「雇用保険法においては、退職者の希望があれば、会社は離職票の発行手続きを
 しなければならないという規定があります(雇用保険法76条)。
 したがって、離職票の交付をしないのは違法とはいえませんが、
 ハローワークへの必要な手続きをしないことや、退職者が発行を希望していた
 にもかかわらず離職票を発行しない場合は違法となります。」

 弁護士 松下 啓一