【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part87【社労士】
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前スレ【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part86【社労士】
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1670898215/ リセットも何も定年って無期雇用の場合に使われる概念だから、0からのスタートでしょ マッサージとかエステとか美容院とかは、業務委託とか歩合制が多い。運用の仕方によっては、問題ないことも多い。その会社には勤怠管理や指揮命令などは行ってはならないことをアドバイスしないと マッサージしやエステなんとかティシャンは、客に指名されることで、仕事がもらえるから、指名されない間は、無報酬でも問題ない。労働者じゃなければ待機時間ではないし。試用期間中だけ労働者として、指揮命令、勤怠管理すればいいんだよ。 有期雇用契約でも年齢による上限設定は可能だから、上限を60歳までとすることはできる。
ただしこれはあくまでも有期雇用契約の上限であって無期雇用契約の定年とは違うから、
仮に60歳以降も契約を更新すれば通算5年超で無期転換権が発生するだろうね。 オレ、ボンクラじゃないって。監督署は、いつも労働者側の立場に立つ訳ではない。監督官にもよるが、監督署は、会社側の利益と労働者側の利益のバランスを考慮しながら、公正に考えているから、今回は、労働者として会社側に負担させるよりも、業務委託の要件を満たすように、勤怠管理と指揮命令は是正するようにアドバイスするだろう。それが普通。 >>855
ご苦労さん。
その調子で毎日励むように。 ククク、やっぱり
ID:kZbLijHk
ID:LLScpMNm
ボンクラの自演だったかw >>856
開業社労士じゃないね?
労基署は会社の利益など考慮しない。
会社も労働者も業務委託だと主張した場合に業務委託の要件を説明する程度。 >>859
お前こそ、社労士じゃないわ。お前、労働法学んだことないの?労働法って、会社側の利益と労働者側の利益のバランスを考えてできているんだぞ。恥ずかしいわ >>859
会社側の利益も考えないと、会社潰れてしまうだろ。よく考えろ。頭悪すぎるわ >>860
労基署の調査に何回立ち合ったことある? >>861
そんなの昭和の役所の考え方。
今は法違反は法違反で監督官にバランスを取るなんて権限はない。 >>862
そんなこと聞いてどうする?もしかしてそれでマウントとるつもりか?お前無能過ぎるぞ、 >>851
なんだこのアホは、、、
もちろん無資格者だよな?
「定年は無期雇用に使われる概念なんだー!」
wwwww >>863
アホか、だから勤怠管理と指揮命令を是正すれば法違反にはならないだろ。言ってることを理解できてない。話にならんわ。 >>866
お前が素人だろ。お前、中傷しかできないだろ 俺の肌感覚からすると、監督署は法と通達に抵触していれば、労使の利益は考えず、指導するということだと思っている。
今回の業務委託については、あくまでも会社が業務委託だと主張すれば、監督署は労働者性と業務委託のちがいを説明し、その上で適正に運用すること、と指導する程度じゃないかと思っていた。
が、全く同じケースで是正勧告された例があれば教えてほしい。
他の違反とセットではなく。 >>869
その通りだよ。
労基署が会社の利益を考えて「業務委託」となるように指導することなんてない。
だから定期監督で指揮命令と勤怠管理が確認されれば指導票では済まない。
申告監督なら是正勧告に従わなければ送検まであり得る。 ただし定期監督では外形的に業務委託契約書があって、指揮命令や勤怠管理の事実が
隠されていれば監督官が気付かないということはある。 当然、会社は、業務委託を主張するから、勤怠と指揮命令が是正されると、最初から言っているのだが。会社の業務委託の主張に対し、監督署がわざわざ雇用関係にするようにとはいわないと言うこと。 >>872
指揮命令と勤怠管理が確認されれば明らかに労働者であって、
業務委託にしたいならそれをやめろとは言わない。
労働者だから業務委託ではないと言われるだけ。 「殺人ではない」と主張する被疑者に「じゃあ殺す気はなかったと言いなさい」と
指導する検察官はいないだろ? 何をムキになっているのかわからないが
事業主の指揮命令下で業務を行うものが労働者で、タイムカードなどの証拠資料が見つかったら監督署の範疇であり偽装請負で労働基準法違反を粛々と指摘指導されるだけだぞ >>873
>業務委託にしたいならそれをやめろとは言わない
ここの箇所は、言ってることがわからない。
指揮命令と勤怠管理していた期間は、労働者にはなると思う。
ただ指揮命令と勤怠管理をやめれば、今後新たに業務委託として行えるのでは? キチガイ同士のスレ汚し
生きてるだけで人の邪魔になるウンコ虫 >>876
だから労基署の調査に何回立ち合ったか聞いたんだよ。
労基署は労働法令違反を摘発する役所。
民法上の業務委託契約となる方法を指導することなどない。 ボンクラの自演って本当に分かりやすい
自演のくせに演技下手だからw
前回はID:35O/0/Nb=ID:fEeqEBmZ
今回はID:kZbLijHk=ID:LLScpMNm >>880
勤怠管理と指揮命令をしなくなれば、雇用関係は、監督署から強制されないという意味で、会社側の利益と言ったまで。雇用関係は、会社にとって負担が大きいからな >>882
詭弁もいい加減にしろ。そんなこと書いてなかった。
監督署が会社の利益を考えて業務委託を指導すると書いていただろ。 もう、いいんじゃね、この話。
>今回は、労働者として会社側に負担させるよりも、業務委託の要件を満たすように、勤怠管理と指揮命令は是正するようにアドバイスするだろう。
これは訂正するよ。指揮命令と勤怠を是正すれば、雇用関係の継続は強制されない。これでいいよね 上の方で、是正勧告書、送検事例があると書いてあったが、調査の契機や経過を教えてくれまいか。 自演おじさん、あらゆる分野の資格を語っててある意味尊敬できるよ
残念なのは、極めて語れる資格が一つもなくて、どんなスレでも最後は論破されるところ 最後だけど、
結局、労基署が入ったとしても、安定した収入が得られる労働者としての地位を得られる訳じゃない。
労基署が入った日から、適法な業務委託がスタートするだけ。
勤怠管理と指揮命令をしていた過去の期間だけが労働者になるだけであって、是正すれば、業者扱い。
業務委託は、誰と契約しようが自由なんだから、当然、今回のことでほぼ契約は切られる。
その労働者に、高い確率で契約は切られて、職業や収入は失われますが、そのかわり、過去の指揮命令や勤怠管理していた期間は、労働者として認められます。いかがでしょうか?って、こんな変なアドバイスなんてする?
自分の顧問先がそうしていたら、そうしないようにアドバイスするだけでしょう >>887
けっきょく労働者がどう主張するかにかかっている >>888
そうやねえ。労働者性の程度によっては、そうなるかもしれませんね、
すみませんでした >>844
是正勧告書、送検事例があると書いてあったが、調査の契機や経過を教えてください。
興味のある事案なので。
あと、
>>820
ここでは確実に是正勧告書とあるが
>>826
ここでは、少なくとも、と若干ニュアンスが異なるようにもとれるが、どちら? >>890
労働者が労基署に駆け込んだ場合はとりあえず事業主を呼んで
事業主に法令上の誤解があれば法令遵守を指導する。
呼び出しに応じなかったり指導に従わなければ申告監督に移行する。
申告監督でも定期監督でも指揮命令と勤怠管理が確認されて
労働者であることが明白なのに、その労働者について
労働法令が守られていなければ確実に是正勧告書が出る。 >>887
もうやめてくれと言うから許してやったのにまだ語る気か?
今回は労働者側から相談を受けたケースの話をしてるんだよ。
事業主から相談を受ければアドバイスは全く異なる。
しかも君は労基署の監督官が民事に介入するかのような間違った情報を与えた。 >>891
多分、書類送検されるのはどんなケースか聞きたいってことだぞ
死亡事故でもあれば一発で書類送検
それ以外は日本はILOに批准してるから過去の是正勧告における是正事項が改善されてなくて悪質と監督官が判断したから
一人一人の監督官の権限は強い
監督署長が渋っても送る人は送る >>893
そうだね。契機と経過は概ね>>891に書いたような流れ。
美容院で業務委託のスタイリストが、自分の顧客がいない時間に雑用を命じられ、
その間の時間に対する時給が支払われていたので、
事実上労働者なのに労働者としての法令が守られていないと労基署に申告した。
労基署は事業主を呼び出して事情を聞いたが、事業主は業務委託を主張して譲らなかった。
後日事業所に対して臨検が行われ是正勧告書が発行されたが、
事業主は時給の支払いを停止したことを理由に労働法令に従わない立場を取ったため送検された。 >>894
それが聞きたかった、サンクスです。
それだと24条違反もセットですよね?
最初から月額定額払いだったり、時給の支払いをストップしなかったらどうだったんだろう。
純粋に労働者性の問題の場合は、そこまでやるんだろうか。 >>895
24条が入っていたかどうかは忘れたけど、15条がメインだった。
最初から月給定額払いだったり時給の支払いをストップしなかったりしたら
益々労働者性が強くなるわけだから、完全に業務委託ではなくなるよね。 つまり休憩とか時間外手当とか年休とか各種保険加入が必要になる。 >>897
監督官に保険加入を指摘されたことないな そもそも最近の事業主は業イタ業イタと業務委託契約を甘く考えている。
事業主も労働者も契約内容を完全に理解しているなら問題ないが、
通勤交通費が支払われていたり、源泉税が甲欄だったり、稚拙としか言いようがない。 >>898
監督官に労働者性を指摘されたら保険加入も必要になるという話。 おまえらよくそんなむずかしいこと知ってんな
同業だが尊敬するわ 介護施設
介護士
深夜帯に仮眠時間があるが電話鳴ったら対応しないといけない。
仮眠時間も労働時間になるよね
宿日直みたく軽作業ならOKみたいな規定はないよね? >>902
監視断続的労働の許可をとる。
(宿直)
要件は調べて。
介護施設ならやった方がいいです。 断続とってない場合の仮眠ってどうなんだろうね
基本労働時間なんだろうけど、判例の文章読む限り休憩時間とみる可能性もあるんだけど、線引きがよくわからんな もちろん何かあった時作業する前提ね
作業の頻度も関係ありそう 学校以外で宿直許可は難しいと思ったほうがいい。
「何かあったら対応する」の「何か」が問題で、起こり得る頻度によっては許可されない。
20年くらい前ビルメン業界でかなり大きな議論になった記憶がある。 いま調べたらちょうど20年前だった。
大星ビル管理事件 >>902
思い出しました。
最低賃金除外の許可といあ方法があったと記憶してます。
以前、やろうとしたのですが、宿直許可と重複してたので、結果的に申請しませんでした。
要件を調べてみては? 介護施設や医療機関で宿直許可が出ることはあっても、最賃除外は難しいと思うけど。 許可要件に該当するかどうかだから、質問者がそれを読んで判断すればいいと思う。
ただ、質問者は、宿直許可は難しいと判断しているのかが不明ですが、介護施設なら宿直許可を第一の選択にすすめた方がいいと思います。 >>911
>>902は既に「宿日直みたく」と書いているのだから、
宿直については理解していると考えるのが妥当だよ。
宿直許可が難しいことを理解した上で、さらに仮眠時間が
労働時間になることも分かっていて、どうにかならないかということだろう。 >>912
そうだね。
そうすると、最低賃金減額の許可か宿直の時間のみ最低賃金という契約にするとか。 >>913
なるほど仮眠時間だけ最低賃金はアリかも。
ただし深夜割増込みで東京なら時給1340円になるけど。 >>914
どちらの許可も下りなければ、それが最安ですね。 今日のボンクラの自演
ID:shGFdnr6
ID:eluctM2I 社労士事務所勤務経験者の方ならわかると思うんですけど、なんで社労士事務所ってブラックが多いんだろうか? 従業員見たら察する
口には出さない
社労士スレだし >>917
ブラックな事務所のお局や番頭にイジメられて
その憂さ晴らしにスレ番長している無資格事務員が
いるんだってw 合格してからずっと社労士事務所勤務なんだけど、事業所の人事部に転職できないかなーって思い始めた
社労士事務所って基本給料安いから、待遇よくしたきゃ開業かそこそこ規模の事業所の人事部に潜り込むしかないよな
ギリアラサーの今が人事部への転職のラストチャンスな気がしてきた この改行できない爺さんはPC持ってないのかも
もしかしたらガラケー?
このスレをPCで見たら恥ずかしくて自殺するんじゃないか >>917
最大の理由は給与計算があるからでしょう。
それから、社労士事務所に限らず士業はブラックになりがちですね。
多種多様な顧客の業務を処理する性質上、そうなってしまうのではないでしょうか。 割と最近社労士法人(勤務登録してない)に入ったけど、コンサルに関しては実務未経験とか異業種出身とかがやたら多いんだよなあ。
そのせいで当たり前の手続きとかができない、初歩的な法令を知らないで業務やってる。
自称コンサルしたいなら最低限の知識と一号業務くらい出来てほしい。
どうやったら2年以上前の雇用保険未加入とか出てくるんだよ。 社労士も弁護士もピンキリだからね。
いくら組織が大きくても給与計算メインで安い顧問料の事務所では
高い給料を払って優秀な社労士を雇うことはできない。 社労士がコンサルで稼ぐためには給与計算も手続きも
助成金も就業規則もすべて最先端の知識が必要で、
それがないとただの怪しいコンサルだと思われてしまう。 雇調金でまた懲戒が出たんだな
ホームページとか痕跡がなくなってるが一年停止は辛かろう 今、見てきましたがお懐かしいお名前を発見したのである。 オレの経験だと
若い監督官って調査の場でも結構会社側の相談にも乗ってくれるんだけど、
年配の監督官の方が杓子定規にビシバシと是正勧告切っていくね。 >>929
真反対なんだが…
若い監督官は重箱の隅をつついて報告が終わらないまま異動になってベテランがお尻拭く感じ >>930
だなw
監督官に限らず他の官庁でも若い職員は杓子定規な頭の固い人が多い
重要なこととどうでもいいことの塩梅がわからないんだろうな 社会経験があるどうかでも違うと思う。
年齢にかかわらず、ある程度会社側勤めがあったかどうか、なんとなくわかる。 初めて労基に就業規則出しに行った時がまさにそんな感じだったな
若い姉ちゃんが細かい指摘ガンガンしだして、
いや規定には反してないでしょ、助成金申請の要件で
何回も修正しにきてるのは悪いけど別に違反じゃないでしょと
いってもああだこうだで話が進まねえと思ってたら
50ぐらいのおっさんが助け舟だしてくれたわ >>935
就業規則の内容なんて形式が整ってれば受理しなければいけないんだけどな
法違反の記載があろうが部分無効自動引上だし、意見書だってこれは無効って書いてあっても意見は意見だし >>937
でも92条2項があるのだからそうも言えない。 療養補償給付の請求って一回の提出で治療何回まで有効なんですか?
今初めて提出しています どなたか実際に命令された事例ある?
多分だけと、命令を発するには行政の方でも手続きが必要だったと記憶してるのですが。 >>943
正式には手続きが必要なのかも知れないけど、逮捕状のように 実際の現場では「法令に違反してるから修正して再提出しなさい」と指示される。
「従わなければ正式な手続きを取って変更命令を出す」と言われる。 ただ実際には内容も確認せずに受領印を押して受け付けているのが現状。 >>941
同じ医療機関なら何回でも有効だよ。
間が空くと再発扱いで再度提出が必要になる場合がある。
大腿骨骨折の骨内金属棒除去とかね。 就業規則届出の実態はいいんだよ。
変更命令の事案なんて聞いた事がないので、そんな貴重な経験をされたのであれば聞かせ欲しい、
ということ。
なければスルーで。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。