【宅建士】宅地建物取引士757
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!extend:checked:vvvvv:1000:512
↑スレ立ての際はこちらを3行にして下さい。
■試験実施機関
(財)不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp/
■関連サイト
(財)不動産流通推進センター(旧不動産流通近代化センター) http://www.retpc.jp/
宅建過去問一問一答 http://takken.fx-ex.info/
宅建スーパーWEBサイト http://www.tokagekyo.net/
●次スレ立て及び重複スレ立て防止について
[1]次スレは>>900前後(±5レス)を踏んだ方が立てて下さい
[2]次スレを立てることが出来た時は立てた方が(次スレがすでにある場合には[2]に該当した方が)誘導のための次スレURLを貼り付けて下さい
[3]次スレURLが貼り付けられるまで1000埋めは禁止します
[4]次スレ立てが重複した場合はスレ立て時間が先の方のスレから消化して下さい
(スレ立て時間が後になったスレ立てをした方はスレ消化順序の誘導をして下さい)
[5]スレ立て時間が後になった重複スレは放置をせずに先に消化しているスレの次スレとして利用して下さい
(この場合は先に消化しているスレの[1]に該当した方がその次スレとして誘導URLを貼って下さい)
[6]故意過失を問わず本スレと称しての類似したスレ立て(テンプレに沿った次スレ立て及びやむを得ない次スレ立て重複を除く)は乱立と見なされますので厳禁です
※宅建本スレは粘着基地荒らしを永久追放処分とし確実に合格してみせる宣言、AA連貼りグロ貼りや粘着などの荒らし行為は禁止です。
※他スレでスレタイトルに「宅建」などと付けば関連スレではありますが本スレとしては責を一切負いません。
※宅建本スレは「ワカヤマン」というふざけたタイトルを宅建本スレとして認めないことを宣言する。
※宅建本スレは宅犬粘着基地荒らしを永久追放処分とする。
前スレ
【宅建士】宅地建物取引士756
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1641644391/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 独学でお勧めできる基本書は個人的には唯一LECの3分冊テキストだけ
ちまたではパーフェクト宅建が標準的な基本書のように思われているが
パーフェクト宅建の内容じゃ合格できないと思う
LECの方が説明も図も分かりやすいから、読んでいてリズムに乗れる
パーフェクト宅建より量が多いが逆にLECの方が理解も進みも早くなる
なんでもっとLECの3分冊が認知されないのかなと思う 今の異業種の派遣の仕事辞めて春から宅建の職業訓練通うぜ
資格だけ取っても意味ないだろうし >>315
質問していい?
LECの教科書を持っていますか? それを全部読みましたか?
パーフェクト宅建の教科書を持っていますか? それを全部読みましたか?
他に何処の教科書を持っていますか? それを全部読みましたか? >>317
そんな細かい質問ばっかする暇あるなら
あるもの使って勉強すれば? >>316
ハロワで募集出てたな(´・ω・`)
40歳以上限定やったけど(大阪) >>314
レスが遅くなりすみません
回答ありがとうございます
短期合格のコツである
@教材を絞ることA計画的に学習すること
に加えて「絶対に諦めない強い心」が合格を引き寄せたのだと思います!
私も直前のTAC全国模試が24点でしたので、
ID:0q4naUfN0さんの辛さが分かります
苦しみに耐えて合格した経験は将来の糧になることでしょう
改めて合格おめでとうございます!
そして、もう一つ質問があるのですが
民法や不動産関連の基礎知識がない状態から
合格までに費やした勉強時間は何時間程でしたか?
通常300時間と言われておりますが、
11月から1か月間勉強したとすると1日10時間となります
効率的に学習して短縮されたのでしょうか?
教えて頂けると嬉しいです。 >>321
11月からは時間が取れたので1日5時間〜勉強できました
1ヶ月というか11月から受験日まで実質約50日あったから、250時間?はやれたかと思う アガルート色々コースのこと問い合わせてるのに
なんも返事してこねぇんだけど舐めてんのか。 >>323
細かい質問ばっかりだったのでは?
>>318
ワロタ >>324
他校乗り換えクーポン発行してくれるってのに
発行してくれないから問い詰めてるだけやで。
もう4日も返事ない。 >>322
回答ありがとうございます。
合格の秘訣を学ばせて頂きました。
初学者の方の場合、
民法の理解と記憶の定着に通常3カ月は必要とされておりますが、
それを効率的な戦略で短縮できたことは凄いことだと思います。
ID:9hbHIebA0さんが
この経験と資格を武器に更なる飛躍を遂げることを祈っております! >>326
この試験は、
諦めるか
合格するかのどちらかしかありません
諦めなければ必ず合格に辿り着けます!
難しく見えても
一つ一つは単純な規定です
沢山集まっているから山のように見えるだけです
もう一度自分を信じてあげてください
遠くから
ID:F9pXa2w5aさんを応援しております!
合格を祈っておりますよ! 虚偽表示の転得者との関係について疑問、AはBと通謀してて虚偽表示したとして
A(当事者)→ B(当事者)→ C(悪意の第三者)→ D(善意の転得者)
これはわかる。AはDに対抗できないわな。Dはなんも悪くないもん
A(当事者)→ B(当事者)→ C(善意の第三者)→ D(悪意の転得者)
なにこれ?
判例は一度善意の第三者が現れた場合は、そのものが完全な権利を取得することであるから、その後の取得者も完全な権利をそのまま譲り受けることができるとしてるらしい
でもDは悪意なのに守る必要があるのはなんだかなあと思う >>329
不動産屋なんて、異動の繁忙期時期が激忙なだけで、閑散期なんか、何ーんもする事ねーじゃん >>330
仮にDからAに所有権が移ったとしたら、民法上DはCに色々な請求が可能だから
実質的に善意者のCを保護できなくなるというわけやね >>330
簡単に説明すると
もしも、善意悪意を登場人物ごとに判断していくと
取得者が善意か悪意かによって保護されるか否かが変動し、
なかなか権利関係が確定しません
権利関係がいつひっくり返るかわからない状態では
安心して不動産取引できませんよね
そこで、転得者Dさんが悪意であっても
「転得者Dさんは、善意の第三者であるCさんの地位を承継する」と考えて、
Dさんを保護するのです。
これにより円滑に不動産取引ができるようになりますね。
宅建試験においては、
このように理解しておけば得点できると思います
この先は応用編なのですが、
A⇒虚偽表示⇒B⇒C善意⇒D悪意の場合において、
通常、上記の理論で悪意のDさんは保護されますが、
これを逆手にとって、
わざと何も知らないCさん(わら人形)を介在させることがあります。
その場合は、信義則上Dさんは保護されませんので注意してください。
合格を祈っております! >>330
もっと短く説明すると
一度、善意の第三者が現れたときに、
そこで権利関係を確定してしなえば、
その後の不動産取引がスムーズに進むということですね! >>330
早く権利義務を確定しないと世の中が回らなくなる。
これが民法の考え方だよ。 一昨日と昨日、微熱が有ってコロナかな?って思って検査行ったらコロナじゃなかった
コロナだったら、どうしようかと思ってた
勉強は2日休んだ
今日は平熱
2日分の遅れを取り戻すぞー 気付いたら2月試験発表されてた
合格点は同じだったのね 本格的にみんな動き出してスレが活発化するの
って4月くらいからかな? >>338
合格に必要な標準学習期間が半年〜1年程ですので、
そのくらいの時期に学習を開始する方が多いですね
なお、学習開始時期が早ければ早いほど
確りと基礎固めができますので、
合格可能性が高くなると思います! 宅建とったけど、このあと行政書士取れたら開業に有利ですか? >>317
315ですが、LECの3分冊基本書は全部読みました
パーフェクト宅建も全部読みました
この他に手を付けたテキストは多くなくて、らくらく宅建塾や、昔刊行していた分厚いテキストの中野元 これだけ!!宅建・基本書
ぐらいですかね
らくらく宅建塾 は内容がスカスカで、この内容では宅建でまともに得点できない
これだけ!!宅建・基本書 は主に著者の観点で宅建に関する法体系が分厚くまとまっているのでしょうが、如何せん宅建向きではない
パーフェクト宅建 は宅建の内容は一通り網羅しているのでしょうが、内容はごちゃごちゃな感じで、肝心なところは詳しくなく、頭に入りにくい
といったところです
LECの3分冊基本書はトータル1200ページ以上で、ボリュームは最大級です
ですが、逆になんでLECだけわざわざ3分冊ものボリュームのある基本書を出して、世間に問うているのかを考えた方が良いでしょうね
ページ数を制限せず、3分冊に分けて十分な内容を丁寧に示した方が、逆に合格へ近づくのではないかと考えている筈です
この本はいざ集中すれば、3週間〜1か月ほどで十分2週できて、頭に知識を定着できると思いますよ
建築士の学科で4〜5分冊のテキストを勉強するよりは、ずっと負担は少ないですからね
その後は問題集を1〜2週間ほど取り組めば、宅建で合格点を取ることはできると思いますね とある講師が、行政書士の一発合格者は宅建合格者が多いって言ってわ。宅建合格者は今すぐ行政書士講座へGO! >>340
行政書士で独立は無謀だ
大人しく宅建士取って不動産屋かFP取って保険屋に勤務した方がマシだぞ?
不動産屋は繁忙期は昼飯も食えない時も有るが、閑散期は暇すぎてなにして良いか分からん時も有るぞ?
保険屋はどうかは知らん >>343
士業はすべて開業は無謀といわれてるが、成功してる人も沢山いるわ >>346
独立なんて、人脈が豊富な人向けってことじゃね?
全く人脈すら無く独立したって電話すら鳴らないだろ? >>341
317です。なるほど、語る資格はありそうですね。
ちょっと違う感想を持っていますので、こいつ読んでないなと思った次第です。
私は19年にパー宅で、20年にLECで勉強しました。
>パーフェクト宅建が標準的な基本書
パー宅が標準だったのは昔でしょう。
ヤフオクで出品したときはLECの方が断然多かったです。
>唯一LECの3分冊テキストだけ
>パーフェクト宅建の内容じゃ合格できないと思う
それにこうは思いません。
どこの会社のでも書いてあることを全部身に付ければ合格できないシリーズはないでしょう。
LECは理由など周辺知識を書いてあるのでページ数は多めですが、覚えるべき情報量としてはパー宅に劣る感じを受けましたよ。
それぞれに端折る箇所が違いますし、正確な比較ではなく、あくまでも私の受けた感じですが。
パー宅は要点整理本を含めて評価するべきでしょうね。
LECは一回読めば分かることが長々と書いてあるので、初めに読んで、あとは要点本と過去問を回すのが良いような気がしました。
(関係ないですけど、加齢、畑違いということもあり、私は一級建築士より宅建の方が苦労しました) 一級建築士だけど、去年落ちたから今年は本気だすわ。
建築業と不動産業で起業する予定。 >>349
似たようなことやっていますけど、儲かりませんよw
私が若かったら、今でしたら英語と施工管理の線で行きます。 >>350
海外のプロジェクトかな。家付き、家政婦付き、クルマ&ドライバー付。かな。
海外はいいや。 LECノのトリセツはゴミ
立ち読みしただけで、ダメだこりゃと思ったよ >>350>>351
不動産で英語使えるの強みになるの
ええやんと思ったけど東南アジア行きになるのかやっぱ >>353
これからは、日本だって不動産業も英語話せたほうがいいよ。 >>349
頑張って下さい
貴方の夢を応援しております!
私はフランク・ロイド・ライトのカウフマン邸や
ミース・ファン・デル・ローエのバルセロナパビリオンのような建築物が好きです
日本にもあのような建物が増えると嬉しいですね
かつて、安藤忠雄先生にお会いした際
「他人のお金で好きなものを建てられて最高の仕事だ」と仰っておりました
誰かの幸せを願いながら設計図の線を引くを引くことができる仕事って素敵ですね
ID:nNF+5K51dさんが
一級建築士の経験と宅建を武器に
更なる飛躍を遂げることを祈っております! フォーサイトの宅建講座、
抵当権、不動産登記法、連帯債務は難しいから
捨てろって言って講義放棄してやがる。
おまけに時効も講義飛ばすし高い金出させてゴミだな。 >>356
不動産を学ぶ者にとって「抵当権」は必ず必要な知識です。
余裕があれば、同時配当・異時配当の際の帰結まで学ぶことをお勧めいたします。
また、不登法、連帯債務、時効も捨てるべきではないと思います! >>357>>358
出ても大体難問だから捨てて他に集中しろって教えてる。
最短スピード合格講座とは名乗ってるけどこれはなぁ…。
しかもモチベーションアップ株式会社の如く
精神論のポスター送ってきやがった。 >>356
流石にネタだよな?w
抵当権、不動産登記法、連帯債務、時効なんて頻出じゃん、捨てて飛ばしてどうするんだ?
何を学ばせるつもりなんだ? >>360
ネタじゃないんだわ笑 他に受けた人おらんかな。
何を学ぶかより合格さえすればいいって感じぽい印象。 >>358
釣りだと信じたいですね
不登法や抵当権を学んでいない人に
重要事項説明されてもwww
お客様「なんか抵当権って記載されていますが、大丈夫でしょうか?」
業者「よくわかんないですけど、どうでも良いことだと思います」
これでは安心して不動産取引できません! >>359
難問かどうかが問題なのではなく、
不動産を扱うものにとって必須の知識なのです。
また、基本的知識が出題される可能性も十分ありますし、
その場合、合否を分ける重要な問題となると思います!
ですから、これらの知識は学ぶ必要があると思います。 ちょっとこれは信じられないですね。
フォーサイト軽油の宅建士に任せたくないな 業務停止期間でも免許更新できるのは何故でしょうか?
丸暗記するしかないでしょうか。 満了の90日前から30日前までに申請することになっていますね
つまり更新事務に最大30日間掛かる場合もあると診ているのでしょうね 免許が更新できずに失効してしまったら、業務停止処分が免許の取消処分と同じ効力を持つことになるという認識 >>359
フォーサイトで2020年夏から1年勉強して去年10月試験で合格したけどそんなポスターあったっけ?笑
フォーサイトの権利関係が雑なのはその通りでマジで点取れなかった、俺の頭が悪いのもあったかもしれないけど… >>371
https://www.foresight.jp/takken/price/course/val2/
おおわかってくれる人いたか。
これの真ん中ら辺のオリジナルグッズの左のやつや。
ぶっちゃけどれも必要ないんだが笑 民法なんて半分とれたらOKやろ
さらに上位資格目指すなら別やけど
それなら宅建業法満点目指して力入れるべきや >>373
まあ、6割取れれば大丈夫かと
それが賢い受験生の選択だと思います! フォーサイトはそんなに危ないのか。
ホームページにとにかく合格率が高いことしか書いてないから、申込みそうになった。。。 >>375
Vtuber講師含めて外見はいいけどアフィカスやであれ。
合格率は全受講者じゃなくて、アンケート回答者からの割合とも前にこのスレで聞いたわ。 免許停止期間でも更新できる理由がなんとなく分かりました。ありがとうございました。 >>379
なんとなくじゃあ困るなw
役所(都道府県and国交省)の更新事務に30日掛かってしまうんだから
事務停止期間が終了したらすぐに営業できるように更新事務は済ませておきましょうってことね
停止期間終了後、さらに30日も営業できないんじゃ困るでしょ ふぅ、やっとテキスト(みん欲し)2周終わった
予定では2月いっぱいでテキスト2周終えて3月から項目別問題集に取り掛かる予定だったが、予定を早めて明日から分野別問題集に突入しようかなと思ってる
今は通勤電車の中では一問一答やってる
気が早いかもだが5月から年度別問題集に取り掛かろうかなって思ってる
頭の悪い俺だが、テキスト2周読めて良かった このスレ見てると民法と権利関係の区別が付いてない人多いな
それだけ民法の理解が薄いということなんだろうけど わかる人教えて下さい!
宅建業者Aの専任宅建士Bが、1年間の事務の禁止処分を受けて宅建士証を免許権者に提出した。
宅建業者Aには他に宅建士の資格保有者はいない。
この場合宅建業者Aは2週間以内に替わりの宅建士を補充しなければならないですか? わかる人教えて下さい!
宅建業者Aの専任宅建士Bが、1年間の事務の禁止処分を受けて宅建士証を免許権者に提出した。
宅建業者Aには他に宅建士の資格保有者はいない。
この場合宅建業者Aは2週間以内に替わりの宅建士を補充しなければならないですか? アガルートの講義動画に大量に時間費やして
見てるのに全然終わらん。どんだけ濃いんだよ。 今日は休日だが、通勤日と同じように早起きしてみた
せっかく早起きしたんだからと、一問一答やり始めた
今は休憩中、この後少し勉強して、昼ご飯食べたら図書館にレッツラゴーの予定
宅建士の勉強し始めると、1日休んだだけで、なんか物足りないなと感じるようになった
先週、風邪で熱を出して勉強を2日も休んでしまった(検査の結果、コロナでは無かった)
一問一答、やり始めると面白いな
テキスト読んだだけではピンと来なかった箇所も問題だったらこう出るのかーって思ったりする
じゃ、休憩は切り上げて勉強に戻るわ
長々とスマソ >>388
一問一答何使ってるん?
スマホのアプリのやつもええで ・買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消す事ができる。
という問題文でこの第三者が無過失であるという事が読み取れません。
どのように理解すれば良いでしょうか? >>391
他の資格の過去問なのですが、問題文からこの第三者は善意であることは分かるのですが、解答の説明に「抵当権の設定を受けた者が無過失でない以上、当該第三者に対しても取消しの効果を主張できる。」と書いてあります。
96条3項であることは分かるのですが、問題文の読み解き方の法則などあれば教えていただきたいなと思っています。 >>389
TACの一問一答つかってるよー
アプリも入れてるけど、俺は目が悪いから、紙媒体の方が良いんだ >>392
抵当権者は第三者じゃないでしょ?
抵当権者と所有者は別だし >>394
判例によると「詐欺の事実を知らずに詐欺による法律行為に基づいて取得された権利について新たな法律関係に入ったもの。」は第三者にあたるようです。 単に金を貸してる人は第三者じゃないけど、借金の担保に抵当権を設定させた人は第三者ってやつだっけ?
直接その土地にかかわり合いがあるかで覚えたけど、んーどうなんでしょ 違った、96条第3項は改正されてて過失がないも要件になってた >>395
なるほど
抵当権の土台となるもの(今回なら土地)の所有権に対抗されることがあるなら、それに関係する権利(今回なら抵当権)についても対抗されるってことなんかね >>397
>>397
改正で無過失まで要求されるようになりましたね
詐欺によって売ってしまった側にも落ち度があるから、善意無過失の第三者を保護する趣旨のようです。
この問題文が改正前の問題文のため第三者が善意無過失と明記されていないのか、無過失であることが明記されていなければ有過失として扱うのかがわからないのですよね。 棚Dの本買ったけどほぼYouTubeの
勉強法ダイジェストみたいなもんだから
すぐ読み終えちまったわ。 このスレの優しい人の言葉は結果待ちの不安なとき凄く心に刺さったありがとう >>390
第三者が無過失であろうがなかろうが
「売り主は、その意思表示を取り消すことができる」ので
マルという肢だと思います
もう一度、問題文と解説を読んで考えてみて下さい
約2時間後に私の見解を説明をさせていただこうとと思います 棚田って商才はあるんだろうけど頭がいい印象はないな
持ってる最難関資格も行政書士だろ >>404
9個資格を取ったっていっても
FP2級、相続アドバイザー、敷金診断士を堂々と
含めるのはどうなのかと思うわ。ただタフネス凄そう。 >>390
今更だけど
抵当権者はただの引っ掛けで契約が取り消せるかどうかだけを問われているのかも 結局予備校どこが1番いいの?
フォーサイト?TAC? >>407
フォーサイトはないな。
金あるならTAC,LECでいいんじゃね >>390
お考えいただけたでしょうか?
「買主が売り主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、
売主が詐欺による意思表示の取り消しをする前に、
詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、
売主は、その意思表示を取り消すことができる。」
上記の肢は正答肢となります
この問題は、皆さんが考えているよりシンプルな問題だと思います
第三者がいる場合であっても、
当事者間では意思表示を取り消すことができ、
その間において取り消しの効果が生じるのです(121条)。
問題文をよく読んでみて下さい
「売主は、その意思表示を取り消すことができる」とだけ記載されており、
「第三者に対抗」とは書いてませんよね
その上で、売主は、
上記の当事者間における取り消しの効果を
善意無過失の第三者に対抗できないにすぎないということだと思います(96条3項)。
このような問題を解く際には
売買契約の当事者間での法律関係と
第三者への対抗関係の関係を確りと区別して判断することがポイントだと思います
以上偉そうに書き込ませて頂きましたが、
もしも、間違っていたら申し訳ありません
ID:o/vOcSXv0さんの合格を祈っております! >>407
ある程度定評のある予備校でしたら
どこも同じ知識を教えているはずから、
どこの予備校を使用しても合格可能です。
ただし、講師によって教え方が若干違いますので、
相性の問題が発生致します。
ですから、サンプル講義などを受講して確認してください
何度も受講することになるので、
声の質や話し方がご自分にあるかが重要だと思います。
合格を祈っております! >>410
8行目を
声の質や話し方がご自分に「合うか」が重要だと思います。
に訂正いたします。
失礼いたしました。 >>406
問題は解説の補足で第三者が無過失でないかのごとく書かれている点
ここは無過失でなければと書かなければ受験者にはわからん
そういえばそういう書き方する問題集あった、結果、解説サイト探すはめに >>408
俺みたいに、お金の無い人はスタディング
質問は出来ないけど、コッテリ気味の講座だよ
スタディングは、ややオーバースペック気味かもしれん
さぁ、今日も早起き出来た。
昼までは自宅で一問一答、午後からは図書館に出掛けようと思ってる。
俺はバカだから、人が1回で理解できるところも3回読まなきゃ理解できない
が、テキスト2周終わらせたことでちょっと達成感がある
もう一周読んでみるつもり
3月いっぱいはテキストと一問一答回してみるよ
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