部下「有給とります」上司俺「だーめ♡」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
俺「義務も果たしてないのに権利は主張するんだ?今の数字で有給取ってノルマ達成できるのかな?」
部下「最大限善処します」
俺「そういうのいいから数字で答えてくれる?俺の査定にも響くんだわ」
結局無理やり申請して休みやがったうえ支店長から絶対達成させるように釘刺されたけど結局達成できなくてクソイラつくんだわゴミクズどもが 基本的に前日に口頭で有給休暇をとると言えば成立するから
時季変更権は多忙だけでは
認められない
裁判だと相当な理由でないと無理 会社で俺だけ今年の土曜日全部出金させられてるんだが ダメもクソも会社に拒否権なんかねえよ
申請取り下げて頂けませんか?て下手に出る側だろ 民法上の雇用契約では両者の義務履行と権利行使だが
圧倒的に強い立場にある会社から労働者を守るため
労働基準法による修正を受ける 会社側に拒否権はないが
人事権は経営の専権事項だから出世を止めるとか
暗黙の脅しは出来るわな >>17
そう特別法は一般法に優越する
と言うのは一般教養の法学で習う 前の会社にそういうこと言う上司いたけど最後はリストラされてたな >>26
俺は全く逆、そういう上司が最終的には社長にまで出世した
そしてその会社の最後の社長だった マトモな会社なら有休とらせないことバレたら査定とかじゃ済まない問題だけどな
とコピペスレでいうことじゃないか 10年前なら普通
今はちとキツイね
今もそうならその会社終わってるよ 前の職場で有給取るときいちいち文句を言われてたけど
今の職場は普通に取れるから月曜の武道館も楽勝 遠征するつもりで一度許可してた有休を前日になって取り消されてジャニヲタの先輩がブチ切れてたの見た事ある 時季変更権なんてハードル高すぎて現実的には使えない
実際は時季変更権の行使をされたわけではなく申請者が説得されて取り下げてるだけなのが現状 こういうのって拒否されたら労基に相談しに行けばまともな会社なら次からは上から取らせろって言ってきそう 上司俺はクビだな
有給発生してるなら
どんな理由であれ
労働者が有給申請してきたら
取らせなければならないので
人手不足とか
仕事出来てないのに休むとか
そんな事言っていいのは平成前期まで 推しメンの卒業ツアーで最前取れてた公演の日に勝手に土曜日出勤申請されてた時はキレそうになったわ
普通申請なんてしないで出たり出なかったりするのに勝手にしやがって 時期変更権あるけど
それでも労働者の有給申請の方が効力上だから
変更権使って別日にしてくれと言っても労働者がいやこの日がいい
と言えば会社側は認めなければならない >>40
嫌味は言われたが拒否されたわけじゃないから違法じゃない
労基はたぶん有給申請して休んで下さい
もしそれで有給が反映されてなかったらまた来て下さいて言うと思う 俺も部署の子にゆいたい事がある
休暇届の特別休の所にチェック入れてくれたらそれだけで良いんだけど?
ワザワザ休暇理由の所に生理痛とか書かなくて良いんだけど 時季変更権も今日は取ったらダメという拒否権だが
あんた低学歴? >>18
有給休暇の取得で不利益な人事したら
パワハラで訴えるだけ 逆に有給取らせてもらえたと思わせた方が部下のモチベーションも上がるだろうに
有給の申請却下して仕事やらせたところでやる気なんか出るわけない >>44
有給とか特に意味もなく取るわけじゃなくて決まった予定があるから取るものなのに
別の日にしてくれとか受け入れられるわけないじゃんね 無職だと必ず有給取らなきゃ駄目な日にちとか知らんだろうな 有休取ろうとする子なんかどうせ使えない子だから
1日や2日くらい休もうが居ようがあんまり関係なくね? うちの会社は有給が50以上貯まると自動的に消滅するんだが
おまいらの会社はどうですか? >>58
法律守ってたら会社が潰れてしまうとか思ってるんだな >>50
有給の申請によって査定に影響したことは証明出来ないからやりたい放題 こんな上司がいたら録音してメールとか証拠集めてホットラインとかに相談するわ >>59
有給は付与されてから2年で消滅だよ
普通は昨年付与の20+今年付与20で最大40までしか貯まらないけど
それ以上付与してくれてるなんてホワイト企業だね 有給に仕事してないのに金もらえるのはおかしいてグチグチ文句いってた上司は早期退職で金いっぱい貰って辞めてった >>66
それでも労働者の言い分の方が
上になるしな
時期変更権とか意味あんのか だいたい上司も労働者側なんだから
自分で労働者の権利侵害してどうすんだよて思うわ
日本は経営者に洗脳されて奴隷化しすぎだろ 有休取得が絶対的権利で労働者の言い分が上回ると思ってるアホw
勿論条文でそんな規定はないし
最高裁判例で時季変更権の方が上回ると判断されたケースもあるのに 例えばケーキ屋で働いてる人が12/24に有給休暇を申請しても会社は時季変更権を行使できる ケーキ屋の例は恐ろしく空気読めないやつだなと思うけど仕方ないね あれこれ理由つけて部署異動すればいいんでないかね
営業しかないなら知らんが 有休取得権も時季変更権も権利は対等
要はケースバイケースで決まるから
>>44>>71のように有休が絶対的権利と思ってるアホは困りもの >>1
有給まで考慮してマネジメントできなかったお前の責任だな 不思議と仕事出来ない奴ほど組合に入って熱心に活動したり
権利権利騒ぐんだよな また無職引きこもりナマポときカスウケゴキの妄想仕事語りかよ相変わらずしつけえな 法文の事を読めと偉そうに言う奴がミスタイプするな
確認しろ確認 >>68
40日まで別枠で積み立て有給休暇ができるよ
病気とか介護とかで利用可能
4ヶ月ぐらいまでは入院できる 割と最近まで○タチ系では有給休暇申請書に「理由」欄があった うちの会社
まだあるよ理由記入欄
ほとんどの人が「私用の為」と記入してるが コンサート行こうが旅行行こうがパチンコしようが
全部私用のため 有給を取りたい→会社は都合が悪いので曜日の変更を要求出来る
→考えた結果やはりそこで休むしか無いので有給取ります
→会社「死ーーーーん・・・なにも言えない」
有給は権利なので会社側は言われたら休ませるしかないwww うちの会社「なんの用や?」「どこ行くねん?」「その日やないとあかんのか?」
やかましいわ >>101
時季変更権の行使は余程の理由がない限りできない
ただ業務が忙しいとか理由にならないんで
ほぼ変更は許されないよ 業務が忙しいなら正当な理由だろ
それでも無視して有休取ればクビでいいだろう >>47
嫌味も度がすぎるとパワハラ認定されるよ
嫌味で精神的障害受けたと診断書出たら会社は損害賠償しなきゃならんように追い込まれる >>102
それ完全にアウトだから録音しておきなよ
一回程度では無理だけど有給申請時にかなりの割合で言われてたら訴えることができる >>105
無理
時季変更権が認められるのは会社が倒産するとかのことだから
それも合理的な説明を会社側がしなきゃならん 倒産ってw
繁忙期など有休の取得によって人員不足が生じると業務に支障が出る場合には
変えろと言われれば文句は言えない 有休は労働者の権利といっても会社に迷惑を掛ければ権利の濫用
時季変更権には従わなければならない 35年前でもアルバイトは有休貰えてましたね
ワイ吉野家でバイトしてる頃有休使わせてもらったな
吉野家の給料日が月に2回制になった時代やわ
今はわからないけど 時季変更権なんて実際には使えない
労働者が有給とったくらいで業務に支障が出るようならその経営者が無能ってだけ >>113
具体的にどう迷惑なのか合理的な理由を説明できなければ会社は裁判で負ける
もちろん単に迷惑とか忙しいとの理由では無理
有給は労働者の権利であるから雇用者側は労働者が有給取れるようにするのが当然
これを理解していない会社は労働裁判で必ず負ける >>107
何の話?俺へのアンカか?
俺から女子社員に生理痛とか書かなくても良いよとも言えず放置してるが
そんな事を言う方がパワハラだろ?俺が居る時は直接手渡して来るので判子押してそのまま勤怠のファイルに入れるし居ない時は裏向きに置いて有るので出来るだけ早く誰にも気付かれないように処理してあげてるし >>111
繁忙期は会社が人を増やせばいいだけ
そんな言い訳言っても人員計画できない経営者が無能って言われるだけだよ >>116-117
>>119
労働法は労働者を保護するための法律だが何やってもいいとは言っていないんだよ
労働者も会社に協力しなければいけないという義務も謳っている 有休によって会社の業務に支障を来たせば有給取得権の濫用
権利の濫用は民法基本原則で禁止され労働法によってもそこは修正されていない 1人休んで仕事が回らないのは有給拒否の理由にはならんな >>58
商品から働いてる方かな?
ネタじゃなきゃ引くわ。 逆だなあ自分が取りたいときに取りやすいように出来ない奴にはどんど教えちゃうわ 労働基準法
(年次有給休暇)第39条
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 今どきこんな会社あるんだね
会社全体でそういう体質なのかこいつ一人がキチガイなのか知らんけど >>126
>>128
何を言ってるんだ?
休んでくれて良いと言ってるんだぞ ライン工で2人で担当してて2人同時に休んだらライン止まって100万か売り逃すって場合は
職長は2人対して1日ずらして休めって言えるの? 理由きかずに却下かあ
まあ、その部下の出勤状況や、『俺』に隠れてサビ残・持ち帰り残業してる可能性もあるのでなんともいえないな
2週間くらいまともにやすんでないのかもしれない >>134
当たり前だろ
>>127の但書き「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています