>>682
雇用保険法施行規則第7条第1項には「法第七条の規定により」と規定されていて、
同第7条第3項に「離職票の交付を希望しないとき」と規定されている。

社労士が法曹の真似事をする必要はないけど、多少は条文が読めないとまた大恥かくよ。