行政書士本職スレ 別記様式第134号
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行政書士本職各位
令和6年3月18日
某行発第134号
行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
行政書士本職スレを立ち上げました。
今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
記
1 前スレは以下の通りとすること。
行政書士本職スレ 別記様式第133号
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1707312498/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 行政書士の歴史
昭和26年まで届出制(全員なれた)
以後、都道府県の所掌のもと試験が始まる
昭和46年、日本行政書士会連合会が法人となる
昭和58年、国家資格化
試験は当初から「誰でも」受けることができた
昭和50年代より以前は合格率が50-60%
以後30-40%で推移
平成14年の合格率は19.2%
ところが平成15年となると合格率は2.8%に
これには簡裁代理等認定司法書士制度始まったことが影響
翌年の連合会により政治献金は、士業2位で、弁護士の6倍 >>2
昭和22年~昭和26年までは行政書士の資格そのものが存在していないのでは 直近の合格率も13.89%かなりヌルイ。受験料と新規登録料目当て。
会は阿漕。 前スレに書き込んじまった
>>5
行政書士試験は絶対評価なんだから、合格率関係あんのかよ?
年次の新規登録者予定数で合格者数出しているだけなのに いちおつ
>>8
令和3年度
行政書士の新規公務員特認率は15.5%
司法書士の公務員特認率10.5%
たいして変わらん 令和3年度
行政書士の新規公務員特認率は15.5%
司法書士の新規公務員特認率10.5%
令和3年度
行政書士の全公務員特認率は16.5%
司法書士の全公務員特認率16.8%
司法書士のほうが無試験組多いからバカなんじゃね? >>4
ざっくり説明する
明治05年~ 代書人(資格ではなく届出制)
明治19年~ 登記制度始まる
明治37年~ 登記茶屋が人気
大正08年~ 司法代書人法制定(現在の司法書士)
一般代書人(届出制/現在の行政書士)と区分されることに
昭和10年~ 旧司法書士法制定(司法代書人から司法書士へ名称変更)
昭和26年~ 行政書士法制定(自治省と都道府県が所掌)
試験は都道府県が個別に行なう(試験の内容も合格率もバラバラ)
昭和35年~ 行政書士法改正(行政書士会への加入義務付け)
昭和46年~ 行政書士会、日本行政書士会連合会に法人格付与
昭和56年~ 日本行政書士政治連盟結成
昭和58年~ 行政書士法改正(国家試験化)
平成11年~ 総務大臣所管
平成12年~ 行政書士試験研究センター業務開始
平成14年~ 行政書士法改正(許認可書類の代理提出権が認められる) >>12
昭和22年~昭和26年までは行政書士はもちろん一般代書人も存在しないのでは >>14
一般代書人は資格ではなく届出制として存在してたの
これを前身として昭和26年に行政書士が誕生した >>16
昭和22年から昭和26年までは一般代書人も存在しないっしょ >>16
いや代書人規則失効だから昭和22年~昭和26年までは一般代書人の届出自体ないかと
だれでも一般代書人名乗れたから >>16
内務省廃止だから途中で届出制資格が消滅している >>10
法務省の公務員と地方自治体の一般職では、比べられないんちゃう? >>20
行政書士は国家公務員と地方公務員の内訳ないからわからんのよ 法務省司法書士の資格認定に対する訓令参照。
自己の責任において事務を処理する地位についてから10年。
登記官10年ということ。口述と筆記試験もあり。
登記官には最小でも40歳だから最短でも50歳。勤務23年以上。 令和3年12月にスナックで飲酒した後に酒気帯び運転で現行犯逮捕され、略式命令・罰金30万円になった行政書士
こいつも昭和59年登録の兼業司法書士だな >>23
令和2年度法務局長認可による新規登録者数 3名
昭和25年~昭和31年 登記官3年以上
昭和31年~昭和52年 登記官5年以上
10年以上は法務大臣認定だけでは 6割で合格なんてアチーブメント測るだけ。運転免許、算盤と同じ検定試験。 宅建士と行政書士両方持ってるけど
オフィスデビュー飾るならまず
宅建士から始めたほうが良い?
アドバイス求む! >>27
うちのところは同じ区画で宅建業(専任)と行政書士の兼業は不許可だ
OKのところもあるけど、不許可のところが多いと思う
オフィス別にすりゃいいけど、同一オフィスならあとから専任要件満たさなかったりするので注意 >>27
行政書士はいつでもはじめられるから、不動産屋で宅建士修業からはじめたほうがええんちゃう。
宅建業は、地域ごとに賃貸実務は違うし、売買も実務知らんと危ないし、やっといたほうがええわ。
行政書士・宅建業の兼業者の大半は、売上の9割以上宅建業に依存しとる。
生活できるのは圧倒的に宅建有利やし、行政書士廃業しても、宅建で営業経験あれば、
またサラリーマンできるし、先やな。 行政書士に夢もっても無駄。市場規模も小さいし仕事も専門性に乏しい。
行政書士本職も能力的に低い。司法書士をライバル視して真似事するが乏しい
資質と知識で対応できないのが現実。そして専門職として持つべき倫理
もない。 前スレ続き
先週の日行連のやつは、実質紹介料33%を事例とした業者のやつだった
今年の1月だからまだ2か月程度なのに慌てて日行連が出したということは、
市町村自治体から連絡があったのではないか
実際に職務上請求書を書類作成の場合に限らず使用したケースが相次いだのだろう
業者がやりはじめてからまだ2か月なのに、
一般倫理研修受講期限直前で慌てて出したくらいだから、大事件に発展しそうだな
今回のことが公になれば、今度こそ総務省や法務省から職務上請求書を取り上げられると危機感があるんじゃないか
しかし、今回より以前にも同様のケースがあっただろうから、今さら出しても手遅れなんだよな
今後は過去にやらかした処分者が大量発生しそうだ また、職務上請求の不正使用なのか。かようまりのの件もあるし、ホント
制度が終わるよ。 業務停止3か月で今月処分されたのは元支部長だからな
もっとも職務上請求書と社労士法違反のコンボだけど 994 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ b974-0rOl)[] 投稿日:2024/03/20(水) 23:22:28.44 ID:90BkTREa0
「職務上請求書は、行政書士業務である「書類の作成に必要な場合にのみ」
使用することができるものであり、
「書類の作成を伴わず、」使用することはできない。」
・・ワイは戸籍法第10条の2の③所定の、
「受任している事件又は業務を遂行するために必要がある場合は、
戸籍謄本等の交付を請求できる旨規定されている」
を示しとるだろうよ、どこに書類作成だけとの規定があるのかね?
995 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ b974-0rOl)[] 投稿日:2024/03/20(水) 23:29:41.24 ID:90BkTREa0
自主ルールで「書類作成だけ」ということにしたって、
戸籍法とは何の関係のないハナシではないのかね?
行書は受任している事件又は業務を遂行するために必要がある場合は、
戸籍謄本等の交付を請求できる旨規定されているから、
行書法所定の範囲は関係なく、
受任している事件又は業務を遂行するために必要であれば、
戸籍法上職務上請求書の使用は可能だとワイは解釈するよw
996 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ b974-0rOl)[] 投稿日:2024/03/20(水) 23:31:51.13 ID:90BkTREa0
法律の規定がそうなってる以上、書類作成以外であっても、業務上必要であれば、
行書が職務上請求書の使用は合法である、とワイは理解しとるよw ワイが言ってるのは、行書業務の範囲は書類作成だけではない、ということよ、
だから、日行連なりが、職務上請求書使用の範囲を任意で書類作成だけ、
と定めたとしても、あくまで任意に定めるもので、戸籍法は関係ないでしょ、
戸籍法所定によれば、行書の職務上請求書使用の範囲は「業務」と規定してるのだから。 だから、職務上請求書の使用について、日行連が任意で使用範囲を定めたとしても、
当該使用目的が、行書業務の範囲であれば戸籍法上合法となる、といってるわけ。
何か間違ってるかなw 元々は、戸籍や住民票ってね、割と最近まで、
市役所で公開されていて誰でも取得することができたんですよ。
それがインターネットの普及で制限される方向になり、
戸籍や住民票等が個人情報に特定され、
第三者取得が戸籍法等で制限されることになった。
但し、戸籍法の例外規定で、同法第10条の2の場合は除くということになったわけ。 同法10条の2においては、
弁護士、司法書士、調査士、税理士、社労士、海事代理士、行書は、
受任してる事件又は事務に関する業務を遂行する必要がある場合は、
戸籍等交付を請求することができる、という規定なわけ。 しかし、さらにダメ押し規定があり、同法10条の2のCにおいて、
弁護士、司法書士、調査士、税理士、社労士、弁理士に限っては、
さらにその業務内容が特定されとるわけよ、
例えば、司法書士は、業務として受任しているものであっても、
簡裁代理や筆界特定に係わる相談業務で職務上請求書は使用できませんw しかし、行書に関しては、そのようなダメ押し規定が不存在なのよ、
だから、法律上、少なくとも、行書業務上必要な場合は、職務上請求書の使用は可能、
そのように解される、とワイは言っとるわけよw 先の司法書士の職務上請求書使用の範囲なんだけど、
司法書士法第3条1のFの簡裁代理、
Gの筆界手続は依頼人から事件を受任していることが必要で、
示談交渉等を目的に口約束だけで相手方の戸籍や住民票を職務上請求できない、
という制限があるから、これを違反すれば戸籍法違反ということになるんだろうよ。 そもそも行政書士業務に戸籍や住民票なんて必要なのかい。必要なら
本人に取ってもらえばいいじゃん。相続なんて行政書士に頼む意味ないし。 そりゃ、許認可申請にせよ権利義務書類作成にせよ事実証明書類にせよ、
本人の住民票や戸籍取得は不可欠でしょうなぁw
むしろ、司法書士の登記届作成に必要な書類は、
既に不動産屋が各種書類を入手しているから、
敢えて司法書士は職務上請求書は必要なんですかなぁ・・
本人に揃えてもらうのが原則ぢゃないですかな・・ 司法書士の登記の依頼先は、不動産屋等の業者がほとんどだし、
不動産取引の一番川下の最後の仕上げのような作業だからね・・
下請けなんだね、司法書士業務は・・
しかし、行書の場合、直取引だし元請け作業だから、
ゼロからの資料作りになっちゃうし、職務上請求書は必要でしょうなぁw 職務上請求書で取れる戸籍等が必要になる場面は相続だから不動産屋は関係なし
不動産屋が関わる売買で必要になるのは住変書類だけど事前の用意があるのは稀だよ🤗 アホか不動産屋が絡まない登記なんて一杯ある。相続、新築による所有権保存
夫婦間贈与、抹消等。抵当権設定等銀行がらみや信託。
会社設立等商業登記。
法律無知な行政書士が相続設立の元請になるのが大間違い。 許認可で必要になる書類は登記されてない&身分証明書がメインだけど職務上請求書は使用出来ない
ろんめる先生以外の行政書士は皆んな知ってる事だよ🤗 不動産屋は客つなぐだけ、有償契約の売買では登記書類の司法書士交付
と司法書士のOK宣言が決定的に重要なの。その時に大金が動くんだよ。 弁護士先生(東京会)ですら職務上請求書の使用は
自分が初めから関与している訴訟関係での使用に限ると律してるらしいのにコレだもんなあ😅 許認可申請でも許可の相続というのがあるのよ、
そういう場合に戸籍の取得が必要になるし、身分証明書取得のためには、
現在戸籍が必要になるので、住民票か戸籍取得は不可欠となるねw
遺言書を作成するために遺言書原案が必要で、それを頼まれて書類作成するのに、
やはり戸籍の取得が必要になるし、相続関係説明図を作成するのにも当然不可欠。
相続関係書類の作成のためには職務上請求書は必要ですよw そうその範囲、書類作成の範囲で職務上請求書を使用して行きましょうって話し
難しく考える必要はなし🤗
身分証明書取得の為に戸籍を取得するバカは居ないがね🤣
理由は自明🤗 自分の戸籍住所をはっきり知らないってザラにいるけどね、
その場合、ワイは必ず戸籍か住民票を取得して確認しますよw
その場合、委任状でも取得可能だけど職務上請求書を使用する場合もあるね。 相続手続を頼まれて、法定相続人を調査するのに必ず戸籍を取得しますよ、
この間も遺言執行頼まれて、被相続人が長生きした人で、
江戸時代まで戸籍を取らされて大変だったよ、この場合職務増請求書が役に立ったよw て言うか
本籍地(筆頭者)知らなければ戸籍は取れない
本籍地を知ってれば身分証明書を直接取得出来るでしょ
頭カタ過ぎ🤣 だから、筆頭者本籍地を調べるのに住民票を取得するわけですがねw
行書の日常業務としては住民票や戸籍請求は当たり前ですよw でもね、民法相続法知識の乏しい行政書士が相続手続きに関与しうると言う
ことが無茶勝手な論理。能力担保なし。行政書士の言い草は仕事はやりながら
覚えるものだと言ってな。魚のさばき方知らず、魚の目利きもできないのに
寿司屋やるようなもの。
許認可のようなヌルイ仕事は一般人向け手引きで仕事覚えるのが普通かも
しれんが。 998 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ b974-0rOl)[] 投稿日:2024/03/21(木) 00:04:08.58 ID:SR5ekS+t0
だから、当該鑑賞用家系図作成等は、依頼人に必要な範囲で戸籍を取ってもらって、
それを元に家系図等を作成することは行書業務外に勝手にすればいいことです。
だから、行書資格者が代表者の家系図作成会社があったとしても、
代表者の職務所請求書を使用できないし、委任状があっても、
業務として家系図作成はできない、ということだとワイは思うよ。
鑑賞用または記念用家系図については、行政書士が依頼者の委任状を利用して取得して作成することは「できます」。
999 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ b974-0rOl)[] 投稿日:2024/03/21(木) 00:12:14.33 ID:SR5ekS+t0
結論としては・・
行書の職務上請求書の使用の範囲は、単に書類作成を伴うとするのでなく、
原則として、行書資格者の業務範囲として行う書類作成、代理、相談において、
必要な場合に請求することができる、ということなのだと思うよ。
しかし、それもワイの解釈論だけどねw
行政書士法1条の3の規定にある相談業務のみを行う場合には、
職務上請求書は使用することが「できません」。
前スレを埋める前にデタラメばかり書いている奴がいる。 戸籍法10条の2第3項や住民基本台帳法12条の3第3項のために、
行政書士の職務上請求書は統一的な適正使用を目的としている。
この統一的な適正使用に従わない行政書士には払出しを行わないことから、
個人的な見解は通用しない。
具体的には、行政書士法10条に基づき、規則5条で職務上請求書の使用禁止が定められており、
「書類作成業務」を行うために必要である場合にのみ、使用可能と決められている。
したがって、書類作成を伴うことなく、戸籍謄本や住民票だけを取得する業務自体、
行政書士業務には「存在しません」。
3原則の①より。 ポスターなんていいから司法書士みたいに実地研修を用意してほしい 行政書士に実務研修?無理だろうな。大多数はやる気のない爺様と兼業者。
大体誰が講師するんだ。特定だって取得率1割だし。
認定司法書士の8割とは違う。 先の職務上請求書による戸籍等請求については、戸籍法上は、
行書の場合は、戸籍法第10条2のB所定に基づくのだから、
受任している事件、事務に関する業務を遂行するために限定されているから、
まず、行書の職務上請求書による請求の範囲は、
「受任している事件」又は「事務に関する業務」の範囲ということになる。
行書業務の範囲は、行書法第1条2,同条3となるから、同条2のみならず、
同条3の範囲も含まれる、とワイ解しとるワケよ、何が間違っとるというのさ。 職務上請求書はお前のものじゃなくて日行連が払出ししているものだから
大間違いだわw 主婦の副業で行政書士事務所を開業した場合
お小遣い稼ぎにしかならないとよく聞くけど
実際、平均年収とかどれくらいですか? >>68
日行連の見解は、行政書士法1条の3の規定にある相談業務のみを行う場合には、
職務上請求書は使用することが「できません」。
相談業務のみの場合には、相談者自身に取得してもらうようにお願いをするか、
職務上請求書を飼養せずに、相談者の委任状で取得するようにしてください。
職務上請求書は日行連が会員に払出しているものであって、
ワイの独自解釈で使用できるものではない。
自分の独自解釈で使用したいなら、自分で職務上請求書の様式を調えて提出すりゃいい。
法務省や総務省で認められた日行連の様式を使うな。 >>70
年間売上高500万円未満76.8%
年間売上高1000万円未満10.7%
年収300万円以下が76.8%
年収600万円以下が87.5%
30人クラスで7位以内に入るレベルが年収300万円超。
賃金上昇の今は小売大企業フルタイムパートの年収と変わらないだろう。 受任してる事件について?婚姻予約契約書だっけ?戸籍取って捕まったんじゃ
なかった。離婚協議書www、危ない危ないww。
権利義務書類は危ないよ。交渉とみなされるwww。
行政書士の民亊法務は危険がいっぱい。 「ワイの独自解釈で使用できるものではない。」
ワイの独自解釈ではなくて、戸籍法をそのまんま写しているだけよw
独自解釈の余地なんてないよ、むしろ、書類作成だけ、なんて法的根拠なしだろ。 >>72
そのデータは、あくまでも行政書士のみで開業した場合? >>75
行政書士専業 74.3%
他資格兼業 24.6%
2つの合計。
主婦は他資格兼業ではなくて行政書士専業になる。 遺言の原案なんて意味ないの。公証役場で全部教えてくれる。遺言執行者
は受遺者でも可。公正証書遺言のほうが後の登記手続も楽。
受益者の戸籍と住民票及び遺言者の戸籍or除籍のみで済む。
自筆証書は家裁の検認手続きが必要。 >>76
主婦は他資格兼業ではなくて行政書士専業になる。
↑
それくらいはわかります(;^∀^)
それにしても、約7割専業で年収600未満が約9割って…
巷の噂は本当だったと現実を突き付けられたデータですね >>80
みなさん税理士もつけずに白色で緩くやってるんじゃないすか? データと言っても自己申告だから
当然盛って🤣あって現実はもっとシビア
東京23区で行政書士専業で行政書士業務だけで食べていけてるのは
各区2、3名ずつで全体でも50名居るか居ないかだろう いよいよ、行書の戸籍の職務上請求書取り上げられそうだな。
こんなに不祥事多発すると。わかったワイ君。 >>80
兼業入れてだぞ?
しかも、従業員あり10.8%を含めた数字。
行政書士専業者の従業員なし74.9%なんだから、実態はこれよりも低くなる。
行政書士専業者で売上高800万円~1000万円あれば、上位5%に入ってる。 >>80
以前大阪の人が言ってたけど、支部200人で売上1000万円超えている人は10人いないってさ
大規模支部でさえそのレベル
地方支部なら売上1000万円超えている人は一握り
俺もそうだが、ほとんどの専業者は売上1000万円以下でやってる
公務員退職者みたいに年金もないぞ 国とか総務省とかのスタンスとしても
行政書士を一職業としては捉えてないだろう 行書資格では食えませんけどね、誰が食えるなんてデマを飛ばしてるのさw
だから、言ってるでしょ、何回も、デマぢゃないのよ、ホントなのよ、
行書資格では食えませんからw
試験はカンタン、それも事実ですよ、しかし、登録したって食えませんよ、
って言ってるでしょw 行政書士の唯一の強みは、1000万円以下の免税事業者でも取引拒絶されないことだ
まず建設業者から拒絶されたことはない
これは周りの同業者もそう
年収300〜400万円で細々と生活していく分にはこれでいい
子供は大学に行かせられないから奨学金だ
妻はパートで働いている
5500万円の一戸建てを持てるくらいにはなったが、金持ちにはならないな
主婦行政書士ならお小遣い程度と思う人もいるが、
本気でやっても月30万円の売り上げがない業界だぞ
社会保険料と税金払ったら、パートより割に合わない インボイス拒絶でもまったく文句言われないのは士業の強みよね。 昔はね、代書屋でも食えた時代があったのだと思うよ、しかし、もう食えないよ、
代書ではね、もうAIの時代で機械が勝手に判断して文書を自動で書く時代にね、
代書屋で食える道理がないわけさ、行書も司法書士も食えなくなるよ、完全にね。 食える以前に資格に全く権威ない。女性とミドルの就活・終活動画の
おじいちゃん鈴木ゼミナールの人がいうとおり。
それとな、まともな人は司法書士と行政書士の区別は付いてるからな。 45歳からの合格開業のリアル面白そうだな
佐藤さんやひつじおばちゃんの開業話が読めるのはいいね 補助金がダメになってもHP作成支援(行政書士業務ではないが)で高単価の商い可能な青猫先生が羨ましぃ
また酔っ払い配信で夫婦漫才見せて欲しいわ🤗 ワイは顔が見えないからといってウソなんて言ってないから。
行書資格では食えません、行書試験は開業して食うために受験するのではなく、
趣味で受験してください、と言ってるでしょ、ウソぢゃないのw
開業も趣味で開業してくださいね、妻子を養う義務のある方は不向きですよ、
何せ、ワイも含めて、行書業務はほぼ趣味の世界でしか存在しえませんw
ワイの考える「行書開業の鉄則」
@オジンでなければならない。
A夢も希望も持ってはいけない。
B年金生活者でなければならない。
C食えないことが趣味でなければならない。 >>95
独自解釈のお前はまず規則5条を100回読め。 >>94
このスレで本人が書いていたけど、長く行政書士やるつもりないと言ってたから、
あれはあれでいいと思う
数年で辞めるって書いていたし ええ 辞めちゃうのか?
残念過ぎる
生涯行政書士の人かと思ってたわ
俺らと同じで🤗
花道先生と同じコースか >>98
別に行政書士にしがみつくつもりはない、未練がないと最初から書いていた
長く続けようとも思ってなかったみたいだし
短期間で稼いで、他にやりたいことがあるならそれをやって、
行政書士にこだわらない生き方はありだろう
このまま10年後も行政書士やってるかも知らないけど、特にこだわりはないと 四代目桂米團治は代書人だったけど、そのことについて触れるときに桂米朝師匠は
「株を買えばなれた」って言ってるんだけどそんな制度だった時期ってあるの?
時代的に言えば戦時中から終戦直後ぐらいって感じだけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています