>>740
法第7条は「被保険者に関する届出」が必要だという根拠。
法第76条第3項は「離職証明書の交付請求」ができるという根拠。
施行規則第7条第1項は「法第7条により」「離職証明書を添える」必要があるという根拠。
施行規則第7条第3項は「希望していない」なら「離職証明書を添える」必要がないという根拠。
何も言っていない離職者は離職票の交付を希望して「いる」か「いない」か分からない。
これを「いる」ほうに分類することは論理的に間違っている。
少なくとも何も言っていない間、離職者は離職票の交付を希望していない。

論理的反論をどうぞ。