【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
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行政書士本職各位
令和4年5月12日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 >>194
大阪のひとみ法人はデリヘルどころか、〇〇新地界隈の顧問が相当あるという噂。
ひとみ先生は北新地で飛込営業してたらしいし、やることが凡人には真似できない。 >>205
歴史がこうだとか妄想バカじゃね??
権利義務書類作成業務は司法書士の業務に含まれていないから明記されていないんだよ
契約書作成して逮捕有罪くらった痴呆書士もいるのにw >>207
>契約書作成して逮捕有罪くらった痴呆書士もいるのにw
え?
判例年月日いつ? 関連書類と呼べば全て痴呆書士に作成権限がある??
頭おかしいだろこいつw >>208
このスレでも既出だよ
自分で探せよ痴呆書士w 「関連書類」は全て作成権限あるなんて言ったら
「関連書類」を勝手に追加したら際限なく書類作成できる??
こういうありえないキチガイみたいな発想をするって痴呆書士のアタマを疑うw >>212
それを実社会で行政書士側が主張すると、刑事罰があることから、家系図判決と同じようになるんじゃ?
っていう問題提起だと思うんだよね。
国会の議事録は不要というコメントもあったけど、制定過程の国会議事録を国会図書館で読むと、
権利義務書類は許認可申請に附随するものだけが議論になっていて、
それこそ平成13年まで一度も「契約書作成」が独占業務とする議論はされてないんだよね。
戦前の代書人規則の大正9年通達でも、官公署に提出書類に附随するものだけが権利義務書類とされているので、
許認可申請を離れてなんでもかんでも行政書士の独占業務だから!という主張をすると、
いざ業際裁判になったときに、家系図判決みたいにかえって行政書士の権利義務書類作成権限は狭くなってしまうのでは?
という懸念を言っておられるのだと思う。
決して行政書士の業務範囲を狭めるものじゃなくて、むしろ独占業務ではないからこそ範囲が拡張されるという話なのに、
行政書士の業務範囲を不当に狭めるものだからコメ欄閉鎖というのは・・・やりすぎのような。
実際に、三弁訴訟で行政書士が東京地裁で負けたところを見ると、個人がこういう裁判やって行政書士業務は狭くなってるんじゃないかな。 >>205
例の行政書士って誰?
全然反論できてないってどこの話? >>214
今度は大学にまで送り付けたみたいだから、さすがに兼業者たちは怒ったんじゃないかな。 それにしても、1週間ぶりにこのスレに来たら、えらいことになってたんだなあ・・・。
完全に出遅れた・・・。
前も強制終了で社労士兼業者や中小企業診断士兼業者が追い出されていたけど、
今度の司法書士兼業者は人数も多いから、コメ欄閉鎖しても意味なかった感じだね。
行政書士側の理論的な反論が誰も書いてなくて、誹謗中傷に近い書き込みしかないので、
やっぱり思い付きでやってたんだろうなあ。
刑事事件化しなくてよかったね。 業務妨害罪や不正競争防止法違反として個人司法書士事務所や司法書士団体を名指しして、ネガティブキャンペーンのレッテル貼った張本人は野放しだもんね
犯罪者のように吊し上げられたら、さすがに司法書士の兼業者さんたちも怒るだろうね
社会福祉士の兼業者さんも怒ってるし
張本人を放置している時点でダブスタなんだよね、行政書士に不利な理論についてはただちに閉鎖するんだもん ああいう感じだから、東京会や大阪会で誰も支持がなくて、長い間役員に誰も復帰できないんだろうね。
自分たちが少数派の過激集団だということを自覚することから始めないと。
外から見ていると、異質すぎるよ。 弁護士兼業者さんが一番低レベルだと思いました
最近の登録者は行政書士法はを知らない、歴史的な経緯はコンメンタールにも掲載されていると言ってるけど、
行政書士ムラ以外では、歴史的な経緯として司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、新人研修で司法書士の歴史を徹底的にやるんだよね
弁護士兼業さんは、その見解自体が行政書士ムラ以外では通用していないことを知らないから、
処罰規定だけを持ち出しても無意味なんですよ
だから国会の審議過程の議事録が必要なんですけどね
議事録には書いてないという指摘に反論ないんですもん 行政書士法を知らない行政書士(笑)。困ったものです。
行政書士法を知らない行政書士のため、特別研修が必要そうですね!
もはや反論すらできなくなってますね
行政書士ムラ以外から見ていると、本人たちがいかに情けないことをしてしまったのか、よくわかりますね
人格攻撃しかできないのは残念なことだと思いました
こんな状態なら、他士業との裁判を乗り切ることはできないでしょう >>歴史的な経緯として司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、新人研修で司法書士の歴史を徹底的にやるんだよね
上にも書いたけど司法書士新人研修で歴史は最初の単元でやるけど
「司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、」やってないだろw
目を開けたまま失神してたからかもしれないが笑
少なくとも俺は存知してねえわ 単位会の新人会員研修で、司法書士制度分野司法書士の歴史・司法書士史でやりましたよ >>221
「司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、」
日本司法書士史の405ページあたりに書いてあるので、研修でもやるんじゃないですかね。 >>223
歴史はやったけど「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」なんてやってないでしょ?
俺は東京会で平成20年代に研修受けたけど先生はどこで研修を受けたの?
確かに眠過ぎたのかも知れないが。。w >>191
この人は、建設業許可申請でもやらかしてるみたいだけど、今回の処分では一切関係ないみたいね。
ということは、これからさらに府知事から処分される可能性があるということか・・・。
やらかしてるねえ。 >>224
確かに司法書士と行政書士の誕生経緯は縷々述べられてましたが
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」と聞いた記憶がないです
しかも歴史レクは中央研修で単位会の研修ではなかった記憶 >>225
だいぶ前ですけど、平成29年度です
登録後に単位会の新人会員研修でみっちりやらされました >>227
中央研修でもブロック研修でもやりましたけど、司法書士史は単位会の登録後新人会員研修でもやりましたね
西日本です ハム先生やスレ主先生やろんめる先生やオマケ先生の様に法学愛がない為
議論について行くだけでフーフー言ってますわw
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」って単位会の研修でやってるなら
行政書士会との全面戦争にもなりかねない事態だろうから
あとは先生方にお任せ致しますわ >>229
了解しました
ご丁寧にありがとうございます >>227
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」
もろもろの書籍からすると、根拠はいずれも大正11年3月2日民事局長回答のようですね。
司法代書人が作成する司法書類については、「関連書類」を包含している。
そして、この「関連書類」は、(戦前の)裁判所(登記含む)に提出することがない権利義務に関する諸般の契約書類であるから、
司法代書人時代から(事実証明文書はともかく)権利義務書面については、司法書士に作成権限がある、日司連では考えているようです。
この司法書士側の反論からすると、規則31条業務も信託契約書作成権限も当然に認められることになりますし、
また七戸教授のように法3条以外の法令等に基づく業務として信託契約書作成権限を位置付けたとしても問題にないことになりますので、
行政書士側は再反論をどうするのか?と思ってましたが。
コメ欄閉鎖で、それどころではないようです。
誰も再反論せずに終わったようだ・・・。 司法書士に権利義務書類の作成権原があるか否か?
なんてところにテーマ設定しちゃうから、市民法務教の信者と
他士業者は全く議論がかみ合わないんだよ。
権利義務・事実証明文書なんてのは、広義に解釈すれば
およそ世の中に存在するほとんどの書面になるだろ。
そのうち、懲役や罰金といった刑罰を課してまで
行政書士という資格者の独占とすべきものと
それ以外のものがあるはず。
にも関わらず、自分達の都合のいい解釈だけで
俺達の独占だ!という勢いのまま他士業者その他の
事業者を取り締まろうなんてしたら、結局は家系図判決みたいなのが
連発して行政書士自身の首を締めることになるんじゃね?
ってことを、FBの市民法務塾に投稿した司・行兼業の人は
言ってるのに、信者には理解できないんだよねぇ。 >>230
その全面戦争になったときに、家系図判決みたいになってしまう可能性があるから、
そうなると行政書士法1条の2の権利義務事実証明文書の作成権限は狭くなってしまうのでは?という懸念なんでしょうね。
なるほど、と思いましたが、それについてコメ欄閉鎖で対応するのが、今の行政書士の限界のようです・・・。
だいたい>>207にも書いてありますが、契約書作成して逮捕されて起訴有罪になった司法書士はいないんですよね。
処罰規定があるからといって、それが実際に適用されるかどうかは別ですから。
戦後の主要全国紙の逮捕事例を調べても、行政書士法19条違反で逮捕されているのは、許認可申請に絡むものばかりなんですよね。
業際裁判で司法書士とやりあったら、果たして家系図判決みたいなことにならないのか?と疑問はあるわけですよ。
前スレでも書いてあったように、家系図判決の裁判長は、補足意見として事実証明文書の範囲を限定解釈すべきとしていますからねえ。
行政書士の業務範囲を不当に狭めるからコメ欄閉鎖となると、もう誰もこの分野については研究が進まなくなりますね。 >>233
まったくそのとおりで、一般人の読み方からすると、それ以外のことは読み取れないんだけどなあ・・・。
ところが、なぜか一部の行政書士専業者と弁護士兼業者は、行政書士の業務範囲が限定的に解釈されるので、
強制終了なんだよねえ。
ほんとよくわからん・・・。 とりあえず、市民法務教の信者の皆さんには、
請求書の作成発送代行業者あたりを告発してもらいたいね。
権利義務書類である請求書を他人の依頼を受けて有償で
反復継続して業務してるよ。
そんなものまで行政書士の独占にするのが、市民法務教信者の
考える「国民の権利利益の実現に資する」ってことなんでしょ? >>236
そう考えると、どうしても立法過程として処罰規定をどのように運用すべきなのか、それらの国会審議が必要となる。
その国会議事録について、戦後の行政書士法制定当時から読み解くと、
官公署提出書類に関しての権利義務書類の作成が独占業務であるとするやり取りはあるんだけど、
官公署提出書類とは無関係な権利義務書類の作成が行政書士の独占業務であるとするやり取りは一切なくて、
それを無資格者がやった場合に行政書士法19条違反になって刑罰が科されるという議論もなかった。
あくまでも国会で議論されたのは、官公署提出書類に関する範囲内でのみ、
権利義務書類は行政書士の独占業務という内容だった。
民民間の純粋な「契約書作成」が、行政書士法1条の2に規定する権利義務書類として処罰規定が適用される、
という話はないんだよね。
ところが、その平成13年になってから、突然契約書作成も代理人としてできるものであり、
「契約書作成」も行政書士業務だとして法改正がなされたけんだけど、この時点でも国会議事録では処罰規定の適用有無の議論が一切なかった。
今現在、最高裁判決がないので、本当に「契約書作成」が行政書士の独占業務なのか不明だけど、
それを明らかにするために国会議事録で審議過程を明らかにして
、刑罰が適用される限界事例はどこなのか?ということを調べなきゃいけないのに、
「現に制定法があれば審議過程の国会議事録は不要です。」という行政書士の発言は、
もう完全に終わっているとしか思えない・・・。
戦後、実際に「契約書作成」で刑罰が適用されたことがないのに、違法主張をして、条文の処罰規定をコピペするくらいしか反論できないなら、
あそこの行政書士たちは、もう誰も資料とか調べてないんだろうなあ、と思った。 そもそも無資格者が、官公署提出書類の作成とは無関係に、純粋な民民間の「契約書作成」をした事例について、
弁護士法72条違反で逮捕された事例すらないんだよね、実は。
弁護士法72条違反で逮捕された事例すらないのに、
なぜ行政書士法1条の2を根拠に行政書士法19条違反に問われてしまうのか、本当に謎すぎる。
純粋な民民間の「契約書作成」なんて、有償でやっている事例は社会にゴマンとあるわけで、
それらの一般人による経済的活動を行政書士法違反として規制して処罰規定を適用するとなると、
行政書士法1条の2と19条は違憲規定になる可能性があるんじゃなかろうか・・・。
それが今回、たまたま信託契約書作成は司法書士にはできないから、
行政書士法違反だという指摘から始まったわけだけど、
それについての理論武装が一切されてなくて、ただ単に処罰規定をコピペしていただけだから、
本当は深く考えずに司法書士を攻撃してみただけじゃないのかな。
そこへ理論的な反論が司法書士側からなされたので、再反論できずに閉鎖しました、と・・・。
一部の行政書士専業者と弁護士兼業者のせいで、これでは行政書士側がアホみたいに見えてしまう。 でも、これが実社会における業際訴訟じゃなくて本当に良かった。
もし本当に司法書士側が、日司連を挙げて個別の行政書士に対して今回のような反論で訴訟が展開されたら、
間違いなく行政書士側が負けて、権利義務書類の作成権限が今よりも狭くなるのは目に見えていたからね。
仮想空間でよかった・・・。 >>239
その仮想空間での戯言を実社会に向けて行動を起こすぞ!
ってな勢いで、仮想空間で叫んでるのが怖くて、滑稽で、目ざわりなんだよね。 市民法務教の教えでは、私人間の契約書作成にとどまらず、
契約書作成い至るまでの交渉についても行政書士は代理
できることになってるんだね。
紛争性も顕在化いていなくて、概ね契約成立に向けて
細かい条件の擦り合わせという段階で契約の両当事者から
交渉代理の委任を受けた行政書士は、どんな対応をするの?
交渉を含む代理人としての契約書作成が行政書士業務で
あるなら、受任義務があるよね?
他方で、利益相反が疑われる委任の受任可否に関する
規定って行政書士法関連である?
利益相反や公正を保ちえない案件の受任に関する
規定が弁護士や司法書士にはあるけど、行政書士の
場合は法令に定めるまでもなく個々の行政書士の倫理に
任せれば問題はおきないと国は考えたってことなのかな? 行政書士法上の押印義務ってのも同様だよね。
遺産分割協議書や私人間の契約書を行政書士独占の業務として
受任して作成してるなら、行政書士の職印の押印義務があるんじゃね?
「そんな書類に行政書士としての職印なんて押さないでしょ」っていう
行政書士法と乖離したボンヤリしたイメージだけで法令を無視して
他方で権利義務書類だから「行政書士の独占ですっ!!!」って
ご都合主義にもほどがあるよ。 >>242
行政書士業務の独占化は法律で規定されてることなのにご都合主義とかバカ丸出しだろおまえw >>243
同意
毎日許認可で数十万稼いでいる身としては、おまえらいつまで青臭い法律論議や業際の話ししてんだ?ひよっこ新人と変わらんぞ >>169
そうとは言えないな。
スタッフが30人以上いるところはだいたい代議員になっている。
がっつり稼いでいるところはスタッフに任せて会議に出て来れるからな。 個人が業際問題語ったところで、何も変わらない
そんなに熱い思いがあるなら、役員になって活動すればいい
個人的には、士業は名称独占でも構わないと思っているし、そうなってもいいように活動している
以上 てめえ!!コラ!!地元の三下
俺が携帯変える前に連絡よこせ
俺と話ししようぜ 「純粋な民民間の「契約書作成」なんて、有償でやっている事例は社会にゴマンとあるわけで、
それらの一般人による経済的活動を行政書士法違反として規制して処罰規定を適用するとなると、
行政書士法1条の2と19条は違憲規定になる可能性があるんじゃなかろうか・・・。」
民民間の契約書の作成ってどの部分を指しているのかは不明だけど、
例えば、個々人が契約書を作成して勝手に契約を結ぶのは何ら構わないが、
業として、他人から依頼されては契約書を作成したりしてはいかんということだからね。
例えば、中小企業診断士が業として契約書を作成して報酬取ったり、
無資格者がリーガルチェックをして報酬とるような業をすれば行書法又は弁護士法違反となる。
契約書を有償で作成したりリーガルチェックをすることを業とする場合は、
弁護士資格または行書資格が必要ってことでしょ。 それにしても、弁護士法3条や72条の「その他一般の法律事務」と
行書法1条の業務範囲はバッティングして拡大又は縮小解釈する等して区別するしかないんだろうよ。
今のことろ、当事者間の紛争に係わるや否やがボーダーになってるようだけど、
特定行書制度ができて、それも怪しくなってきた。
行書の業務範囲が広範囲にわたるから、ほぼ弁護士業務とバッティングしちゃうんだろう。
「国民の権利利益の実現に資する」が目的になったことも大きいと思うよ。
今後の判例裁判例にも変化があるんぢゃないか、とワイは注目しとるよ。 離婚だの交通事故の保険金請求でよくよく行書と弁護士の業際で問題になりがちなのは、
街弁の食い扶持が離婚と保険金請求が大半だからなんだろうよ。
離婚と保険金請求分野に行書がドッと入ってくればまちまち街弁は食い上げになっちゃうから。
実は、街弁は刑事でも食えないし、訴訟でも食えないんだろうよ。
なかなか訴訟の代理業務も回ってこないんでしょうな・・ そのくせ、弁護士会費が高いしね・・
減免してもらわないとやっていけないのが続出してんだろうよ。
昨今はすぐにネットでウワサが流れるから、弁護士業の人気は急降下で、
誰も司法試験を受験するものがいなくなって、全国で3000人ポッチの寂しい試験になっちゃった。
このままいくと、1500人とか1000人とか750人とか52人とかになっちゃうのかな・・
こりゃもうアカンでしょ。 ろんめる先生は弁護士のことはほっぽいて良いから
司法書士連中にもっと怒らないと!
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」
↑この現実を直視して下さいね
行政書士会の極北を行く孤高の闘士として強烈なカウンターパンチを期待しています >>205
>しかし、実際は各司法代書人会の会長たちと民事局長との懇談により、
>司法代書人が作成する司法書類は、関連書類を包含しているから、関連書類を法文言として追加挿入する必要はない、
>という民事局長回答が存在している。
>そのため、権利義務書類に関しては、司法代書人の業務に当然包含されているから、
>当時の司法代書人法にはそれが明記されなかった経緯がある。
>
亀レスすまん
この大昔(大正時代らしいが)の民事局長の回答から「権利義務書類」の作成権限が司法書士にあると導くのはダウトもしくは「司法書士解釈」だな
「司法書類」=「法務局に提出する登記申請書類や裁判所に提出する訴状等」でこれの関連書類というのは法務局や裁判所に一緒に提出する契約書等のことだよ
司法書士が法律家となったのは21世紀になってからのことだし、それまでは少なくとも制定法上は「代書」だったはず
司法書士=代書とした昭和54年高松高裁判決もあるし
実際上も長い間法律家ではなくて、法務局周りの仕事だったはずだよ
その局長の回答時代は司法書士は法務局の元職員といった方ばかりだったんじゃないのか?
東京帝大出で高等文官試験合格の弁護士のような法律家ではなかっただろうよ
国会での立法という経緯を重視した法解釈で正当性を主張するならば、当時の社会事情などの経緯も踏まえないと荒っぽいだけと感じたよ
とはいえ、本人申請の形で商業登記の職域を犯してくる行政書士への意趣返しとして、こういった法解釈論で対抗するのは運動体としてはありなんだろうねw ところでさ、行政書士に契約書類を依頼した人っているかな?
俺は依頼したことあるけど、制度や業界慣行の調査、それに法律面のチェックも含めて(内容的にこれらのことを抑えないと書類が作れない)2万円ぐらいだったので、少し感動したことがあるよ
内容もとても良かったので
その先生が優秀だったというのもあるけど、商売としてはどうかなとも思ったよ
弁護士だったら最低で10〜20万円からの料金で取られるんじゃないかという位の内容(そんな金はないけどさw) >>257
少し訂正します
>この大昔(大正時代らしいが)の民事局長の回答から「権利義務書類」の作成権限が司法書士にあると導くのはダウトもしくは「司法書士解釈」だな
↓
>この大昔(大正時代らしいが)の民事局長の回答から一般の「権利義務書類」の作成権限が司法書士にあると導くのはダウトもしくは「司法書士解釈」だな
>
今も昔も法務局や裁判所に一緒に提出する書類としての契約書等の「権利義務書類」の作成権限が司法書士にあることに争いはないはずだ 戦後直後の司法書士法は、
第1条「他人の嘱託を受けて、
その者が裁判所、検事庁又は法務局及若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする」
2 「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない」
まあ、このような規定で業務範囲が決められていて、
はっきりと、「書類を代って作成することを業とする」と書かれてる。
つまり、代書屋です。
文面からしても、代理権等というものではなく、
依頼者から定型の書類を作成するだけの業といえるから、
法律家だのって職種的なものではなく事務代行屋ですね。 現在の登記職人としての職種がはっきりしてくるのは、昭和54年以降くらいで、
このころから国家試験が導入されている。
司法書士法に登記・供託が登場するのはこのころで、
登記屋としての職種として色分けされてきたものと思われますね・・
しかし、登記申請書の作成は定型的な書類の書き込みに過ぎないから、
代理権といっても、実質的に登記申請書の代書屋が主たる職務だったのだろう。 ワイが客観的に見る限りにおいて、
司法書士業界で最大のエポックは、平成15年頃からの簡裁代理の取得でしょ。
この辺からようやく法律職っぽくなってきたように思うね・・
それがグローバル化推進の流れで米国からの圧力でこうなっちゃった。
但し、簡裁代理権は弁護士の独占業務ではないから、行書でも司法書士でも代理人になることは可能。
それが司法書士法に規定されることで裁判所の許可が不要になった。 これはワイの想像でもあるんだけど、
司法書士が行書に先んじて訴訟業務の参入を許可されたのは、
司法書士の主たる業務の登記業務自体を廃止する方向だからなのだと思うよ。
登記申請書の代書業なんてIT化の進展で消滅しちゃうだろうからね・・
だから、簡裁代理だの成年後見業務だのに誘導しているのだと思うよ。 今後の方向としては、従前の弁護士至上主義だの弁護士原理主義なるものは徐々に衰退し、
まずは試験的に司法書士、次いで行書、と紛争業務に参入させる予定なのだと思うよ。
そうしながら米国の制度と同調しながら慣らしていくものと考えられますね・・
ちなみに、行書は特定から紛争業務に入ってるのだけど、
行審に加え行訴代理権、簡裁代理、軽微な紛争事案の解決とか民民間の事件の関与の方向性だろうよ。
弁護士と変わらなくなってくると思うよ。(米国では弁護士=行書だから)
もちろん、ワイが現役の間はないだろうけどね。 なんで登記屋が契約書や遺言書作るとか言ってんの?
登記だけやってろ
行士法違反の犯罪者撲滅しないとな >>262
>但し、簡裁代理権は弁護士の独占業務ではないから、行書でも司法書士でも代理人になることは可能。
>それが司法書士法に規定されることで裁判所の許可が不要になった。
>
これはデマだね 弁護士代理の原則があるんで
また、基本的には行政書士に代理の許可は出ないですよ デマ・・って言われても、法律がそうなってるんだから仕様がないだろうよ。 行政書士市民法務塾本部FB
https://facebook.com/groups/325141627499796/
ここのこと言ってたのか
話しても仕方ないし話が噛み合ってない
くだらないことやってるなぁ >>265
行政書士の試験難易度が低すぎ依頼する意味すらないのよ 令和6年度次期行政書士法改正に盛り込む財産管理・成年後見等の規定は、
まさに司法書士の兼業者が指摘したとおり、口頭回答で公には示されていないって、
日行連専務理事が公式に認めてるじゃん
信託の件で攪乱した行政書士は、こんなもんを関係機関に送り付けるなよ 総務省からは「口頭」で得ているものだから、公には示されていない
そのため一部金融機関や家裁で行政書士が財産管理や成年後見等を業として行うことを認めていない
もし総務省が「文書」で回答してくれたとしても、法令に規定がないままでは、問題が完全に解消するとは思えない
だから令和6年に行政書士法改正で立法化したい
しかし総務省は、
他士業法とは異なり、行政書士法は他の法律において制限されていない限り広く業務を行い得るとの構成になっているため、
財産管理業務や成年後見業務等を行政書士法に個別具体的な業務として列記することは適切ではない、と見解を示した
また、日行連内部でも過去の経緯から、
「他の法律に別段の定めのないものは、新設されるものも含め、すべて行政書士業務である。
行政書士業務を例示列挙して法文化することは、広範囲な業務を例示列挙した業務のみに限定することになる」
との批判がある
専務理事の公式見解が出たわけだから、FBの行政書士が書いていた内容は本当に的外れだったな
権利義務事実証明文書も他者を取り締まればかえって業務範囲を狭くしてしまう、という指摘どおりだった >>272
令和6年度次期行政書士法改正に盛り込む財産管理・成年後見等の規定について、
現在は総務省と協議する段階に入ってるが、総務省が法改正自体に難色を示している
専務理事も広範な業務を行い得るのは弁護士や今年改正施行された税理士のように、
業務は荷を明確化するという趣旨での例示列挙という手法をよく研究すべき、と述べているが
総務省が改正することを認めてないんだから、無理でしょ
こうなったのも、あそこの行政書士が全国の行政書士会とかに送り付けたおかげかな なんか日本語おかしいな
専務理事も広範な業務を行い得るのは弁護士や今年改正施行された税理士のように、
業務は荷を明確化するという趣旨での例示列挙という手法をよく研究すべき、と述べているが
↓
専務理事も広範な業務を行い得ることは弁護士も同様であり、今年改正施行された税理士のように、
業務範囲を明確化するという趣旨での例示列挙という手法をよく研究すべき、と述べているが せいこマダム行政書士
ひとんちの広告宣伝費や交際費、人件費、福利厚生費、会議費、諸会費、事務用品費、通信費、車両費、旅費交通費、保険料、修繕費、雑費等々を使って売上上げたのに、ロクにお礼もしないで悪口を言うような大人にはなってはいけないと夫が孫に教えていた😌 司法書士って登記やりたいから司法書士になったんでしょ?
登記だけやってりゃいいのに弁護士のマネゴトしたがったり、
契約書作るような行政書士のマネごとしたがるのか意味不明
だったら行政書士もとるか初めから弁護士になったらよかったのに
なんか見苦しいね 行政書士に仕事なんかないんだから、暇に決まってるだろ せいこマダム行政書士
入管業務の場合、途中で行政書士をチェンジするなんて当たり前のこと。今日更新申請で来た初めての外国人、前の申請書類何もコピーしていないって。行政書士の名前聞いたら、私の悪口言いふらしている人だった(笑)
行政書士変えるって言ったら怒られそうだから、連絡取りたくないらしい。怖いわね😬 5ちゃんのお祭り状態じゃんw
行政書士側も司法書士側もおそらく皆んなウンザリし出しているだろうに
天性の火付け職人某先生だけはこれからもヤル気満々みたいなんだけど! 笑笑 >>276
取る価値ないから取ってない
いつでも取れるし
行政書士は取れないよねお気の毒 司法書士受験生?の人は拗らせすぎて笑える。
本職なら絶対にそんなこと言わない発言ばっかなんだよな、気付いてないのもかわいそうだわw
おじいちゃん?おっさん?よくわからんけど、司法書士の何にそんなに夢見てんだろ? 逮捕された行政書士は、懲戒処分中の元弁護士だった
奥さんの社労士も一緒に逮捕
どうなってんだw しかも日弁連が懲戒処分軽減を発表した当日に逮捕とかw
情けねえ 「逮捕された行政書士は、懲戒処分中の元弁護士だった」
懲戒処分中の元弁護士ではなくて、懲戒処分中の弁護士なんだろうよ。
しかし、何で肩書が弁護士ではなく行書なのかな・・
弁護士資格があれば行書登録はできるが、弁護士資格で行書業務ができると解釈されてるのに、
弁護士登録して行書登録してるのもいるんだね・・
何のためなんだろうかね・・
ワイだったら、弁護士登録してたら行書登録はしないけどな・・会費もったいないから。 弁護士法3条Aには、弁護士は当然に弁理士、税理士の事務を行うことができる旨規定する。
だから、弁護士登録していれば、弁理士や税理士を登録できるし、登録しなくても業務ができる。
すなわち、弁護士資格は弁理士や税理士を兼用しているともいえる。
一方、行書資格の場合、弁護士資格があれば行書法により特認にて登録はできるが、
登録なくて行書業務はできない、と解釈できる。
なのに、なぜ弁護士資格で行書業務ができると解釈できるのか・・
これはワイ的解釈としてはには不可思議な点ではある。 この解釈の問題なんだけど、総じていえることは、
弁護士法の解釈は総じて拡大解釈傾向で、
弁護士会的解釈は超拡大解釈であって、裁判所的解釈は拡大解釈となっているが、
行書法の解釈は総じて縮小解釈傾向で、
弁護士的解釈によれば超縮小解釈であって、裁判所的解釈は縮小解釈となっている。
もちろん、これらはワイ的解釈なのだど・・
法律の解釈は中立であってほしい、特に裁判所はね・・
業際に係わる判例裁判例を見るに、中立的解釈というよりも理性を失った職域問題にしかみえない。
弁護士法は拡大解釈、行書法は縮小解釈とすると解釈に矛盾が生じて合理的な説明がつかなくなる。
矛盾を指摘されると説明ができなくなって、無理くり解釈になっちゃって、
結局、裁判所は信用を失ってしまう。
だから、裁判所には無理やり職域利権誘導に忖度しないでいただきたいと考えるよ。 成年後見等制度なんだけどね・・
現況の制度は、財産管理に関して、
家裁が適当に後見人を指名して、あとはホッタラカシなんだけど、
結構クレームが多いし財産の使い込みなんかもあって問題山積なんだろうよ。
厚生労働者なんかは、
「権利擁護支援とは、地域共生社会の
実現を目指す包括的な支援体制における本人を中心とした支援・活動の共通
基盤であり、意思決定支援等による権利行使の支援や、虐待対応や財産上の
不当取引への対応における権利侵害からの回復支援を主要な手段として、支
援を必要とする人が地域社会に参加し、共に自立した生活を送る7という目
的を実現するための支援活動であると定義することができる。」
・・云々と言ってるし、やはり現行制度はうまく行ってないと認識しているしね・・
結局、財産管理に関しても行政が関与して適切に行う必要があり、
国の要請でもって、行書にも積極的に関与してほしい、ということなのだと思うよ。
だから、行書法に財産管理等の文言の付加ということになってるのか、とワイは思うよ。 17条3号の退去命令で弁護士登録が抹消されてるから、元弁護士なんだろ 県弁護士会から規定に基づいて「退会命令」を受けたとしても、
命令された本人が退会しないことには退会したことにならない。
だから、今だ弁護士会には籍があると考えられるね・・
退会命令の理由はよくわからんが、考えられるのは会費の滞納かな・・
一方、行書会の会費は安いから、行書登録して弁護士活動してたと考えられるな・・
しかし、当該事件でのタイホ事由は、「偽造有印私文書行使の疑い」だからね。
非弁だの何だのややこしいことを書きこまないようにね。 成年後見人だった行政書士が、着服後にタイに国外逃亡
帰国した今日羽田空港で逮捕
アホか・・・ 在留期限切れで帰国せざるを得なかったw
登録抹消されててよかったな あの空間
行政書士2名だけ、明らかに浮いてるな
議論じゃねーわ せいこマダム行政書士
簿記とかFPなら2級より1級の方が上位だと誰でも知ってるけど。
司法書士が行政書士にマウント取りたがる理由が全く理解できない。違う資格だよね?
行政書士試験合格者も資格予備校の「次は司法書士にチャレンジ❗」なんて宣伝に惑わされず、法律の勉強するなら狙うは司法試験では? せいこマダム行政書士
私の叔母も、いまだにせいこちゃんは司法書士になったと親戚に言っています。相続で悩んでいるお友達紹介するわ~と10年前に言われたきりです。叔父の家を相続した時も、せいこちゃんにお願いしようと思ったんだけど法務局の人が親切に教えてくれて、登記自分でできちゃったわ。と言ってました(笑) 自己顕示欲の強いマダムやな
行政書士の看板を背負ったまま、気持ち悪い発信止めてくれないかな
気持ち悪いし、本当に業界の迷惑
発信するなら、行政書士のバッチ外してから発信してほしいね
本当に気持ち悪い 表示登記は義務化されてるけど、権利登記は任意だからね・・
そもそも登記は権利を公示するためのものに過ぎないから、
わざわざ個人情報を公開したくなければ登記しなければいいだけ、なんだけどね・・
しかし、歴史的に登記は税金を取るための国の手段だから、
任意でOKにすると、登録免許税を納める者がいなくなるので、
民法で第三者効を規定して、登記しない場合の実質的ペナルティを課すことにした。
ワイ的解釈だけど、その第三者効って無茶苦茶だな、って思うよ。
不動産登記法の目的は表向きには、権利保全、取引の安全と円滑に資する、ということになってるが、
民177+不登記法=トラブルの根源 になっとるわな・・
ウクライナ戦争のように、弱いウクライナに西側がどんどこと武器供与したら、
ますます紛争が激化して戦線が拡大するわな・・結果、武器商人はボロ儲けだわさ。 だからね、不動産登記の表向きの目的は、(国民の)権利保全、取引の安全円滑なんだけど、
実質の目的は、登録免許税の確保のための保全、集金のための安全円滑、なワケよ。
権利登記は素人は難しいだの何だの、全部嘘っぱちですよ。
そのようなイメージにしないと司法書士の仕事がなくなっちゃうからですよ。
登記申請書の作成なんて誰でも、その辺のおばちゃんでも、小学生の子供でも、カンタンにできますよ。 >>300
それは過剰反応でしょ
食えない司法書士本職か受験生もどきの人かなと思ったりするよw
298、299の内容は行政書士の大体の本音だろう
司法書士と行政書士は犬猿の仲だね
司法書士で行政書士の試験を受かっている人はかなり多いんだろうが、行政書士の登録をしない人が多いのは分かるわ
もし仮に専業行政書士で仕事をしたいのならば、司法書士の登録は場合によってはデメリットすらありかねないね >>300
「きもい」っていうのは侮辱罪にあたるの知ってる??
「気持ち悪い」も同義だからね
マダムってこの世界では特定できるから言い逃れできないよ 少なくとも本人のお友達はここみてるからね
わたしじゃないことは付け加えておくけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています