行政書士本職スレ 別記様式第134号
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行政書士本職各位
令和6年3月18日
某行発第134号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
行政書士本職スレ 別記様式第133号
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1707312498/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>850
去年合格して1年間色々勉強してみたけどなかなか身についてる感じがしなかった
丁種封印の資格やピンクカードがほしいからとりあえず登録しちまえと
運輸系にも興味があるから運行管理者の資格も取る予定
色々やってみた上で専門は決めていこうかなぁと思ってます 〇〇県コミュニティに参加しませんか?とかホームページ作りませんか?とかコンサルしますよ?とか
よってたかって人の金奪おうとしやがってw 新人に来る営業といえばコピー機、HP、新日本法規、セキュリティ関係だろ
業者営業側は、日行連の会員検索で地域ごと、入会日新しい順で検索するだけの楽な作業よ 一連の行書裁判、行政書士側は無理を押し通そうとしてるだけ、どなたかみたいに 行政書士に対する法務省、裁判所、弁護士、司法書士の根深い不信感は
相当なものがある、社労士も警察、国民生活センターも同じ。社協もそう
襟正さずに勝手なこと主張、行動してると酷い目に合うよ。
忠告する。特にワイ君、吉田某みたいな跳ね上がりは気をつけな。 「行政書士に対する法務省、裁判所、弁護士、司法書士の根深い不信感」
裁判官だって、岡口のように弾劾に処せられるのであって、
これはね、一般社会の裁判所に対する不信なのよ、
弁護士に対する懲戒請求も日常茶飯事で、弁護士会は自治を理由としてお手盛り処分だし、
一般社会の弁護士会に対する監視の目は相当厳しいと思うぞw 相続登記に関してなんだけど、遺産分割協議書作成と登記手続きは別個の作業で、
そもそも無関係だと思うよ、相続登記は包括承継者への名義変更に過ぎないし、
包括承継者から何らかの契約でもって所有権が移転した後の名義変更は
相続登記とは、また別個の登記になるのだと思うよ。 登記手続きの範囲としては、
未登記状態で権利者が移転した後の所有者等名義を公示するための手続に過ぎないから、
遺産分割協議書の作成が登記手続と一体化することはないわけ。
だから、登記手続のための遺産分割協議書作成は不存在、というのがワイの解釈よ。 相続登記なんだけど、相続登記の義務化とは包括承継者の名義を公示する作業に過ぎず、
いわゆる民177の第三者効とは関係ないわけよ、
当該第三者の範囲とは、当事者と包括承継者は除外されるのだから、
相続登記自体に何ら権利の変動は不存在なんです。
だから、相続登記は司法書士の独占業務の範囲を逸脱するから、
相続登記自体は誰でもできる業務ということになる。 不動産登記法の第1条に不動産登記の目的が規定されてるのだけど、当該法の目的は、
「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。」
と記されており、包括承継人の権利はそもそも公示してなくても保全されているのだから、
相続登記は、不動産登記法の適用外の手続きなのだと思う。
だから、相続登記は司法書士の独占業務の範囲外にあたる。 だから、相続登記は誰でもできる業務になるのだけど、
但し、官公署に提出する書類の作成を業として行う場合は、行書法適用の範囲になるから、
業務として相続登記手続きをした場合は、行書法違反ということにもなりうると思う。
そうすると、相続登記は行書の独占業務の範囲と解することができる。 だから、日行連や各行書会は、
相続登記は行書独占業務である旨公式に主張すべきではないのか、とワイは思うよw 但し、相続登記義務化自体は、改正不登法76条の2に基づくということだから、
不登記法所定に基づくということなのだろうけど、
相続登記自体が不登記法の目的たる「国民の権利の保全を図る」
という趣旨から逸脱している、ということですからねw
そういう意味で不登記法の趣旨から逸脱している、ということです。 だから、本来相続登記の義務化という範囲に関しては、
不登記法で定めるのではなく、別個の法律で定めるべきなのだと思う。
改正不登法76条の2は無効として、別途法律を定めるべきでしょうな。 所謂独自の見解にたち原判決を論難するもので到底採用できない。
行政書士の得意の存在するとは認められない社会通念だねワイ君は。 要するにね、登記は私的自治の範囲で任意にすべきものであって、
任意に登記した者が、民177条所定の第三者に対する対抗要件を具備するに過ぎない。
だから、包括承継人に対する登記の義務化というのは、不登記法の趣旨に反するもの。
つまり、相続登記手続きは司法書士法所定の登記手続きの範囲にはあたらない。
従って、相続登記は誰でもできる業務であるw 相続登記は誰でもできる業務ではあるが、それを業務として行う場合は、
行書法所定の報酬を得て官公署に提出する書類作成代理相談業務となるから、
業として相続登記をした場合は、行書法違反となる可能性がある・・
然るに、相続登記は行書独占業務であるから、
日行連、各行書会は、相続登記は行書独占の範囲にあたる旨公式に宣言しろ、
というわけよw だから、相続登記は行政書士独占だと言ってみな。そして
申請代理人行政書士何某とかいて堂々とやってみればいいじゃん。
逮捕者続出で行政書士廃止につながる是非やりなさいよ。 そもそもだけどね、不動産登記は勝手に任意にすればいいだけの手続きで、
何の強制力もないのですよ、名義を公示するために届出をするだけの作業なんです。
それに登記したって、第三者が権利を主張すれば裁判になっても、
自動的に登記名義人の所有者と確定するわけではないわけw
登記には公信力がないからですよ、対抗力推定の範囲に過ぎない。 「相続登記は行政書士独占だ」と言ったら、「逮捕者続出で行政書士廃止」w
それ警察国家というの、違法だからw 不動産の物権変動上最も重要な書類は、売買契約書なんですよ、
契約により所有権が移転するわけよw登記は関係ないのw
だから、不動産屋は登記は付属的て義務化されていないのだから、
「登記は任意で、契約者当事者の権利には無関係ですが、どうしますか」と聞くべき。
売手様が二重売買した場合に登記が効力する場合があるだけです、と説明すべきだろ。
民177条の第三者には契約の当事者は含まれませんのであしからず、というべきなんだw
何でちゃんと説明しないんだ、詐欺だろw そもそも、登記すべきかどうかは、当事者に判断させるべきで強制すべきではないのだ。
そのような説明責任を不動産屋に法律で課すべきではないのかw
詐欺前提で司法書士業務が成立してるんだからw公序良俗違反で無効ですよw 登記強制なんかしてないだろ売買契約のなかで売主の代金支払と所有権移転
登記義務の同時履行を約定してる。それこそ契約上の義務であり最も
重要な履行行為。履行されない契約を締結しても無意味だろ。 土地家屋調査士に倣って
行政書士→(行政)許認可士
司法書士→不動産公示士 でいいんじゃね 公示に過ぎないと言っても権利と言うものは観念的で見えないもの、
これを可視化するのが登記制度。そして権利は社会の中でのみ意義持つ。
無人島でこの島は俺のもだと言っても意味ない。 登記行為自体は義務ではないのだから、登記を契約と前提とする場合は、
登記が契約の前提となる意味が売買当事者が理解する必要がある。
しかし、それをすっぽかして契約してるとなると契約自体が成立していないことになる。
それをワイは指摘しとるわけ。
当該説明もなく契約、登記をすれば無効ということになるw
そのような行為を司法書士は業務として継続反復して行い不当利得を取得している、
だから、司法書士業務は詐欺だということなわけよw 「司法書士→不動産公示士」
調査士も登記が業務だから、
「登記届作成士」が正しいとワイは思うよw この間23区内のム局で奥に通されてあがって来た大量の謄本をチェックしてら
相談窓口で不動産登記法は俺が改正して俺が出来る様に1か月以内にするから
先生待ってろよ!と熱弁と言うか罵倒しまくってるキチガ○がいた🤗
小一時間キチ○イを相手にしている先生に心の中で手を合わせた🙏 契約の意義をワイ君強調すけど別に契約は要式行為でもない諾成主義
が基本だし、エビデンスとして弱い。登記は書面を要するから確実。
もし契約自体に瑕疵があっても、登記申請意思が確認されれば民法125条
の法定追認としての履行行為として瑕疵は治癒される。 相続と対抗関係も無関係ではない。遺産分割の協議が成立しても登記未了の
場合、それを奇貨として物件取得者以外の相続人がその法定相続分を第3者に
譲渡し、登記を了すれば物件取得者はまける。 いつもオッサン話はトンチンカンなんだけど、
単なる手続き上の形式的要件と物権変動上の当事者間の形式的要件とは別個の話で、
契約に瑕疵があった場合で、抹消登記請求した場合なんだけど、
裁判所の判断とすれば後者を判断して、登記が実体と合致してるかを審査するのだから、
オッサンのいう手続き上の形式的要件に合致してるからといって、
瑕疵が治癒されるなんてことはありえませんw
契約に瑕疵があればアウトですよw <法務省通達>
司法書士法第3条第1項第2号、第73条第1項本文の規定により、法務局もしくは地方法務局に提出する登記申請書類の作成は、
すべて司法書士の業務範囲に属する(昭33.9.25民甲2020号)。
司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を
代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論
これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、
戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する(昭39.9.15民甲3131号)
<総務省通達>
不動産売渡証書、不動産抵当権設定証書は、行政書士法第1条の2第1項の権利義務に関する書類であるから、
その作成義務は当然行政書士の業務であると主張するものと、
司法書士法第3条第1項第2号による法務局、若しくは地方法務局に提出する書類に該当するから
行政書士法第1条の2第2項の他の法律において制限されている旨の規定が適用され、
行政書士は作成することができないと主張するものがいるが、いずれが正しいか。
設問の書類が登記を申請するために作成するものである場合には
後段のお見込みのとおり(昭37.9.29自治丁行67号日行連会長宛行政課長回答)
<平成12年2月8日最高裁判所第三小法廷判決>
登記原因証明情報となる売買契約書等は権利義務に関する書類であるから、
一般的には行政書士が作成することができる書類に該当する。
しかし、これらの書類は初めから登記原因証明情報として作成される場合には、
登記申請の添付書類として法務局又は地方法務局に提出する書類に該当することから、
司法書士が作成すべきであって行政書士が作成することはできないと解する。
司法書士に関する事項を所掌する法務省、当時行政書士法の施行に関する事を所掌していた自治省とも、
同様の見解に立っていた。
したがって、行政書士は登記原因証明情報作成業務に付随して登記事務も行うことが出来るとの見解は
前提において誤っているものと考えられる(最高裁判所判例解説民事篇平成12年度)。 「法定相続分を第3者に譲渡し、登記を了すれば物件取得者はまける。」
第三者が悪意であれば第三者の負けですよw
インチキは通用しませんw >>888
かわいそう
以上の法務省および総務省先例と最高裁判例によると、
2024年4月1日からは、相続登記が義務化されたので、
今後は、不動産を含む遺産分割協議書が権利義務書類に該当したとしても、
当該遺産分割協議書は、初めから登記原因証明情報として作成される場合に該当することになるので、
司法書士が作成すべきものであって、行政書士が作成することはできないことになる。
このことは、平成23年6月16日日行連発第305号からも明らかである。
相続登記の義務化で、かなり重要な行政書士実務の変更になるはずだ。
行政書士も遺言執行者として相続登記申請ができるとか、そんなレベルじゃない。
遺言執行業務はそもそも行政書士業務ではない(職務上請求書も使用不可)が、
不動産を含む遺産分割協議書の作成は元々行政書士業務でもあったから。 「法務局もしくは地方法務局に提出する登記申請書類の作成は、
すべて司法書士の業務範囲に属する」
当該業務は司法書士独占業務ではありませんw
登記届に書類を揃えて添付するだけの行為に限定されるのだと思うw 先にいうように、相続登記は誰でもできる業務で司法書士の独占業務にはあたりませんw
遺言執行者も行書個人でも行書法人でも着任可能だし、
遺言執行者の権限で不動産登記手続きも可能になります。
今後は、AI化進展により、法務局は消滅しますw ↑の理は差押にも適用される。法定相続分以上を取得した者はその登記しない
と他の相続人の差押債権者に負ける。
登記の意義を理解しない法律素人行政書士には理解不能だろうけど。 >>892
先例・判例・日行連の通達に対して、理論的な反論を毎回しないで発狂するのね。 「他の相続人の差押債権者に負ける」
差押は異議申し立てが可能だから、オッサンのオチャラケ知識では対抗できんよw
そんなカンタンなもんぢゃないのw 「理論的な反論」w ノープロブレムですよw
先にいうとおり、遺産分割協議書作成は当然として行書業務ですよw
司法書士独占等はありえませんw 行政書士会は登記を奪わないと協定を結んだんだからダイジョブだよ
登記がなくなるはしょうがないけど そもそも、登記業務の独占なんてなかったのよ、行政手続きのひとつなんだから、
行書業務の一部だったわけだからね、
今でも登記業務が司法書士独占というのは争いがあるのだと思うよ、
何せ、判決理由が不明だからね、いくら読んでも、司法書士の独占性の理由がわからない。
その程度の内容でしょ、相続登記や商業登記は行書業務の一部ですよw >>896
2024年3月31日以前でも、平成23年6月16日日行連発第305号によって、
相続財産が相続登記を必要とする不動産のみの場合は、遺産分割協議書の作成は、
全面的に司法書士の独占的な作成権限に属せしめたものと決定してますけど。 「不動産のみの場合」でしょ、相続財産が不動産のみというのは珍しいから、
実質、遺産分割協議書作成は行書独占って意味ですよw しかも、遺言執行業務の場合は、登記手続きは行書業務の一部に組み込まれるから、
もはや、登記業務は司法書士独占業務ではありませんよ、ご心配なくw 司法書士は登記だけで食えるんだろ?
一生懸命、登記だけやれば?www >>900
2024年3月31日以前はね。
2024年4月1日以降は、相続登記が義務化されたので、
不動産を含む遺産分割協議書が権利義務書類に該当したとしても、
遺産分割協議書は、初めから登記原因証明情報として作成される場合に該当することになる。
したがって、
相続財産が相続登記を必要とする不動産のみの場合だけではなく、
相続財産が相続登記を必要とする不動産のほか現金・預金・動産を含む場合についても、
遺産分割協議書の作成は、全面的に司法書士の独占的な作成権限に属せしめたものになる。
相続人は、相続登記が義務だから相続登記を完了させるために行政書士に遺産分割協議書を依頼するわけだから、
行政書士が相続登記が義務化されたことを知らないと主張した場合、業務過誤になりますね。 ID:2FTaOWAN0
↑
こいつの主張は意味がわからん
今現在、相続登記義務化で不動産を含む遺産分割協議書の作成が行政書士にできなくなるという話なのに
将来的に登記がなくなるだの法務局がすべて無くなるだの
要するに、今現在はもう行政書士の不動産を含む遺産分割協議書の作成は違法だという認識があるってことか >>901
遺言執行業務は、行政書士業務ではない。
したがって、職務上請求書も使用できません。 だから、相続登記自体が司法書士独占ではないってことですよ、
飲み込みの悪いやっちゃなw >>904
登記が義務になって、法務局も存在している2024年現在の話をしているのに、
将来登記がなくなる!って言ってるからね。
論点がズレていて、もはや反論にすらなってない。
>>906
弁護士にもできるからね。
行政書士にはできませんが。 2019年7月1日の法改正以降に作成された遺言書につき、
行書業務として遺言執行者に着任し、相続手続きは何でもできますよ、登記手続きもねw 【司法書士にかかる登記費用】
所有権移転登記(売買):2万円~8万円
所有権移転登記(相続):3万円~10万円
所有権保存登記:1万円~5万円
抵当権設定登記:2万円~5万円
この程度の報酬でムキになってやる意味あるの? 登記って完了するまでに1週間以上かかるわけで
現代のスピードについてこれてない
この程度のことは自動化してもらいたいもんだ
https://i.imgur.com/0SkpQKZ.jpg 不動産が入ってただけで行政書士専業者は遺産分割協議書作成出来なくなるなんて😅
死刑宣告と一緒だわ🤗 不動産が入ってない遺産分割協議書作成依頼なんて100件に1つあるか2つあるかだろう🤣
どうする行政書士専業者! マイクタイソンの右フックを直撃された様なもんだな
行政書士専業者の司法書士に対する普段の行いが悪過ぎるから
怒りの鉄拳が飛び出してしまった((((;゚Д゚))))))) 【司法書士】は、相続登記手続の場面における「法務局又は地方法務局に提出し、
又は提出する書類」の附属書類としてであれば遺産分割協議書を作成可能であり、
その作成のための相談も可能であるという見解がみられます。
しかし、【司法書士】は、それ以外の場面では遺産分割協議書を作成したり、
その作成のための相談を行ったりすることはできません。
神奈川県弁護士会
https://www.kanaben.or.jp/profile/lawyer/lawyer01/index.html >>914
タイソンの主武器って左フックだったような。
基本、オーソドックスのボクサーはあんまり右フック打たないし。
まあタイソンはインファイターだから右をフックに使ったこともあるのかな。 https://youtu.be/2hkYTBOW0Dk?si=nLhVbtWqcSXi3tlZ
俺氏は実はリン○ジャパ○の元拳友でボクヲタ🤣
オーソドックスでも、歴史上の英雄達レイロビンソン、レナード、デュラン 、ナポレスでも右フックの使い手
現代ならゴロフキンとかね
逆にほとんど右フックを使わず綺麗な右ストレートを打っていたのはアリ、アルゲリョ
ちなみにアルゲリョは左利き >>917
一時期後楽園ホールに通い詰め、ボクサーやジムのオーナーに何人か知り合いがいる程度には好きだったけど、
ある程度距離がある場合タイソンは右も使えたんだね。
ジャブ代わりに左フックを使って、その後右を見せて相手の頭の動きを封じた後
本物の左フックでフィニッシュというシーンの印象が強くて。 貴殿の言う様にタイソンの主武器は左フック
て言うか左フック、右フック、左右のアッパーどのパンチも一打必倒の威力だったな
ハンドスピードが人間離れしていて避けられないし🤣
カスダマト急逝により節制を怠って全盛期が短過ぎたのが残念
全盛期のカシアスクレイと全盛期のタイソンを見たかったな
リングに舞い降りた神達のダンス🤗 >>919
タイソンがいて、クルーザーから上げてきたホリフィールドがいて、ドノバン・ラドック、リディック・ボウ、レノックス・ルイス
このあたりが出てきて誰がチャンピオンになってもおかしくなかったところにさらに誰もが予測しなかったジョージ・フォアマンが参戦
あのころのヘビー級は面白かったですよね。
タイソンVSホリフィールドなんてゴールドカードだったけど、後からわかってみたら興奮剤VS筋肉増強剤だった…。
あのころ私が一番熱くなってた時期だと思います。 行政書士はホントバカ5ちゃんとは言えバカ晒さん方がいいよ。
いじられキャラだからいいのか。 【司法書士】は、それ以外の場面では遺産分割協議書を作成したり、
その作成のための相談を行ったりすることはできません。
神奈川県弁護士会
https://www.kanaben.or.jp/profile/lawyer/lawyer01/index.html
仲間だと思ってた弁護士に
裏切られるってぇどんな感じ?
('・c_,・` )プッ 堂々とパクったから非司行為が規則に入ってしまった
しかし、日行連を批判すると20条違反になってしまう
でも、66条に従えば非司行為になってしまうという矛盾
司法書士法3条1項4号・5号と旧倫理74条を理解せずに関係者が作ったんだろ それにしても、「司法書士の男」って、着服だの横領だのわいせつだの、
悪いことばっかりやってる犯罪者集団なんですね、
それに比べても、「行政書士の男」の場合は、せいぜい会費滞納で処分程度がほとんど、
たまに職務上請求書で理由もなく戸籍を取ったとかだから、
「行政書士の男」は「司法書士の男」よりも、マシですねw 相続登記目的以外で遺産分割協議書を作ることってあるの? 相続登記の義務化だって、
多くの登記を司法書士の男が放置するから実体に合わなくなって、
登記を閲覧しただけでは不動産の所有者がわからないから、
国土交通省がクレームだしたのが原因だし、
司法書士の男による過払い金請求も、ほとんどが社会迷惑の部類で、
逆過払い金で「司法書士の男」は被告の立場だし、
法定後見を独占しては、横領や詐欺、わいせつを繰り返し社会問題を深刻化してる、
全く、ロクなことしないよね、司法書士の男はw 「相続登記目的以外で遺産分割協議書云々」
そもそも遺産分割協議書の作成って登記目的で作成するものではないし、
相続人を確定するための作業に過ぎないでしょ、
その提出先は、不動産名義変更のためだけではなく、
預金等は金融機関(銀行・証券・保険)、自動車は運輸支局、
相続税申告は税務署だからね、
司法書士のそのうち法務局だけしか提出できないから、
相続手続きはできないのだと思うよw 遺言執行者に任命されれば、司法書士でも相続手続きはできるのだろうけど、
あくまで任命されるのは個人だろうからね、復代理人として委任状で処理されるんだろ、
それは行書も同じことなのだと思うよw 行書の相続手続きの範囲としては、
不動産の名義変更や相続税申告は業務外になっちゃうのかもしれんが、
代書して本人が提出するのは問題ないから、
不動産の名義変更なんて定型の単独申請だから代書可能だし、
相続税申告書についても、定型書類作成だから代書可能でしょ、
現預金、自動車名義変更は行書業務で可能だから代理人として処理、ということで完了w 報酬を得て業務として代書できるのが行書の強みですからね、
他士業で原則代書だけで報酬を得ることができないので、
この点、行書資格は便利といえる部分はあるんだろう、とワイは思うよw 相続登記の義務化なんだけど、経済的価値の低い不動産は登記されず放置されるから、
地方の二束三文の不動産のほとんどはホッタラカシ状態なんです・・
そもそも登記は私的自由原則を理由として、任意にすればいいだけのものだから、
登記名義だけで所有者が確定するわけがないのでね・・
だから、不動産の所有権を巡り紛争が絶えないのですよ、アタリマエなんだけどw
登記簿を閲覧しても、実際の所有者は本人しかわからないのだから、
実際に連絡をして確認しないとヤバいわなw しかし、登記名義人を調べても連絡先がわからないw
江戸時代生まれだったりして、それが放置されてるんだからどうしようもないw
結局、市役所に行って戸籍とか調べないといけないから、登記なんて意味ないわけ。
あのような瑕疵のある制度は即時廃止すべき、というのがワイの意見よ。 結局、不動産の所有者って
市役所で登録されてる固定資産課税台帳を調べないとわからない、
つまり、役所で記録されてる資料頼みということになっちゃう。
だから、不動産の所有権は市役所で厳格に管理して、登録制にすべきなんです。 国民も持ち家率65%国民資産の30%は不動産この権利を保全するのが
司法書士。行政書士とは資格の重みも格も違う。
不動産を含まない遺産分割協議書の作成なんて意味ない。
預金や証券の相続なんて会社毎に違うし、不動産相続のアナロジー。
民法の相続知識に乏しい行政書士が相続に関わることの弊害のほうが大きい。 888表見相続人と第三者の関係は対抗問題だろ。悪意なら負けるwww 行政書士界隈は失点が多すぎるんだよな
職務上請求書の不正使用の件で
あんだけ苦労して継続使用を認めさせたのに
肝心の倫理規則が司法書士会のパクリだったとは((((;゚Д゚)))))))
66条とか救いようがないんだけど😅どうすんのコレ🤣
出した途端に引っ込めるのかな😅😅😅 だからね、登記を前提とする遺産分割協議書作成は原則ないわけよ、
相続登記してもしなくても権利の所在は変わらないのだから、
登記はしてもしなくても構わないの、だから登記しなくても罰則ではなく過料であって、
秩序罰だから起訴されないし裁判にかけられることもない。
登録免許税の支払の代わりに過料でも支払っておけ、ということになり、
相続登記は誰もしなくなるw ともちんがいくら頑張っても
今のままだと行政書士は士業から外されて
愛好会とか親睦団体とかになって行きそうだな(⌒-⌒; ) 登記しないのは非課税物件とか財産価値が皆無のものだよ
そんな理屈すら理解出来ないんだから困ったちゃんだよな🤣 >>927
>>644の4月号の行政書士、詐欺断定みたいな処分になってるんだが >>942
あの方が頑張るほど外れていくのでは、、、、 管理人とともちんが晒した退職代行の人
わざわざ退会するとトップコメント IQが違うと会話が成立しないとは言うけど。司法書士と行政書士も同じ。
遺贈契約、争いのない登記相談、未成年の法律行為は無効、権利自白
は所有権の証明www
固定資産税評価証明書で権利は公示すればいいwww まだ誰も指摘してないが、職務基本規則32条も旧司法書士倫理23条の丸パクリだからな
行政書士の場合、遺産分割協議書の作成に関して、利益相反行為の禁止規定がないから、
行政書士のみ相続人からの双方代理ができるという主張がこれまであった
これも建付けが違う司法書士のものを行政書士のほうに丸パクリして、
しかもそれを職務基本規則40条で無理矢理カバーしたもんだから、
おかしな規定だらけになった
双方代理ができるともできないとも読める矛盾規則だらけ 銀行口座の解約手続きとか司法書士はできないだろ
やってる奴いるけど 弁護士及び司法書士以外は、金融機関口座の解約代理を認めていないとして、
行政書士が拒絶された事例が日行連に相次いで、日本行政で見解出したばかりだけどな。 弁護士または司法書士が作成した遺産分割協議書に基づく口座解約手続の代理は認めるが、
行政書士が作成した遺産分割協議書に基づく口座解約手続の代理は認めない
拒絶された行政書士が全国各地で出現して、金融機関とトラブったから、
単位会を通じて日行連の法規監察部が見解出してたな レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。