妙な能力がついているかもしれない
昔から時々あったんだが、歩いていると突然、腹部が刺されたように痛くなったり、頭部が鈍器で殴られたように痛くなったりして座り込んでしまう事があった。
すると、次の日のニュースで人が死んでるという事が起きる。
後、何故だか知らないけど、いきなり涙が溢れて止まらなくなって友達に驚かれた事もあったが、自分自身はその時悲しくもなんともなかったもんだから不思議だった。
これは、エンパシーという物なんだろうか?? 行政法で学んだ事は基本は行政法
つまり法律であって条例では無い
憲法>法律>政令>省令
・法律
国会で決められた国のルール。強制力を持たせるために罰則を決めることができる。
・政令
閣議で決められた国のルール。法律をさらに細かく定めたもの。政令は、法律の範囲内でしか決められない。
議会を招集する暇がない時は、首長が議決無しに条例制定が可能
違法な行政行為は取り消し・無効確認無しに国家賠償ができる
公定力は迅速性の請求から全ての行政行為に認められている
また
公定力は重大かつ明白で無い限り、不服申し立て・取り消し訴訟で取り消す
選挙人名簿に登録は公証行為
行政規則は、国民の権利義務に影響を与えない行政のルール、裁判所の判断基準にすらならない
執行命令は国民の権利や義務の内容自体では無く内容実行の為物、法律の授権は受けない
国家賠償請求は行政処分に限らず事実行為も含まれる
公法上の金銭債権は私法と違って、行政上の強制徴収に対して裁判を起こせない
即時強制は個別の法律・条令の根拠が必要
開示請求権は外国人もOK
不服申し立てについて
裁決の拘束力は原処分の取消し又は変更をする裁決のみで、後に処分取り消しはできる
不作為の異議申し立ては、20日以内に何らかの行動を起こすor書面で不作為理由を示す
行政不服審査には補正を命じる義務は無い 選挙管理委員を議決で罷免できるが公聴会を必ず開く
首長などの執行機関は原則として、予算調整権・議案提出権・地方税徴収権等は持たない
国地方係争処理委員会の罷免は総務大臣が行う。
審査請求期間が過ぎた場合でも、審査庁は却下 という採決を行う
損失補償は原則は現金、現物支給は例外
国家賠償の公の栄造物は不動産・動産両方
選挙人は一般的には有権者と呼んでいる。
議会は、予算案につ
いて、長の予算発案権を侵さない範囲で増額して
議決することができる
首長の規則は条例の授権はいらない
不作為も訴訟の対象
行政事件訴訟法は6種類
執行不停止の原則で行政庁の処分・行使は仮処分ができない
首長選挙日の告示の取り消し訴訟は不適当
無効等確認の訴えは現在の法律関係によって目的が達成できないものに限る
誰でも自由に利用できる公園での集会が、公園の管理保存に著しい支障を及ぼすとともに、一般人の公園としての本来の利用が阻害される場合には公園の利用不許可処分をすることができる。
権限全てを代理できない、主要権限は委託できない
自治体の政策変更を違法にした判例
許可は禁止解除であり権利発生ではない
認可は許可・承認も含まれる場合がある
代執行は他の方法では履行確保が困難な時、第三者でもOK
行政手続法は
・訴訟の手続きは定めていない
・申請と不利益処分に分かれている
・条例規則を根拠とする場合は適法されない
・緊急の場合は聴聞(行政庁の職員が主催)しない事もある
・聴聞は関係者は資料閲覧が可能
行政指導は所管事務所を越える指導はできない 情報公開法
・官報や白書は行政文書ではない
・行政文書の存在を隠したまま開示拒否ができる
・全部開示の場合は審査会への詰問は不要
・不開示情報を開示する場合もある
・不開示情報の取消訴訟は審査法スルーでスグに起せる
・現在作成中の文章も含まれる
・義務付けは国のみ
・本人の保有個人情報の開示請求できる
【取消訴訟の要件】
行政行為・処分がある
・供託管の却下行為
・労災就学援護費支給
・保育所廃止
・病院開設中止の場合は行政指導でも例外的にある
行政処分では無い
・水道料金改正条例
供託=金銭・物品の差し出し、保管
教育・病気関連は例外