>>922
まずは、テキストを1周することが大切です
不安も多いと思いますが、4月中までに軽く1周して全体構造を掴んでください
敵を知ることが、試験攻略に繋がります

>>923
債務不履行に陥った場合であっても、
債務者に帰責事由がないと評価される場合には、債務者はその責任を負いません(民法415条1項但書)。

国際紛争が飛び火して国内情勢が混乱した場合は、試験の主催者に帰責性はないと考えられますので、
損害賠償の請求は困難だと思います。

あと約200日ですね
悔いの残らぬよう頑張ってください
ID:TEde6QFE0さんの合格を祈っております!









帰責事由の有無の判断は事案ごとに判断されるものであり,一概にはいえませんが,
個々の契約の性質,目的,締結に至る経緯等の諸事情や社会通念を勘案して判断されます。