>>95
債務不履行には、
履行遅滞、履行不能、不完全履行の三種類があり、
本件のような不完全履行の場合、改正条文である「契約不適合責任」が適用されます

よって、本件のような契約不適合責任は
債務不履行の一種なのですよ!

ネット等で改正重要条文である民法562条を読みながらイメージしてみて下さい!

頑張って下さいね
遠くから応援しておりますよ!