【呪】行政書士本職スレ 別記様式第128号【受験10年生】
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行政書士本職各位
令和4年5月12日
某行発 第128号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
【祝】行政書士本職スレ 別記様式第128号【10周年】(実質第127号)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1647595493/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 >>137
タイミングが合わないと近場の研修が受けられなくて
研修費に加えて交通費とホテル代もかかってかなりの出費になるのよね
VODで全く問題ないから研修費の値段を下げて今後も継続してほしいわ ひとみ先生が刑事告訴した三重県行政書士会の行政書士の判決も今月中にあるみたいだね。
民事じゃなく刑事で起訴されたってことは、ほぼ有罪確定。
三重会は懲戒処分せざるを得ないだろうけど、ひとみ先生の誹謗中傷をした行政書士が行政書士やめるかもね。
他資格も持ってるから、そっち一本でやるかもみたいなツイートしてるし。
でも、これって元はといえば市民法務塾なんかで大阪の行政書士が異様にひとみ先生に攻撃的だったから、三重の行政書士が調子にのって便乗した感が否めない。
大阪会は何やってるんだろうね。 >>146
日本一でも世界一でもないよね
もっと仕事ない行政書士はいっぱいいる マダムのつぶやきによると
弁護士には取次者になるための研修が無いらしい
取次やるためにお金払って研修受け続けないといけない行政書士って、、、 行政書士本職の大先生川村先生は
なぜここに書き込まないで
司法書士受験生スレなんかに書き込んでいるんだろう 行政書士スレの不可解なところは、過去に懲戒処分や廃業勧告を受けた会員や業界で相手にされていない会員が絶賛されるケースが多々ある
東京会の総会議案書見ると5ちゃんねるで絶賛されている東京の行政書士達はことごとく代議員から外れているのはなんでだろう 川村ROM男wは今のところ様子見てんだよ
社労士兼業のスレ主先生とのこれまでの因縁を考えたらそれも当然かなw >>151
研修受けて試験に合格しないと不服申立てができない資格も行政書士だけじゃん
他の資格は全部不服申立てが自動的にできるのに
あ、そういやこの人はそんな試験にも落ちて不服申立てができない行政書士なんだっけ
お金払って研修受けただけじゃ不服申立てはできないから、お金もったいなかったね 特定行政書士試験に落ちるとはせいこマダムも大したことないな。
それで司法書士を下請け扱いか。 認定司法書士は77%の取得率それに比べて特定行政書士は取得者が少ないな。
やる気がないのか、意味ないから取らないのかどっちだい。 そりゃそうだろ
特定取ってもそもそも仕事につながらない
認定司法書士は、仕事に直結する 確かに、簡裁代理権の取得は司法書士業界にとっては大金星だったね・・
7割以上が続々と当該考査を受けて取得するのもむべなるかな・・とワイは思うよ。
何せ、司法書士業務は登記・供託代理しかないからな・・
その他法務局等に提出する書類等作成は代書だけだから誰でもできる。
それがカンタン考査をパスするだけで140万円以下の訴訟代理が可能になったから大出世でしょ。
まあ、しかし、簡裁代理自体は弁護士に限らず誰でもできる業務なんだけどね・・ それにしても、弁護士は職業として今時全く不人気で定着しちゃったね・・
そもそも、ヘンテコリンな主張する弁護士が多すぎるのよ。
司法改革自体もまるでピント外れだけど、
ピンボケな弁護士会がヘンテコな主張を主張をすればするほど世間に無視されてることに気づかない。
ワイは見ていて、もはや気の毒になってくるよ。 簡裁の許可代理のこと言ってるみたいだけど、誰にでも継続的に許可する訳じゃないぞ。
司法書士法違反のワイ君首洗っとけよ。
登記供託、訴状作成だけじゃないぞ。司法書士法規則31条で管財人、信託の管理人、
成年後見人も法定業務。
逆立ちしても司法書士にかなわんくせに生意気言うな。 金持ちワイ君は何故犯罪するの。相続登記70件も。司法書士法違反は刑法犯だぞ。
客も知ってて敢えてワイ君にやらせてたら共犯の可能性ある。
戸籍の探偵売りもやってそうだな。 簡裁の許可代理は司法書士を除けば親族ぐらいにしか認められないでしょう
行政書士の許可代理申し立ては却下されるのが通常だろうね
行政書士が司法委員になることはあるようだけど
ワイセンセーは他人からの依頼はバーチャ業務で主業務が本人訴訟の人なんだから、司法書士法違反で訴追される可能性はまずないよw
自称君がわざわざ言わなくとも、司法書士の方が行政書士より先生としてずっとずっと成り立っているのは皆知っているよw
8割ワイセンセーみたいな不労所得の集団と一生懸命競ってというスタンス自体がどうかしているんじゃないかw
行政書士は一部のとても有能な先生が仕事として成り立たせているだけだよ 揚げ足取ろわけじゃないけど、司法書士の簡裁代理は許可代理ではないからな。 ワイセンセーの書き込みを読んでいて、てっきり司法書士の簡裁代理権=許可代理の永続的許可と思ってしまっていた。。
匿名掲示板の話をそのまま受け止めるのは良くないね。。 >>153
第一線で仕事してる行政書士は、役員をやるほど暇じゃないだけでしょ。
無駄な会議、グダグダなことを言いだす老害役員がいるから、支部の役員でさえ次はもうゴメンという若手が多い。
暇な行政書士ほど役職にしがみつくよねw 「司法書士法規則31条で管財人、信託の管理人、成年後見人も法定業務。」
法定って・・それ誰でもできる業務だから。
司法書士は独占業務は登記申請書の作成だけですよ。
簡裁代理もね・・あんなの主力業務にはできませんよ。
せいぜい、簡単な誰でもできる事務処理だけですよ。
簡裁はほぼ本人訴訟ばっかりでそれ以外は弁護士に依頼するのが普通でしょ。
司法書士が入り込もうにも非弁の温床になるだけでしょ。
血祭になっちゃうだけだとワイは思うよ。 だから、司法書士は登記業務といってもほぼほぼ不動産登記申請書の作成だけですよ、
職業として成立する業務としては・・
しかし、不動産登記も今後ますます仕事少なくなって食えなくなるんだろうよ、
何せ、登記申請書作成の代理ってたって、まるで定型書類の作成だけだし、
審査ってたって、形式的な書類の不備とか印鑑証明の偽物発見くらいしかないでしょ。
司法くんでチョイチョイと入力したら終わり程度の作業だからね。
パートのオバはんでも誰でもできるよね、登記申請なんて。 相続登記の義務化だっていうけど、
そんなもの義務化したってほとんど従来と変わらんよ、名義変更しないのは理由があるのだし。
そもそも義務化という限りは、本人が進んで手続きできる制度にしないとお話になんないよ。
司法書士の仕事が増えるだの何のだって、全く本末転倒なお話。
そんなこと言ってたら、社会全体が「司法書士、いらね」ということになるだけ。 結論的にはね、デジタル化、IT化推進の世の中で、
もう、登記申請書の作成だけが独占の司法書士は不要だとワイは思うよ。
そもそも不動産登記にマイナンバーがリンクしないなんておかしいでしょ。
何で、マイナンバーをリンクさせないのかって、登記申請の代書業務が消滅するからでしょ。
公示される事項もプライバシー権侵害であることは明らかだし、
プライバシー権は憲法に規定する基本的人権にかかわる部分だから、
登記制度なんて憲法違反ですよ。
司法書士制度は廃止してもらっても一向に国民は困りません。
むしろ、国民全体の利害を考えると、司法書士廃止は社会のためになる、とワイは思うよ。 ムキョクが潰れる
本人本人の申請で
ギョウの噛んだ本人申請も 売主の債権者A、売主B、買主C、買主の債権者Dがみなそろって法務局にいって教わり
ながら抵当権抹消、所有権移転、抵当権設定するのか、アホ丸出しの話。
主要な書類はA→B→C→Dと流れる。反対に金はD→C→B→Aと流れるんだよ。
登記は準公証手続き中立な担い手の司法書士不可欠。
行政書士は自分の資格将来の心配したほうがいいよ。 登記制度自体が大昔の遺跡の残骸物だっていってるんだけどな・・
マイナンバーや国税庁の法人番号にリンクすれば余計な「担い手」なるものは不要ぢゃないのか。 徴税のための制度を登記制度に変えることはできないだろ。
プライバシー云々と関係ない。財産権の原則不可侵も基本的人権。
登記制度のない国はない。
許認可こそ大幅に緩和すべき営業自由のために。
入管も弁護士、司法書士を大幅に関与させるべき。
コンプライアンス感覚ゼロの行政書士は排除すべき。帰化は司法書士もできるし。 現況の、公示を前提する登記制度はプライバシー権を侵害するし、
第三者の権利を巡って紛争になりやすく、不具合が多い制度。
所有権等を登録制にして、取引の記録を時系列に登録して役所で管理するほうがいい。
・・とワイは思う。 登記制度をなくす。民法、商法、会社法を大改正?船舶登記も航空機登記も
建設機械登記も自動車登記も工場財団登記も企業担保法もすべて改正?
債権譲渡登記も集合動産譲渡登記も廃止する?
無知の極み。債権譲渡も通知、承諾から登記に変わりつつあるのに。
動産譲渡も認められるようになったのに?すべて既存の登記制度の借用だぞ。
公示手続法として一番優れた方法だからね。
株式会社制度、複式簿記、登記制度はすぐれた社会科学上の発明。
人間の考えた最高のソフトウェア 登記を意思表示による不動産所有権移転の効力要件し、登記に公信力を認めるようにし、登記を司法書士強制主義にすれば一番いい。いい加減な行政書士の関与を封ずるために。 >>158
本当に必要ならば全員に資格をあたえればいいんだよ
行政書士試験の行政法の繰り返しみたいな学習内容なのに
要件事実だけなんらかの研修で手当すればよろしい
お布施欲しいだけの制度だからなミエミエ 今後は要件事実も試験科目に加えるのがいいと思うね
いつまでも特定とか言ってないで、新行政書士試験に受かれば全員に資格付与すべきなんだよ 要件事実は民法が基本だろ。今の程度の民法知識じゃ無理だろう。
民法が法律の基本。 登記簿の公開がプライバシー侵害なら登記簿謄本取得できる人間を制限すればいい。戸籍と同じ様に。当然行政書士は排除。
ワイ君も納得するだろう。 せいこ先生嫌いじゃないけど
Twitterにいいね、反応してるジジイ行政書士気持ち悪い、電話してくるなと怒られたジジイもいるしな >>183
最高法規をハナクソ程度の勉強しかしてないからそうゆうこといえるんだな。きちんと法を学びなよ。 井の中の行政書士X
昨年の成績は売上299万円でした。
3の大台乗れず…
前年比83%と、開業以来初の減収です。
今年はもっと減りそう(毎年言ってる) 宮城 彩奈先生のオンラインサロン
「独立するのは怖かったけど実は案外ヨユーじゃん!」
と、独立前・初期段階を乗り越えてほしいという思いから、当サロン開設に踏み切りました。
入会金・月会費について
入会金:11,000円(税込)※初回のみ
月会費:4,400円(税込)
https://onlinesalon.gyousei-sai-office.com 「登記簿の公開がプライバシー侵害なら登記簿謄本取得できる人間を制限すればいい」
登記簿の公開を制限すると、公示することが目的の制度自体に意味がなくなる。
つまり、不動産登記法は無意味ということになる。
だから、不動産登記法を維持したまんまでプライバシー権侵害を解消することはできない。
そうすると、不動産登記法は廃止、ということになるワケよ。
不動産も民177などのヘンテコリンな規定でもって損害受けてる国民も多数だし、
この際、民法177を削除して、船舶や航空機のように役所の登録名簿に登録しないと、
所有権、抵当権等を主張できない制度にすればいいのよ。
ヘンテコリンな登記制度のせいでどれだけの国民が損害を受けてるということ。 じゃあ戸籍も廃止だね公開制限してるから。すべて個人情報の管理をお上に任せる
なら、監視社会全体主義国家になる。土地も所有禁止の共産主義がベターか。
国家によるプライバシー侵害も酷くなる。思想統制の北朝鮮が地上の楽園か。
ワイ君は北朝鮮へ行けば。
登記による権利の公示は当然のこと。無理くりにプライバシー侵害に結びつけるな。
取引の安全を考慮しないのか。 例の大坂の処分常連の人
とうとう吉村府知事から処分喰らったな >>183
特定行政書士の研修って民法も履修するのか?
特定〜の研修の内容程度だったら行政書士試験に初めから組み込めばいいだろって 「登記による権利の公示は当然のこと。 無理くりにプライバシー侵害に結びつけるな。
取引の安全を考慮しないのか。」
権利の公示が当然、ということではなくてね・・
不動産登記法の目的とは、不動産の表示及び権利を公示することにあるのであって、
その結果として、国民の権利保全、取引の安全及び円滑に資することもある、ということ。
あくまで目的は公示することだけで、権利保全だの取引の安全だの円滑だの、は何ら目的ではない。
権利保全や取引の安全円滑等はそれぞれが勝手にやってください、という意味。
つまり、「国民の皆さんは勝手に頑張って下さい、結果は自己責任です」と法律は言っている。
だから、不動産登記法は別段、国民の権利保全、取引の安全円滑を国が保証する制度ではない。
すなわち、不動産登記法は不親切かつふざけた制度だ。
自称くんは法律の意味を取り違えてるよ。
毎度お馴染みのことだけどね。 デリヘルの許可というか届出やってる人いる?反社とか怖くない? 唐突にコメ欄閉鎖するから皆んな(外野含w)眠れなくなったじゃないかw この谷口毅って司法書士は一体何のこと言ってるの?
もしも次に、「○○という機関に司法書士の遺言作成が違法ではないか照会しました」などという投稿がなされようものなら、静かに、丁寧に、相手の矛盾点を、相手が答えられないようなレベルで突きつけるだけです。
彼はまだインターネットの怖さを知らない。
https://twitter.com/Hamuuuuuuuuuuu/status/1523309363552608256
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 司法書士や行政書士の成り立ちや歴史上の経緯などは
司法書士の新人研修(確か中央研修)の初日に延々と聞かされるんだよねw 「徴税のための制度を登記制度に変えることはできないだろ。」
現況の不動産登記法は新しい法律だけど、不動産登記制度自体は古い制度で民法より古いとされる。
何で登記制度は古いのかって、古代の時代から土地は課税対象にされ国で管理されてきたからです。
だから、不動産登記は課税のために管理されていた土地台帳を基準としたんですよ。
つまり、不動産登記は土地台帳を転記しただけのものだった。
すなわち、不動産登記の目的は徴税にあるんですよ、
だから、市役所にある固定資産課税台帳の名簿と登記上の所有者は一致しなければならない。
そういうことで、自称くんの毎度主張するところの、
「徴税のための制度を登記制度に変えることはできない」だの何だのはトンチンカンな主張です。 そうすると、市役所にある固定資産課税台帳に登録された所有者は登記されてなくても、
所有者として公が確定してそれを証明してもらう方が確実でしょ。
不動産売買するのに、登記だけでは所有者がはっきりしないから不安でしょうがない。
だから、必ず固定資産税等の課税証明書を添付してもらわないと全く信用できない。
逆にいうと、まるっきり所有者情報として信用に値しない登記を廃止して、
役所の固定資産課税台帳名簿に統一してもらった方がトラブルも少ないし、
個人の信用情報を含むプライバシー権侵害も避けられることになる。 昔はね・・通信手段が限られていたから、意思表示をするのに相手方が不明の場合は、
公示という手段が有効だったのだと思うけどね・・
インターネット全盛の時代に敢えて登記という公示方法が必要なのか、ということよ。
民法には公示による意思表示が認められているから、
その規定に基づいて不動産登記法を整備してるつもりなのかしれないけど、無用の長物でしょ。
廃止するべきときが来た、とワイは思うよ。 民177は何が大問題なんだって、
所有権は独占的排他的な権利だから、1物に対し複数の所有者は不存在なんです。
にもかかわらず、民177のせいで民法上複数の所有者が存在しうる規定になっちゃって、
収拾がつかないのですよ、だから、民177をめぐり紛争が絶えない。
これは国民にとっても不幸なことです。
結局、不動産の所有者が複数名乗り出てきたら訴訟で解決するしかなくなる。
泥沼化しちゃうよ、民177があるせいで。
だから、このようなトンチンカンな条文は廃止すべきだし、不動産登記法も廃止すべきだとワイは思う。 仕事が遅くて言い訳ばかりしてる先輩行政書士を見て、何だがこちらまで悲しくなる
契約切られたのに反省もしない 弁護士兼業者の人が、最近の合格者は行政書士法を知らない、
行政書士法コンメンタールにもこんなことが書いてある、としてバカにしていたけど。
・司法書士と行政書士はいずれも明治時代の頃までは代書人とひとくくりにされていたようだ
・それが大正になって、司法代書人が分離し、司法以外の「官公署に提出すべき書類と権利義務、
事実証明に関する書類の作成」の代書人とに分かれた
後者が現在の行政書士だ
しかし、実際は各司法代書人会の会長たちと民事局長との懇談により、
司法代書人が作成する司法書類は、関連書類を包含しているから、関連書類を法文言として追加挿入する必要はない、
という民事局長回答が存在している。
そのため、権利義務書類に関しては、司法代書人の業務に当然包含されているから、
当時の司法代書人法にはそれが明記されなかった経緯がある。
このことは、日本司法書士史に書かれているので、弁護士兼業者の人は知らなかったのだと思う。
行政書士法コンメンタールには、当然こんなことは書いていないし。
司法書士側は、権利義務書類が司法代書人時代から当然できるものとしているし、民事局長回答もあるので、
弁護士兼業者が書いていることは、行政書士側の一方的意見でしかないんだよね。
それが実際に裁判ということで、FBの外に出てしまうと、敗訴したときに行政書士法1条の2の独占業務は大きく後退することになる、という懸念。
そのことを書いているんだと思うけど、コメ欄閉鎖でブチ切れているのは苦笑でしかない・・・。
こんなレベルでブチ切れてしまうと、実際に業際訴訟になったら、理論武装すらできなくて、かえって迷惑だなあ。
>>197
例の行政書士のこと。
けど、本人は全然反論できていないから、何も考えないで業務妨害罪とか書いてたんだろうな。 >>194
大阪のひとみ法人はデリヘルどころか、〇〇新地界隈の顧問が相当あるという噂。
ひとみ先生は北新地で飛込営業してたらしいし、やることが凡人には真似できない。 >>205
歴史がこうだとか妄想バカじゃね??
権利義務書類作成業務は司法書士の業務に含まれていないから明記されていないんだよ
契約書作成して逮捕有罪くらった痴呆書士もいるのにw >>207
>契約書作成して逮捕有罪くらった痴呆書士もいるのにw
え?
判例年月日いつ? 関連書類と呼べば全て痴呆書士に作成権限がある??
頭おかしいだろこいつw >>208
このスレでも既出だよ
自分で探せよ痴呆書士w 「関連書類」は全て作成権限あるなんて言ったら
「関連書類」を勝手に追加したら際限なく書類作成できる??
こういうありえないキチガイみたいな発想をするって痴呆書士のアタマを疑うw >>212
それを実社会で行政書士側が主張すると、刑事罰があることから、家系図判決と同じようになるんじゃ?
っていう問題提起だと思うんだよね。
国会の議事録は不要というコメントもあったけど、制定過程の国会議事録を国会図書館で読むと、
権利義務書類は許認可申請に附随するものだけが議論になっていて、
それこそ平成13年まで一度も「契約書作成」が独占業務とする議論はされてないんだよね。
戦前の代書人規則の大正9年通達でも、官公署に提出書類に附随するものだけが権利義務書類とされているので、
許認可申請を離れてなんでもかんでも行政書士の独占業務だから!という主張をすると、
いざ業際裁判になったときに、家系図判決みたいにかえって行政書士の権利義務書類作成権限は狭くなってしまうのでは?
という懸念を言っておられるのだと思う。
決して行政書士の業務範囲を狭めるものじゃなくて、むしろ独占業務ではないからこそ範囲が拡張されるという話なのに、
行政書士の業務範囲を不当に狭めるものだからコメ欄閉鎖というのは・・・やりすぎのような。
実際に、三弁訴訟で行政書士が東京地裁で負けたところを見ると、個人がこういう裁判やって行政書士業務は狭くなってるんじゃないかな。 >>205
例の行政書士って誰?
全然反論できてないってどこの話? >>214
今度は大学にまで送り付けたみたいだから、さすがに兼業者たちは怒ったんじゃないかな。 それにしても、1週間ぶりにこのスレに来たら、えらいことになってたんだなあ・・・。
完全に出遅れた・・・。
前も強制終了で社労士兼業者や中小企業診断士兼業者が追い出されていたけど、
今度の司法書士兼業者は人数も多いから、コメ欄閉鎖しても意味なかった感じだね。
行政書士側の理論的な反論が誰も書いてなくて、誹謗中傷に近い書き込みしかないので、
やっぱり思い付きでやってたんだろうなあ。
刑事事件化しなくてよかったね。 業務妨害罪や不正競争防止法違反として個人司法書士事務所や司法書士団体を名指しして、ネガティブキャンペーンのレッテル貼った張本人は野放しだもんね
犯罪者のように吊し上げられたら、さすがに司法書士の兼業者さんたちも怒るだろうね
社会福祉士の兼業者さんも怒ってるし
張本人を放置している時点でダブスタなんだよね、行政書士に不利な理論についてはただちに閉鎖するんだもん ああいう感じだから、東京会や大阪会で誰も支持がなくて、長い間役員に誰も復帰できないんだろうね。
自分たちが少数派の過激集団だということを自覚することから始めないと。
外から見ていると、異質すぎるよ。 弁護士兼業者さんが一番低レベルだと思いました
最近の登録者は行政書士法はを知らない、歴史的な経緯はコンメンタールにも掲載されていると言ってるけど、
行政書士ムラ以外では、歴史的な経緯として司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、新人研修で司法書士の歴史を徹底的にやるんだよね
弁護士兼業さんは、その見解自体が行政書士ムラ以外では通用していないことを知らないから、
処罰規定だけを持ち出しても無意味なんですよ
だから国会の審議過程の議事録が必要なんですけどね
議事録には書いてないという指摘に反論ないんですもん 行政書士法を知らない行政書士(笑)。困ったものです。
行政書士法を知らない行政書士のため、特別研修が必要そうですね!
もはや反論すらできなくなってますね
行政書士ムラ以外から見ていると、本人たちがいかに情けないことをしてしまったのか、よくわかりますね
人格攻撃しかできないのは残念なことだと思いました
こんな状態なら、他士業との裁判を乗り切ることはできないでしょう >>歴史的な経緯として司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、新人研修で司法書士の歴史を徹底的にやるんだよね
上にも書いたけど司法書士新人研修で歴史は最初の単元でやるけど
「司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、」やってないだろw
目を開けたまま失神してたからかもしれないが笑
少なくとも俺は存知してねえわ 単位会の新人会員研修で、司法書士制度分野司法書士の歴史・司法書士史でやりましたよ >>221
「司法書士には権利義務書類の作成権限があるとして、」
日本司法書士史の405ページあたりに書いてあるので、研修でもやるんじゃないですかね。 >>223
歴史はやったけど「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」なんてやってないでしょ?
俺は東京会で平成20年代に研修受けたけど先生はどこで研修を受けたの?
確かに眠過ぎたのかも知れないが。。w >>191
この人は、建設業許可申請でもやらかしてるみたいだけど、今回の処分では一切関係ないみたいね。
ということは、これからさらに府知事から処分される可能性があるということか・・・。
やらかしてるねえ。 >>224
確かに司法書士と行政書士の誕生経緯は縷々述べられてましたが
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」と聞いた記憶がないです
しかも歴史レクは中央研修で単位会の研修ではなかった記憶 >>225
だいぶ前ですけど、平成29年度です
登録後に単位会の新人会員研修でみっちりやらされました >>227
中央研修でもブロック研修でもやりましたけど、司法書士史は単位会の登録後新人会員研修でもやりましたね
西日本です ハム先生やスレ主先生やろんめる先生やオマケ先生の様に法学愛がない為
議論について行くだけでフーフー言ってますわw
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」って単位会の研修でやってるなら
行政書士会との全面戦争にもなりかねない事態だろうから
あとは先生方にお任せ致しますわ >>229
了解しました
ご丁寧にありがとうございます >>227
「司法書士には権利義務書類の作成権限がある」
もろもろの書籍からすると、根拠はいずれも大正11年3月2日民事局長回答のようですね。
司法代書人が作成する司法書類については、「関連書類」を包含している。
そして、この「関連書類」は、(戦前の)裁判所(登記含む)に提出することがない権利義務に関する諸般の契約書類であるから、
司法代書人時代から(事実証明文書はともかく)権利義務書面については、司法書士に作成権限がある、日司連では考えているようです。
この司法書士側の反論からすると、規則31条業務も信託契約書作成権限も当然に認められることになりますし、
また七戸教授のように法3条以外の法令等に基づく業務として信託契約書作成権限を位置付けたとしても問題にないことになりますので、
行政書士側は再反論をどうするのか?と思ってましたが。
コメ欄閉鎖で、それどころではないようです。
誰も再反論せずに終わったようだ・・・。 司法書士に権利義務書類の作成権原があるか否か?
なんてところにテーマ設定しちゃうから、市民法務教の信者と
他士業者は全く議論がかみ合わないんだよ。
権利義務・事実証明文書なんてのは、広義に解釈すれば
およそ世の中に存在するほとんどの書面になるだろ。
そのうち、懲役や罰金といった刑罰を課してまで
行政書士という資格者の独占とすべきものと
それ以外のものがあるはず。
にも関わらず、自分達の都合のいい解釈だけで
俺達の独占だ!という勢いのまま他士業者その他の
事業者を取り締まろうなんてしたら、結局は家系図判決みたいなのが
連発して行政書士自身の首を締めることになるんじゃね?
ってことを、FBの市民法務塾に投稿した司・行兼業の人は
言ってるのに、信者には理解できないんだよねぇ。 >>230
その全面戦争になったときに、家系図判決みたいになってしまう可能性があるから、
そうなると行政書士法1条の2の権利義務事実証明文書の作成権限は狭くなってしまうのでは?という懸念なんでしょうね。
なるほど、と思いましたが、それについてコメ欄閉鎖で対応するのが、今の行政書士の限界のようです・・・。
だいたい>>207にも書いてありますが、契約書作成して逮捕されて起訴有罪になった司法書士はいないんですよね。
処罰規定があるからといって、それが実際に適用されるかどうかは別ですから。
戦後の主要全国紙の逮捕事例を調べても、行政書士法19条違反で逮捕されているのは、許認可申請に絡むものばかりなんですよね。
業際裁判で司法書士とやりあったら、果たして家系図判決みたいなことにならないのか?と疑問はあるわけですよ。
前スレでも書いてあったように、家系図判決の裁判長は、補足意見として事実証明文書の範囲を限定解釈すべきとしていますからねえ。
行政書士の業務範囲を不当に狭めるからコメ欄閉鎖となると、もう誰もこの分野については研究が進まなくなりますね。 >>233
まったくそのとおりで、一般人の読み方からすると、それ以外のことは読み取れないんだけどなあ・・・。
ところが、なぜか一部の行政書士専業者と弁護士兼業者は、行政書士の業務範囲が限定的に解釈されるので、
強制終了なんだよねえ。
ほんとよくわからん・・・。 とりあえず、市民法務教の信者の皆さんには、
請求書の作成発送代行業者あたりを告発してもらいたいね。
権利義務書類である請求書を他人の依頼を受けて有償で
反復継続して業務してるよ。
そんなものまで行政書士の独占にするのが、市民法務教信者の
考える「国民の権利利益の実現に資する」ってことなんでしょ? >>236
そう考えると、どうしても立法過程として処罰規定をどのように運用すべきなのか、それらの国会審議が必要となる。
その国会議事録について、戦後の行政書士法制定当時から読み解くと、
官公署提出書類に関しての権利義務書類の作成が独占業務であるとするやり取りはあるんだけど、
官公署提出書類とは無関係な権利義務書類の作成が行政書士の独占業務であるとするやり取りは一切なくて、
それを無資格者がやった場合に行政書士法19条違反になって刑罰が科されるという議論もなかった。
あくまでも国会で議論されたのは、官公署提出書類に関する範囲内でのみ、
権利義務書類は行政書士の独占業務という内容だった。
民民間の純粋な「契約書作成」が、行政書士法1条の2に規定する権利義務書類として処罰規定が適用される、
という話はないんだよね。
ところが、その平成13年になってから、突然契約書作成も代理人としてできるものであり、
「契約書作成」も行政書士業務だとして法改正がなされたけんだけど、この時点でも国会議事録では処罰規定の適用有無の議論が一切なかった。
今現在、最高裁判決がないので、本当に「契約書作成」が行政書士の独占業務なのか不明だけど、
それを明らかにするために国会議事録で審議過程を明らかにして
、刑罰が適用される限界事例はどこなのか?ということを調べなきゃいけないのに、
「現に制定法があれば審議過程の国会議事録は不要です。」という行政書士の発言は、
もう完全に終わっているとしか思えない・・・。
戦後、実際に「契約書作成」で刑罰が適用されたことがないのに、違法主張をして、条文の処罰規定をコピペするくらいしか反論できないなら、
あそこの行政書士たちは、もう誰も資料とか調べてないんだろうなあ、と思った。 そもそも無資格者が、官公署提出書類の作成とは無関係に、純粋な民民間の「契約書作成」をした事例について、
弁護士法72条違反で逮捕された事例すらないんだよね、実は。
弁護士法72条違反で逮捕された事例すらないのに、
なぜ行政書士法1条の2を根拠に行政書士法19条違反に問われてしまうのか、本当に謎すぎる。
純粋な民民間の「契約書作成」なんて、有償でやっている事例は社会にゴマンとあるわけで、
それらの一般人による経済的活動を行政書士法違反として規制して処罰規定を適用するとなると、
行政書士法1条の2と19条は違憲規定になる可能性があるんじゃなかろうか・・・。
それが今回、たまたま信託契約書作成は司法書士にはできないから、
行政書士法違反だという指摘から始まったわけだけど、
それについての理論武装が一切されてなくて、ただ単に処罰規定をコピペしていただけだから、
本当は深く考えずに司法書士を攻撃してみただけじゃないのかな。
そこへ理論的な反論が司法書士側からなされたので、再反論できずに閉鎖しました、と・・・。
一部の行政書士専業者と弁護士兼業者のせいで、これでは行政書士側がアホみたいに見えてしまう。 でも、これが実社会における業際訴訟じゃなくて本当に良かった。
もし本当に司法書士側が、日司連を挙げて個別の行政書士に対して今回のような反論で訴訟が展開されたら、
間違いなく行政書士側が負けて、権利義務書類の作成権限が今よりも狭くなるのは目に見えていたからね。
仮想空間でよかった・・・。 >>239
その仮想空間での戯言を実社会に向けて行動を起こすぞ!
ってな勢いで、仮想空間で叫んでるのが怖くて、滑稽で、目ざわりなんだよね。 市民法務教の教えでは、私人間の契約書作成にとどまらず、
契約書作成い至るまでの交渉についても行政書士は代理
できることになってるんだね。
紛争性も顕在化いていなくて、概ね契約成立に向けて
細かい条件の擦り合わせという段階で契約の両当事者から
交渉代理の委任を受けた行政書士は、どんな対応をするの?
交渉を含む代理人としての契約書作成が行政書士業務で
あるなら、受任義務があるよね?
他方で、利益相反が疑われる委任の受任可否に関する
規定って行政書士法関連である?
利益相反や公正を保ちえない案件の受任に関する
規定が弁護士や司法書士にはあるけど、行政書士の
場合は法令に定めるまでもなく個々の行政書士の倫理に
任せれば問題はおきないと国は考えたってことなのかな? 行政書士法上の押印義務ってのも同様だよね。
遺産分割協議書や私人間の契約書を行政書士独占の業務として
受任して作成してるなら、行政書士の職印の押印義務があるんじゃね?
「そんな書類に行政書士としての職印なんて押さないでしょ」っていう
行政書士法と乖離したボンヤリしたイメージだけで法令を無視して
他方で権利義務書類だから「行政書士の独占ですっ!!!」って
ご都合主義にもほどがあるよ。 >>242
行政書士業務の独占化は法律で規定されてることなのにご都合主義とかバカ丸出しだろおまえw >>243
同意
毎日許認可で数十万稼いでいる身としては、おまえらいつまで青臭い法律論議や業際の話ししてんだ?ひよっこ新人と変わらんぞ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています