妙な能力がついているかもしれない
昔から時々あったんだが、歩いていると突然、腹部が刺されたように痛くなったり、頭部が鈍器で殴られたように痛くなったりして座り込んでしまう事があった。
すると、次の日のニュースで人が死んでるという事が起きる。
後、何故だか知らないけど、いきなり涙が溢れて止まらなくなって友達に驚かれた事もあったが、自分自身はその時悲しくもなんともなかったもんだから不思議だった。
これは、エンパシーという物なんだろうか?? >>4
いや、別に殺人事件が毎回分かってるわけじゃないんだ。
自分が思うに、自分と波長の合う人がいて、その人たちと感覚を共有してる・・・と思っている。
911は身体中が痛くなってゲロ吐いた。
こないだの震災の時は過呼吸になった。 連投すまん
>>5
やはりそうだろうか
言っても対処法がない気がするのだが・・・ 左手首が超痛い・・・どくどくする血液の流れがすごく感じられる
どこかの誰かさんよ、なんでか知らんがリスカ(?)はやめてくれorz 能力(現象)の原因を知りたいのですか?
それとも、それを無くしたいのですか? トラウマや強い罪悪感などがエンパシーを引き起こすことがあるそうです >>14
罪悪感は特にないが、トラウマは覚えがある >>15
自覚している強迫観念はどうですか?
俺は専門家じゃないから詳しくは無いけど
内観や退行催眠でトラウマと向き合った方が良いのかも知れません
あるいは「私」を客観的に見つめる「もう1人の私」を意識する
自分と他者の違いを明確に意識する >>1と同じ能力持ちでびっくりしてます。
一時期は動悸と吐き気でやばい病気かとおもったょ。 あたっmあが
いたいsdいbんうしmぬぬしえんう
だr
なにかと話題になっている「たばこ税」ですが、
昨年値上げしたばかりで、喫煙者側は結構深刻な状況。
本数を減らしたり、禁煙に踏み切ったりと対策も人それぞれです。
でも個人輸入すれば大丈夫。日本語の輸入代行も多数。?
「タバコ 輸入代行」とかで検索するとあるある、、、?
送料込みで1箱90円とかの激安サイトもある。"?
>>19
あたまがいたい
しぬ
って書いてあるのこれ? _
|O\
| \ キリキリ
∧|∧ \ キリキリ
ググゥ>(;⌒ヽ \
∪ | (~)
∪∪ γ´⌒`ヽ
) ) {i:i:i:i:i:i:i:i:}
( ( ( ´・ω・)、
(O ⌒ )O
⊂_)∪ ☆ みな様、衆議院と参議院のそれぞれで、改憲議員が3分の2を超えました。☆
総務省の、『憲法改正国民投票法』、でググって見てください。日本国憲法改正の
国民投票実施のためにまず、『国会の発議』、を速やかに行いましょう。お願い致します。☆ 不倫井上美恵子はストーカー
反日隠して日本に居座るクズ >>27
頭わるいんだから
恥ずかしいレスするなよ。 妙な能力と聞いて駆け付けた・・・
駆け付けた時点で既に妙な能力使った
こんな片田舎の板にたどり着く能力がすごいだろ・・・
自分の能力は本来こんなものではない
並木伸一郎とかいうインチキ臭い親父のでたらめ振りを言ってやる能力もある
並木伸一郎、えっ知らんの?
説明するのもはばかるのでネット検索へ
では、またの機会へ ______
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| | | | l━━(t)━━━━┥ 行政法で学んだ事は基本は行政法
つまり法律であって条例では無い
憲法>法律>政令>省令
・法律
国会で決められた国のルール。強制力を持たせるために罰則を決めることができる。
・政令
閣議で決められた国のルール。法律をさらに細かく定めたもの。政令は、法律の範囲内でしか決められない。
議会を招集する暇がない時は、首長が議決無しに条例制定が可能
違法な行政行為は取り消し・無効確認無しに国家賠償ができる
公定力は迅速性の請求から全ての行政行為に認められている
また
公定力は重大かつ明白で無い限り、不服申し立て・取り消し訴訟で取り消す
選挙人名簿に登録は公証行為
行政規則は、国民の権利義務に影響を与えない行政のルール、裁判所の判断基準にすらならない
執行命令は国民の権利や義務の内容自体では無く内容実行の為物、法律の授権は受けない
国家賠償請求は行政処分に限らず事実行為も含まれる
公法上の金銭債権は私法と違って、行政上の強制徴収に対して裁判を起こせない
即時強制は個別の法律・条令の根拠が必要
開示請求権は外国人もOK
不服申し立てについて
裁決の拘束力は原処分の取消し又は変更をする裁決のみで、後に処分取り消しはできる
不作為の異議申し立ては、20日以内に何らかの行動を起こすor書面で不作為理由を示す
行政不服審査には補正を命じる義務は無い 選挙管理委員を議決で罷免できるが公聴会を必ず開く
首長などの執行機関は原則として、予算調整権・議案提出権・地方税徴収権等は持たない
国地方係争処理委員会の罷免は総務大臣が行う。
審査請求期間が過ぎた場合でも、審査庁は却下 という採決を行う
損失補償は原則は現金、現物支給は例外
国家賠償の公の栄造物は不動産・動産両方
選挙人は一般的には有権者と呼んでいる。
議会は、予算案につ
いて、長の予算発案権を侵さない範囲で増額して
議決することができる
首長の規則は条例の授権はいらない
不作為も訴訟の対象
行政事件訴訟法は6種類
執行不停止の原則で行政庁の処分・行使は仮処分ができない
首長選挙日の告示の取り消し訴訟は不適当
無効等確認の訴えは現在の法律関係によって目的が達成できないものに限る
誰でも自由に利用できる公園での集会が、公園の管理保存に著しい支障を及ぼすとともに、一般人の公園としての本来の利用が阻害される場合には公園の利用不許可処分をすることができる。
権限全てを代理できない、主要権限は委託できない
自治体の政策変更を違法にした判例
許可は禁止解除であり権利発生ではない
認可は許可・承認も含まれる場合がある
代執行は他の方法では履行確保が困難な時、第三者でもOK
行政手続法は
・訴訟の手続きは定めていない
・申請と不利益処分に分かれている
・条例規則を根拠とする場合は適法されない
・緊急の場合は聴聞(行政庁の職員が主催)しない事もある
・聴聞は関係者は資料閲覧が可能
行政指導は所管事務所を越える指導はできない 情報公開法
・官報や白書は行政文書ではない
・行政文書の存在を隠したまま開示拒否ができる
・全部開示の場合は審査会への詰問は不要
・不開示情報を開示する場合もある
・不開示情報の取消訴訟は審査法スルーでスグに起せる
・現在作成中の文章も含まれる
・義務付けは国のみ
・本人の保有個人情報の開示請求できる
【取消訴訟の要件】
行政行為・処分がある
・供託管の却下行為
・労災就学援護費支給
・保育所廃止
・病院開設中止の場合は行政指導でも例外的にある
行政処分では無い
・水道料金改正条例
供託=金銭・物品の差し出し、保管
教育・病気関連は例外 ______
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| | | | l━━(t)━━━━┥ 過去レスに出てくる
シロワイ
やぬし
たんたる
って何者?
自演幹事鈴木、よねちん
アスペの当事者会
アスペの病院ってどうやって見つけたの?
【オフが思っていたのと違った】
・ちょっとした事でスグ怒るやつ
・mixiの大人数のオフ、突発でも時々だと
勘違い女、出会い男
おとなしい奴・コミュ障は嫌な目にあう
・友達いない・少ない・口下手系
本当の基地外、自称・可哀想な被害者さん
→下手に気を使うと、甘えられて酷い目にあう
自分は友達がいないのに、同じ友達がいない奴とは知り合いたくない
>>34
消極的・控除説は行政の本質的な究明を回避し機械的であるけど、多様があり原理がハッキリしてる
【公法と私法】
民法とは「私法の一般法で実体法に分類される法律である」
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/m002001.gif
生活保護は保護受給権という権利 公務員任命行為など、当事者間の同意を行政行為も存在する
認可を得ない場合は、当然に無効となる場合もある
無許可行為は、違法ではあるが当然に無効にはならない
審査庁の再採決は違法であるが、効力有効である場合がある 公定力は
・適法の推定では無く、有効性の推定
・国家賠償との関係は
@【先に取消訴訟を提起した場合】
・行政処分は適法との判断確定→「別の訴訟(国家賠償請求訴訟)で処分の違法性を主張することはできない」
・行政処分は違法との判断確定→国賠請求でも違法と判断される
A【まだ取消訴訟を提起してない段階】
・行政処分について、違法とも適法とも判断が下されてない→判決の既判力も問題とならない→国賠請求訴訟で、裁判所はフリーハンドで審理できる・・・
既判力(前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力)も何も生じていません。 瑕疵ある行政行為は撤回できない
瑕疵ない行政行為は撤回できる
撤回 は処分庁のみ
取り消しは裁判所もできる
実力行使によって行政調査は令状主義。裁判所の令状がなければ直接強制調査ができません。
「侵害留保説」は国民の権利や自由を制約するには法的根拠が必要
公法上契約の訴訟は民事ではなく当事者間訴訟
受益的行政は
一般的に契約関係だが生活保護のように処分の形式をとる物もある
法的根拠も不要 不利益処分の重さによって、弁明の機会付与or聴聞手続きを行う事にある
聴聞主催者の意見に拘束されない
個人情報は不開示情報だが、法令や慣行として公にされている情報もある
命令(内閣又は行政機関)とは法律に基づく命令、規則、審査処分基準、行政指導指針 刑罰と追徴税併用は可能
【行政罰】
行政上の義務違反
【秩序罰】
過料、金銭罰であり刑罰ではない
・法令に基づく過料が裁判所の決定
・条例に基づく物は首長の行政行為 損失補償
・保障時期までは明言無し
・騒音、悪臭などの間接被害は適用外
国家賠償
・訴訟法上で是正すべき瑕疵があっても当然に賠償にはならない
・国会議員は免責特権があるが、内容によっては院内発言でも国家賠償の余地がある 行政不服申立(行政審判)と行政事件訴訟(行政訴訟)共に法的拘束力ある
行政相談委員は、民間人に総務大臣が判断のみで委嘱する
処分庁に上級行政庁が無い場合のは当該処分庁対して行う
再調査請求は原則はできないが例外あり
学校や教習所、検察官の処分は適用除外で訴えられない
不作為とは相当な日数行政庁が何もしない行為
行政機関が終審裁判を行う事は必ずできない
実質的証拠法則(証拠集めを専門家に委託)は法的根拠が必要 【行政事件訴訟法】
組織は司法国家体制、理論は行政裁判制度
民衆・機関訴訟は法律に規定がなければ提起できない
行政不服申立・取消訴訟どちらが先でも良いが例外あり >>45
行政事件訴訟法に基づく「取消訴訟」と
行政不服審査法に基づく「不服申立て」の自由選択主義
例外として審査請求前置主義がある←これ自体に先に取消訴訟を提起場合がある 国有財産の払い下げは私法契約
原告適格と狭義の訴え
執行停止は取消訴訟に付随している
事情採決は原告敗訴でも、実質的に原告勝利なので被告が支払う ______
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| | | | l━━(t)━━━━┥ >>32-34
消極的・控除説は行政の本質的な究明を回避し機械的であるけど、多様があり原理がハッキリしてる
【公法と私法】
民法とは「私法の一般法で実体法に分類される法律である」
http://minoring-office.com/data_lawpri/imgs/m002001.gif
生活保護は保護受給権という権利
公務員任命行為など、当事者間の同意を行政行為も存在する
許可を得ない場合は、 当然に無効となる場合もある
無許可行為は違法ではあるが当然に無効にはならない
審査庁の再採決は違法であるが、効力が有効である場合がある
公定力は
・適法の推定では無く、有効性の推定
・国家賠償との関係は
@【先に取消訴訟を提起した場合】
・行政処分は適法との判断確定
→別の訴訟(国家賠償請求訴訟)で処分の違法性を主張することはできない
・行政処分は違法との判断確定
→国賠請求でも違法と判断される
A【まだ取消訴訟を提起してない段階】
・行政処分について、違法とも適法とも判断が下されてない
→判決の既判力も問題とならない→国賠請求訴訟で、裁判所はフリーハンドで審理できる・・・
既判力(前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力)も何も生じていません。
瑕疵ある行政行為は撤回できない
瑕疵ない行政行為は撤回できる
撤回 は処分庁のみ
取り消しは裁判所もできる
実力行使によって行政調査は令状主義。裁判所の令状がなければ直接強制調査ができません。
公法上契約の訴訟は民事ではなく当事者間訴訟
受益的行政は
一般的に契約関係だが生活保護のように処分の形式をとる物もある
法的根拠も不要
不利益処分の重さによって、弁明の機会付与or聴聞手続きを行う事にある
聴聞主催者の意見に拘束されない
個人情報は不開示情報だが、法令や慣行として公にされている情報もある
命令(内閣又は行政機関)とは法律に基づく命令、規則、審査処分基準、行政指導指針
刑罰と追徴税併用は可能
【行政罰】
行政上の義務違反
【秩序罰】
過料、金銭罰であり刑罰ではない
・法令に基づく過料が裁判所の決定
・条例に基づく物は首長の行政行為
損失補償
・保障時期までは明言無し
・騒音、悪臭などの間接被害は適用外
国家賠償
・訴訟法上で是正すべき瑕疵があっても当然に賠償にはならない
・国会議員は免責特権があるが、内容によっては院内発言でも国家賠償の余地がある
【行政不服申立(行政審判)】
法的拘束力ある
行政相談委員は、民間人に総務大臣が判断のみで委嘱する
処分庁に上級行政庁が無い場合のは当該処分庁対して行う
再調査請求は原則はできないが例外あり
学校や教習所、検察官の処分は適用除外で訴えられない
不作為とは相当な日数行政庁が何もしない行為
行政機関が終審裁判を行う事は必ずできない
実質的証拠法則(証拠集めを専門家に委託)は法的根拠が必要
【行政事件訴訟法(行政訴訟)】
法的拘束力ある
組織は司法国家体制、理論は行政裁判制度
民衆・機関訴訟は法律に規定がなければ提起できない
行政事件訴訟法に基づく「取消訴訟」と
行政不服審査法に基づく「不服申立て」の自由選択主義
例外として審査請求前置主義がある←これ自体に先に取消訴訟を提起場合がある
国有財産の払い下げは私法契約
原告適格と狭義の訴え
執行停止は取消訴訟に付随している
事情採決は原告敗訴でも、実質的に原告勝利なので被告が支払う
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行政不服審査法では、「違法」・「不当」双方を訴えることができます
行政事件訴訟法では、「違法」を訴えることができますが、「不当」を訴えることができません。 ______
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