【2024】令和6年度行政書士試験part4
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
合格者の書き込みにならって間違えた問題だけを短期間に集中して回したら、本当に効果てきめんだった やってわかったこと
自分でわかってる肢を含めて回す時間があったら、自分が間違えた肢だけを回した方がいいなということ
間違えた肢だけを5回以上回して、どこがどう間違えたのか徹底して調べて突き詰めていった
そしたら間違えなくなった 配偶者居住権、短期居住権とかって割と熱い分野なの?
司法書士だと登記絡んでるから問われてるみたいだけど行政書士的にそんな重要な分野なの? >>841
同一の人間が勉強したら
勉強時間は宅建:行政書士=1:4が目安だな。
人間能力とわずこれはだいたい当たってる。運もあるかもしれんが頭いいからって1:2にはならない。 >>855
頭のいい人間だと1:2になる事が多いとは思う
前の勉強例えば宅建で覚えたことを線で繋いで法的思考ができるようになってるから学習効率上がってるのよ
能力低いとこれが中々できない >>854
不動産絡みの資格試験だと頻出の制度だと思う 配偶者居住権って肢別見るとオリジナル問題あるだけで過去に出てないからどこまで追っかけるか悩ましい
特別寄与分とか寄与分すら問われてないのになんか1問だけオリジナル問題あるし 5年で完成する時効に対し4年と10ヶ月時点で催告した場合、時効が完成するのはいつぞ
5年と4ヶ月?それとも5年と6ヶ月?
重複期間2ヶ月の行方はいかに
催告では無限引き伸ばし編は不可能って認識でおけ? >>859
5年と4ヶ月
催告では無限引き伸ばし編は不可能 >>861
ありがとう。
催告はギリギリにやったほうが効果的だし、やる気があるなら裁判なりやれと
つまり費用対効果的にしょぼい債務であれば逃げ勝ちということか >>862
ここは改正前後で変わらないから昔からいっしょ(大判大8.6.30) >>848
行政法は2周目もきついよ…
たった今2周目テキスト読んで過去問もやったけど覚えてないわ
俺は多分見てるうちに覚えるってないのかも
故意に記憶すること意識して書いたり読んだりしないと無理臭い 憲法、民法、商法は終わった
後は行政法から法学基礎のラッシュでテキスト終わるわ
それから過去問解きながら2周目行く 審査請求書の記載事項の問題
処分のあった年月日は必要的記載事項か否か?
行政不服審査法、簡単すぎてやることなくなった
手続法コンプリートするかな ちょっと意地悪な問題
不作為に対する審査請求書の必要的記載事項に、審査請求人の氏名・住所、名称・居所は含まれない
〇か×か? 占有訴権の占有保持の訴えと占有保全の訴えって混乱しないか?
侵害された・侵害の恐れの違いなんだが、時間経つと区別付かなくなる
ここは語呂合わせの出番だなw >>869
それは訴状の必要的記載事項と同じだから、基礎法学でまとめてやるところだよ >>870
物権的返還請求権 → 占有回収の訴え
物権的妨害予防請求権 → 占有保全の訴え
ここまでは分かるから、
残った物権的妨害排除請求権が余り物だと覚えれば勉強しやすいよ(占有保持の訴え) >>869
不作為に対する審査請求に関して、必要的記載事項の出題歴はおそらくないと思うが
(Lecの復習ドリルにも出題はない)2023年版のLecの予備校本には、表でまとめて記載してるね
出ても文句は言えないでしょう >>872
なるほどね。物権的請求権と絡めて暗記するわけか 必要的記載事項(行審法)
処分 6つ
不作為 3つ
やることないから、覚えた >>874
3つとも比較して覚えたほうがいいよ
たとえば、
・物権的請求権の相手方も占有訴権の相手方も故意・過失は不要だけど、
占有保持の訴えと占有回収の訴えの損害賠償請求は相手方の故意・過失が必要
でも、占有保全の訴えの損害賠償の担保請求は相手方の故意・過失が不要
・物権的請求権も占有訴権も間接占有者に対して行使できる
・物権的返還請求権は善意の特定承継人に対しても行使できるけど、
占有回収の訴えは善意の特定承継人に対しては行使できない
・物権的返還請求権は詐取・遺失の場合にも行使できるけど、
占有回収の訴えは詐取・遺失の場合は行使できない
とかまとめて覚えたほうが暗記しやすいよ 行政法と商法ばっかやってたら、民法結構抜けてるな
学習の複線化重要 >>877
大判大11.11.27
この判例は占有代理人を基準にして占有侵奪を判断する判例としても有名
占有代理人を基準にして善意悪意を判断する判例は大判大11.10.25のほう >>877
大審院大正11年11月27日判決だよ
物権的返還請求権 → 詐取・遺失の場合でも行使できる
占有回収の訴え → 詐取・遺失の場合は行使できない
193条の回復請求 → 詐取の場合は行使できないが、遺失の場合は行使できる
この3つもまとめて覚えたほうがいいよ 1人で会話してるやつがいるな
頭のおかしい多浪ベテか 民法の過去問回すのきつい
事例問題多いからさっと結論出ないから他の科目と比べると時間かかるわ 行政法の3周目テキスト読んでるけど記憶薄いな…
こんなのあったなって感じだわ… これ直前期までに形になるのか不安になってきた
俺の頭が境界知能の可能性も出てきたな
民法、会社法と違ってここまで定着しないとは思わなかったよ 民法親族法や会社法・商行為法は20回やっても1か月後には忘れてる 俺は全く逆だな
行政法は全く問題ないけど民法は何周やっても定着しないわ
条文見るたびに新鮮w
泣けてくる 民法も親族相続は何度やっても1週間空いたらすっかり忘れてるからな
遺留分侵害額の計算とかすっかり忘れてる
会社法なんか暗記しまくっても1か月後には5%しか覚えてない
定期的に暗記作業を繰り返さないと無理だわ >>888
会社法どこまで追っかけるかで変わってくる
合格革命のテキストや肢別の範囲でいいならケータイ司法書士にテキストと肢別で出たところチェック入れて過去問やった後にケータイ司法書士でチェックで潰せる
民法は債権分野が司法書士で問われてない部分出てるからおすすめできない
行政法はとりあえずテキスト読みつつ肢別やるしかない感じかな? お前ら覚えられない時はどうしてるの?
ノートに書き殴ったりして頭に入れてるの?
あんまり暗記に頼るのは良くないって言うけど何周もしてるのに頭に入らないと不安しかないわ >>888
遺留分って実際に計算させる問題結構出てるの?
ただ計算の仕方を条文で知ってればいいなら難しいと思わないんだが まだそこまで到達してないがそんな難しい問題出るん?法定の半分ってだけじゃなくて、兄弟が相続人の問題とかややこいかんじ? >>891
結構は出ない
遺留分額と遺留分侵害額の条文問題or計算問題はたまに1肢だけ出る >>892
それは遺留分侵害額じゃなくて遺留分額だな
そもそも兄弟に遺留分はないからややこしくはない 遺留分に詳しい行政書士ですが質問あれば受け付けます 遺留分や遺留分侵害額って条文や計算式覚えたとして問題で使いこなせなかったら意味ないもんな 慌てず、そう手を広げすぎず、まずはできるところから固めていこう
俺も民法は抵当権・債権の一部を飛ばして、物権終わったら、契約各論から入ったぞ。そして家族法とな
まずはできること、知ってることを増やすのが大事 今年はヨコミー合格講座で根抵当の解説したのかな?
去年は時間切れと、昨年出たので飛ばしますで終わったがw
まぁ覚えればなんということはないが… 民法総則 → 債権各論 → 債権総論 → 物権 → 担保物権 → 親族 → 相続
他資格だとこの順序の民法テキストあるよね。
初学者には民法総則の後は債権各論が一番勉強しやすいから。 審理員が共同審査請求人の中から3人を超えない限度で指名し、請求の取り下げ以外の一切の権限を行使する。
総代の互選ってテーマの問題だったか…審理員が指名してるから、互選じゃない気もするがw
代理人を立てる場合は、特別の委任の存否で、請求の取り下げができるか否かというところ
手続法・行審法は全問正解と生きたいね。条文知ってりゃ得点できる
みんほし40字記述問題集、行審法が充実してるが、再頻出は事件法という事実w
行審法はほとんど出てない >>901
指名はできないんじゃ?
総代の互選命令しかできないと思う。 >>901
代理人の特別委任存否も民訴とまったく同じだから、基礎法学でまとめてやるといいよ 間違えたかもしれん。審理員が指名するものとばかり思ってた
コンプリートしたと思ってたが… そういやニュースで関西電力美浜の運転停止仮処分申請の判決でたね
仮処分って行書試験でやんなかったよね? 不作為違法確認の訴え→国賠に変更するときの要件の問題
行政法で要件型は珍しいよね。効果型がほとんどだから…
@請求の基礎に変更がない
A変更することが適当
B原告の申し立て
C口頭弁論終結前までできる
D被告の意見を聴く
こちらは事件法。今年も事件法記述で出るかもしれんぞ。そうなると5〜6年連続で事件法か? >>901
最高裁平成4年10月29日判決なら、差止め含めて総合的問題が平成25年問17の行政事件訴訟法として出題されたよ >>906
実質的当事者訴訟において、民事保全法上の仮処分が可能かどうかという問題なら、平成23年問18肢5に出たね あーそういや去年の今頃だったな
勉強始めたばかりで、合格講座毎日聴いてたな
今でもヨコミーの語呂が頭にこびりついてるよw
機内不可 講師破産 今日こそ日曜 ほこうばい かんきせんこうじ 仮つぐ以外は全部重大 アルカリしない?… 「かんきせんこうじ」は評判よかったw
「きょじんかんせん」と覚えた人もいたな そういや嫡出否認の訴えの数字要件変わったよね?
みんほし記述で、今年の版からは削除されてたが… 疲れたから寝るわ
明日から、2週間かけて、行民復習
後はまったり、6月まで商法かな
アディオス ようつべに行書受験生の新規勢もチラホラ
都内OLさん、簿記2級+宅建+行政書士て欲張り過ぎ🤔 >>889
ケータイ司法書士の会社法見てきたけどびっくりするぐらい真っ赤でほとんど文字消えるな よこミー、カッコいいなあ
ファッションを参考にしたいわ あれは参考にしてはダメなファッション
講師だから許される ヨコミー結構、昔のデザインのスーツ着てるよね。物持ちがいいんでしょう
詐害行為取消権なんだが、詐害意思の主張・立証責任はだれが負担するのかについては、頻出のようだね
債務者の悪意は債権者。受益者の善意は受益者が負担する
転得者の場合はどうか?
債権に入ると覚えることがたくさんあるぬ 受益者に対して、詐害行為取消権を請求できる要件。5つ
424条だったか…皆覚えたか?
@債務者が悪意であった
A財産権を目的とするものである
B詐害行為前に発生した債権であること
C被保全債権が強制執行により実現できること
D受益者が悪意であった
基本やで 詐害行為取消権・判例
離婚による財産分与
相続放棄
遺産分割協議
判例の結論部分は押さえとけよ 聞いてもないのに語りだす人多いけど薬でもやってる? >>902
あなたのおっしゃる通り。審理員は共同審査請求人が総代を互選しなかった場合、
総代の互選を命じることができる
なお、総代の選任は3人まで
ゴロ・総代さんを超えない 嫡出否認・認知・相続侵害・熟慮期間…
数字要件は主観的・客観的起算点を意識しつつ、語呂を駆使して覚えよう ふぅ
商法行っちゃうか…この時期にまったりするのもなんだけど >>924
債務者の無資力要件が入ってないし、主張・立証責任なんて過去のに1肢しか出題されたことがないだろ?
平成28年は残りの4肢で解く問題だから、いちいち主張・立証責任なんて覚えないわ >>931
無資力は受益者に対する詐害行為取り消し請求の基本的要件とはされてないよw
テキスト見返したから、確実 債権者代位権も詐害行為取消権も責任財産の保全が絡むと、脊髄反射で無資力無資力言い出すのは違うと思うの >>932
詐害行為取消権は債務者無資力要件が常に必要
債権者代位権は転用型のみ不要
詐害行為取消権は例外なく債務者無資力要件を満たさないと行使できないよ >>932
改正前後で変わらんやろ
詐害行為取消権は100%無資力要件必要や いや分かってるってw制度趣旨からして、両者とも、債務者が無資力だから民法に規定が置かれてる
無資力だから、債権回収できんのでしょ?
分かってるってw 破産法の詐害行為否認権と同じなんだから、債務者の無資力要件が入ってないならテキストがおかしいぞ >>940
たぶんだけど、私もテキストから脱落していると思うよ
通常、詐害行為取消権の要件って複数あるけど、自分のテキストは6要件で、
債務者の無資力が入ってるよ 424条1〜4項読めばわかると思うが…
無資力なんてどこにも書いてないぞ LECの択一六法だと、債務者側の客観的要件として詐害行為取消権には「債務者の無資力」が書いてあるぞえ 今、ケータイ六法でも確認したが、424条は4項までしかなくて、無資力の記述はありません
あんた前からいるね?受験生に悪がらみするのはよしてくれないか?
俺も気は長い方ではないんでね >>943
受益者に対する詐害行為取消権だぞ?債務者側の客観的要件ってなに? <債権者側の要件>
・被保全債権が存在すること
・被保全債権の発生原因が詐害行為前に成立したこと
<債無者側の要件>
(客観的要件)
・債務者の無資力
・財産権を目的とする行為
(主観的要件)
債務者の行為が債権者を害することを知ってなされたこと
(受益者側の要件)
受益者が受益行為時に債権者を害すべき事実を知っていること >>942
>>944
「債権者を害すること」
モロ424条1項本文に書いてあるだろ >>947
「債権者を害すること」
書いてあるだろ お前、去年からいるよな?
ただのニートだと思うが、かあちゃん心配させんなよw >>950
なんかお前むかつくわ
わざわざ明らかな間違いを訂正してやってんのに
お前が間違ったテキスト使って落ちても別にいいわ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。