行政書士本職スレ 別記様式第134号
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行政書士本職各位
令和6年3月18日
某行発第134号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
行政書士本職スレ 別記様式第133号
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1707312498/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 「不動産のみの場合」でしょ、相続財産が不動産のみというのは珍しいから、
実質、遺産分割協議書作成は行書独占って意味ですよw しかも、遺言執行業務の場合は、登記手続きは行書業務の一部に組み込まれるから、
もはや、登記業務は司法書士独占業務ではありませんよ、ご心配なくw 司法書士は登記だけで食えるんだろ?
一生懸命、登記だけやれば?www >>900
2024年3月31日以前はね。
2024年4月1日以降は、相続登記が義務化されたので、
不動産を含む遺産分割協議書が権利義務書類に該当したとしても、
遺産分割協議書は、初めから登記原因証明情報として作成される場合に該当することになる。
したがって、
相続財産が相続登記を必要とする不動産のみの場合だけではなく、
相続財産が相続登記を必要とする不動産のほか現金・預金・動産を含む場合についても、
遺産分割協議書の作成は、全面的に司法書士の独占的な作成権限に属せしめたものになる。
相続人は、相続登記が義務だから相続登記を完了させるために行政書士に遺産分割協議書を依頼するわけだから、
行政書士が相続登記が義務化されたことを知らないと主張した場合、業務過誤になりますね。 ID:2FTaOWAN0
↑
こいつの主張は意味がわからん
今現在、相続登記義務化で不動産を含む遺産分割協議書の作成が行政書士にできなくなるという話なのに
将来的に登記がなくなるだの法務局がすべて無くなるだの
要するに、今現在はもう行政書士の不動産を含む遺産分割協議書の作成は違法だという認識があるってことか >>901
遺言執行業務は、行政書士業務ではない。
したがって、職務上請求書も使用できません。 だから、相続登記自体が司法書士独占ではないってことですよ、
飲み込みの悪いやっちゃなw >>904
登記が義務になって、法務局も存在している2024年現在の話をしているのに、
将来登記がなくなる!って言ってるからね。
論点がズレていて、もはや反論にすらなってない。
>>906
弁護士にもできるからね。
行政書士にはできませんが。 2019年7月1日の法改正以降に作成された遺言書につき、
行書業務として遺言執行者に着任し、相続手続きは何でもできますよ、登記手続きもねw 【司法書士にかかる登記費用】
所有権移転登記(売買):2万円~8万円
所有権移転登記(相続):3万円~10万円
所有権保存登記:1万円~5万円
抵当権設定登記:2万円~5万円
この程度の報酬でムキになってやる意味あるの? 登記って完了するまでに1週間以上かかるわけで
現代のスピードについてこれてない
この程度のことは自動化してもらいたいもんだ
https://i.imgur.com/0SkpQKZ.jpg 不動産が入ってただけで行政書士専業者は遺産分割協議書作成出来なくなるなんて😅
死刑宣告と一緒だわ🤗 不動産が入ってない遺産分割協議書作成依頼なんて100件に1つあるか2つあるかだろう🤣
どうする行政書士専業者! マイクタイソンの右フックを直撃された様なもんだな
行政書士専業者の司法書士に対する普段の行いが悪過ぎるから
怒りの鉄拳が飛び出してしまった((((;゚Д゚))))))) 【司法書士】は、相続登記手続の場面における「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提出する書類」の附属書類としてであれば遺産分割協議書を作成可能であり、
その作成のための相談も可能であるという見解がみられます。
しかし、【司法書士】は、それ以外の場面では遺産分割協議書を作成したり、
その作成のための相談を行ったりすることはできません。
神奈川県弁護士会
https://www.kanaben.or.jp/profile/lawyer/lawyer01/index.html >>914
タイソンの主武器って左フックだったような。
基本、オーソドックスのボクサーはあんまり右フック打たないし。
まあタイソンはインファイターだから右をフックに使ったこともあるのかな。 https://youtu.be/2hkYTBOW0Dk?si=nLhVbtWqcSXi3tlZ
俺氏は実はリン○ジャパ○の元拳友でボクヲタ🤣
オーソドックスでも、歴史上の英雄達レイロビンソン、レナード、デュラン 、ナポレスでも右フックの使い手
現代ならゴロフキンとかね
逆にほとんど右フックを使わず綺麗な右ストレートを打っていたのはアリ、アルゲリョ
ちなみにアルゲリョは左利き >>917
一時期後楽園ホールに通い詰め、ボクサーやジムのオーナーに何人か知り合いがいる程度には好きだったけど、
ある程度距離がある場合タイソンは右も使えたんだね。
ジャブ代わりに左フックを使って、その後右を見せて相手の頭の動きを封じた後
本物の左フックでフィニッシュというシーンの印象が強くて。 貴殿の言う様にタイソンの主武器は左フック
て言うか左フック、右フック、左右のアッパーどのパンチも一打必倒の威力だったな
ハンドスピードが人間離れしていて避けられないし🤣
カスダマト急逝により節制を怠って全盛期が短過ぎたのが残念
全盛期のカシアスクレイと全盛期のタイソンを見たかったな
リングに舞い降りた神達のダンス🤗 >>919
タイソンがいて、クルーザーから上げてきたホリフィールドがいて、ドノバン・ラドック、リディック・ボウ、レノックス・ルイス
このあたりが出てきて誰がチャンピオンになってもおかしくなかったところにさらに誰もが予測しなかったジョージ・フォアマンが参戦
あのころのヘビー級は面白かったですよね。
タイソンVSホリフィールドなんてゴールドカードだったけど、後からわかってみたら興奮剤VS筋肉増強剤だった…。
あのころ私が一番熱くなってた時期だと思います。 行政書士はホントバカ5ちゃんとは言えバカ晒さん方がいいよ。
いじられキャラだからいいのか。 【司法書士】は、それ以外の場面では遺産分割協議書を作成したり、
その作成のための相談を行ったりすることはできません。
神奈川県弁護士会
https://www.kanaben.or.jp/profile/lawyer/lawyer01/index.html
仲間だと思ってた弁護士に
裏切られるってぇどんな感じ?
('・c_,・` )プッ 堂々とパクったから非司行為が規則に入ってしまった
しかし、日行連を批判すると20条違反になってしまう
でも、66条に従えば非司行為になってしまうという矛盾
司法書士法3条1項4号・5号と旧倫理74条を理解せずに関係者が作ったんだろ それにしても、「司法書士の男」って、着服だの横領だのわいせつだの、
悪いことばっかりやってる犯罪者集団なんですね、
それに比べても、「行政書士の男」の場合は、せいぜい会費滞納で処分程度がほとんど、
たまに職務上請求書で理由もなく戸籍を取ったとかだから、
「行政書士の男」は「司法書士の男」よりも、マシですねw 相続登記目的以外で遺産分割協議書を作ることってあるの? 相続登記の義務化だって、
多くの登記を司法書士の男が放置するから実体に合わなくなって、
登記を閲覧しただけでは不動産の所有者がわからないから、
国土交通省がクレームだしたのが原因だし、
司法書士の男による過払い金請求も、ほとんどが社会迷惑の部類で、
逆過払い金で「司法書士の男」は被告の立場だし、
法定後見を独占しては、横領や詐欺、わいせつを繰り返し社会問題を深刻化してる、
全く、ロクなことしないよね、司法書士の男はw 「相続登記目的以外で遺産分割協議書云々」
そもそも遺産分割協議書の作成って登記目的で作成するものではないし、
相続人を確定するための作業に過ぎないでしょ、
その提出先は、不動産名義変更のためだけではなく、
預金等は金融機関(銀行・証券・保険)、自動車は運輸支局、
相続税申告は税務署だからね、
司法書士のそのうち法務局だけしか提出できないから、
相続手続きはできないのだと思うよw 遺言執行者に任命されれば、司法書士でも相続手続きはできるのだろうけど、
あくまで任命されるのは個人だろうからね、復代理人として委任状で処理されるんだろ、
それは行書も同じことなのだと思うよw 行書の相続手続きの範囲としては、
不動産の名義変更や相続税申告は業務外になっちゃうのかもしれんが、
代書して本人が提出するのは問題ないから、
不動産の名義変更なんて定型の単独申請だから代書可能だし、
相続税申告書についても、定型書類作成だから代書可能でしょ、
現預金、自動車名義変更は行書業務で可能だから代理人として処理、ということで完了w 報酬を得て業務として代書できるのが行書の強みですからね、
他士業で原則代書だけで報酬を得ることができないので、
この点、行書資格は便利といえる部分はあるんだろう、とワイは思うよw 相続登記の義務化なんだけど、経済的価値の低い不動産は登記されず放置されるから、
地方の二束三文の不動産のほとんどはホッタラカシ状態なんです・・
そもそも登記は私的自由原則を理由として、任意にすればいいだけのものだから、
登記名義だけで所有者が確定するわけがないのでね・・
だから、不動産の所有権を巡り紛争が絶えないのですよ、アタリマエなんだけどw
登記簿を閲覧しても、実際の所有者は本人しかわからないのだから、
実際に連絡をして確認しないとヤバいわなw しかし、登記名義人を調べても連絡先がわからないw
江戸時代生まれだったりして、それが放置されてるんだからどうしようもないw
結局、市役所に行って戸籍とか調べないといけないから、登記なんて意味ないわけ。
あのような瑕疵のある制度は即時廃止すべき、というのがワイの意見よ。 結局、不動産の所有者って
市役所で登録されてる固定資産課税台帳を調べないとわからない、
つまり、役所で記録されてる資料頼みということになっちゃう。
だから、不動産の所有権は市役所で厳格に管理して、登録制にすべきなんです。 国民も持ち家率65%国民資産の30%は不動産この権利を保全するのが
司法書士。行政書士とは資格の重みも格も違う。
不動産を含まない遺産分割協議書の作成なんて意味ない。
預金や証券の相続なんて会社毎に違うし、不動産相続のアナロジー。
民法の相続知識に乏しい行政書士が相続に関わることの弊害のほうが大きい。 888表見相続人と第三者の関係は対抗問題だろ。悪意なら負けるwww 行政書士界隈は失点が多すぎるんだよな
職務上請求書の不正使用の件で
あんだけ苦労して継続使用を認めさせたのに
肝心の倫理規則が司法書士会のパクリだったとは((((;゚Д゚)))))))
66条とか救いようがないんだけど😅どうすんのコレ🤣
出した途端に引っ込めるのかな😅😅😅 だからね、登記を前提とする遺産分割協議書作成は原則ないわけよ、
相続登記してもしなくても権利の所在は変わらないのだから、
登記はしてもしなくても構わないの、だから登記しなくても罰則ではなく過料であって、
秩序罰だから起訴されないし裁判にかけられることもない。
登録免許税の支払の代わりに過料でも支払っておけ、ということになり、
相続登記は誰もしなくなるw ともちんがいくら頑張っても
今のままだと行政書士は士業から外されて
愛好会とか親睦団体とかになって行きそうだな(⌒-⌒; ) 登記しないのは非課税物件とか財産価値が皆無のものだよ
そんな理屈すら理解出来ないんだから困ったちゃんだよな🤣 >>927
>>644の4月号の行政書士、詐欺断定みたいな処分になってるんだが >>942
あの方が頑張るほど外れていくのでは、、、、 管理人とともちんが晒した退職代行の人
わざわざ退会するとトップコメント IQが違うと会話が成立しないとは言うけど。司法書士と行政書士も同じ。
遺贈契約、争いのない登記相談、未成年の法律行為は無効、権利自白
は所有権の証明www
固定資産税評価証明書で権利は公示すればいいwww まだ誰も指摘してないが、職務基本規則32条も旧司法書士倫理23条の丸パクリだからな
行政書士の場合、遺産分割協議書の作成に関して、利益相反行為の禁止規定がないから、
行政書士のみ相続人からの双方代理ができるという主張がこれまであった
これも建付けが違う司法書士のものを行政書士のほうに丸パクリして、
しかもそれを職務基本規則40条で無理矢理カバーしたもんだから、
おかしな規定だらけになった
双方代理ができるともできないとも読める矛盾規則だらけ 銀行口座の解約手続きとか司法書士はできないだろ
やってる奴いるけど 弁護士及び司法書士以外は、金融機関口座の解約代理を認めていないとして、
行政書士が拒絶された事例が日行連に相次いで、日本行政で見解出したばかりだけどな。 弁護士または司法書士が作成した遺産分割協議書に基づく口座解約手続の代理は認めるが、
行政書士が作成した遺産分割協議書に基づく口座解約手続の代理は認めない
拒絶された行政書士が全国各地で出現して、金融機関とトラブったから、
単位会を通じて日行連の法規監察部が見解出してたな ・全銀協 → 要請済み(行政書士の拒絶事例あり)
・第二地銀協 → 要請済み(行政書士の拒絶事例あり)
・全地銀協 → ×
・全信協 → ×
・全信中協 → ×
・全農協連 → ×
行政書士による口座解約手続の代理を認めていない金融機関はまだまだ多いぞ >>953
たまたまお前が出きただけであって、他の行政書士は拒否された事例が相次いだわけだから、
日本行政で見解を出しただけ。
総務省に頼み込んで2団体には要請出したけど、農協は検討中でまだ出せない状態。
通達出ただろ。 行政書士報酬に源泉徴収が要らないっての、いま初めて知った・・ ということは、司法書士は登記がなくなっても口座解約業務でこの先生き残れるってこと? 銀行口座も拒絶するの当たり前やろ。お前らが相続人なったら行政書士に頼むか? アホか登記がなくなるわけないだろ。行書は自分の心配しろ。
心配してもいずれなくなるだろうけど。 開発関係って用紙がスゲー枚数になって特殊なホッチキスじゃないと綴じられんw
市販のコピー用紙で一番薄くて軽いのってどこのメーカーなんだろ?
そんなにテカテカした上質紙じゃなくても良い
役所なんて、殆ど藁半紙みたいな奴だし 司法改革、ADR、成年後見制度、相続登記の義務化、法テラス、家族信託
全て行政書士は蚊帳のそと、お呼びでない、無能な資格者には任せられないと
言うこと。元々小役人OBの為の仕事お達者クラブwww 日銀は日銀出身者だけで人事は決められないけど、
裁判所は三権分立を理由として、裁判所人事は最高裁が仕切ると息巻いてるんだねw
勝手に法曹だの非弁のだ勝手にネーミングしちゃって、
仲間組織をつくり囲い込みたいんでしょうなw ワイは思うに、最高裁長官は政治家がやればいいのぢゃないのかな・・
やはり民主的に選ばれた人物が長官をすべきだとおもうよ、
裁判所は閉鎖的な組織だから、腐敗するのだと思うよw
現況、裁判所は腐敗してどうにもならないから、蓋を閉めて誤魔化してるけど、
税金で運用してるかぎり、組織は一般公開すべきだし、
組織運営も人事も公正的に行われていることも第三者機関がチェックすべきだと思うよ。 裁判所が本当に行政権力から独立するというのなら、
行政側に予算を請求せずに、独立して収入を確保して完全に独立運営しなきゃいけない。
しかし、実際は財務官僚様に毎年お願いして頭下げてるんだから、独立もヘチマもないw
嫌がらせされて予算絞られたら、裁判官が給料とれなくなっちゃうw 登記事務は、元々は裁判所が管理してのだけど、
戦後は裁判所を管理してた司法省から最高裁が独立した時に、法務省の管轄となった。
それ以来、登記事務は法務局が管理することになったわけなんだけど、
法務省って権限が小さいから利権の少ない役所で、刑務所やらの管理しかないし、
その少ない利権も最近は民間企業に委託してるからますます利権がなくなってる。
その利権の残りカスが登記事務なんでしょうなw 法務省も登記事務が利権の総本山になっちゃって、
その本山が総務省に移っちゃったら、民事局がなくなってやることなくなっちゃうw
だから、必死で傘下の司法書士会擁護をするんだろうな・・ショボい利権だけどw そのショボい登記利権も実はAIでもって削減できるでしょ、
とか財務省に指摘されてるわけだ、法務局要らないんぢゃね?ってねw
国の財政も赤字だらけでリストラすべきだから、AIで不要になる民事局は縮小しなさい、
と財務省から指摘されて、法務局はリストラになるわけよ、元々登記なんて不要だからね、
今後は不動産の所有権は役所に登録制になって消滅ということになるわけだw 法務省利権の登記利権がなくなり、所有権が登録制になればいいことだらけだと思うよw
何せ、現況不動産の所有者が誰かわからないし、
登記簿見たって真の所有者がわからない意味不明の制度で、
今時、個人情報を公開するだけの違法行為を継続するだけの仕組みになってる。
これが登録制度で所有者が公的に確定するのだからw
マイナンバーで紐付けされると余計な登記手続きは不要になる。 役所で所有権登録されると、所有権が保護されるし、余計な個人情報を垂れ流して、
インターネットで情報公開される心配もなくなる。
従来の早いもん勝ちで登記しないと第三者に対抗できない等意味不明な制度も廃止になる。
そもそも早いもん勝ちの登記で権利取得とか原始時代か、というレベルだからね、
登記は即時は廃止すべき、国民全員が迷惑だからw 役所で所有者確定できるわけないだろう。マンパワーも能力もない。
まして行書相手の地方自治体では。民法は個人の意思表示を基に構成
されてるの。所有県以外の抵当権等も役所で職権登記しろというのか。
職権登記可能の表示登記だってほとんど土地家屋調査士の申請によるもの。
表示登記でも土地の分筆、合筆、建物の合併、区分は本人の意思による。
外界からあきらかな建物の滅失等とは違うよ。
所有権があるかどうかの証明は悪魔の証明と言われてるの。
だから登記権利者と登記義務者の共同申請が必要なの。
取得時効制度も採証不能事例に対応する意味がある。 登記が自動化したら食えなくなった司法書士が行政書士の分野にやってくるんじゃね?
遺言とか相続とかさ 登記が自動化されても司法書士は痛くもかゆくもない。申請書作成だけ
自動化されてもむしろ歓迎する。余計な手間が省けて。
登記は申請の前段業務が重要なの。代書屋行政書士には理解できない事由。
行政書士のほうがAIでなくなるんじゃない。
法律判断権もその能力もないし。 相続、遺言が行政書士業務?相続法の知識無いのにwww
アホだけど、面の皮の厚さだけは行政書士は一人前。 >>979
知識なんて専門特化して実務経験で何とか積み上げるもんだろ。
司法書士事務所だって大半の書類は補助者が作成してるところ多いだろうし。 行政書士がやる相続とか遺言って、
どういうものだかわかってる?
わかってないんだろうな(笑) 行政書士が遺産分割協議書を作るという時
相続人の住所、氏名、実印による押印まで確認するのだろうか?
全然空欄のまま、出来ましたと依頼者に渡すのだろうか? だからお前たち行政書士が恥ずかしいの、無知の癖に知ったかぶりして。
仕事はやりながら覚えるwww。魚の目利きもさばき方も知らず、すし屋
やれか。運転できれば交通法規も知らづ運転していいの。 「かようまりの」に警告書送付したり、婚前契約書作成のために戸籍や住民票
取るのもいいの。 司法書士信者って、
あまりにも無知なので、かえって安心したわwww
司法書士試験受験者
年度 受験者数
2011年 25,696人
2012年 24,048人
2013年 22,494人
2014年 20,130人
2015年 17,920人
2016年 16,725人
2017年 15,440人
2018年 14,387人
2019年 13,683人
2020年 11,494人
2021年 11,925人
2022年 12,727人
2023年 13,372人
世間は、とっくに知ってるのにwww 遺産分割協議書が作成できるのって(紛争性がない場合)
・税理士 → 相続税が絡んで税務署に提出する場合
・司法書士 → 相続に絡む不動産登記などで法務局に提出する場合
・行政書士 → 特に条件はない
じゃなかったっけ?
なので税理士は相続税が絡まない場合は提携している司法書士や行政書士を紹介しますとうたっていることが多い。
まあ司法書士の場合法務局提出じゃなくても作っちゃうんだろうけどな。
(どちらも行政書士兼業が多いからもちろんそれなら作成できる) >>986
実務なんてそんなもんだろ。
行政書士業務は範囲が膨大だから登録してからが本番だしな。
しかし司法書士先生はすごいな。試験科目にあってもその内容レベルだけでバリバリできるのかあ。
でも試験科目にない業務やらないのなら帰化申請とかやらないでね。 食うに困って帰化をやるなら、
司法書士試験を受けた意味がない(笑) >>990
・行政書士 → 特に条件はない
↑
んなわきゃない(平成23年6月16日日行連発第305号) 兼業とかまだ言ってんの?
よっぽど暇なんだなwww 一見派手な行政書士事務所、実態は税理士事務所中に机置かせてもらってるだけという行政書士事務所をまた見つけた。スタッフ◯◯名!系の行政書士事務所のかなりの割合がその形態じゃないのかな。1人事務所のヒガミも入ってますが。 自動車、建設業の業歴長い特化型の専門事務所は5~10人位の組織でやってる所が多いよ 司法書士と行政書士では難易度違いすぎて、行政書士と勘違いされる司法書士の先生可哀想 また、資格試験の難易度の話? ( ´,_ゝ`)プッ 「役所で所有者確定できるわけないだろう。マンパワーも能力もない。」
登記申請なんて名称だけど、実体は登記届に過ぎないし、処分性もないのだからね、
そもそも法務局が所有者を確定してると思い込んでるところが凄いねw
法務局は形式要件しか見てないよw レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。