【2021】 令和3年度行政書士試験 part14
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【2021】 令和3年度行政書士試験 part13
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において
発生する債権についても及ぶ。 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、
目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは
、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、
目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、
目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営
業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時
において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確
定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において
発生する債権についても及ぶ。 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲
渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁
済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信
的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲
渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁
済して目的物を受け戻すことはできず、ことは譲受人が背信
的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲
渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁
済して目的物をすことはできず、ことは譲受人が背信
的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲
渡された場合、原則として、債はや残債務を弁
済して目的物をすことはできず、ことは譲受人が背信
的悪意者にあたるときであっても異ならない。
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。 215名無し検定1級さん (ワッチョイ 5ff3-CfGg)2021/06/18(金) 22:50:27.91ID:kbb1QNO+0
chmateなら設定−NG−その他−長文省略 でほぼ消えます 行政書士試験難しい。独学一発合格者って何割いるの? >>16
独学一発合格者の中にも、学習経験者がどの程度いるかだよな
法学部生、法学部卒、法科大学院もしくは予備試験の経験ありとか
宅建所持者や社労士、司法書士から流れてくる人もいる
純粋に法律未学習で一発合格者は少ないだろうな 報告された内容に応じて浪人規制が妥当と判断された投稿に対しては結果として当該浪人は規制され以下のスレッドに報告が挙がります
浪人(旧称●)を使ってのあらしに対する規制 6
https://agree.5ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1487417092/
880 名前:Peppa Hippo ★[] 投稿日:2021/06/21(月) 16:55:14.69
BAN: ztWKX3Y0TVf3K498
Reason: https://agree.5ch.net/test/read.cgi/sec2chd/1619313372/598-599
https://agree.5ch.net/test/read.cgi/sec2chd/1619313372/ 報告された内容に応じて浪人規制が妥当と判断された投稿に対しては結果として当該浪人は規制され以下のスレッドに報告が挙がります
浪人(旧称●)を使ってのあらしに対する規制 6
https://agree.5ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1487417092/
880 名前:Peppa Hippo ★[] 投稿日:2021/06/21(月) 16:55:14.69
BAN: ztWKX3Y0TVf3K498
Reason: https://agree.5ch.net/test/read.cgi/sec2chd/1619313372/598-599
https://agree.5ch.net/test/read.cgi/sec2chd/1619313372/ 新人同士の仲良しごっごや承認欲求(料理、ホテルランチ)楽しい 本スレはこっちだよな(笑)
勉強が進むと保守管理に手間取る
後4ヶ月か〜 簡易帰化許可申請(個人)¥301,000
これは凄いなw 自動車保管場所証明書¥11,000
これは、数をこなさないとダメだな 国籍取得届¥61,000
日本国籍安すぎだな 中国人が増えるはずだわ >>28
オススメのメンバーシップをお願いいたしますm(._.)m >>29
横レスだがtoaruさんて言う若い講師の人おすすめ とある氏はロースクール中退でしょ?
法学の道を途中でドロップアウトした人に教わるのはちょっとね toaruさん以外で、メンバーシップの紹介をお願いいたしますm(._.)m チンタくん、禁断の宅建とのダブルに手を出しました。 行政法と民法、大体解けるようになった。
3年目受験だと、もう見たことある問題ばかりになる。 >>38 宅建合格者レベルが中心的な受験生集団の中から合格率10%なんだから行書合格まで2〜3回かかっても何も恥じる事は無いよ 宅建合格者レベルが中心的ってとこは何らかのソースがあるのかな? 行政書士なんてやめな。3年で9割が廃業、簡単な資格で食えるわけがない。
さもなければ、新聞報道されてたように違法に戸籍とって探偵に売って捕まるのが落ち。 >>38
そうかもしれんが、仕事が結構忙しくてスキマ時間だけの勉強だから、
自分としては去年164点取れての今年だから、まぁ順調かなと >>40 ソースがあると言うか、資格の難易度や受験情報を色いろ調べてみると先ず潰しが効く宅建→次に行政書士のお薦めパターンが多いやん?オレは経済学部だったから法律入門としてビジ法3級2級/宅建で肩慣らし合格→翌年行書1発合格できたよ。このお薦めパターンは行書受験生にそこそこ浸透してると思うけどね >>35
で、調子はどう?
宅建は受かりそう??
宅建スレでは見かけないけど >>46
自分のスレで、宅建は模試のつもりで受けますって必死に落ちた時の言い訳してるよ >>47
どのスレ?
スレの名称教えて
検索したけど出てこない >>48
ちなみに一日100レスくらいして毎日荒らして遊んでるから面白いぞ
珍獣見てる気分 R2問34、医者の義務がlec生では簡単な問題なのか…各業種の民法適用範囲とか要件拾うのしんどいわ あれはそれなりに頭が疲れてきたところに投げ込まれた変化球だったから、見た瞬間はなんだこりゃってなったわ。 医療過誤の判例って結構出てくるからなんとなく分からない? 普通に民法の教科書読んでれば出てくる程度の判例でおk
追加するとしても完択くらいかな
判例六法も有用だけど行書の科目数であれ買うのはコスパ悪いし、
結論となる命題だけで事例が載ってないからね >>57
完択手控えてたわ、今度立ち読みしてみる。 社労士や日商簿記1級と比較してどうよ?
同レベル? 社労士≧行書・日商簿記1級では?
場合によると
行書≧社労士かもな(相性とか行書が思考力要求とか) 行書は思考力云々言うほど難しい問題出ないし、
暗記量が全然違うから社労士より難しいってのは無いな
簿記1級と2級の間でどちらかと言うと2級寄りくらいだろ 社労士試験の一般常識除くと行政書士試験と同じような感じだよね
社労士試験は一般常識の勉強がメインだからね その年の難易度にもよるか
令和2年度行政書士試験、択一選択 180、記述18点
令和3年度社労士試験、択一51点、選択31点 労一足切り
どっちも6ヶ月弱の勉強期間だから丁度良い物差しかなと思う >>68
すごい。
行政書士の勉強のコツ、教えてください 独学じゃないからコツとか分からないよ
ただ教材こなしてただけ
それまで資格が普通自動車免許と簿記3級しかなかったくらいだからねwww いやいや思考力やひねくれた問題だと
行書≧社労士かもな
平均年収や地位も
行書≧社労でまちがいなし 予備試験≧行書>司法試験>司法書士>税理士>社労士 論文あるから司法試験は行政書士試験より上にしてあげて ネタだと思うけど行書はその中では一番下だとマジレス これから勉強を始める初学者です
ユーキャン講座を考えてますがユーキャンでは足りないでしょうか? >>76 まだ時間はたっぷり有るし法律初学者なら→ビジ法3級2級/宅建の中古教材で肩慣らし→ユーキャンの2022行書講座教材をなるべく前倒しで入手して全力回転→ユーキャンをしゃぶり尽くして余裕があれば他社の教材を加える さすがに来年の受験です
ユーキャン良さそうですね
がんばります
今年受験のみなさま、追い込み頑張ってください! >>77
ユーキャンで大丈夫そうですね
宅建は持ってます
>>78
お互い頑張ろう! 会社法、やっぱり複雑だな〜。
てか、大原アプリの問題が難し目なんだよな〜。 昨年までは、 ユーキャンは宅建までとの意見が主流だったんだがステマ? 線引きは分からんが司法試験までやってる予備校の方が上位資格になればなるほど内容の信頼性とかの面で安心な気はする >>83
大原アプリ、去年会社法100%にしたら本番3/5だった
憲法捨てたツケで172点だったが大原アプリは今年も重宝してる >>86
それでも3/5か…。やっぱり分からないね。
会社法に力入れて憲法捨てるってのは選択を間違えてる気がしないでもないな。 >>87
厳密には商法会社法個人情報保護法に力入れた、おかけで保護法は満点だった
憲法も大原アプリは100%にしたがほんとこれしかやらなくて2問しか取れなかった >>88
一番肝心なところが後回しじゃんw
憲法は難しいよね。 去年については憲法捨てて会社法にかけるのはわりと正解だったけどな。結果論だけど。 今日は司法試験の合格発表だな。
Tメソッドで合格だwなんて書くと、荒らされるんだろうか。 記述の勉強してるとどんどん自信なくしてくな。
こんな細かいとこ覚えてなきゃいけないの?ってなってくる。 とあるの再生回数、独学応援の10分の1程度で草
Tメソッド完全敗北 記述は行政法だけ取れれば良いんやわ
行政法の記述対策は不要やし民法の記述対策の時間を択一の補強に使えるで
記述対策が択一対策になる事もあるけど回す早さが段違いやろ このタイミングでLECのS式が40%オフか。
予備試験で平均点も取れないToaru塾講師の講座を取る情弱には圧勝できるだろうな。
あのぼったくり価格の理由はわからないが、まともな奴が買わないから合格率が悲惨そう。 lecのs式買おうかな 27000円で合格できるなら安いものだ 2年でスー過去民法5周目、問題自体ほぼ覚えていない状態で9割取れる
がここに来て*1の問題とか、過去4回正解なのに5回目にして間違えたりこれまでとミスの傾向が異なってきた ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています