妙な能力がついているかもしれない
情報公開法
・官報や白書は行政文書ではない
・行政文書の存在を隠したまま開示拒否ができる
・全部開示の場合は審査会への詰問は不要
・不開示情報を開示する場合もある
・不開示情報の取消訴訟は審査法スルーでスグに起せる
・現在作成中の文章も含まれる
・義務付けは国のみ
・本人の保有個人情報の開示請求できる
【取消訴訟の要件】
行政行為・処分がある
・供託管の却下行為
・労災就学援護費支給
・保育所廃止
・病院開設中止の場合は行政指導でも例外的にある
行政処分では無い
・水道料金改正条例
供託=金銭・物品の差し出し、保管
教育・病気関連は例外 ______
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シロワイ
やぬし
たんたる
って何者?
自演幹事鈴木、よねちん
アスペの当事者会
アスペの病院ってどうやって見つけたの?
【オフが思っていたのと違った】
・ちょっとした事でスグ怒るやつ
・mixiの大人数のオフ、突発でも時々だと
勘違い女、出会い男
おとなしい奴・コミュ障は嫌な目にあう
・友達いない・少ない・口下手系
本当の基地外、自称・可哀想な被害者さん
→下手に気を使うと、甘えられて酷い目にあう
自分は友達がいないのに、同じ友達がいない奴とは知り合いたくない
>>34
消極的・控除説は行政の本質的な究明を回避し機械的であるけど、多様があり原理がハッキリしてる
【公法と私法】
民法とは「私法の一般法で実体法に分類される法律である」
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/m002001.gif
生活保護は保護受給権という権利 公務員任命行為など、当事者間の同意を行政行為も存在する
認可を得ない場合は、当然に無効となる場合もある
無許可行為は、違法ではあるが当然に無効にはならない
審査庁の再採決は違法であるが、効力有効である場合がある 公定力は
・適法の推定では無く、有効性の推定
・国家賠償との関係は
@【先に取消訴訟を提起した場合】
・行政処分は適法との判断確定→「別の訴訟(国家賠償請求訴訟)で処分の違法性を主張することはできない」
・行政処分は違法との判断確定→国賠請求でも違法と判断される
A【まだ取消訴訟を提起してない段階】
・行政処分について、違法とも適法とも判断が下されてない→判決の既判力も問題とならない→国賠請求訴訟で、裁判所はフリーハンドで審理できる・・・
既判力(前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力)も何も生じていません。 瑕疵ある行政行為は撤回できない
瑕疵ない行政行為は撤回できる
撤回 は処分庁のみ
取り消しは裁判所もできる
実力行使によって行政調査は令状主義。裁判所の令状がなければ直接強制調査ができません。
「侵害留保説」は国民の権利や自由を制約するには法的根拠が必要
公法上契約の訴訟は民事ではなく当事者間訴訟
受益的行政は
一般的に契約関係だが生活保護のように処分の形式をとる物もある
法的根拠も不要 不利益処分の重さによって、弁明の機会付与or聴聞手続きを行う事にある
聴聞主催者の意見に拘束されない
個人情報は不開示情報だが、法令や慣行として公にされている情報もある
命令(内閣又は行政機関)とは法律に基づく命令、規則、審査処分基準、行政指導指針 刑罰と追徴税併用は可能
【行政罰】
行政上の義務違反
【秩序罰】
過料、金銭罰であり刑罰ではない
・法令に基づく過料が裁判所の決定
・条例に基づく物は首長の行政行為 損失補償
・保障時期までは明言無し
・騒音、悪臭などの間接被害は適用外
国家賠償
・訴訟法上で是正すべき瑕疵があっても当然に賠償にはならない
・国会議員は免責特権があるが、内容によっては院内発言でも国家賠償の余地がある 行政不服申立(行政審判)と行政事件訴訟(行政訴訟)共に法的拘束力ある
行政相談委員は、民間人に総務大臣が判断のみで委嘱する
処分庁に上級行政庁が無い場合のは当該処分庁対して行う
再調査請求は原則はできないが例外あり
学校や教習所、検察官の処分は適用除外で訴えられない
不作為とは相当な日数行政庁が何もしない行為
行政機関が終審裁判を行う事は必ずできない
実質的証拠法則(証拠集めを専門家に委託)は法的根拠が必要 【行政事件訴訟法】
組織は司法国家体制、理論は行政裁判制度
民衆・機関訴訟は法律に規定がなければ提起できない
行政不服申立・取消訴訟どちらが先でも良いが例外あり >>45
行政事件訴訟法に基づく「取消訴訟」と
行政不服審査法に基づく「不服申立て」の自由選択主義
例外として審査請求前置主義がある←これ自体に先に取消訴訟を提起場合がある 国有財産の払い下げは私法契約
原告適格と狭義の訴え
執行停止は取消訴訟に付随している
事情採決は原告敗訴でも、実質的に原告勝利なので被告が支払う ______
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消極的・控除説は行政の本質的な究明を回避し機械的であるけど、多様があり原理がハッキリしてる
【公法と私法】
民法とは「私法の一般法で実体法に分類される法律である」
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/m002001.gif
生活保護は保護受給権という権利
公務員任命行為など、当事者間の同意を行政行為も存在する
許可を得ない場合は、 当然に無効となる場合もある
無許可行為は違法ではあるが当然に無効にはならない
審査庁の再採決は違法であるが、効力が有効である場合がある
公定力は
・適法の推定では無く、有効性の推定
・国家賠償との関係は
@【先に取消訴訟を提起した場合】
・行政処分は適法との判断確定
→別の訴訟(国家賠償請求訴訟)で処分の違法性を主張することはできない
・行政処分は違法との判断確定
→国賠請求でも違法と判断される
A【まだ取消訴訟を提起してない段階】
・行政処分について、違法とも適法とも判断が下されてない
→判決の既判力も問題とならない→国賠請求訴訟で、裁判所はフリーハンドで審理できる・・・
既判力(前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力)も何も生じていません。
瑕疵ある行政行為は撤回できない
瑕疵ない行政行為は撤回できる
撤回 は処分庁のみ
取り消しは裁判所もできる
実力行使によって行政調査は令状主義。裁判所の令状がなければ直接強制調査ができません。
公法上契約の訴訟は民事ではなく当事者間訴訟
受益的行政は
一般的に契約関係だが生活保護のように処分の形式をとる物もある
法的根拠も不要
不利益処分の重さによって、弁明の機会付与or聴聞手続きを行う事にある
聴聞主催者の意見に拘束されない
個人情報は不開示情報だが、法令や慣行として公にされている情報もある
命令(内閣又は行政機関)とは法律に基づく命令、規則、審査処分基準、行政指導指針
刑罰と追徴税併用は可能
【行政罰】
行政上の義務違反
【秩序罰】
過料、金銭罰であり刑罰ではない
・法令に基づく過料が裁判所の決定
・条例に基づく物は首長の行政行為
損失補償
・保障時期までは明言無し
・騒音、悪臭などの間接被害は適用外
国家賠償
・訴訟法上で是正すべき瑕疵があっても当然に賠償にはならない
・国会議員は免責特権があるが、内容によっては院内発言でも国家賠償の余地がある
【行政不服申立(行政審判)】
法的拘束力ある
行政相談委員は、民間人に総務大臣が判断のみで委嘱する
処分庁に上級行政庁が無い場合のは当該処分庁対して行う
再調査請求は原則はできないが例外あり
学校や教習所、検察官の処分は適用除外で訴えられない
不作為とは相当な日数行政庁が何もしない行為
行政機関が終審裁判を行う事は必ずできない
実質的証拠法則(証拠集めを専門家に委託)は法的根拠が必要
【行政事件訴訟法(行政訴訟)】
法的拘束力ある
組織は司法国家体制、理論は行政裁判制度
民衆・機関訴訟は法律に規定がなければ提起できない
行政事件訴訟法に基づく「取消訴訟」と
行政不服審査法に基づく「不服申立て」の自由選択主義
例外として審査請求前置主義がある←これ自体に先に取消訴訟を提起場合がある
国有財産の払い下げは私法契約
原告適格と狭義の訴え
執行停止は取消訴訟に付随している
事情採決は原告敗訴でも、実質的に原告勝利なので被告が支払う
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行政不服審査法では、「違法」・「不当」双方を訴えることができます
行政事件訴訟法では、「違法」を訴えることができますが、「不当」を訴えることができません。 ______
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