5年あっという間だったな

吉澤ひとみ被告“ほぼ実刑” 執行猶予最長の5年 裁判官「悪質」
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2018/12/01/kiji/20181201s00041000083000c.html
[ 2018年12月1日 05:33 ]
酒気帯び状態で車を運転し、ひき逃げをしたとして自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反の罪で起訴された元「モーニング娘。」の吉澤ひとみ被告(33)に、
東京地裁は30日、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)


執行猶予の期間を経過すると前科は消える?
執行猶予付きの懲役刑が言い渡されていた場合において、罪を犯すことなく執行猶予の期間が経過し、刑の執行を免除されれば、刑務所に行く必要はなくなります。
そして、刑法上、執行猶予の期間を経過すれば、刑の言渡しが効力を失うと規定されています(刑法27条)。
根拠条文
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
この場合の「刑の言渡し」とは、全ての有罪確定裁判のことを指すとお考えください。
そのため、有罪判決の法的な効力が失われる結果、その判決を理由として刑務所に行ったり、罰金を支払ったりしなければならないという義務がなくなります。
また、刑の言渡しが効力を失うことにより、法律上は前科がないものとして扱われます。
ですので、前科があると資格が制限される職業にも再度就くことができるようになりますし、万が一再度罪を犯したときにも、もう一度執行猶予がつく可能性が生じます。