雇用保険法第7条第3項
事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が
雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を
希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。
ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。