【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
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行政書士本職各位
令和4年5月12日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 >>265
行政書士の試験難易度が低すぎ依頼する意味すらないのよ 令和6年度次期行政書士法改正に盛り込む財産管理・成年後見等の規定は、
まさに司法書士の兼業者が指摘したとおり、口頭回答で公には示されていないって、
日行連専務理事が公式に認めてるじゃん
信託の件で攪乱した行政書士は、こんなもんを関係機関に送り付けるなよ 総務省からは「口頭」で得ているものだから、公には示されていない
そのため一部金融機関や家裁で行政書士が財産管理や成年後見等を業として行うことを認めていない
もし総務省が「文書」で回答してくれたとしても、法令に規定がないままでは、問題が完全に解消するとは思えない
だから令和6年に行政書士法改正で立法化したい
しかし総務省は、
他士業法とは異なり、行政書士法は他の法律において制限されていない限り広く業務を行い得るとの構成になっているため、
財産管理業務や成年後見業務等を行政書士法に個別具体的な業務として列記することは適切ではない、と見解を示した
また、日行連内部でも過去の経緯から、
「他の法律に別段の定めのないものは、新設されるものも含め、すべて行政書士業務である。
行政書士業務を例示列挙して法文化することは、広範囲な業務を例示列挙した業務のみに限定することになる」
との批判がある
専務理事の公式見解が出たわけだから、FBの行政書士が書いていた内容は本当に的外れだったな
権利義務事実証明文書も他者を取り締まればかえって業務範囲を狭くしてしまう、という指摘どおりだった >>272
令和6年度次期行政書士法改正に盛り込む財産管理・成年後見等の規定について、
現在は総務省と協議する段階に入ってるが、総務省が法改正自体に難色を示している
専務理事も広範な業務を行い得るのは弁護士や今年改正施行された税理士のように、
業務は荷を明確化するという趣旨での例示列挙という手法をよく研究すべき、と述べているが
総務省が改正することを認めてないんだから、無理でしょ
こうなったのも、あそこの行政書士が全国の行政書士会とかに送り付けたおかげかな なんか日本語おかしいな
専務理事も広範な業務を行い得るのは弁護士や今年改正施行された税理士のように、
業務は荷を明確化するという趣旨での例示列挙という手法をよく研究すべき、と述べているが
↓
専務理事も広範な業務を行い得ることは弁護士も同様であり、今年改正施行された税理士のように、
業務範囲を明確化するという趣旨での例示列挙という手法をよく研究すべき、と述べているが せいこマダム行政書士
ひとんちの広告宣伝費や交際費、人件費、福利厚生費、会議費、諸会費、事務用品費、通信費、車両費、旅費交通費、保険料、修繕費、雑費等々を使って売上上げたのに、ロクにお礼もしないで悪口を言うような大人にはなってはいけないと夫が孫に教えていた😌 司法書士って登記やりたいから司法書士になったんでしょ?
登記だけやってりゃいいのに弁護士のマネゴトしたがったり、
契約書作るような行政書士のマネごとしたがるのか意味不明
だったら行政書士もとるか初めから弁護士になったらよかったのに
なんか見苦しいね 行政書士に仕事なんかないんだから、暇に決まってるだろ せいこマダム行政書士
入管業務の場合、途中で行政書士をチェンジするなんて当たり前のこと。今日更新申請で来た初めての外国人、前の申請書類何もコピーしていないって。行政書士の名前聞いたら、私の悪口言いふらしている人だった(笑)
行政書士変えるって言ったら怒られそうだから、連絡取りたくないらしい。怖いわね😬 5ちゃんのお祭り状態じゃんw
行政書士側も司法書士側もおそらく皆んなウンザリし出しているだろうに
天性の火付け職人某先生だけはこれからもヤル気満々みたいなんだけど! 笑笑 >>276
取る価値ないから取ってない
いつでも取れるし
行政書士は取れないよねお気の毒 司法書士受験生?の人は拗らせすぎて笑える。
本職なら絶対にそんなこと言わない発言ばっかなんだよな、気付いてないのもかわいそうだわw
おじいちゃん?おっさん?よくわからんけど、司法書士の何にそんなに夢見てんだろ? 逮捕された行政書士は、懲戒処分中の元弁護士だった
奥さんの社労士も一緒に逮捕
どうなってんだw しかも日弁連が懲戒処分軽減を発表した当日に逮捕とかw
情けねえ 「逮捕された行政書士は、懲戒処分中の元弁護士だった」
懲戒処分中の元弁護士ではなくて、懲戒処分中の弁護士なんだろうよ。
しかし、何で肩書が弁護士ではなく行書なのかな・・
弁護士資格があれば行書登録はできるが、弁護士資格で行書業務ができると解釈されてるのに、
弁護士登録して行書登録してるのもいるんだね・・
何のためなんだろうかね・・
ワイだったら、弁護士登録してたら行書登録はしないけどな・・会費もったいないから。 弁護士法3条Aには、弁護士は当然に弁理士、税理士の事務を行うことができる旨規定する。
だから、弁護士登録していれば、弁理士や税理士を登録できるし、登録しなくても業務ができる。
すなわち、弁護士資格は弁理士や税理士を兼用しているともいえる。
一方、行書資格の場合、弁護士資格があれば行書法により特認にて登録はできるが、
登録なくて行書業務はできない、と解釈できる。
なのに、なぜ弁護士資格で行書業務ができると解釈できるのか・・
これはワイ的解釈としてはには不可思議な点ではある。 この解釈の問題なんだけど、総じていえることは、
弁護士法の解釈は総じて拡大解釈傾向で、
弁護士会的解釈は超拡大解釈であって、裁判所的解釈は拡大解釈となっているが、
行書法の解釈は総じて縮小解釈傾向で、
弁護士的解釈によれば超縮小解釈であって、裁判所的解釈は縮小解釈となっている。
もちろん、これらはワイ的解釈なのだど・・
法律の解釈は中立であってほしい、特に裁判所はね・・
業際に係わる判例裁判例を見るに、中立的解釈というよりも理性を失った職域問題にしかみえない。
弁護士法は拡大解釈、行書法は縮小解釈とすると解釈に矛盾が生じて合理的な説明がつかなくなる。
矛盾を指摘されると説明ができなくなって、無理くり解釈になっちゃって、
結局、裁判所は信用を失ってしまう。
だから、裁判所には無理やり職域利権誘導に忖度しないでいただきたいと考えるよ。 成年後見等制度なんだけどね・・
現況の制度は、財産管理に関して、
家裁が適当に後見人を指名して、あとはホッタラカシなんだけど、
結構クレームが多いし財産の使い込みなんかもあって問題山積なんだろうよ。
厚生労働者なんかは、
「権利擁護支援とは、地域共生社会の
実現を目指す包括的な支援体制における本人を中心とした支援・活動の共通
基盤であり、意思決定支援等による権利行使の支援や、虐待対応や財産上の
不当取引への対応における権利侵害からの回復支援を主要な手段として、支
援を必要とする人が地域社会に参加し、共に自立した生活を送る7という目
的を実現するための支援活動であると定義することができる。」
・・云々と言ってるし、やはり現行制度はうまく行ってないと認識しているしね・・
結局、財産管理に関しても行政が関与して適切に行う必要があり、
国の要請でもって、行書にも積極的に関与してほしい、ということなのだと思うよ。
だから、行書法に財産管理等の文言の付加ということになってるのか、とワイは思うよ。 17条3号の退去命令で弁護士登録が抹消されてるから、元弁護士なんだろ 県弁護士会から規定に基づいて「退会命令」を受けたとしても、
命令された本人が退会しないことには退会したことにならない。
だから、今だ弁護士会には籍があると考えられるね・・
退会命令の理由はよくわからんが、考えられるのは会費の滞納かな・・
一方、行書会の会費は安いから、行書登録して弁護士活動してたと考えられるな・・
しかし、当該事件でのタイホ事由は、「偽造有印私文書行使の疑い」だからね。
非弁だの何だのややこしいことを書きこまないようにね。 成年後見人だった行政書士が、着服後にタイに国外逃亡
帰国した今日羽田空港で逮捕
アホか・・・ 在留期限切れで帰国せざるを得なかったw
登録抹消されててよかったな あの空間
行政書士2名だけ、明らかに浮いてるな
議論じゃねーわ せいこマダム行政書士
簿記とかFPなら2級より1級の方が上位だと誰でも知ってるけど。
司法書士が行政書士にマウント取りたがる理由が全く理解できない。違う資格だよね?
行政書士試験合格者も資格予備校の「次は司法書士にチャレンジ❗」なんて宣伝に惑わされず、法律の勉強するなら狙うは司法試験では? せいこマダム行政書士
私の叔母も、いまだにせいこちゃんは司法書士になったと親戚に言っています。相続で悩んでいるお友達紹介するわ~と10年前に言われたきりです。叔父の家を相続した時も、せいこちゃんにお願いしようと思ったんだけど法務局の人が親切に教えてくれて、登記自分でできちゃったわ。と言ってました(笑) 自己顕示欲の強いマダムやな
行政書士の看板を背負ったまま、気持ち悪い発信止めてくれないかな
気持ち悪いし、本当に業界の迷惑
発信するなら、行政書士のバッチ外してから発信してほしいね
本当に気持ち悪い 表示登記は義務化されてるけど、権利登記は任意だからね・・
そもそも登記は権利を公示するためのものに過ぎないから、
わざわざ個人情報を公開したくなければ登記しなければいいだけ、なんだけどね・・
しかし、歴史的に登記は税金を取るための国の手段だから、
任意でOKにすると、登録免許税を納める者がいなくなるので、
民法で第三者効を規定して、登記しない場合の実質的ペナルティを課すことにした。
ワイ的解釈だけど、その第三者効って無茶苦茶だな、って思うよ。
不動産登記法の目的は表向きには、権利保全、取引の安全と円滑に資する、ということになってるが、
民177+不登記法=トラブルの根源 になっとるわな・・
ウクライナ戦争のように、弱いウクライナに西側がどんどこと武器供与したら、
ますます紛争が激化して戦線が拡大するわな・・結果、武器商人はボロ儲けだわさ。 だからね、不動産登記の表向きの目的は、(国民の)権利保全、取引の安全円滑なんだけど、
実質の目的は、登録免許税の確保のための保全、集金のための安全円滑、なワケよ。
権利登記は素人は難しいだの何だの、全部嘘っぱちですよ。
そのようなイメージにしないと司法書士の仕事がなくなっちゃうからですよ。
登記申請書の作成なんて誰でも、その辺のおばちゃんでも、小学生の子供でも、カンタンにできますよ。 >>300
それは過剰反応でしょ
食えない司法書士本職か受験生もどきの人かなと思ったりするよw
298、299の内容は行政書士の大体の本音だろう
司法書士と行政書士は犬猿の仲だね
司法書士で行政書士の試験を受かっている人はかなり多いんだろうが、行政書士の登録をしない人が多いのは分かるわ
もし仮に専業行政書士で仕事をしたいのならば、司法書士の登録は場合によってはデメリットすらありかねないね >>300
「きもい」っていうのは侮辱罪にあたるの知ってる??
「気持ち悪い」も同義だからね
マダムってこの世界では特定できるから言い逃れできないよ 少なくとも本人のお友達はここみてるからね
わたしじゃないことは付け加えておくけど マダムのツイッタを覗きにいかなきゃ気が済まない時点で負けなのよ
マダムのとりこになってるって気づいていない時点で負けなのよ 不愉快な発言に対して、読んで気持ち悪いと言ったまでで、人格を否定しているわけではない。
そんな違いもわからないんですか?
文脈も関係なく、気持ち悪いと書いたら何でもかんでも侮辱罪?
であれば、あなたもキモい、気持ち悪いと書いた段階で侮辱罪
負け、負け、と貶めているあなたも侮辱罪
それに来る日も来る日も司法書士や同業者をバカにしたような発言を繰り返すのは品位を貶めているし、あなたの言う侮辱罪には当たらないんですか?
なんとも都合のいい解釈をしますね
行政書士に刑法ってありましたっけ? 「甲野太郎」で検索して裁判例がヒットw
「甲野太郎」がどういう人物なのか、行政書士は誰も分からないのかよw
このレベルで債務整理はちょっとヤバすぎだろ >>307
マジでビビっててウケルw
「キモい」で実際に侮辱罪で逮捕されてるんだよw
業界内で特定可能な個人と一般的な司法書士に対するコメントでは全く違うからね
まあ、プラバイダに開示請求するかどうかはマダムの腹しだいだけど
いつでも夜逃げできるように今夜からは立ったまま震えて寝てろw 財産管理で逮捕された人は、行政書士自体は国外逃亡のときに辞めたのかな?
検索しても名前が出てこなかった
総会で2年後の行政書士法改正についてやってたが、総務省は本当に財産管理規定の新設を拒絶しているんだね
こりゃ成年後見分野や財産管理分野で日行連と見解違うわけだ
無理な法改正しなくていいよ 行政書士は食えない、は世界の合言葉だけど、
司法書士も食えないね・・まあ、どこかの事務所で安月給で働けるだけマシなのかもしれんが・・
ワイも行書開業後2年と2カ月くらいになったが、しんどいわー
年間1000万円ペースだけど、行書で月80万円の売上で一杯一杯でもう手が広げられない。
この調子で、他士業の業務を兼業する気はないな・・1日24時間ではムリ。
もっと、単価を引き上げようかと思案中よ、休み全くとれないもん。 行書業の何がしんどいかって、例えば、許認可といっても色んな種類があって、
客は何を言ってくるのかわからんところよ。
一応、主力業務はあっても、付帯的に色んな許認可が連なっていて、
全部ブッコミ価格になっちゃうとこが辛いとこ・・忙しいばっかりで儲からん。
司法書士は商業登記で大騒ぎしとるんだけど、あんなの許認可申請の中の木っ端業務だからね。
法務局に提出する書類も行政手続きの一部だから、行書業として無視できないのよ。
司法書士会がワイワイうるさいし可哀そうだから、登記事項の変更は本人様にやってもらってるよ。 この間も、客とトラブったから、代理して紛争処理してくれ、なんて依頼もあったが、
ワイは何でもやるけど、さすがに、非弁だ、わっしょい、と非弁祭りになりかねないので断ったよ。
わははは。
訴訟に関する相談もたまにあるけど、あくまでも独り言として処理しとるよ。
あくまでも書類の作成の範囲での相談に限定しており、
あとは独り言ですので気にしないでください、ってね・・ははは。 貸金業者と紛争状態でなければ債務整理は行政書士業務となる
↓
そんな状態あるの?
↓
リスケなど双方が合意するものを合意書作成代理等(法律行為)して行政書士が扱う
紛争に至らない債務整理はある
この人、絶対に債務整理の実務をやったことがないでしょ >>310
じゃあ、あなたが逮捕じゃんw
一言もキモいなんて言ってないけど文盲ですか?
それとも、精神病ですか? >>318
仮に、紛争状態にない債務整理なんてものがあったとして、、、
それが行政書士業務であるなら、たまたま債権者と債務者の双方から
依頼があったら、行政書士には受任義務があるんだよ。
形式的に見て利益相反の関係にあるから、弁護士や司法書士には
依頼に応じることができない案件ということになる。
しかし、行政書士には法令上、利益相反に関する規定がなく、
一律に行政書士業務の受認義務が課せられている。
行政書士業務として受任した行政書士は、どんな執務をするんだろうね。 行政書士って、薄っぺらい知識で独自理論を堂々と語るよね
それも、全然正しくないのに(笑)
で、指摘されると発狂して議論をすり替えてただの悪口を言い出す
もう、どうしょうもないな(笑) 弁護士法72条の「法律事務に関する法律事務」のうち、
行書が扱えない部分は、「権利義務、事実証明に関して関係当事者に法的対立があり、
制度的に訴訟等の法的紛争解決を必要とする案件」を指す。
逆に言えば、法的紛争解決を必要としない事案は全部行書の業務範囲になる。
だから、例えば、契約上債務不履行があったとして、
債権者が債務者に対し債権を請求する場合、行書は関係当事者代理して内容証明を作成して代理して請求できる。
その代理請求の結果、債務者が契約自体がおかしい、と主張しはじめると紛争ということになる。
そもそも債務不履行というだけでは紛争ではない。
例えば、簡裁で支払督促も行書業務とすることができる。
紛争とは、主張の対立がある場合に限られるから、主張の対立のない事案は全部行書の業務になる。
そのように、ワイは思うよ。 FBの塾を宗教的だなと思って見てたけど、宗教を通り越して
カルト的だな。
兼業者や一部の常識的な行専業政書士から
信者にとって不都合な投稿がされると総攻撃をする。
その結果、当初の投稿をした人物は、まともな議論は
できない集団なんだとさとって一連のスレッドから去る。
それを信者達は、自分たちの勝利であるかのように考える。
そんな勘違い勝利の感覚を共有することで信者間の結束は
更に強まる。
以上を何回もループすると、カルト的な行政書士集団が
出来上がるんだろうなぁ~~。 それは毎日投稿してる数名のことでしょう
相続税申告をいつもお手伝いしてるとか
債務整理にまつわる言説とか
見るとさすがの俺もドン引きするけどw ツイッターで行政書士をディスってる司法書士も相当な馬鹿がいるけどな
約2名w 自分のボスがTwitterで罵り合っているのを見て、職員はどう思うのだろうか?
罵り合うだけではない、会食自慢や遊び自慢、はたまた職員の悪口や人件費のグチ
人の気持ちを考えられない人ほど、SNSで発信するよね 紛争性がなくとも将来紛争性が生じる可能性があれば、一連の行為として債務整理業務も非弁行為となる
広島の行政書士が債務整理業務でまったく同じ理論を展開して、
紛争が訴訟と同程度までに成熟していない債務整理については、行政書士にも代理権があると主張展開していたが、
結局最高裁でも敗訴して業務停止の懲戒処分を喰らってた
紛争性がない債務整理なんて、机上でしか存在しないんだから、債務整理業務を実際にやったことがないのがバレバレなんだよなw
実際には鑑定に該当する行為だから、双方合意で書面作成できる場面が、受任通知を受けていない業者側にはないんだわ
行政書士が受任通知を送りつけても効果が全くないわけでさw 建退共って全員加入だけど、中退共に入っていたら、残りの人が建退共に加入すると聞きました。ただ、実際建退共側は中退共の加入人数を把握することは出来るのでしょうか?中退共なんか、全員加入してないケースも多いのに 羊水腐っているか、閉経している更年期障害のおばさんのこと? >>326
一個人が両方に同時加入することはできないが、
別個人が別々に各時加入することはできる
どっちも同じ共済機構だから清退共・林退共と併せて把握されてるよ >>328
例えば、1つの会社内で合計4人いて、3人(Aさん、Bさん、Cさん)が中退共加入、1人(Dさん)が建退共加入も出来ますか?この場合は、先に中退共加入しておけば、後から建退共に加入するときに既に3人は中退共に入ってますよみたいな証明は必要ですか?それとも、実際はAさんが中退共加入して、Dさんが建退共に加入して、BさんとCさんが未加入も出来るものでしょうか?やっぱり全員強制加入? せいこマダム行政書士
激しく同意です😊
仮想空間での炎上なんて怖がってちゃリアルワールド生きていけませんよ。
匿名陰キャの皆さん😄 明日まじでやるの?
警察どうすんだろ
関西憂国の十士から安全守れるんかな
延期しないでいいんかい そんなに荒れるのか?
参加に〇すればよかった
来年は行きたい
そしてリッツカールトンの高級オードブルとシャンパンで飲み食いを楽しみたい でも一人でポツンといても浮いてしまって悲しいのよね
そして役員だけがおいしい思いすることになる
来年だれか一緒に参加しませんか
ただし美男美女に限る 「紛争が訴訟と同程度までに成熟していない債務整理については、
行政書士にも代理権があると主張」
ワイは思うに・・
敗訴するのは、裁判の争い方が良くないんだね・・
例えば、司法書士が同様に「司法書士にも代理権がある」と主張すれば敗訴になっちゃうのよ。
司法書士が裁判所に提出する書類の作成申請等を依頼人に代理する職権がないからですよ。 だから、このような争い方をした場合、
裁判所は争点を整理して、当該債務整理事務処理の結果として、自己破産申立に至ったとして、
裁判所に提出する自己破産申立に付き、行書にその代理権があるのか否かの法律上の判断になっちゃう。
結果、「代理権は認められない」ということになっちゃう。
なぜなら、地裁の提出する書類作成等代理権は弁護士が独占しているから。
そういうことなんでしょ。 結局ね・・裁判所の判断の結果は争点にスポットライトを照らして判断するので、
おまいらが良く使う「裁判例がぁー」とかはピント外れな主張が多いね。
そもそも論だけど・・
行書法第1条の「官公署」の範囲なんだけど、一般社会的通念上は、
裁判所も含む機関を指すのだろうけど、こと弁護士法との解釈論に入り込むと、
裁判所は含まないだの司法機関が含まないだのってことになるんだが、
法律の条文をいくら読んでもそのようなことは買いてないし、判断しろというほうが困難だから。
いくら条文を読み込んでも書いてないことに別途解釈論を加えて、
刑事罰を科すなど相当酷でしょ、それは。
条文を読めば明らかに理解できるというなら別ですよ。
わからないことに後付けで解釈論を加えて刑事罰はやりすぎでしょ。
そもそも、非弁なんて暴力団に適用すればいいだけよ。
業際問題で罰則は行き過ぎだとワイは思うよ。 行書の業務としては、
官公署に提出する書類作成の代理の他に、権利義務事実証明に関する書類の作成代理があるのだが、
実際の社会では、権利者の権利の実現でよくよく困難になることがあって、
債務者が不誠実な場合ですね、ほとんどの債権者は債権を踏み倒されるんですよ。
だから、裁判所があるんだけど、軽微な紛争事については弁護士も相手にしないし、
費用と時間をかけて費用倒れになってしまうから、ほぼほぼ軽微な事件は債権者の損失で終わる。
権利義務事実証明に関する軽微な事件(140万以下)は特定行書に限定して、
代理権を認めればいいとワイは思うよ。
裁判外においても代理権を認めればいいと思うよ。
現況、特定は行書登録者の9%しかいないんです。
その特定に限定して特別な研修を課して軽微な紛争解決を目指せばいいと思うよ。
何でそれをやらないのか、逆に不思議だけどね。 2年後の法改正で財産管理規定が無理だとすると、
特定行政書士絡みがメインになるのかね? 特定行政書士の権限拡大を含めて13項目
そこからさらに絞って2年後に法改正予定
登録後3か月以内の倫理研修必須と5年ごとの年次倫理研修必須は規定の改正で来年から 行書登録者って5万人もいるんだけど、実際に専業で食えるのは1割くらいでしょ。
そもそも実態に比して登録者が膨張しすぎてるんですよ。
だから、特定に絞って軽微な紛争処理の代理業務やら行訴代理業務だとか、
行書法改正をしていけばいいとワイは思うね。
行書登録者は、特認だのもあるし入口の間口が広すぎて、品質にバラつきがありすぎるから、
他士業からも攻撃の材料になっちゃうし、裁判所の判断も縮小解釈されちゃうんです。
だから、現況の品質のばらつきをさらに厳選して特定に絞って、品質保証を社会に訴えるほうが正解でしょ。 1つの会社内で合計4人いて、3人(Aさん、Bさん、Cさん)が中退共加入、1人(Dさん)が建退共加入も出来ますか?この場合は、先に中退共加入しておけば、後から建退共に加入するときに既に3人は中退共に入ってますよみたいな証明は必要ですか?それとも、実際はAさんが中退共加入して、Dさんが建退共に加入して、BさんとCさんが未加入も出来るものでしょうか?やっぱり全員強制加入? 行政書士は専業で食うための資格じゃない。
他士業が役所に書類提出したいときに、代理権のある資格としてとるもの。
ごくまれに行政書士専業の人がいると言うだけのこと。
受託業務や試験監督にあんなにベテランが来るのはおかしいだろ >>343
・D不同意なら
・証明はなかったはず
・BCD不同意、BC不同意なら可能 ワイの感覚だけどな・・
行書は基本独立開業しか選択肢がないから、自営業に向かない御仁は最初からやめた方がいい。
これを行書食えない論とごっちゃにしちゃいかんよ。
自営で食える自信なければ、就職できる資格を目指すべきなのよ。
就職して専門職として食える資格としては、
公認会計士や不動産鑑定士あたりかな・・
大手の監査法人や鑑定事務所に就職すれば食えるよ。
営業力に自信があれば宅建士。
不動産屋で年収1000万円なんてザラでしょ。
ワイは行書登録して初年度に軽く年収1000万円。
そんなのも割に行書にいるのも事実。 >>346
ありがとうございます。行政書士としては、全員加入して下さいとは言うものの、実際加入後に退職して退職規定を解約したら、次に入る人には加入させてないのも会社の現状なんでしょうね。実際は、Aに中退共、Dに建退共のままも多いかと >>348
加点あるし、自己都合じゃなければ掛金通算できるから退職事由次第では 経審でも、中退共に1人しか加入してなくても、加入証明には人数が出ないから確認のしようがなくて実際加点されてる。W加入している会社って、結局加点のためにやってるだけな感じ ひっさしぶりにユーチューブでカバチタレみてる。
余裕で非弁だしw
でもやっぱ痛快!! カバチタレを見て行政書士を目指すのは、
ナニワ金融道とか闇金ウシジマくんを見て、
闇金を目指すのと同じ。 開業し始めた連中はお友達を作るために行政書士取ったのか?ていう奴多いね。しかも営業も出来そうにない売れなさそうな奴ばかり。これじゃ廃業多いって言われるわな。 >>352
ナニワ金融道は面白かった
しれっと海事代理士でてくるし >>352
ナニ金は一応合法の金融屋じゃなかったか? 今日は定款認証の件で、
公証人の事前面談がされなかったなどとして問題になってるんだけど、
定款認証なんて行書に全面開放しれくれればいいことだとワイは思うがね・・
やはり、公証人の財源ということもあって抵抗があるのかな・・
先にワイが指摘してる登記による公示制度も同じで、
プライバシー権を侵害する制度は見直すべきなのに、
登録免許税がどうたらと財源問題になると、また抵抗ということになる。
こういうことを放置するのは国の不作為にあたる、とワイは思うよ。 商業登記の行書への開放についてもそうなんだけど、
法務省は登記制度や司法書士制度が自分たちの利権だと思ってるらしく、
国民の利便性を無視して、妙に抵抗するんだね・・
許認可をやってると、登記事項の変更が前提になることがあって、
カンタンな申請書の作成をわざわざ司法書士に下請けさせるのは不合理だし、
依頼客も困っちゃうのよ。
法務省が妙ちくりんな屁理屈を主張するたびに、信用が失墜しちゃうからね。
利権確保のための屁理屈は禁止してほしいね。 試験を受けなくても資格が取得できちゃう「特認」という制度に問題があるのだと思うよ。
その点、弁護士資格は原則特認がないからね、また「品質」が保証されてるイメージがある。
行書の場合「特認」のオンパレードだから「品質」に疑問が生じるのではないのか。
はっきりいっていらんでしょ、特認制度は。
試験もカンタンだし誰でも受験できるのだから、特認なんて廃止して、試験一本にすべきだとワイは思う。 司法書士との業際問題なんて結局は総務省と法務省の縄張り争い
外国人起業家の依頼で在留許可、許認可、会社設立の流れで最後の設立登記だけ司法書士に
お任せするので追加で委任契約&お金出しなさいというと大抵の外国人は怒りだす
日本で起業なんて進むわけない 行政書士に商業登記を開放しないことは国際化の足枷であり国益を害している
さっさと開放しばくぞ! 口をあんぐり開けて
不動産会社や行政書士からおこぼれもらうだけのコバンザメ的下請け業がそもそも存在してよいものか >>359
試験合格者ばかりにするとキチガイ率が増えるだろ!
男女関係修復って行政書士の仕事なの?15 [無断転載禁止]©2ch.net
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1496579042/ >>364
その試験合格者もフリーターやシンママ、パート、派遣、中小企業社員、転職が異常に多い社員そんな奴らばかりなんだがwww
これらがいきなり先生じゃキチガイ量産するだけだな。司法書士とかもこんな感じなのかね? 間違ってはない
が、不動産登記以外の相続にも手を出すなよ! >>366
相変わらずFBのカルトっぷりはやばいな
法務省に凸するってどういうことだよ 不動産登記に関わる相続でも登記を司法書士に振ればいいだけ
時間とコストも一概に言えないし、市民の満足もそれぞれ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています