予備試験の短答合格と行政書士試験合格ってどっちが難しい?
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どっちも教養的な問題が2割くらいある
(行政書士試験は一般知識、予備試験は社会科学自然科学人文英語の選択問題)
行政法や民法、商法が択一で出る
とか共通点が多い
行政書士試験は記述問題があるから、その点だけはちょっと別だけど 予備試験短答の方が3倍難しいって両方受かってる人が動画言ってる 凡人の限界が行政書士だからな
偏差値50くらいの高卒でも取れる 高校入試で偏差値50?
超絶ゆとり世代でもない限り、底辺短大一般入試でさえ絶対無理だろ
行政書士を高校入試に換算するなら偏差値68程度
大学入試に換算すると偏差値60程度
日大でも偏差値57くらいあるからな今は 高校入試で偏差値50?
超絶ゆとり世代でもない限り、底辺短大一般入試でさえ絶対無理だろ
行政書士を高校入試に換算するなら偏差値68程度
大学入試に換算すると偏差値60程度
日大でも偏差値57くらいあるからな今は 高校入試に換算して68程度とかアホかと高校の偏差値40台のワイが仕事しながら半年で合格する試験やぞwww >>175
公立高校の入試なら、行政書士は余裕で偏差値68以上はあるだろ
大学入試で、日大法学部は57くらいあるのに
行政書士は100数十人も受験して数名しか合格してないし
公立高校の偏差値68というのは、私立中学だと偏差値50くらい
大学入試だと偏差値58〜59といったところだな 高学歴にとっては予備短答は簡単
勉強しなくても、一般教養は大学受験で学んだ地頭で取れる
それに比べると、行政書士一般知識はカルトクイズで難しい 高学歴っていうか国立大のやつらね
私大文系には理系問題が多すぎてきつい
行政書士は一般捨てちゃっても受かるから楽 >>178
一般知識捨てたら受からないだろ
あしきりがあるのに 個人情報保護と文章理解は対策必須
政治経済社会は運 政治と経済はともかく
社会という分野は曲者
普通の勉強では取れないが、新聞大好きなおじいちゃんとか向きの問題 >>39
行政書士=簿記<財表<<<<税法
確かに勉強時間は、税理士一科目より科目によっては多くなる場合があるが合格のしやすさで言えば比較にならない。 >>171
科目数だけでも倍に相当するだろうしな。 択一の比較だけなら、刑法があるから予備が難しい
しかし、記述も含めた行政書士合格だと行政書士の方が難しい 予備は受験しないからどうでも良い
司法試験との相性が知りたい
うちの大学院は行政書士を受ける人が多いから興味がある 司法試験の短答は、3科目に戻ったよね
難問は少なく基礎を満遍なく潰せば良いと思うのだが
予備と違いあしきりだけではなく、最終合格にもつなかがるから手は抜けない 科目でみていくと
短答式レベルについて
憲法ー比較にならない 予備
民法ー比較にならない 予備
行政法ー予備のが少し上
という感じだろうな 予備の憲法は行政書士のほうが抽象的で難しいのでは?
逆に行政書士の行政法択一は条文ベースが多くそんなに難しいとは思わない
記述を含めると分からないけど
司法試験や予備はとにかく刑法が難しい
個人的感想だが(すべて択一比較)
憲法
行政書士>予備>司法書士
民法
司法書士>>予備=行政書士
会社法
司法書士>>予備=行政書士
行政法
予備>行政書士
刑法
予備>>司法書士
司法書士は、公法がめちゃ易しいとくに憲法は易しい
しかし、私法はめちゃ難しい 予備試験の憲法のが行政書士憲法よりかなり難しい
予備の憲法は全部の肢が正しいかどうか判断できないと
正解できない 行政書士の判決文の抜き出しのような問題
あれはどう対応すれば良いの?
本を読んでもカバーしようがない >>191
判決文の抜き出しって、判例のことだろ。
憲法判例とか、基本的に主要なもの(たとえば百選に載っているもの)は、
全部目を通して、キーになる部分は覚えておくんだよ。
国語とか直感とかの問題じゃなく、知っていることを吐き出すだけ。
まぁ、司法試験とかだとこんな感じ。ていうか法学部なら基本レベルだよ。
行書試験の学習で一般的にどこまでやるのかわからんけど、
法律専門職の端くれ気取るならこの程度はやっておくべきだろう。 裁判官が、判決文を言った長い文章を
掲載してその文章の穴埋め問題を出すとかセンスがないよね
とりあえず、市販の判例百選を見たけどそれにも掲載されてなかった
図書館に置いてある、100巻ほどの法令集で探せば見つかるんだろうか?
それでもなかったら官報か
いずれにせよ、行政書士レベルの憲法でそれをあらかじめ予測して暗記しろは
無理ゲーじゃなかろうか? あくまで基本だろ。百選終えたら重版だよ。
つーか、別に一般的な判決でも、著名な判例をかなり引用して書かれていること多いぞ。
だからこそ、百選潰しはマストなわけよ。 百選やる時点で司法試験組だろう。
司法試験組を呼び込みたいからそういう問題を出す。
その結果、近年の行政書士は合格しても開業しない割合がどんどん高まっておる。 行政書士は11月、予備短答は真裏の5月
だから併願しやすい
両方とも落ちまくっているベテも結構多いのではないかな 予備からだと、行政書士は受けやすいよね
特別な対策をしなくても普段学習している科目ばかりだし 予備は科目数が多いから簡単とも言える
苦手があっても大丈夫だし、合格ラインも低い 予備の一般教養は、問題選択制だし配点も低く捨てることも可能
英語も選択制
これは意外と楽だぞ どっちも受かった俺が答えてやろう
予備短答を慶應だとしたら
行政書士は駒沢ぐらいだな >>202
それはさすがにないんじゃないかな
実感としては、予備短答で160点の実力だと行政書士だと記述ぬきで150点という感じ
何回受けようが、過去問を解こうが、予備試験の点数がやや高めという感じ
周りの友達の意見も同じだな 行政書士合格からみて
予備短答は憲法ー話にならない予備のが上
民法ー予備のが上、行政法ー予備のがやや上
商法ー話にならない予備のが上 てな感じだろう
刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法は未知数
一般教養は論外
結論、ゼロから予備試験対策するべき ここまで行書と短刀のダブル合格証を
うpした人ゼロw 行政書士のほうが難しい気がするな
行政書士は、記述の鬼採点の年もあるから選択で70%近い得点がほしい
それに対して、予備は58%程度がボーダーライン
単なるあしきりで、司法試験のように最終合格の判定に使用をされないから
短答に力を入れない受験生が多い
二ヶ月後に論文があるわけだし
厄介な一般教養を完全に捨ててしまっても突破できる これで18点もらえず
44 行政指導に該当し、文部科学大臣に対し当該行政指導が失当であり、指導の取消を請求できる
45 Cが本件代金債権の譲渡禁止特約を知り、または知ることができたときはBは履行を拒める
46 Bに設置管理の瑕疵の帰責性が認められるときはBが、それ以外はAが損害賠償責任を負う
【いよいよ発表】令和3年度行政書士試験 part49
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1643156479/ 行政書士なんて中学生や82歳の爺様でも受かるんだよ比較すること自体がナンセンス。 >>208
その行政書士に、法科大学院生がいどみそして大量に落ちているんだよ
むしろ不合格のほうが多い
司法試験短答から、行政法がなくなってからその傾向がさらに強くなった >>207
その採点は、法学について何も知らないアルバイトが機械的に採点をした
可能性があるな
素人がワードにあってないとバッサリ切るような採点基準
論種で一応、正解
仮に大学の定期テストなら90点はつくだろう
法学を知っている先生が採点したらもっと得点がついたはず
あえてマイナスを探すとしたら、46はAの帰責任というより
必要な対策を講じたとこと
B >>207
その採点は、法学について何も知らないアルバイトが機械的に採点をした
可能性があるな
素人がワードにあってないとバッサリ切るような採点基準
論種で一応、正解
仮に大学の定期テストなら90点はつくだろう
法学を知っている先生が採点したらもっと得点がついたはず
あえてマイナスを探すとしたら、46はAの帰責任というより
具体的に必要な対策を講じたとこと
Bが責任は無過失責任で免れないことを書いたほうが良かったな 論証ブロックは実は行政書士のほうが使えるという
最近の司法試験は、知識は簡単で思考力重視だ かつては行政法は行政書士のがやや難しかったけど
今では、レベルが違い過ぎる
行政書士行政法では予備行政法には太刀打ちできない ウルトラクイズみたいな一般知識のある行政書士が難しいわけないだろ。
センターは行政書士受験生をなめてるな。 予備短答のほうが圧倒的に難しいよ
行政書士は2年空けて2回目で受かったが
予備短答は10年かけてもまだ受かってない
今年はいい加減突破したい 客観的数字で見ても最高齢合格者・最年少合格者の比較で
行政書士のほうが予備短答よりも簡単であると断定できると思う
さすがに14歳とかで予備短答突破した例はない
ただし、今後はそういう例も出てくるとは思う
ただあくまでも短答限定の話ね
最終合格までだと10代前半は今後ともなかなか難しいと思う >>214
逆にそこが行政書士の難しいところだろ
百貨辞典から出すようなクイズ問題が多く高学歴でも対応できない
以前は、一般知識あしきりが5割だったので司法試験合格レベルでも行政書士を受験すると一般知識できられる事例が多数あった >>217
予備試験は、受験料が高いからね
短答だけ突破しても意味がないし、そうなると受験も慎重になるのではないか
法学のファーストステップとして行政書士から受験する若年層が多いしね >>216
予備試験は、受験料が高いからね
短答だけ突破しても意味がないし、そうなると受験も慎重になるのではないか
法学のファーストステップとして行政書士から受験する若年層が多いしね 単に5択選択肢の比較なら予備が上かもしれない
しかし、行政書士には多肢選択肢と記述があるからな
特に記述が鬼門
特に今年のは、合格率を調整するために理不尽な採点だった 最近の学生さんは、文ニに入って、ダブルスクールで、予備校で法律学習しているの? 今年の行政書士記述は、試験を受けたプロの予備校講師ですら高得点がつかない不思議な採点だった
なまじ専門知識があるとむしろ得点つかない
協会が用意した模範解答(学問的に模範解答ではない)に
一字一句違わず記述をしないとばっさり大減点をされる >>221
法律系の資格を狙うなら、絶対に法学部でしょう。
学校の勉強と全然違うことをやる時点で負担になる。
法学部なら、資格の勉強をすること自体が学校の勉強にも役にたつので。 行政書士もはや超難関資格になってるよ。
問題えげつないよ。 戦時中に生まれる
父は硫黄島で戦死
集団就職の夜行列車で上野に到着
15歳から工場で働く
苦労に苦労を重ね
女一人で子供3人を育てる
あっという間に60歳
そこから高卒認定、通信制大学卒
行政書士試験に合格した時は80歳過ぎていた 予備と被る科目比較をしてみても
憲法 ー 明らかに予備試験のが難
民法 ー明らかに予備のが難
商法 ー 明らかに予備のが難
行政法ー予備のが難
刑法、民訴、刑訴は論外
という感じで行政書士試験合格後に予備行くにしてみても
ゼロから学習が等しい >>226
それは5択のみの感想?
ちなみに順位は何位くらいでした?
行政書士は、記述がどのようにでも採点できて正解が見えないのは怖いんだよな
予備や司法試験の短答は、近年は基礎的な問題が多くて正解選択肢を2つ選べ式の点の取り易い問題で
意地悪な意図を感じないのだよね
個人的な見解だと、行政書士合格の方が難に感じられる なんかさ、行政書士の記述ってさ正解が公表されても
「それは違うだろ」と言いたくなる内容が多いんだよね
あの、公式の正解に合わせるってこと自体が難 自分は行政書士と予備試験の併願だから、他資格はよく知らないな
まあ宅建とかは合格してるけど業務に興味はない >>227
順位は公表できるほど高くないので。。
あくまで短答式での難易度評価だよ。当たり前に
行政書士試験の記述式は謎のベールに包まれてるし
何でこんなに高いの?と思うとこも多々ある
自分が受けたころは特に行政法は、予備短答の問題が
そのまま似た形で行政書士択一で出てたのもあったし
また、予備の行政法のとこで行政機関個人情報保護法が出てたりで
行政書士試験の一般知識の科目もそこでカバーできてる感はあった 司法試験の論文採点には安心感がある
採点者によってのブレもあまり感じない
行政書士は、予備校の採点で高得点が出ても安心感ができない
つまり、予備校の模範解答を書いても意外と減点が多い可能性がある
はっきり言うと、下手くそに採点されるかも知れない不信感がある 司法試験の短答から行政法がなくなったし、行政法が苦手な人が周りには多い印象
旧司法試験でもなかったし
やはり、行政法がもっとも得意でないと行政書士はやりにくいと思う
個人的には、民事訴訟法も好きではあるが 行政書士が予備より難しいわけがない。世迷い事言うな。士業最底辺だよ。 >>233
何度も同じことを言うようだが、試験としての行政書士と職業としての行政書士は分けて考えよう
試験としての行政書士は非常に難しく合格者も若い
反対に、職業として予備を考えた場合は最終合格しても司法試験の受験資格
短答通過に至っては、何も残らず履歴書にすら書けない
あくまでここは、試験難易度の比較スレなんだよ >>233
今の予備短答見てないんだけど
自分が行政書士試験受けて合格した頃
アガルートの元講師で旧司法試験合格者の柴田先生が
行政法については行政書士試験の少し難しい感じですかねとは
言っていたけどな
この先生は旧司法試験組であれば知らない人はいないと思うが
当時は、確か行政書士試験も受験し合格していたから
その考えは間違ってないとは思う 予備試験から見た行政書士は相性が良い
特に特別な対策は必要ないし
予備試験にない、行政書士の多肢選択穴埋めや記述は司法試験とは毛色が違い勉強のメリハリをつける意味では新鮮 予備試験と行政書士試験
行政書士試験合格者については、悪い事言わないから
ゼロからやった方がいい >>234
同意。
とりあえず、キミは短答を合格しよう。
そうしないと、正体不明でも書けるこのスレ以外では説得力ないからさ。 >>231
行書で160〜170程度取ればまず間違いなく合格する(同じレベルでの記述回答力もあるとの前提)
てか、そのレベルで予備試験に合格前提でモノを言ってるお前ってある意味、すごいと思うw >>217
>百貨辞典から出すようなクイズ問題が多く高学歴でも対応できない
まさに、自分が低学歴だと晒してる書き込みだな
こういうのを見るとマジ嗤う >>240
お前こそ低学歴ぽいな
何も知らないバカにだけは言われたくない
学習指導要領が、大学設置基準の大綱化による法学部のカリキュラムを一ミリも理解してないだろ
いわゆる一条校のどこに行政書士の一般知識に対応できるカリキュラムが存在するのだ?
今年の問題だけ見ても、アイヌ、自動運転指針、セクシャリティなど
学校のカリキュラムにはない問題が多い
東大卒だろうが無理だろ 一方、予備は受験エリートなら得意な大学受験で対応できる問題
受験エリートなら無勉でも行ける
大学受験も2025年から、情報が必修科目になるので
行政書士に対応できる問題が増えるだろうが
それまでは新聞、雑誌、百科辞典などアナログな雑学と
相反する最新のデジタル分野に両方強くないと確実には得点できない >>243
だからどこのカリキュラムの何という科目で対応できるんだよ?
狂犬病の予防接種に関する地方自治体の政策問題など、たぶん医学部のカリキュラムを学んでも知らない人もだらけ
もちろん日本史の教科書にもそんな記述など一社もない
おそらく、当時のことを知っている一部のお年寄りか、もの好きなクイズ好きしか知らないだろ
だから司法試験合格者でも、その一般知識不合格になってきたんだよ
昔のあしきりは5割だで、もっと凶悪カルト問題だったからな 行政法でみても
行政書士試験合格者に予備試行政法とかしてみな
多分、3割正解出来たらいいほうだから
そのくらいレベルが
違い過ぎる 行政書士は一般知識を問題に課してる時点で問題外のアホ試験。 >>245
お前部外者の荒らしだろ?
数日前から、やたら行政書士関連スレで適当なこと言ってる奴がいるが
予備と行政書士の併願は、かなりメジャーなので部外者丸出しで適当なことを言っても噴飯物だぞ >>245
短答で3割とか、ほぼ白紙答案レベルのビリだろ
短答えは基礎問題が多いのにどうやったら100点を大きく下回るのか逆に知りたいもんだ
法学検定基礎級レベルでも、そんな低い点数はありえないよ
行政書士は、法学部生でも合格者はまれで法科大学院でも落ちる割合が多いのに
自分の周りだと、論文220点くらいの論文上位でも行政書士に落ちるのは珍しくはないぞ
順位だと900番台ぐらいだったな >>245
8割間違いだろ
行政法は、行政書士のほうがはるかにレベルが高い
予備は、行政三法や国賠、損失補填の基本的論点が中心で
地方自治法や、国家公務員法まで問われないし 各省大臣による規範の定立に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の
判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8まで
の中から選びなさい。
ア.各省大臣は,主任の行政事務について,法律又は政令の特別の委任に基づくことなく,法律
又は政令を施行するための省令を発することができる。
イ.各省大臣の発する告示は,必要な事項を国民に公示するものにすぎず,文部科学大臣の発す
る告示である学習指導要領は,法規としての性質を有しない。
ウ.各省大臣の発する通達は,その機関の所掌事務についての所管の諸機関及び職員に対する拘
束力を有する命令又は示達であり,法規としての性質を有する。
1.ア〇 イ〇 ウ○ 2.ア〇 イ〇 ウ× 3.ア〇 イ× ウ○
4.ア〇 イ× ウ× 5.ア× イ〇 ウ○ 6.ア× イ〇 ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
どう?
びっくりするくらい簡単だろ
行政規則が国民に拘束力があるか、行政規則に法規性があるかという問題だよ
行政書士で、こんな簡単な問題は出せないだろ
全員正解レベルだし 各省大臣による規範の定立に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の
判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8まで
の中から選びなさい。
ア.各省大臣は,主任の行政事務について,法律又は政令の特別の委任に基づくことなく,法律
又は政令を施行するための省令を発することができる。
イ.各省大臣の発する告示は,必要な事項を国民に公示するものにすぎず,文部科学大臣の発す
る告示である学習指導要領は,法規としての性質を有しない。
ウ.各省大臣の発する通達は,その機関の所掌事務についての所管の諸機関及び職員に対する拘
束力を有する命令又は示達であり,法規としての性質を有する。
1.ア〇 イ〇 ウ○ 2.ア〇 イ〇 ウ× 3.ア〇 イ× ウ○
4.ア〇 イ× ウ× 5.ア× イ〇 ウ○ 6.ア× イ〇 ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
どう?
びっくりするくらい簡単だろ
行政規則が国民に拘束力があるか、行政規則に法規性があるかという問題だよ
行政書士で、こんな簡単な問題は出せないだろ
全員正解レベルだし 行政手続に関する次のアからウまでの各記述について,行政手続法に照らし,正しいものに○,
誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,
ア.何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分がされ
ていないと思料するときは,当該処分をする権限を有する行政庁に対し,その旨を申し出て,
当該処分をすることを求めることができる。
イ.聴聞の期日における審理については,聴聞の主宰者は,非公開で行うことができ,行政庁が
公開することを相当と認めるときを除き,公開する必要はない。
ウ.弁明の機会の付与については,聴聞における代理人に関する規定は準用されているが,参加
人に関する規定は準用されていない。
1.ア〇 イ〇 ウ○ 2.ア〇 イ〇 ウ× 3.ア〇 イ× ウ○
4.ア〇 イ× ウ× 5.ア× イ〇 ウ○ 6.ア× イ〇 ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
これもびっくりするだろ、簡単すぎて
何も知らなかったら、法学検定?と思うくらい基礎的
聴聞が公開か?弁明の機会が人に関する規定か?
を聞いてるんだろ
これを行政書士で出したら、ほぼ全員正解で事故レベル 原告適格に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正
しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[33]か
ら[36])
ア.免許の申請が競願関係にある場合において,申請拒否処分を受けた申請者は,自己に対する
拒否処分の取消訴訟を提起することができるほか,競願者に対する免許処分の取消訴訟を提
起することもできる。[33]
イ.公衆浴場法が設置場所の「配置の適正」を公衆浴場営業許可の要件とする趣旨は,国民保健
及び環境衛生の確保のほか,濫立の防止により既存業者の利益を保護する目的をも有するか
ら,既存の公衆浴場業者は,近隣において新規参入を求めてきた第三者に対する上記許可に
つき,その取消しを求める原告適格を有する。[34]
ウ.航空法(平成11年法律第72号による改正前のもの)に基づく定期航空運送事業免許につ
いては,事業計画が「経営上及び航空保安上適切なもの」であることが免許基準とされてお
り,これに飛行場周辺住民の個別的利益を保護する趣旨が含まれるものとは解し難いから,
上記住民は,当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音により障害を受けることを理由と
して,その取消しを求める原告適格を有しない。[35]
エ.建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可について,同許可に係る建築物の倒壊,炎上等に
より直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し,又はこれ
を所有する者は,その取消しを求める原告適格を有するが,同許可に係る建築物により日照
を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は,その原告適格を有しない。[36]
これもまったく捻りのない問題
行政書士の基本書には、必ず全部記載されている頻出判例の一部は、理論ではなく原告適格は時代によって基準が変わるので◯×で暗記する単純な知識 行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし,それ
ぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.仮の差止めの申立ては,処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を
避けるため緊急の必要がある場合にされるものであり,本案訴訟を提起せずに申し立てるこ
とができる。[45]
イ.仮の差止めの申立てがあった場合には,内閣総理大臣は,裁判所に対し,異議を述べること
ができるが,仮の差止めを認める決定があった後には,もはやこれを述べることができない。
[46]
ウ.執行停止を認める決定は,第三者に対しても効力を有するが,仮の差止め及び仮の義務付け
を認める決定は,いずれも第三者に対しては効力を有しない。[47]
エ.裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し,当該決定に基づいて行政庁が処分をした
場合でも,裁判所は,当該決定確定後に事情が変更したときは,当該決定における相手方の
申立てにより,当該決定を取り消すことができる。[48
うわ、やはりこれも行政書士よりもずっと簡単
内閣総理大臣の異議って、一度も運用されたことのないやばい奴なのに事後制限があるとか非常識
45については、行政書士だと記述で一字一句違わず書けないといけないレベルだよね
償う規定か、重大な損害規定を一括してまとめて
位や。入門知識の復習にはなりますな、簡単で 抗告訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述につい
て,行政事件訴訟法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
教員:今日は,取消訴訟以外の抗告訴訟について勉強しましょう。まず,不作為の違法確認訴訟
の原告適格について説明してください。
学生:(ア)【不作為の違法確認訴訟は,当該不作為の違法確認を求めるにつき法律上の利益を有
する者に限り,提起することができ,法律上の利益の有無の判断については,取消訴訟の
原告適格に関する行政事件訴訟法第9条第2項の規定が準用されます。】[41]
教員:次に,いわゆる申請型義務付け訴訟について説明してください。
学生:(イ)【申請型義務付け訴訟は,申請拒否処分がされたことが前提となるので,申請に対す
る応答がない段階では提起することができず,その場合には不作為の違法確認訴訟による
こととなります。】[42]
教員:では,いわゆる非申請型義務付け訴訟について説明してください。
学生:(ウ)【非申請型義務付け訴訟は,行政庁が第三者に対する規制権限の行使をしない場合に,
その行使を求めて提起することが想定されていますので,自己に対する処分の義務付けを
求めて提起することはできません。】[43]
教員:最後に,差止訴訟の訴訟要件について,非申請型義務付け訴訟との違いに留意して,説明
してください。
学生:(エ)【差止訴訟においては,訴訟要件として,一定の処分又は裁決がされることにより「重
大な損害を生ずるおそれ」があること,すなわち損害の重大性の要件が定められているほ
か,「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」ではないこと,すなわち補充性
の要件が定められています。】[44]
義務付け訴訟の基礎的定義が一号、二号ともに出ましたw
サービス問題だね
だからさ46の重大な損害は、行政書士だと記述で書けないと論外だっつうの さて、今年の予備試験の短答を半数近く晒したんですが
どこに行政書士の行政法より難しいの問題があるんですかね?
残りの問題を見ても難問など特に見当たらない
国賠も、一条の条文定義から選択肢から始まるし
はっきり言って、行政書士合格者なら予備短答行政法は全問正解を狙って
計画を立てるべきだと思う
煽りでもなんでもなく、落としてはいけない問題ばかり 司法試験、予備試験って、明らかに基礎力を試す試験に変容してるよね
行政書士の昔のパンチキのように
落とすために作られた悪問とかでない >>257
若ければ法科大学院の一択だろ
法科大学院を修了しないと、検事、判事は不利だよ
予備ならベテばかりなので、今からでも遅くはない
予備は、論文の一般教養の廃止と選択科目の追加で
ベテが有利な試験に生まれ変わる 司法試験ではなく、予備なんかと比較はあれだが
司法試験短答からまた行政関連法規がなくなってしまったんだよね
ということは、世の中で行政法を一番知っているのは
行政書士ということになるね 許認可に弱い弁護士が多いのは、行政法が無知だからだろうね
弁護士を見てると、講学上の行政法や行政事件訴訟は備わっていても
地方自治法や行政手続法には、弱く実務で引き出せない人が非常に多い いや、行政書士も許認可弱いだろ。そもそも試験が実務に全く直結していないし。
ただ、許認可なり実務ができない人間は、独立開業できないし、開業してもすぐ廃業してしまう。
だから、生き残った行政書士はそれなりに許認可で食って行ける奴しかいない。
一方で、弁護士は許認可できなくても他の道で十分食っていけるというだけの話。 >>263
行政法は実務とかなり直結しているだろ
とくに行政手続法は、許認可の一般法なので条文を暗記してるくらいやり込む必要がある
逆を言うと、公務員が行政法に完全に無知だったり中途半端な理解だったりする人が多く
法令に根拠のないやり方で、許認可を進めようとする傾向が強いので
行政書士が知らなかったら、大前提となる法令遵守すらろくにされてないのが許認可の世界 細かいことかもしれんが、許認可の一般法は講学上の行政作用法だろ
行政手続法は行政救済法の一分野というのが普通だと思うが
そもそも、現行司法試験は行政法必須だし(論文試験で公法系にひとまとめではあるが)、弁護士が行政法知らないんていっても笑われるだけだ
地方公務員にも、都庁職員から村役場職員まで様々だから中にはだめな人もいるだろう いや、仮に論文無視して短答に専念したとしても、どう考えても短答だべ
科目数も全然違うし
社労士と短答なら少しはいい勝負だが 科目数の難易度は予備
各科目の深さは行政書士のほうが難しい
深さは行政書士が難しいのだから、予備短答を合格しても行政書士に合格できる保証はない
行政法の分野をみても、予備は地方自治法や国家公務員法はでないし >>265
行政手続法は、処分が出る前の事前手続だから救済法とは違うのでは?
一度出た処分は簡単には覆らないから、事前手続こそが最も重要なんだよ
末端の行政職員は、なんら強制力のない行政指導を強要してきたり
禁止されている返戻をしたりする
行政手続法を理解してやってるとは思えないので
やはり許認可には専門家が必要 >>265
弁護士は、試験にでない地方自治法まで知ってたとしても
実際に行政職員の内部の内輪審査の聴聞に行きます?
簡易裁判所でさえ、判事が司法試験に合格していないという理由で避ける弁護士が多いのに
完全アウェーで公務員が主宰し採決する聴聞にノコノコ行くとは思えないけどね
聴聞はある種の茶番じみたものがあるし
いうまでもなく、聴聞は行政手続法の分野で
普段から聴聞をする公務員と付き合いがある行政書士じゃないと敷居が高い 許認可は各自治体で区々バラバラ。小役人の裁量でやってる。担当もマニュアル
どおりで趣旨や意味について説明できない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています