あと3カ月で元モーニング娘。の吉澤ひとみの執行猶予が解け晴れて無罪放免前科無しの綺麗な状態で戻ってくるよ
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5年あっという間だったな
吉澤ひとみ被告“ほぼ実刑” 執行猶予最長の5年 裁判官「悪質」
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2018/12/01/kiji/20181201s00041000083000c.html
[ 2018年12月1日 05:33 ]
酒気帯び状態で車を運転し、ひき逃げをしたとして自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反の罪で起訴された元「モーニング娘。」の吉澤ひとみ被告(33)に、
東京地裁は30日、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)
執行猶予の期間を経過すると前科は消える?
執行猶予付きの懲役刑が言い渡されていた場合において、罪を犯すことなく執行猶予の期間が経過し、刑の執行を免除されれば、刑務所に行く必要はなくなります。
そして、刑法上、執行猶予の期間を経過すれば、刑の言渡しが効力を失うと規定されています(刑法27条)。
根拠条文
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
この場合の「刑の言渡し」とは、全ての有罪確定裁判のことを指すとお考えください。
そのため、有罪判決の法的な効力が失われる結果、その判決を理由として刑務所に行ったり、罰金を支払ったりしなければならないという義務がなくなります。
また、刑の言渡しが効力を失うことにより、法律上は前科がないものとして扱われます。
ですので、前科があると資格が制限される職業にも再度就くことができるようになりますし、万が一再度罪を犯したときにも、もう一度執行猶予がつく可能性が生じます。 何回同じようなスレ立ててんだ
ちょっと前にも見かけたぞもう一般人なんだからあまりやり過ぎるなよ >>1
あの衝撃的なVTRが残ってるからなTVは無理YouTubeでがんばれ 罪を償っても世間に顔は出せないしまともなら車も乗れない >>9
刑を執行しないだけであって有罪なのは変わらない 4期はもう石川と辻以外は表舞台には出れない
YouTubeで加護ちゃんねるには出れると思うけど 轢き逃げしても俳優復帰した奴もアイドル復帰した奴もいるし平気だよね 無罪放免ではない
有罪だけど刑の執行を5年先に遅らせる
その間悪いことしなければ刑の執行はしないよってだけ 加護ちゃんねるとよっちゃんねるのコラボ期待しています クルド人のルールはクルド人が決める
吉澤ひとみのルールは吉澤ひとみで決めたらいい
スト缶一気でアクセル全開で突き抜けろ 前科は消える?
一度ついた前科は生涯消えることはありません。 検察庁が保管している前科情報は、検察庁の犯歴係事務官が前科者の死亡したことを知ってから削除するよう法律で定められています(犯歴事務規定18条)。
つまり、前科者が死ぬまで一生、検察庁のデータベースから前科情報が消えることはありません。 >>1
刑の言い渡しを受けたという事実がなくなるわけじゃないから、効力を失ったとしても前科は消えないぞ 無免許運転でもやったら執行猶予取り消しだろうね
やりそうだよなあ 弁護士の見解がこう言ってるわけで
>また、刑の言渡しが効力を失うことにより、法律上は前科がないものとして扱われます。 >>33
そもそも前科って法律上定義されてるもんじゃないし、>>1の定義する前科=実刑ってだけやろ 民放は厳しいだろうが逆にNHKは出られる可能性高い
ソースは執行猶予中に覚せい剤やって再逮捕の悪質ASKA氏でも
あけたら特番組んでもらえた件 あと5年問題なく過ごせばハロ30周年に復帰あるだろ そもそも弁護士なんて加害者側にも被害者側にもいる
一人の弁護士程度でドヤる方が間抜け >>33
その弁護士の書いていることは矛盾している
執行猶予期間満了で前科が消えると言いながら
「前科が執行猶予付きの場合」という解説をしていて執行猶予付きの前科を認めている↓
前科が禁錮刑以上(執行猶予付き)の場合
以前に執行猶予付きの懲役刑や禁錮刑を言い渡されていた場合、執行猶予期間が満了していれば、刑の言渡しが効力を失っていることになります。
そのため、法律上は「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」として扱われますので、条件①を満たすことになり、条件②③も満たしていれば、法律上は執行猶予がつく可能性があります。
ただし、裁判官は前科があるという事実を考慮して判決の内容を決めることになりますので、執行猶予がつくかどうかは裁判官の判断次第ということになります。 執行猶予期間後は次にやった犯罪の懲役期間加算の対象とならないだけで前科は前科 執行猶予も前科になる?執行猶予満了で前科は消える?就職・海外旅行等で困ることは?
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■執行猶予満了で前科は消える?
執行猶予が満了した場合でも、前科が消えるわけではありません。
それについては、刑法の27条に記載されています。
“刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。”
刑法27条
つまり、執行猶予の期間、何も犯罪をせずにいれば、「刑の言渡し」についての効力が失われます。
刑の言渡しの効力が失われれば、前科がなかったときの状態に戻ることもあります。
具体的には、犯罪名簿、履歴書、職業の資格制限などに影響があります。
【執行猶予の期間満了による効果】
執行猶予判決で前科がついたとしても、執行猶予期間が満了すれば、以下のような効果が生じます。
・通常、市区町村の「犯罪名簿」から名前が削除される
・通常、履歴書の賞罰欄に前科の事実の記載が不必要になる
・医師や弁護士など、前科が欠格事由になる資格や免許について影響を受けなくなる
刑の言渡しの効力が失効すれば、今後の人生でも選択肢が増えそうですね。
【アトム法律事務所 岡野タケシ弁護士】
たしかに、執行猶予期間の満了によって「刑の言渡しの効力」は消えるので、人生の選択肢が増え、更生しやすい環境がととのう側面はあるでしょう。
ですが、法的には、前科の事実は消えません。そのため、「前科」の事実からくる不利益をこうむる場面もあります。
たとえば、執行猶予期間満了の後、再び罪を犯して、刑事裁判にかけられるような場面では、依然として前科による不利益があります。
再度、刑事裁判になった場合は、「刑の言渡しの効力が失われた前科」についても考慮されて、検察官に求刑されることになります。
また、裁判官は「前科」を考慮して量刑を決めるので、再犯では以前よりも重い刑罰が宣告される可能があるでしょう。
【補足】
執行猶予の期間が満了しても、前科がついた事実が消えるわけではありあません。
刑の効力は失効しますが、一度ついた前科は取り消すことができません。
刑事事件の被疑者・被告人となった際に、前科をつけたくない場合は、弁護士相談をして前科をつけないための対策を立てる必要があります。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています