【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
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行政書士本職各位
令和4年5月12日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 登記簿の公開がプライバシー侵害なら登記簿謄本取得できる人間を制限すればいい。戸籍と同じ様に。当然行政書士は排除。
ワイ君も納得するだろう。 せいこ先生嫌いじゃないけど
Twitterにいいね、反応してるジジイ行政書士気持ち悪い、電話してくるなと怒られたジジイもいるしな >>183
最高法規をハナクソ程度の勉強しかしてないからそうゆうこといえるんだな。きちんと法を学びなよ。 井の中の行政書士X
昨年の成績は売上299万円でした。
3の大台乗れず…
前年比83%と、開業以来初の減収です。
今年はもっと減りそう(毎年言ってる) 宮城 彩奈先生のオンラインサロン
「独立するのは怖かったけど実は案外ヨユーじゃん!」
と、独立前・初期段階を乗り越えてほしいという思いから、当サロン開設に踏み切りました。
入会金・月会費について
入会金:11,000円(税込)※初回のみ
月会費:4,400円(税込)
https://onlinesalon.gyousei-sai-office.com 「登記簿の公開がプライバシー侵害なら登記簿謄本取得できる人間を制限すればいい」
登記簿の公開を制限すると、公示することが目的の制度自体に意味がなくなる。
つまり、不動産登記法は無意味ということになる。
だから、不動産登記法を維持したまんまでプライバシー権侵害を解消することはできない。
そうすると、不動産登記法は廃止、ということになるワケよ。
不動産も民177などのヘンテコリンな規定でもって損害受けてる国民も多数だし、
この際、民法177を削除して、船舶や航空機のように役所の登録名簿に登録しないと、
所有権、抵当権等を主張できない制度にすればいいのよ。
ヘンテコリンな登記制度のせいでどれだけの国民が損害を受けてるということ。 じゃあ戸籍も廃止だね公開制限してるから。すべて個人情報の管理をお上に任せる
なら、監視社会全体主義国家になる。土地も所有禁止の共産主義がベターか。
国家によるプライバシー侵害も酷くなる。思想統制の北朝鮮が地上の楽園か。
ワイ君は北朝鮮へ行けば。
登記による権利の公示は当然のこと。無理くりにプライバシー侵害に結びつけるな。
取引の安全を考慮しないのか。 例の大坂の処分常連の人
とうとう吉村府知事から処分喰らったな >>183
特定行政書士の研修って民法も履修するのか?
特定〜の研修の内容程度だったら行政書士試験に初めから組み込めばいいだろって 「登記による権利の公示は当然のこと。 無理くりにプライバシー侵害に結びつけるな。
取引の安全を考慮しないのか。」
権利の公示が当然、ということではなくてね・・
不動産登記法の目的とは、不動産の表示及び権利を公示することにあるのであって、
その結果として、国民の権利保全、取引の安全及び円滑に資することもある、ということ。
あくまで目的は公示することだけで、権利保全だの取引の安全だの円滑だの、は何ら目的ではない。
権利保全や取引の安全円滑等はそれぞれが勝手にやってください、という意味。
つまり、「国民の皆さんは勝手に頑張って下さい、結果は自己責任です」と法律は言っている。
だから、不動産登記法は別段、国民の権利保全、取引の安全円滑を国が保証する制度ではない。
すなわち、不動産登記法は不親切かつふざけた制度だ。
自称くんは法律の意味を取り違えてるよ。
毎度お馴染みのことだけどね。 デリヘルの許可というか届出やってる人いる?反社とか怖くない? 唐突にコメ欄閉鎖するから皆んな(外野含w)眠れなくなったじゃないかw この谷口毅って司法書士は一体何のこと言ってるの?
もしも次に、「○○という機関に司法書士の遺言作成が違法ではないか照会しました」などという投稿がなされようものなら、静かに、丁寧に、相手の矛盾点を、相手が答えられないようなレベルで突きつけるだけです。
彼はまだインターネットの怖さを知らない。
https://twitter.com/Hamuuuuuuuuuuu/status/1523309363552608256
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 司法書士や行政書士の成り立ちや歴史上の経緯などは
司法書士の新人研修(確か中央研修)の初日に延々と聞かされるんだよねw 「徴税のための制度を登記制度に変えることはできないだろ。」
現況の不動産登記法は新しい法律だけど、不動産登記制度自体は古い制度で民法より古いとされる。
何で登記制度は古いのかって、古代の時代から土地は課税対象にされ国で管理されてきたからです。
だから、不動産登記は課税のために管理されていた土地台帳を基準としたんですよ。
つまり、不動産登記は土地台帳を転記しただけのものだった。
すなわち、不動産登記の目的は徴税にあるんですよ、
だから、市役所にある固定資産課税台帳の名簿と登記上の所有者は一致しなければならない。
そういうことで、自称くんの毎度主張するところの、
「徴税のための制度を登記制度に変えることはできない」だの何だのはトンチンカンな主張です。 そうすると、市役所にある固定資産課税台帳に登録された所有者は登記されてなくても、
所有者として公が確定してそれを証明してもらう方が確実でしょ。
不動産売買するのに、登記だけでは所有者がはっきりしないから不安でしょうがない。
だから、必ず固定資産税等の課税証明書を添付してもらわないと全く信用できない。
逆にいうと、まるっきり所有者情報として信用に値しない登記を廃止して、
役所の固定資産課税台帳名簿に統一してもらった方がトラブルも少ないし、
個人の信用情報を含むプライバシー権侵害も避けられることになる。 昔はね・・通信手段が限られていたから、意思表示をするのに相手方が不明の場合は、
公示という手段が有効だったのだと思うけどね・・
インターネット全盛の時代に敢えて登記という公示方法が必要なのか、ということよ。
民法には公示による意思表示が認められているから、
その規定に基づいて不動産登記法を整備してるつもりなのかしれないけど、無用の長物でしょ。
廃止するべきときが来た、とワイは思うよ。 民177は何が大問題なんだって、
所有権は独占的排他的な権利だから、1物に対し複数の所有者は不存在なんです。
にもかかわらず、民177のせいで民法上複数の所有者が存在しうる規定になっちゃって、
収拾がつかないのですよ、だから、民177をめぐり紛争が絶えない。
これは国民にとっても不幸なことです。
結局、不動産の所有者が複数名乗り出てきたら訴訟で解決するしかなくなる。
泥沼化しちゃうよ、民177があるせいで。
だから、このようなトンチンカンな条文は廃止すべきだし、不動産登記法も廃止すべきだとワイは思う。 仕事が遅くて言い訳ばかりしてる先輩行政書士を見て、何だがこちらまで悲しくなる
契約切られたのに反省もしない 弁護士兼業者の人が、最近の合格者は行政書士法を知らない、
行政書士法コンメンタールにもこんなことが書いてある、としてバカにしていたけど。
・司法書士と行政書士はいずれも明治時代の頃までは代書人とひとくくりにされていたようだ
・それが大正になって、司法代書人が分離し、司法以外の「官公署に提出すべき書類と権利義務、
事実証明に関する書類の作成」の代書人とに分かれた
後者が現在の行政書士だ
しかし、実際は各司法代書人会の会長たちと民事局長との懇談により、
司法代書人が作成する司法書類は、関連書類を包含しているから、関連書類を法文言として追加挿入する必要はない、
という民事局長回答が存在している。
そのため、権利義務書類に関しては、司法代書人の業務に当然包含されているから、
当時の司法代書人法にはそれが明記されなかった経緯がある。
このことは、日本司法書士史に書かれているので、弁護士兼業者の人は知らなかったのだと思う。
行政書士法コンメンタールには、当然こんなことは書いていないし。
司法書士側は、権利義務書類が司法代書人時代から当然できるものとしているし、民事局長回答もあるので、
弁護士兼業者が書いていることは、行政書士側の一方的意見でしかないんだよね。
それが実際に裁判ということで、FBの外に出てしまうと、敗訴したときに行政書士法1条の2の独占業務は大きく後退することになる、という懸念。
そのことを書いているんだと思うけど、コメ欄閉鎖でブチ切れているのは苦笑でしかない・・・。
こんなレベルでブチ切れてしまうと、実際に業際訴訟になったら、理論武装すらできなくて、かえって迷惑だなあ。
>>197
例の行政書士のこと。
けど、本人は全然反論できていないから、何も考えないで業務妨害罪とか書いてたんだろうな。 >>194
大阪のひとみ法人はデリヘルどころか、〇〇新地界隈の顧問が相当あるという噂。
ひとみ先生は北新地で飛込営業してたらしいし、やることが凡人には真似できない。 >>205
歴史がこうだとか妄想バカじゃね??
権利義務書類作成業務は司法書士の業務に含まれていないから明記されていないんだよ
契約書作成して逮捕有罪くらった痴呆書士もいるのにw >>207
>契約書作成して逮捕有罪くらった痴呆書士もいるのにw
え?
判例年月日いつ? 関連書類と呼べば全て痴呆書士に作成権限がある??
頭おかしいだろこいつw >>208
このスレでも既出だよ
自分で探せよ痴呆書士w 「関連書類」は全て作成権限あるなんて言ったら
「関連書類」を勝手に追加したら際限なく書類作成できる??
こういうありえないキチガイみたいな発想をするって痴呆書士のアタマを疑うw >>212
それを実社会で行政書士側が主張すると、刑事罰があることから、家系図判決と同じようになるんじゃ?
っていう問題提起だと思うんだよね。
国会の議事録は不要というコメントもあったけど、制定過程の国会議事録を国会図書館で読むと、
権利義務書類は許認可申請に附随するものだけが議論になっていて、
それこそ平成13年まで一度も「契約書作成」が独占業務とする議論はされてないんだよね。
戦前の代書人規則の大正9年通達でも、官公署に提出書類に附随するものだけが権利義務書類とされているので、
許認可申請を離れてなんでもかんでも行政書士の独占業務だから!という主張をすると、
いざ業際裁判になったときに、家系図判決みたいにかえって行政書士の権利義務書類作成権限は狭くなってしまうのでは?
という懸念を言っておられるのだと思う。
決して行政書士の業務範囲を狭めるものじゃなくて、むしろ独占業務ではないからこそ範囲が拡張されるという話なのに、
行政書士の業務範囲を不当に狭めるものだからコメ欄閉鎖というのは・・・やりすぎのような。
実際に、三弁訴訟で行政書士が東京地裁で負けたところを見ると、個人がこういう裁判やって行政書士業務は狭くなってるんじゃないかな。 >>205
例の行政書士って誰?
全然反論できてないってどこの話? >>214
今度は大学にまで送り付けたみたいだから、さすがに兼業者たちは怒ったんじゃないかな。 それにしても、1週間ぶりにこのスレに来たら、えらいことになってたんだなあ・・・。
完全に出遅れた・・・。
前も強制終了で社労士兼業者や中小企業診断士兼業者が追い出されていたけど、
今度の司法書士兼業者は人数も多いから、コメ欄閉鎖しても意味なかった感じだね。
行政書士側の理論的な反論が誰も書いてなくて、誹謗中傷に近い書き込みしかないので、
やっぱり思い付きでやってたんだろうなあ。
刑事事件化しなくてよかったね。 業務妨害罪や不正競争防止法違反として個人司法書士事務所や司法書士団体を名指しして、ネガティブキャンペーンのレッテル貼った張本人は野放しだもんね
犯罪者のように吊し上げられたら、さすがに司法書士の兼業者さんたちも怒るだろうね
社会福祉士の兼業者さんも怒ってるし
張本人を放置している時点でダブスタなんだよね、行政書士に不利な理論についてはただちに閉鎖するんだもん ああいう感じだから、東京会や大阪会で誰も支持がなくて、長い間役員に誰も復帰できないんだろうね。
自分たちが少数派の過激集団だということを自覚することから始めないと。
外から見ていると、異質すぎるよ。 弁護士兼業者さんが一番低レベルだと思いました
最近の登録者は行政書士法はを知らない、歴史的な経緯はコンメンタールにも掲載されていると言ってるけど、
行政書士ムラ以外では、歴史的な経緯として司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、新人研修で司法書士の歴史を徹底的にやるんだよね
弁護士兼業さんは、その見解自体が行政書士ムラ以外では通用していないことを知らないから、
処罰規定だけを持ち出しても無意味なんですよ
だから国会の審議過程の議事録が必要なんですけどね
議事録には書いてないという指摘に反論ないんですもん 行政書士法を知らない行政書士(笑)。困ったものです。
行政書士法を知らない行政書士のため、特別研修が必要そうですね!
もはや反論すらできなくなってますね
行政書士ムラ以外から見ていると、本人たちがいかに情けないことをしてしまったのか、よくわかりますね
人格攻撃しかできないのは残念なことだと思いました
こんな状態なら、他士業との裁判を乗り切ることはできないでしょう >>歴史的な経緯として司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、新人研修で司法書士の歴史を徹底的にやるんだよね
上にも書いたけど司法書士新人研修で歴史は最初の単元でやるけど
「司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、」やってないだろw
目を開けたまま失神してたからかもしれないが笑
少なくとも俺は存知してねえわ 単位会の新人会員研修で、司法書士制度分野司法書士の歴史・司法書士史でやりましたよ >>221
「司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、」
日本司法書士史の405ページあたりに書いてあるので、研修でもやるんじゃないですかね。 >>223
歴史はやったけど「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」なんてやってないでしょ?
俺は東京会で平成20年代に研修受けたけど先生はどこで研修を受けたの?
確かに眠過ぎたのかも知れないが。。w >>191
この人は、建設業許可申請でもやらかしてるみたいだけど、今回の処分では一切関係ないみたいね。
ということは、これからさらに府知事から処分される可能性があるということか・・・。
やらかしてるねえ。 >>224
確かに司法書士と行政書士の誕生経緯は縷々述べられてましたが
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」と聞いた記憶がないです
しかも歴史レクは中央研修で単位会の研修ではなかった記憶 >>225
だいぶ前ですけど、平成29年度です
登録後に単位会の新人会員研修でみっちりやらされました >>227
中央研修でもブロック研修でもやりましたけど、司法書士史は単位会の登録後新人会員研修でもやりましたね
西日本です ハム先生やスレ主先生やろんめる先生やオマケ先生の様に法学愛がない為
議論について行くだけでフーフー言ってますわw
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」って単位会の研修でやってるなら
行政書士会との全面戦争にもなりかねない事態だろうから
あとは先生方にお任せ致しますわ >>229
了解しました
ご丁寧にありがとうございます >>227
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」
もろもろの書籍からすると、根拠はいずれも大正11年3月2日民事局長回答のようですね。
司法代書人が作成する司法書類については、「関連書類」を包含している。
そして、この「関連書類」は、(戦前の)裁判所(登記含む)に提出することがない権利義務に関する諸般の契約書類であるから、
司法代書人時代から(事実証明文書はともかく)権利義務書面については、司法書士に作成権限がある、日司連では考えているようです。
この司法書士側の反論からすると、規則31条業務も信託契約書作成権限も当然に認められることになりますし、
また七戸教授のように法3条以外の法令等に基づく業務として信託契約書作成権限を位置付けたとしても問題にないことになりますので、
行政書士側は再反論をどうするのか?と思ってましたが。
コメ欄閉鎖で、それどころではないようです。
誰も再反論せずに終わったようだ・・・。 司法書士に権利義務書類の作成権原があるか否か?
なんてところにテーマ設定しちゃうから、市民法務教の信者と
他士業者は全く議論がかみ合わないんだよ。
権利義務・事実証明文書なんてのは、広義に解釈すれば
およそ世の中に存在するほとんどの書面になるだろ。
そのうち、懲役や罰金といった刑罰を課してまで
行政書士という資格者の独占とすべきものと
それ以外のものがあるはず。
にも関わらず、自分達の都合のいい解釈だけで
俺達の独占だ!という勢いのまま他士業者その他の
事業者を取り締まろうなんてしたら、結局は家系図判決みたいなのが
連発して行政書士自身の首を締めることになるんじゃね?
ってことを、FBの市民法務塾に投稿した司・行兼業の人は
言ってるのに、信者には理解できないんだよねぇ。 >>230
その全面戦争になったときに、家系図判決みたいになってしまう可能性があるから、
そうなると行政書士法1条の2の権利義務事実証明文書の作成権限は狭くなってしまうのでは?という懸念なんでしょうね。
なるほど、と思いましたが、それについてコメ欄閉鎖で対応するのが、今の行政書士の限界のようです・・・。
だいたい>>207にも書いてありますが、契約書作成して逮捕されて起訴有罪になった司法書士はいないんですよね。
処罰規定があるからといって、それが実際に適用されるかどうかは別ですから。
戦後の主要全国紙の逮捕事例を調べても、行政書士法19条違反で逮捕されているのは、許認可申請に絡むものばかりなんですよね。
業際裁判で司法書士とやりあったら、果たして家系図判決みたいなことにならないのか?と疑問はあるわけですよ。
前スレでも書いてあったように、家系図判決の裁判長は、補足意見として事実証明文書の範囲を限定解釈すべきとしていますからねえ。
行政書士の業務範囲を不当に狭めるからコメ欄閉鎖となると、もう誰もこの分野については研究が進まなくなりますね。 >>233
まったくそのとおりで、一般人の読み方からすると、それ以外のことは読み取れないんだけどなあ・・・。
ところが、なぜか一部の行政書士専業者と弁護士兼業者は、行政書士の業務範囲が限定的に解釈されるので、
強制終了なんだよねえ。
ほんとよくわからん・・・。 とりあえず、市民法務教の信者の皆さんには、
請求書の作成発送代行業者あたりを告発してもらいたいね。
権利義務書類である請求書を他人の依頼を受けて有償で
反復継続して業務してるよ。
そんなものまで行政書士の独占にするのが、市民法務教信者の
考える「国民の権利利益の実現に資する」ってことなんでしょ? >>236
そう考えると、どうしても立法過程として処罰規定をどのように運用すべきなのか、それらの国会審議が必要となる。
その国会議事録について、戦後の行政書士法制定当時から読み解くと、
官公署提出書類に関しての権利義務書類の作成が独占業務であるとするやり取りはあるんだけど、
官公署提出書類とは無関係な権利義務書類の作成が行政書士の独占業務であるとするやり取りは一切なくて、
それを無資格者がやった場合に行政書士法19条違反になって刑罰が科されるという議論もなかった。
あくまでも国会で議論されたのは、官公署提出書類に関する範囲内でのみ、
権利義務書類は行政書士の独占業務という内容だった。
民民間の純粋な「契約書作成」が、行政書士法1条の2に規定する権利義務書類として処罰規定が適用される、
という話はないんだよね。
ところが、その平成13年になってから、突然契約書作成も代理人としてできるものであり、
「契約書作成」も行政書士業務だとして法改正がなされたけんだけど、この時点でも国会議事録では処罰規定の適用有無の議論が一切なかった。
今現在、最高裁判決がないので、本当に「契約書作成」が行政書士の独占業務なのか不明だけど、
それを明らかにするために国会議事録で審議過程を明らかにして
、刑罰が適用される限界事例はどこなのか?ということを調べなきゃいけないのに、
「現に制定法があれば審議過程の国会議事録は不要です。」という行政書士の発言は、
もう完全に終わっているとしか思えない・・・。
戦後、実際に「契約書作成」で刑罰が適用されたことがないのに、違法主張をして、条文の処罰規定をコピペするくらいしか反論できないなら、
あそこの行政書士たちは、もう誰も資料とか調べてないんだろうなあ、と思った。 そもそも無資格者が、官公署提出書類の作成とは無関係に、純粋な民民間の「契約書作成」をした事例について、
弁護士法72条違反で逮捕された事例すらないんだよね、実は。
弁護士法72条違反で逮捕された事例すらないのに、
なぜ行政書士法1条の2を根拠に行政書士法19条違反に問われてしまうのか、本当に謎すぎる。
純粋な民民間の「契約書作成」なんて、有償でやっている事例は社会にゴマンとあるわけで、
それらの一般人による経済的活動を行政書士法違反として規制して処罰規定を適用するとなると、
行政書士法1条の2と19条は違憲規定になる可能性があるんじゃなかろうか・・・。
それが今回、たまたま信託契約書作成は司法書士にはできないから、
行政書士法違反だという指摘から始まったわけだけど、
それについての理論武装が一切されてなくて、ただ単に処罰規定をコピペしていただけだから、
本当は深く考えずに司法書士を攻撃してみただけじゃないのかな。
そこへ理論的な反論が司法書士側からなされたので、再反論できずに閉鎖しました、と・・・。
一部の行政書士専業者と弁護士兼業者のせいで、これでは行政書士側がアホみたいに見えてしまう。 でも、これが実社会における業際訴訟じゃなくて本当に良かった。
もし本当に司法書士側が、日司連を挙げて個別の行政書士に対して今回のような反論で訴訟が展開されたら、
間違いなく行政書士側が負けて、権利義務書類の作成権限が今よりも狭くなるのは目に見えていたからね。
仮想空間でよかった・・・。 >>239
その仮想空間での戯言を実社会に向けて行動を起こすぞ!
ってな勢いで、仮想空間で叫んでるのが怖くて、滑稽で、目ざわりなんだよね。 市民法務教の教えでは、私人間の契約書作成にとどまらず、
契約書作成い至るまでの交渉についても行政書士は代理
できることになってるんだね。
紛争性も顕在化いていなくて、概ね契約成立に向けて
細かい条件の擦り合わせという段階で契約の両当事者から
交渉代理の委任を受けた行政書士は、どんな対応をするの?
交渉を含む代理人としての契約書作成が行政書士業務で
あるなら、受任義務があるよね?
他方で、利益相反が疑われる委任の受任可否に関する
規定って行政書士法関連である?
利益相反や公正を保ちえない案件の受任に関する
規定が弁護士や司法書士にはあるけど、行政書士の
場合は法令に定めるまでもなく個々の行政書士の倫理に
任せれば問題はおきないと国は考えたってことなのかな? 行政書士法上の押印義務ってのも同様だよね。
遺産分割協議書や私人間の契約書を行政書士独占の業務として
受任して作成してるなら、行政書士の職印の押印義務があるんじゃね?
「そんな書類に行政書士としての職印なんて押さないでしょ」っていう
行政書士法と乖離したボンヤリしたイメージだけで法令を無視して
他方で権利義務書類だから「行政書士の独占ですっ!!!」って
ご都合主義にもほどがあるよ。 >>242
行政書士業務の独占化は法律で規定されてることなのにご都合主義とかバカ丸出しだろおまえw >>243
同意
毎日許認可で数十万稼いでいる身としては、おまえらいつまで青臭い法律論議や業際の話ししてんだ?ひよっこ新人と変わらんぞ >>169
そうとは言えないな。
スタッフが30人以上いるところはだいたい代議員になっている。
がっつり稼いでいるところはスタッフに任せて会議に出て来れるからな。 個人が業際問題語ったところで、何も変わらない
そんなに熱い思いがあるなら、役員になって活動すればいい
個人的には、士業は名称独占でも構わないと思っているし、そうなってもいいように活動している
以上 てめえ!!コラ!!地元の三下
俺が携帯変える前に連絡よこせ
俺と話ししようぜ 「純粋な民民間の「契約書作成」なんて、有償でやっている事例は社会にゴマンとあるわけで、
それらの一般人による経済的活動を行政書士法違反として規制して処罰規定を適用するとなると、
行政書士法1条の2と19条は違憲規定になる可能性があるんじゃなかろうか・・・。」
民民間の契約書の作成ってどの部分を指しているのかは不明だけど、
例えば、個々人が契約書を作成して勝手に契約を結ぶのは何ら構わないが、
業として、他人から依頼されては契約書を作成したりしてはいかんということだからね。
例えば、中小企業診断士が業として契約書を作成して報酬取ったり、
無資格者がリーガルチェックをして報酬とるような業をすれば行書法又は弁護士法違反となる。
契約書を有償で作成したりリーガルチェックをすることを業とする場合は、
弁護士資格または行書資格が必要ってことでしょ。 それにしても、弁護士法3条や72条の「その他一般の法律事務」と
行書法1条の業務範囲はバッティングして拡大又は縮小解釈する等して区別するしかないんだろうよ。
今のことろ、当事者間の紛争に係わるや否やがボーダーになってるようだけど、
特定行書制度ができて、それも怪しくなってきた。
行書の業務範囲が広範囲にわたるから、ほぼ弁護士業務とバッティングしちゃうんだろう。
「国民の権利利益の実現に資する」が目的になったことも大きいと思うよ。
今後の判例裁判例にも変化があるんぢゃないか、とワイは注目しとるよ。 離婚だの交通事故の保険金請求でよくよく行書と弁護士の業際で問題になりがちなのは、
街弁の食い扶持が離婚と保険金請求が大半だからなんだろうよ。
離婚と保険金請求分野に行書がドッと入ってくればまちまち街弁は食い上げになっちゃうから。
実は、街弁は刑事でも食えないし、訴訟でも食えないんだろうよ。
なかなか訴訟の代理業務も回ってこないんでしょうな・・ そのくせ、弁護士会費が高いしね・・
減免してもらわないとやっていけないのが続出してんだろうよ。
昨今はすぐにネットでウワサが流れるから、弁護士業の人気は急降下で、
誰も司法試験を受験するものがいなくなって、全国で3000人ポッチの寂しい試験になっちゃった。
このままいくと、1500人とか1000人とか750人とか52人とかになっちゃうのかな・・
こりゃもうアカンでしょ。 ろんめる先生は弁護士のことはほっぽいて良いから
司法書士連中にもっと怒らないと!
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」
↑この現実を直視して下さいね
行政書士会の極北を行く孤高の闘士として強烈なカウンターパンチを期待しています >>205
>しかし、実際は各司法代書人会の会長たちと民事局長との懇談により、
>司法代書人が作成する司法書類は、関連書類を包含しているから、関連書類を法文言として追加挿入する必要はない、
>という民事局長回答が存在している。
>そのため、権利義務書類に関しては、司法代書人の業務に当然包含されているから、
>当時の司法代書人法にはそれが明記されなかった経緯がある。
>
亀レスすまん
この大昔(大正時代らしいが)の民事局長の回答から「権利義務書類」の作成権限が司法書士にあると導くのはダウトもしくは「司法書士解釈」だな
「司法書類」=「法務局に提出する登記申請書類や裁判所に提出する訴状等」でこれの関連書類というのは法務局や裁判所に一緒に提出する契約書等のことだよ
司法書士が法律家となったのは21世紀になってからのことだし、それまでは少なくとも制定法上は「代書」だったはず
司法書士=代書とした昭和54年高松高裁判決もあるし
実際上も長い間法律家ではなくて、法務局周りの仕事だったはずだよ
その局長の回答時代は司法書士は法務局の元職員といった方ばかりだったんじゃないのか?
東京帝大出で高等文官試験合格の弁護士のような法律家ではなかっただろうよ
国会での立法という経緯を重視した法解釈で正当性を主張するならば、当時の社会事情などの経緯も踏まえないと荒っぽいだけと感じたよ
とはいえ、本人申請の形で商業登記の職域を犯してくる行政書士への意趣返しとして、こういった法解釈論で対抗するのは運動体としてはありなんだろうねw ところでさ、行政書士に契約書類を依頼した人っているかな?
俺は依頼したことあるけど、制度や業界慣行の調査、それに法律面のチェックも含めて(内容的にこれらのことを抑えないと書類が作れない)2万円ぐらいだったので、少し感動したことがあるよ
内容もとても良かったので
その先生が優秀だったというのもあるけど、商売としてはどうかなとも思ったよ
弁護士だったら最低で10〜20万円からの料金で取られるんじゃないかという位の内容(そんな金はないけどさw) >>257
少し訂正します
>この大昔(大正時代らしいが)の民事局長の回答から「権利義務書類」の作成権限が司法書士にあると導くのはダウトもしくは「司法書士解釈」だな
↓
>この大昔(大正時代らしいが)の民事局長の回答から一般の「権利義務書類」の作成権限が司法書士にあると導くのはダウトもしくは「司法書士解釈」だな
>
今も昔も法務局や裁判所に一緒に提出する書類としての契約書等の「権利義務書類」の作成権限が司法書士にあることに争いはないはずだ 戦後直後の司法書士法は、
第1条「他人の嘱託を受けて、
その者が裁判所、検事庁又は法務局及若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする」
2 「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない」
まあ、このような規定で業務範囲が決められていて、
はっきりと、「書類を代って作成することを業とする」と書かれてる。
つまり、代書屋です。
文面からしても、代理権等というものではなく、
依頼者から定型の書類を作成するだけの業といえるから、
法律家だのって職種的なものではなく事務代行屋ですね。 現在の登記職人としての職種がはっきりしてくるのは、昭和54年以降くらいで、
このころから国家試験が導入されている。
司法書士法に登記・供託が登場するのはこのころで、
登記屋としての職種として色分けされてきたものと思われますね・・
しかし、登記申請書の作成は定型的な書類の書き込みに過ぎないから、
代理権といっても、実質的に登記申請書の代書屋が主たる職務だったのだろう。 ワイが客観的に見る限りにおいて、
司法書士業界で最大のエポックは、平成15年頃からの簡裁代理の取得でしょ。
この辺からようやく法律職っぽくなってきたように思うね・・
それがグローバル化推進の流れで米国からの圧力でこうなっちゃった。
但し、簡裁代理権は弁護士の独占業務ではないから、行書でも司法書士でも代理人になることは可能。
それが司法書士法に規定されることで裁判所の許可が不要になった。 これはワイの想像でもあるんだけど、
司法書士が行書に先んじて訴訟業務の参入を許可されたのは、
司法書士の主たる業務の登記業務自体を廃止する方向だからなのだと思うよ。
登記申請書の代書業なんてIT化の進展で消滅しちゃうだろうからね・・
だから、簡裁代理だの成年後見業務だのに誘導しているのだと思うよ。 今後の方向としては、従前の弁護士至上主義だの弁護士原理主義なるものは徐々に衰退し、
まずは試験的に司法書士、次いで行書、と紛争業務に参入させる予定なのだと思うよ。
そうしながら米国の制度と同調しながら慣らしていくものと考えられますね・・
ちなみに、行書は特定から紛争業務に入ってるのだけど、
行審に加え行訴代理権、簡裁代理、軽微な紛争事案の解決とか民民間の事件の関与の方向性だろうよ。
弁護士と変わらなくなってくると思うよ。(米国では弁護士=行書だから)
もちろん、ワイが現役の間はないだろうけどね。 なんで登記屋が契約書や遺言書作るとか言ってんの?
登記だけやってろ
行士法違反の犯罪者撲滅しないとな >>262
>但し、簡裁代理権は弁護士の独占業務ではないから、行書でも司法書士でも代理人になることは可能。
>それが司法書士法に規定されることで裁判所の許可が不要になった。
>
これはデマだね 弁護士代理の原則があるんで
また、基本的には行政書士に代理の許可は出ないですよ デマ・・って言われても、法律がそうなってるんだから仕様がないだろうよ。 行政書士市民法務塾本部FB
https://facebook.com/groups/325141627499796/
ここのこと言ってたのか
話しても仕方ないし話が噛み合ってない
くだらないことやってるなぁ >>265
行政書士の試験難易度が低すぎ依頼する意味すらないのよ 令和6年度次期行政書士法改正に盛り込む財産管理・成年後見等の規定は、
まさに司法書士の兼業者が指摘したとおり、口頭回答で公には示されていないって、
日行連専務理事が公式に認めてるじゃん
信託の件で攪乱した行政書士は、こんなもんを関係機関に送り付けるなよ 総務省からは「口頭」で得ているものだから、公には示されていない
そのため一部金融機関や家裁で行政書士が財産管理や成年後見等を業として行うことを認めていない
もし総務省が「文書」で回答してくれたとしても、法令に規定がないままでは、問題が完全に解消するとは思えない
だから令和6年に行政書士法改正で立法化したい
しかし総務省は、
他士業法とは異なり、行政書士法は他の法律において制限されていない限り広く業務を行い得るとの構成になっているため、
財産管理業務や成年後見業務等を行政書士法に個別具体的な業務として列記することは適切ではない、と見解を示した
また、日行連内部でも過去の経緯から、
「他の法律に別段の定めのないものは、新設されるものも含め、すべて行政書士業務である。
行政書士業務を例示列挙して法文化することは、広範囲な業務を例示列挙した業務のみに限定することになる」
との批判がある
専務理事の公式見解が出たわけだから、FBの行政書士が書いていた内容は本当に的外れだったな
権利義務事実証明文書も他者を取り締まればかえって業務範囲を狭くしてしまう、という指摘どおりだった >>272
令和6年度次期行政書士法改正に盛り込む財産管理・成年後見等の規定について、
現在は総務省と協議する段階に入ってるが、総務省が法改正自体に難色を示している
専務理事も広範な業務を行い得るのは弁護士や今年改正施行された税理士のように、
業務は荷を明確化するという趣旨での例示列挙という手法をよく研究すべき、と述べているが
総務省が改正することを認めてないんだから、無理でしょ
こうなったのも、あそこの行政書士が全国の行政書士会とかに送り付けたおかげかな なんか日本語おかしいな
専務理事も広範な業務を行い得るのは弁護士や今年改正施行された税理士のように、
業務は荷を明確化するという趣旨での例示列挙という手法をよく研究すべき、と述べているが
↓
専務理事も広範な業務を行い得ることは弁護士も同様であり、今年改正施行された税理士のように、
業務範囲を明確化するという趣旨での例示列挙という手法をよく研究すべき、と述べているが せいこマダム行政書士
ひとんちの広告宣伝費や交際費、人件費、福利厚生費、会議費、諸会費、事務用品費、通信費、車両費、旅費交通費、保険料、修繕費、雑費等々を使って売上上げたのに、ロクにお礼もしないで悪口を言うような大人にはなってはいけないと夫が孫に教えていた😌 司法書士って登記やりたいから司法書士になったんでしょ?
登記だけやってりゃいいのに弁護士のマネゴトしたがったり、
契約書作るような行政書士のマネごとしたがるのか意味不明
だったら行政書士もとるか初めから弁護士になったらよかったのに
なんか見苦しいね 行政書士に仕事なんかないんだから、暇に決まってるだろ せいこマダム行政書士
入管業務の場合、途中で行政書士をチェンジするなんて当たり前のこと。今日更新申請で来た初めての外国人、前の申請書類何もコピーしていないって。行政書士の名前聞いたら、私の悪口言いふらしている人だった(笑)
行政書士変えるって言ったら怒られそうだから、連絡取りたくないらしい。怖いわね😬 5ちゃんのお祭り状態じゃんw
行政書士側も司法書士側もおそらく皆んなウンザリし出しているだろうに
天性の火付け職人某先生だけはこれからもヤル気満々みたいなんだけど! 笑笑 >>276
取る価値ないから取ってない
いつでも取れるし
行政書士は取れないよねお気の毒 司法書士受験生?の人は拗らせすぎて笑える。
本職なら絶対にそんなこと言わない発言ばっかなんだよな、気付いてないのもかわいそうだわw
おじいちゃん?おっさん?よくわからんけど、司法書士の何にそんなに夢見てんだろ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています