早稲田の肢別問題集、物権総論ー肢20(平成17年25-3)なんだけど、モデルとなった判例S41.11.22はネットでも理由しかなくて事案の詳細不明だから少し困るけど…

肢20は、Aから、正当に、甲土地を購入したBは、未登記状態とはいえ甲土地は自己の物。

〈自己の物(不動産)〉を占有してるのだから、Bはそもそも、民法162条の〈他人の物を占有した〉という取得時効の要件を満たさないと思う。

自分の物を時効の取得っておかしい。