規定してるのかわからない。 司法書士会は色々主張するんだが、
司法書士法に登記供託代理が業務として規定されたのは昭和54年からで、
そでまでの業務は、
第1条「他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検事庁又は法務局及若しくは地だった方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする」
2 「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない」
であって、国家試験もなければ単なる代書屋だった。
そもそも、その裁判所や法務局に提出する書類も代書だけで誰でもできる業務だった。 昭和37年9月29日の回答云々話は、すでに改正前のハナシであって、
現状の解釈としてそのまんま適用するのはムリでしょ。
おまいらは何でもかんでも都合よく解釈するから。 というか、そもそもその回答がないんじゃないか
情報源としては、匿名掲示板より市民法務塾FBの方が全然上でしょう 田舎の司法書士先生がその後の流れを含めツイートされてました >>394
定款システムはマジで意味不明だよな。
法人申請でいちいち現行定款の添付を求めるなんて不毛も甚だしい。
必要な情報は商業登記簿謄本に全部記載されてるだろ。
マジで日本のお役所仕事はゴミだよな。
そのくせ杜撰なコロナ給付金バラマキで全国の詐欺師どもが大喜びだからな。 役人が原因ではなく無能政府と与党自民党の利権政治の結果でそうなってしまうわけで。 >>400
Twitterで検索したら元ネタは分かったけど、やっぱりこちらの掲示板のはガセだったじゃん 行政書士関係法令先例総覧文書番号005
バカが1人いるなw 自治省側の先例に対応して、法務省側が出した先例も掲載しておいてやるか
昭和39年9月15日民甲第3131号民事局長回答
>>404
つーか行政書士なら最低限、先例総覧は確認しろよ >>407
当該先例は登記原因を証する書面
定款は登記原因を証する書面じゃない >>408
法務局に提出する書類だから登記原因を証する書面に限定して考えるべきじゃないと思うが
不動産の記載がある遺産分割協議証書は登記に使用する蓋然性が高いから作成するなということになるのか >>409
先例は不動産売渡証書と不動産抵当権設定証書
現在の登記原因証明情報で契約書であれ報告式であれ、
登記原因証明情報で「(原始)定款」を添付しなきゃいけない登記申請ってなによ?
具体的に言ってみ >>410
法務局に提出する書類と言ってるんだから不動産登記に限定して考えるべきじゃないってこと
で、不動産の記載がある協議書はどう思うの? >>411
不動産の記載がある協議書で、相続登記申請しか使わない協議書なんて作成したことないわw
そんなもん行政書士が作成できるわけないだろ 意思疎通取れてる司法書士となら行政書士が作成した遺産分割協議書でも大丈夫そう。
区分建物とか不動産表示の書き方特殊なもの適当に作られてあと登記よろしく!てぶん投げるからもう一回作成するハメ、押印する手間かかるから関わるなと言われるんだと思う。
分割協議書書くのも仕事なんだからなんら問題ないと思うけどね。
わからないなら聞け、確認とれ、と行政書士に言いたい。
俺は聞いてやる。 わからないなら聞くとか確認するなんて
許認可業務でも同じでそんなことできないやつは何やらしてもまともに仕事ができないやつ
仕事きっちりできる行政書士なら登記に関わる書類であろうと調べて作成できる
なぜか役所の手続きで登記申請だけが特殊で難度が高いと勘違いしてるのか
そういう印象をあえて植え付けようとしてる司法書士がいるのが問題 多分くだんの先生は原因証明も協議書も関係図も何の為にあるのか全くわかってないんだと思う
相手をされてる先生も大変だわ
よくブチ切れないなあw >>406
バカはお前w
388と407のtwitterの内容を比較してみろよw
いずれにしろ、現在は法改正で行政書士には契約作成の代理権も認められているから、行政書士が「不動産売渡証書」「不動産抵当権設定証書」も代理人として作成できるのは当然でしょうね
根拠として市民法務塾FBにもあった国土交通省の書類のリンクを貼っておくよw
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001390460.pdf 登記申請なんて文字の転記だけだからワープロソフト使えたらだれでもできる単純労働
まあ、手書きでもいいわけだがな
むしろ行政書士が手に負えないくらい難度が高ければ
登記なんて社会ツールとして機能しないわけだ 実名顔出しで同業者兼業者皆んなの見てる前で
論破されるたびに5ちゃんのノリで煽り返して来るんだもんなあ
ようやるわ >>416
よく見ろよ
「土地・建物の権利者の調査に関すること」で行政書士に業務委託できる内容が、
「相続・買収・交換・売買などの登記原因を証する書類の作成」
「登記に関すること」で司法書士に業務委託できる内容が、
「相続、買収、交換、売買などを原因とする登記その他権利に関する登記手続きの代理及び相続業務」
FBで引用しているのは上段のみで、しかも先例を無視して相続登記義務化に伴い行政書士にも関与させろという別トピックに繋げている
張本人は、意図的に行政書士に都合のいいところだけを引用しているに過ぎない 相続登記も義務化ってことになると
中卒のおばさんおじさんでも住民票の異動手続きと同じくらいの感覚でできるカンタンな作業になるだろうな
こんなところで司法書士があがいても無意味だよw >>416
このリンクを引用している行政書士は、所有者不明の調査について書類作成をすることできるにすぎないものを、
相続登記申請を前提とした登記原因証明情報の契約書まで作成できると勘違いしているんだよな
だから相続登記義務化で相続登記の専門家に行政書士が入ってないから法務省に要望出した、と意味不明な展開になっている
我田引水すぎるのさ
そして、これに賛同している行政書士は、相続税のお手伝いを告白する始末
専業行政書士から見ても異常な世界観だと思った
妄想なら迷惑だから公開でやるなよ 行政書士の先生が相続税申告の手伝いをしてるとのレスをみて
会計事務所出身の俺は本当に腰が抜けるくらいビックリしたよw 事実なら登記の本人申請どころの話しじゃないからな() >>422
相続専門で専業みたいなんだよ
にもかかわらず、ああいうことを告白して、しかも国家的課題の解決のためには業際は関係ないとか言ってるし
三弁護士会相手に独自理論で敗訴した行政書士だけじゃなかった
専業組からしても異常すぎる内容が多いから公開やめてほしいよ 大阪行政書士会のこと書いたら強引に話題を変えられるからしゃーないわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています