「コオロギ由来の成分を食品に添加しても『アミノ酸』と表記されるのみ」という言説が拡散しましたが不正確です。消費者庁は「コオロギを加工して食品に『添加物』として用いた場合、成分規格に該当するものとは想定されないため、食品衛生法に抵触する可能性がある」と説明しています。